後期高齢者歯科健康診査評価委員会設置要綱 制定 令和7年 7月 4日 区長決定 要綱第169号 (目的) 第1条 この要綱は、品川区が実施した後期高齢者歯科健康診査について「後期高齢者歯科健康診査評価委員会検討会」で定めた評価指標に基づき、分析および評価を行うため、後期高齢者歯科健康診査評価委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (所掌事務) 第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議するものとする。 (1)後期高齢者歯科健康診査に関する事項 (2)歯科医療費データの分析に関する事項 (3)その他区長が必要と認める事項 (組織) 第3条 委員会は、委員10名以内をもって組織する。 2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、区長が委嘱し、または任命する。 (1)学識経験者 (2)保健医療関係者 (3)区職員 3 委員会に委員長を置く。 4 委員長は委員の互選によってこれを定める。  (職務) 第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 2 委員長に事故がある時は、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。 (任期) 第5条 委員の任期は、区長が委嘱した日から委嘱した日の属する年度の3月末日までとする。 2 委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任の委員の残任期間とする。  (招集) 第6条 委員会は、委員長が招集する。  (庶務) 第7条 委員会の庶務は、健康推進部国保医療年金課において処理する。  (委任) 第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。