自己負担割合が3割の方の医療費負担が軽減される制度(限度額適用認定証)

更新日:令和2年4月1日

限度額適用認定証

後期高齢者医療制度では、同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満の場合、
「限度額適用認定証」を発行できます。
被保険者証とともに医療機関の窓口に提示することにより、保険適用の医療費の自己負担限度額が所得区分に応じた額になります。
 
初回のみ申請が必要です。
申請した月から適用になりますが、有効期限は毎年7月31日までです。
その後も対象となる方には、更新された「限度額適用認定証」を7月下旬に郵送します。

判定は8月1日に行いますが、世帯員の異動や所得の変動があり、区分が変更になる場合があります。
変更になった場合は、郵送により通知します。 

対象者

 自己負担割合が3割の方で、同じ世帯の後期高齢者医療保険被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満の方

 ●「現役並み所得2」に該当する方
    住民税課税所得の金額が380万円以上690万円未満の方

 ●「現役並み所得1」に該当する方
    住民税課税所得の金額が145万円以上380万円未満の方


 ※「現役並み所得 1」「現役並み所得 2」の正式な表記はローマ数字です。

 

申請に必要なもの

 ●後期高齢者医療被保険者証
 ●本人(および代理人)の確認できるもの
   ※即日交付を希望される場合は、本人および代理人の、本人確認ができるもの(運転経歴証明書・運転免許証・パスポート・
    マイナンバーカードなど)等が必要です。詳しくはお問い合わせください。

 

  ■申請窓口 国保医療年金課 高齢者医療係(本庁舎4階4番窓口)
   ※郵送申請もできます。申請書をお送りしますので、お問い合わせください。
   ※地域センターでは申請できません。

 

お問い合わせ

国保医療年金課高齢者医療係
電話03-5742-6736
Fax 03-5742-6741