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転入届
更新日:令和4年2月1日
転入届(区に転入した時)
他の市区町村から品川区に引っ越された方は、「転入」の届け出が必要です。
<ご案内>
窓口が特に混雑するのは月曜日と金曜日、ならびに連休明けの週始めです。また、比較的空いているのは午前8時30分から午前10時頃までの時間帯です。ご来庁の際は、時間に余裕を持ってお越しくださいますようお願いいたします。
戸籍住民課混雑状況(別ウィンドウ表示)
なお、住所異動のお手続きは、品川第一、大崎第一、大井第一、荏原第一、荏原第四、八潮のいずれかの地域センター(平日の午前8時30分から午後5時まで、祝日を除く)でも受付しております。どうぞご利用ください。
届出方法
- 必ず窓口にお越しください(郵送や電話、FAX、メール等での届け出はできません)
※「住民基本台帳カード」「マイナンバー(個人番号)カード」を利用した転入届は、日曜開庁窓口(*1)ではお取り扱いできない場合があります。
(*1) 火曜延長窓口・日曜開庁 - マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからオンラインで引越し手続き(*2)を行うことができます。
※ 転入手続きはオンラインのみでは完了しません。入力した「来庁予定日」に窓口へお越しください。
(*2) 引越しオンラインサービス
届出期間
引越した日から14日以内(予定の日付での届け出はできません)※期間を大幅に過ぎますと、50,000円以下の過料に処せられることがあります
届出できる人
本人または同一世帯の方(その他の方は委任状(*3)が必要です)届出に必要なもの
<共通>- 前住所地の市区町村が発行した「転出証明書」
この場合には、転出届出を行ったカードがあれば転入手続きができるので必ずカードをお持ちください。
- 「マイナンバー(個人番号)カード」(お持ちの方は必ず)
(後日、本人が来庁し暗証番号を入力する必要があります。)
- 「住民基本台帳(住基)カード」(お持ちの方のみ)
(後日、本人が来庁し暗証番号を入力する必要があります。)
- 本人確認書類:次の(1)または(2)
(1)官公署が発行した写真入りの本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、在留カード、
特別永住者証明書等)
(2)各種保険証など官公署が発行した写真なしの証明書2点、またはこれら1点と写真付の学生証、社員証など
<代理人が届け出る場合>(本人および本人と同一世帯の方以外)
- 代理人の本人確認書類:上記(1)または(2)
- 代理関係が分かる書類
※成年後見人による届出の場合は、登記事項証明書(発行から3カ月以内のものに限る)
※その他の場合は委任状(*2)
<外国人の方>
- 転入する方全員分の在留カードまたは特別永住者証明書
- 転入する方全員分のパスポート(届出が遅れている場合や在留資格や在留期間などをパスポートで確認することがあります。)
- 世帯主との続柄を証する文書(婚姻証明書、出生証明書など)の原本と日本語の訳文
例1:夫(世帯主)の世帯に妻が一部転入する場合→婚姻証明書
例2:父(世帯主)母(妻)の世帯に子が一部転入する場合→出生証明書
場合によって、他に書類が必要となることがあります。
【国外から転入される方】 ※短期滞在の方は、住民登録できません。→感染症拡大防止策のご案内もご覧ください。
<日本人の方>
- 転入された方全員分の「パスポート」(帰国日の証印があるもの)
- 「戸籍謄本または抄本」(発行から6カ月以内のものに限る)
- 「戸籍の附票」(発行から6カ月以内のものに限る)
※顔認証・自動化ゲートをご利用の方へ
転入者全員のパスポート、戸籍謄本または抄本、戸籍の附票に加え、帰国日が確認できるものが必要です。
- e-チケットを印刷したもの
- 搭乗券の半券
- 上記のいずれも用意出来ない場合は、法務省に「出入国管理記録」の開示請求が必要です。
※ 開示請求には2~4週間程度かかる場合があります。事前に必要書類等を確認してから、ご申請ください。
開示請求先(出入国在留管理庁「出入(帰)国記録に係る開示請求について」(別ウィンドウ表示))
<外国人の方>
- 転入された方全員分の「パスポート」(入国日の証印があるもの)
- 転入された方全員分の「在留カード」または「特別永住者証明書」
- 世帯主との続柄を証する文書(婚姻証明書、出生証明書など)と日本語の訳文
(訳文は、全文を日本語に翻訳し、翻訳した人の名前と日付を最後に入れてください。)
場合によって、他に書類が必要となることがあります。
【中長期在留資格を取得された方】<外国人の方>
住民登録の対象でない人が3カ月を超える在留資格を新たに取得した場合、14日以内に以下のものを持って住民登録をしてください。
- 転入された方全員分の「パスポート」(入国日の証印があるもの)
- 転入された方全員分の「在留カード」または「特別永住者証明書」
- 世帯主との続柄を証する文書(婚姻証明書、出生証明書など)と日本語の訳文
(訳文は、全文を日本語に翻訳し、翻訳した人の名前と日付を最後に入れてください。)
場合によって、他に書類が必要となることがあります。
注意事項
- 届出は、平日午前8時30分から午後5時までにおいでください。
- 火曜延長窓口、日曜開庁窓口の場合は、他市区町村および住基ネットワークに確認が必要なため、当日中に住民登録が完了しない場合があります。
- 国外から転入する場合、他市区町村および住基ネットワークの確認が必要になるため、月曜日から金曜日の午後5時までの受付となります。
- 外国人住民の方が新規で入国する場合または再入国後、住民登録する場合、他市区町村および住基ネットワークの確認が必要になるため、月曜日から金曜日の午後5時までの受付となります。
- 中長期在留資格を取得し住民登録する場合、他市区町村および住基ネットワークの確認が必要になるため、月曜日から金曜日の午後5時までの受付となります。
届出場所
※火曜延長窓口、日曜開庁は区役所のみです。
手数料
無料転入に伴う諸手続き
※「夜間休日の窓口、日曜開庁」で受け付けできる業務は限定されていますので、ご注意ください。
品川区での手続き | 担当課 | |
---|---|---|
印鑑登録 | 必要な方は新たに登録の手続きをしてください。 | 戸籍住民課 証明交付係 電話:03-5742-6659 本庁舎3階 |
マイナンバーカード/住基カード | 決められた期間内に手続きをすると、新住所地でカードを継続して利用できます。 (任意代理人の方は即日でお手続きいただけません。) |
戸籍住民課 住民異動担当 電話:03-5742-6660 本庁舎3階 |
国民健康保険/高齢受給者証 | 該当する方は、加入手続きをしてください(品川区で同居する方が、既に国民健康保険に加入している場合は、その方の保険証をお持ちください)。 | 国保医療年金課 資格係 電話:03-5742-6676 本庁舎4階 |
介護保険 | サービスを受けている方は受給資格証明書をお持ちになり手続きしてください。 | 高齢者福祉課 総合相談窓口 電話:03-5742-6731 本庁舎3階 |
国民年金 | 原則届出の必要はありませんが、必要な場合がありますので、品川年金事務所(電話 3494-7831)にお問い合わせ下さい。
※手帳の住所変更は必要ありません |
国保医療年金課 国民年金係 電話:03-5742-6683 本庁舎4階 |
公立小中学校 | 「在学証明書」「教科書無償給与証明書」をお持ちください。学校の指定をします。 ※外国人住民の方は、学務課学事係のみの受け付けになります。 |
学務課 学事係 電話:03-5742-6828 第2庁舎7階 |
母子健康手帳(母子手帳) | 「母子健康手帳」をお持ちください。住所変更をします。 | 健康課 保健衛生係 電話:03-5742-6745 本庁舎7階 |
犬の登録 | 「鑑札」をお持ちください。住所変更をします。 | 健康課 保健衛生係 電話:03-5742-6745 本庁舎7階 |
※以上の手続きは、転入届を取り扱う地域センターでも手続きできます。
品川区での手続き | 担当課 | |
---|---|---|
公的個人認証(電子証明書) | マイナンバーカードをお持ちください。失効となりますので再登録の手続きが必要です。 再登録は品川区役所戸籍住民課住民異動担当のみの取り扱いとなります。 ※住基カードへの電子証明書の発行や更新は終了いたしました。 |
戸籍住民課 住民異動担当 電話:03-5742-6660 |
品川区乳幼児・子ども医療証 | 該当する方は子ども家庭支援課へ必要書類を確認のうえ手続きしてください。 | 子ども家庭支援課 児童手当係・医療助成係 電話:03-5742-6721 本庁舎7階 |
子どもに関する各手当 | 該当する方は子ども家庭支援課へ必要書類を確認のうえ手続きしてください。 |
子ども家庭支援課 児童手当係・医療助成係 |
125cc以下のバイク小型特殊自動車 | 「廃車証明書」「印鑑」を持参し税務課で登録の手続きをしてください。 | 税務課 税務係 電話:03-5742-6667 本庁舎4階 |
※以上の手続きは、地域センターでは手続きできません。
お問い合わせ
戸籍住民課住民異動担当
電話:03-5742-6660
FAX:03-5709-7625