マイナンバーカードの代理人受取について

更新日:令和5年5月11日

マイナンバーカードの代理人受取について

マイナンバーカードの交付は、法律の定めにより原則としてご本人の来所が必要となっています。
ただし、以下の「1.やむを得ない理由」により本人の来所が困難な場合は、「2.本人と代理人の本人確認書類」「3.来庁が困難と判断できる資料」など必要書類をお持ちいただくことで代理人による受取りができます。
書類に不備や不足がある場合は交付ができませんのでご注意ください。

1.本人が来庁できないやむを得ない理由の対象者

1、成年被後見人、被保佐人、被補助人

2、中学生、小学生および未就学児

3、高校生、高専生

4、海外へ留学されている方

5、妊婦

6、長期出張者、長期渡航者

7、要介護、要支援認定者

8、75歳以上の高齢者

9、病院へ入院、施設に入所されている方

10、障害者

※交付通知書に記載のある受取り期限を過ぎてもマイナンバーカードの受取りは可能となっております。

2.本人と代理人の本人確認書類について

マイナンバーカードの交付時に以下の書類を持参していただきます。
本人確認書類について、申請者本人と代理人とそれぞれ用意していただく必要がありますのでご確認をお願いいたします。
※必要書類に不備や不足がある場合、本人確認がとれないためマイナンバーカードの受取りはできませんのでご注意ください。

代理人受取に必要な書類(すべて原本をお持ちください)

1、申請者本人の来庁が困難と判断できる書類

2、個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書
 委任状欄および暗証番号欄を含めすべて記入のうえ、暗証番号欄には目隠しシールを張付る、封筒に封入するなど他人の目に触れないような状態でお持ちください。

3、申請者本人の本人確認書類
 A書類2点 または A書類1点+B書類1点 または 顔写真付きB書類1点+B書類2点

4、代理人の本人確認書類
 A書類2点 または A書類1点+B書類1点

5、代理権を証明する書類
 代理人が法定代理人の場合のみ必要となります。15歳未満のお子さんが申請者本人であり、品川区が本籍地であれば不要です。
 例、本籍地から発行された戸籍謄本または受理証明書、家族関係証明書、結婚証明書など

6、通知カード
 お持ちの方のみ持参ください。受付時に回収いたします。紛失や既に回収されている場合は受付時にお申し出ください。

7、住民基本台帳カード
 お持ちの方のみ持参ください。受付時に回収いたします。紛失や既に回収されている場合は受付時にお申し出ください。

8、マイナンバーカード
 今回の受取りが2枚目以降になる方はお持ちください。受付時に回収いたします。紛失や既に回収されている場合は受付時にお申し出ください。


代理人受取り時に必要な本人確認書類について
【代理人受取り時に必要な本人確認書類】 
対象者    本人確認書類
申請者本人

A書類2点

または

A書類1点+B書類1点

または

B書類(顔写真付き)1点+B書類2点
代理人
A書類2点

または

A書類1点+B書類1点


【本人確認書類の例】
A書類

B書類(氏名・生年月日または氏名・住所の記載があるもの
    氏名が住民票記載どおりのもの)
・運転免許証
・運転経歴証明書
・旅券
・住民基本台帳カード(写真付きのもの)
・マイナンバーカード(再交付の場合)
・障害者手帳
・在留カード(顔写真付きのもの)
・特別永住者証明書(顔写真付きのもの)

・健康保険証
・学生証
・社員証
・各種年金証書
・医療受給者証
・親子健康手帳(母子健康手帳)
・介護保険被保険者証
・新型コロナウイルスワクチン接種済証明書
・診察券           
※上記表以外に本人確認書類として認められる書類については「マイナンバーカード交付における本人確認」(PDF : 161KB)をご確認ください。

※以下に該当される方で顔写真付き証明書がない方は下記証明書をダウンロードして作成していただくことで顔写真付きB書類として使用することができます。

【顔写真付き証明書】
対象者 顔写真付き証明書
長期入院されている方
施設に入所されている方   
「顔写真付きB書類(施設用)」(PDF : 116KB)
居宅介護支援を受けている方 「顔写真付きB書類(指定居宅介護支援事業者用)」(PDF : 122KB)
15歳未満のお子さん
成年被後見人の方
「顔写真付きB書類(法定代理人用)」(PDF : 90KB)


3.申請者本人の来庁が困難と判断できる資料(出頭困難疎明資料)について

交付申請者がやむを得ない理由で窓口に来庁することができず、代理人がマイナンバーカードの受け取りを希望する際は理由を証明する資料が必要となる場合があります。
書類に不備または不足がある場合は当日お渡しができないため、ご確認をお願いいたします

【やむを得ない理由と来庁が困難と判断できる書類】
やむを得ない理由 来庁が困難と判断できる書類
成年被後見人、被保佐人、被補助人 登記事項証明書
中学生、小学生および未就学児    生年月日のわかる本人確認書類
高校生、高専生    学生証、在学証明書
海外留学    査証のコピー、留学先の学生証のコピー
妊婦    母子健康手帳、妊婦健診を受診したことが確認できる領収書、受診券
長期出張者、長期渡航者    出張命令書、辞令
要介護・要支援認定者    介護保険被保険者証、認定結果通知書、ケアマネジャーおよびその所属する事業所の長が作成する顔写真証明書
75歳以上の高齢者 個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書
障害者    障害者手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証
長期入院者、施設入居者    診断書、入院診療計画書、領収書、診療明細書、病院長が作成する顔写真証明書、入所証明書類、施設長が作成する顔写真証明書



お問い合わせ

戸籍住民課 住民異動担当
   電話:03-5742-6660  FAX:03-5709-7625