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住宅借入金等特別税額控除の詳細
更新日:平成30年12月18日
住宅借入金等特別税額控除の概要
住宅借入金等特別税額控除とは、住宅ローンを利用してマイホームの新築、購入、増改築等をしたとき、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額を、翌年度の住民税(所得割額)から控除する制度です。
※ 控除期間は所得税で住宅借入金等特別控除の適用を受けている期間です。
適用範囲の居住開始年月日
平成21年~平成33年12月末までに入居された方について、住民税の住宅借入金等特別税額控除が適用されます。
これは、住宅投資を刺激し地域経済の活性化を促す目的で創設されました。
手続きの方法
- 住宅借入金等特別控除をはじめて受ける方
税務署で確定申告をし、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けてください。
※ 勤務先での年末調整では申請できませんのでご注意ください。
※ 別途、住民税の申告書を提出する必要はありません。
- 住宅借入金等特別控除を受けるのが2年目以降の方
税務署で確定申告をするか、勤務先での年末調整で所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けてください。
※ 別途、住民税の申告書を提出する必要はありません。
住民税で適用される控除額の計算方法
次のそれぞれで、(1)(2)のいずれか小さい額が住民税の所得割から控除されます。
【平成21年~25年までに入居した方】
(1)所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった金額
(2)所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)
【平成26年4月~平成33年12月末までに入居の方】
(1)所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった金額
(2)所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)
お問い合わせ
税務課 課税担当 03-5742-6663~6