品川区73(ナナサン)歯科健康診査実施要綱 制定 令和7年4月1日 要綱第77号 (目的) 第1条 品川区73(ナナサン)歯科健康診査(以下「73(ナナサン)歯科健診」という。)は、口腔機能や嚥下機能の低下による疾病を予防し、健康増進および生活の質の維持、確保につなげることを目的とする。あわせて「フレイル(虚弱)」のチェックを行い、健康寿命延伸につなげていく。 (健診対象者) 第2条 73(ナナサン)歯科健診の対象者は、区内に在住する品川区国民健康保険の被保険者で年度末現在、満73歳の者とする。ただし、次の各号に該当する者を除く。 (1)高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第144号)第55条第1項第2号から第5号までに規定する施設に入所または入居している者 (2)病院または診療所に6か月以上継続して入院している者 (3)その他区長が定める者 (事業の実施) 第3条 73(ナナサン)歯科健診は、地区歯科医師会に委託して実施する。 (実施機関) 第4条 地区歯科医師会は、同会に加入している医療機関のうちから、実施機関を指定するものとする。 (受診期間) 第5条 73(ナナサン)歯科健診は当該年度の間で区が指定する期間に実施する。 (受診回数) 第6条 73(ナナサン)歯科健診の受診回数は、一人につき当該年度内1回とする。 (費用) 第7条 73(ナナサン)歯科健診に要する費用は、全額区の負担とする。 (診査内容) 第8条 73(ナナサン)歯科健診は、次の項目について行うものとする。 (1)口腔内診査 ア 一般口腔内診査 イ 口腔機能評価 (2)フレイル評価 ア 指輪っかテスト イ イレブンチェック (区民への周知) 第9条 区は、区民に対して73(ナナサン)歯科健診実施の周知を図るため、区の広報紙等への掲載、実施機関へステッカー等の掲示をするものとするほか、対象者に受診券を送付し、個別通知を行うものとする。 (受診方法) 第10条 73(ナナサン)歯科健診受診希望者は、区から送付された受診券および品川区国民健康保険の被保険者に係る資格に関する情報を確認できる書類を提示して受診するものとする。 (診査後の処置) 第11条 実施機関は、受診者に指導区分を附し、必要な指導を行うとともに、73(ナナサン)歯科健診の診査結果を地区歯科医師会に報告するものとする。 2 地区歯科医師会は、実施機関からの報告をとりまとめ、区に報告するものとする。 3 区は、地区歯科医師会からの報告を受け、フレイル評価に関する通知を受診者へ送付する。 (請求手続) 第12条 地区歯科医師会は、請求書に必要書類を添えて区に請求するものとする。 (委任) 第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は健康推進部長が別に定める。 付 則 この要綱は、令和7年4月1日から適用する。