品川区国民健康保険・後期高齢者医療制度人間ドック受診助成金交付要綱 制定 平成26年3月26日 区長決定 要綱第 34号 改正 平成27年2月19日 区長決定 要綱第 33号 改正 平成28年2月26日 区長決定 要綱第 72号 改正 平成29年3月30日 区長決定 要綱第 43号 改正 平成30年3月22日 区長決定 要綱第 51号 改正 平成31年4月15日 区長決定 要綱第172号 改正 令和 3年3月22日 区長決定 要綱第 47号 改正 令和 5年2月27日 区長決定 要綱第 22号 改正 令和 6年3月28日 区長決定 要綱第 93号 (目的) 第1条 この要綱は、国民健康保険(品川区国民健康保険条例(昭和34年品川区条例第20号。以下「国保条例」という。)第1条に規定する国民健康保険をいう。)の被保険者または後期高齢者医療制度(東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年東京都後期高齢者医療広域連合条例第44号。以下「広域連合条例」という。)第1条に規定する後期高齢者医療をいう。以下同じ。)の被保険者(品川区後期高齢者医療に関する条例(平成20年品川区条例第10号)第4条に規定する被保険者に限る。)(以下「被保険者」という。)が人間ドック(一般社団法人日本病院会もしくは公益社団法人全日本病院協会の認定を受けた施設における検査またはこれに類する検査であって、別表に定める検査項目を全て含み、当該検査に要する費用について健康保険の適用を受けず、その全額を自己負担するものをいう。以下同じ。)を受診した場合において支払うべき費用(以下「受診費用」という。)の一部を助成する品川区国民健康保険・後期高齢者医療制度人間ドック受診助成金(以下「助成金」という。)の交付について必要な事項を定め、被保険者の疾病の予防および早期発見ならびに人間ドックの受診に係る経済的負担の軽減を図り、もって被保険者の健康の保持増進に資することを目的とする。 (対象者) 第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、人間ドックを受診した者であって、次に掲げる要件を満たすものとする。 (1)第4条に規定する申請に係る人間ドックを受診した日(以下「受診日」という。)において、被保険者であること。 (2)受診日において、国保基本健診(国保条例第13条に規定する特定健康診査をいう。以下同じ。)または後期高齢者健康診査(広域連合条例第2条に規定する健康診査をいう。以下同じ。)の対象者であること。 (3)第4条に規定する申請を行う日において、納期限の到来した保険料を完納していること。 2 被保険者が受診日の属する会計年度と同一年度内に国保基本健診または後期高齢者健康診査を受診している場合は、当該年度における助成金を交付しないものとする。 (助成金の交付額等) 第3条 助成金の交付額は、受診費用に相当する額(被保険者一人当たり8,000円を上限とする。)とする。 2 助成金の交付は、受診日の属する会計年度において、一人につき1回とする。 (助成金の交付申請) 第4条 助成対象者は、助成金の交付を受けようとするときは、受診日の翌日から起算して1年以内に、品川区国民健康保険・後期高齢者医療制度人間ドック受診助成金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、区長に対し、助成金の交付を申請しなければならない。 (1)受診費用の支払に係る当該支払の目的、金額および年月日を記載した領収書 (2)別表に定める検査項目に係る受診結果 2 申請書の提出は、区長が指定する電子情報処理組織を使用して、申請書に記載すべき事項および前項各号に掲げる書類の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を区長に送信することをもって代えることができる。この場合における当該申請書による申請の取扱いについては、品川区長が所管する申請等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成17年品川区規則第65号)の規定を適用する。 (助成金の交付決定) 第5条 区長は、前条の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る申請内容を審査し、助成金を交付することが適当であると認める場合は、助成金の交付を決定し、品川区国民健康保険・後期高齢者医療制度人間ドック受診助成金交付決定通知書(第2号様式)により、当該申請を行った者(以下「申請者」という。)に対し、速やかに通知するものとする。ただし、当該通知については、当該通知に係る助成金を申請者が指定する金融機関の預金口座へ振り込むことをもって代えることができる。 2 区長は、前項の規定による審査の結果、助成金を交付することが適当でないと認める場合は、助成金を交付しないことを決定し、その理由を付して、品川区国民健康保険・後期高齢者医療制度人間ドック受診助成金不交付決定通知書(第3号様式)により、申請者に対し、速やかに通知するものとする。 (助成金の交付) 第6条 区長は、前条の規定により助成金の交付を決定したときは、当該決定に係る申請者に対し、速やかに助成金を交付するものとする。 (助成金の返還) 第7条 区長は、前条の規定により助成金の交付を受けた申請者(以下「被交付者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付に係る第5条第1項の規定による決定の全部または一部を取り消すとともに、当該被交付者に対し、既に交付した助成金の返還を命ずることができる。 (1)偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。 (2)被交付者の被保険者資格が受診日以前に遡って喪失したとき。 (3)この要綱に違反したとき。 (4)前各号に掲げるもののほか、区長が必要があると認めるとき。 (その他) 第8条 助成金の交付に当たっては、この要綱に定めるもののほか、品川区補助金等交付規則(昭和39年品川区規則第4号)に定めるところによるものとする。 (委任) 第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、健康推進部長が別に定めるものとする。 別表(第1条関係、第4条関係) 検査項目 ア 問診(自覚症状等) イ 計測(身長・体重・腹囲・血圧) ウ 診察(理学的所見) エ 尿検査(蛋白、糖) オ 血液検査(血清トリグリセライド、HDLコレステロール、LDLコレステロール、AST、ALT、γ-GT、血糖(空腹時血糖またはヘモグロビンA1c(HbA1c))) 備考 後期高齢者健康診査の対象者にあっては、この表中「イ 計測(身長・体重・腹囲・血圧)」とあるのは、「イ 計測(身長・体重・血圧)」とする。 付 則(平成26年3月26日制定) この要綱は、平成26年4月1日から適用する。 付 則(平成27年2月19日改正) この要綱は、平成27年4月1日から適用する。 付 則(平成28年2月26日改正) この要綱は、平成28年4月1日から適用する。 付 則(平成29年3月30日改正) この要綱は、平成29年4月1日から適用する。 付 則(平成30年3月22日改正) この要綱は、平成30年4月1日から適用する。 付 則(平成31年4月15日改正) この要綱は、令和元年4月1日から適用する。 付 則(令和3年3月22日改正) この要綱は、令和3年4月1日から適用する。 付 則(令和5年2月27日改正) この要綱は、令和5年4月1日から適用する。 付 則(令和6年3月28日改正) この要綱は、令和6年4月1日から適用する。