品川区国民健康保険出産育児一時金直接支払制度実施要綱 制定 平成21年9月11日 区長決定 要綱第381号 改正 平成23年3月15日 要綱第 17号 改正 平成27年2月19日 要綱第 28号 改正 令和6年12月2日 要綱第372号 (目 的) 第1条 この要綱は、品川区国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主(以下、「世帯主」という。)が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条および 品川区国民健康保険条例第10条に規定する出産育児一時金(以下「一時金」という。)の直接支払制度を利用する際の必要な事項を定め、もって被保険者の利便性の向上を図るとともに子育て支援に資することを目的とする。 (定 義) 第2条 この要綱において、直接支払制度とは、被保険者と医療機関等(病院、診療所または助産所をいう。以下同じ)で取り交わす一時金の支給申請および受取に係る代理契約に基づいて、保険者が医療機関等に対して一時金を直接支払うことをいう。 (対象者) 第3条 この要綱による対象者は、品川区国民健康保険の一時金の受給資格を有する者の属する世帯主(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条に規定する助産施設において助産の実施を受ける者および、 福祉事業として保険者により実施されている出産のために必要な費用に係る資金の貸付を受ける者を除く。)のうち、直接支払を希望するものとする。 (手続き) 第4条 直接支払を希望する前条の対象者(以下「申請者」という。)は、分娩者が当該医療機関を退院(医師または助産師の往診による出産の場合にあっては、その医学的管理を離れるときをいう。以下同じ。)するまでの間に、 医療機関等に被保険者の資格に係る情報を確認できる書類を提示し、直接支払制度に関しての合意文書を2部作成し、医療機関と直接支払に関する契約を取り交わすこととする。 2 医療機関等は、分娩者が出産した後、出生証明書および出産に関する費用(以下「出産費用」という。)の内訳を記載した出産費用明細書を申請者に交付する。 3 医療機関等は、出産費用のうちの代理受領額を専用請求書により東京都国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に対して請求し、国保連合会はとりまとめて区長に請求する。 (支払い) 第5条 区長は、国保連合会より請求書を受けたときは、すみやかに代理受領額を国保連合会に支払い、対象となる申請者に国民健康保険出産育児一時金支給決定通知書(第1号様式)を送付することとする。 2 出産費用が一時金の額に満たなかった場合、申請者は出産育児一時金(直接支払差額分)申請書(第2号様式)により区長に一時金と出産費用の差額分を請求することとする。 (過誤調整) 第6条 前条第1項により国保連合会に支払をした後、次の各号のいずれかに該当し、支払いが過誤と判明した場合、区長は当該一時金について国保連合会を通じて医療機関等に返戻を求めることとする。 (1)分娩者に品川区国民健康保険の一時金受給資格がないとき。 (2)健康保険法第106条等の規定に基づき、一時金が社会保険から支給されることが判明したとき。 (3)前2号に定めるもののほか、特に区長が必要と認めたとき。 (委任) 第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、健康推進部長が定める。 付 則 この要綱は、平成21年10月1日から施行する。 付 則 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。 付 則 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。 付 則 この要綱は、令和6年12月2日から施行する。