特別区民税・都民税の所得控除の種類と控除額

更新日:平成30年10月30日

所得控除とは、納税者の実情に応じた税負担を求めるために総所得金額から差し引くものです。

1. 雑損控除

要件   
控除額

前年中に災害などにより資産について損失を受けた場合

下記のいずれか多い金額

1.(損失額-保険等により補てんされた金額)-(総所得金額等×10%)

2.(災害関連支出の金額-保険等により補てんされた金額)-5万円

2. 医療費控除

下記の1または2の選択適用となります。

要件   
控除額

1.前年中に医療費を支払った場合
(従来の医療費控除)

(支払った医療費-保険等により補てんされた金額)-(総所得金額等×5%又は10万円のいずれか少ない金額)
控除限度額200万円

医療費控除の申告についての変更点

2.対象の医薬品を購入した場合
(セルフメディケーション税制
平成30年度から)

医薬品の購入費用-保険等で補てんされる金額-12,000円
控除限度額88,000円

セルフメディケーション税制の創設

3. 社会保険料控除

要件     
控除額
前年中に社会保険料(国民健康保険、介護保険、国民年金等)を支払った場合 支払った額

4. 小規模企業共済等掛金控除

要件     
控除額
前年中に小規模企業共済制度に基づく掛金又は確定拠出年金法に基づく個人型年金加入者掛金もしくは地方公共団体が行う心身障害者扶養共済の掛金を支払った場合 支払った額

5. 生命保険料控除

前年中に一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料を支払った場合
一般生命保険、個人年金保険、介護医療保険ごとに計算した控除額の合計(介護医療保険は新契約のみ適用)

控除限度額70,000円

ただし、旧契約と新契約の両方の保険料を支払った場合は下記のいずれか多い金額

1.旧契約で算出された控除額 (控除限度額35,000円)

2.旧契約で算出された控除額+新契約で算出された控除額 (控除限度額28,000円)

※ 一般生命保険および個人年金保険は、契約時期により旧契約と新契約に分かれており
それぞれ控除額の計算方法が以下のとおり異なります。

旧契約保険

平成23年12月31日以前に契約締結した保険

旧契約保険料支払額

控除額

~15,000円以下 支払った額
15,000円超~40,000円 支払った額×1/2+7,500円
40,000円超~70,000円 支払った額×1/4+17,500円
70,000円超~ 35,000円(限度額)

新契約保険

平成24年1月1日以降に契約締結した保険

新契約保険料支払額

控除額

~12,000円以下 支払った額
12,000円超~32,000円 支払った額×1/2+6,000円
32,000円超~56,000円 支払った額×1/4+14,000円
56,000円超~ 28,000円(限度額)

6. 地震保険料控除

(1)前年中に地震保険料だけを支払った場合
  支払った地震保険料×1/2  控除限度額25,000円

(2)前年中に平成18年12月31日までに契約締結した旧長期損害保険料だけを支払った場合

旧長期損害保険料支払額

控除額

~5,000円以下 支払った額
5,000円超~15,000円以下 支払った額×1/2+2,500円
15,000円超~ 10,000円(限度額)


※前年中に地震保険料と旧長期損害保険料の両方を支払った場合
(1)及び(2)で算出された控除額の合計金額  控除限度額25,000円

7. 障害者控除

本人又はその控除対象配偶者及び扶養親族が心神喪失の常況にあるか、精神又は身体に障害がある場合

種類    要件    控除額
障害者控除 身体障害者手帳3級~6級、愛の手帳3度・4度、精神障害者保健福祉手帳2級・3級、戦傷病者手帳所持者。要介護認定3 26万円
特別障害者控除 身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳1度・2度、精神障害者保健福祉手帳1級 、戦傷病者手帳(特別~第3項症)所持者。要介護認定4・5 30万円
同居特別障害者控除 特別障害者のうち同居を常況としている場合 53万円

8. 寡婦控除

種類    要件    控除額
寡婦控除

・夫と死別、離婚後婚姻していない人又は夫の生死が不明な人で、扶養親族又は総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子を有する場合

・夫と死別後婚姻していない人又は夫の生死が不明な人で、合計所得金額が500万円以下の場合

26万円
寡婦特別控除 寡婦のうち、扶養親族である子を有し、かつ本人の合計所得金額が500万円以下の場合 30万円

9. 寡夫控除

要件    控除額

妻と死別、離婚後婚姻していない人又は妻の生死が不明な人で、総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子を有し、かつ本人の合計所得金額が500万円以下の場合

26万円

10. 勤労学生控除

要件    控除額

前年の合計所得金額が65万円以下で給与所得以外の所得金額が10万円以下の勤労学生(法令で規定された範囲の学校等の生徒、訓練生等)

26万円

11. 配偶者控除

配偶者の合計所得金額38万円(給与収入103万円)以下 納税義務者の合計所得金額
900万円以下
(給与所得だけの場合の給与収入金額 1,120万円以下)
納税義務者の合計所得金額
900万円超950万円以下
(給与所得だけの場合の給与収入金額 1,120万円超1,170万円以下)
納税義務者の合計所得金額
950万円超1,000万円以下
(給与所得だけの場合の給与収入金額 1,170万円超1,220万円以下)
納税義務者の合計所得金額
1,000万円超
(給与所得だけの場合の給与収入金額 1,220万円超)
配偶者控除額 33万円 22万円 11万円 0円
老人配偶者控除額 38万円 26万円 13万円 0円

12. 配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額
※カッコ内は給与所得だけの場合の配偶者の給与の収入金額
納税義務者の合計所得金額
900万円以下
給与所得だけの場合の給与収入金額
1,120万円以下)
納税義務者の合計所得金額
900万円超950万円以下
給与所得だけの場合の給与収入金額
1,120万円超1,170万円以下)
納税義務者の合計所得金額
950万円超1,000万円以下
給与所得だけの場合の給与収入金額
1,170万円超1,220万円以下)
納税義務者の合計所得金額
1,000万円超
給与所得だけの場合の給与収入金額
1,220万円超)
380,001円~900,000円
(1,030,001円~1,550,000円)
33万円
22万円
11万円
0円
 900,001円~950,000円
(1,550,001円~1,600,000円)
31万円
21万円
11万円
0円
950,001円~1,000,000円
(1,600,001円~1,667,999円)
26万円
18万円
9万円
0円
1,000,001円~1,050,000円
(1,608,000円~1,751,999円)
21万円
14万円
7万円
0円
1,050,001円~1,100,000円
(1,752,000円~1,831,999円)
16万円
11万円
6万円
0円
1,100,001円~1,150,000円
(1,832,000円1,903,999円)
11万円
8万円
4万円
0円
1,150,001円~1,200,000円
(1,904,000円1,971,999円)
6万円
4万円
2万円
0円
1,200,000円~1,230,000円
(1,972,000円2,015,999円)
3万円
2万円
1万円
0円
1,230,001円~
(2,016,000円~)
0円 0円    0円 0円

13. 扶養控除

前年の合計所得金額が38万円以下の生計を一にする親族がいる場合

種類    要件    控除額
年少扶養

16歳未満の扶養親族

0万円
一般扶養控除 16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満の扶養親族 33万円
特定扶養控除 19歳以上23歳未満の扶養親族 45万円
老人扶養控除 70歳以上の扶養親族 38万円
同居老親 老人扶養親族のうち、本人又は配偶者の直系尊属で同居の場合 45万円

14. 基礎控除

すべての納税義務者   控除額…33万円

 

お問い合わせ

税務課 課税担当 電話03-5742-6663~6 FAX 03-5742-7108