品川区国保基本健診実施要綱 制定 平成20年4月1日 要綱第55号 改正 平成21年4月1日 要綱第240号 改正 平成24年4月1日 要綱第84号 改正 平成25年5月1日 要綱第131号 改正 平成27年2月19日 要綱第32号 改正 平成27年3月31日 要綱第156号 改正 平成30年3月22日 要綱第51号 改正 平成31年3月25日 要綱第70号 改正 令和 5年3月  日 要綱第50号 改正 令和6年11月29日 要綱第380号 (目的) 第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)の規定に基づいたメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した特定健康診査を、品川区国民健康保険被保険者に対して国保基本健診(以下「健診」という。)として実施することにより、糖尿病等の生活習慣病の有病者・予備群の早期発見に努め、事後の特定保健指導に十分留意して生活習慣病を予防するとともに、壮年期からの健康について認識と自覚の高揚を図り、もって区民の健康づくりを推進することを目的とする。 (健診の種類および項目) 第2条 健診の種類および項目は、別表1のとおりとする。 (健診対象者) 第3条 健診の対象者は、当該年度の4月1日における品川区国民健康保険被保険者であって、当該年度において40歳以上74歳以下の年齢に達するものおよび当該年度の10月から3月までの間に75歳に達する者とする。 (対象除外者) 第4条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる者は健診の対象者から除外する。ただし、区長が必要と認めるときは、この限りではない。 (1)妊産婦 (2)刑事施設・労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている者 (3)病院または診療所に6カ月以上継続して入院している者 (4)法第55条第1項第2号から第5号までに規定する施設に入所または入居している者 (事業の実施) 第5条 健診は、品川区医師会および荏原医師会(以下「地区医師会」という。)等に委託して実施するものとする。 (実施機関) 第6条  健診を実施できる病院、診療所等は、厚生労働省の定める委託基準「特定健康診査の外部委託に関する基準」を満たし、かつ「特定健診・特定保健指導機関届」を社会保険診療報酬支払基金に届け出ているものとする。 2 地区医師会は、同会に加入している病院または診療所のうちから実施機関を指定するものとする。 3 地区医師会に属さない病院、診療所等は、健診の実施について区に申し出るものとする。 4 区は、前項の申出があった病院、診療所等について、第1項の規定を満たし、かつ健診が適正に実施されることを確認した後、当該病院、診療所等に健診を委託する。 (実施期間) 第7条 健診は、当該年度の間で区が指定する期間に実施する。 (受診回数) 第8条 健診の受診回数は、同一人につき年度に1回行うものとする。 (自己負担金) 第9条 健診に係る自己負担金は、無料とする。 (判定) 第10条 判定は、別表1の検査等に基づきメタボリックシンドローム判定を行い、次の区分により判定するものとする。 〔メタボリックシンドローム判定〕 ア 基準該当 イ 予備群該当 ウ 非該当 エ 判定不能 2  その他の検査結果についても、総合的に判断し、次の区分により、判定するものとする。 〔総合判定〕 ア 異常認めず イ 要観察 ウ 要医療 エ 治療中 (周知) 第11条 健診対象者に対しては、個別に通知するとともに、区の広報紙等への掲載や実施機関のステッカーの掲示などで、周知を図るものとする。 (受診方法) 第12条 健診の希望者は、区から送付された健診受診券および品川区国民健康保険の被保険者に係る資格に関する情報を確認できる書類を提示して受診するものとする。 (健診後の措置) 第13条 実施機関は、健診受診者に対し健診結果を通知し、必要な指導を行うものとする。 2  地区医師会に加入している実施機関は、同会に健診結果を報告し、地区医師会は実施機関からの報告をとりまとめる。 (請求手続等) 第14条 地区医師会および地区医師会に属さない病院、診療所等は、健診結果データとともに費用請求データを国保連合会に提出するものとする。 2  前項による請求のできない実施分については、請求書に必要書類を添えて区に提出するものとする。 (健診結果データの保存) 第15条 区は、健診結果データを、厚生労働省の定める実施基準に基づき、当該データの作成日の属する年度の翌年度から5年間、または、他の医療保険の加入者となった日の属する年度の翌年度の末日まで保存しなければならない。 2  健診結果データの保存については、国保連合会に委託する。 (委任) 第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は健康推進部長が別に定める。 付 則 この要綱は、平成20年4月1日から適用する。 付 則 この要綱は、平成21年4月1日から適用する。 付 則 この要綱は、平成24年4月1日から適用する。 付 則 この要綱は、平成25年5月1日から適用する。 付 則 この要綱は、平成27年4月1日から適用する。 付 則 この要綱は、平成27年5月1日から適用する。 付 則 この要綱は、平成30年4月1日から適用する。 付 則 この要綱は、平成31年4月1日から適用する。 付 則 この要綱は、令和5年4月1日から適用する。 付 則 この要綱は、令和6年12月2日から適用する。 別表1 健診の種類 診査項目 基本的な検査 ア 問診(自覚症状等) イ 計測(身長・体重・BMI・腹囲・血圧) ウ 診察(理学的所見) エ 尿検査(蛋白、糖) オ 血液検査(血清トリグリセライド、HDLコレステロール、LDLコレステロール、GOT、GPT、γ-GTP、血糖(空腹時血糖およびヘモグロビンA1C)) 詳細な検査 国の基準により医師が必要と認めた場合に実施する ア 血液検査(クレアチニン) イ 貧血検査(赤血球、血色素、ヘマトクリット) ウ 心電図検査 エ 眼底検査(眼底カメラ撮影または眼底鏡) 区上乗せ検査 ア 尿検査(尿潜血) イ 血液検査(血小板、尿酸、白血球) ウ 血液検査(クレアチニン)*詳細な検査の基準から外れる方 エ 貧血検査(赤血球、血色素、ヘマトクリット)※詳細な検査の基準から外れる方 オ 心電図検査※詳細な検査の基準から外れる方で、医師が必要と認めた方 カ 眼底検査(眼底カメラ撮影または眼底鏡) ※詳細な検査の基準から外れる方で、医師が必要と認めた方