2026年8月15日号 広報しながわ
 こんなときには国民健康保険の届け出をお忘れなく

 国民健康保険に加入・脱退するときは、14日以内に本人か同一世帯の方からの届け出が必要です。

 加入手続きが遅れた場合は、さかのぼって保険料が請求されます。また、脱退手続きが遅れ社会保険などの資格取得日以降に国民健康保険で受診した場合は、医療費を返還していただくことがあります。

届け出方法
窓口
国保医療年金課(本庁舎4階)、品川第一・大崎第一・大井第一・荏原第一・荏原第四・八潮地域センター
郵送
届け出に必要なものの写しを同課資格係(〒140-8715 品川区役所)へ
届け出に必要なもの

 加入の届け出で必要書類が揃っている場合、「資格情報のお知らせ」か「資格確認書」の当日の交付が可能です。

本人確認書類
来庁者の顔写真付きの公的証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、障害者手帳、在留カードなど)1点か、来庁者の郵便物・預金通帳(キャッシュカードも可)・年金手帳・公共料金の領収書・診察券のうち3点。
健康保険の喪失・取得がわかる書類
加入の場合:国民健康保険加入希望者全員の退職日か社会保険資格喪失日がわかる書類

※退職証明書や離職票、社会保険資格喪失証明書など

脱退の場合:国民健康保険を脱退する方全員が職場の健康保険に加入した日付が分かるもの

※資格情報のお知らせや資格確認書、社会保険資格取得証明書など

※代理人が届け出をする場合は委任状が必要です。

※外国人の方が加入する場合は、在留資格・期間に一定の要件があります。

※退職を予定している方は、健康保険任意継続の制度もあります。詳しくは勤務先の担当者にお問い合わせください。

区ホームページ

問い合わせ

国保医療年金課資格係(電話/03-5742-6676 FAX/03-5742-6876)