表紙 令和5年度第1回 品川区国民健康保険事業の運営に関する協議会資料 令和5年10月 品川区健康推進部国保医療年金課 目次 審議事項 1:品川区国民健康保険条例の一部改正 (1) 国民健康保険料の産ぜん産後期間の免除措置の新設について  1ページ 産ぜん産後保険料免除周知リーフレット(例) 2ページ (2) 地方税法等の一部を改正する法律の公布に伴う地方税法の引用条項の変更について  3ページ 報告事項 2. 第三期データヘルス計画等の策定について 4ページ データヘルス計画に基づく実施事業一覧 5から8ページ 1ページ 【審議事項1:品川区国民健康保険条例の一部改正】 (1) 国民健康保険料の産ぜん産後期間の免除措置の新設について  子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)、それに伴う関係法令の整備に関するせい省令が公布され、国民健康保険制度においても、出産する被保険者に係る産ぜん産後期間の所得割保険料及び均等割保険料の免除規定が創設される。  これに伴い、品川区国民健康保険条例及び条例施行規則を一部改正し、新たに産ぜん産後期間の保険料免除に係る規定を新設する。 新設条項: 第19条の5(出産被保険者の保険料の減額) 第24条の5(出産被保険者に関する届出) ・別紙「品川区国民健康保険条例新旧対照表(案)」参照 ・条項の新設に伴い、賦課総額算定に係る各条項に変更あり 対象者: 出産する被保険者 免除期間: 4か月間(たたい妊娠の場合は6か月間)  原則世帯ぬしからの届出により、出産予定日の前月(たたい妊娠の場合は3か月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る、出産する被保険者の所得割額及び均等割額が免除される。 ・保険料を12か月納付として免除分の割合を算定  施行予定び:令和6年1月1日 ・令和5年11月出産から該当。申請は施行び以降より受付 費用負担:国 二分の一、東京都 四分の一、品川区 四分の一 【参考】  令和4年度出産育児一時金の支給件数:219件 令和5年度出産育児一時金の支給見込:240件 【イメージ図:賦課方式が2方式(均等割、所得割)の場合】 令和5年2月24日厚生労働省「第96回社会保障審議会医療部会資料」より出典 2ページ 周知用リーフレット例 産ぜん産後期間相当分ぶん(4ヶ月分)の国民健康保険料が免除されます! 対象となるかた・受付期間 令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者のかたが対象です。 妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。 出産予定びの6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。 国民健康保険料の免除方法 その年度に納める保険料の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産ぜん産後期間」といいます。)相当分が減額されます 産ぜん産後期間相当ぶんの所得割保険料と均等割保険料が年額から減額されます。 産ぜん産後期間の保険料がゼロになるとは限りません。 たたい妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が減額されます。 令和5年度においては、産ぜん産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険料が減額されます。 令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険料が減額されます。 令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。 保険料が減額された場合、払いすぎになった保険料は還付されます。 届出に必要な書類 1:届しょ 2:母子健康手帳など 出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です 届出先:各区市町村担当課 3ページ 【審議事項1:品川区国民健康保険条例の一部改正】 (2)地方税法等の一部を改正する法律の公布に伴う地方税法の引用条項の変更について  地方税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第1号)が公布され、令和6年1月1日から施行されることに伴い、国民健康保険料の所得割額算定に当たり引用する地方税法の条項(附そく第35条の2の6)に変更が生じることから、品川区国民健康保険条例の関係規定を改め、同法の改正に対応する。 対象条項 @:品川区国民健康保険条例第15条第1項 (一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の算定) A:品川区国民健康保険条例第19条の2第1項第1号 (低所得者の保険料の減額) 改正内容:対象条項の文ちゅうで引用する地方税法附そく第35条の2の6(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の各項を下記のとおり改める 新:同法附そく第35条の2の6第8項または第11項 旧:同法附そく第35条の2の6第11項または第15項 新:同法附そく第35条の2の6第11項 旧:同法附そく第35条の2の6第15項 施行予定び:令和6年1月1日 4ページ 【報告事項1:第三期データヘルス計画等の策定について】 1:データヘルス計画とは  データヘルス計画とは、被保険者の健康の保持増進に資することを目的として、保険者が効果的・効率的な保健事業の実施を図るため、特定健康しん査(国保基本健診)・特定保健指導(国保保健指導)の結果、レセプトデータ等の健康・医療情報を活用して、PDCAサイクルに沿って運営するものである。  令和5年度で第二期データヘルス計画の計画期間が終了するため、次期計画を策定する。あわせて、国保基本健診と国保保健指導の実施方針を定めた国保基本健診等実施計画をデータヘルス計画と一体てきに策定する。 2:計画期間 令和6年度から令和11年度の6年間(令和8年度に中間評価を実施) 3:策定スケジュール 令和5年7月:第二期データヘルス計画の評価および課題の抽出     9月:品川区国保のデータ分析および継続・拡充・新規事業の報告    11月:個別事業の運営方法・連携体制・目標の整理 令和6年1月:計画素案の確認     3月:計画策定 4:策定委員会の構成 学識経験者、保健医療関係者(医師会・歯科医師会・薬剤師会等)、地域団体(栄養士会)、他保険者等16名 5:データヘルス計画に基づく新規事業(令和6年度予算要求) (仮称)出張!国保基本健診 (仮称)こんにちは国保基本健診・お帰りなさい国保基本健診 (仮称)マチナカ カラダ相談会 ちょう複服薬・た剤投薬者情報通知の送付 5ページ データヘルス計画に基づく実施事業一覧 1:受診率向上対策 表の構成:区分・事業めい・事業の目的および概要 新規:仮称・出張・国保基本健診:区有施設等において集団健診を行い、保健指導対象者については同日に初回保健指導を実施する。 新規:仮称・こんにちは国保基本健診・お帰りなさい国保基本健診:40歳で初めて国保基本健診を受診した人や未受診者かん奨通知で受診した人へ、粗品または金券を進呈する。 拡充:健診未受診者受診かん奨:健診受診率向上を目指し、個別性に合わせた丁寧な受診かん奨を実施する。 拡充:健診受診啓発プロジェクト:健診や保健指導について周知するため、関係機関と連携して受診啓発を行う(ポスター、イベント参加、早とくキャンペーン等)。 継続:新規対象者健診受診かん奨:新規対象者の健診受診のしゅうかん化を図るため、受診券発送直後に受診券発送のお知らせおよび受診かん奨のはがきを送付する。 継続:人間ドック受診費用助成制度:国保基本健診を受診せず人間ドック等を受診している人について、費用の助成および健診データの把握を行う。 継続:他課で実施:区民健康しん査/成人歯科健康しん査(20歳から70歳):生活しゅう慣病の予防および健診受診の早期しゅう慣化を図るため、職場等で健診受診の機会がない区民を対象に健診を実施する。 中間評価見直しで終了:図書館とのコラボヘルス:より多くの区民に情報提供をするため、区立図書館を活用しパネル展示等の健康情報の発信を行う。(図書館側から国保加入者のみを対象とするのは難しいとの申し入れがあったため終了) 6ページ 2:リスク保持者対策 表の構成:区分・事業めい・事業の目的および概要 新規:仮称・マチナカ・カラダ相談会:ショッピングモール、イベント会場などとコラボし、買い物等のついでに保健指導が受けられる体制を構築する。 拡充:国保保健指導の実施・実施体制の工夫:国保保健指導の実施率の向上を目指し、より多くの対象者が参加しやすい体制を構築する(通知文・申し込み方法・利用方法の工夫、会場・開催日時・申し込み方法・プログラムなどの見直し)。 継続:国保保健指導利用かん奨:国保保健指導の実施率向上を目的に、利用案内を工夫し、健診結果の経年変化および将来のリスクの予想を記載し、利用かん奨を行う。 拡充:減量支援:肥満者の減少を図るため、前年度の健診結果が、国保保健指導対象者を含む、BMI25以上の肥満者および腹囲測定による肥満リスク者へ、前年度健診受診月3カ月前を目途に、減量をしてからの健診受診を促す「減量支援通知」を送付する。 継続:他課・減量支援ウォーキングアプリ・健康センター利用促進:肥満者の減少を図るため、肥満者に対して区のウォーキングアプリや健康センター等区内運動施設の利用を促す仕組みを構築する。 継続:他課・食生活改善・健康料理教室:リスク保持者の食生活改善のため、栄養士会で実施している料理教室へリスク保持者を斡旋する。 拡充:禁煙支援:喫煙率の低下を図るため、禁煙支援通知の送付や禁煙セミナーの開催による禁煙支援を行う(対象者を国保加入者から区民全体へ拡大)。 継続:他課・若年層(40歳未満)向け保健指導:若年リスク保持者の生活習慣改善および生活習慣病の発症予防のため、「20歳からの健康しん査」を受診した国保被保険者の内、生活改善が必要なかたに向けた保健指導実施の検討を継続する。 中間評価見直しで終了:非肥満ハイリスク者・フレイル対策セミナー:非肥満ハイリスク者・フレイル対策を目的に、セミナー(測定会付き)を開催する。(生活習慣病重症化予防セミナーへ統合するため終了) 7ページ 3:重症化対策 表の構成:区分・事業めい・事業の目的および概要 新規:糖尿病性腎症重症化予防:新規透析導入者減を目的に、地域の医師会や医療機関と連携して、病期に合わせた保健指導を行う。 継続:生活習慣病歯科受診かん奨:生活習慣病の重症化予防のため、過去1年間、歯科未受診者に対して、歯科定期受診を進める通知を送付する(対象疾患:糖尿病、心臓病等)。 拡充:生活習慣病医療受診かん奨事業:生活習慣病の早期治療開始および治療中断者の治療再開を促すため、糖尿病・高血圧・脂質異常・腎症が疑われる未治療者に対し、医療受診かん奨を実施する。 拡充:重症化予防生活改善セミナー:生活習慣病患者の生活改善及び重症化予防を目的に、生活習慣病の治療中または治療開始前で将来重症化が予想される方を対象に、セミナー等を開催する(対象を国保加入者から区民全体へ拡大)。 拡充:重症化予防生活改善指導・実施体制の工夫:生活習慣病患者の重症化予防を目的に、糖尿病・高血圧等で治療中にも関わらずコントロール不良のかたに対して、6か月間の生活改善保健指導を実施する(主治医との連携方法や、対象者への周知方法についてデータヘルスセミナーを活用し検討)。 継続:データヘルスセミナー・健診委託機関・協力機関向け研修会:データヘルス計画および区の保健事業の理解を深めるため、区のデータ分析の結果や保健事業の紹介、重症化予防に関する最新知識を提供するセミナーを実施する。 中間評価見直しで終了:後期高齢者歯科受診かん奨:口くうフレイルの把握・改善を図るため、後期高齢者の歯科未受診者を対象に、歯科の定期受診を進める通知を送付。通知を持参して歯科医師会加入歯科医院に受診したかたに歯ブラシをプレゼントする。 (後期高齢者歯科健診に移行したため終了) 8ページ 4:医療費適正化対策 表の構成:区分・事業めい・事業の目的および概要 新規:ちょう複服薬・た剤投薬者情報通知:ちょう複服薬者等(1カ月に2医療機関以上から同一薬効の医薬ひんを処方)に対して適正受診を促すために、保険者がちょう複服薬を把握していることを伝える旨の通知を送付する。 継続:ジェネリック医薬ひん差額通知:後発医薬ひんの利用を促進するため、先発医薬ひんを後発医薬ひんへ変更することにより減額となる被保険者を対象に、「ジェネリック医薬ひん差額通知」を送付する。 継続:ジェネリックシール:保険証の発行にあわせて、保険証貼り付け用のジェネリックシールを配布する。 継続:療養費(頻回受診者)通知:鍼灸院等の頻回受診者(2年以上継続してせ術し、1カ月に同一せ術しょの受療が16回以上)通知をせ術しょと被保険者に送付する。 継続:ざんやく対策:薬剤師会と連携して、効果的なざんやく調整(ブラウンバック運動等)の展開をしていく。ざんやくを抑制することにより、薬のちょう複や誤用による健康被害の防止、医療費の適正化を目指す。 継続:医療費通知:受診行動を確認してもらうため、医療費の発生した被保険者に対して受診状況(受診者、医療費額、受診日数、受診医療機関等)を記載した「医療費通知」を送付する。 継続:後発やくひん利用促進キャンペーン:後発やくひんの普及啓発を図るため、区内イベントにて受診啓発をおこなっているキャラバン隊で、後発やくひん利用促進を行う。 平成31年度終了:レセプト頻回受診者通知:頻回受診者(3カ月連続して、1カ月に同一医療機関の受診が15回以上)に対して適正受診を促すために、通知を発送する。(頻回受診者・ちょう複服薬等情報通知に移行したため終了) 音声読み上げデータは以上で終了です。