自己負担割合が1割の方の医療費負担が軽減される制度(限度額適用・標準負担額減額認定証)
更新日:令和2年4月1日
限度額適用・標準負担額減額認定証
後期高齢者医療制度では、世帯全員が住民税非課税の場合、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行できます。
被保険者証とともに医療機関の窓口に提示することにより、保険適用の医療費の自己負担限度額と、入院時の食費が減額されます。
初回のみ申請が必要です。申請した月から適用になりますが、有効期限は毎年7月31日です。
その後も対象となる方には、更新された「限度額適用・標準負担額減額認定証」を7月下旬に郵送します。
判定は8月1日に行いますが、世帯員の異動や所得の変動があり、区分が変更になる場合があります。
変更になった場合は、郵送により通知します。
- 対象者
自己負担割合が1割の方で、世帯全員が住民税非課税の方
●「区分 2」に該当する方
世帯全員が住民税非課税である方のうち、下記の「区分 1」に該当しない方
●「区分 1」に該当する方
世帯全員が住民税非課税であって、世帯全員が年金収入80万円以下で、その他の所得がない方、または老齢福祉年金を受給している方
※「区分 1」「区分 2」の正式な表記はローマ数字です。
- 申請に必要なもの
●後期高齢者医療被保険者証
●本人(および代理人)の本人確認できるもの
※即日交付を希望される場合は、本人および代理人の、本人確認のできるもの(運転経歴証明書・運転免許証・パスポート・
マイナンバーカードなど)等が必要です。詳しくはお問い合わせください。
■申請窓口 国保医療年金課 高齢者医療係 (本庁舎4階4番窓口)
※郵送申請もできます。申請書をお送りしますので、お問い合わせください。
※地域センターでは申請できません。
入院時の食費
◆療養病床以外への入院時の食費(1食につき)
所得区分 |
食費 |
||||
現役並み所得・一般 ※1 |
460円 ※1 |
||||
住民税非課税等 | 区分 2 |
90日以内の入院 |
210円 |
||
90日を超える入院 |
160円 |
||||
区分 1 |
100円 |
◆療養病床への入院時の食費(1食につき)・居住費(1日につき)
【表2】食費・居住費の自己負担額
所得区分 |
食費 |
居住費 |
|||
入院医療の必要性が低い方※3 |
入院医療の必要性が高い方※4 |
(共通) |
|||
現役並み所得・一般 | 460円 ※5 | 460円 ※5 | 370円 | ||
住民税非課税等 | 区分 2 | 210円 |
210円 (長期入院該当で160円※2) |
370円 |
|
区分 1 | 130円 | 100円 | 370円 |
※指定難病患者の方は、表1の食費となり、居住費は0円です。
※1 指定難病患者の方は1食につき260円に据え置かれます。
精神病床へ平成27年4月1日以前から継続して入院した方は、1食につき260円に、当分の間、据え置かれます。
※2 長期入院該当
区分2の「限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)」の交付を受けていた期間(令和2年10月1日以降は区分2の認定を受けていた期間)の入院日数が、過去12カ月で90日を超える場合は、高齢者医療係の窓口に入院日数のわかる医療機関の請求書・領収書などを添えて申請してください。
(他の健康保険加入期間も区分2相当の減額認定証が交付されていれば通算できます)
なお、長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。
【申請に必要なもの】
・過去12カ月に90日を超える入院をしたことが確認できる書類(医療機関の領収書等)
・現在お持ちの「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」
・後期高齢者医療被保険者証
・印鑑(朱肉を使用するもの)
・本人(および代理人)の本人確認できるもの
※即日交付を希望される場合は、本人および代理人の、本人確認できるもの(運転経歴証明書・運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)等が必要です。詳しくはお問い合わせください。
〇申請日から申請月の月末までの食費がある場合の差額支給申請に必要なもの
・食費を支払った際の医療機関の領収書
・印鑑(朱肉を使用するもの)
・振込希望先の金融機関(口座情報)のわかるもの
※振込希望先が被保険者本人名義でない場合は、委任状が必要です。
※品川区へ提出いただいた申請書は、東京都後期高齢者医療広域連合で審査します。
申請から支給決定まで、おおむね3カ月程度かかります。
※医療機関への支払い後、2年を過ぎると請求できなくなります。ご注意ください。
■申請窓口 国保医療年金課 高齢者医療係 (本庁舎4階4番窓口)
※地域センターでは申請できません。
※3 入院医療の必要性が高い方以外の方が該当します。
※4 人工呼吸器、静脈栄養が必要な方や難病の方などが該当します。
※5 保険医療機関の施設基準などにより420円の場合もあります。
※「区分 1」「区分 2」の正式な表記はローマ数字です。
お問い合わせ
国保医療年金課高齢者医療係
電話03-5742-6736
Fax 03-5742-6741