品川区国民健康保険療養の給付の被保険者 一部負担金の徴収猶予および減免取扱要綱 制定 昭和51年4月1日 区長決定 要綱第181号 改正 平成13年3月22日 要綱第124号 改正  令和2年2月27日   要綱第 71号 改正 令和6年12月2日  要綱第395号 (趣 旨) 第1条 品川区国民健康保険条例(昭和34年品川区条例第20号)第9条の規定に基づく被保険者一部負担金の徴収猶予および減免の基準は、この要綱の定めるところによる。 (徴収猶予) 第2条 一部負担金の支払の義務を負う世帯主が、次の各号のいずれかに該当したことにより、一時的に生活が困難となり一部負担金の徴収を猶予する必要があると認められるときは、この者の申請により6ヶ月(急患等として保険医療機関等を受診した被保険者に係る一部負担金の納付については、当該被保険者の資力の活用が可能となるまでの期間として1年)以内の期間を限って、その徴収を猶予する。 この場合に、区長は、当該世帯主の保険医療機関等に対する支払いに代えて当該一部負担金を直接に徴収する。 (1) 震災、風水害、火災その他これに類する災害により死亡し、または身体に著しい障害を受け、あるいは資産に重大な損害を受けたとき。 (2) 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。 (3) その他前各号に掲げる事由に類する事由があるとき。 (減 免) 第3条 世帯主が、その利用し得る資産、能力の活用を図ったにもかかわらず第2条の各号のいずれかに該当したことにより、著しくその生活が困難となり、減免を行う必要があると認められるときは、3ヶ月以内の期間を限って、その者の申請により減免することができる。 2 減免の措置を受けた者が3ヶ月を超えてなお、引き続き減免を必要とするときは、病状や家庭の状況を勘案し、第4月以前に再度の申請により、更に3ヶ月以内で減免することができる。 (減免割合の算定) 第4条 減免割合は、次の算式により算定した減免割合により、それぞれ下表のとおりとする。 算 式   A 実収月額-基準生活費=医療費充当額   B 一部負担金所要額-医療費充当額=一部負担金を減免する額   C 一部負担金を減額する額÷一部負担金所要額×100   = 減免割合  減免割合       20%以下          2割       20%を超え50%以下    5割       50%を超え80%以下    8割       80%を超えるとき     10割 ・ 実収月額は、当該世帯の世帯員実収月額の合計とする。 ・ 基準生活費は、生活保護法第8条に基づく「生活保護基準額」のうち、収容保護施設基準、期末一時扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助、一時扶助および放射線加算を除いた各基準額の1000分の1210に相当する額とする。 (徴収猶予または減免措置の取消し) 第5条 一部負担金の徴収猶予の措置を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その措置を変更しまたは取り消し、当該一部負担金の全額または一部を一時に徴収することができる。 (1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予を行う必要がなくなったと認められるとき。 (2) 一部負担金の納入を不当に免れようとする行為があったと認められるとき。 2 虚偽の申請その他不正の行為により、一部負担金の減免措置を受けた者があった場合において、これを発見したときは、直ちにその措置を取り消すことができる。 付  則  この要綱は昭和51年4月1日から適用する。  付則(昭和53年4月24日改正)  この要綱は昭和53年4月1日から適用する。  付則(昭和55年4月1日改正)  この要綱は昭和55年4月1日から適用する。  付則(平成13年3月22日改正)  この要綱は平成12年4月1日から適用する。  付則(令和2年2月27日改正)  この要綱は令和2年2月27日から適用する。ただし、第4条の減免割合表中の基準   額は、令和2年9月30日までは870分の1035と読み替える。  付則(令和6年12 月2  日改正)  この要綱は令和6年127月24日から適用する。