令和4年 第5回 教育委員会定例会会議録 とき 令和4年4月26日 品川区教育委員会 令和4年第5回教育委員会定例会 日時 令和4年4月26日(火)      開会:午後2時                         閉会:午後2時10分 場所 教育委員室 出席委員 教育長 中島 豊         教育長職務代理者 冨尾 則子       委員 海沼 マリ子       委員 塚田 成四郎       委員 吉村 潔        出席理事者 教育次長 米田 博       庶務課長 宮尾 裕介       学務課長 勝亦 隆一       指導課長 中谷 愛       教育総合支援センター長 矢部 洋一       品川図書館長 吉田 義信       統括指導主事 唐澤 好彦       統括指導主事 丸谷 大輔 事務局職員 庶務係長 菅野 祐輝       書    記 藤沼 真也子       書    記 根本 亮佑             傍聴人数 1名            次第 第36号議案 学校教育職員の期末手当に関する規則の一部を改正する規則 第37号議案 幼稚園教育職員の期末手当に関する規則の一部を改正する規則 令和4年第5回教育委員会 定例会 令和4年4月26日 【教育長】  ただいまから令和4年第5回教育委員会定例会を開会いたします。  本日の署名委員には、海沼委員、塚田委員を御指名いたします。よろしくお願いいたします。  また、本日は傍聴の方がおられますので、お知らせいたします。  それでは、本日の議題に入ります。日程第1 第36号議案、学校教育職員の期末手当に関する規則の一部を改正する規則。事務局からの説明をお願いいたします。  指導課長。 【指導課長】  では、期末手当に関する規則の一部改正について御説明いたします。  改正案の概要といたしまして、常勤教育職員等を退職し、引き続いて会計年度任用職員になった職員に対する期末手当の取扱いに関する規定整備を行うものになります。  1枚おめくりいただきまして、第36号議案としまして、学校教育職員の期末手当に関する規則の一部を改正する規則でございます。  もう1枚おめくりいただきまして、学校教育職員の期末手当に関する規則の一部を改正する規則の新旧対照表でございます。表の右側は改正前の内容、左側は改正後の内容となります。改正前にあります第2条2の(5)退職後引き続いて会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例(令和元年品川区条例第18号)の適用を受けることとなった者、こちらの文言を削り、第6号を第5号といたします。  変更といたしましては、この条例では、現行制度では期末手当支給の対象外職員として学校教育職員を期末手当の基準日前1か月以内に退職をして、その後に引き続いて会計年度任用職員となった者が入っておりました。今回、規則にある支給の対象外から削ることにより、要件を満たした場合は該当する職員に無支給となることや額が下がることを回避できる内容となります。  恐れ入りますが、2枚おめくりいただきまして、改正内容の詳細について御説明したいと思います。こちらは、人事企画部が作成いたしました会計年度任用職員に対する期末手当の取扱いの一部見直しについてでございます。こちらを基にして、今回の見直しを図っております。  3つの段に分かれておりますが、1を御覧ください。現行制度の課題といたしまして、現行では、常勤職員等を期末手当の基準日前1か月以内に退職をし、引き続いて会計年度任用職員になった職員に対する期末手当の取扱いについては、常勤職員等としては支給せず、在職期間を引き継いだ上で会計年度任用職員として支給することとなっています。この制度ですと、当該職員が会計年度任用職員としての支給要件を満たさない場合は期末手当が全く支給されないという状況が発生いたします。支給要件には、一会計年度において任用される期間が通算して6か月以上であることや週15時間30分未満、かつ週2日以下の勤務でないことがございます。このことで常勤職員等として退職していれば、常勤職員等の給料月額を基に期末手当が支給されたにもかかわらず、引き続いて会計年度任用職員になったために期末手当が支給されない、もしくは額が下がる可能性が発生いたします。  そこで、主な見直し内容といたしまして、2を御覧ください。常勤職員等としての期末手当と会計年度任用職員として要件を満たした場合は、その分の期末手当の両方をそれぞれの職の在職期間における欠勤等日数に応じた額で支給するよう改正するものとなります。  人事企画部が主管する規則の改正を受けまして、今回の学校教育職員の期末手当に関する規則も令和4年5月1日に改正の予定としております。  以上でございます。 【教育長】  説明が終わりました。質疑があればお願いいたします。  何で削除するのかというところの説明もあったわけで、不利にならないようにというのが基本にはあるというところで、御理解いただけたでしょうか。  では、この学校教育職員の期末手当に関する規則の一部を改正する規則について、この後、採決してまいりたいと思いますが、よろしいですか。 (「はい」の声あり) 【教育長】  では、採決いたします。第36号議案、学校教育職員の期末手当に関する規則の一部を改正する規則について、本件は原案どおり可決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり) 【教育長】  異議なしと認めまして、本件は原案どおり可決することと決定いたします。  続きまして、日程第1 第37号議案、幼稚園教育職員の期末手当に関する規則の一部を改正する規則についての説明をお願いいたします。  指導課長。 【指導課長】  第37号議案といたしまして、資料の2を御覧いただければと思います。先ほどのページから2枚めくっていただければと思います。  幼稚園教育職員の期末手当に関する規則の一部を改正する規則でございます。  もう1枚おめくりいただきまして、幼稚園教育職員の期末手当に関する規則の一部を改正する規則の新旧対照表でございます。先ほどと同様になりまして、改正前にあります第2条2の(5)退職後引き続いて会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例(令和元年品川区条例第18号)の適用を受けることとなった者、こちらの文言を削り、第6号を第5号といたします。  先ほどの36号議案と同様になりまして、期末手当支給の対象外職員としまして、幼稚園教育職員を期末手当の基準日前1か月以内に退職し、その後に引き続いて会計年度任用職員となった者を今回の改正で支給の対象外から削ることにより、要件を満たした場合は該当する職員に無支給となることや額が下がることを回避できる内容となります。  先ほど御説明いたしました人事企画部が主管する規則の改正を受けて、幼稚園教育職員の期末手当に関する規則も令和4年5月1日に改正の予定としております。  以上でございます。 【教育長】  説明が終わりました。質問があればお願いいたします。  基本的な考えは先ほどと同じということで、よさそうですね。  私のほうから1つ。この幼稚園の具体的に該当するような事例というのは、本区ではありましたでしょうか。  指導課長。 【指導課長】  幼稚園の先生ですけれども、現在、退職をされて会計年度任用職員になられる予定の方というのはおりません。ただ、可能性としましては、基準日が年度の中に3回ありまして、近々ですと6月1日、それから12月1日、3月1日ですけれども、その1か月前にもしも幼稚園の教育職員が基準日前の1か月以内に退職をして、例えばですけれども、区立の保育園で会計年度任用職員になった場合などが、今回の範囲に入ってくるというところになります。現在はおりません。 【教育長】  了解いたしました。  それでは、第37号議案を採決してまいりたいと思いますが、よろしいですか。 (「はい」の声あり) 【教育長】  それでは、採決いたします。第37号議案、幼稚園教育職員の期末手当に関する規則の一部を改正する規則について、本件は原案どおり可決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり) 【教育長】  異議なしと認めまして、本件は原案どおり可決することと決定いたします。  事務局から、そのほか、本日の議題等でございますか。 【事務局】  特にございません。 【教育長】  それでは、本日の議事日程は以上で全て終了となります。閉会を宣言いたします。 ―― 了 ―― 12 -1-