令和4年 第14回 教育委員会定例会会議録 とき 令和4年9月27日 品川区教育委員会 令和4年第14回教育委員会定例会 日時 令和4年9月27日(火)      開会:午後3時                         閉会:午後3時29分 場所 教育委員室 出席委員 教育長 中島 豊         教育長職務代理者 冨尾 則子       委員 海沼 マリ子       委員 塚田 成四郎       委員 吉村 潔        出席理事者 教育次長 米田 博       庶務課長 宮尾 裕介       学務課長 勝亦 隆一       指導課長 中谷 愛       教育総合支援センター長 矢部 洋一       品川図書館長 吉田 義信       学校施設担当課長 森  雄治       保育課長 立木 征泰       統括指導主事 唐澤 好彦       統括指導主事 丸谷 大輔 事務局職員 庶務係長 菅野 祐輝       書    記 藤沼 真也子       書    記 根本 亮佑             傍聴人数 1名 その他 品川区教育委員会会議規則第14条の規定に基づき、会議の一部を       非公開とした。        次第 第48号議案 学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 第49号議案 学校教育職員の期末手当に関する規則の一部を改正する規則 第50号議案 学校教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則 第51号議案 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 第52号議案 幼稚園教育職員の期末手当に関する規則の一部を改正する規則 第53号議案 幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則 報告事項1 教職員の任免等について(休職) 報告事項2 教職員の任免等について(退職) 報告事項3 伊藤幼稚園の閉園時期の変更について 令和4年第14回教育委員会 定例会 令和4年9月27日 【教育長】  ただいまから令和4年第14回教育委員会定例会を開会いたします。  本日の署名委員には、海沼委員、塚田委員を御指名いたします。よろしくお願いいたします。  また、本日は傍聴の方がおられますので、お知らせいたします。  会議に入る前に、本日の会議の持ち方についてお諮りしたいと思います。  日程第2、報告事項1 教職員の任免等について(休職)、日程第2、報告事項2 教職員の任免等について(退職)、これら2件につきましては人事に関する案件となりますので、品川区教育委員会会議規則14条の規定に基づきまして非公開の会議といたしたいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。 (「異議なし」の声あり) 【教育長】  異議なしと認めまして、これら2件につきましては全ての日程の終了後に審議することといたします。  それでは、本日の議題に入ります。  日程第1、第48号議案、そこから第53号議案までに関しては、一括して説明をお願いすることになろうかと思います。  日程第1、第48号議案 学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則。日程第1、第49号議案 学校教育職員の期末手当に関する規則の一部を改正する規則。日程第1、第50号議案 学校教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則。日程第1、第51号議案 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則。日程第1、第52号議案 幼稚園教育職員の期末手当に関する規則の一部を改正する規則。日程第1、第53号議案 幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則。これらの件は一括して説明をお願いした後に質疑を行い、それぞれに採決をしていきたいと考えております。  では、事務局からの説明をお願いいたします。  指導課長。 【指導課長】  それでは、私から学校教育職員並びに幼稚園教育職員の規則の改正について御説明申し上げます。  資料は1から6となります。1枚目を御覧ください。  改正の背景としては、地方公務員の育児休業等に関する法律の改正に伴いまして、学校教育職員並びに幼稚園教育職員に関係する規則の改正を行うものになります。3点それぞれございますので、分けて御説明申し上げます。  まず、勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の改正についてでございます。第48号議案及び第51号議案になります。  育児参加のための休暇については、配偶者の産前、産後の期間に育児に参加する男性職員を対象として取得できるもので、原則としまして出産の日の翌日から出産の日の後8週間を経過するまでの期間で取得することが承認されているものです。今回の改正内容としましては、休暇の対象期間としていた出産の翌日から出産の日の後8週間を、子が1歳に達するまでの1年間に拡大するというものになります。  次に、期末手当に関する規則の改正について御説明いたします。第49号議案及び第52号議案になります。  期末手当における在職期間の算定に当たりましては、これまで国においては育児休業の承認期間で1か月に満たない承認期間が2つ以上あるときは、それぞれの期間を合算しまして30日につき1か月として換算されまして、その期間が1か月を超えている場合は除算の対象となり、一方で、1か月を超えない場合は除算されないということとなっておりました。今回の区教育委員会としての改正内容としましては、職員の育児休業等に関する条例の規定している期間内である子の出生日から8週間以内における育児休業の期間が1か月を超えない場合と同条例に規定する期間内以外の育児休業の期間が1か月を超えない場合のそれぞれの期間を合算しないこととするものになります。  次に、勤勉手当に関する規則の改正について御説明いたします。第50号議案及び第53号議案となります。  勤勉手当における在職期間の算定に当たりましても、先ほどの期末手当における在職期間の算定と同様の改正内容となります。  御説明申し上げた全ての規則改正につきましては、施行期日については令和4年10月1日とさせていただいております。  なお、2枚目以降につきましては、参考といたしまして今回の改正に係る詳細と新旧対照表を併せてお示しさせていただいております。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 【教育長】  説明は終わりました。質疑は全体でお伺いしたいと思いますので、48号議案から53号議案まで、各委員、御意見、御質問等を述べていただいた後に、それぞれ順番に採決していくという流れでいきたいと思います。質疑等があればお願いいたします。  どうぞ、塚田委員。 【塚田委員】  48号議案と51号議案ですが、従前が生まれてから8週間以内だったのが、今度は生まれてから1歳たつ日までに拡大されたということなんですが、従前、この8週間以内は、どういう意味だったんですか。 【教育長】  この8週間という期間が決められた理由という形でよろしいでしょうかね。これについては、事務局のほうで何か情報はございますか。  指導課長。 【指導課長】  背景といたしましては、子を産む際の、要は産休を取るときに、予定日から8週間前と予定日から8週間後ということで、これが取れる規定となっておりますので、これに影響を受ける形で8週間という数が出たというのがこれまでの背景だと思います。  ただ、今回、この育児参加のための休暇というのは、男性職員が取るものというところが前提となっておりますので、8週間に限らず、例えば奥様の御体調が悪いときとか、お子様の状況によってはもっと増えるというようなことを促進するためのものとして今回の改正に至ったという背景になります。 【塚田委員】  了解です。 【教育長】  そもそもなぜ8週間かというところがなかなかはっきりはしていないんですけれども、従前ですと8週間だったものが大きく1年間に拡大されたという解釈でよろしいでしょうかね。  冨尾教育長職務代理者、どうぞ。 【冨尾教育長職務代理者】  この改正は、男性職員に対してということですが、奥様が育児休暇を取っている状況であっても同じように御主人様も育休が取れるということなんでしょうか。 【教育長】  指導課長。 【指導課長】  はい。そのとおりになりまして、奥様が産休を取られている中で配偶者である方が取れるという形になっていて、最大で5日間取れるというものになっています。 【教育長】  よろしいでしょうか。 【冨尾教育長職務代理者】  分かりました。 【教育長】  1年間、丸々休むというわけではないので、今までは8週間の間に取らなくてはいけなかったのが、1年間の中で取ることができるようになったということで、1年間、ここで休んでしまうとまたいろいろと大変な状況が起きると思いますが、男性の育児参加ということが背景にあるようでございます。  そのほか、いかがでしょうか。  吉村委員、どうぞ。 【吉村委員】  この男性の育児参加は非常に重要なことだと思うんですけれども、これは実態として、今、例えば御主人のほうが育児休暇を取っているというのは、大体どれくらいあるんですか。  それから、もしそういう育児休暇を取った場合、例えば担任をしている先生が育児休暇を取ったりする場合は、休んでいる期間は何か講師とかそういう対応で何かやっているんですかね。それをお伺いしたいと思います。 【教育長】  指導課長。 【指導課長】  育児参加のための休暇というのは、まだそれほど職員の中で取るということが当たり前にはまだなっていない状況というのが現状と思っております。その意味においては、今回の改正を機にしっかりアナウンスをいたしまして、少しでも取るということを促進できるような形にしていきたいなと思っております。  あと、お休みをした後の補充というところで、育児の参加のための休暇については5日間ということなので、特に補充ということはないですが、後段にあります育児休業に関しては補充ということはございますので、その算段でやっているというところになります。 【教育長】  どうぞ、吉村委員。 【吉村委員】  この制度を進めていくことはとても大事だと思うんですけれども、ただでさえ、今、人の代わりが見つからないという状況の中で、この制度はとても重要だけどなかなか難しい面もあるなというのは、率直な感想です。 【教育長】  指導課長、これは実際のデータとしては、例えば今年度上半期で何人取ったとか、昨年度は何人取ったとかというデータはないんですか。  指導課長。 【指導課長】  育児休業を取得している現在の状況ですけれども、男性が育児休業に関わるための法整備というのは、主に4月1日からされてきたという経緯があります。調べてみたのは令和4年4月1日以降の男性教職員の取得状況と、1年前とどう違うかということを見てみたんですが、令和3年度の1年間の中で育児休業を取り始めた方が品川区内で7人おります。これは、1年間の中での数です。  令和4年度になってからということですけれども、今、まだちょうど半分ぐらいなのかなと思うんですが、9月27日時点で6名というふうな状況になるので、少し微増になっているかなと考えております。 【教育長】  およそ教職員の数は1,300ぐらいでしたかね。半数が男性として、その600なり700なりの7名という状況になりますから、1%は実績として出てきている概算になろうかなというふうに思います。  吉村委員がおっしゃったように、今、この後、また休職の話も出てきますけれども、なかなか後補充の人材がいないと。これは育休、産休も同じなんですけれどもね。苦労している学校も見受けられるというような状況がある。指導課のほうでもいろいろ人探しで頑張っていただいているようですけれども、継続的に頑張っていただきたいなというふうに思います。  今回の48号から53号までは、その休暇の対象期間が拡大するに伴って、それぞれに期末手当、勤勉手当等に影響がどう出るか。また、それを学校と幼稚園でそろえるという6本立てになっているかなというふうに思います。  ほかにどうでしょうか。質疑があればお願いいたします。  よろしいですか。 (「はい」の声あり) 【教育長】  それでは、順に先ほどお話ししましたとおり、それぞれ採決していきたいと思います。  では、まず第48号議案 学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則について、本件は原案どおり可決することに御異議ありませんでしょうか。 (「異議なし」の声あり) 【教育長】  異議なしと認め、本件は原案どおり可決することと決定いたします。  次に、第49号議案 学校教育職員の期末手当に関する規則の一部を改正する規則について、本件は原案どおり可決することに御異議ありませんでしょうか。 (「異議なし」の声あり) 【教育長】  異議なしと認め、本件も原案どおり可決することと決定いたします。  次は、第50号議案 学校教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則について、本件は原案どおり可決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり) 【教育長】  異議なしと認めまして、本件も原案どおり可決することと決定いたします。  次は、第51号議案 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則について、本件は原案どおり可決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり) 【教育長】  異議なしと認めまして、本件も原案どおり可決することと決定いたします。  次は、第52号議案 幼稚園教育職員の期末手当に関する規則の一部を改正する規則について、本件は原案どおり可決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり) 【教育長】  異議なしと認め、本件も原案どおり可決することと決定いたします。  次は、第53号議案 幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則について、本件は原案どおり可決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり) 【教育長】  異議なしと認めまして、本件も原案どおり可決することと決定いたしました。  次は、日程第2 報告事項の3となります。伊藤幼稚園の閉園時期の変更についての説明をお願いいたします。  保育課長。 【保育課長】  保育課長の立木と申します。よろしくお願いいたします。  本日は、伊藤幼稚園の閉園時期の変更について御報告をさせていただきます。お手元の配付資料を御覧ください。  令和4年8月23日の教育委員会におきまして、区立幼稚園の置かれている状況と今後の方向性について御報告をさせていただきました。その後、区が決定しました方針に一部変更がありましたので、御説明をさせていただきます。  具体的には、伊藤幼稚園の閉園時期を変更することといたしました。恐れ入りますが配付の資料を御覧ください。  1の変更前とございますが、当初の方針は、区立幼稚園のうち単独設置の3園、城南、浜川、伊藤については順次閉園とし、そのうち、伊藤幼稚園については令和5年度の新4歳児クラスの募集を停止いたしまして、現4歳児クラスの子供が修了する令和6年3月末をもって閉園するというものでございました。  今回、2の変更後にあるとおり、当初の方針を見直し、伊藤幼稚園の閉園時期を令和7年3月末に延期し、令和5年度の新4歳児クラスの募集を実施することと変更いたしました。  今回の変更は、伊藤幼稚園の閉園時期を1年延期するものでございまして、単独園閉園の方向性については変更はございません。  変更の経緯でございますけれども、8月の報告後ですが、保護者会、未就園児の会、地域の町会長会議などにおきまして、区の方針を説明してまいりました。これまで、保護者の皆様などからは、閉園時期の見直しや来年度の入園を待っていた人の行き先の確保、また、伊藤幼稚園の存続などの御意見、要望をいただいているところでございます。  また、町会長の皆様には、区の方針をおおむね御理解いただいた上で、利用者が困らないように進めてほしいという御意見もいただいたところでございます。  保育課でも伊藤幼稚園近隣の私立幼稚園に区の方針を説明いたしまして、入園の可能性を確認するなど、保護者の皆様への支援を進めていたところでございます。  こうした保護者対応経過を9月16日開催の品川区議会文教委員会において報告をしたところ、文教委員会の各委員より、令和5年度に伊藤幼稚園のみへの入園を希望していた方々への支援や、城南、浜川の今後のスケジュールの明確化に関する意見がございました。  区といたしましては、区議会文教委員会での議論を踏まえまして、今回、伊藤幼稚園の閉園時期を再考し、変更するに至ったというところでございます。  関係者の皆様への周知についてですけれども、募集時期が迫っているため、早急にお知らせする必要があったことから、連休前の9月22日木曜日に資料の3に記載の形で既に周知を実施させていただきました。  最後になりますが、今回の変更内容と併せまして、これまでの検討経過につきましても、区のホームページにおいて各種資料とともに公表をさせていただきました。  説明は以上となります。どうぞよろしくお願いいたします。 【教育長】  説明は終わりました。質疑があればお願いいたします。  特にございませんでしょうか。  吉村委員。 【吉村委員】  伊藤については、理由についてもよく分かりました。これは浜川とか城南は、今後のスケジュールというのはもうできているんでしたか。まだでしたか。 【教育長】  保育課長。 【保育課長】  城南、浜川に関しましては、まだ今後の状況を見ながらという形になってございまして、現時点では明確なスケジュールということが、ちょっとお示しできないような形になっております。そこのところを区議会のほうからも明確化するようにというような意見が出されているところでございます。  以上です。 【教育長】  どうぞ。 【吉村委員】  伊藤がちょっといろいろ議論があって1年延期になったということなんで、また同じように城南、浜川もならないように早めに出していったほうがいいのかなというのは思いました。  以上です。 【教育長】  ほかにいかがでしょうか。  幼稚園は、就園前の段階から保護者に様々な情報提供を既にしてきているというような経緯がある中で、来年度の新入園を迎えている保護者にとっては急な話というところがあったろうと考えます。1年送りになれば、またそこで十分な時間も取れるかなというふうにも思います。  それでは、伊藤幼稚園の閉園時期の変更につきましては、よろしいでしょうか。 (「はい」の声あり) 【教育長】  では、本件は了承いたします。  事務局のほうから、そのほか何かありますか。 【事務局】  ございません。 【教育長】  それでは、先ほど決定いたしましたとおり、これ以後は非公開の会議といたしたいと思いますので、傍聴の方は御退室を願います。 ―― 了 ―― 12 -1-