中小企業信用保険法に基づく4号認定について

更新日:令和6年4月1日

4号認定とは、中小企業信用保険法に基づき、突発的災害(自然災害等)により売上等が減少している特定地域の中小企業者を認定するものです。認定を受けることで、セーフティネット保証制度等を利用することができます。
令和2年3月2日に、「令和二年新型コロナウイルス感染症」が対象事由に指定されました。
令和5年10月1日に、利用目的が借換融資のみに指定されました。
認定にあたっては区の商工相談員(中小企業診断士)との面談の必要があります。
面談は事前予約制ですので、まずは面談のご予約をお願いします。

※郵送での申請も可能です。

詳細は下記の品川区中小企業企業支援サイトをご参照ください。

 

お問い合わせ

地域産業振興課 中小企業支援担当(経営支援担当)
住所:品川区西品川1-28-3 品川区立中小企業センター2階
電話:03-5498-6340
FAX:03-5498-6338

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