令和5年 第4回 教育委員会臨時会会議録 とき 令和5年3月29日 品川区教育委員会 令和5年第4回教育委員会臨時会 日時 令和5年3月29日(水)     開会:午後2時                        閉会:午後3時45分 場所 教育委員室 出席委員 教育長 中島 豊         教育長職務代理者 冨尾 則子       委員 海沼 マリ子       委員 塚田 成四郎       委員 吉村 潔        出席理事者 教育次長 米田 博       庶務課長 宮尾 裕介       学務課長 勝亦 隆一       指導課長 中谷 愛       教育総合支援センター長 矢部 洋一       品川図書館長 吉田 義信       学校施設担当課長 森  雄治       統括指導主事 唐澤 好彦       統括指導主事 丸谷 大輔 事務局職員 庶務係長 菅野 祐輝       書    記 藤沼 真也子       書    記 根本 亮佑             傍聴人数 1名 その他 品川区教育委員会会議規則第14条の規定に基づき、会議の一部を       非公開とした。        次第 第29号議案 教育委員会事務局職員の人事異動および会計年度任用職員の任用について 第30号議案 品川区文化財の指定について 第31号議案 品川区教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則 第32号議案 品川区情報公開・個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規則 第33号議案 品川区個人情報の保護に関する法律施行細則(新設) 第34号議案 学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 第35号議案 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 第36号議案 学校教育職員(固有教員)の任免等について(休職) 第37号議案 指導主事の配置について 第38号議案 品川区いじめ対策委員会規則の一部を改正する規則 第39号議案 品川区立図書館条例施行規則の一部を改正する規則 報告事項1 令和4年度教育次長賞の受賞者について 報告事項2 教職員の任免等について(退職) 報告事項3 教職員の任免等について(休職) 報告事項4 教職員の任免等について(再任用) 報告事項5 教職員の任免等について(異動) 報告事項6 教職員の海外派遣について 報告事項7 区立学校におけるいじめ案件について 報告事項8 子ども読書の日フェアについて その他 令和5年4月の行事予定について 令和5年第4回教育委員会 臨時会 令和5年3月29日 【教育長】  ただいまから、令和5年第4回教育委員会臨時会を開会いたします。  本日の署名委員には、塚田委員、吉村委員を御指名いたします。御両名、よろしくお願いいたします。 (「了解しました」の声あり) 【教育長】  また、本日は傍聴の方がおられますので、お知らせいたします。  続いて、本日の会議の持ち方についてですが、日程第1、第29号議案 教育委員会事務局職員の人事異動および会計年度任用職員の任用について、日程第1、第36号議案 学校教育職員(固有教員)の任免等について(休職)、日程第1、第37号議案 指導主事の配置について、日程第2、報告事項2 教職員の任免等について(退職)、日程第2、報告事項3 教職員の任免等について(休職)、日程第2、報告事項4 教職員の任免等について(再任用)、日程第2、報告事項5 教職員の任免等について(異動)、日程第2、報告事項6 教職員の海外派遣について、これらの件につきましては、人事に関する案件となりますので、品川区教育委員会会議規則14条の規定に基づきまして、非公開の会議といたしたいと思いますが、御異議ありませんでしょうか。 (「異議なし」の声あり) 【教育長】  ありがとうございます。異議なしと認めまして、これらの件につきましては、全ての日程の終了後に審議することといたします。  それでは、本日の議題に入ります。日程第1、第30号議案 品川区文化財の指定について、事務局からの説明をお願いいたします。  庶務課長。 【庶務課長】  それでは、私から、第30号議案 品川区文化財の指定について、資料に基づいて御説明を申し上げます。  恐れ入ります。資料2をお手元に御用意をいただければと思います。  本件につきましては、2月14日の第2回定例会で、文化財保護審議会への諮問についてということで、御審議をいただいたところでございます。このたび文化財保護審議会での審議をいただきまして答申という形で受けましたので、それを今回お諮りするものでございます。  まず、指定の文化財でございますが、記書きの下を御覧いただければと思います。指定番号としては、史跡番の第25号、名称、東海道品川宿石積護岸で、所在地ですが、南品川2丁目14番10号ということでございます。  裏面を御覧いただければと思います。こちらが、去る3月1日に開催されました文化財保護審議会におきまして答申をいただいた、その内容でございます。資料の記書きの下でございますけれども、2番の指定区分のところは史跡ということで、こちらは品川区文化財指定基準の第5の1の(7)に相当する遺跡に当たるという答申をいただいております。指定理由につきましては、前回申し上げたとおりでございますので、割愛をさせていただきます。  隣のページ、指定理由書をつけてございます。こちらは、説明は割愛をさせていただきますが、詳しく、なぜ指定にふさわしいのかと、理由の記載がございます。  裏面を御覧ください。裏面を御覧いただきますと、現在の写真、それから、どういった石で構成されているかという、詳しい図を記載してございます。  最後のページを御覧ください。最後のページに、指定登録文化財一覧、3月1日現在ということで記載をさせていただいておりますが、今日、御審議をいただいて御承認をいただいた後に、4番の区指定文化財、こちらは、現在142件となってございますものが、143件になります。内訳としまして、下から二つ目の史跡、こちらが、現在24件となっているものが、25件に更新されるというものでございます。  簡単ですか、私からの説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 【教育長】  説明が終わりました。質疑があれば、お願いいたします。  特にないようであれば、品川区文化財の指定について、採決していきたいと思いますが、よろしいですか。 (「はい」の声あり) 【教育長】  それでは、採決いたします。第30号議案 品川区文化財の指定については、原案どおり可決することに御異議ありませんでしょうか。 (「異議なし」の声あり) 【教育長】  異議なしと認め、本件は原案どおり可決することと決定いたします。  次に、日程第1、第31号議案 品川区教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則について、事務局からの説明をお願いいたします。  庶務課長。 【庶務課長】  それでは、続きまして、私から、第31号議案 品川区教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則について、資料に基づいて御説明を申し上げます。  恐れ入ります。資料3を御覧いただければと思います。  まず、こちらの処務規則の一部を改正する規則でございますが、本年4月1日付で教育委員会事務局内の組織の改正を予定しております。その組織改正に基づきまして、この規則の改正が必要になるということでございます。  では、どういう組織改正を行うのかというところでございますが、恐れ入ります、資料がちょっと前後しますが、最終ページを御覧いただければと思います。下の真ん中に16と振ってある、最終ページですね。資料3の最終ページ、一番下に16と振ってあるページです。真ん中に16。こちらは、左側が現行の組織体制、右側が改正後の組織体制となってございます。赤い文字のところが、今回、改正を予定しているところでございます。大きく2点ございます。1点目は、学務課のところでございます。左側と右側を比べていただきますと、右側に学事制度担当(主査)という係ができているのがお分かりかと思います。こちらは、下の改正理由等のところにございますが、令和5年度に就学人口増などに伴って学区域の変更、こういったことについて学事制度審議会を立ち上げまして検討をする必要がございます。そのために専任の組織(係)を新設するというものでございます。  線の下、下段を御覧ください。教育総合支援センター分でございます。教育総合支援センター分につきましては、一番下、改正理由のところを御覧いただければと思いますが、特別な支援を要する児童生徒が増加する傾向にございます中、特別支援教育のさらなる推進に向けて体制強化をするというふうに記載がございます。そのために、具体的には、上の特別支援教育担当課長の職を新設いたします。併せまして、下の赤のところ、特別支援教育担当(主査)制ということで、この担当課長に対応した係名を変更いたしまして、主査制に移行するというものでございます。  大きくこの2点が、今回の組織改正で予定をしている内容でございます。これらをこの規則に反映させるべく、今回、議案として御提出をさせていただいているものでございます。  恐れ入りますが、もう一度、最初にお戻りいただきまして、今、私が申し上げた内容がこの1ページ目の議案文ということになってございます。おめくりいただいて、裏面もそのようになってございます。  3ページ目から、新旧対照表ということで、規則の全文、左側に改正後、右側に改正前、それぞれ改正部分を赤の文字で記してございます。今、私が申し上げたところ以外に3か所ほど、軽微な文言修正もこの機に併せて加えさせていただいているところでございます。  簡単ですが、私からの説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 【教育長】  説明が終わりました。質疑があれば、お願いいたします。  冨尾教育長職務代理者。 【冨尾教育長職務代理者】  特別支援教育担当課長が新設されるということですけれども、係と、主査になるとどう違うのですか。 【教育長】  庶務課長。 【庶務課長】  まず、現行は特別支援教育係ということで、こちらが、改定後になりますと、今、委員から御質問いただきました担当(主査)制に変わります。大きく、係を表す名称であるというところは共通でございます。係が何々担当(主査)ということで、係を示すものというところは共通しているのですが、係よりも担当(主査)のほうが、係員の人数が少ない、小規模な係を示すときに「担当(主査)」という言葉を使います。今回は「担当(主査)制」となってございます。「制」というのは、同じ職務を担う係が複数あるときに「担当(主査)制」という用語を用います。今回に関しては主査は1名で予定しているところでございますが、今後、主査が2名、3名となることにも備えて、今回、この「担当(主査)制」という用語を使用させていただいているところでございます。  以上でございます。 【教育長】  どうぞ、続けて。 【冨尾教育長職務代理者】  係が主査になると、人数が少なくなってしまうと困るのではないですか。 【教育長】  庶務課長。 【庶務課長】  一般的に係と主査の規模の違いということはあるのですけれども、今回に関しては職員の数が減るということはなくて、将来を踏まえて担当(主査)制をしいていくことによって、係・主査が増えてもそこに対応できるということで、今回、このような改正内容になっているところでございます。 【教育長】  よく分かりにくい部分があるかと思いますが、特別支援教育担当(主査)以外に、例えば新しい課題でインクルーシブ担当(主査)というのも出てくるかもしれない。そういったようなものを課長がまとめて、一つの課として動かしていく。そういうような可能性もあるという判断でいいですか、庶務課長。 【庶務課長】  基本的に、同じ職務を担う係長さんたちが将来的に複数出てくるときに、ポストの名前としては同じ職の名前になります。 【教育長】  同じ名前で行くんだ。 【庶務課長】  はい。そのときに備えて「制」という言葉をあらかじめ使っているところでございます。 【教育長】  増えたとしても、その人も特別支援教育担当(主査)というふうに言うわけだ。  庶務課長。 【庶務課長】  お見込みのとおりでございます。 【教育長】  なるほど。分かりにくいかもしれませんけれども、取りあえずはそれでスタートするということですね。  ほかにいかがでしょう。  これまでセンター長が、特別支援教育の内容も、不登校の内容も、いじめの内容も、学校対応も、全部まとめてどんと来いとやっていた部分を、これができることによって、特別支援教育に関わる内容といじめ・不登校に関わる内容というふうに大きく役割分担をして対応することができる、機動性も高まるというような、組織改正の狙いがここにはございます。  ほかに特に質問がないようであれば、品川区教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則について採決していきたいと思いますが、よろしいですか。 (「はい」の声あり) 【教育長】  では、採決いたします。第31号議案 品川区教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則について、原案どおり可決することに御異議ありませんでしょうか。 (「異議なし」の声あり) 【教育長】  異議なしと認め、本件も原案どおり可決することと決定いたします。  次に、日程第1、第32号議案 品川区情報公開・個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規則、日程第1、第33号議案 品川区個人情報の保護に関する法律施行細則(新設)、これら二つの議案は、一括して説明をお願いして、質疑の後、それぞれに採決していきたいと思います。  では、事務局の説明をお願いいたします。庶務課長。 【庶務課長】  それでは、私から、第32号議案 品川区情報公開・個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規則、第33号議案 品川区個人情報の保護に関する法律施行細則(新設)、以上の2件について、御説明を申し上げます。  恐れ入ります。資料4〜5と右肩に振ってある資料を御覧いただければと思います。  まず、1番の改正・制定理由でございますが、こちらは、4月1日から個人情報保護に関する法律というものが改正されて、施行されます。これによりまして、法律ですので全国的に個人情報保護制度に係る運用が統一されます。これまでは地方公共団体においてそれぞれ条例で定めていたものが法律ということになりますので、全国統一のルール、基準に沿って運用されていくということになります。これを受ける形で、区においても条例を改正し、さらに、その下にある規則、本件でございますが、こちらも改正する必要があるというものでございます。  まず、32号議案のほうでございますけれども、こちらは、今、タイトルを御覧いただければ分かると思うのですが、情報公開と個人情報保護という二つのテーマを一つの規則で見ております。これを情報公開と個人情報保護の二つにそれぞれ分ける、これが今回の改正の大きな目的でございます。32号議案のほうから、個人情報保護に関する記述を一旦削除します。削除をして、タイトルも情報公開のみにします。これが32号議案の大きな改正になります。それと同時に、33号議案で新しく、個人情報保護の法律、それから、条例を受けて細かい規則を規定する施行細則というものを新設することによって、情報公開と個人情報保護に関する役割を二つに分けて、それぞれで分担するということが、大きな内容でございます。  資料を1枚おめくりいただきますと、32号議案の改正の内容を記させていただいております。さらに1枚おめくりいただきますと、32号議案、個人情報保護の記載を削除することを中心としたもの、新旧対照表をおつけしてございます。  その後、最終ページに33号議案の、こちらは新設になりますので新旧対照表はございませんが、この規則を新たに制定するというのが今回の趣旨でございます。  説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 【教育長】  説明が終わりました。質疑があれば、お願いしたいと思います。  塚田委員、どうぞ。 【塚田委員】  情報公開と個人情報保護に分けたということですけど、理由はどうしてですか。 【教育長】  庶務課長。 【庶務課長】  こちらは、一番の目的は、個人情報保護を、これまで各自治体が独自に条例でルール等を定めて対応していたものを、今回、法律によって全国同じ考え方でやっていくという、要は強化ですね。個人情報保護を強化していくという考え方が大前提にございます。今、どこの自治体も情報公開と個人情報保護というのを一つの条例・規則で定めているものを、今後は国の法律が直接関わってくることになりますので、それを受けて法律を施行するための条例を整備し、さらにその下に位置する規則を整備するということでございます。ですので、繰り返しになりますが、個人情報保護を法律によって全国的に統一的な基準で運用していこうというのが、今回の大きな目的でございます。  以上でございます。 【教育長】  よろしいですか。 【塚田委員】  何で国の方針が変わったのですかね。 【教育長】  庶務課長。 【庶務課長】  これまで各自治体に委ねていた部分というのは、要は自治体によって基準にばらつきが出てきているわけですね。それを国の管理の下に法律によって運用していく。要は、自治体によるばらつきをなくす、強化をしていくということでございます。 【教育長】  統制が強まる。 【塚田委員】  私、ここの委員長をやっていたものですから。 【教育長】  そうですね。 【塚田委員】  前は一緒だったのですね。 【教育長】  塚田委員、よろしいですか。 【塚田委員】  はい。 【教育長】  ほかにいかがでしょうか。  では、私から一つ。これは、今、教育委員会で審議しているわけですけれども、個人情報の保護とか情報公開というのは教育委員会以外の区長部局にも関わる全ての内容かなと思うのですが、その辺はどうなっているのですか。  庶務課長。 【庶務課長】  実はこちらは、区長部局のほうでも同じ規則を持ってございます。それぞれ区長部局での規則で、基本的には内容は同じもので、教育委員会でも教育委員会の規則をこれまで持ってございますので、それを改正あるいは新設をするということで足並みをそろえているものでございます。 【教育長】  なるほど。  ほかの委員の皆様、よろしいですか。  ちょっと細かいことで申し訳ない。情報公開のほうは施行規則なのですが、個人情報のほうは施行細則というふうになっている。この辺の違いというのはあるのでしょうか。  庶務課長。 【庶務課長】  規則というのは、条例を受けて、条例から一部委任を受ける、細かいところを定めるのが規則でございます。細則というのは、法律と条例から関連をして、細部を任されて、委ねられて細部を決める。これが細則でございます。 【教育長】  そういう呼び名になっているということですね。了解しました。  あとは、特にはよろしいでしょうかね。特にないようであれば、第32号議案、第33号議案、それぞれに採決していきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」の声あり) 【教育長】  まず、第32号議案 品川区情報公開・個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規則、本件は原案どおり可決することに御異議ありませんでしょうか。 (「異議なし」の声あり) 【教育長】  異議なしと認め、本件は原案どおり可決することと決定いたします。  続いて、第33号議案 品川区個人情報の保護に関する法律施行細則(新設)、本件は原案どおり可決することに御異議ありませんでしょうか。 (「異議なし」の声あり) 【教育長】  本件も異議なしと認めまして、両件とも原案どおり可決することと決定いたします。  次は、日程第1、第34号議案です。学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則、日程第1、第35号議案 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則、これら2件につきましても一括して説明をお願いし、質疑の後でそれぞれに採決していきたいと思います。  では、事務局からの説明をお願いいたします。指導課長。 【指導課長】  それでは、私から、第34号議案 学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則、第35号議案 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則について、御説明申し上げます。  資料6・7となります。令和4年11月1日より、性的マイノリティ当事者の方々のパートナーシップ関係に係る生活上の不便の軽減など、当事者の方々が暮らしやすい環境づくりにつなげることを目的に、東京都パートナーシップ宣誓制度が開始されました。今回は、東京都パートナーシップ宣誓制度を適用させる制度の中で、区の固有教員並びに幼稚園教員の休暇制度に関わりまして利用できる職員の範囲の拡充を行うものとなります。該当する制度といたしましては、育児時間、出産支援休暇、育児参加休暇などの出産・育児に関するもの、慶弔休暇、ボランティア休暇、子の看護のための休暇、あとは介護関係で介護休暇や介護時間となっております。  2枚目以降に改定の内容が記載されております。主なものとしましては、結婚に加えて、パートナーシップ関係になった場合を追加すること。また、配偶者や親族の関係の定義にパートナーシップ関係を追加するとともに、男性の教職員に限られている要件を撤廃いたします。また、介護時間等を取得する際に必要な申請書類については、これまでは「続柄」という記載がございましたが、今後は「関係」という表現に改めるものなどとなっております。  施行期日につきましては、令和5年4月1日となります。  以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 【教育長】  説明が終わりました。質疑があれば、お願いいたします。  塚田委員、どうぞ。 【塚田委員】  品川区ではパートナーシップというのは認めたのですか。 【教育長】  区のパートナーシップということについてはいかがでしょうか。  指導課長。 【指導課長】  品川区としましては、先ほど説明させていただいたとおり、東京都がパートナーシップ宣誓制度を開始したことに伴いまして、区として整備の体制を整えようということで、今、動いております。 【教育長】  区独自に設定しているわけではない。 【塚田委員】  東京都が設定したから、品川区も当然そうなっちゃうというわけですか。 【教育長】  指導課長。 【指導課長】  東京都の定めるパートナーシップですけれども、東京都をはじめとしまして、各自治体が定めるパートナーシップ関係の条件を定めております。なので、今回のものが区としでも適用されるということになります。 【塚田委員】  そもそも、パートナーシップ、品川区としてどうしようかというのは、どこかで議論をしなくていいのですかね。 【教育長】  指導課長。 【指導課長】  既に議論を行っておりまして、条例の整備も含めて総務委員会のほうでも話合いがございました。それを受けまして今回は規則改正ということになっておりまして、教育委員会としましては、教職員ということで区の固有の先生と幼稚園の先生に対して、今、規則改正ということで行わせていただいております。 【教育長】  パートナーシップ制度の区としての設置はまだこれからの課題ではあるけれど、都が設置をしたことで勤務に関わって条例を改正して対応していく必要が先に出てきているということで、今回の規則改正になるのでしょうね。  教育次長。 【教育次長】  もう少し区の全体のお話をさせていただきますと、4月から東京都パートナーシップ宣誓制度が始まったというのは、今、御案内のとおりなんですけれども、それを受けて品川区でも、特にそれに関する条例等は制定せずに、東京都の制度を準用しながら区の体制を整えていこうというようなところでございます。今回御提案させていただいているのは教育委員会に係る職員のことで、その他、区長部局の職員等もありますし、あとは、区営住宅等の施設に入居する条件とかも、今までは法律上のいわゆる婚姻関係がないと入居できなかったものを、パートナーシップ宣誓制度を利用して、認められた方々については、いわゆる法律上の夫婦と同じような形で入居できるというような形で、区に関する関係の条文を整えているものでございます。その一環として、今回、教育委員会に係る施行規則のほうも改めるというような流れで、全体としてはそういうところでございます。 【塚田委員】  了解です。 【教育長】  よろしいでしょうか。 【塚田委員】  はい。 【教育長】  なかなか表現が難しいところがたくさんあるようですが。  ほかにはどうでしょう。  それでは、質疑がないようであれば、第34号議案、第35号議案について、それぞれに採決していきたいと思いますが、よろしいですか。 (「はい」の声あり) 【教育長】  では、まず第34号議案です。学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則、本件は原案どおり可決することに御異議ありませんでしょうか。 (「異議なし」の声あり) 【教育長】  異議なしと認め、本件は原案どおり可決することと決定いたします。  続いて、第35号議案 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則、本件も原案どおり可決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり) 【教育長】  異議なしと認めまして、本件も原案どおり可決することと決定いたしました。  次は、日程第1、第38号議案 品川区いじめ対策委員会規則の一部を改正する規則。説明をお願いいたします。  教育総合支援センター長。 【教育総合支援センター長】  私から、品川区いじめ対策委員会規則の一部改正について、御説明いたします。資料は、資料10になります。  1番、改正の理由でございますが、先ほどもお話がございましたが、個人情報の保護に関する法律の改正および品川区情報公開条例が施行されたことによりまして、引用条文が変更となったためでございます。  改正内容は2番でございます。第6条のいじめ対策委員会の非公開事項の引用条例を改めます。  詳細は、1枚めくっていただきまして、1/1と書いている新旧対照表を御覧いただければと思いますが、内容はこれまでとは一切変更はございません。  私からは、以上でございます。よろしくお願いいたします。 【教育長】  説明が終わりました。質疑があれば、お願いいたします。  特にございませんでしょうか。 (「はい」の声あり) 【教育長】  それでは、採決してまいりたいと思います。第38号議案 品川区いじめ対策委員会規則の一部を改正する規則について、原案どおり可決することに御異議ありませんでしょうか。 (「異議なし」の声あり) 【教育長】  異議なしと認め、本件は原案どおり可決することと決定いたします。  次は、日程第1、第39号議案 品川区立図書館条例施行規則の一部を改正する規則の説明をお願いいたします。  品川図書館長。 【品川図書館長】  私から、品川区立図書館条例施行規則の一部を改正する規則について、御説明いたします。  それでは、資料11を御覧ください。改正理由についてです。令和5年4月1日に施行される個人情報保護に関する法律の一部改正に伴い、品川区情報公開・個人情報保護条例に規定されていた区における個人情報の取扱について変更がなされたことによるもので、そのため、品川区立図書館条例施行規則の第2号様式で定める「利用申込書・更新届」の個人情報の取扱いの部分の表記についての変更と、それとは別に、別表(第3条)における図書館の休館日について、若干、文言の修正を行うものでございます。改正内容については、6ページ以降の新旧対照表のとおりです。  実際は、8ページを御覧ください。8ページの最も下段になりますけれども、右側が今までの様式でございます。一番下の「ご提供いただいた情報は、品川区情報公開・個人情報保護条例に基づき、適正に管理します。」となっているところを、左側の「ご提供いただいた情報は、品川区立図書館の利用に関する目的のみに使用し、適正に管理します。」に変更いたします。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 【教育長】  説明が終わりました。質疑があれば、お願いいたします。  この辺は全て、個人情報・情報公開の様々な条例や法律の改正に伴って連動してくる部分というような捉え方になりますね。いかがでしょうか。  特にないようであれば採決してまいりたいと思いますが、よろしいですか。 (「はい」の声あり) 【教育長】  それでは、採決いたします。第39号議案 品川区立図書館条例施行規則の一部を改正する規則は、原案どおり可決することに御異議ありませんでしょうか。 (「異議なし」の声あり) 【教育長】  異議なしと認めまして、本件は原案どおり可決することと決定いたします。  次は、日程第2、報告事項の1です。令和4年度教育次長賞の受賞者についての説明をお願いいたします。  庶務課長。 【庶務課長】  それでは、続きまして、私から、資料12、令和4年度教育次長賞について、御説明申し上げます。  教育次長賞は、幹部職員を除く事務局の職員、学校に勤務する職員、これらの職員が他の模範となる功績を残したとき、その功労に対する褒賞を行うことによって、職員のモラルアップを図って、職員の資質向上を図り、こういったものを組織の活力増進につなげていこうという制度でございます。  今年度の受賞者でございますが、資料に記載のとおり、学校の先生方が3名、それから、事務局の職員、看護師、事務職員、それぞれ1名の計5名の方を表彰させていただきました。表彰内容については、資料に記載のとおりでございます。  なお、こちらの5名の方につきましては、先週3月24日の金曜日にそれぞれ表彰をさせていただいたということを御報告申し上げます。  以上でございます。 【教育長】  説明が終わりました。質疑があれば、お願いいたします。  吉村委員。 【吉村委員】  教育次長賞は、数としては、どれぐらいの数の推移。これ、管理職推薦ですかね。管理職からの推薦ですよね。どれぐらいの数が上がってきて、この5名の方が受賞するということになったのか、教えてください。 【教育長】  今年度の分でよろしいですか。 【吉村委員】  今年度の。 【教育長】  では、庶務課長、お願いします。 【庶務課長】  今年度につきましては、全部で6件の申請がございまして、その中から5名の方を選ばせていただいたところでございます。 【吉村委員】  分かりました。 【教育長】  いいですか。 【吉村委員】  はい。 【教育長】  1名、残念だった方もいらっしゃるわけですね。 【庶務課長】  はい。 【教育長】  学校または担当のそれぞれの課長等の推薦で応募してくるという形になっています。  ほかにいかがでしょうか。  特にないようであれば、報告事項ですので、令和4年度教育次長賞の受賞者につきましてはよろしいでしょうか。 (「はい」の声あり) 【教育長】  では、本件は了承いたします。  次は、日程第2、報告事項7 区立学校におけるいじめ案件について、本件は区の事務事業に係る意思形成過程における案件となりますね。そうなると、事務局としては、会議の扱いについて、どのように考えておりますか。  教育総合支援センター長。 【教育総合支援センター長】  区立学校におけるいじめの案件につきましては、内容に個人情報が含まれておりまして、個別の事案に関する協議・報告の場でもあります。したがいまして、公正または適正な意思決定を確保する観点から、非公開の会議とすることが適切であると判断いたします。 【教育長】  今、教育総合支援センター長より、説明がございました。本件は品川区教育委員会会議規則第14条の規定に基づきまして非公開の会議とし、会議日程を変更し、全ての会議の終了後に行うことにしたいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。 (「異議なし」の声あり) 【教育長】  ありがとうございます。では、異議なしと認めまして、本件につきましては、そのような扱いに決定いたします。  次は、日程第2、報告事項の8になります。子ども読書の日フェアについての説明をお願いいたします。  品川図書館長。 【品川図書館長】  では、私から、子ども読書の日フェアについて、御説明申し上げます。資料は、教育委員会資料19番を御覧ください。  品川区立図書館では、「子どもの読書活動の推進に関する法律」に定められた子ども読書の日(4月23日)にちなんだ事業を開催しているところです。令和5年度も読書の奨励と利用促進を目的としまして、秋と春の年2回、子ども読書の日フェアを実施いたします。  まずは、品川区立全図書館とおおさきこども図書室で実施する、「春の子ども読書フェア」です。期間は4月1日から30日まで。行事内容でございますけれども、特集本を展示するブックフェアでは、それぞれ春らしいテーマを決め、展示や貸出しを行います。各館それぞれ、工夫を凝らした、子ども向け取組のほうを実施してまいります。周知方法につきましては、広報誌、ホームページ、ポスター、チラシ等で行います。  裏面となります。「秋の子ども読書フェア」です。期間は10月1日から31日まで。こちらにつきましては、詳細が決まりましたら、再度御報告いたします。  私からの説明は、以上でございます。 【教育長】  説明が終わりました。質疑があれば、お願いいたします。  特にございませんでしょうか。  子ども読書の日フェアにつきましては、4月1日発行の広報でも扱われると思いますので、お目通しいただければと思います。  それでは、子ども読書の日フェアにつきましては、よろしいでしょうか。 (「はい」の声あり) 【教育長】  本件も了承いたします。  次は、日程第3、その他 令和5年4月の行事予定についての説明をお願いいたします。  庶務課長。 【庶務課長】  それでは、私から、令和5年4月行事予定について、御報告申し上げます。資料20を御覧いただければと思います。資料20でございます。  4月の行事予定は、資料に記載のとおり、教育委員会の定例会を2回予定してございます。それぞれ、4月11日、火曜日の午後2時、4月25日、火曜日の午後2時ということで、場所はこちら教育委員室でございます。  以上でございます。よろしくお願いします。 【教育長】  それぞれ、スケジュールのほう、定例でございますので大丈夫でしょうかね。よろしくお願いしたいというふうに思います。  では、令和5年4月行事予定につきましては、よろしいでしょうか。 (「はい」の声あり) 【教育長】  本件は了承いたします。  事務局から、そのほか何かありますか。 【事務局】  ございません。 【教育長】  それでは、先ほど決定いたしましたとおり、これからは非公開の会議とさせていただきたいと思いますので、傍聴の方は御退室願います。 ―― 了 ―― 12 -6-