品川区 こども計画 こども・保護者・地域とともに創る こどもまんなかウェルビーイングシティ しながわ 計画期間は、令和7年度から令和11年度 1ページ 品川区こども計画の策定にあたって このたび、「こども・保護者・地域とともに創る こどもまんなか・ウェルビーイングシティ しながわ」を基本理念とする「品川区こども計画」を策定いたしました。 品川区では、現在、区民の不安や不満といった「不」を取り除き、未来に希望の持てるウェルビーイングな社会、「誰もが生きがいを感じ、自分らしく暮らしていけるしながわ」の実現に向けて、さまざまな施策を展開しているところですが、本計画では、これまでの「品川区子ども・若者計画」と「品川区子ども・子育て支援事業計画」を一本化し、こども基本法の理念を踏まえながら、子ども・若者、子育て家庭に関する施策を総合的に推進します。 我が国は現在、世界でも類を見ないほどのスピードで人口減少と少子高齢化が同時進行する、先が見通しづらい、未来の予測が極めて困難な時代に直面しています。そうした中、子ども・若者、子育て家庭を取り巻く問題も、経済的な不安や地域のつながりの希薄化はもとより、不登校、ひきこもり、ヤングケアラーなど、多様化しています。未来を支える社会の宝である子どもの健全な成長のためには、社会全体で子どもと子育てを支えていく「子育ての社会化」により、「子どもと子育てが応援されている」と感じられるようにすることが重要です。 令和6年10月には、品川の子どもや子育てを支援する最前線の拠点として、区立児童相談所を開設し、より身近な場所での支援体制を整えました。また、こうした支援に加えて、未来ある子ども達が、生まれた境遇や環境によって選択を阻まれることなく、希望の進路を選択できるよう、保育料や学校給食、医療費等の所得制限のない子育て・教育の無償化や、給付型の奨学金を創設するなどの経済的な負担軽減も進めています。 このような取組とともに、各分野の垣根を超えた横断的連携を図り、多様な主体と協力しながら、施策を着実に推進してまいりますので、引き続き、区民の皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 結びに、本計画の策定にあたり、熱心にご審議いただきました関係各位、そして貴重なご意見をお寄せいただきました区民の皆様に心より感謝申し上げます。 令和7年4月 品川区長 森澤 恭子  目次 第1章 計画の策定にあたって 1ページ 1.計画策定の趣旨 2ページ 2.計画策定の背景 4ページ 3.計画の位置づけ 7ページ 4.計画の対象 8ページ 5.計画期間 8ページ 6.子ども・子育て、若者を取り巻く状況 9 7.児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)の「4つの原則」 14ページ 8.SDGsへの取り組みについて 14ページ 第2章 計画の基本的な考え方 15ページ 1.本計画の基本理念 16ページ 2.基本方針 17ページ 第3章 計画の展開 19ページ 1.計画の体系 20ページ 2.施策の展開 22ページ 基本方針1 妊娠初期からの子育ち・親育ちを支援する 22ページ 基本方針2 子ども・若者の健全な成長・学びを支援する 40ページ 基本方針3 主体的な社会参加機会の拡充  62ページ 基本方針4 困難を抱える子ども・若者・家庭を支える地域の取り組みを推進する 70ページ 基本方針5 子ども・若者が居心地よく過ごすために充実した環境を整備する 90ページ 第4章 教育・保育の量の見込みと確保方策 101ページ 1.「量の見込み」と「確保方策」の基本的な考え方について 102ページ 2.子ども・子育てを取り巻く状況 103ページ 3.教育・保育提供地域の設定 107ページ 4.幼児期の教育・保育 108ページ 5.地域子ども・子育て支援事業 120ページ 6.特別な配慮が必要な児童への支援 161ページ 7.しながわネウボラネットワーク 162ページ 8.幼児期の教育・保育の一体的提供および推進体制の確保の内容 166ページ 9.子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保の内容 168ページ 第5章 計画の推進に向けて 169ページ 1.計画の推進体制 170ページ 2.進捗状況の管理 170ページ 資料編 171ページ 1.計画策定にあたっての取り組みの成果  172ページ 2.関係法令 177ページ 3.用語説明 192ページ 4.委員名簿と審議過程 193ページ 2ページ 第1章 計画の策定にあたって 1.計画策定の趣旨 近年、こどもやその親を取り巻く環境は大きく変化しています。核家族化の進展や地域社会のつながりの希薄化により、家族間における子育て基盤の弱体化や地域社会の子育て機能の低下から、子育て家庭の孤立が広がり、育児への負担や不安が増大するなど、子育て家庭を取り巻く環境は厳しいものとなっています。 また、こどもを取り巻く環境は多様化・複雑化し、こどもの貧困や教育・体験格差、不登校や引きこもり、いじめ、虐待、自殺などが深刻な社会現象となっています。 こうした背景のもと、2016年には児童福祉法が改正され、子どもが権利の主体であることが明確化されました。この改正では、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、すべての児童は適切な養育を受け、健やかな成長・発達や自立等を保障される権利を有することが明記されました。また、児童の年齢や発達に応じた意見の尊重と最善の利益の優先的な考慮が定められ、国および地方公共団体は、児童の最善の利益を優先して考慮し、児童の福祉を保障するための万全の措置を講じることとされました。 さらに、2023年4月には子どもに関係する行政の一元化や取り組みの強化を目的とし、「こども家庭庁」が発足され、こども政策を総合的に推進することを目的に「こども基本法」が施行されました。同年12月には、こども基本法に基づき、「こども大綱」が閣議決定されました。この大綱は、従来の「少子化社会対策大綱」、「子供・若者育成支援推進大綱」および「子供の貧困対策に関する大綱」を一つに束ね、さらに必要なこども施策を盛り込み、まとめたものです。 「こども大綱」では、すべてのこども・若者が、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、ひとしくその権利の擁護が図られ、身体的・精神的・社会的に将来にわたって幸せな状態(ウェルビーイング)で生活を送ることができる「こどもまんなか社会」を目指すとしています。 品川区は、これまで「品川区子ども・子育て支援事業計画」を策定し、さまざまな子育て支援事業や多様な保育事業、特色ある教育など、子育て関連事業の充実に取り組んできました。 また、「品川区子ども・若者計画」では、子ども・若者の健やかな成長と社会生活を円滑に営むことができるよう支援施策の一層の推進に取り組んできました。 本計画では、これら二本の計画を一本化することで、子ども・若者、子育て家庭に関する施策に一元的に取り組み、こどもに関する総合的なビジョンを示します。 このビジョンを通じて、すべてのこどもが健やかに成長でき、子育て家庭が安心して子育てできる社会の実現と、すべての区民が未来に希望を持ち、幸せに暮らすことができるウェルビーイングの実現を目指します。 今回の計画策定にあたり行った「品川区こども計画の策定に向けた区民意識調査(令和6年)」(以下、「アンケート調査」)によると、およそ9割の区民が今の生活に幸せを感じていることが分かりました。 (表) 問.今の生活に幸せを感じていますか。(単一回答) 出典:アンケート調査 就学前児童保護者(n=875)とても幸せ42.2%、幸せ52.1%、あまり幸せでない4.7%、幸せでない1.0% 小学生保護者(n=890)とても幸せ29.2%、幸せ62.8%、あまり幸せでない7.3%、幸せでない0.7%中学生(n=298)とても幸せ44.3%、幸せ49.3%、あまり幸せでない4.4%、幸せでない2.0% 若者(n=482)とても幸せ26.8%、幸せ61.8%、あまり幸せでない8.9%、幸せでない2.5% 区民の幸福度のさらなる向上に向けて、一人ひとりが抱える思いや願いを丁寧に受け止め、具体的な施策として反映させることで、幸せを実感できる暮らしの実現に取り組んでまいります。 4ページ 2.計画策定の背景 1.国の動向 1994年4月 「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」の批准 すべての子どもが持っている権利を保障するために定められた条約です。1989年国連総会第44回会期において全会一致で採択され、日本は1994年に批准しました。 2000年11月 「児童虐待の防止等に関する法律」の施行 児童虐待の禁止、児童虐待の防止に関する国・自治体の責務、虐待を受けた児童の保護に関する措置等が規定されました。 2003年7月 「少子化社会対策基本法」の制定 少子化に対処するための施策の基本理念、国・自治体・事業主・国民の責務、基本的施策、少子化社会対策会議の設置等が規定されました。 2003年7月 「次世代育成支援対策推進法」の制定 次世代育成支援対策の基本理念を定めるとともに、国による行動計画策定指針、自治体および事業主による行動計画策定等の次世代育成支援対策を重点的に推進することが示されました。 ※10年間の時限立法、2014年改正により2025年3月31日まで延長 2009年7月 「子ども・若者育成支援推進法」の制定 子ども・若者育成支援施策の総合的推進のための枠組み、社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者を支援するネットワークの整備が規定されました。 2013年6月 「子どもの貧困対策の推進に関する法律」の制定 子どもの貧困対策に関する基本方針、子どもの貧困に関する指標、指標の改善に向けた重点施策、推進体制等が規定されました。 2015年4月 「子ども・子育て支援新制度」の開始 認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付(「施設型給付」)および小規模保育等への給付(「地域型保育給付」)の創設、認定こども園制度の改善、地域の実情に応じた子ども・子育て支援の充実が示されました。 2016年6月 「児童福祉法」の改正 子どもが権利の主体であることを明確化し、児童の権利条約の精神を明記しました。また、家庭養育優先の原則を規定し、児童虐待防止対策として市町村や児童相談所の体制強化が示されました。 2019年6月 「児童虐待の防止等に関する法律」の改正 児童虐待防止対策の強化を図るため、児童の権利擁護、児童相談所の体制強化および関係機関間の連携強化等の所要の措置を講ずることが示されました。 ? 2019年6月 「子どもの貧困対策の推進に関する法律」の改正 「子どもの現在」の改善を目的に、「児童の権利に関する条約」の精神にのっとり、子どもの意見が尊重されることが明記され、市区町村における子どもの貧困対策計画策定が努力義務化されました。 2019年10月 幼児教育・保育の無償化の開始 子ども・子育て支援法の改正により、認定こども園、幼稚園、保育所等を利用する3歳から5歳児の子ども、住民税非課税世帯の0歳から2歳児の子どもの利用料が無償化されました。 2022年6月 「児童福祉法」の改正 要保護児童等への包括的かつ計画的な支援の実施を行うことや、児童福祉および母子健康に関し包括的な支援を行う「こども家庭センター」設置の努力義務化等が規定されました。 2023年4月 こども家庭庁の発足 「こどもまんなか社会」の実現を目的として、子どもの視点で、子どもを取り巻くあらゆる環境を視野に入れ、子どもの権利を保障し、誰一人取り残さず健やかな成長を社会全体で後押しするために創設されました。 2023年4月 「こども基本法」の施行 日本国憲法および「児童の権利に関する条約」の精神にのっとり、すべてのこどもが、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指し、こども政策を総合的に推進することを目的として、こども施策の基本理念のほか、こども大綱の策定やこども等の意見の反映などについて定められました。 2023年12月 「こども大綱」の閣議決定 こども基本法に基づき、幅広いこども施策を総合的に推進するため、6つの基本的な方針や施策に関する重要事項が規定されました。 2023年12月 「こども未来戦略」の閣議決定 こども・子育て政策を抜本的に強化し、「次元の異なる」少子化対策を実現するため、将来的なこども・子育て政策の大枠とともに、集中取組期間に実施すべき「加速化プラン」の内容が示されました。 2023年12月 「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン(はじめの100か月の育ちビジョン)」の閣議決定 子どもの「はじめの100か月」から生涯にわたるウェルビーイングの向上を図ることを目的として、「児童の権利に関する条約」の理念や原則を踏まえ、子どもの健やかな育ちを保障する観点から、「全ての人で共有したい理念」と「こどもの育ちの基本的な考え方」が示されました。 2024年6月 「子ども・若者育成支援推進法」の改正 国・地方公共団体等が各種支援に努めるべき対象にヤングケアラーが明記されました。ヤングケアラーとは、「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」と定義されています。 2024年6月 「子どもの貧困対策の推進に関する法律」の改正 こども大綱において、「こどもの貧困を解消し、貧困による困難を、こどもたちが強いられることがないような社会をつくる」ことが明記されたことを踏まえ、法律の題名に「貧困の解消」を入れることとし、法律の名称が「こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律」に改称されました。 2024年6月 「デジタル社会の実現に向けた重点計画」の閣議決定 医療・教育・防災・こども等の準公共分野におけるデジタル化について、官民間やサービス主体間での分野を越えたデータの利活用を促進し、安全・安心を確保しつつ、国民一人ひとりに最適なサービスを提供できるようにすると示されています。 2. 東京都の動向 2021年3月 「東京都こども基本条例」の施行 「児童の権利に関する条約」の精神にのっとり、子どもを権利の主体として尊重し、子どもの最善の利益を最優先にするという基本理念のもと、子どもの安全安心、遊び場、居場所、学び、意見表明、参加、権利擁護等多岐にわたる子ども政策の基本的な視点が一元的に規定されました。 2021年12月 「こどもスマイルムーブメント宣言」発表 子どもを大切にする社会の実現に向けて、都と企業・団体が連携し、子どもの笑顔につながるさまざまな取り組みを展開しています。 2023年9月 子供・子育て支援「018サポート」の申請受付開始 0歳から18歳の子どもたちに1人当たり月額5千円を支給し、子どもの育ちを切れ目なく支援しています。 2023年10月 第二子の保育料無償化の開始 収入や第一子の年齢にかかわらず、0歳から2歳児の第二子の保育料が無償化されました。 2025年1月 「こども未来アクション2025」の策定 「チルドレンファースト」の社会の実現を目指し、都政の政策全般を子ども目線で捉え直し、子ども政策を総合的に推進することを目的に策定されました。 多様な手法でさまざまな環境下にある子どもから聴いた生の声を盛り込み、子ども施策に反映するとともに、子どもを取り巻く環境や直面する課題等を踏まえ、スピード感をもって実践する子ども目線の取り組みを体系的にまとめています。 7ページ 3.計画の位置づけ 本計画は、こども基本法に基づくこども計画にあたり、品川区の子ども・若者・子育て施策の総合計画となります。これまで区が進めてきた子ども・子育て支援法に基づく子ども・子育て支援事業計画と子ども・若者育成支援推進法に基づく子ども・若者計画を一本化するものであり、次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画、こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律に基づく計画も含みます。 策定にあたっては、区の上位計画である「品川区基本構想」や「品川区長期基本計画」、その他「品川区教育振興基本計画」や「しながわ健康プラン21」、「品川区地域福祉計画」等関連計画とも整合を図り策定しています。 8ページ 4.計画の対象 本計画は、こどもおよびその保護者を対象とします。 【用語の定義】 本計画でいう「こども」とは、子ども(乳幼児期・学童期・思春期の者)、若者(思春期・青年期・ポスト青年期・ポスト青年期以降の者)、および心身の発達過程にある者を含むものとします。 ただし、子どもや若者を明確に打ち出したい場合は、「子ども」、「若者」の語を用います。 また、法令や固有名詞などについては「子ども」の語を用いる場合があります。 5.計画期間 本計画の期間は、令和7年度から令和11年度までの5か年とします。また、社会情勢の変化および国や東京都の動向などを踏まえたうえで適宜見直しを行います。 計画期間中は、毎年施策の進捗状況(アウトプット)に加え、計画全体の成果(アウトカム)についても、年度ごとに点検・評価をします。 9ページ 6.子ども・子育て、若者を取り巻く状況 1.子ども・若者の現状 (1) 世帯の現状 @ 年齢3区分別人口の推移と年少人口の割合 年少人口は増加傾向にありましたが、令和2年以降、横ばいとなっています。総人口に占める年少人口の割合は、平成27年以降は11%台で推移しています。 A 子どものいる一般世帯数の推移 品川区の子どものいる一般世帯数は、増加傾向が続いています。 B母子世帯・父子世帯数の推移 品川区における母子・父子世帯数は、平成12年以降横ばいで推移しており、令和2年においては、母子世帯は1,470世帯、父子世帯数は157世帯となっています。母子世帯は父子世帯の7〜10倍程度多くなっています。 (2) こどもの人口の状況 @ 就学前人口の年齢別推移 就学前人口は年々増加していましたが、令和2年をピークに減少に転じています。 A 就学前人口の年齢別推計 就学前人口は、令和7年以降の推計値ではゆるやかな増加が続くと予想されています。 B 合計特殊出生率の推移 品川区の令和5年度の合計特殊出生率は1.02であり、低下傾向となっています。東京都と23区平均と比較すると、平成28年以降上回り推移しています。 C 子ども・若者人口の推移 小中学生、若者の人口総数は、ほぼ横ばいとなっています。小学生と中学生においては、令和2年以降、わずかに増加しています。 (3) 子どもの貧困の状況 「貧困率」とは、OECDの作成基準に基づいて算出したものをいいます。 @ 相対的貧困率の推移 全国の子どもの貧困率は平成24年に16.3%となり、過去最高となりましたが、以降は減少し、令和3年には11.5%となっています。 ※子どもの貧困率は、等価可処分所得の中央値の半分に満たない世帯で暮らす子どもの割合です A 子どもがいる現役世帯の貧困率(子どもがいる現役世帯のうち、相対的貧困にある世帯員の割合) 全国における、令和3年のひとり親世帯(大人が一人)の貧困率は44.5%となっており、ひとり親世帯の半数近くが貧困の状態にあります。 ※現役世帯とは世帯主が18歳以上65歳未満の世帯をいう。 14ページ 7.児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)の「4つの原則」 児童の権利に関する条約には4つの基本的な考え方があり、これらは条文に記された権利であるとともに、あらゆる子どもの権利の実現を考える時に合わせて考えることが大切であるとされています。また、これらの原則は、「こども基本法」にも取り入れられています。 ・差別の禁止:すべての子どもは、子ども自身や親の人種や国籍、性、意見、障がい、経済状況などどんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。 ・子どもの最善の利益:子どもに関することが決められ、行われる時は、「その子どもにとって最もよいことは何か」を第一に考えます。 ・生命、生存及び発達に対する権利:すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。 ・子どもの意見の尊重:子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなはその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮します。 8.SDGsへの取り組みについて 持続可能な開発目標(SDGs:Sustainable Development Goals)とは、平成27(2015)年9月の国連サミットにおいて、全会一致で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に掲載された世界共通の目標で、健康や教育、経済成長、気候変動に関するものなど、多岐にわたる17の目標と169のターゲットが設定されており、令和12(2030)年までの達成を目指すものです。 SDGsの「誰一人取り残さない」という理念のもと、持続可能なよりよい未来を築くことを目標としており、SDGsの視点を持って取り組んでいきます。 第2章 計画の基本的な考え方 16ページ 1.本計画の基本理念 品川区では「誰もが生きがいを感じ、自分らしく暮らしていけるしながわ」の実現に向けて、区民が自分らしく幸せに暮らしていくために重要だと考える優先度の高い政策課題を「安全・安心を守る」、「社会全体で子どもと子育てを支える」、「生きづらさをなくし住み続けられるやさしい社会をつくる」、「未来に希望の持てるサステナブルな社会をつくる」の4つの領域に整理した「しながわウェルビーイング予算」を編成するなど、区民の幸福(しあわせ)の実現に向けて取り組んできました。 本計画では、その基本理念として、「こどもまんなか」を掲げ、施策の中心に据えています。この理念は、子どもや若者を施策の中心に据え、子どもや若者が健やかに成長し、将来にわたって幸せに生活できる社会を実現することを目指しています。 「こどもまんなか社会」の実現に向けては、子ども、若者、保護者、そして地域が一体となり、未来を担うこどもたちを全員で支える体制をつくります。こどもが安心して成長し、自分らしく生きる喜びを感じられる環境を整えることは、子育て家庭の安心感を高めることに加えて、地域全体に世代を超えたつながりや連帯感を生み出します。 こどものしあわせを基盤とし、それが区全体に広がることで、すべての区民が幸せを実感できるような施策を展開していきます。これらを通じて、すべての区民が未来に希望を持ち、「ウェルビーイング」を実現できるまちを目指します。 基本理念:こども・保護者・地域とともに創る こどもまんなか・ウェルビーイングシティしながわ 17ページ 2.基本方針 1.妊娠初期からの子育ち・親育ちを支援する 安心して子育てができる環境を整えるため、「しながわネウボラネットワーク」などの、妊娠期から子育て期にかけての相談や各種支援を行い、親育ちをサポートすることで、子育ての悩みや不安を軽減します。 子育て家庭全体を支援するため、医療費の助成などを通じて経済的負担の軽減も進めるとともに、保護者の働き方やライフスタイルの変化に対応し、多様な保育サービスや保育施設の質の向上に努めます。 また、子育て家庭の孤立を防ぐため、親同士の交流機会の創出に取り組むとともに、保育園や幼稚園においては、子どもを産み育てることの尊さや喜びを体験できる機会の充実や、各種訪問事業を推進します。このような取り組みを通じて、子どもや保護者の多様なニーズを的確に把握し、きめ細やかなサービスを提供することで、安定した環境で子育てができるように支援します。 2.子ども・若者の健全な成長・学びを支援する 子ども・若者一人ひとりの個性を尊重しつつ、「豊かな人間性」や「健康と体力」、「確かな学力」などの基礎部分が形成できるように支援するとともに、他者との協調性や思いやりなどの共感性を育むために、子どもたちのさまざまな体験や交流の機会を充実させます。主体的な成長と自立した未来を築くため、家庭、地域、学校、関係機関と連携を図り、安心して自分らしく過ごせる居場所の充実を図るとともに、子どもの権利の理解を深めます。 また、義務教育9年間の一貫した質の高い教育を、各学校の特性を活かした多様な方法で実践し、複雑化・多様化する時代に対応できる力を身に着けるようにします。すべての子どもの学ぶ機会を保障するため、個々の教育的ニーズに応じた支援体制を構築し、学校施設の改築や設備の向上を進め、安全で充実した学習環境を提供することに加え、ICT機器の利用環境を一層充実させ、情報活用能力の向上を図ります。 3.子ども・若者の自立と社会参加を推進する すべての子どもや若者が自立した個人として社会性を育み、心身ともに健やかに成長できる環境を整備し、仮につまづいたとしても何度でもやり直しができる社会づくりを推進します。 また、若者に多様な機会を提供し、多様な視点やスキルを身につけ、広い視野での挑戦や成長を促進する取り組みを進めます。地域社会への積極的な参加を支援し、より豊かなキャリアの構築をサポートします。 4.困難を抱える子ども・若者・家庭を支える地域の取り組みを推進する さまざまな困難を抱える子ども・若者やその家族が安心して生活していけるよう支援を行います。子ども・若者の成長には個人差があるため、一人ひとりの成長に配慮し、より良く生きることができるように、その歩みを支えます。また、子ども・若者が困難な状況に陥ることを未然に防ぐための取り組みを推進します。 生まれ育った環境や親の経済状況により、子ども・若者の将来が閉ざされることがないよう、家庭、地域、行政が協力して必要な環境整備に取り組みます。経済面や不登校、ひきこもりなどの社会的自立に困難を抱える青少年およびその家庭への支援体制を構築し、時には時間をかけてゆっくり回復できる支援を提供することで、学校や社会への復帰などの再スタートをサポートします。 さらに、子育て家庭への支援や相談を行うとともに、ボランティアの育成や子育て支援団体(NPO等)との連携を通じて、地域ぐるみで子育て力の向上を推進します。 また、親の孤立化を防ぐため、地域全体で見守る子育て支援や助け合い活動を支援し、児童相談所および子ども家庭支援センターの機能を最大限に発揮して、児童虐待防止の基盤を強固にします。 5.子ども・若者が居心地よく過ごすために充実した環境を整備する 社会的背景や地域の実情を踏まえ、子ども・若者が居心地よく過ごせるために、子ども・子育て環境のさらなる充実を図るとともに、子ども・若者の成長を地域・家庭など社会全体で支えるための環境を整備します。 品川区には、コミュニティ意識がしっかり根付いている地域や、子ども・若者育成支援に積極的に関わる団体が多く存在するため、これらの担い手が活発に活動できるよう支援します。また、多世代交流を促進することで、子どもたちがさまざまな世代とふれあう機会を創出します。地域全体で子どもや子育てを見守り、支えることで、子どもたちは地域とのつながりを深め、成長できるように取り組みます。子ども・若者の育成支援にあたっては、社会のあらゆる分野で構成員がそれぞれの役割を果たし、相互に協力することで、分野ごとの縦割りを避けたネットワークの強化を図ります。 また、地域や関係機関との連携を深め、地域における安全対策の推進や子育て交流の機会の創出に取り組むことで、子ども・若者、保護者を地域社会全体で見守り支えるまちづくりを推進します。 第3章 計画の展開 20ページ 1.計画の体系 基本理念・基本方針の実現に向けた、本計画の体系は次のとおりです。 基本理念:こども・保護者・地域とともに創る こどもまんなか・ウェルビーイングシティしながわ 基本方針:1.妊娠初期からの子育ち・親育ちを支援する 取り組みの方向性 (1)妊娠から子育てにかかる切れ目のない支援                    (2)成長に応じた健康と医療の充実 (3)子どもの個性やニーズに応じた適切な支援  (4)多様な保育サービスと親子交流・体験機会の充実 基本方針:2.子ども・若者の健全な成長・学びを支援する 取り組みの方向性(1)こどもの人権の推進 (2)こどもの意見表明・参画の促進  (3)子どもの遊び場・居場所の充実 (4)多様な学びの支援  (5)活動・体験機会の充実 基本方針:3.子ども・若者の自立と社会参加を推進する 取り組みの方向性(1)主体的な社会参加機会の拡充  (2)若者の自立を地域全体で支える 基本方針:4.困難を抱える子ども・若者・家庭を支える地域の取り組みを推進する 取り組みの方向性(1)生きづらさを感じる当事者の居場所づくりと家族への相談支援 (2)ひとり親家庭への必要な支援 (3)生活困窮者家庭への必要な支援  (4)児童相談体制の充実と社会的養育の推進 (5)多様な相談窓口の整備と情報発信 基本方針:5.子ども・若者が居心地よく過ごすために充実した環境を整備する 取り組みの方向性 (1)安心して過ごせる社会環境の整備 (2)地域ネットワークの活用 (3)子育て施設の整備 2.施策の展開 22ページ 基本方針:1.妊娠初期からの子育ち・親育ちを支援する 取り組みの方向性 (1)妊娠から子育てにかかる切れ目のない支援 <現状と課題> 核家族化の進展や地域社会のつながりの希薄化により、家族間における子育て基盤の弱体化や地域社会の子育て機能が低下し、子育て家庭の孤立が広がることで、育児への負担や不安が増大しています。 品川区ではこれまで、「しながわネウボラネットワーク」を推進し、妊娠期から産後まで助産師等による相談事業や子育て支援情報発信アプリによる情報発信を行うなど、妊娠・出産・育児の切れ目のないサービスの充実に取り組んできました。しかし、アンケート調査では、区の子育て支援施設や子育て関連窓口が、身近な相談先としてあまり利用されていない傾向がうかがえます。 そのため、子育てに関する不安や孤立感が軽減され、安心して妊娠・出産・育児ができるように、妊婦や子育て家庭が専門的な相談先を利用しやすい環境を整えるとともに、支援が必要な人に確実にサービスの情報が届くように、広く周知する必要があります。 <関連データ> ・アンケート調査より 問.次の事業を利用したことがありますか?(単一回答) ※就学前児童保護者の回答から、相談事業や窓口に関する項目を抜粋   ・保健センターの情報・相談事業(n=831) はい38.5%、いいえ61.5%   ・子育て支援センター(n=831) はい29.4%、いいえ70.6%   ・児童センターの子育て相談(ネウボラ相談)(n=833) はい21.7%、いいえ78.3% ・保育園と幼稚園の子育て相談(n=830) はい13.0%、いいえ87.0% ・区の子育て関連担当窓口(n=826) はい18.4%、いいえ81.6% ・区民の声  (就学前児童保護者意見)インターネットを使って、気軽に相談できるといい  (小学生保護者意見)相談窓口の内容の細分化と、明確化をしてほしい <今後の方向性> ・支援を必要とする人に、確実に情報が届くように、分かりやすく、アクセスしやすい情報提供を行うことで、サービスの利用を促進します。 ・子どもを安心して健やかに産み育てられる環境を整えるため、母子保健、子育て情報の提供、子育てサポートプランの構築等、妊娠・出産・育児における切れ目のない支援を推進します。 <重点取組>子育て家庭への相談体制・支援の充実 @子育てネウボラ相談事業(子ども家庭支援センター) 児童センターに子育て相談員を配置し、子育て期の育児に関する様々な悩みや負担等の相談に応じます。 子育てネウボラ相談件数の令和3年度〜令和5年度実績値、令和11年度目標値 令和3年度:2,244件、令和4年度:2,520件、令和5年度:2,665件、令和11年度:3,120件 Aすくすく赤ちゃん訪問事業(各保健センター) 生後4カ月までの乳児のいる家庭に、助産師・保健師が家庭訪問をし、育児相談、子育てに関する情報提供等を行います。   すくすく赤ちゃん訪問事業の訪問率令和3年度〜令和5年度実績値、令和11年度目標値 令和3年度:80.8%、令和4年度:82.4%、令和5年度:94.6%、令和11年度:95.0% 【具体的な取組】 1 子育てネウボラ相談事業(担当課:子ども家庭支援センター) 区内13カ所の児童センターで、保健師・看護師・教員・保育士などの資格のある子育てネウボラ相談員が、子育ての相談に応じます。 2 すくすく赤ちゃん訪問事業(担当課:各保健センター、子ども育成課) 母子保健法に基づく保健指導ならびに児童福祉法に基づく乳児家庭全戸訪問事業として、生後4カ月までの乳児のいる家庭に助産師・保健師が訪問し、育児相談、子育て支援に関する情報提供や養育環境の把握などを行います。訪問を受けなかった(または)利用しなかった家庭にも、児童センター職員が訪問し、各種の子育て支援情報の提供や交流会への参加を促し、育児不安の解消を図っています。 3 しながわネウボラネットワーク(担当課:子ども育成課、子ども家庭支援センター、健康課、各保健センター、保育入園調整課、保育施設運営課) 妊娠期から乳幼児期の親子を対象に、妊娠・出産・育児の切れ目のない包括的な支援のしくみを実現し、子どもを産み育てやすい環境の充実を目指しています。 4 しながわっ子子育てかんがるープラン (担当課:保育施設運営課) 妊娠中の方から就学前の子どものいる保護者を対象に、ライフスタイルに応じた子育て支援事業の紹介や情報提供などを行い、相談に応じながら子育てプランを作成する支援を実施しています。 5 妊娠期からの相談事業(全妊婦面接) (担当課:各保健センター、健康課) 子どもを安心して健やかに産み育てるために、妊娠・出産・育児の切れ目のない支援が必要です。 妊婦・子育て家庭を支援する仕組として妊婦全員を対象とした妊娠期からの相談事業を平成27年11月より開始しました。助産師、保健師等の相談員が保健センターと健康課で面接を行い、母子保健、子育て情報を紹介し、面接後にお祝い品を贈呈しています。 令和5年4月から出産・子育て応援事業(伴走型支援)からの妊娠届出時の面接を行うほか、同年9月より妊娠8カ月頃に助産師、保健師面接を実施。令和7年4月からは、児童福祉法で新たに創設された「妊婦等包括相談支援事業」として、改正子ども子育て支援法による「妊婦のための支援給付事業」と一体的に事業を実施します。 6 妊婦のための支援給付(担当課:各保健センター、健康課) 改正子ども・子育て支援法により、妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的に、令和7年度から「妊婦のための支援給付事業」として、妊娠時および出産後における経済的支援を行います。 本支援給付事業は、児童福祉法で新たに創設された「妊婦等包括相談支援事業」(伴走型相談支援)などと一体的に実施する事業です。 ? 7 妊娠期・乳児期の支援(担当課:各保健センター) 妊娠期から育児期において、安心して子育てできるよう、妊婦とそのパートナーを対象に、マタニティクラス、二人で子育て(両親学級)、乳児期前期育児学級等を実施しています。また、4カ月児健診、1歳6カ月児健診、3歳児健診、児童センターで行う出張健康学習等を通して、子どもの事故予防等の啓発を行っています。 8 見守りおむつ定期便(担当課:品川保健センター) 0歳を養育している家庭に、1歳まで月1回程度見守り支援員が訪問し、養育者と子の見守りを行い、育児用品を手渡します。 9 乳幼児ショートステイ (担当課:子ども家庭支援センター) 生後5日から1歳未満において、保護者が疾病・出産等による入院、出張、冠婚葬祭、育児疲れ等で一時的に子どもの養育が困難となった場合、最大6泊7日、月2回まで子どもを預かるショートステイ事業を行っています。 10子どもショートステイ・トワイライトステイ (担当課:子ども家庭支援センター) 1歳から15歳を対象に、家庭あんしんセンターにおいて、保護者が疾病・出産等による入院、出張、冠婚葬祭、育児疲れ等で、一時的に子どもの養育が困難となった場合、短期的な宿泊を含む子どもを預かるショートステイ事業を行っています。また、保護者の就労等で、帰宅時間が遅くなる時には、子どもの夜間預かりを行うトワイライトステイ事業も行っています。 11育児支援ヘルパー派遣(担当課:子ども家庭支援センター) 出産予定日1カ月前および出産退院翌日から1年以内の母親を対象に、産前産後に体調不良などで日常生活に支障があり、他から援助が受けられない場合、家庭あんしんセンター職員が訪問して家事や育児の援助をします。 12 ファミリー・サポート・センター(担当課:子ども家庭支援センター) 育児の援助を行いたい方(提供会員)と受けたい方(依頼会員)からなる会員組織をつくり、地域で子育てを支えあう仕組みづくりを行っています。 13 子育てひろば事業相談(担当課:子ども育成課、保育入園調整課) 少子化や育児の孤立化にともなう子育ての不安などの対応として、児童センターやふれあい交流室(ぷりすくーる西五反田内)で子育て相談を実施しています。 14 チャイルドステーション事業(担当課:子ども育成課、保育施設運営課) 児童センターでは、子育てに関する相談や親同士の交流や情報交換のできる地域の身近な場所として、妊娠期から子育てを支援しています。また、区立保育園・幼稚園を地域に開放し、様々な事業を実施しており、保育士などが子育てに関する専門知識を提供し保護者が気軽に相談できる場として地域の子育て支援を行っています。どの施設も、乳幼児親子が安心して外出できるよう、授乳やおむつ交換の場として利用できるスペースを提供しています。 15 アプリ等を活用した情報発信(担当課:子ども育成課) 主に乳幼児期の子を持つ保護者、妊婦を対象に、区の子育て支援事業や区内で子育てするにあたって有益な情報を冊子「子育てガイド」や、子どもから大人まで幅広い世代を対象とした子育て支援情報発信アプリ「しながわこどもぽけっと」などで情報を広く周知し、安心して子育てできるよう総合的な子育て支援の情報を提供しています。 基本方針1 妊娠初期からの子育ち・親育ちを支援する 取組の方向性 (2)成長に応じた健康と医療の充実 <現状と課題> 子どもが健康に成長するためには、母子の健康管理をはじめ、子どもの年齢や発達段階に応じた適切な医療が不可欠です。品川区においては、産後の家事・育児支援の利用助成の利用・申請者数は増加傾向にあり、妊娠期から産後にかかる支援サービスの需要は高まりつつあります。 また、アンケート調査によれば多くの家庭から、医療費や育児にかかる費用を心配することなく子どもを育てることができるような経済的支援が求められています。このようなことから、子どもの医療とともに、家庭全体の健康と安心を支えるための支援を包括的に推進することで、子どもが健やかに成長できる環境をつくることが必要です。 <関連データ> ・利用実績(産後の家事育児支援の利用助成申請者数)  出典:品川区子ども・子育て支援事業計画実績資料  令和元年度:325人、令和2年度:253人、令和3年度:828人、令和4年度1,218人、 令和5年度:1,437人 ・区民の声 (就学前児童保護者意見)急な事情にも柔軟に利用できる保育サポートがほしい (就学前児童保護者意見)地域によってサポート施設の数に差がある <今後の方向性> ・出産後も安定した育児環境を維持できるように、母親や家族の負担を軽減し、心身の回復や育児に集中できる環境を整備します。 ・子どもが健康に成長できるように、発育の段階に応じた適切な医療の提供や必要に応じて専門家のサポートが受けられる体制を整備します。 <重点取組>保護者支援・ケアの充実 @妊婦健康診査(健康課) 妊娠届出時に母子健康手帳と共に、妊婦健康診査受診票を交付します。健康診査を実施して健康管理に努め、死亡率の低下、流産、早産等の防止ならびに心身障害児の発生の予防を図ります。 妊婦健康診査受診数の令和3年度〜令和5年度実績値、令和11年度目標値 令和3年度:3,819件、令和4年度:3,616件、令和5年度:3,329件、令和11年度:4,075件 A乳幼児健康診査(各保健センター) 乳幼児に対し身体・精神発達および歯科の健康診査を実施し、適切な指導および措置を行うことにより、幼児の健全な育成を図り、育児支援を行っています。 4カ月児健康診査受診率の令和3年度〜令和5年度実績値、令和11年度目標値 令和3年度:92.9%、令和4年度:94.5%、令和5年度:94.6%、令和11年度:100.0% 1歳6カ月児健康診査受診率の令和3年度〜令和5年度実績値、令和11年度目標値 令和3年度:94.8%、令和4年度:97.1%、令和5年度:95.0%、令和11年度: 100.0% 3歳児健康診査受診率の令和3年度〜令和5年度実績値、令和11年度目標値 令和3年度:93.3%、令和4年度:96.2%、令和5年度:92.7%、令和11年度:100.0% B産後家事育児支援訪問費助成事業(子ども育成課) お子さんを養育している方の心と体のケアに対応できる、区と提携した家事・育児支援ヘルパー利用について、サービス利用費を助成します 産後家事育児支援訪問費助成事業申請者数の令和3年度〜令和5年度実績値、令和11年度目標値 令和3年度:828人、令和4年度:1,218人、令和5年度:1,437人、令和11年度:1,510人 【具体的な取組】 1 妊婦健康診査(担当課:健康課) 妊婦の健康管理と流産・早産の防止、母・児童の障害予防を目的として、専門医療機関に委託して健診を実施しています。妊娠期間中、妊婦健康診査を14回までと、超音波検査を4回、子宮頸がん検査1回を公費助成しています。 2 乳幼児健康診査(4カ月児、1歳6カ月児、3歳児)(担当課:各保健センター) 乳幼児に対し健康診査を実施し、健全な育成を図り、育児支援を行います。また、1歳6カ月児、3歳児には歯科健診を行います。 3 産後の家事・育児支援のヘルパー等の利用助成 (担当課:子ども育成課) 1歳未満(多胎児は妊娠中から3歳未満)のお子さんを育児中の方で、品川区と提携している事業者を利用した際に、費用の一部を助成します。 4 歯科衛生相談事業(担当課:各保健センター) 3歳未満児を対象に、2歳児に対して歯科健診と歯科保健指導を行い、健全な口腔育成の為の支援を行います。また希望者には、後日、歯科予防処置(歯みがき指導およびフッ化物塗布)を実施しています。 5 子育て支援教室(教室名 むし歯撃退教室)(担当課:各保健センター、子ども育成課) 身近な児童センターにて、「0歳からのむし歯予防」「1歳児からの奥歯みがき」の歯みがきレッスンを主体とした教室を実施しています。 6 妊婦・産婦歯科健康診査(担当課:各保健センター、健康課) 妊娠に伴って起こりやすい歯の疾病を防ぐため、歯科保健指導、歯科健康診査を区内医療機関に委託して平成7年度より実施しています。(妊婦時1回) また、平成20年度から産婦の口腔内の健康保持を図るため、妊婦歯科健康診査と同様に産婦歯科健康診査を実施しています。(産後1年未満の間に1回) 7 むし歯予防フッ素塗布事業(担当課:健康課) 乳歯をむし歯から守るため、歯科教育の一環として3歳児を対象にフッ化物(フッ素)塗布事業を実施しています。 8 歯科相談事業(担当課:各保健センター、健康課) 歯科教育の一環として、6月の「歯と口の健康週間」に地区歯科医師会の協力を得て、区内2カ所で歯科出張相談および4・5歳児のフッ化物(フッ素)塗布(無料)及び歯磨き指導を実施しています。 9 歯科衛生指導教育事業(担当課:健康課) 保育園児・幼稚園児に対して保健指導を行うと共に、幼児のむし歯予防は保護者の自覚や保育園・幼稚園の保育士等の心がけが特に大切なため、これらの人達に歯科教育を実施しています。 10産後ケア事業(日帰り型)(担当課:品川保健センター) 品川区産後ケア室にて、育児や授乳の具体的な方法や母体管理の相談に助産師等が応じます。産後1年未満の母親と乳児が対象、産婦一人につき訪問型と合わせて5回まで利用可能となります。 11産後ケア事業(宿泊型)(担当課:品川保健センター) 指定医療機関に宿泊して産後の母体や乳児のケア、育児相談、授乳指導を行います。産後5カ月未満の母親と乳児が対象、利用泊数に応じて自己負担があります。 12産後ケア事業(訪問型)(担当課:品川保健センター) 利用者宅に助産師が訪問し、乳房ケア(乳房マッサージを含む)や授乳指導・育児相談を実施します。産後1年未満の母親と乳児が対象、産婦一人につき日帰り型と合わせて5回まで利用可能となります。 13児童手当(担当課:子育て応援課) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を対象に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに次代の社会を担う子どもの健やかな育ちに資することを目的に、子どもを養育している人に児童手当を支給しています。 14子どもすこやか医療費助成(担当課:子育て応援課) 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を対象に、子どもの健全育成および保健の向上、ならびに児童福祉の増進を図るため、子どもの保険診療による医療費の自己負担分および入院時食事標準負担金を助成しています。 15高校生等医療費助成事業(担当課:子育て応援課) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を対象に、子どもの健全育成および保健の向上、ならびに児童福祉の増進を図るため、子どもの保健診療による医療費の自己負担分および入院時食事標準負担金を助成しています。 16母子保健関係医療費助成(担当課:健康課、保健予防課) 母子保健関係の医療費公費負担として、未熟児の養育医療費の給付、妊娠高血圧症候群等の医療費助成、身体に障害のある児童の治療のための育成医療給付、小児慢性疾病医療給付等を行っています。 17休日・小児夜間診療体制(担当課:地域医療連携課) 休日等における区民の医療不安を解消するため、軽症患者を対象とした応急診療体制を確保しています。平日の夜間においては、昭和大学病院内に「品川区こども夜間救急室」を設置し、15歳以下の小児を対象に診療を行っています。 18電話授乳相談(担当課:品川保健センター) 母乳や授乳のことなどに関する相談に助産師が電話で対応します。 19感染症予防 (担当課:保健予防課、保健センター) 保育園や学校等での感染症発生時の対応及び感染拡大防止の相談をしています。 エイズ予防月間、エイズ予防講演会、大学祭において、エイズや性感染症に対する正しい知識を啓発しています。また、保健センターにおいて、エイズ・性感染症に関する相談及び抗原抗体検査を実施しています。そのほか、定期予防接種及び任意予防接種費用の一部助成を実施しています。 20アレルギー等おしゃべり会・講演会(担当課:子ども育成課) アレルギー疾患の子どもを持つ親同士や興味・心配のある方の情報交換のため、子ども同士の交流やお弁当持参のランチ会を行っています。また、小児科の医師などの専門家による講演会では、アレルギー疾患に対する正しい知識を啓発しています。 21食を通じた健康づくりの推進(各種教室、区民への啓発) (担当課:生活衛生課、各保健センター) 生涯にわたって健康に過ごすことができるよう、食に関するイベント・講演会等のほか、ホームページ・SNS・リーフレットなどを活用して、食に関する情報提供を行っています。また、妊娠期の食事や離乳食等の教室を実施しています。 22子育て世帯へのお米支援プロジェクト (担当課:子育て応援課) 学校給食のない夏休み期間中における、子どもの食の支援を行うことを目的として、「食の支援が必要な家庭」に対して、電子申請により申込を受け付け、申請者にお米を配付します。配付場所は児童センターとし、食の支援とともに子どもへの声掛けや目視を行い、必要な支援に繋げます。 基本方針1 妊娠初期からの子育ち・親育ちを支援する 取組の方向性 (3)子どもの個性やニーズに応じた適切な支援 <現状と課題> 障害のある子どもには、一般的な保育サービスに加え、特別な支援が求められます。国では令和3年に「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」が成立し、医療的ケア児の日常生活・社会生活を社会全体で支援することが示されました。また、令和4年の児童福祉法改正では児童発達支援センターが地域における障害児支援の中核的役割を担うことが明確化されるとともに、類型の一元化による地域全体の障害児支援の強化が示されました。 品川区ではこれまで、児童発達支援センター「品川区立品川児童学園」において、保育所等訪問支援や事業所連絡会の実施、公立・私立保育園・幼稚園においては専門医や心理士等の専門家による巡回相談の実施、医療的ケア児の受け入れ、すまいるスクールでの配慮を要する児童の受け入れなど、個々の状況に応じた支援に取り組んできました。 今後は、これらの取り組みをさらに強化し、専門的な支援体制を充実させるとともに、保護者や地域との連携を深め、すべての子どもたちがその個々のニーズに応じた支援を確実に受けられる環境を整備していくことが求められます。 <関連データ> ・区民の声 (小学生保護者意見)相談先やサービスの窓口を一本化してほしい (就学前児童保護者意見)周りから発達障害などへの理解が得られるようなサポートがあればよい (子ども・子育て・若者支援団体意見)相談先を増やすとともに、専門的な知識を持つ支援者を増やす必要がある、似た特性を持つ仲間と集まり無理なく過ごすことが子どものメンタルに良い影響を与えると思う <今後の方向性> ・2か所目となる大原児童発達支援センターを整備し、支援が必要な子どもやその家庭に対して、福祉や医療、教育の連携を強化し、必要な支援が途切れることなく提供される体制を整えます。 ・保育所、幼稚園、学校などでの専門家(臨床発達支援士等)の巡回相談をさらに拡充し、地域全体で子ども一人ひとりに対応できる体制を整備します。 ・医療的ケア児が健やかに成長するとともに、その家族が地域で孤立することなく安心して生活できるよう支援します。 <重点取組>支援体制の確保 @医療的ケア児地域生活支援促進事業(愛称:インクルーシブひろばベル)(障害者支援課) 医療的ケアが必要な子に遊び場や、多様な人々と交流することができる場を提供するとともに、保護者の方への子育てに関する相談支援を実施します インクルーシブひろばベルの利用者数(実人数)の令和3年度〜令和5年度実績値、令和11年度目標値 令和3年度:257人、令和4年度: 731人、令和5年度:1,701人、令和11年度: 2,100人 A特別支援児巡回相談(保育施設運営課) 臨床心理士等が、保育園、幼稚園を巡回し、園児を観察後、園からの質問や相談に具体的なアドバイスを行い、特別支援保育の質の向上・保育者のスキルアップを図ります。 特別支援児巡回相談開催数の令和3年度〜令和5年度実績値、令和11年度目標値 令和3年度:510回、令和4年度: 651回、令和5年度:723回、令和11年度:843回 【具体的な取組】 1医療的ケア児地域生活支援促進事業(愛称:インクルーシブひろばベル)(担当課:障害者支援課) 医療的ケアが必要なお子様を中心とした障害のあるお子様と保護者の方に地域の子ども達とインクルーシブな環境で安心安全に過ごせる場を提供し、仲間づくりや地域コミュニティへの参加を促進するとともに、子育てに関する相談支援を保護者の方に提供しています。 2障害児受入れ施設への巡回相談(担当課:保育施設運営課) 公私立保育園・幼稚園では、障害のある児童や主に発達(知的・運動機能)上の課題のある児童を受け入れている施設等を対象に、専門医や心理士等の専門家による巡回相談を実施し、保育の仕方や、保育士としての対応上の留意点等について、専門的なアドバイスを受けることで保育の専門性の向上を図り、障害児に対する適切な支援に役立てています。私立保育園の園数の増加に伴い巡回相談を拡充しました。今後も継続して実施していきます。 3特別支援事業(担当課:保育施設運営課、子ども育成課) 配慮を要する子どもの増加に伴い、介助員等の配置や医療的ケア児の受入れを拡大し、きめ細やかな対応を図ります。また、保育者等の知識・対応力向上のため、研修や巡回相談を充実させます。さらに、子育てに関する不安や悩みを抱える保護者を対象に、専門家による個別相談を実施するとともに、家庭での特別支援への理解を深め、早期発見・専門機関への相談につなげるための啓発や就学に向けて関係機関との連携を図ります。 4医療的ケア児の受け入れ(担当課:保育施設運営課) 医療的ケア児の保育園申込みに際し、保育の必要性や健康状態、医療的ケアの実施状況等を審査して入園を判断しています。受け入れは、区立0歳児保育園にて看護師を加配して行っています。令和5年度より医療的ケア受け入れ項目を拡充し、現在11名の医療的ケア児が在園しています。また、保育士の医療的ケア児保育の理解・知識の向上に向けて研修を実施しています。今後も児童の状況に応じた適切な受け入れ態勢や緊急時の対応等を個別に検討していきます 5すまいるスクールでの配慮を要する児童の受け入れ(担当課:子ども育成課) すまいるスクールは、区内在住の小学生を対象とした放課後の居場所です。当該校在籍の特別支援学級の児童や特別支援学校の児童等の利用登録において、希望する保護者と面談を行うほか、必要に応じ専門的知見を有する人材を配置しています。また、専門家による巡回相談を年2回実施し、配慮を要する児童の対応や、施設内の環境改善や工夫など具体的な助言をうけ、すまいるスクールでの適切な支援に役立てています。 医療的ケアが必要な児童についても、保護者と面談を行い、児童や施設の状況に応じ看護師を配置しています。 6障害児通所支援(担当課:障害者支援課) 発達に関するご相談を受けた後、支援の必要な子どもに対し、児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援などを通じて生活能力向上など発達支援を実施しています。 7児童発達支援センター「品川区立品川児童学園」 (担当課:障害者支援課) 児童発達支援センター「品川区立品川児童学園」は、地域における障害児支援の中核を担う施設です。子ども発達相談室では、言葉や友達との遊び方等の発達に不安・心配のある子どもについての相談を受け、個々の状態に応じた発達支援の提供につなげるとともに児童発達支援、放課後等デイサービス、家族支援の機能を充実させています。地域全体の障害児支援の質の更なる向上を図り、保育所等訪問支援や事業所連絡会を実施しています。 8日中一時支援事業(担当課:障害者支援課) 働く保護者が増える傾向にある中、障害児を育てるご家庭に対し、就労支援や家族の介護、あるいは保護者のレスパイトのための預かり機能と日中活動の場の提供など、日中一時支援事業を実施しています。 9「愛の手帳」の交付(担当課:東京都品川児童相談所(R6.10〜品川区児童相談所)) 知的障害のある児童の支援を図るため、「愛の手帳」(療育手帳)の申請受付、判定、交付を行っています。 10障害児の施設入所の相談及び入所手続き(担当課:東京都品川児童相談所(R6.10〜品川区児童相談所)) 様々な事情により家庭で生活できない障害のある児童の施設への入所相談を受付け、入所となった場合の手続きを行っています。 11特別児童扶養手当(担当課:子育て応援課) 国の制度で、精神または身体に障害のある児童の福祉の増進を図ることを目的としています。区内に住所があり、20歳未満の一定の障害のある児童を養育する父母もしくは養育者に支給します。 基本方針1 妊娠初期からの子育ち・親育ちを支援する 取組の方向性 (4)多様な保育サービスと親子交流・体験機会の充実 <現状と課題> 共働き世帯が増加し、また、結婚・出産後も仕事を続けたい人が多くなっています。 アンケート調査においても、多くの就学前児童保護者が「教育・保育事業を利用して働きながら子育てをしたい」と考えており、教育・保育事業が仕事と育児を両立するために必要不可欠であることがうかがえます。 また、保護者が日々の仕事や家事、育児に追われる中で、保護者同士のつながりが薄れ、子育てにおける支え合いや、情報交換の機会が不足し、子育て家庭が孤立しやすい状況が生じています。 そのため、保護者の働き方やライフスタイルの変化に対応し、地域のニーズに応じた柔軟で多様なサービスを提供することで、保育施設やサービスの質を向上させるとともに、親同士の交流機会を創出し、子育てにおける孤独感を解消することが重要です。 <関連データ> ・アンケート調査  子育てと就労について、どのような希望がありますか?(単一回答)※就学前児童保護者の回答  母親(n=867)在宅で子育てをしたい21.5%、教育・保育事業を利用して働きながら子育てをしたい75.9%、配偶者(パートナー)が在宅で子育てして自分は働きたい0.9%、その他1.7% 父親(n=832)在宅で子育てをしたい8.1%、教育・保育事業を利用して働きながら子育てをしたい74.8%、配偶者(パートナー)が在宅で子育てして自分は働きたい15.6%、その他1.6% ・区民の声 (就学前児童保護者意見)同世代の子どもをもつ親同士で情報交換ができる機会がほしい、病気の際や、私事での一時預かりの拡充をしてほしい <今後の方向性> ・子育て世帯への多様な一時預かりサービスを用意することで、保護者の経済的・心理的負担の軽減を図り、ゆとりのある子育て環境を整えます。 ・区全体の保育・乳幼児教育の質の向上のため、職員研修や望ましい教育環境の向上に資する助言、区内全域の保育ネットワークの指導等を推進します。 ・子育て中の保護者が、悩みや不安を気軽に相談・共有できる交流機会の充実を図るため、地域で実施する子育て支援グループへの支援・助成を行うほか、区が実施する事業を充実し、積極的な周知を通じて、より多くの方々が利用しやすい子育て環境づくりを進めます。 <重点取組>保育サービスの充実 @「のびのび育つしながわっこ」に基づく保育士向け研修(保育施設運営課) 保育士が必要な知識・能力を取得するために体系化された研修を実施します。職員のスキルを向上させ、質の高い保育・教育を行うとともに、研修を通じて保育士同士の知識や経験を共有し、学び合い機会を充実させます。 のびしなプロフェッショナルスクール受講者数の令和3年度〜令和5年度実績値、令和11年度目標値 令和3年度:3,074人、令和4年度:3,108人、令和5年度:3,951人、令和11年度:6,785人 A巡回支援事業「のびしな支援隊」(保育入園調整課) 保育所等が各基準を遵守・留意し、保育中の重大事故を防止し適切で質の高い保育を提供するため、巡回支援員が保育施設を定期的に巡回し、園運営、職員育成、保護者対応等について、支援を行います。 保育所等の巡回支援事業回数の令和3年度〜令和5年度実績値、令和11年度目標値 令和3年度:―、令和4年度:300回、令和5年度:300回、令和11年度:390回 B公・私立保育園地域連携推進事業(保育施設運営課) 公・私立等の設置主体や認可・認証・地域型等の施設種別を超えた、公・私立保育園地域連携協議会を開催し、地域の保育への要望や潜在需要の収集および対応策等について検討します。 公・私立保育園地域連携協議会・交流会実施回数の令和3年度〜令和5年度実績値、令和11年度目標値 令和3年度:26回、令和4年度:26回、令和5年度:39回、令和11年度:52回 C私立保育園での一時預かり(保育施設運営課) 保護者が日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより、一時的に家庭での保育が困難な場合や、育児疲れにより心理的・身体的負担を感じる場合に、保育所等において子どもを一時的に預かることで、安心して子育てできる環境を整備します。 実施施設数の令和3年度〜令和5年度実績値、令和11年度目標値  令和3年度:7園、令和4年度:7園、令和5年度:14園、令和11年度:39園 D区立保育園 統括(SV)園・サポーター園の整備(保育施設運営課) 「品川区内保育所等のあり方基本方針」に基づき、区内保育園のあり方に関する基本的な考え方を踏まえ、区内6地区ごとに区立保育園の統括機能や在宅子育て支援を担う「統括(SV)園」の整備、区内13地区ごとに保育施設をサポート(研修・施設訪問等)する「サポーター園」を整備するほか、地域需要等を考慮し、統括園やサポーター園と連携する区立保育園数を検討します。 「品川区内保育園等あり方基本方針」掲載ホームページ https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kodomo/kodomo-hoyou/20240418110034.html <重点取組>親子交流・体験機会の充実 @親育ち支援事業(子ども育成課) 児童センターでの親育ちワークショップ、父親の子育て応援事業など、親育ち事業の充実を図ります。 親育ち支援事業参加人数の令和3年度〜令和5年度実績値、令和11年度目標値  令和3年度:1,445人、令和4年度:1,874人、令和5年度:4,940人、令和11年度:6,000人 A子育て交流サロン(子ども育成課) 乳幼児親子の交流の場をつくり、子育て家庭の不安・孤独感の解消を図ります。 子育て交流サロン利用者数の令和3年度〜令和5年度実績値、令和11年度目標値  令和3年度:1,935人、令和4年度:1,592人、令和5年度:1,888人、令和11年度:4,320人 【具体的な取組】 1「のびのび育つしながわっこ」に基づく保育士向け研修(担当課:保育施設運営課) 保育園職員として求められる知識・能力を8分野に分類し、必要な専門性を習得できるように研修の体系化を図り、講義・グループワーク・実技等の研修を実施します。研修は、公・私立職員共に受講を行うことで、品川区全体の職員のスキルを向上させ、質の高い保育・教育の提供へとつなげます。 2巡回支援事業「のびしな支援隊」(担当課:保育入園調整課) 巡回支援員が保育施設を定期的に訪問し、保育士の配置や書類の作成状況、児童の安全対策等を確認し、不適切な保育や虐待等を未然に防止するとともに、重大事故が発生することのないよう安全対策等に関する助言を行っています。 3公・私立保育園地域連携推進事業(担当課:保育施設運営課) 13地区に分かれた地区ごとで公・私立の認可・認証・地域型等の保育施設の園長、施設長が参加する地区別協議会を開催します。その中で、地域での保育の課題や情報収集を図り、また要望等の協議を行い、その内容にそった研修、交流会を行います。その中で職員間で保育知識の交換や新しい視点・手法の習得を行い、公・私立ともに保育士の専門性向上につなげます。 4私立保育園での一時預かり(担当課:保育施設運営課) 保護者の方の傷病、出産のほか、育児疲れのリフレッシュなど理由を問わず、保育所にて一時保育を行います。それにより、育児負担を軽減し安心して子育てできる環境の整備につながります。対象児童は主として品川区民の非在園児(例外あり)とし、利用料は1時間あたり500円、1日あたり最大2,000円です。今後も実施園を拡大していきます。 5区立保育園 統括(SV)園・サポーター園の整備(担当課:保育施設運営課) 「品川区内保育所等のあり方基本方針」に基づき、区内保育園のあり方に関する基本的な考え方を踏まえ、区内6地区ごとに区立保育園の統括機能や在宅子育て支援を担う「統括(SV)園」の整備、区内13地区ごとに保育施設をサポート(研修・施設訪問等)する「サポーター園」を整備するほか、地域需要等を考慮し、統括園やサポーター園と連携する区立保育園数を検討します。 6親育ちワークショップ(児童センター)(担当課:子ども育成課) 主に初めて0歳児の子どもを持つ親を対象に、育児不安や悩みを受け止め、子育ての負担を軽減することを目的としたワークショップを児童センターで実施しています。 7子育て交流サロン事業(担当課:子ども育成課) 主に0?2歳の親子を対象に、地域の乳幼児親子の交流と子育て相談の場として、荏原地区に子育て交流サロンを開設しています。 8一時保育(担当課:保育施設運営課) 保護者が出産や疾病などのために子どもを保育できないときに、公立保育園で一時的にお預かりしています。 9休日保育(担当課:保育施設運営課) 区内在住で、休日に保護者が就労等のため保育できない子どもをお預かりします。保育園に在園していない子どもでも利用することができます。 10延長夜間保育(担当課:保育入園調整課、保育施設運営課) 基本開園時間(午前7時30分から午後6時30分)を超えて保育が必要な世帯を対象に実施しています。 11年末保育(担当課:保育施設運営課) 区内在住で、年末に保護者が就労等のため保育できない子どもをお預かりします。保育園に在園していない子どもでも利用することができます。 12病児保育(担当課:保育施設運営課) 保育園や幼稚園等に通園している子どもが病気のため集団保育が困難で、保護者が勤務の都合上、家庭で保育ができない場合に子どもを医療機関等に付設された保育室で一時的にお預かりします。 13病後児保育(担当課:保育施設運営課) 区内在住で、保育園や幼稚園等に通園している子どもが病気の回復期のため集団保育が困難で、保護者が勤務の都合上、家庭で保育ができない場合に子どもを一時的にお預かりします。 14預かり保育(担当課:保育施設運営課) 区立幼稚園全園で、保護者が就労等をしている在園児を対象として、預かり保育(幼稚園教育時間を除く)を行っています。 15オアシスルーム(生活支援型一時保育)(担当課:子ども育成課) 主に在宅で子育てをしている保護者がリフレッシュ、通院、買い物、臨時的・短期的な就労等の理由で一時的な保育を希望される場合に、時間単位の一時預かりを行っています。 16認定こども園(担当課:保育施設運営課) 保育園機能とあわせて、保護者の就労の有無を問わない短時間利用児の受入枠を設け、保育と教育を一体的に行っています。 17幼保一体施設(担当課:保育施設運営課) 幼稚園と保育園のそれぞれの長所を活かした、0歳から就学前までの乳幼児期に一貫した保育・教育を行う品川区独自の事業(施設)を推進しています。 18認証保育所・認可外保育施設の保育料助成、私立幼稚園の入園料・保育料の助成(担当課:保育入園調整課) 認証保育所・認可外保育施設および私立幼稚園を利用する場合に、保護者の経済的な負担を軽減するため、保育料等の一部を助成します。 19保幼小連携(担当課:保育施設運営課、指導課) 就学前の乳幼児が等しく質の高い保育・教育を受け、滑らかに小学校へ入学するための基礎をしっかりと身に付けることを目的として、0歳児からの保育・教育の充実に努めています。区内の幼稚園・保育園児が区立小学校・義務教育学校の教育環境に無理なく慣れ親しみ、安心して就学できるように取り組んでいます。 また、5歳児の10月から1年生の7月までを「ジョイント期」とし、具体的な指導の重点やポイントをまとめた「保幼小ジョイント期カリキュラム」を実践しています。 20産後ママのセルフケア(担当課:子ども育成課) 生後2?5カ月未満の乳児と母親を対象に、児童センターで助産師の指導のもと、グループワークショップ・講話・簡単なセルフケアの実習や相談などを行う講座を実施しています。 21ママと赤ちゃんの心とからだのケア事業(児童センター) (担当課:子ども育成課) ベビーマッサージや卒乳のおはなしなど、母親と赤ちゃんのふれあいを通じて、子育ての不安を解消するための講座を行っています。 22父親のための親育ちワークショップ(児童センター)(担当課:子ども育成課) 父親としての役割を学びつつ仲間づくりができる事業を展開することにより、家庭における子育て力の向上を図るため、児童センターで乳幼児の父親向けのワークショップを実施しています。 23父親の子育て応援事業(児童センター)(担当課:子ども育成課) 主に乳幼児とその父親を対象に、父子で参加できるプログラムを実施し、家庭における母親の育児負担の軽減を図っています。 24離乳食レッスン(担当課:子ども育成課) 離乳食2回食以降の乳児と保護者を対象に、児童センターで、栄養士の指導、デモンストレーションにより、月齢にあった調理形態を学ぶ講座です。また、離乳食に関する悩みを相談できます。 25ポップンルーム(地域交流室)(担当課:子ども育成課) 子育て中の方を対象に、荏原保健センターや保育園、ゆうゆうプラザの中に設置した地域交流室(ポップンルーム)を開放しています。小さな子どもでも安全に安心して遊べる場や、子育て中の方々が互いに交流を深めてもらえる場を提供します。 26ふれあい交流室(ぷりすくーる西五反田内)(担当課:保育入園調整課) 地域における子育て家庭支援の拠点として、児童および家庭の福祉向上を図ることを目的としています。子育て家庭に対する相談・援助や子育てに役立つ情報の公開および講演会の開催など様々な子育てのサポートを行っています。 27品川子育てメッセの開催(担当課:子ども育成課) 現役育児中の母親により構成された実行委員会や品川区、NPO法人ふれあいの家−おばちゃんちの三者共催で、品川区の子育て情報を一堂に集めた見本市「品川子育てメッセ」を開催しています。 40ページ 基本方針2 子ども・若者の健全な成長・学びを支援する 取組の方向性 (1)こどもの人権の推進 <現状と課題> こどもが自分の考えや気持ちを大切にできる環境は、こどもの健全な成長や発達に不可欠です。人権が保障され、尊重されていると感じることは、こどもの自己肯定感や自信を育む上で重要であり、成長過程での社会とのかかわり方に良い影響をもたらします。 しかし、アンケート調査では、「子どもの権利条約」について、中学生と若者のおよそ4割が「聞いたことはない」と回答しており、こども自身も、自分たちの権利について十分な知識を持っていないことがうかがえます。 このことから、こどもたちが自分らしく成長するためには、家庭や学校を中心にさまざまな場での人権教育を充実させる必要があり、さらに学校での配布物や、区民が出かける先での啓発活動など、より積極的な取り組みも求められます。こどもの権利を尊重し、一人ひとりの成長を見守ることで、社会全体でこどもの人権を尊重する意識を醸成することが求められています。 <関連データ> ・アンケート調査  問. 「子どもの権利条約」について知っていますか?(単一回答)  中学生(n=296)くわしく知っている11.5%、知っている11.8%、聞いたことがある31.8%、 聞いたことはない44.9% 若者(n=481)くわしく知っている4.4%、知っている21.0%、聞いたことがある38.3%、 聞いたことはない36.4% ・区民の声  (中高生意見)お互いを思いやり尊重したい、いじめがゼロになっておらず苦しんでいる人がいる <今後の方向性> ・こどもが人権について正しい知識を持ち、自他の尊重の大切さを理解するため、家庭や学校での人権教育を充実させます。 ・一人ひとりの個性や違いを認め合い、偏見や差別を未然に防ぐために、多様な価値観に触れる機会を設けます。 ・いじめはどの学校にも起こり得るという認識の下、未然防止、早期発見・早期対応につながる効果的な取り組みや関係機関等連携した取り組みの促進など、学校内外における相談体制の整備を進めます。 <重点取組>こどもの人権の推進 @アプリを活用した普及啓発(子ども育成課) 子育て中の保護者と小中学生の子どもたちを対象とした子育て支援情報発信アプリ「しながわこどもぽけっと」において、トップページに「東京都こども基本条例ハンドブック」へのリンクバナーを掲載し、普及啓発を行っています。 こどもの人権に関する認知度 令和11年度の目標値:70% Aいじめ防止に向けた取組み(教育総合支援センター、総務課) 内閣府の世論調査において、こどもに関して人権問題だと考えられることとして「いじめを受けること」が最も多くの割合を占めているなかで、区では学校等においていじめの未然防止・早期発見・早期対応を柱に、いじめの防止に取り組みます。 ? 【具体的な取組】 1アプリ等を活用した情報発信(担当課:子ども育成課) 子育て中の保護者と小中高生の子どもたちを対象としたアプリ「しながわこどもぽけっと」において、アプリのトップページに「東京都こども基本条例ハンドブック」へのリンクバナーを掲載し、子どもの権利に関する普及啓発を行っています。 2いじめ防止に向けた取組み(担当課:教育総合支援センター、総務課) ・学校・地域・教育委員会・区長部局が相互に連携し、いじめの未然防止・早期発見・早期対応の各段階に応じた各種事業、相談対応等を実施しています。 ・区立学校において、いじめ予防授業「いじめ予防プログラム」等を実施するほか、教育委員会においては品川学校支援チーム「HEARTS」、区長部局においてはいじめ相談対策室がそれぞれ中心となって支援体制の充実を図っています。 3ジェンダー平等推進講座・啓発パンフレット(担当課:人権・ジェンダー平等推進課) ジェンダー平等推進のための啓発講座の実施や啓発パンフレットを配布しています。二十歳の集いでは、デートDVのパンフレットを配布し、暴力の被害者にも加害者にもならない、させないための啓発を行っています。 4市民科での学習(担当課:教育総合支援センター) 区立学校において、市民科を品川区の独自教科として位置付け、児童・生徒が教養豊かで品格ある人間形成を目指し、社会における規律・規範を重んじ、自己抑制力とそれを支える倫理観・道徳観をもち、自分自身について考え、常に自己変革を図っていく資質と能力を育てる教育活動および社会の一員として自立し、社会に積極的にかかわるために、自らの社会的役割を自覚して発信・行動し、社会の発展に貢献しようとする資質と能力を育てる教育活動を行っています。 基本方針2 子ども・若者の健全な成長・学びを支援する 取組の方向性 (2)こどもの意見表明・参画の促進 <現状と課題> 令和5年に施行された「こども基本法」では、日本国憲法および児童の権利に関する条約の精神にのっとり、こども大綱の策定やこども等の意見の反映などについて定められています。 品川区においては、令和5年度および6年度にこどもの視点で抽出された課題やこどものアイデアや意見を施策に反映するため、こどもが自らの意見や考えを表明する機会として、「国連を支える世界こども未来会議 in SHINAGAWA」を開催しました。 こどもの声を聞き、それらを反映することは、こどもの自己肯定感を高め、社会への参画意識を育むことに加えて、子どもの権利の保障やこどもの視点を反映した施策の実現につながります。 一方、アンケート調査によると、「子どもの意見の尊重」について、「聞いたことがない」と回答した中学生・若者は3割を超えており、こども本人における「子どもの意見の尊重」への認知度が低いことがうかがえます。 こどもたちが主体的に社会に参画できるよう、多くのこどもの意見を聞き、その声を社会に反映するしくみの構築が必要です。 <関連データ> ・アンケート調査  問.子どもの権利(子どもの意見の尊重)について、どの程度知っていますか?(単一回答)  中学生(n=295)くわしく知っている11.9%、知っている26.1%、聞いたことがある25.8%、 聞いたことはない36.3% 若者(n=480)くわしく知っている10.4%、知っている25.8%、聞いたことがある28.1%、 聞いたことはない35.6% ・区民の声 (中高生意見)子どもの意見を聞き入れてもらいづらい、まちに対する意見を共有できる場を増やしてほしい <今後の方向性> ・こどもたちが自らの意見を表明できる場を設け、その声を政策や施策に反映させるしくみを整備します。 ・こどもたちの参画は、こどもたちが主体的に参加し、形式的ではなく実質的な「意義ある参画」となるよう努めます。 ・こどもたちの多様な意見や思いを尊重し、その声を適切に施策に反映させるため、年間を通じてさまざまな方法による意見聴取に取り組みます。 ・すべてのこどもが、伝えたいことを意識化したり、言葉にしたりできるように、十分に時間をかけて話を傾聴するなど、意見をまとめる手助けをします。 <重点取組>こどもの意見反映の機会の確保 @こども会議(子ども育成課) 品川区こども計画の推進にあたり、こども・若者の意見を聴く場として、こども会議実施の検討を進めています。 こども会議の実施回数の令和11年度目標値:3回 Aアンケート調査・ヒアリング調査の実施(子ども育成課) こどもの意見表明・参画促進のために、アンケートやヒアリング調査を実施し、こどもが自分の意見を表明する機会を確保していきます。 実施回数の令和11年度目標値:2回 【具体的な取組】 1区民アンケート調査・ヒアリング調査の実施(担当課:子ども育成課) 令和6年度に、こども計画の対象となるこどもや子育て当事者等の意見を幅広く聴取して反映させるため、区民アンケート調査および関係団体へのヒアリング調査を実施しました。 2こども会議(担当課:子ども育成課) 品川区こども計画の推進にあたり、こどもの意見を聴く場として、こども会議実施の検討を進めています。意見表明をすることで、自らが当事者であるとの認識を持つとともに、計画の対象者である子ども・若者・子育て当事者の幸福度・満足度を高めていきます。 3みんなと区長のタウンミーティング(担当課:子ども育成課) 令和6年度に2回、公募区民と区長とが直接対話するタウンミーティングを実施しました。 4イベント会場でのシール投票の実施(担当課:子ども育成課) 児童センターのイベント「わっくわくランドしながわ」において、子どもたちの幸福度や関心を持っていることを把握するために、シール投票によるアンケート調査を実施しました。 5南品川児童センターの活動拠点整備事業(担当課:子ども育成課) 南品川児童センターを新たな子ども・若者活動拠点とするための整備を進めていく予定です。 6品川コミュニティ・スクールDAY(担当課:指導課) こども基本法の理念を踏まえ、子どもの声を聴く機会をつくるため、校区教育協働委員会に児童・生徒が参加する品川コミュニティ・スクールDAYを令和5年度より実施しております。通常の校区教育協働委員会を拡大する形で実施する熟議を通して、品川コミュニティ・スクールの充実を実感、共有するとともに、参加者が今後の地域と学校の在り方を検討する場となっております。 7中高生リバースメンター事業(担当課:企画課) 子どもや若者の意見やアイデアを深堀りし、磨き上げ、政策立案・提言へと進化させていきます。中高生自らが政策提言をし、社会を変える実感を持つことによって、SDGs未来都市計画において区が目指している次世代の担い手の育成と、「子どもとともに創るウェルビーイングシティしながわ」の実現へつなげます。 基本方針2 子ども・若者の健全な成長・学びを支援する 取組の方向性 (3)子どもの遊び場・居場所の充実 <現状と課題> 子どもの居場所は、子どもたちが自分らしく成長し、社会とつながりながら安心して生活するために大切な要素です。 アンケート調査によると、家と学校(職場)以外で休日に過ごしたい場所がないと感じている子どもは、中学生と比較して、若者の割合が高いことから、子どもたちが成長の過程で、友人との交流や趣味を楽しむ場所が不足し、社会的なつながりを持つ機会が減少していることがうかがえます。 家や学校(職場)だけでは、子どもたちが多様な価値観に触れ、自己表現する機会が限られていることから、地域において子どもたちが自分らしく過ごすことができる居場所を増やし、社会的つながりや自己表現の機会の充実に取り組む必要があります。 <関連データ> ・アンケート調査 問.家庭や学校(職場)以外で、放課後(夕方)や休日に過ごしたい場所が品川区にありますか?(単一回答) 中学生(n=296)ある63.9%、ない36.1% 若者(n=472)ある54.7%、ない45.3% ・区民の声 (中高生意見)幅広い世代が行きたくなるように児童センターを充実させてほしい、気軽に集まれる場所がほしい <今後の方向性> ・学校をはじめ、ボランティア、NPO団体等と連携して、子どもたちが気軽に立ち寄れる居場所を作ることで、地域での居場所の充実に取り組みます。 ・子ども食堂と連携し、食の支援をきっかけとして子どもを中心とした地域住民が集い、交流し合う機会(社会的なつながり)を創出することなどを目的として、地域における居場所づくりを支援します。 <重点取組>子どもの居場所や食の充実 @児童センター事業(子ども育成課) 区内には25館の児童センターがあり、子どもたちに遊びの場と機会を提供し自立を援助しています。 児童センター入館者数の令和3年度〜令和5年度実績値、令和11年度目標値 令和3年度:425,404人、令和4年度:540,484人、令和5年度:705,127人、 令和11年度:847,000人 A子ども食堂支援(子育て応援課) 地域コミュニティにおける子どもの食の支援としての機能に加え、子育て支援・地域交流支援拠点といった様々な役割を果たしている子ども食堂の開設・運営を支援します。 子ども食堂数の令和3年度〜令和5年度実績値、令和11年度目標値 令和3年度:33か所、令和4年度:35か所、令和5年度:39か所、令和11年度:42か所 【具体的な取組】 1児童センター事業(担当課:子ども育成課) 児童福祉法による児童厚生施設で、「児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにすること」(第40条)を目的としています。区内には25館の児童センターがあり、児童の健全育成に資するため、子どもたちに遊びの場と機会を提供し、自立を援助しています。 また、子育て家庭を支援するために、子育て相談や親子のひろば等の充実を図っています。 2子ども食堂支援(担当課:子育て応援課) 子ども食堂運営者等が行う、地域の子どもたちへの食事や食材、交流の場の提供に対して補助金を交付します。また、ふるさと納税制度(ガバメント・クラウド・ファンディング)を原資としたフードパントリー活動支援や、企業・団体と連携した朝食支援などの子ども食堂への支援充実を図ることで、安定的な実施環境を整備し、地域に根ざした活動を支援しています。 3中高生の活動支援(児童センター)(担当課:子ども育成課) バスケットボールや卓球などのスポーツや音楽バンド、ダンスをとおして、中高生の居場所づくりと活動の支援に取り組んでいます。 4すまいるスクール事業 (担当課:子ども育成課) 全区立小学校および義務教育学校で放課後や土曜日、夏休み等の長期休業日等に、学校施設において実施する全児童放課後等対策事業です。児童が学習や遊び、スポーツなどができる居場所として開設しています。 5子ども食堂ネットワーク支援(担当課:子育て応援課) 地域コミュニティの中で子どもを育てていく効果的な拠点として期待できる子ども食堂運営者間等の情報交換・共有ネットワーク構築のため、品川区社会福祉協議会内に「子ども食堂ネットワーク事務局」を設置し、子ども食堂フォーラムや子ども食堂ネットワーク会議の開催、子ども食堂マップの作成等について支援しています。 基本方針2 子ども・若者の健全な成長・学びを支援する 取組の方向性 (4)多様な学びの支援 <現状と課題> 子どもたちの成長には、学校教育だけでなく、多様な学びの機会を確保することが重要です。多様な学びを通じて、子どもたちはさまざまな分野に触れ、自己理解を深め、豊かな人間性を育むことができます。 また、「品川区こども計画の策定に向けた団体ヒアリング調査(令和6年)」(以下、「団体ヒアリング調査」)でも、多くの団体が、子どもたちがさまざまな体験を通じて楽しく自分らしく過ごせる場所や機会を提供することを重視しています。 地域活動やボランティア、地域の文化や環境学習など、あらゆる分野での学びを子どもたちに提供することで、子どもの興味や関心の幅を広げ、得意な分野を見つけることができ、個々の可能性を最大限に発揮できるように支援することが期待されています。 <関連データ> ・区民の声 (中高生意見)習熟度別の授業はあるが、その人に合った学習がない (小学生保護者意見)学校によってICT教育に差があり、不安 <今後の方向性> ・子どもたちがさまざまな分野に触れるため、文化や環境学習、社会貢献活動(ボランティアなど)を通じて、自分の興味や関心を見つけることができるよう支援します。 ・子どもたちが平等に学びの機会にアクセスできるように、インターネットを通じて多様な学びを受けることができる環境を整備します。 <重点取組>多様な学習機会の確保 @学校教育のICT推進(学務課) 区立学校に在籍する全ての児童・生徒に学習用タブレット端末を配付し、家庭においても学習可能な環境を整備しています。災害や感染症等による臨時休業にも対応可能なオンライン学習環境を整備し、学びの機会を保障しています。 タブレット型端末配備台数の令和3年度〜令和5年度実績値、令和11年度目標値 令和3年度:24,500台、令和4年度:25,400台、令和5年度:26,400台、 令和11年度: 28,000台 A市民科教育(教育総合支援センター) 経済活動の体験的な学習を通して、社会性や人間性の基礎的教養を身につけるスチューデント・シティや、金融体験活動を通して、主体的に生活設計に取り組める資質・能力を身につけるファイナンス・パークなどを実施して、自らの人生観を構築するための基礎となる資質・能力を育成しています。 市民科に対する保護者の評価の令和3年度〜令和5年度実績値、令和11年度目標値 令和3年度:92.7%、令和4年度:93.8%、令和5年度:96.0%、令和11年度:95.0%以上 Bエコルとごしでの環境学習講座・展示(環境課) 環境学習交流施設エコルとごしにおいて、環境を身近なものとして体験できる学習機会を提供しています。学校等と連携のもと、気候変動や戸越公園内の自然環境を活かした生物多様性などについて、ワークショップを通じた環境学習を行っています。 環境学習講座の参加人数(年間)の令和4年度〜令和5年度実績値、令和11年度目標値 令和4年度:3,935人、令和5年度:5,861人、令和11年度: 7,000人 ?C高校生奨学金貸付事業(子育て応援課) 高等学校等に在学中の生徒を対象に、経済的理由により修学することおよび修学に付随する課外活動等を行うことが困難な場合、子どもの将来目標を達成するために必要と認められる資金を貸付しています。 在学応援資金・入学準備金の貸付件数の令和3年度〜令和5年度実績値、令和11年度目標値 令和3年度:20件、令和4年度:27件、令和5年度:28件、令和11年度:35件 【具体的な取組】 1学校教育のICT推進(担当課:学務課) 学習用タブレット端末については、区立学校に在籍する全ての児童・生徒への配備を完了してから数年が経ち、端末のメンテナンスが欠かせなくなっています。令和5年度はタッチペンに加え、劣化した保護フィルムの取り替えを行うなどの対応をいたしました。また、児童・生徒数の増加に対応するため、追加配備を行っています。 2市民科での学習(担当課:教育総合支援センター) 区立学校において、市民科を品川区の独自教科として位置付け、児童・生徒が教養豊かで品格ある人間形成を目指し、社会における規律・規範を重んじ、自己抑制力とそれを支える倫理観・道徳観をもち、自分自身について考え、常に自己変革を図っていく資質と能力を育てる教育活動および社会の一員として自立し、社会に積極的にかかわるために、自らの社会的役割を自覚して発信・行動し、社会の発展に貢献しようとする資質と能力を育てる教育活動を行っています。 3エコルとごしでの環境学習講座・展示(担当課:環境課) 次代を担う子どもたちを主な対象に、環境意識の向上と自主的な環境保全活動を促進するため、体験を通じて楽しみながら行う環境学習講座や展示などを行っています。 4高校生奨学金貸付事業(担当課:子育て応援課) 修学する意志があるにもかかわらず、経済的理由により修学が困難な者およびその保護者に対し、修学上必要な奨学金を貸し付けることで有用な人材を育成することを目的としています。対象は、品川区に住所を有し高等学校、高等専門学校、専修学校(高等課程)に入学を許可された方とその保護者です。 5大学生奨学金給付事業(担当課:子育て応援課) 医学部や理系学部など学費が高額な学部では、経済的理由により進学を断念せざるを得ない場合があります。親の経済状況にかかわらず、希望する人が大学に進学できるよう、理系大学等に進学する入学予定者に授業料等を給付することで、社会に貢献する人材育成を目指します。【R7年度事業開始】 6総合教育会議(担当課:総務課) 区長と教育委員会が教育に関する課題等について、協議・調整を行い、相互の連携を強化し、より一層の民意を反映した教育行政を推進するため、品川区総合教育会議を開催しています。 7品川教育検討委員会における検討(担当課:指導課) 区立全小学校、中学校および義務教育学校における一貫教育の推進および、今後の教育課題等への対応について、学識経験者、区立学校長、保護者・地域関係者等で組織する委員会で検討を進めています。 8特別支援学級・特別支援教室(担当課:教育総合支援センター) 区立学校において、特別支援学級(知的、自閉症・情緒、病弱)、通級指導学級(言語、難聴)を設置し、障害の状態により特別に支援が必要な児童・生徒について特別支援学級での指導、通常の学級での障害に配慮した指導を行っています。また、区立学校全校に特別支援教室を設置し、コミュニケーションの面で課題や心配のある児童・生徒が必要な支援を受けられるようにしています。 9支援員等の配置(担当課:教育総合支援センター) 児童・生徒の実態等に応じ、各支援員(発達障害教育支援員・学校生活支援員・学習支援員)を配置しています。また、医療的ケアが必要な児童・生徒に対し看護師を配置しています。 10教員の区独自採用(担当課:指導課) 区の教育施策の原動力となる教員を長期的かつ継続的に育成するため、区固有の教員を採用しています。 11私立学校(専修・各種学校)の指導・監督等(担当課:総務課) 特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき、区内私立学校(専修・各種学校)の指導監督等を行っています。 12就学相談・転学相談(担当課:教育総合支援センター) 児童・生徒一人一人の教育的ニーズや実態に応じ、「学びの場」を保護者と一緒に相談しながら決めていく就学相談・転学相談を行っています。 13学力定着度調査の実施(担当課:指導課) 義務教育段階における知識・技能等に関する学力定着度調査を実施し、その結果を経年で把握することで、児童・生徒一人ひとりの学力の向上を図ります。 14中高生への学習支援(滝王子児童センター)(担当課:子ども育成課) 主に中学生を対象にし、学生団体の方が学習ボランティアとして、隔週で月二回、学習の支援をしています。気軽に参加できる雰囲気づくりを大切にし、学校生活や何気ない話にも傾聴を心がけ、子どもたちが安心できる居場所を作っています。 15品川地域未来塾(担当課:指導課) 放課後や夏休みなどの長期休業期間中を利用して行う学習教室を実施しています。補習や定期考査対策、英検合格講座など、地域の方や大学生等が講師となり子どもたちの学習指導を行っています。 16家庭の教育力の向上支援(担当課:庶務課、教育総合支援センター) 区立全小学校、中学校および義務教育学校の保護者向けに子育てのヒントとなるように「しながわ子育てサポートブック」を作成・配付し、また、親の子育て力・家庭力の向上を目指し家庭教育に役立つような講演会を開催しています。 17小学校からの英語授業(担当課:指導課) グローバル化が進展する中で、小学1年生から「英語科」を実施し、JTE(英語専科指導員)等による区独自のカリキュラムの授業を実施し、英語教育の充実を図っています。 18日本語指導短期集中教室(担当課:教育総合支援センター) 区内に在住する日常の日本語活用が困難な帰国児童・生徒、外国人児童・生徒を対象に、日本語指導短期集中教室を開設し支援を行う場を提供し、児童・生徒の実態に応じた言語指導や適応指導を行っています。 19しながわ防災学校(担当課:防災課) 小学生親子に向けたワークショップ、中学生以上の一般区民に向けた講座等を実施しています。 20しながわ防災子どもBOOK(担当課:防災課) 通学等一人で行動することが増える小学一年生に、防災についてのわかりやすい冊子を配布します。課 21中学生向け防災プロジェクト「しながわ防災ジュニアプロジェクト」 (担当課:防災課) 中学生が「自助・共助・公助」についての知識を深め、いざという時の行動につなげるためのコンテンツ(ガイドブック、マップ等の教材)を作成し、区立学校で実施している防災教育の中で活用します。 また、防災における課題やニーズの多様化・複雑化に対応していくため、中学生の家族・地域住民・企業等を含めた「共助」への波及効果も見据えて事業を実施しています。 22地震体験車の防災教育(担当課:防災課) 区内学校等において、地震体験車による震度の体験を通して、発災時の初動対応や事前の防災対策について啓発しています。 23環境学習(担当課:品川区清掃事務所) 区内小学校、幼稚園、保育園を対象に清掃車の仕組みがわかるように改造した「スケルトン車両」等を活用し、ごみの積み込み体験やごみ・資源の分別ゲームなどを行い、子どもの頃からの環境に対する意識を啓発しています。 24小学生ごみ減量・リサイクルポスター展 (担当課:品川区清掃事務所) 区内公立小学校(義務教育学校を含む)の児童(全員)を対象にポスターコンクールを実施し、ごみ減量とリサイクルに関する意識・関心を高めます。 25選挙に関する啓発(出前模擬選挙)(担当課:選挙管理委員会事務局) 将来有権者となる小・中学生、高校生を対象に出前選挙を実施し、実際の選挙(投票所)の仕組みを理解するとともに、選挙への関心を高め、若年層の投票率の向上を図ります。 26明るい選挙啓発ポスターコンクール(担当課:選挙管理委員会事務局) 区内にある公立・私立の小・中学校(義務教育学校を含む)および高等学校の児童・生徒(全員)を対象に、ポスターコンクールを実施し、将来の有権者である児童・生徒の選挙に対する関心を高めます。 27区議会に関する啓発(品川区議会子どものページ)(担当課:区議会事務局) 小・中学生、高校生を対象としたホームページを作成し、区議会の仕組みを理解してもらうとともに、区議会への関心を高め、若年層の社会参加に向けた意識の向上を図っています。 28子ども読書活動推進事業(乳幼児啓発事業)「はじめてのえほん よんで よんで」 (担当課:品川図書館) 乳幼児から本に親しむ習慣を身につけることを目的に、各保健センター、子ども家庭支援センターと連携して、品川区の4カ月児健康診査の対象者である乳児およびその保護者に、引換券を配布し、品川区立図書館(11館)と大崎駅西口図書取次施設で図書館職員が選定した絵本等を入れた絵本パックと引き換えを行っています。 また、乳児とその保護者に向け、赤ちゃんと一緒に絵本を開く時間を持つことの大切さを伝える講座を開催しています。 29しながわ親子読書の日・子ども読書の日事業 (担当課:品川図書館) 毎月23日を「しながわ親子読書の日」とし、読み聞かせにお勧めする絵本のリストの作成と配布を行っています。また、子ども読書活動推進に関する法律により定められた「子ども読書の日(4月23日)」と秋の読書週間にちなみ、子どもたちの読書活動推進を図るために春季と秋季にブックフェア、館内行事、イベントを開催しています。 30こども文化財散策ツアー(担当課:庶務課) 次世代を担う子どもたちが歴史や文化財に興味を持ち、郷土愛を育むことを目的として、小学3?6年生を対象に、平成24年度から実施しています。 31親子歴史講座(担当課:文化観光戦略課) 品川区内の小学生の親子を対象とした講座で、学芸員による講義を行った後、親子が協力して工作等を行い歴史を学習します。 32伝統工芸ふれあい教室(担当課:地域産業振興課) 区内小学校中・高学年を対象に、品川区伝統工芸保存会会員が伝統工芸の実演を行い、道具を使った手作り体験を通して、伝統の技の大切さを伝えています。 33プラネタリウム一般投影(親子向け投影)・団体投影(担当課:文化観光戦略課、教育総合支援センター) 五反田文化センター内プラネタリウムで、小学3年生以下の子どもと保護者を対象に、天文への興味を持ってもらうとともに学習の機会を提供しています。また、区内外の幼稚園・保育園・小・中学校など10名以上の児童・生徒の団体の要望により団体投影を実施しています。小学4年生に対しては、学習指導要領(理科)に沿った内容で実施しています。 34国際友好都市交流事業(担当課:総務課) 姉妹・友好都市との交流事業を通じ、外国人や外国文化との交流を深め、国際人の育成を推進しています。 35非核平和都市品川宣言事業(担当課:総務課) 平和の大切さを次世代に伝えるため、毎年8月、広島へ中学生平和使節を派遣、長崎へ青少年平和使節を派遣しています。 36外国人学校児童生徒等保護者補助金(担当課:総務課) 品川区に住民登録している者で、東京朝鮮学校等外国人学校に授業料を納入した保護者に対し、補助金交付要綱により、補助金を交付しています。 基本方針2 子ども・若者の健全な成長・学びを支援する 取組の方向性 (5)活動・体験機会の充実 <現状と課題> 活動や体験機会の充実は、子どもたちの社会性や自己表現を育むために大切な要素です。子どもたちが実際に身体を使って体験し、協力や創造性を発揮することは、健やかな心と体を育むことにつながります。また、日常生活における遊びは、子どもの健全な発達に欠かせない要素です。 小学生保護者を対象としたアンケート調査によると、子どもが取り組むといいと思う行事として、スポーツや野外活動、芸術文化活動が望まれていることからも、身体能力の向上や感性を磨くことが求められていることがうかがえます。 そのため、実践的で多様な体験を通じて子どもたちの成長を支える機会の充実が必要です。 <関連データ> ・アンケート調査 問.お子さんが地域の一員として年齢の異なる子どもや大人たちと一緒に取り組むと良いと思う行事はなんですか?(複数回答) ※小学生保護者の回答から、回答の多い上位5つを抜粋 (n=885) ・地域に伝わる踊りやお囃子などの伝統芸能38.1% ・サッカーや野球などのスポーツ35.1% ・キャンプ、アスレチック等の野外活動34.5% ・工作、手芸、絵をかいたりする芸術創作活動27.9% ・地区運動会やふれあい祭りなどの行事の企画・運営23.7% ・区民の声 (中高生意見)スポーツや音楽など、自分の個性を伸ばしたり、探したりできる場所がほしい (就学前児童保護者意見)子どもが楽しめるイベントや、学ぶ場をたくさん企画してほしい <今後の方向性> ・地域の施設や自然環境を活用した遊び場を提供することで、子どもたちが身近な場所で多様な体験を積むことができるように支援します。 ・身体を動かす活動を通じて、健やかな心と身体を育むことができるよう、さまざまな運動やスポーツの機会を提供し、子どもたちが楽しみながら積極的に参加できる環境を整備します。 <重点取組>子どもの活動機会の充実 @こども冒険ひろば事業(子ども育成課) A荏原地区外遊び事業(子ども育成課) 北浜公園、聖蹟公園、しながわ区民公園、また荏原地区の公園において、子どもの自主性や創造性、自分の責任で自由に遊ぶ意識を育成することを目的に、自然を題材とした遊びを創造し様々な体験を通して成長できる環境を提供しています。木登り、泥んこ遊び、火起こし体験などを実施しています。 冒険ひろば利用者数の令和3年度〜令和5年度実績値、令和11年度目標値 令和3年度:34,773人、令和4年度:31,112人、令和5年度:41,933人、令和11年度:43,000人 荏原地区外遊び事業利用者数の令和3年度〜令和5年度実績値、令和11年度目標値 令和3年度:1,316人、令和4年度:1,464人、令和5年度:2,836人、令和11年度:4,000人 B少年少女スポーツ大会(スポーツ推進課) 少年少女各種スポーツ大会を実施し、仲間づくりを通じて肉体的・精神的な健全育成を図っています。体の基礎や体力・運動能力を身に付け、他者との協調性や自信などを育み、大人になってからもスポーツを楽しみたいと思う気持ちを醸成します。 少年少女スポーツ大会参加者数の令和3年度〜令和5年度実績値、令和11年度目標値 令和3年度:2,183人、令和4年度:3,801人、令和5年度:3,598人、令和11年度:4,000人 【具体的な取組】 1こども冒険ひろば事業(担当課:子ども育成課) 北浜公園、聖蹟公園内でプレイパーク「北浜こども冒険ひろば」を、しながわ区民公園内で「しながわこども冒険ひろば」を運営しています。子どもたちの自主性や創造性、自分の責任で自由に遊ぶ意識を育成するため、子ども自身が自然を題材とした遊びを創造し、様々な体験を通して成長できる環境を提供しています。 2荏原地区外遊び事業(担当課:子ども育成課) 旗の台公園、あさひ公園、荏原中央公園などで外遊び出前事業を運営しています。子どもたちの自主性や創造性、自分の責任で自由に遊ぶ意識を育成するため、子ども自身が自然を題材とした遊びを創造し、様々な体験を通して成長できる環境を提供しています。 3少年少女スポーツ大会(担当課:スポーツ推進課) 少年野球、少年少女サッカー、小学生バレーボール、U12バスケットボールの各大会を少年少女スポーツ団体と共催し、肉体的精神的な健全育成を図ります。 4ひとり親家庭の体験格差改善事業(担当課:子ども家庭支援センター) ひとり親家庭等の子どもの体験活動の充実を図るため、夏休み期間等に行われる体験活動プログラム(自然体験・文化体験・社会的体験など)への参加を支援します。【令和7年度事業開始】 5野外活動事業(担当課:スポーツ推進課) 野外活動を通じて、自然に接し、親しむことができるよう、初心者ファミリー向けのキャンプ教室を行っています。 6チャレンジスポーツ事業(担当課:スポーツ推進課) 幼児や小学校低学年を対象に「体を動かすことの楽しさ」「自分の得意な動き」を体感できる教室を実施し、スポーツの習慣化、裾野の拡大を目指します。 7親子でジュニアスポーツフェスタ(担当課:スポーツ推進課) 親子で様々な種類のスポーツを体験し楽しむことで、スポーツに対する好奇心を高め、好きなスポーツを見つけるとともに、スポーツ習慣の定着を図ります。 8プロスポーツ連携事業(担当課:スポーツ推進課) 区をホームタウンとするプロスポーツチームと連携し、小学生を対象としたスポーツ教室を実施することにより、プロスポーツ選手のトップレベルのプレーを間近で体感できる機会を創出します。 9プロスポーツ等観戦・体験ツアー(担当課:スポーツ推進課) スポーツを「する」「みる」の観点から、小中学生を中心に、区をホームタウンとするプロスポーツや区応援競技などの観戦および体験ができる機会を提供しています。 10全国大会出場者支援事業(担当課:スポーツ推進課) 18歳以下の少年少女や少年少女スポーツ団体が東京都大会等の予選、選考会を経て文化・スポーツの全国大会に出場する際、助成金を交付します。 11ブラインドサッカー出前体験教室(担当課:スポーツ推進課) 18歳以上の代表者と小学3年生以上のメンバーの半数以上が区内在住・在勤・在学である10名?30名のグループを対象に、ブラインドサッカー体験ワークショップを年7回開催し講師を派遣しています。 12ホッケー教室(担当課:スポーツ推進課) 4歳以上を対象に、ホッケー教室を年3回開催しています。安全管理の観点から参加者の体格差などを考慮し、各回で対象年齢の範囲を狭める等工夫して実施しています。 13地区総合防災訓練(担当課:防災課) 各地区防災協議会主催の総合防災訓練において、親子体験コーナーを実施することにより、ファミリー世代に防災を楽しみながら学んでいただき、地域ぐるみの防災意識(共助)の高揚を図っています。 14親子で防災体験(担当課:防災課) 楽しく防災を学ぶ場として、小学生までの親子を対象にしながわ防災体験館にてワークショップを実施しています。内容は、携帯トイレの凝固剤を使った工作や消火器まとあてゲームなど、楽しみの中にも防災に関する実践的な体験ができるものとしています。 15親子体験交流事業(担当課:子ども育成課) 小学4?6年生の親子を対象に、災害時相互援助協定を結ぶ岩手県宮古市を訪れ、東日本大震災からの復興を目指し再整備を進めている街並みや震災遺構を見学し防災意識を啓発しています。また、宮古の豊かな自然に触れることに加え地元の子どもたちと交流することで参加親子の健全育成を図っています。 16親子ネイチャープロジェクト(担当課:子ども育成課) 毎月第一日曜日の「家庭の日」の普及・啓発を兼ね、異年齢の親子が自然体験を通し、ともに成長することにより「意欲・関心」、「規範意識」、「職業意識」を醸成しています。 17「家庭の日」の普及啓発(担当課:子ども育成課) 毎月第一日曜日を「家庭の日」と定め、「子どもの豊かな心を育む」「人とのかかわりを学ぶ」大切な場所としての明るい家庭づくりを推進しています。また、親子ネイチャープロジェクトを開催し、次代を担う青少年の育成ならびに親育につなげていきます。 18品川区民芸術祭(アマチュアステージ/子どもフェスティバル)(担当課:文化観光戦略課) 区内の子どもたちによるアマチュアダンスグループを対象に、日頃の練習の成果発表の場を提供しています。 19消費者育成および支援(おもちゃの病院)(担当課:地域産業振興課(消費者センター)) こわれたおもちゃを目の前で直すことで、ものを大切にする気持ちを育みます。自己管理能力を身に付け、自立した消費者として成長できるよう支援しています。 20天文工作教室(担当課:文化観光戦略課) 五反田文化センターで、天文に関する工作物を自分で作ることによって、楽しみながら天文に興味を持つ機会を提供しています。 21五反田宇宙ミュージアム(担当課:文化観光戦略課) 五反田文化センターで、天文や宇宙科学に関係した展示やワークショップなどを行い、子どもたちに宇宙に興味を持ってもらうとともに、宇宙に対する大きな夢やチャレンジ精神を持つ子どもたちを育んでいます。 22区民レクリエーション(ジュニア囲碁フェスタ)(担当課:文化観光戦略課) 小・中学生を対象に囲碁大会を行い、日頃の鍛錬の成果を振るう機会を提供しています。また、入門教室を開催し、新たに囲碁に触れ親しむ機会を作っています。 23区民レクリエーション(区長杯子ども将棋大会)(担当課:文化観光戦略課) 小・中学生を対象に将棋大会を行い、日頃の鍛錬の成果を振るう機会を提供しています。 24しながわ水族館運営(担当課:公園課) 「海や川とのふれあい」をテーマに娯楽性と学習性を兼ね備えた都市型の水族館として開館しています。 ? 62ページ 基本方針3 子ども・若者の自立と社会参加を推進する 取組の方向性 (1)主体的な社会参加機会の拡充 <現状と課題> 子どもが主体的に社会参加することは、自己肯定感やリーダーシップ、社会的責任感を育むとともに、地域への関心や愛着を深めることにつながります。また、これらの経験は、子どもの将来における進路選択やキャリア形成において重要な基盤となります。 一方で、中学生・若者を対象にしたアンケート調査によると、学校や職場以外の地域行事への参加について、中学生のおよそ6割、若者のおよそ8割がほとんど参加していないことから、子どもの地域社会とのつながりや、社会的な経験を積む機会が限られていることがうかがえます。 これらのことから、子どもたちが地域活動を通じて社会参加の大切さを実感し、自己肯定感や社会的責任感を育んでいけるような支援が必要です。 <関連データ> ・アンケート調査 問.学校(もしくは職場)以外の地域行事や活動にどのくらい参加していますか?(単一回答) 中学生(n=296)できるだけ多く参加している5.7%、ときどき参加している37.2%、 ほとんど参加していない57.1% 若者(n=478)できるだけ多く参加している2.7%、ときどき参加している19.7%、 ほとんど参加していない77.6% <今後の方向性> ・子どもや若者が興味や関心を持つような活動を増やすことで、参加しやすい環境を整え、社会参加の機会を広げます。 ・地域行事や活動において、子どもや若者の意見を反映した企画や運営を進めることで、積極的な参画を促進します。 <重点取組>社会参加機会の充実 @ジュニア・リーダー教室(子ども育成課) 小学4年生〜高校生を対象に、1年間を通して異年齢の集団活動を行い思いやりや助け合いの精神を身につけられる活動を実施しています。中高生は、大学生・若者のボランティアスタッフと一緒に、企画作りから積極的に参加しています。 ジュニア・リーダー教室参加率(中高生)の令和3年度〜令和5年度実績値、令和11年度目標値 ※参加率は、ジュニア・リーダー教室に参加している中高生の総数に対する割合を示しています。 令和3年度:50.0%、令和4年度:61.0%、令和5年度:49.0%、令和11年度:75.0% A児童センター事業(中高生向け機能充実)(子ども育成課) 児童センターの今後の方向性の一つとして、区内中高生にとっての居場所や遊びの拠点機能の充実を図ってまいります。「ティーンズプラザ」や「若者との連携拠点施設」等の居場所づくりを推進し、スポーツや音楽、自分たちで考え実現させる事業等、中高生のニーズが高い活動内容のサポートをしていきます。 ティーンズプラザおよび若者拠点施設数の令和3年度〜令和5年度実績値、令和11年度目標値 令和3年度:9施設、令和4年度: 9施設、令和5年度:9施設、令和11年度:10施設 ? 【具体的な取組】 1ジュニア・リーダー教室(担当課:子ども育成課) 小学4年生?高校3年生を対象に、1年間通した異年齢の集団活動を行い、子どもたちが思いやりや助け合いの精神を身につけられる機会を提供しています。 2児童センター事業(中高生向け機能充実) (担当課:子ども育成課) 卓球台、各種遊具、ゲーム、楽器などを揃えて中高生が自由に使えるようにして、遊び内容を充実させ中高生の居場所づくりに努めています。 3中高生ボランティア(児童センター)(担当課:子ども育成課) 中高生が、児童センターの活動を通して、人間関係を広げ、地域への貢献意識や自主性を育めるよう、支援しています。 4赤ちゃんとのふれあい事業(児童センター)(担当課:子ども育成課) 次世代の親となる小中高生と乳幼児親子が交流することで、赤ちゃんをいとおしく思う心を養い、親となる準備につなげることを目的として、児童センター、学校、乳児親子が協力して実施しています。 5品川区民芸術祭(ティーンズコンサート) (担当課:文化観光戦略課) 区内の小・中学生・高校生・大学生、社会人による日頃の活動の発表および交流の機会として開催し、将来を支える次世代を対象に文化芸術の振興を図っています。また、社会人に出演いただくことで、社会に出てからも継続して音楽活動を続けていく姿勢に触れることができます。 6しながわ学 (担当課:文化観光戦略課) 16歳以上の区内在住・在勤・在学の方を対象に、立正大学と品川区が協働し、「しながわを知る」をコンセプトに、しながわに関する歴史や文化、産業、自然など様々な魅力について学ぶ講座を実施しています。 7パートナーシップ講座 (担当課:文化観光戦略課) 16歳以上の区内在住・在勤・在学の方を対象に、品川区内および近隣区の学校と連携して、各学校の特色を生かし、様々な分野における専門的な講座を実施しています。 【講座実施校】立正大学・清泉女子大学・星薬科大学・昭和大学・杉野服飾大学・東京医療保健大学・産業技術大学院大学・明治学院大学・放送大学・都立産業技術高等専門学校・都立大崎高校・都立小山台高校・都立八潮高校 8ティーンズ世代向け事業(担当課:品川図書館) 主に10代の自主的な読書活動の充実を図っています。ビブリオバトルやPOPコンテスト等のイベントの開催や、中学生?大学生世代のボランティアを募集し、当該世代の事業への参画による事業の活性化を進めています。 9二十歳の集い(令和3年度までの名称:成人式)(担当課:総務課) 20歳の方による実行委員会方式で、社会人としての自覚を促すとともに、輝かしい前途を祝福するために二十歳の集いを挙行しています。 基本方針3 子ども・若者の自立と社会参加を推進する 取組の方向性 (2)若者の自立を地域全体で支える <現状と課題> 若者が自立して働くことで、社会の安定に重要な役割を果たします。就業することで、若者は経済的、精神的に自立し、社会の一員としての責任を感じるようになります。若者を対象にしたアンケート調査によると、将来就きたい仕事として、「自分のあこがれや夢の仕事」、「収入が多い仕事」、「社会のためになる仕事」を挙げる若者が多く、また、ほとんどの若者が何らかの仕事に就く意欲を持っていることから、若者の多くは自分の夢や社会貢献を意識しながら働く意欲を持っていることがうかがえます。 そのため、地域全体で若者に安定した雇用機会を提供し、職業スキルを身につける支援を行うこと若者の自立を促進することが求められます。 <関連データ> ・アンケート調査 問.将来はどのような仕事に就きたいですか?(複数回答) ※若者の回答から、回答の多い上位5つを抜粋(n=113) 自分のあこがれや夢の仕事68.1%、収入が多い仕事53.1%、社会のためになる仕事40.7%、 高い技術や資格が必要な仕事18.6%、同じ会社でずっと働ける仕事 14.2% ・区民の声 (中高生意見)職場体験などをしてほしい (子ども・子育て・若者支援団体意見)子どもや若者が本当に好きなことを見つけられるような機会をつくりたい <今後の方向性> ・就職活動や働くことに不安を感じる若者に対してメンタルサポートやキャリア相談を充実させることで、若者が長期的に安定した職業生活を送るための支援をします。 ・若者が自分にあった仕事を見つけやすくなるように、安定した雇用機会が確保できるように取り組みます。 <重点取組>就職支援の促進 就業支援事業(地域産業振興課) @ハローワーク品川の専門相談員による職業相談・職業紹介、求人検索コーナーによる求人検索、生活保護受給者等に対する就労支援や内職相談・あっ旋を実施しています。 品川区就業センターで就職決定した実数の令和3年度〜令和5年度実績値、令和11年度目標値 令和3年度:361件、令和4年度: 466件、令和5年度:449件、令和11年度:500件 A求職者、在職者および働くことへの悩みを抱える者を対象に、就業相談や履歴書添削、模擬面接などの支援を行っています。 就業相談人数の令和3年度〜令和5年度実績値、令和11年度目標値 令和3年度:351人、令和4年度: 507人、令和5年度:523人、令和11年度:500人 ? 【具体的な取組】 1就業相談・就業支援セミナー(担当課:地域産業振興課) キャリアコンサルタントが「働く」ことに関する相談に幅広く柔軟に応じます。また、就職活動に役立つノウハウを伝える就業支援セミナーを実施しています。 2新規学卒者の就職支援(担当課:東京労働局品川公共職業安定所) 産業や職業に関する知識が浅い学卒者に対する職業紹介にあたって、教育機関と連携を図り計画的な職業指導、綿密な職業相談を行い、事業所に対しては受入体制の整備の指導を行っています。計画的な新規学卒者の求人開拓、進路相談担当者と連携した就職環境の理解促進、就職準備講座など、きめ細かな職業相談・支援をしています。また、年少従業員の就業事業所を訪問、職場適応指導を行っています。 3高等学校中途退学者の就職支援(担当課:東京労働局品川公共職業安定所) 就職希望を理由に高校を退学している人も少なくなく、中には産業・職業についての知識が浅く、就職にあたっての基本的な心構えが十分に形成されていない人もいます。職業や労働市場に関する情報の提供および職業選択等にあたっての助言を積極的に行うことにより、的確な職業紹介につなげています。 4職業訓練のあっ旋(担当課:東京労働局品川公共職業安定所) 若年者に対する職業相談の過程で、希望とする職種・業界への就職実現に向けて、不足していると考えられる技術、知識、資格取得のため、若年者向けの職業訓練についての説明、あっ旋を行っています。 5保育士養成の大学や専門学校等の実習生の受け入れ (担当課:保育施設運営課) 品川区内在住の保育士養成校に通う学生、もしくは品川区内の保育士養成校に通う学生を、実習生として区立保育園にて受け入れを行っています。実際に保育園で保育士の体験を行うことにより、保育士の仕事をより具体的に知ってもらい、自分のキャリアに活かすことを目的としています。 6技術者育成支援(担当課:地域産業振興課) 区内に立地する東京都立産業技術高等専門学校と連携し、若手技術者のスキルアップを目的とした人材育成セミナーを開催しています。 7インターンシップ事業促進助成(担当課:地域産業振興課) 産学交流を促進し、区内ものづくり産業等の振興を図るため、東京都立産業技術高等専門学校等の学生をインターンシップとして受け入れる区内中小企業に対し助成金を交付しています。 8しながわドリームジョブ(担当課:指導課) 児童・生徒が様々な分野の職業の方の話を聞いて興味をもち、自分の将来について考え、実現させるための具体的な方法等を学ぶ授業です。 9職場訪問・職場体験(担当課:教育総合支援センター) 品川区独自教科「市民科」における将来設計領域の学習として、職場訪問・職場体験を行っています。体験活動や事前・事後の学習をとおして、様々な職業があることを理解し、働くことの意義を考えることをねらいとしています。  70ページ ?基本方針4 困難を抱える子ども・若者・家庭を支える地域の取り組みを推進する 取組の方向性 (1)生きづらさを感じる当事者の居場所づくりと家族への相談支援 <現状と課題> 品川区では、不登校やひきこもり等、子ども・若者が抱える問題の複雑化に対応するため、相談拠点の設置およびその充実に努めています。この相談拠点は、生きづらさをもつ子ども・若者の状態に応じて、必要な支援先へつなぐ役割を担うとともに、安心できる居場所として、家庭、学校につぐサードプレイスの役割も担ってきました。 また、団体ヒアリング調査によると、コロナ禍を通じて子ども・若者からの相談内容がより深刻化・複雑化し、本来ならば社会全体で担うべき問題がサードプレイスである相談拠点に集中している傾向を感じている団体がありました。 アンケート調査では、ストレスや生きづらさを感じた(「よく感じた」と「ときどき感じた」の合計)と答えた中学生は約半数、若者では約7割でした。また、中学生と若者を比較すると、若者のほうが高い割合でストレスや生きづらさを感じていることがうかがえます。 このことから、生きづらさを抱える子ども・若者を社会全体で支えるしくみが求められています。 <関連データ> ・アンケート調査 問.最近、ストレスや生きづらさを感じましたか?(単一回答) 中学生(n=293)よく感じた15.7%、ときどき感じた30.7%、ほとんど感じなかった25.6%、 全く感じなかった28.0% 若者(n=481)よく感じた21.2%、ときどき感じた47.6%、ほとんど感じなかった17.9%、 全く感じなかった13.3% ・区民の声 (子ども・子育て・若者支援団体意見)多くの子どもや若者が理不尽な状況に置かれていることが多いと感じる、サードプレイスの拠点を増やして子どもや若者が気軽に立ち寄れる場所を増やしたい。 <今後の方向性> ・子どもや若者が安心して自分らしく過ごせるよう、地域バランスを考慮した新たな拠点の整備を検討します。 ・支援機関同士の連携をさらに強め、子どもや若者が抱える生きづらさを社会全体で包括的に支援できる体制を構築します。 <重点取組>若者への相談体制の充実 @子ども若者応援フリースペース(子ども育成課) 家や学校ではない第三の居場所(サードプレイス)として、子どもや若者たちが安心して自分らしく過ごせる拠点づくりと、家族の相談や支援を行っています。 こどもの声を丁寧に聴き、状態に応じて必要な支援先と連携できるよう、ネットワークを大切にしています。 子ども・若者応援フリースペース利用者数の令和3年度〜令和5年度実績値、令和11年度目標値 令和3年度:5,677人、令和4年度:5,590人、令和5年度:5,636人、令和11年度:5,906人 子ども・若者応援フリースペース相談件数の令和3年度〜令和5年度実績値、令和11年度目標値 令和3年度:881件、令和4年度: 610件、令和5年度:699件、令和11年度:1,583件 Aエールしながわ(子ども育成課) ひきこもり等の悩みを抱える当事者や家族の相談などの支援を行っています。また、本人の希望や特性に合わせた社会体験プログラムを提供し、社会参加に向けたきっかけが見つかるよう支援しています。 エールしながわ相談件数の令和3年度〜令和5年度実績値、令和11年度目標値 令和3年度:510件、令和4年度: 566件、令和5年度:705件、令和11年度:1,491件 ? 【具体的な取組】 1子ども若者応援フリースペース(担当課:子ども育成課) 家や学校ではない第三の居場所(サードプレイス)として、子どもや若者たちが安心して自分らしく過ごせる拠点づくりと、家族の相談や支援を行っています。 こどもの声を丁寧に聴き、状態に応じて必要な支援先と連携できるよう、ネットワークを大切にしています。 2エールしながわ(担当課:子ども育成課) ひきこもり等を理由に、ひとりで悩む本人や保護者との相談を行っています。また、社会体験プログラムや家族懇談会、学習会等を開催しています。東京都の支援事業であるひきこもりサポートネットの第一窓口としても開設しています。 3ひきこもり、若年無業者(ニート)の就職支援(担当課:東京労働局品川公共職業安定所) これまで就労機会がほとんどない若者やひきこもりなど長期にわたり就労経験がない人など、本人の段階やおかれた状況に応じて、若者サポートステーションや若者ハローワークなど、より適した機関への誘導・案内を行っています。 4教育支援センター「マイスクール」(担当課:教育総合支援センター) 区立学校に在籍し、主に心理的な要因等により不登校またはその傾向のある児童・生徒に対して、自発的な学習やその他の活動の場を提供し、学校生活への復帰を含めた社会的な自立ができるよう支援しています。 5発達障害・思春期サポート事業(担当課:障害者支援課) ライフステージの様々な場面で、友人関係、不登校、引きこもりなどの困難を抱えている背景に発達の特性が考えられることがあります。そうした方を対象に小学4年生から大学生相当の方とそのご家族からの相談事業と、日中活動の場の提供や個別支援などを、発達障害・思春期サポート事業として行っています。   6性的マイノリティに関する啓発・支援(担当課:人権・ジェンダー平等推進課) 性的指向やジェンダーアイデンティティを理由とする偏見や差別をなくし、理解を深めるための啓発活動や性的マイノリティ当事者やその家族、友人等の交流スペース「みんなのひろば」を開催しています。 7非行少年の立ち直り支援・就労支援(担当課:警視庁大森少年センター) 非行少年の立ち直り支援として、農業体験による活動やハローワークと連携した就労支援活動を推進しています。 基本方針4 困難を抱える子ども・若者・家庭を支える地域の取り組みを推進する 取組の方向性 (2)ひとり親家庭への必要な支援 <現状と課題> ひとり親家庭の中には、経済的困難と仕事・家事・育児の両立の難しさから、精神的・身体的な負担を抱えている世帯があります。東京都の福祉健康基礎調査(令和4年)によると、ひとり親世帯の79.7%が「暮らし向きのことや子育てに関して今まで困ったことがある」と回答し、そのうち、ひとり親になった当時困ったこととして、70.0%が「家計について」を挙げており、現在においても回答が最も多いことからも、ひとり親家庭が直面する深刻な経済的課題がうかがえます。 このような状況においては、生活費や子どもの教育費、医療費などが家計を圧迫し、経済的な不安定さが続くことは、子どもの健全な成長に影響を及ぼす可能性があります。 そのため、ひとり親家庭が安定した生活を送り、子どもたちが健全に育つための支援が求められます。 <関連データ> ・【東京都】福祉保健基礎調査(令和4年度) 問.ひとり親世帯になった当時困ったこと、現在困っていること(複数回答) ※回答の多い上位5つを抜粋 (n=357) 当時困ったこと 家計について70.0%、仕事について49.9%、子供の世話について30.8%、 住居について27.7%、子供の教育・進路・就職について23.8% 現在困っていること 家計について55.7%、仕事について24.6%、子供の世話について21.8%、 住居について17.4%、子供の教育・進路・就職について43.1% <今後の方向性> ・ひとり親が安定した職業に就き、経済的な自立ができるよう、個々の状況やニーズに応じた就労支援を充実させます。 ・ひとり親家庭が直面するさまざまな問題に対応するため、専門の相談員を充実させるなど、ひとり親が抱える問題を解決するための支援体制を強化します。 <重点取組>ひとり親の自立支援体制の充実 @母子・父子自立支援プログラム策定事業(子ども家庭支援センター) 就労意欲のある方向けに、就労相談を受けた後、専門の就労相談員が個々の状況・ニーズに応じたプログラムを策定し、自立・就労を支援しています。 自立支援プログラム策定支援利用者数の令和3年度〜令和5年度実績値、令和11年度目標値 令和3年度:18件、令和4年度:12件、令和5年度: 17件、令和11年度:27件 Aひとり親家庭相談(子ども家庭支援センター) 専門の相談員(母子・父子自立支援員、就労相談員、家庭相談員など)を配置し、抱えている様々な問題・課題に対して適切にサポートしています。 ひとり親家庭相談利用者数の令和3年度〜令和5年度実績値、令和11年度目標値 令和3年度:908件、令和4年度: 1,067件、令和5年度:1,153件、令和11年度:1,200件 ? 【具体的な取組】 1母子・父子自立支援プログラム策定事業(担当課:子ども家庭支援センター) 児童扶養手当受給者等で就労意欲のある母子家庭の母または父子家庭の父に、専門の就労相談員が個々の状況・ニーズに応じた就労プログラムを策定、就労までの相談や求職活動の助言およびハローワークへの同行等を行い、自立・就労を支援しています。 2ひとり親家庭相談(担当課:子ども家庭支援センター) 母子家庭の母または父子家庭の父を対象に、「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に基づいて、常勤の母子・父子自立支援員を配置し、就労問題や教育問題など、ひとり親家庭の抱えているさまざまな問題について相談に応じ、自立のための援助を行っています。 3児童扶養手当(担当課:子育て応援課) 区内に住所があり、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(20歳未満で中度以上の障害がある児童を含む)を、次のいずれかの状態で養育している父・母または養育者に支給します。 (ア)父母が離婚した児童(イ)父または母が死亡・生死不明の児童(ウ)父または母に引き続いて1年以上遺棄されている児童(エ)母が婚姻によらないで生まれた児童(オ)父または母が法令により1年以上拘禁されている児童(カ)父または母に重度の障害がある児童(キ)父または母が裁判所からDVの被害による保護命令を受けた児童 4児童育成手当・障害手当(担当課:子育て応援課) 区内に住所があり、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を、次のいずれかの状態で養育している父・母または養育者に児童育成手当を支給します。 (ア)父母が離婚した児童(イ)父または母が死亡・生死不明の児童(ウ)父または母に引き続いて1年以上遺棄されている児童(エ)母が婚姻によらないで生まれた児童(オ)父または母が法令により1年以上拘禁されている児童(カ)父または母に重度の障害がある児童(キ)父または母が裁判所からDVの被害による保護命令を受けた児童 また、以下の障害がある20歳未満の児童を養育している世帯に障害手当を支給します。 (ア)中度以上の知的障害(愛の手帳1?3度程度) (イ)身体障害者手帳1?2級程度(ウ)脳性麻痺、または進行性筋萎縮症 5ひとり親家庭自立支援助成事業(担当課:子ども家庭支援センター) 母子家庭の母または父子家庭の父を対象に、母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金事業では、対象の母子家庭の母または父子家庭の父に、就業に結びつく可能性の高い講座の受講費用の60%相当額を助成し、主体的な能力開発への取り組みを支援しています。また、母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金等事業では、対象の母子家庭の母または父子家庭の父が就業に結びつく可能性の高い資格を取得するために養成機関に通う間の生活費相当分を一部助成し、自立を促進しています。 6ひとり親家庭等医療費助成(担当課:子育て応援課) ひとり親家庭等に対し医療費の一部を助成することにより、ひとり親家庭等の健康を維持し、もって福祉の増進を図ることを目的としています。区内に住所があり、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(20歳未満で中度以上の障害がある児童を含む)を養育しているひとり親家庭等に対し、保険診療による医療費の自己負担分(入院時食事負担金を除く)の一部または全部を助成します。 7ひとり親世帯学習支援 (担当課:子ども家庭支援センター) ひとり親家庭の経済的、精神的不安の軽減や自立支援に向けた取り組みとして、児童への個別の学習指導や進路相談を実施することにより、学習の習慣づけや進学意欲の向上を目指します。 8母子生活支援施設(担当課:子ども家庭支援センター) 児童福祉法に基づき、配偶者のない女性(母親)と扶養されている18歳未満の児童を保護するとともに、自立の促進のためにその生活を支援する施設です。これらの母子に対してさまざまな援助を行い、母親の生活の安定や、児童の健全育成を目指すなど、入所者の福祉を増進し、自立のための支援を行っています。  9養育費相談支援事業(担当課:子ども家庭支援センター) 離婚を考えている、または離婚後に養育費の取り決めをしていなかった相談者に対し、適正な養育費が受け取れるよう、個別相談支援から調停利用の手続き支援、公正証書作成費用補助、養育費立替保証助成等の支援を行っています。またADR(裁判外紛争解決手続き)を利用した場合の経費の補助も行っています。 10親子面会交流支援事業(担当課:子ども家庭支援センター) 親子交流(面会交流)とは、離婚等により離れて暮らすことになった親と子どもが定期的・継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙、SNS等で交流することをいいます。 親子交流を通して、子どもはいずれの親からも大切にされているという安心感を得ることができ、生きていく上で大きな力になるといわれています。 しかし、様々な事情により父母間のみでは親子交流の実施が難しい場合もあります。 そこで、区では、第三者機関の支援を受けて親子交流を実施する場合の費用を補助することで、親子交流の円滑な実施を図り、子どもの健やかな成長を応援します。 11ひとり親家庭一時介護事業(担当課:子ども家庭支援センター) 児童育成手当の受給世帯またはこれに準ずる世帯で親や中学生以下の児童の一時的な傷病などのため、日常生活を営むのに支障がある場合に掃除や洗濯など日常生活に必要な家事援助を行う事業です。 12ひとり親家庭休養ホーム事業(担当課:子ども家庭支援センター) 母子家庭または父子家庭の親子がレクリェ−ションと休養のために、区が指定した宿泊、日帰り施設を無料または低料金で利用できます。 13ひとり親家庭住宅入居支援事業(担当課:子ども家庭支援センター) 18歳未満の子を抱えるひとり親世帯が住宅に困窮している場合に、民間賃貸住宅への入居支援(賃貸借契約における保証会社の初回保証料助成)を行うことで、ひとり親家庭の自立の助長を促すとともに生活の安定を図っていきます。 14母子・父子福祉資金貸付(担当課:子ども家庭支援センター) 20歳未満の子ども等を扶養している母子家庭および父子家庭の経済的自立の助成と児童の福祉の増進を目的として、母子・父子自立支援員が相談を受け、審査の上、必要な資金の貸し付けを行っています。 基本方針4 困難を抱える子ども・若者・家庭を支える地域の取り組みを推進する 取組の方向性 (3)生活困窮者家庭への必要な支援 <現状と課題> 生活困窮者家庭の子どもや若者は、経済的な困難が原因で、さまざまな面で影響を受けることがあります。 国においては、貧困の状況にある子どもが健やかに育成される環境を整備するとともに、教育の機会均等などをはかることを目的として平成25年に「子どもの貧困対策の推進に関する法律」を施行し、令和元年には「子供の貧困対策に関する大綱」を閣議決定しました。 令和3年に内閣府が実施した「子供の生活状況調査」によると、「「貧困の連鎖」等のリスクの状況」として、中学生の「学校の授業以外で勉強はしない」と回答した割合は、収入の水準が低い世帯で高いという結果があることから、経済的な影響により教育機会が制限されることは、教育格差が広がることにつながり、将来の進学や安定した就労の機会が失われる可能性があります。 教育的な支援を通じて、子どもたちが平等に学ぶことができる環境を整備することで、貧困の連鎖を断ち切ることが必要です。 <関連データ> 【内閣府】子供の生活状況調査(令和3年) 問.あなたは、普段の学校の授業以外に、1日当たりどのくらいの時間勉強をしますか。(単一回答) ・中学生全体(n=2,715)まったくしない5.3%、30分より少ない15.4%、 30分以上1時間より少ない28.5%、1時間以上2時間より少ない32.6%、 2時間以上3時間より少ない12.6%、3時間以上4.8%、不明・無回答0.8% ・等価世帯収入の水準が中央値の2分の1以上中央値未満(n=961) まったくしない5.6%、30分より少ない18.8%、30分以上1時間より少ない28.7%、 1時間以上2時間より少ない34.0%、2時間以上3時間より少ない9.7%、3時間以上3.1% ・等価世帯収入の水準が中央値の2分の1未満(n=334) まったくしない12.3%、30分より少ない13.8%、30分以上1時間より少ない33.8%、 1時間以上2時間より少ない27.8%、2時間以上3時間より少ない8.7%、3時間以上3.6% <今後の方向性> ・生活困窮者家庭に対して、平等な学びの機会を提供するため、教育費の負担軽減を図り、子どもたちの学ぶ意欲を育てるための環境を整備します。 ・生活困窮者家庭の子どもの学習意欲を育むための学習支援体制を強化します。 <重点取組>生活困窮者家庭の自立支援体制の充実 @生活困窮者支援事業(生活福祉課) 生活困窮世帯の子どもを対象に、学力の向上および進学準備のために、個別学習支援や自習室の提供等の支援を行っています。 学習支援事業の支援人数(延べ人数)の令和3年度〜令和5年度実績値、令和11年度目標値 令和3年度:153人、令和4年度: 136人、令和5年度:209人、令和11年度:675人 Aしあわせ食卓事業(子育て応援課) 子どもの環境格差改善の1つとして、食の支援が必要な子ども(家庭)に対して、食品配送等をきっかけとした自立支援を行っています。 食品配送の延べ回数(申込世帯×配送回数) の令和3年度〜令和5年度実績値、令和11年度目標値 令和3年度:2,131回、令和4年度:2,172回、令和5年度:3,038回、令和11年度:2,200回(550世帯×4回) ? 【具体的な取組】 1生活困窮者支援事業(担当課:生活福祉課) 学習支援あした塾:生活にお困りの家庭の中学生を対象に少人数制の学習指導を実施しています。 ドリームサポート学習室:生活にお困りの家庭の高校生等を対象に自習室を開放しています。(指導員あり) 2しあわせ食卓事業(担当課:子育て応援課) 食の支援を必要とするひとり親家庭等に対し、企業からの寄付やふるさと納税制度(ガバメントクラウドファンディング)を原資とした食品配送を実施しています。その際、アンケート用紙や就労・学習・住宅支援等の案内を同封し、支援が必要な世帯を適切な相談窓口や事業等につなげ、最終的に各家庭の自立を目指すことを目的としています。 3実質ひとり親家庭への給付事業(担当課:子育て応援課) 離婚調停中の実質ひとり親家庭に対し、原則離婚成立が要件となる児童扶養手当の申請ができない間、条件を満たす申請者に区独自の給付金を支給します。【令和7年度事業開始】 4入院助産(担当課:子ども家庭支援センター) 入院して分娩する必要があるにもかかわらず、経済的な理由により、その費用を支払うことが困難な妊産婦を指定助産施設に入所させて助産を行っています。 5実費徴収に係る補足給付事業(担当課: 保育施設運営課) 在籍している品川区立幼稚園における教材の購入費等の実費負担が困難な保護者に対し、費用の給付を実施し、保護者の実費負担の軽減を行っています。 6就学援助(担当課:学務課) 品川区に住所があり、公立小学校・中学校・義務教育学校・中等教育学校(前期課程)に在学する児童・生徒の保護者であって、生活に困窮するものに対し、学用品の購入費等の就学援助費を支給します。支給には所得制限があります。 7次世代育成支援事業(担当課:生活福祉課) 塾代の支援:生活保護世帯へ学習塾などの通塾や夏季・冬季・集中講座、通信講座、補習講座等の受講料の支給を行っています。 受験料の支援:生活保護世帯へ大学・専門学校等の受験料の支給を行っています。 8低所得世帯への塾代等の貸付(担当課:生活福祉課) 東京都社会福祉協議会で実施する「受験生チャレンジ支援貸付(中学校3年生および高校3年生への学習塾等の費用や、受験費用の貸付)」の相談、申請受付および償還免除申請受付を行っています。 9子どものいる生活保護世帯への支援(担当課:生活福祉課) 子どものいる生活保護世帯に対し、専門支援員が家庭訪問や面談を通じて、子どもの成長過程や世帯の課題等の家庭状況を把握した上で、各関係機関・支援機関に繋げ、連携・協力して子どもの健全育成を図っています。また、高校進学、大学進学、就職等の進路に関する情報提供、相談、塾代の助成の案内および学習指導を行っています。 基本方針4 困難を抱える子ども・若者・家庭を支える地域の取り組みを推進する 取組の方向性 (4)児童相談体制の充実と社会的養育の推進 <現状と課題> 厚生労働省によると、全国232か所の児童相談所が児童虐待相談として対応した件数が令和4年に過去最多となっています。 品川区における、児童虐待相談件数は増加傾向にあり、複雑化・深刻化していく子どもや家庭をめぐる問題に対応するため、これまで子どもと家庭に関するあらゆる相談を実施してきた子ども家庭支援センターに加えて、令和6年10月、新たに区立の児童相談所を設置しました。 虐待の種類には、身体的虐待、心理的虐待、ネグレクト、性的虐待などがあり、こうした虐待は子どもたちの成長に深刻な影響を与えることから、未然防止・早期発見が求められています。 <関連データ> 【厚生労働省】福祉行政報告例 平成24年度〜令和4年度の児童相談所における虐待相談対応件数とその推移 (全国)平成24年度:66,701件、平成25年度:73,802件、平成26年度:88,931件、 平成27年度:103,286件、平成28年度:122,575件、平成29年度:133,778件、 平成30年度:159,838件、令和元年度:193,780件、令和2年度:205,044件、 令和3年度:207,660件、令和4年度:214,843件 (東京都内)平成24年度:4,788件、平成25年度: 5,414件、平成26年度: 7,814件、        平成27年度:9,909件、平成28年度:12,494件、平成29年度:13,707件、        平成30年度:16,967件、令和元年度: 21,659件、令和2年度:25,736件、 令和3年度:26,047件、令和4年度:26,123件 <今後の方向性> ・すべての子どもの健やかな育ちを守り、子どもの最善の利益を追求するために児童相談所と子ども家庭支援センターが両輪となって、児童虐待の未然防止、早期発見、早期対応を実施します。 ・さまざまな事情により親元で暮らすことができない子どもができるだけ家庭的な環境で養育される環境を整えるため、里親登録数の増加に取り組みます。 <重点取組>虐待防止体制の確保 @養育支援訪問事業(子ども家庭支援センター) 保健所、保健センター等と連携し、子どもの健全な成長に懸念がある家庭に対し、児童虐待の予防的支援として養育支援訪問事業を行っています。 養育支援訪問事業の実施回数の令和3年度〜令和5年度実績値、令和11年度目標値 令和3年度:262件、令和4年度:156件、令和5年度:243件、令和11年度:430件 A品川区児童相談所の運営(児童相談課) 住民生活に身近な基礎自治体として、区立の児童相談所を運営することにより、子ども・家庭支援のあらゆる場面において子どもの最善の利益の実現を図り、すべての子どもの権利が保障されることを目指しています。 虐待相談対応件数の令和11年度の目標値:1,095件 B里親登録推進(児童相談課、子ども育成課) 様々な事情により親元で暮らすことができない子どもができるだけ家庭的な環境で養育される環境を整えるため、里親登録数の増加に取り組んでいます。なお、令和7年3月1日時点での里親登録家庭は31家庭です。 里親登録数の令和11年度の目標値:毎年2家庭ずつの増 ? 【具体的な取組】 1養育支援訪問事業(担当課:子ども家庭支援センター) 保護者の不適切な養育態度、極度の養育不安などにより、児童の成長に懸念が持たれる家庭について、保健所・保健センターなどの関係機関と連携して把握し、児童虐待の予防的支援を行っています。 2品川区児童相談所の運営(担当課:児童相談課) 子どもの最善の利益と権利擁護に資する相談、援助、一時保護等を一貫して支援するための児童相談所を運営しています。 3里親登録推進(担当課:児童相談課、子ども育成課) 里親制度の普及啓発やリクルート活動を進めることにより里親の役割や意義等についての理解を深め、里親登録に結び付け、十分な育成と支援を図っていきます。 4要保護児童対策地域協議会(担当課:子ども家庭支援センター) 児童虐待の早期発見や適切な保護、支援を図るとともに、虐待の無い地域社会を創るため品川区虐待防止ネットワーク推進協議会を設置しています。その下の位置づけとして身近な地域子育て支援拠点の児童センターが、13地域ごとに地域分科会(実務者会議)を、要保護児童等の具体的支援のために関係機関で個別ケース検討会議を開催します。 5意見表明支援(担当課:子ども育成課) 児童相談所が行う措置等における子どもの意見、意向を聴き取る意見表明等支援員を一時保護所等へ派遣し、権利擁護の推進を図っています。 基本方針4 困難を抱える子ども・若者・家庭を支える地域の取り組みを推進する 取組の方向性 (5)多様な相談窓口の整備と情報発信 <現状と課題> 困難な状況に置かれた子どもや若者が適切な相談先につながり、必要な支援を受けることができる環境を整備することは、子どもたちの健全な成長を支えるために重要です。 しかし、アンケート調査によると、困ったときに相談できる相談先の認知度は、中学生・若者のいずれにおいても低い傾向があり、特に若者の認知度が低いです。多くの子ども・若者は、どこで支援を受けられるかを知らず、困難な状況に直面しても適切な支援を得ることが難しいことがうかがえます。 また、団体ヒアリング調査においては、深刻な悩みを抱える子どもの低年齢化を感じている団体もあり、早期に支援を提供する必要性が高まっていることがうかがえます。 そのため、支援が必要な時に速やかに適切なサポートを受けられる体制が求められています。 <関連データ> ・アンケート調査 問.困ったときに相談できるところ(相談窓口)で知っているところはどこですか。(単一回答) ※若者の回答から、5つの項目を抜粋 ・こころのフリーダイヤル(n=478)知っている42.7%、知らない57.3% ・HEARTS専用電話(n=477)知っている10.5%、知らない89.5% ・アイシグナル(n=474)知っている5.5%、知らない94.5% ・子ども若者応援フリースペース(n=476)知っている4.8%、知らない95.2% ・エールしながわ(n=476)知っている4.0%、知らない96.0% ・区民の声 (中高生意見)SOSをはやく、気軽に出せて、すぐに気づいて対応してほしい (小学生保護者意見)子どもが不登校になったとき、相談先の方には本当に助けてもらった <今後の方向性> ・子どもや若者が支援を受けやすくなるように、相談できる場所や支援機関を積極的に周知します。 ・子どもや若者が電話やオンライン相談をはじめ、SNSなどによる相談窓口やサービスを整備することで、気軽に相談できる体制を整えます。 <重点取組>多様な相談体制の充実 @ヤングケアラー支援事業(子ども家庭支援センター) ヤングケアラーやその家族からの相談に応じ、SNSを活用した相談窓口「ヤングケアラーサポートLINE」やコーディネーターを中心とした子ども家庭支援センターによる相談または支援を行っています。 ヤングケアラーに係る相談支援件数の令和5年度実績値、令和11年度目標値 令和5年度:91件、令和11年度:290件 A児童相談事業(子ども家庭支援センター) 子どもに関するあらゆる相談に応じ児童虐待に関するネットワークを構築し、虐待の早期発見、迅速な対応を行っています。 児童家庭相談の改善件数(虐待相談を除く)の令和3年度〜令和5年度実績値、令和11年度目標値 令和3年度:220件、令和4年度: 267件、令和5年度:399件、令和11年度:650件 Bにじいろ相談(LGBTQ専門相談)(人権・ジェンダー平等推進課) 性的マイノリティへの理解促進と支援に向けて、LGBTQ専門相談「にじいろ相談」を実施しています。 令和11年度の相談件数の目標値:60件 ? 【具体的な取組】 1ヤングケアラー支援事業(担当課:子ども家庭支援センター) 家族の介護やその他の生活上の世話を日常的に行っているヤングケアラーは、本人や家族に自覚がなく、支援が必要でも表面化しにくいものです。ヤングケアラーの存在を把握することを踏まえ、関係機関や当事者への普及啓発、把握したヤングケアラーを継続して繋ぐ体制づくり、ヤングケアラーの負担軽減に向けた支援策の構築を行っていきます。 2児童相談事業(担当課:子ども家庭支援センター) 様々な子育てに関する相談に応じるとともに、児童虐待の早期発見・地域での見守り強化のため、新たに子ども食堂を要保護児童対策地域協議会の構成機関に加えるなど官民が協働で行える仕組みを作っているところです。 児童虐待の対応は、迅速な対応を行うために品川区児童相談所とオンライン会議を実施し、適切な支援につながるようリスク判断も行っています。 3にじいろ相談(LGBTQ専門相談)(担当課:人権・ジェンダー平等推進課) 自分の性や性的指向、ジェンダーアイデンティティなどに関する悩みについて、本人・家族・友人の方などから専門相談員が相談を受けています。 4若者の心と体の健康相談事業(ユースヘルスケアしながわほけんしつ)(担当課:子ども育成課) 中学生以上10代の若者向けに、思春期の体や心、性の悩みや疑問に対する相談窓口を設置しています。看護師や、保健師などの専門資格を持つ相談員にオンラインのチャットで相談できます。相談日以外でも、チャットボットが「よくある質問」にお答えします。 5こころのカウンセリングSNS相談(担当課:人権・ジェンダー平等推進課) 人間関係や学校生活のこと、家族のことなど様々な悩みについて、SNSを利用した相談を実施しています。 6SOSカードの配布・相談(担当課:保健予防課、各保健センター、教育総合支援センター 悩みを一人で抱え込み、自殺に追い込まれることを防ぐため、誰もが相談できるように相談先案内カードを作成し、配布しています。 7育成相談(担当課:東京都品川児童相談所(R6.10〜品川区児童相談所)) 本人や家族から相談を受け、心理判定や医療診断を行い、継続的に一定期間、治療プログラムやカウンセリングなどを実施しています。 8児童・思春期のこころの相談、精神保健相談(担当課:各保健センター) 児童期から青年期における発達や行動上の問題および精神疾患について、精神科専門医師による相談を行っています。 9児童・思春期等こころの相談支援(担当課:各保健センター) 保健師や相談員が、思春期から青年期にかけて特有の問題や悩みについて相談に応じ、本人や家族の支援にあたっています。 10性同一性障害等に関する相談・啓発(担当課:各保健センター、教育総合支援センター) 性同一性障害等であることにより悩みを抱えている方の相談を受けています。また、性的指向や性自認を理由とする偏見や差別をなくし、理解を深めるための啓発活動を行っています。 11思春期家族教室(担当課:品川保健センター) 10代?20代の心も体も大きく変化する時期の問題や悩みについて、親同士でわかちあい親自身の気持ちや関わり方を話し合い学ぶ場です。 12思春期講演会(担当課:大井保健センター) 思春期の心の問題と対応について学び、家族や関係者の対応能力の向上を目指す講演会を開催しています。 13消費者育成および支援(消費生活相談・出前講座)(担当課:地域産業振興課(消費者センター)) 成年年齢の18歳引き下げにより、悪質商法に狙われる若者の範囲が広がり、これまで以上に、若者を対象に増加している悪質商法(マルチ商法、デート商法、架空請求、ワンクリック請求など)についての消費者教育を推進し予防します。また、トラブルに巻き込まれた場合には消費生活相談で解決の方法を探ります。悪質商法に巻き込まれない、自立した消費者として安全に生活できる力を養います。 14少年相談及び犯罪被害少年への支援(担当課:警視庁大森少年センター) 子どもの非行・不登校などで悩んでいる家族や子ども自身に対して、少年相談専門職員などが継続的に面接を行っています。また、犯罪等の被害を受けた少年に対して、継続的な支援活動を推進しています。対象は20歳未満です。 15非行相談(担当課:東京都品川児童相談所(R6.10〜品川区児童相談所)) 金銭持出し、家出、暴力、性的逸脱等のぐ犯行為等問題行動のある児童の相談や警察署からぐ犯少年として通告のあった児童、または触法行為があったとして通告のあった児童の相談、指導をします。 90ページ 基本方針5 子ども・若者が居心地よく過ごすために充実した環境を整備する 取組の方向性 (1)安心して過ごせる社会環境の整備 <現状と課題> 安全で安心して過ごせる環境は、子どもの健全な成長と心身の健康を守るために大切な要素です。 小学生保護者を対象にしたアンケート調査によると、子育て支援や少子化対策に対して期待されていることとして、「犯罪や災害、交通事故から子どもを守る取組」、「子どもが参加できるイベントや事業の充実」、「地域における子どもの居場所の充実」など、子どもたちの成長環境に対する関心が高いことがうかがえます。 子どもたちが健全に成長するために、家庭や学校をはじめ、地域全体が一体となって支えることが期待されています。そのため、地域ぐるみでの子育て支援を推進し、地域社会全体で子どもたちを支えるしくみを整えることが必要です。 <関連データ> ・アンケート調査 問. 区の子育て支援の取組や少子化対策として、期待すること、重要なことは何ですか?(複数回答) ※小学生保護者の回答から、回答の多い上位5つを抜粋(n=886) ・子育てに係る費用負担に対する経済的支援:50.2% ・犯罪や災害、交通事故から子どもを守るための取組:33.3% ・子どもへの無料の学習支援:30.0% ・子どもが参加できるイベントや事業の充実:27.4% ・地域における子どもの居場所の充実:27.4% ・区民の声 (小学生保護者意見)子どもの登下校時の交通事故などが不安、「児童見守りシステム(まもるっち)」の 防犯システムがとても心強い <今後の方向性> ・子どもたちが安全に過ごせる環境を整備するため、地域における防犯活動の充実に取り組みます。 <重点取組>子どもが安心して過ごせる社会環境の整備 @児童見守りシステム(地域活動課) 我が子を地域で見守ってもらうのと同時に、他の児童を見守る地域の一員として、保護者などへ見守り協力者としての登録を依頼しています。 児童見守り協力者への登録数の令和3年度〜令和5年度の実績値、令和11年度の目標値 令和3年度:1,914人、令和4年度:1,812人、令和5年度:1,729人、令和11年度:2,000人 A地域団体による防犯カメラの設置等(地域活動課) 町会・自治会、商店街などの地域団体が、連携して防犯設備の整備や地域の見守り活動を実施するにあたって、防犯対策の効果の向上を図ることを支援し、安心して暮らすことができるまちづくりを目指しています。 防犯カメラの設置等台数(年間)の令和11年度の目標値:80台 ? 【具体的な取組】 1児童見守りシステム協力者ネットワーク(担当課:地域活動課) 我が子を地域で見守ってもらうのと同時に、他の児童を見守る地域の一員として、保護者などへ見守り協力者としての登録を依頼しています。 2児童見守りシステム(まもるっち)(担当課:地域活動課) 子どもたちの安全の確保を図る目的で、全区立小学生および私立、国・都立小学校等通学者のうち保護者が希望する児童に対し、GPS・通話機能付き防犯ブザー「まもるっち」を貸与しています。 3こども110ばんの家(担当課:地域活動課) 町会・自治会、青少年対策地区委員、PTAなどの協力を得て、子どもたちが身の危険や不安を感じたときに保護を求める場所を確保しています。 4 83運動(担当課:庶務課) 小学生の登下校時間である午前8時と午後3時には、なるべく外の用事を行いながら子どもを見守る「83運動」をPTAと推進委員会が主体となり進めています。また、地域住民に運動の協力依頼、啓発・周知徹底を図っています。 5しながわキッズパトロール(担当課:地域活動課) 児童が青色防犯パトロール車に同乗して、子どもの目線でとらえた防犯広報活動を行うことにより、防犯の重要性を体験し自らの防犯意識の向上につなげています。 6わんわんパトロール(担当課:地域活動課) 区内で動物病院等を経営する事業者または区を窓口として、わんわんパトロール事業への協力者登録を行った飼い主等が、犬の散歩を行うに当たり、区内で安全や安心を脅かす状況を認知した場合において、110番通報等必要な措置を進んで行ってもらいます。 7自転車安全教室・スタントマンを活用した自転車安全教室(担当課:地域交通政策課) 保育園・幼稚園児や小学生を対象に自転車の安全利用に関する交通安全教育を行っています。また、小学4年生以上を対象として、スタントマンによる交通事故の再現や事故原因等の説明を行い、自転車の交通事故防止を中心とした交通安全教育を行っています。 8携帯電話のマナー啓発「しながわアクション」(担当課:庶務課) 成長期にある小中学生に対し、情報通信の発達した社会で安全かつ快適に生活する能力をしっかりと身に付けさせ、家庭、学校、地域等で子どもを見守ります。 9有害環境浄化活動(担当課:警視庁大森少年センター) インターネット上の違法・有害情報等の少年を取り巻く有害環境の実態把握を行い、関係機関等と連携を図り、少年を取り巻く環境の整備を推進しています。※対象は、20歳未満です。 10公園・児童遊園の整備(担当課:公園課) 住民のレクリエーションや憩いの場、子どもがのびのびと安全に成長できる場、防災の拠点、生物の生育の場、生き物とのふれあいの場などとして、公園・児童遊園の整備を進めています。 11キャンプ場運営事業(担当課:スポーツ推進課) 青少年育成を目的とした各野外活動団体を対象に貸し出しているキャンプ場を円滑に施設運営するため、施設管理業務を行っています。 12鉄道駅のバリアフリー化に対する助成(担当課:地域交通政策課) 『高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律』などに基づき、鉄道駅のエレベーターなどの設置費助成を鉄道事業者へ行い、だれもが安心・安全に移動できる鉄道駅利用環境整備を促進しています。 13段差の解消、歩道の平坦化(担当課:道路課) 福祉のまちづくりの一環として、私道入口、公共施設やそれに準ずる民間施設等に隣接する側溝のゼロ段差化、及び歩道改修時に縦横断勾配を改善する事により、歩道巻き込み部や横断歩道部並びに車両乗り入れ部の平坦化を実施し、歩行環境の向上を図っています。 14老朽化・就学人口増等に伴う学校改修・改築(担当課:庶務課) 学校改修については、学校施設の十分な安全性・機能性を維持するため、各校の経過年数や耐用年数、老朽度等を踏まえて、計画的に進めています。 また、学校改築についても、建物の老朽化、就学人口の増加等に対応するため計画的に推進し、児童・生徒が安全・安心に学習できるとともに、地域に開かれ防災や交流の拠点となる学校づくりを進めています。 本方針5 子ども・若者が居心地よく過ごすために充実した環境を整備する 取組の方向性 (2)地域ネットワークの活用 <現状と課題> 子どもたちの成長には、学校や家庭だけでなく、地域の役割も重要です。地域全体が一体となって子どもたちを見守る環境を整えることで、子どもたちは社会的なつながりを感じて安心して地域の中で過ごせるようになります。 地域全体で子どもを支えるための協力体制を築くためには、多世代交流や地域活動の推進により、地域の大人たちが子どもの成長に関わることが求められます。また、さまざまな分野から子どもの成長を支える団体への支援が必要です。 子どもたちの暮らす地域が、子どもたちにとって安心できる場となるように、地域社会全体での支援体制の強化が期待されています。 <関連データ> ・区民の声 (就学前児童保護者意見)地域のつながりがもっと感じられる環境になってほしい (小学生保護者意見)地域とつながることで、安心して子育てできる人が増えると思う (子ども・子育て・若者支援団体意見)団体や事業をつなぐコーディネーター的な役割が必要、 いざという時に支え合える体制を整え、地域全体で子どもを支えたい <今後の方向性> ・地域の大人が積極的にかかわり、子どもの成長を見守るために、子どもに関わるボランティア活動の促進や、地域イベントの推進に取り組みます。 ・学校や地域、NPOなどが連携し、情報を共有することで、地域全体で子どもや若者を支える協力体制を強化します。 <重点取組>地域との連携の促進 @青少年委員会の活動支援(子ども育成課) 地域における青少年育成の中心的な担い手として、余暇指導や青少年団体の育成等、関係機関と連携をとりながら、青少年健全育成を目的に活動を行っています。 青少年委員の参加者数の令和3年度〜令和5年度実績値、令和11年度目標値 令和3年度:25件、令和4年度:21件、令和5年度: 21件、令和11年度:30件 A青少年対策地区委員会の活動支援(地域活動課) 品川区内13の地域センター管轄ごとに組織された品川区青少年対策地区委員会に対して事業委託を行い、日帰りバスハイク、スポーツ交流、地域の運動会等、青少年や親子を対象とした事業を実施しています。 青少年対策地区委員会連合会等の実施事業数の令和3年度〜令和5年度実績値、令和11年度目標値 令和3年度:35事業、令和4年度:72事業、令和5年度:106事業、令和11年度:115事業 B町会・自治会への活動支援(地域活動課) 町会・自治会が、将来の地域活動の担い手となり得る児童の参加を促す、子ども縁日やハロウィンイベント、もちつき大会といった事業を実施するにあたり、その経費の一部を補助します。 児童参加地域事業補助金申請数の令和3年度〜令和5年度実績値、令和11年度目標値 令和3年度:13町会・自治会、令和4年度: 47町会・自治会、令和5年度:156町会・自治会 令和11年度:180町会・自治会 ? 【具体的な取組】 1青少年委員会の活動支援(担当課:子ども育成課) 青少年育成活動の促進のため、余暇指導や青少年団体の育成などを行っています。また、品川区から委託を受けジュニア・リーダー教室の運営などを行っています。 2青少年対策地区委員会の活動支援(担当課:地域活動課) 青少年を取り巻く様々な課題に対して、行政と地域が一体となり、より密着した青少年健全育成事業の実施を図っています。また、地区委員会連合会事業では青少年の健全育成活動の一層の充実と地区委員相互の交流を図っています。 3町会・自治会への活動支援(担当課:地域活動課) 町会・自治会が主催する、児童が参加可能な事業の経費に対して財政面から補助することで、町会・自治会活動の将来の担い手となり得る世代(児童・子育て世代)の参加を促し、更なる活動活性化を推進します。 4青少年問題協議会の活動支援(担当課:子ども育成課) 青少年の指導、育成に関する総合的施策の樹立に必要な調査・審議および施策の適切な実施に必要な団体・関係行政機関相互の連絡調整を図っています。また、青少年の健全育成のため、「夏季対策パンフレット」、「あすに向かって(中学校・義務教育学校(後期課程)生活へのガイドブック)」の発行等を行っています。 5青少年育成者の研修(担当課:子ども育成課) 青少年育成施策の現状と課題について学ぶため、青少年委員やジュニア・リーダーのスタッフ、地域の青少年育成者の研修を行い、青少年育成施策の質的向上を図ります。 6地域や大学等との協働(担当課:子ども育成課) 協働に関わる立正大学の学生が、大学で学ぶ理論、方法論、知識等を活かし、すまいるスクールでの活動を行い、単位の修得につなげています。 学生が児童育成の場で得た継続的な体験を自己の学習に活かすことで、学習活動を実り豊かなものとすることを目指すと同時に、学生の知見を地域に活かす効果が期待できます。 7品川コミュニティ・スクール(担当課:指導課) 学校と地域住民が一体となり継続性を保ちながら、教育活動の充実や児童・生徒の健全育成に取り組むための体制づくりとして品川コミュニティ・スクールを実施しています。 8子育て支援活動助成事業(担当課:子ども育成課) 区内で子育てに関する相談や親子交流の場の提供、後援会などを実施する団体を対象に、その活動に対して助成金を交付することで子育て支援の充実を図っています。 9高齢者多世代交流施設における子育て支援事業(担当課:高齢者地域支援課) 区内在住60歳以上の高齢者と多世代の区民との交流を促進するため、地域交流スペース等を開放し、交流イベントを実施しています。 10地域スポーツクラブ(担当課:スポーツ推進課) いつでも、どこでも、だれでも、いつまでもスポーツを楽しめることを目指し、地域の日常的なスポーツ活動の場として、子どもから大人まで、また、高齢の方や障害のある方を含めすべての人が参加できるスポーツクラブを地域住民自らが主体となって運営します。 11スポーツ指導者養成事業(担当課:スポーツ推進課) 各スポーツ団体の育成者を対象に、講演会、講習会を開催し、「スポーツの楽しさ、素晴らしさ」を子どもたちに伝えられる指導者を養成します。 12地域ボランティア育成講座(児童センター)(担当課:子ども育成課) 親子のひろば等を経験した児童の保護者および児童センターを利用している児童の保護者を対象に、子育て支援に協力していただくことを目的として開催しています。 13読み聞かせボランティアの活動支援(担当課:品川図書館) 主に18歳以上の方を対象に、新しく図書館で活動される方を募る講座や、すでに図書館や地域で活動しているボランティアの技術向上を図る講座を実施するほか、ボランティアを必要としている区内施設に登録しているボランティアの方を紹介する事業を行っています。 14だっこボランティア養成講座(児童センター)(担当課:子ども育成課) 地域の大人を対象に保育知識、子育て意識を高めるため講習や、実技講座を開催し、児童センターでの事業等で活躍するだっこボランティアを養成しています。 15社会を明るくする運動(担当課:地域活動課) 犯罪や非行をした人たちの立ち直りを支え、犯罪や非行に陥らない地域社会づくりを目指しています。毎年7月を強調月間として、「社会を明るくする運動」が全国一斉に実施されています。品川区においても、推進委員会を設け小・中学校PTA、保護司、民生委員・児童委員および青少年対策地区委員会等関係団体とともに、運動を実施しています。 16青少年健全育成者感謝状贈呈式(担当課:スポーツ推進課) 少年野球、少年少女サッカー、小学生バレーボール、U12バスケットボール等少年少女スポーツの育成者に感謝状を贈呈することで、青少年の健全育成に携わる指導者層の拡大につなげていきます。 17主任児童委員(担当課:子ども家庭支援センター) 18歳未満の子どもや子育てなど児童福祉に関することを専門に担当しています。寄せられる相談は虐待や不登校、いじめなど多岐にわたり、学校や関係機関と連携しながら問題解決に向けて活動しています。月に1回主任児童委員部会があり、活動報告など情報共有をしています。 基本方針5 子ども・若者が居心地よく過ごすために充実した環境を整備する 取組の方向性 (3)子育て施設の整備 <現状と課題> より良い子育て環境を整えるには、保育需要や多様な保育ニーズに対応するとともに、子どもの成長に応じた集団規模や多様な活動に対応できる施設が必要です。 区立保育園の多くは、昭和30〜40年代に開設された園であり、現在も開設当初の建物を改修しながら使用している施設が多数あります。このため、地域全体の子育て機能を強化するためは、施設環境の向上が不可欠です。 すべての利用者が安全で安心して利用できる施設となるよう、計画的な改築や再編整備を進め、子どもたちの健やかな成長と、子育て家庭の安心を支える環境を整備していく必要があります。 <関連データ> ・区民の声 (就学前児童保護者意見)児童センター等の施設について老朽化が進んでいるところを整備してほしい (子ども・子育て・若者支援団体意見)子どもの活動場所が不足し、狭くなっていると感じる ? <今後の方向性> ・各施設の改築を計画的に進め、安全・安心で質の高い保育を提供するとともに、施設利用者の利便性・安全性を向上させ、地域における子育て支援、健全育成を推進します。 ・地域における子育て支援の拠点となる施設として、旧八潮南保育園跡地を活用し、令和7年5月に子育て支援施設の開設を予定しています。オアシスルームの設置とともに、子育て支援の情報提供や子育て相談・助言等必要な支援を行い、関係機関との連絡調整・連携を実施します。 <重点取組>子育て施設の整備 @区立保育園の改築(保育入園調整課) 施設の耐用年数等を考慮した計画的な改築により、保育環境を充実させます。今後の改築にあたっては、保育需要や多様な保育ニーズ、国の保育施策動向等も踏まえて、統合を含めた再整備を図っていきます。 改築完了施設数(累計)の令和3年度〜令和5年度実績値、令和11年度目標値 令和3年度:2施設、令和4年度: 1施設、令和5年度:1施設、令和11年度:8施設 A児童センターの改築(子ども育成課) 利用者である乳幼児から高校生、保護者等の安全を確保できるよう、老朽化している児童センターの改築を進めています。同時に、併設施設との関わり方など、再編整備を進めています。 改築完了施設数(累計)の令和3年度〜令和5年度実績値、令和11年度目標値 令和3年度:0施設、令和4年度:1施設、令和5年度:1施設、令和11年度:6施設 ? 【具体的な取組】 1区立保育園の改築(担当課:保育入園調整課) 区内全体や各地区の保育需要、施設の築年数を総合的に考慮しながら、計画的に区立保育園の改築を行い、安全かつ安心で質の高い保育を提供するとともに、地域における子育て支援を推進します。 2児童センターの改築(担当課:子ども育成課) 老朽化が進んでいる施設の改築・改修を行います。幅広い年齢層の利用者の安全を確保すると共に、児童センターを安心して利用できる環境を整えます。 3八潮子育て支援施設(担当課:子ども育成課) 地域における子育て支援の拠点となる施設として、八潮地区に子育て支援施設を開設し、オアシスルームの設置とともに子育て中の親子が安心して遊べ、また交流ができるような場を提供します。 ※令和7年5月開設予定 4私立保育園の開設支援(担当課:保育入園調整課) 区内の保育需要に対応するため、私立保育施設の新規開設に係る経費の一部を助成し、保育の提供体制を確保するとともに、子育て環境の整備を図ります。 第4章 教育・保育の量の見込みと確保方策(第三期品川区子ども・子育て支援事業計画) 102ページ 1. 「量の見込み」と「確保方策」の基本的な考え方について 子ども・子育て支援法において、区市町村は、国が示す基本指針に即して、5年を1期とする子ども・子育て支援事業計画を定めるものとされています。 区市町村においては、令和2年度を始期とする第二期計画期間の終期が令和6年度であることから、令和7年度を始期とする第三期の計画を改めて作成することが必要となっています。 また子ども・子育て支援事業計画は、利用者ニーズに応じた提供体制を確保するためのものであることから、潜在的ニーズも含めたニーズ把握・算出のほか、子ども・子育て会議等の議論を踏まえた効果的、効率的な方法によるニーズ把握や算出も可能であるとされています。 そのため、区市町村では、利用者ニーズの把握のため、子育て中の保護者へのニーズ調査など通じて、教育や保育、地域子ども・子育て支援事業の現在の利用状況や将来の利用希望等を把握し、その結果や会議等の議論を踏まえ「量の見込み」を推計し、それに対する「確保方策」を設定して、年次的な計画を策定していくことになっています。 区はこの国の示す基本指針に即して、「第三期品川区子ども・子育て支援事業計画」(計画期間:令和7年度〜令和11年度)を「品川区こども計画」に内包するものとして定めます。 103ページ 2.子ども・子育てを取り巻く状況 1.子育て支援の状況 (1) 教育・保育施設の状況 @ 認可保育園の定員・利用者数・施設数 認可保育園の利用者は平成25年以降毎年増加していましたが、令和4年に減少に転じ、以降は横ばいで推移しています。 A 地域型保育事業の定員・利用者数・施設数 地域型保育事業の利用者は平成25年以降増加していましたが、平成30年に減少に転じ、令和2年以降は年々減少しています。 B 認証保育所の定員・利用者数・施設数 認証保育所の利用者は、平成25年以降増加していましたが、平成30年に減少に転じ、令和5年以降は減少が顕著となっております。 C 幼稚園の利用者数・施設数 幼稚園の利用者は平成25年以降横ばいで推移していましたが、令和2年以降年々減少しています。 施設数:区立幼稚園数(幼保一体施設、ぷりすくーる西五反田を含む)      平成23年度〜令和6年度 10施設      私立幼稚園数 平成23年度:20施設、平成24年度:19施設、 平成25年度〜令和5年度:18施設、令和6年度:17施設 D 支給認定および年齢別保育施設利用者数 ■図表 支給認定の推移(4月1日時点) R2年度  1号認定 3歳:36人、4歳:323人、5歳:346人、合計:705人 R2年度  2号認定 3歳:2,427人、4歳:2,245人、5歳:2,083人、合計:6,755人 R2年度  3号認定 0歳:1,330人、1歳:2,786人、2歳:2,656人、合計:6,772人 R3年度  1号認定 3歳:41人、4歳:295人、5歳:367人、合計:703人 R3年度  2号認定 3歳:2,430人、4歳:2,371人、5歳:2,2673人、合計:7,068人 R3年度 3号認定 0歳:1,258人、1歳:2,890人、2歳:2,953人、合計:7,101人 R4年度  1号認定 3歳:37人、4歳:287人、5歳:338人、合計:662人 R4年度  2号認定 3歳:2,542人、4歳:2,337人、5歳:2,381人、合計:7,260人 R4年度  3号認定 0歳:1,166人、1歳:2,722人、2歳:3,066人、合計:6,954人 R5年度 1号認定 3歳:41人、4歳:266人、5歳:325人、合計:632人 R5年度 2号認定 3歳:2,539人、4歳:2,502人、5歳:2,361人、合計:7,402人 R5年度  3号認定 0歳:1,145人、1歳:2,650人、2歳:2,885人、合計:6,680人 R6年度 1号認定 3歳:62人、4歳:276人、5歳:342人、合計:680人 R6年度 2号認定 3歳:2,391人、4歳:2,477人、5歳:2,529人、合計:7,397人 R6年度 3号認定 0歳:990人、1歳:2,677人、2歳:2,823人、合計:6,490人 ※保育施設の利用定員・利用者数は、認可保育園・地域型保育事業・認証保育所を合わせた数 ※保育施設の申込者数・入園者数は認可保育園・地域型保育事業を合わせた数(認証保育所を含まない) ■図表 区内保育施設の利用者数(0歳)(4月1日時点) ※3号認定 R2年度  0歳児人口3,754人、利用定員:1,278人、利用者数:1,112人 利用率(利用者/人口)29.6%、申込者数1,110人、 入園者数:972人 不承諾者数:138人 待機児童数0人、待機児発生率(待機児/申込者)0.0% R3年度  0歳児人口3,570人、利用定員:1,332人、利用者数:1,085人 利用率(利用者/人口)30.4%、申込者数1,060人、入園者数:941人 不承諾者数:119人  待機児童数0人、待機児発生率(待機児/申込者)0.0% R4年度  0歳児人口3,362人、利用定員:1,324人、利用者数:941人 利用率(利用者/人口)28.0%、申込者数920人、入園者数:798人 不承諾者数:122人  待機児童数0人、待機児発生率(待機児/申込者)0.0% R5年度  0歳児人口3,211人、利用定員:1,301人、利用者数:890人 利用率(利用者/人口)27.7%、申込者数909人、入園者数:770人 不承諾者数:139人  待機児童数0人、待機児発生率(待機児/申込者)0.0% R6年度  0歳児人口2,948人、利用定員:1,278人、利用者数:820人 利用率(利用者/人口)27.8%、申込者数806人、入園者数:700人 不承諾者数:106人  待機児童数0人、待機児発生率(待機児/申込者)0.0% ■図表 区内保育施設の利用者数(1・2歳)(4月1日時点) ※3号認定 R2年度  1・2歳児人口7,465人、利用定員:4,428人、利用者数:4,496人 利用率(利用者/人口)60.2%、申込者数2,085人、入園者数:1,269人 不承諾者数:805人 待機児童数11人、待機児発生率(待機児/申込者)0.5% R3年度  1・2歳児人口7,328人、利用定員:4,594人、利用者数:4,598人 利用率(利用者/人口)62.7%、申込者数2,079人、入園者数:1,333人 不承諾者数:746人 待機児童数1人、待機児発生率(待機児/申込者)0.0% R4年度  1・2歳児人口6,892人、利用定員:4,638人、利用者数:4,529人 利用率(利用者/人口)65.7%、申込者数1,739人、入園者数:1,088人 不承諾者数:651人 待機児童数0人、待機児発生率(待機児/申込者)0.0% R5年度  1・2歳児人口6,389人、利用定員:4,644人、利用者数:4,332人 利用率(利用者/人口)67.8%、申込者数1,612人、入園者数:1,170人 不承諾者数:442人 待機児童数0人、待機児発生率(待機児/申込者)0.0% R6年度  1・2歳児人口6,225人、利用定員:4,584人、利用者数:4,339人 利用率(利用者/人口)69.7%、申込者数1,679人、入園者数:1,197人 不承諾者数:482人 待機児童数0人、待機児発生率(待機児/申込者)0.0% ■図表 区内保育施設の利用者数(3歳以上)(4月1日時点) ※2号認定 R2年度  3〜5歳児人口10,577人、利用定員:6,692人、利用者数:6,002人 利用率(利用者/人口)56.7%、申込者数793人、入園者数:572人 不承諾者数:219人 待機児童数2人、待機児発生率(待機児/申込者)0.3% R3年度  3〜5歳児人口10,618人、利用定員:6,944人、利用者数:6,189人 利用率(利用者/人口)58.3%、申込者数674人、入園者数:543人 不承諾者数:131人 待機児童数4人、待機児発生率(待機児/申込者)0.6% R4年度  3〜5歳児人口10,307人、利用定員:7,013人、利用者数:6,172人 利用率(利用者/人口)59.9%、申込者数502人、入園者数:366人 不承諾者数:136人 待機児童数0人、待機児発生率(待機児/申込者)0.0% R5年度  3〜5歳児人口10,058人、利用定員:7,110人、利用者数:6,220人 利用率(利用者/人口)61.8%、申込者数604人、入園者数:471人 不承諾者数:133人 待機児童数0人、待機児発生率(待機児/申込者)0.0% R6年度  3〜5歳児人口9,709人、利用定員:7,014人、利用者数:6,241人 利用率(利用者/人口)64.2%、申込者数444人、入園者数:363人 不承諾者数:81人 待機児童数0人、待機児発生率(待機児/申込者)0.0% 107ページ 3.教育・保育提供地域の設定 本計画では、「地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、教育・保育を提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域」である「教育・保育提供区域」を設定して、その区域ごとの「量の見込み」および「確保の方策」を計画する必要があります。区では、乳幼児人口と保育需要の増加にともない、平成29年度から教育・保育提供区域を、品川区全域から6地区(@品川地区、A東大井・八潮地区、B大崎地区、C大井地区、D五反田地区、E荏原地区)に設定しなおしました。本計画でも、「教育・保育提供区域」を6地区で継続するものとします。 108ページ 4.幼児期の教育・保育 1.幼児期の教育・保育の量の見込み 計画期間における「幼児期の教育・保育の量の見込み(必要利用定員総数)」を定めます。 区に居住する子どもの「現在の認定こども園、幼稚園、保育園、地域型保育事業などの利用状況」に、「利用希望」を踏まえて設定します。 保育の必要性の認定区分 保護者は給付を受ける資格があることの申請を区に行い、それに基づいて区が認定を行います。 子どものための教育・保育給付認定は、「年齢」と「保育の必要性の有無」により1号から3号の区分で行われ、区分によって利用できる施設や事業が定められます。 ・1号認定(19条1項1号に該当:教育標準時間認定)3〜5歳幼児期の学校教育 ・2号認定(19条1項2号に該当:満3歳以上・保育認定)3〜5歳保育の必要あり ・3号認定(19条1項3号に該当:満3歳未満・保育認定)0〜2歳保育の必要あり ■図表 各年齢別 教育・保育の量の見込み(ニーズ量) 1号認定 3歳児 令和7年度:558人、令和8年度:586人、令和9年度:540人、 令和10年度:612人、令和11年度:651人 1号認定 4歳児 令和7年度:595人、令和8年度:584人、令和9年度:575人       令和10年度:522人、令和11年度:583人 1号認定 5歳児 令和7年度:776人、令和8年度:734人、令和9年度:703人       令和10年度:686人、令和11年度: 621人 1号認定 計 令和7年度:1,929人、令和8年度:1,904人、令和9年度:1,818人       令和10年度:1,820人、令和11年度: 1,855人 2号認定 3歳児 令和7年度:2,072人、令和8年度:2,110人、令和9年度:1,989人 令和10年度:2,291人、令和11年度:2,466人 2号認定 4歳児 令和7年度:1,981人、令和8年度:1,962人、令和9年度:1,998人 令和10年度:1,874人、令和11年度:2,153人 2号認定5歳児 令和7年度:2,000人、令和8年度:1,920人、令和9年度:1,903人 令和10年度:1,916人、令和11年度:1,793人 2号認定計 令和7年度:6,053人、令和8年度:5,992人、令和9年度:5,890人 令和10年度:6,081人、令和11年度:6,412人 3号認定 0歳児 令和7年度:946人、令和8年度:1,016人、令和9年度:1,025人 令和10年度:1,028人、令和11年度:1,029人 3号認定 1歳児 令和7年度:2,102人、令和8年度: 2,453人、令和9年度:2,636人 令和10年度:2,671人、令和11年度:2,690人 3号認定 2歳児 令和7年度:2,184人、令和8年度: 2,067人、令和9年度:2,369人 令和10年度:2,555人、令和11年度:2,580人 3号認定 計 令和7年度:5,232人、令和8年度: 5,536人、令和9年度:6,030人 令和10年度:6,254人、令和11年度:6,299人 在宅子育て等※ 在宅子育ての他、認可外保育施設の利用を含む 0歳児 令和7年度:2,386人、令和8年度: 2,559人、令和9年度:2,582人 令和10年度:2,593人、令和11年度:2,594人 1歳児 令和7年度:808人、令和8年度:894人、令和9年度 961人 令和10年度:957人、令和11年度:951人 2歳児 令和7年度:873人、令和8年度: 788人、令和9年度:900人       令和10年度:9593人、令和11年度:961人 3歳児 令和7年度:360人、令和8年度:302人、令和9年度:258人 令和10年度:288人、令和11年度:310人 4歳児 令和7年度:470人、令和8年度: 419人、令和9年度:397人 令和10年度:363人、令和11年度:421人 5歳児 令和7年度:464人、令和8年度: 392人、令和9年度:357人 令和10年度:358人、令和11年度:331人 計 令和7年度:5,361人、令和8年度: 5,354人、令和9年度:5,455人 令和10年度:5,518人、令和11年度:5,568人 割合 令和7年度:28.9%、令和8年度:28.5%、令和9年度:28.4%、 令和10年度:28.1%、令和11年度:27.7% 推計乳幼児数0歳児 令和7年度:3,332人、令和8年度:3,575人、令和9年度:3,607人 令和10年度:3,621人、令和11年度:3,623人 推計乳幼児数1歳児 令和7年度:2,910人、令和8年度:3,347人、令和9年度:3,597人 令和10年度:3,628人、令和11年度:3,641人 推計乳幼児数2歳児 令和7年度:3,057人、令和8年度:2,855人、令和9年度:3,269人 令和10年度:3,514人、令和11年度:3,541人 推計乳幼児数3歳児 令和7年度:2,990人、令和8年度:2,998人、令和9年度:2,787人 令和10年度:3,191人、令和11年度:3,427人 推計乳幼児数4歳児 令和7年度:3,046人、令和8年度:2,965人、令和9年度:2,970人 令和10年度:2,759人、令和11年度:3,157人 推計乳幼児数5歳児 令和7年度:3,240人、令和8年度:3,046人、令和9年度:2,963人 令和10年度: 2,960人、令和11年度:2,745人 推計乳幼児数計 令和7年度:18,575人、令和8年度:18,786人、令和9年度: 19,193人 令和10年度:19,673人、令和11年度:20,134人 2.提供体制の確保の内容およびその実施時期 (1) 教育・保育施設、地域型保育事業の確保方策 計画期間の「量の見込み」に対する「確保方策」を定め、必要な教育・保育施設および地域型保育事業の整備を進め、教育・保育の提供体制の確保を図ります。 区立保育園については、各地区の量の見込みや施設の老朽度等を総合的に考慮し、定員の見直しや統合を含めた再整備を図っていきます。区立幼稚園については、行政経営資源を有効活用する観点から、利用状況等を見据えながら単独園の閉園を進めていくとともに、幼保一体施設においては0歳から就学前までの一貫した保育・教育活動の一層の充実を図ります。 私立保育園については、引き続き開設や受け入れ拡大の支援を実施していくとともに、区立保育園との連携を強化し、区全体の保育の質の向上を図ります。私立幼稚園については、区の幼児教育の中核を担う重要な役割を果たしており、今後も幼児教育の質の向上に向けて必要な支援を実施していきます。 121ページ 5.地域子ども・子育て支援事業 地域子ども・子育て支援事業とは、教育・保育施設を利用する子どもの家庭だけでなく、在宅の子育て家庭を含むすべての家庭および子どもを対象とする事業として、地域の実情に応じて実施するものです。 ここでは、計画期間の「地域子ども・子育て支援事業の量の見込み」を定めます。量の見込みにあたっては、「現在の利用状況」に「利用希望」を踏まえて設定します。 令和4年児童福祉法改正により、(6)のうち、子育て世帯訪問支援事業、(14)児童育成支援拠点事業、(15)親子関係形成支援事業が創設され、また、令和6年子ども・子育て支援法改正では、(16)妊婦等包括相談支援事業、(17)乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)、(18)産後ケア事業が創設されました。 これらの事業は地域子ども・子育て支援事業に位置づけられることから、法改正を踏まえて、必要な対策を講じていきます。 【地域子ども・子育て支援事業】 (1)利用者支援に関する事業 (2)時間外保育事業 (3)放課後児童健全育成事業 (4)子育て短期支援事業 (5)乳児家庭全戸訪問事業 (6)養育支援訪問事業および要保護児童対策地域協議会その他の者による要保護児童等に対する支援に資する事業(子育て世帯訪問支援事業 新規を含む) (7)地域子育て支援拠点事業 (8)一時預かり事業 (9)病児保育事業 (10)子育て援助活動支援事業 (11)妊婦に対して健康診査を実施する事業 (12)実費徴収に係る補足給付を行う事業 (13)多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 (14)児童育成支援拠点事業 新規 (15)親子関係形成支援事業 新規 (16)妊婦等包括相談支援事業・妊婦のための支援給付 新規 (17)乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度) 新規 (18)産後ケア事業 新規 ※これ以降の事業実績について、令和6年度実績値は計画策定時点で未確定のため、令和元年度から令和5年度の実績を記載しています。令和6年度実績は中間見直し時に記載予定です。 ? 122ページ (1)利用者支援に関する事業(利用者支援) 子ども・子育て支援に関わる情報提供、利用希望に基づく相談について、子どもまたは子どもの保護者が身近な場所で必要な時に支援が受けられる事業です。利用希望を勘案して、適切な目標事業量を設定します。 <現在の取り組み> @しながわっ子子育てかんがるープラン(保育施設運営課) 妊娠中の方から小学校就学前までの保護者を対象に、ライフスタイルに応じた子育て支援事業の紹介や情報提供などを行い、相談に応じながら子育てプランの作成を支援しています。 ■図表 しながわっ子子育てかんがるープラン実績相談件数 令和元年度385件、令和2年度237件、令和3年度216件、令和4年度189件、令和5年度156件 A子育てひろば事業相談(子ども育成課・保育入園調整課) 少子化や育児の孤立化にともなう子育ての不安などの対応として、児童センターやふれあい交流室(ぷりすくーる西五反田内)で子育て相談を実施しています。 ■図表 子育てひろば事業相談件数実績相談件数 令和元年度3,177件、令和2年度2,906件、令和3年度3,335件、令和4年度3,646件、令和5年度3,837件 (内訳) 令和元年度 児童センター 3,012件、ふれあい交流室165件 令和2年度 児童センター2,837件、ふれあい交流室69件  令和3年度 児童センター3,237件、ふれあい交流室98件 令和4年度 児童センター3,439件、ふれあい交流室207件 令和5年度 児童センター3,391件 、ふれあい交流室446件 B八潮子育て支援施設における相談事業(子ども育成課) ※令和7年5月開設予定 地域における子育て支援の拠点となる施設として、八潮地区に子育て支援施設を開設し、子育て支援の情報提供や子育て相談・助言等必要な支援を行うととともに、関係機関との連絡調整・連携を実施します。 <これまでの成果および実施状況> @しながわっ子子育てかんがるープラン(保育施設運営課) ライフスタイルに応じた子育て支援事業の紹介や情報提供などを行うにあたり、相談方法を窓口・電話の他、Web を導入するとともに、予約申込もWeb対応にするなど、相談しやすい環境を整えていますが、区内の子育て情報や相談先の充実などに伴い、実績が減少しています。 A子育てひろば事業相談(子ども育成課・保育入園調整課) 少子化や育児の孤立化に伴う子育ての不安などの対応として、児童センターやふれあい交流室(ぷりすくーる西五反田内)で相談を受け付けています。各施設では、相談内容に応じ、情報の提供、および適切な機関につなげています。 <今後の課題と方向性> 親子で利用できる施設や子育て支援事業の紹介などの多様な子育てに関する相談に対応するため、児童センターやふれあい交流室での子育て相談、保育園での保育体験やチャイルドステーション事業、子ども・子育て支援に関わる情報提供等を、利用者のニーズに合わせて引き続き進めます。実績が減少している事業は効果的な周知などを工夫するとともに、事業のあり方を検討します。 <量の見込みと確保方策> @しながわっ子子育てかんがるープラン(保育施設運営課) 量の見込み 令和7年度:168件、令和8年度: 170件、令和9年度:174件、令和10年度:178件、令和11年度:182件 確保方策 令和7年度:168件、令和8年度: 170件、令和9年度:174件、令和10年度:178件、令和11年度:182件 確保方策マイナス量の見込み:令和7年度〜令和11年度 0件 (算出の考え方) 令和6年度の実績見込みに将来人口推計における0〜5歳児の人口増減率を掛け合わせて算出しました。 A子育てひろば事業相談(子ども育成課・保育入園運営課) 量の見込み 令和7年度:3,681件、令和8年度:3,722件、令和9年度: 3,803件、令和10年度:3,898件、 令和11年度:3,990件 確保方策 令和7年度:3,681件、令和8年度:3,722件、令和9年度: 3,803件、令和10年度:3,898件、 令和11年度:3,990件 確保方策マイナス量の見込み:令和7年度〜令和11年度 0件 (算出の考え方) 令和6年度の実績見込みに将来人口推計における0〜5歳児の人口増減率を掛け合わせて算出しました。 125ページ? (2)時間外保育事業(延長保育事業) 保育園の保育時間は、保護者の勤務時間やその他の状況を考慮して定めています。小学校就学前の子どもに対する保育が必要な時間帯に応じて、適切な目標事業量を設定します。 また時間外保育事業は、保育の必要性に応じて保育標準時間(11時間保育)と保育短時間(8時間保育)の2区分に対応して設定されています。 <現在の取り組み> @延長夜間保育(保育標準時間認定対象)(保育入園調整課・保育施設運営課) 基本開園時間(午前7時30分から午後6時30分)を超えて保育が必要な世帯を対象に実施しています。 A時間内延長保育(保育短時間認定対象)(保育入園調整課・保育施設運営課) 基本開園時間(午前7時30分から午後6時30分)以内で8時間を超えて保育が必要な世帯を対象に実施しています。 ■図表 延長保育の実施園数(令和6年4月1日時点) 延長早朝保育 午前7時00分〜午前7時30分 公立保育園:0ヶ所、私立保育園:13ヶ所 延長早朝保育 午前7時15分〜午前7時30分 公立保育園:0ヶ所、私立保育園:1ヶ所 延長夜間保育 午後6時30分〜午後7時30分 公立保育園:32ヶ所、私立保育園:25ヶ所 延長夜間保育 午後6時30分〜午後8時00分 公立保育園:0ヶ所、私立保育園:16ヶ所 延長夜間保育 午後6時30分〜午後8時30分 公立保育園:7ヶ所、私立保育園:63ヶ所 延長夜間保育 午後6時30分〜午後9時00分 公立保育園:0ヶ所、私立保育園:1ヶ所 延長夜間保育 午後6時30分〜午後9時30分 公立保育園:0ヶ所、私立保育園:0ヶ所 延長夜間保育 午後6時30分〜午後10時00分 公立保育園:6ヶ所、私立保育園:0ヶ所 延長夜間保育実施園合計 公立保育園:45ヶ所、私立保育園:105ヶ所 ■図表 公立園延長保育(標準時間認定)の利用状況(延べ人数) 令和元年度 1時間延長:60,425人、2時間延長:10,327人、3時間30分延長:1,919人、 合計:72,671人、利用者数:2,439人 令和2年度  1時間延長:24,741人、2時間延長:5,179人、3時間30分延長:820人、    合計:30,740人、利用者数:1,649人 令和3年度  1時間延長:23,741人、2時間延長:5,017人、3時間30分延長:735人、 合計:29,493人、利用者数:1,543人 令和4年度  1時間延長:22,348人、2時間延長:4,954人、 3時間30分延長:614人、 合計:27,916人、利用者数:1,479人 令和5年度  1時間延長:21,328人、2時間延長:3,403人、 3時間30分延長:428人、 合計:25,159人、利用者数:1,438人 ■図表 公立園延長保育(短時間認定)の利用状況(延べ人数) 令和元年度  1時間延長:1,875人、2時間延長:663人、3時間延長:219人、合計:2,757人、 利用者数:413人 令和2年度   1時間延長:1,445人、2時間延長:356人、3時間延長:132人、合計:1,933人、 利用者数:324人 令和3年度  1時間延長:1,451人、2時間延長:447人、3時間延長:88人、合計:1,986人、 利用者数:291人 令和4年度  1時間延長:1,220人、2時間延長:299人、3時間延長:57人、合計:1,576人、 利用者数:251人 令和5年度  1時間延長:1,661人、2時間延長:393人、3時間延長:131人、合計:2,185人、 利用者数:313人 ■図表 私立園延長保育(標準時間認定)の利用状況(延べ人数) 令和元年度  早朝:5,888人、1時間延長:95,700人、2時間延長:25,551人、合計:127,139人、 利用者数:3,228人 令和2年度   早朝:4,715人、1時間延長:56,815人、2時間延長:10,687人、合計:72,217人、     利用者数:2,470人 令和3年度   早朝:2,521人、1時間延長:55,512人、2時間延長:9,192人、合計:67,225人、 利用者数:2,781人 令和4年度   早朝:2,453人、1時間延長:58,471人、2時間延長:10,536人、合計:71,460人、 利用者数:3,005人 令和5年度 早朝:2,600人、、1時間延長:62,004人、2時間延長:10,346人、合計:74,950人、     利用者数:3,078人 ■図表 私立園延長保育(短時間認定)の利用状況(延べ人数) 令和元年度 早朝:2,801人、1時間延長:17,610人、2時間延長:715人、合計:21,126人、 利用者数:501人 令和2年度   早朝:2,029人、1時間延長:10,229人、2時間延長:552人、合計:12,810人、 利用者数:415人 令和3年度   早朝:2,598人、1時間延長:12,589人、2時間延長:469人、合計:15,656人、 利用者数:517人 令和4年度 早朝:2,821人、1時間延長:11,541人、2時間延長:506人、合計:14,868人、 利用者数:542人 令和5年度 早朝:2,389人、1時間延長:15,655人、2時間延長:621人、合計:18,665人、 利用者数:589人 <これまでの成果および実施状況> 公立園では全園で午後6時30分から7時30分までの延長保育を実施しており、園によっては最長で午後10時までの夜間保育を実施しています。 私立園については、利用方法や延長保育料が各園で異なるものの、全園で延長保育を実施しております。新型コロナウイルスの感染が広まった令和2年度以降、延べ利用者数が大幅に減少し、現在においてもその状況が続いています。 ? <今後の課題と方向性> 国が進める働き方改革の影響等から、育児短時間勤務等の多様な働き方が浸透してきております。 一方、都内では保育需要が高く、保育士の確保が困難な状況が続いています。この状況を踏まえ、利用実績の推移と保育士の負担軽減の両面を考慮しつつ、子どもの保育環境が保障できるよう適切な制度設計を図っていきます。 <量の見込みと確保方策> 時間外保育事業 量の見込み  令和7年度:5,717人、令和8年度:5,873人、令和9年度: 6,034人、令和10年度:6,200人、 令和11年度:6,370人 確保方策 令和7年度:5,717人、令和8年度:5,873人、令和9年度: 6,034人、令和10年度:6,200人、 令和11年度:6,370人 確保方策マイナス量の見込み:令和7年度〜令和11年度 0人 (算出の考え方) 令和5年度の実績に過去2年間の増減率を掛け合わせて算出しました。 128ページ? (3)放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ) 小学校就学前の子どもに関わる保育との連続性を重視して、放課後児童健全育成事業の利用希望を勘案し、適切な目標事業量を設定します。 また、本区では、平成13年度に「すまいるスクール」を開設、平成16年度からは国に先駆けて放課後児童クラブと放課後子供教室の一体的な運営を開始し、令和6年度からは「放課後児童対策パッケージ」として事業を実施しています。 ※「放課後児童対策パッケージ」とは、「放課後子ども総合プラン」および「新・放課後子ども総合プラン」を前身とするもので、共働き家庭などの「小1の壁」を打破するとともに、次代を担う人材を育成するため、すべての就学児童が放課後などを安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行うことができるよう、こども家庭庁と文部科学省が連携して「連携型」および「校内交流型」による放課後児童クラブや放課後子供教室を計画的に整備するものです。 <現在の取り組み> @すまいるスクール(子ども育成課) 放課後や土曜日、夏休みなどの長期休業中に、学習や遊び、スポーツができる小学生の場所として、「すまいるスクール」を小学校および義務教育学校内に開設しています。 学校や地域のボランティアの協力を得ながら、多彩な事業を展開しています。 放課後児童対策パッケージの一環として一体的に実施している放課後子供教室では、児童に様々な体験・交流活動の機会を提供できるよう、地域住民等の外部講師による教室を毎年度計画・実施しています。放課後子供教室における目標事業量は、毎年、前年度の活動状況を勘案し、年度ごとに設定しています。 ■図表 すまいるスクール登録数・登録率 令和元年度末  全児童数:15,879人(内訳 低学年8,263人、高学年7,616人)、1校平均429人、            登録数:10,752人(内訳 低学年7,743人、高学年3,009人)、1校平均291人、            登録率:67.7% 令和2年度末  全児童数:16,595人(内訳 低学年8,636人、高学年7,959人)、1校平均449人、            登録数:11,046人(内訳 低学年8,002人、高学年3,044人)、1校平均299人、            登録率:66.6% 令和3年度末  全児童数:16,810人(内訳 低学年8,748人、高学年8,062人)、1校平均454人、            登録数:9,058人(内訳 低学年7,432人、高学年1,626人)、1校平均245人            登録率:53.9% 令和4年度末  全児童数:17,491人(内訳 低学年9,102人、高学年8,389人)、1校平均473人、            登録数:9,437人(内訳 低学年7,738人、高学年1,699人)、1校平均255人            登録率:54.0% 令和5年度末  全児童数:17,696人(内訳 低学年9,209人、高学年8,487人)、1校平均478人、            登録数:10,589人(内訳 低学年8,415人、高学年2,174人)、1校平均286人            登録率:59.8% ■図表 すまいるスクール参加児童数(延べ人数) 令和元年度末 平日 参加児童数:795,960人、1校平均:4,020人、登録参加率:37.4%            土曜日参加児童数:74,214人、1校平均:798人、登録参加率:7.4% 令和2年度末  平日 参加児童数:312,823人、1校平均:1,541人、登録参加率:14.0%            土曜日参加児童数:12,780人、1校平均:142人、登録参加率:1.3% 令和3年度末  平日 参加児童数:609,657人、1校平均:2,509人、登録参加率:27.7%            土曜日参加児童数:10,888人、1校平均:218人、登録参加率:2.4% 令和4年度末  平日 参加児童数:746,564人、1校平均:3,072人、登録参加率:32.6%            土曜日参加児童数:13,428人、1校平均:269人、登録参加率:2.9% 令和5年度末  平日 参加児童数:810,059人、1校平均:3,334人、登録参加率:31.5%          土曜日 参加児童数:14,243人、1校平均:285人、登録参加率:2.7% <これまでの成果および実施状況> すまいるスクールは、放課後児童クラブと放課後子供教室を、一体的に運営している事業で、平成16年度より実施しています。 平成28年度に事業の見直しを図り、午後7時まで運営時間を延長しました。(午後6時以降は1〜3年生が利用可)、また、午後5時を超えて利用する児童には、間食の提供を行っています。 令和2〜4年度は、新型コロナウイルス感染症拡大により、感染対策を図りながら児童の受け入れを行いました。令和5年度以降は、利用児童の参加が増加し、活動場所の確保が課題となっておりますが、保護者へ協力を依頼しながら受け入れを行っています。 <今後の課題と方向性> 国がすすめる「放課後児童対策パッケージ」をふまえ、すべての区立小学校および義務教育学校で、放課後児童クラブと放課後子供教室を一体的に運営しています。児童が安全・安心に活動できる場所として、家庭や学校との連携を進めるとともに、地域の方などとの協働で児童の健全育成を推進します。 すまいるスクールの参加を通じて、異学年が交流しながら遊びのルールを守ることや、地域ボランティアによる様々な教室活動の体験から、社会性・自主性が身につくよう活動の幅をひろげるなど働きかけていきます。また、お知らせの発行や保護者会の実施のほか、近隣の幼稚園・保育園とのかかわりを持つことで、保護者や地域住民に対しすまいるスクールの活動について周知をしていきます。 すまいるスクールの実施においては、子ども未来部と教育委員会・学校との連携が欠かせません。児童数の増加に伴う学級数増などや学校改築による活動場所の調整等、課題解決に向けて情報共有を行い、事業の充実を図ります。 今後も、運営においては、長期休業中の仕出し弁当配送サービスや特別な配慮を要する児童等への機動的対応強化など、社会状況の変化に伴う新たなニーズに応え、すまいるスクール全体の質の向上を図ってまいります。 ? <量の見込みと確保方策> 量の見込み 登録児童数 令和7年度 1年生:2,985人、2年生:2,836人、3年生:2,491人、 4年生:1,813人、5年生:754人、6年生:313人、登録児童数計11,192人 令和8年度  1年生:2,976人、2年生:2,842人、3年生:2,477人          4年生:1,730人、5年生:798人、6年生:315人、登録児童数計11,138人 令和9年度  1年生:2,782人、2年生:2,837人、3年生:2,482人          4年生:1,723人、5年生:763人、6年生:332人、登録児童数計10,919人 令和10年度  1年生:2,705人、2年生:2,650人、3年生:2,477人          4年生:1,725人、5年生:761人、6年生:317人、登録児童数計10,635人 令和11年度  1年生:2,703人、2年生:2,576人、3年生:2,313人          4年生:1,721人、5年生:763人、6年生:316人、登録児童数計10,392人 確保方策 放課後児童健全育成事業 令和7年度11,192人、令和8年度11,138人、令和9年度10,919人、令和10年度10,635人、 令和11年度10,392人 確保方策マイナス量の見込み 令和7年度〜令和11年度 0人 (算出の考え方) 6〜11歳児(1〜6年生)の人口推計を基礎値に、令和6年度のすまいるスクール学年別登録率を掛け合わせて算出しました。 131ページ? (4)子育て短期支援事業 (短期入所生活援助(ショートステイ)事業/夜間養護等(トワイライトステイ)事業) 保護者の疾病や仕事などにより、家庭において子どもを養育していくことが一時的に困難な場合に利用できる事業です。利用希望量を勘案し、また他の子育て援助活動支援事業などによる対応を考慮し、適切な目標事業量を設定します。 <現在の取り組み> @子育て家庭在宅サービス事業(子ども家庭支援センター) 《短期入所生活援助(ショートステイ)事業》 1歳から15歳を対象に、保護者が、冠婚葬祭、疾病、出産等による入院など身体上・精神上・環境上の理由により児童の養育が一時的に困難となった場合などに、児童施設など保護を適切に行うことができる施設において養育・保護を行っています。 ■図表 ショートステイ事業実績数 令和元年度 利用者数30件、延べ宿泊数87件 令和2年度  利用者数20件、延べ宿泊数99件 令和3年度 利用者数31件、延べ宿泊数173件 令和4年度 利用者数59件、延べ宿泊数325件 令和5年度 利用者数78件、延べ宿泊数322件 《乳幼児ショートステイ事業》 生後5日から1歳未満を対象に、保護者が、冠婚葬祭、疾病、出産等による入院など身体上・精神上・環境上の理由により児童の養育が一時的に困難となった場合などに、保護を適切に行うことができる乳児院において、養育・保護を行っています。 ■図表 乳幼児ショートステイ事業実績数 ※令和4年度より実施 令和4年度 利用者数13件、延べ宿泊数94件 令和5年度 利用者数68件、延べ宿泊数216件 《夜間養護等(トワイライトステイ)事業》 保護者が、仕事等の理由により、夜間不在となり児童の養育が困難となった場合に、児童施設など保護を適切に行うことができる施設において児童を預かっています。 ■図表 トワイライトステイ事業実績数 令和元年度 利用者数84件、延べ利用回数1,637件 令和2年度  利用者数36件、延べ利用回数560件 令和3年度 利用者数35件、延べ利用回数543件 令和4年度 利用者数51件、延べ利用回数1,030件 令和5年度 利用者数86件、延べ利用回数1,054件 <これまでの成果および実施状況> 令和5年度については、乳幼児ショートステイの定員枠を2名に拡大し、育児不安や育児疲れ等の理由による養育が一時的に困難な家庭に対しての養育の支援を強化しました。定員枠を2名に拡大したことにより、前年度と比較して利用者数・宿泊数が増加しています。また、トワイライトステイについても前年度と比較して利用者数・利用回数が増加しています。 <今後の課題と方向性> 令和5年度より、ショート・トワイライトステイについては、食物アレルギー対応済みのお弁当の提供を行い、アレルギーをお持ちのお子さんの受け入れにも対応しています。引き続き、児童の養育が一時的に困難となったご家庭に対し、保護が適切に行うことができる施設において、養育・保護の支援を行っていきます。 量の見込みと確保方策 《短期入所生活援助(ショートステイ)事業》 量の見込み 令和7年度〜令和11年度 360件ずつ 確保方策 ショートステイ事業 令和7年度〜令和11年度 360件ずつ 確保方策マイナス量の見込み 令和7年度〜令和11年度 0件 ? 《乳幼児ショートステイ事業》 量の見込み 令和7年度〜令和11年度 200件ずつ 確保方策 乳幼児ショートステイ事業 令和7年度〜令和11年度 200件ずつ 確保方策マイナス量の見込み 令和7年度〜令和11年度 0件 《夜間養護等(トワイライトステイ)事業》 量の見込み 令和7年度〜令和11年度 1,100件ずつ 確保方策 トワイライトステイ事業 令和7年度〜令和11年度 1,100件ずつ 確保方策マイナス量の見込み 令和7年度〜令和11年度 0件 (算出の考え方) ショートステイ事業・乳幼児ショートステイ事業は延べ宿泊数、トワイライトステイ事業は利用件数の実績を基に算出しました。 ? 134ページ (5)乳児家庭全戸訪問事業 乳児期早期は育児不安を強く感じる母親が多いため、保健センターなどによる家庭訪問を実施する事業です。出生数を勘案して、適切な目標事業量を設定します。 <現在の取り組み> @すくすく赤ちゃん訪問事業(保健センター・子ども育成課) 母子保健法に基づく保健指導ならびに児童福祉法に基づく乳児家庭全戸訪問事業として、生後4カ月までの乳児のいる家庭に助産師・保健師が訪問し、育児相談、子育て支援に関する情報提供や養育環境の把握などを行います。訪問を受けられなかった家庭にも、児童センター職員が訪問し、各種の子育て支援情報の提供や交流会への参加を促し、育児不安の解消を図っています。 令和5年4月から出産・子育て応援給付金事業の伴走型支援として位置づけ実施。訪問終了時に子育て応援ギフトカードを交付しています。 ■図表 すくすく赤ちゃん訪問事業訪問件数など 令和元年度 訪問件数3,330件(内訳 保健センター 3,289件、児童センター 41件)          出生通知票受理件数2,017件、出生数3,751件、訪問率(訪問件数÷出生数)88.8% 令和2年度 訪問件数2,669件(内訳 保健センター 2,603件、児童センター 66件)          出生通知票受理件数1,830件、出生数3,783件、訪問率(訪問件数÷出生数)70.6% 令和3年度 訪問件数2,922件(内訳 保健センター 2,835件、児童センター 87件)          出生通知票受理件数1,577件、出生数3,617件、訪問率(訪問件数÷出生数)80.8% 令和4年度 訪問件数2,810件(内訳 保健センター 2,721件、児童センター 87件)          出生通知票受理件数1,696件、出生数3,410件、訪問率(訪問件数÷出生数)82.4% 令和4年度 訪問件数2,981件(内訳 保健センター 2,978件、児童センター3件)          出生通知票受理件数2,268件、出生数3,150件、訪問率(訪問件数÷出生数)94.6% <これまでの成果および実施状況> 出生通知票による申込みのない家庭へ手紙による予告訪問に加え、平成28年6月から、おおむね産後1カ月までに、原則電話による状況把握と相談を行う産後全戸電話を開始し、訪問申込みの再周知を図っています。出産後の支援として広く育児や子育て支援情報を届けるとともに、親子の健康に関する相談を行い、子育て家庭の孤立化防止に資することができました。 訪問率は、令和2年度は新型コロナ感染症の影響もあり、70.6%でしたが、令和3年度は80.8%、令和4年度は82.4%となっています。令和5年4月から出産・子育て応援事業として位置づけたことから、94.6%に上がっています。なお、すくすく赤ちゃん訪問事業で把握できなかった乳児家庭については、4カ月児健診、その後の調査等でほぼすべての家庭の状況把握ができています。? <今後の課題と方向性> 育児不安の解消や保護者の孤立化防止は、虐待の発生予防にも通じる重要な取組みです。妊娠期からの相談事業での面談等、さまざまな機会をとらえ一層の周知を図り訪問へつなげていきます。 <量の見込みと確保方策> 量の見込み 訪問件数 令和7年度3,499件、令和8年度:3,754件、令和9年度:3,787件、令和10年度:3,802、 令和11年度:3,804件 確保方策 訪問件数 令和7年度3,499件、令和8年度:3,754件、令和9年度:3,787件、令和10年度:3,802、 令和11年度:3,804件 確保方策マイナス量の見込み 令和7年度〜令和11年度 0件 (算出の考え方) 将来人口推計における0歳児の人口に対し、2回目訪問等を含む訪問見込み数を勘案し算定しました。 136ページ? (6)養育支援訪問事業および要保護児童対策地域協議会その他の者による 要保護児童等に対する支援に資する事業(子育て世帯訪問支援事業を含む) 養育支援が特に必要な家庭を訪問して、保護者の育児、家事などの養育能力を向上させるための支援(相談支援、育児・家事援助など)を行う事業です。児童福祉法第6条の3第5項に規定する要支援児童および特定妊婦、同条第8項に規定する要保護児童数などを勘案して、適切な目標事業量を設定します。 <現在の取り組み> @養育支援訪問事業(子ども家庭支援センター)※子育て世帯訪問支援事業を含む 保護者の不適切な養育態度、極度の養育不安などにより、児童の成長に懸念が持たれる家庭について、保健所・保健センターなどの関係機関と連携して把握し、児童虐待の予防的支援を行っています。 ■図表 養育支援訪問事業実績数 令和元年度218回、令和2年度231回、令和3年度262回、令和4年度156回、令和5年度243回 Aヤングケアラー訪問支援事業(子ども家庭支援センター) ヤングケアラーがいる世帯に対し、訪問支援者が訪問し、家事支援または育児支援等を行っています。 ■図表 ヤングケアラー訪問支援事業 実績数 令和5年度1家庭 <これまでの成果および実施状況> 養育支援が特に必要であると判断した家庭を訪問し、養育に関する指導、助言等を行い、適切な児童の養育が可能となるよう支援しました。また、支援が必要とされるヤングケアラーがいる世帯に対して、訪問支援を実施しました。 <今後の課題と方向性> 育児支援と児童虐待の早期発見・予防の両面から、引き続き養育支援が特に必要な家庭に対して支援していきます。また、ヤングケアラー当事者や家族の負担を軽減し、自立的な社会生活を営むことができるよう、引き続きヤングケアラーへの家事・育児等の支援を実施していきます。? <量の見込みと確保方策> @養育支援訪問事業(子育て世帯訪問支援事業を含め一体的に実施) 量の見込み 令和7年度300回、令和8年度330回、令和9年度360回、令和10年度390回、 令和11年度430回 確保方策 令和7年度300回、令和8年度330回、令和9年度360回、令和10年度390回、 令和11年度430回 確保方策マイナス量の見込み 令和7年度〜令和11年度 0回 Aヤングケアラー訪問支援事業 量の見込み 令和7年度5家庭、令和8年度10家庭、令和9年度17家庭、令和10年度27家庭、 令和11年度38家庭 確保方策 訪問支援件数 令和7年度5家庭、令和8年度10家庭、令和9年度17家庭、令和10年度27家庭、 令和11年度38家庭 確保方策マイナス量の見込み 令和7年度〜令和11年度 0家庭 (算出の考え方) 養育支援訪問事業、ヤングケアラー訪問支援事業における実績を基に算出しました。 138ページ? (7)地域子育て支援拠点事業 公共施設や保育園などの地域の身近な場所で、子育て中の親子の交流・育児相談などを実施する事業です。基本的な事業は、交流の場の提供・交流促進、子育てに関する相談・援助、地域の子育て関連情報提供、子育て支援に関する講座などの開催です。利用希望などを勘案して、適切な目標事業量を設定します。 <現在の取り組み> @ふれあい交流室(ぷりすくーる西五反田内)(保育入園調整課) ・子育て相談事業:地域の子育て家庭に対する相談・援助、子育てに関する情報を提供しています。 ・地域組織化活動事業:地域の子育てを支援するため、各種育児講座の開催や子育て家庭に対し交流の場や機会を提供しています。 ■図表 ふれあい交流室乳幼児利用実績数 ※新型コロナウイルス感染症対策のため、令和2年3月〜6月、令和3年4月下旬〜6月中旬、7月中旬〜9月は休業。 令和元年度 延べ利用者数3,547人、月平均利用者数323人 令和2年度 延べ利用者数1,978人、月平均利用者数220人 令和3年度 延べ利用者数1,863人、月平均利用者数266人 令和4年度 延べ利用者数2,148人、月平均利用者数179人 令和5年度 延べ利用者数2,034人、月平均利用者数170人 A児童センター事業(子ども育成課) 児童センターは、児童福祉法に基づく児童厚生施設で、児童に健全な遊び場を提供し、児童の健康を増進し、情操をゆたかにすることを目的とする施設です。児童に遊びの機会を提供し、自立援助を行うだけでなく、子育て家庭を支援するため、子育て相談や親子のひろばなどを実施しています。 ■図表 児童センター乳幼児利用実績数 ※新型コロナウイルス感染症対策のため、令和2年3月〜5月は休業 令和元年度 延べ利用者数216,578人、月平均利用者数19,689人 令和2年度 延べ利用者数90,225人、月平均利用者数9,023人 令和3年度 延べ利用者数134,854人、月平均利用者数11,238人 令和4年度 延べ利用者数160,493人、月平均利用者数13,375人 令和5年度 延べ利用者数191,357人、月平均利用者数15,947人 《親子のひろば》 友達との交流、母親同士の子育ての交流などを主な目的とする事業で、手遊び、紙芝居、季節行事、工作、体操などをとおして、親子で楽しいひと時を過ごしています。 ■図表 親子のひろばの実施回数・利用者数 ※新型コロナウイルス感染症対策のため、令和2年3月〜8月は事業中止 令和元年度 クラブ数102、実施回数2,962回、延べ利用者数42,502人、月平均利用者数4,250人 令和2年度 クラブ数95、実施回数1,997回、延べ利用者数20,853 人、月平均利用者数2,979人 令和3年度 クラブ数109、実施回数3,539回、延べ利用者数36,003人、月平均利用者数3,273人 令和4年度 クラブ数107、実施回数3,239回、延べ利用者数35,064人、月平均利用者数3,188人 令和5年度 クラブ数107、実施回数3,041回、延べ利用者数31,509人、月平均利用者数2,865人 《チャイルドステーション事業(児童センター)》 子育てに関する相談や親同士の交流や情報交換のできる地域の身近な場所として、妊娠期から子育てを支援します。また、授乳やおむつ交換の場として利用できるスペースなど、乳幼児親子が安心して外出できるよう施設を整備しています。 ■図表 チャイルドステーション事業(児童センター)の実施施設数 ※令和元年度、2年度、南ゆたか児童センター改築のため休館 ※令和3年度3月より、令和4年度、5年度、一本橋児童センター改築のため休館 令和元年度24ヶ所、令和2年度24ヶ所、令和3年度25ヶ所、令和4年度24ヶ所、令和5年度24ヶ所 Bチャイルドステーション事業(保育園・幼稚園)(保育施設運営課) 保育園・幼稚園を地域に開放し、様々な事業を実施することで、保育士などが子育てに関する専門知識を提供し、保護者が気軽に相談できる場として、地域の子育て支援を行っています。 ■図表 チャイルドステーション事業(保育園・幼稚園)の実施施設数・利用者数 ※新型コロナウイルス感染症対策のため、令和2年度〜4年度は事業中止 令和元年度  実施施設数43ヶ所、延べ利用者数1,326人日 令和5年度  実施施設数42ヶ所、延べ利用者数1,647人日 ? Cポップンルーム(地域交流室)(子ども育成課) 子育て中の就学前の乳幼児と保護者の方を対象に親子で自由に遊ぶことができ、互いに交流できる場を提供しています。荏原保健センター内、北品川第二保育園内、平塚ゆうゆうプラザ、ぷりすくーる西五反田内において、保育士の見守りのもと、安全・安心で衛生的に運営しています。 ■図表 ポップンルーム実績数 令和元年度 実施日数289日、月平均利用者数1,848人、延べ利用者数22,177人 令和2年度 実施日数245日、月平均利用者数1,087人、延べ利用者数13,043人 令和元年度 実施日数288日、月平均利用者数873人、延べ利用者数10,480人 令和元年度 実施日数294日、月平均利用者数1,075人、延べ利用者数12,894人 令和元年度 実施日数294日、月平均利用者数1,155人、延べ利用者数13,857人 D私立保育園・幼稚園による地域の子育て支援事業(保育施設運営課) 私立保育園等が「地域子育て相談機関」として、地域の住民からの子育てに関する相談に応じ、必要な助言等を行う取り組みを支援しています。 E八潮子育て支援施設(子ども育成課) ※令和7年5月開設予定 地域における子育て支援の拠点となる施設として、八潮地区に子育て支援施設を開設し、子育て中の親子が安心して遊べ、また交流ができるような場を提供します。 <これまでの成果および実施状況> @ふれあい交流室A児童センター事業(子ども育成課・保育入園調整課(@のみ)) 地域の身近な場所である児童センターやふれあい交流室(ぷりすくーる西五反田内)では、親同士の交流の機会の提供や育児相談、子育てに関する情報提供などを行っています。 Bチャイルドステーション事業(保育施設運営課) 保育園・幼稚園で行っているチャイルドステーション事業の一つである子育て体験事業は、親子で保育園・幼稚園を体験できます。園児と一緒に遊び、お話会など楽しいプログラムを用意しています。 Cポップンルーム(地域交流室)(子ども育成課) 地域交流室ポップンルームでは、子育てに関する相談に応じるほか、絵本の読み聞かせや、季節の行事などを開催しています。  D私立保育園・幼稚園による地域の子育て支援事業(保育施設運営課) 地域の住民からの子育てに関する相談に応じ、必要な助言等を行う取り組みを支援することで、地域の子育て家庭の育児に対する負担感・不安感を軽減しております。 <今後の課題と方向性> 地域ぐるみの子育て支援をより一層充実させるべく、必要な情報の提供や利用者支援を強化します。 <量の見込みと確保方策> 地域子育て支援拠点事業 量の見込み 令和7年度20,969人、令和8年度21,507人、令和9年度21,739人、令和10年度21,840人、令和11年度21,851人 確保方策 令和7年度20,969人、令和8年度21,507人、令和9年度21,739人、令和10年度21,840人、令和11年度21,851人 確保方策マイナス量の見込み 令和7年度〜令和11年度 0人 (算出の考え方) 令和5年度の実績に将来人口推計における0〜5歳児の人口増減率を掛け合わせて算出しました。 142ページ? (8)一時預かり事業 家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳児または幼児について、主として昼間において、保育園その他の場所で一時的に預かる事業です。 <現在の取り組み> @幼稚園における在園児を対象とした一時預かり事業(預かり保育)【幼稚園型】(保育施設運営課) 教育時間終了後から在園児を対象として、就労形態の多様化に伴う社会要請に対応し、保護者の就労支援と幼児が健やかに養育する環境を整備するため、預かり保育を行っています。 ■図表 区立幼稚園等預かり保育実施施設数・延べ利用者数 令和元年度 実施施設数10ヶ所、延べ利用者数52,614人 令和2年度 実施施設数10ヶ所、延べ利用者数46,179人 令和3年度 実施施設数10ヶ所、延べ利用者数54,747人 令和4年度 実施施設数10ヶ所、延べ利用者数58,485人 令和5年度 実施施設数10ヶ所、延べ利用者数57,080人   ■図表 私立幼稚園預かり保育(きんだぁくらぶ)実施施設数・延べ利用者数 令和元年度 実施施設数7ヶ所、延べ利用者数76,990人 令和2年度 実施施設数7ヶ所、延べ利用者数48,336人 令和3年度 実施施設数8ヶ所、延べ利用者数66,677人 令和4年度 実施施設数7ヶ所、延べ利用者数53,431人 令和5年度 実施施設数7ヶ所、延べ利用者数51,576人 ? A幼稚園以外の一時預かり事業【幼稚園型以外】 A−1一時保育(保育施設運営課) 区内在住の保護者が病気や出産などで、子どもの保育ができない時に一時的に保育園で預かっています。 ■図表 一時保育の利用実績(区立保育園) 令和元年度 保育事由「死亡・行方不明」 人数1人、人日数19人日          保育事由「入院・通院」 人数123人、人日数531人日              保育事由「看護」 人数19人、人日数68人日         保育事由「幼稚園休園」 人数198人、人日数1,112人日         保育事由「その他」人数30人、人日数143人日         合計 延べ利用人数371人、延べ利用人日数1,873人日 令和2年度 保育事由「入院・通院」 人数48人、人日数300人日              保育事由「看護」 人数1人、人日数1人日         保育事由「幼稚園休園」 人数111人、人日数606人日         保育事由「その他」人数39人、人日数171人日         合計 延べ利用人数199人、延べ利用人日数1,078人日 令和3年度 保育事由「入院・通院」 人数35人、人日数150人日             保育事由「幼稚園休園」 人数216人、人日数1,131人日         保育事由「その他」人数40人、人日数185人日         合計 延べ利用人数291人、延べ利用人日数1,466人日 令和4年度 保育事由「入院・通院」 人数24人、人日数103人日             保育事由「幼稚園休園」 人数196人、人日数1,168人日         保育事由「その他」人数51人、人日数224人日         合計 延べ利用人数271人、延べ利用人日数1,495人日 令和5年度 保育事由「入院・通院」 人数36人、人日数162人日              保育事由「看護」 人数3人、人日数9人日         保育事由「幼稚園休園」 人数180人、人日数913人日         保育事由「その他」人数59人、人日数351人日         合計 延べ利用人数278人、延べ利用人日数1,435人日 ■図表 一時保育の利用実績(私立保育園)私立 令和元年度  実施施設数8カ所、延べ利用者数340人 令和2年度   実施施設数6カ所、延べ利用者数144人 令和3年度 実施施設数7カ所、延べ利用者数249人 令和4年度 実施施設数7カ所、延べ利用者数180人 令和5年度 実施施設数9カ所、延べ利用者数617人 ? A−2オアシスルーム(生活支援型一時保育)(子ども育成課) 主に在宅で子育てをしている保護者がリフレッシュ、通院、買い物など、臨時的・短期的な就労等の理由で一時的な保育を希望される場合に、時間単位の一時預かりを行っています。 ■図表 オアシスルーム(生活支援型一時保育)の実施場所数 令和元年度〜令和5年度 12カ所 ■図表 オアシスルーム(生活支援型一時保育)の延べ利用者数 令和元年度 リフレッシュ7,813人、通院・出産2,992人、ショッピング 394人、美容院 733人、          学校などの行事2,494人、カルチャースクール1,027人、仕事3,464人、 その他4,814人、合計23,731人 令和2年度 リフレッシュ4,246人、通院・出産1,946人、ショッピング 261人、美容院 316人、          学校などの行事811人、カルチャースクール420人、仕事2,348人、 その他3,674人、合計14,022人 令和3年度 リフレッシュ5,605人、通院・出産2,784人、ショッピング 294人、美容院 549人、          学校などの行事1,155人、カルチャースクール567人、仕事3,263人、 その他4,860人、合計19,077人 令和4年度 リフレッシュ6,631人、通院・出産3,288人、ショッピング 359人、美容院 792人、          学校などの行事1,849人、カルチャースクール753人、仕事3,400人、 その他5,283人、合計22,355人 令和5年度 リフレッシュ6,733人、通院・出産3,276人、ショッピング343人、美容院 976人、          学校などの行事2,067人、カルチャースクール651人、仕事3,706人、 その他5,690人、合計23,442人 A−3ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)(保育入園調整課) 日常生活上の突発的な事情やリフレッシュ等の目的により、一時的にベビーシッターによる保育を必要とする保護者に対し、その利用料の一部を助成しています。(令和4年度より実施) ■図表 ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)の利用者数 令和4年度1,190人、令和5年度1,830人 A−4八潮子育て支援施設(子ども育成課) ※令和7年5月開設予定 地域における子育て支援の拠点となる施設として、八潮地区に子育て支援施設を開設し、オアシスルーム(生活支援型一時保育)を設置します。 ? <これまでの成果および実施状況> 品川区の一時預かり事業については、これまで、様々な事業メニューを用意し、対象者・実施施設などの条件の異なるニーズに対応してきました。オアシスルーム(生活支援型一時保育)については、新型コロナウイルス感染症による外出自粛等の影響により、令和2年度は利用が減少しましたが、現在は利用が増えてきています。ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)については、保護者への事業周知が進んだことから、利用者が大きく増加しています。 <今後の課題と方向性> 区立保育園・幼稚園では、就労や在宅で子育てしている保護者からの要望に沿った預かりができるよう、引き続き検討します。私立保育園については一時預かりの拡充を行い、在宅子育てニーズに対応できるよう受け入れ体制の確保に努めてまいります。オアシスルーム(生活支援型一時保育)については、利便性の向上を図るため、引き続き実施内容を検討します。 量の見込みと確保方策 量の見込み 令和7年度 幼稚園型1号認定による利用・新1号認定による利用 23,398人 幼稚園型新2号認定による利用69,269人、幼稚園型以外78,273人 令和8年度 幼稚園型1号認定による利用・新1号認定による利用 23,788人 幼稚園型新2号認定による利用70,422人、幼稚園型以外80,448人 令和9年度 幼稚園型1号認定による利用・新1号認定による利用 23,705人 幼稚園型新2号認定による利用70,178人、幼稚園型以外83,895人 令和10年度 幼稚園型1号認定による利用・新1号認定による利用 25,028人 幼稚園型新2号認定による利用74,091人、幼稚園型以外86,983人 令和11年度 幼稚園型1号認定による利用・新1号認定による利用25,640人 幼稚園型新2号認定による利用75,903人、幼稚園型以外90,252人 確保方策 令和7年度 幼稚園型1号認定による利用・新1号認定による利用 23,398人 幼稚園型新2号認定による利用69,269人、幼稚園型以外78,273人 令和8年度 幼稚園型1号認定による利用・新1号認定による利用 23,788人 幼稚園型新2号認定による利用70,422人、幼稚園型以外80,448人 令和9年度 幼稚園型1号認定による利用・新1号認定による利用 23,705人 幼稚園型新2号認定による利用70,178人、幼稚園型以外83,895人 令和10年度 幼稚園型1号認定による利用・新1号認定による利用 25,028人 幼稚園型新2号認定による利用74,091人、幼稚園型以外86,983人 令和11年度 幼稚園型1号認定による利用・新1号認定による利用25,640人 幼稚園型新2号認定による利用75,903人、幼稚園型以外90,252人 確保方策マイナス量の見込み 令和7年度〜令和11年度 各0人 (算出の考え方) 【幼稚園型】 区立幼稚園:令和5年度の実績に将来人口推計における3〜5歳人口推計の増減率を掛け合わせて算出。 私立幼稚園:これまでの1園あたりの利用実績に、将来人口推計における3〜5歳人口推計の増減率を掛け合わせて算出。 【幼稚園型以外】 区立保育園一時預かり:令和6年度の見込みの実績に将来人口推計における0〜5歳児の人口推計の増減率を掛け合わせて算出。 私立保育園一時預かり:1園あたりの利用者数の過去3ヵ年実績平均値を算出し、1園あたりの利用者数×実施見込み園数(総合実施計画より)にて見込み量を算出。 オアシスルーム:令和5年度から6年度の利用見込みに増減率を掛け合わせて算出。 ベビーシッター:令和6年度の利用見込みに将来人口推計における0〜5歳児の人口増減率を掛け合わせて算出。 ? 147ページ (9)病児保育事業(病児保育・病後児保育) 子どもが発熱などで病気になり集団保育が困難で、保護者が家庭で保育ができない場合、医療機関および保育所に併設された専用スペースにおいて保育士などが一時的に保育する事業です。利用希望を勘案して、適切な目標事業量を設定します。 <現在の取り組み> @病児保育(保育施設運営課) 保育園や幼稚園などに通園している子どもが病気のため、集団保育が困難で保護者が勤務の都合上、家庭で保育ができない場合に子どもを医療機関および保育所に併設している病児保育室にて、一時的にお預かりします。 ■図表 病児保育の実施施設数・延べ利用者数 令和元年度  実施施設数 4カ所、延べ利用者数2,832人 令和2年度  実施施設数 4カ所、延べ利用者数734人 令和3年度  実施施設数 4カ所、延べ利用者数1,739人 令和4年度  実施施設数 4カ所、延べ利用者数1,627人 令和5年度  実施施設数 4カ所、延べ利用者数1,426人 A病後児保育(保育施設運営課) 区内在住で、保育園や幼稚園などに通園している子どもが病気の回復期のため、集団保育が困難で保護者が勤務の都合上、家庭で保育ができない場合に子どもを保育園で一時的にお預かりします。 ■図表 病後児保育の実施施設数・延べ利用者数 令和元年度  実施施設数 4カ所、延べ利用者数502人 令和2年度  実施施設数 4カ所、延べ利用者数214人 令和3年度  実施施設数 4カ所、延べ利用者数294人 令和4年度  実施施設数 4カ所、延べ利用者数239人 令和5年度  実施施設数 4カ所、延べ利用者数248人 ? <これまでの成果および実施状況> 病児保育事業については、子どもが病気または回復期で保護者がどうしても仕事を休めない場合の就労支援策として実施してきました。令和3年度には利用実績が一度増加しましたが、令和4年度・令和5年度にかけて微減しました。 <今後の課題と方向性> 病児保育施設は、令和5年度末に1施設が閉室したため、現在は3施設となっています。地区によっては病児保育施設が近くにないのが現状であり、令和7年度に2施設、8年度に1施設の新規開設を目指していきます。子どもが病気または回復期で集団保育が困難であり、保護者が仕事を休めない場合の保護者の子育てと就労の両立支援を行うとともに、児童福祉の向上に引き続き努めます。 <量の見込みと確保方策> 量の見込み 令和7年度11,034人、令和8年度11,158人、令和9年度11,400人、令和10年度11,683人、 令和11年度11,956人 確保方策 令和7年度11,120人、令和8年度12,320人、令和9年度12,320人、令和10年度12,320人、 令和11年度12,320人 確保方策マイナス量の見込み 令和7年度86人、令和8年度1,162人、令和9年度920人、令和10年度637人、令和11年度364人 (算出の考え方) 令和6年の量の見込みに就学前人口の増減率を掛けて算出しました。 ? 149ページ (10)子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業) 児童の預かりなどの援助を希望する者(依頼会員)と、援助を行うことを希望する者(提供会員)との相互援助活動に関する連絡・調整を実施する事業です。子どもを一時的に第三者に預けた日数の実績に基づき、一時預かり事業などの他の事業による対応の可能性も勘案して、適切な目標事業量を設定します。 <現在の取り組み> @ファミリー・サポート事業(子ども家庭支援センター) 依頼会員と提供会員の会員組織「ファミリー・サポート・センター」を区内2カ所に設置し、地域で子育てを支えあう仕組みづくりを行っています。 ■図表 ファミリー・サポート・センター活動状況 《平塚ファミリー・サポート・センター》 令和元年度 提供会員数190人、依頼会員数2,579人、提供兼依頼会員数8人、活動件数2,907件 令和2年度 提供会員数157人、依頼会員数2,455人、提供兼依頼会員数7人、活動件数1,133件 令和3年度 提供会員数164人、依頼会員数2,351人、提供兼依頼会員数5人、活動件数1,811件 令和4年度 提供会員数152人、依頼会員数2,272人、提供兼依頼会員数3人、活動件数1,333件 令和5年度 提供会員数159人、依頼会員数2,162人、提供兼依頼会員数5人、活動件数1,997件 ※活動件数は対象者(0歳〜12歳)の年間実績件数。 《大井ファミリー・サポート・センター》 令和元年度 提供会員数232人、依頼会員数2,410人、提供兼依頼会員数21人、活動件数5,953件 令和2年度 提供会員数241人、依頼会員数2,330人、提供兼依頼会員数14人、活動件数3,629件 令和3年度 提供会員数240人、依頼会員数2,149人、提供兼依頼会員数9人、活動件数3,758件 令和4年度 提供会員数234人、依頼会員数2,148人、提供兼依頼会員数10人、活動件数5,050件 令和5年度 提供会員数226人、依頼会員数2,081人、提供兼依頼会員数11人、活動件数3,789件 ※活動件数は対象者(0歳〜12歳)の年間実績件数。 ? <これまでの成果および実施状況> 平塚ファミリー・サポート・センターについては、依頼会員数が減少傾向にありますが、活動件数は令和4年度より増加傾向にあります。大井ファミリー・サポート・センターについては、依頼会員数および活動件数において、令和4年度より減少傾向にあります。 <今後の課題と方向性> 令和7年度についても引き続き、本事業の概要が分かるホームページをPRし、依頼会員として会員登録するために必要な来所手続きの簡略化に努めていきます。また、依頼会員数に対して、提供会員数が不足していることから、本事業自体の周知をはじめ、提供会員の募集に関するPRに注力します。 <量の見込みと確保方策> 量の見込み 子育て援助活動件数 令和7年度6,000件、令和8年度6,200件、令和9年度6,400件、令和10年度6,600件、 令和11年度6,800件 確保方策 令和7年度6,000件、令和8年度6,200件、令和9年度6,400件、令和10年度6,600件、 令和11年度6,800件 確保方策マイナス量の見込み 令和7年度〜令和11年度0件 ※量の見込み(ニーズ量)について、国の算出方法では対象者が5歳のみであり、品川区の事業と大きな差があるため、対象者を0歳〜12歳としました。 (算出の考え方) 令和5年度の実績を基に、増減率を勘案し算出しました。 151ページ? (11)妊婦に対して健康診査を実施する事業(妊婦健診) 母子保健法第13条で、自治体が必要に応じて妊産婦に対して健康診査を行うことを規定されていることを根拠に実施している事業です。出生の届出や母子手帳の発行件数などを勘案して、適切な目標事業量を設定します。 <現在の取り組み> @妊婦健康診査(健康課) 妊婦の健康管理と流産・早産の防止、母・児童の障害予防を目的として、専門医療機関に委託して健診を実施しています。妊娠期間中、妊婦健康診査を14回までと、超音波検査を4回、子宮頸がん検査1回を公費助成しています。 ■図表 妊婦健康診査(指定医療機関実施) 令和元年度 妊娠届出数4,378件、妊婦健康診査(1回目受診票)3,965件、 妊婦健康診査(2〜14回目受診票)38,017件 令和2年度 妊娠届出数4,221件、妊婦健康診査(1回目受診票)3,990件、 妊婦健康診査(2〜14回目受診票)37,796件 令和3年度 妊娠届出数4,060 件、妊婦健康診査(1回目受診票)3,819件、 妊婦健康診査(2〜14回目受診票)36,302件 令和4年度 妊娠届出数3,716件、妊婦健康診査(1回目受診票)3,616件、 妊婦健康診査(2〜14回目受診票)34,997 件 令和5年度 妊娠届出数3,748件、妊婦健康診査(1回目受診票)3,329件、 妊婦健康診査(2〜14回目受診票)33,234件 <これまでの成果および実施状況> 平成20年度より、全年齢に妊娠期間中、14回の妊婦健康診査と1回の超音波検査の公費助成を開始し、令和5年度より超音波検査は4回分まで公費助成を拡充しました。また、平成28年度より、1回目受診票の検査項目にHIV抗体検査が追加され、さらに妊娠初期に妊婦子宮頸がん検診1回分の助成を開始しました。 <今後の課題と方向性> 母子保健法第13条の規定の主旨を踏まえ、妊産婦・乳児の死亡率の低下、流産・早産の防止、母・児童の障害防止などに資することを目的に、必要な妊婦健康診査を実施します。 ? <量の見込みと確保方策> 量の見込み 令和7年度 妊娠届出数4,073件、妊婦健康診査(1回目受診票)3,761件、 妊婦健康診査(2〜14回目受診票)37,554件、受診票件数計41,315人 令和8年度 妊娠届出数4,366件、妊婦健康診査(1回目受診票)4,031件、 妊婦健康診査(2〜14回目受診票)40,257件、受診票件数計44,288人 令和9年度 妊娠届出数4,400件、妊婦健康診査(1回目受診票)4,063件、 妊婦健康診査(2〜14回目受診票)40,579件、受診票件数計44,642人 令和10年度 妊娠届出数4,413件、妊婦健康診査(1回目受診票)4,075件、 妊婦健康診査(2〜14回目受診票)40,700件、受診票件数計44,775人 令和11年度 妊娠届出数4,413件、妊婦健康診査(1回目受診票)4,075件、 妊婦健康診査(2〜14回目受診票)40,700件、受診票件数計44,775人 確保方策 受診票作成件数 令和7年度41,315件、令和8年度44,288件、令和9年度44,642件、令和10年度44,775件、令和11年度44,775件 確保方策マイナス量の見込み 令和7年度〜令和11年度 0件 (算出の考え方) 令和5年度の実績に、将来人口推計における0歳児の人口増減率を加味して算出しました。 ? 153ページ (12)実費徴収に係る補足給付を行う事業(保育施設運営課) 区立幼稚園在園児の中で生活保護世帯の保護者が支払うべき日用品、文房具その他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費用、または幼稚園の遠足に要する費用等について、国・都・区が補足給付を実施し、保護者の負担軽減を図るものです。 ※「子ども・子育て支援法」に基づき、品川区では平成28年4月から実施している事業です。 ■図表 実費徴収に係る給付実績 令和元年度4人、令和2年度2人、令和3年度3人、令和4年度3人、令和5年度3人 153ページ (13)多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業(保育入園調整課) 保育の提供体制の確保や、住民ニーズに沿った多様なサービスの提供を進めていく中で、民間事業者の参入促進、多様な事業者の能力を活用していきます。 ■図表 保育施設の設置主体 令和元年度 社会福祉法人20カ所、学校法人1カ所、株式会社90カ所、有限会社3カ所、             NPO法人9カ所、個人2カ所、一般社団法人1カ所 令和2年度 社会福祉法人20カ所、学校法人1カ所、株式会社99カ所、有限会社3カ所、             NPO法人9カ所、個人2カ所、一般社団法人1カ所 令和3年度 社会福祉法人21カ所、学校法人1カ所、株式会社107カ所、有限会社3カ所、             NPO法人9カ所、個人2カ所、一般社団法人1カ所 令和4年度 社会福祉法人21カ所、学校法人1カ所、株式会社108カ所、有限会社3カ所、             NPO法人9カ所、個人2カ所、一般社団法人1カ所 令和5年度 社会福祉法人22カ所、学校法人1カ所、株式会社109カ所、有限会社3カ所、             NPO法人7カ所、個人2カ所、一般社団法人1カ所 154ページ? (14)児童育成支援拠点事業 養育環境等に課題を抱える、家庭や学校に居場所のない児童等に対して、居場所となる場を開設し、生活習慣の形成や課外活動の提供、進路等の相談支援や学習サポート、食事の提供等を行うとともに、関係機関へのつなぎを行う等の個々の児童の状況に応じた支援を包括的に提供する事業です。 <現在の取り組み> @子ども若者応援フリースペース(子ども育成課) 不登校・ニート・ひきこもりなど、さまざまな「生きづらさ」を持つ子ども・若者への居場所の提供や相談支援等を実施しています。 ■図表 子ども若者応援フリースペースへの登録者数 令和元年度 226人、内18歳未満の登録者数132人 令和元年度 171人、内18歳未満の登録者数87人 令和元年度 227人、内18歳未満の登録者数105人 令和元年度 215人、内18歳未満の登録者数110人 令和元年度 243人、内18歳未満の登録者数130人 <これまでの成果および実施状況> 不登校やひきこもりの子ども・若者が安心して自分らしく過ごせるための居場所づくりを行い、社会体験プログラム等を通して前向きに生きていけるよう支援するとともに、一人ひとりに寄りそった相談プログラムなどの併走支援を行い、関係機関を含めた必要な支援につなげています。 <今後の課題と方向性> 需要の高まりから、利用者は増加傾向にあります。子ども・若者の問題の複雑化に対応するため、地域バランスを考慮した新たな拠点の整備を検討します。また、これらの状況を踏まえ、子ども・若者がどんなときも前向きに生きていけるよう、関係機関との連携を含めた包括的支援体制の構築に向けて取り組んでまいります。 155ページ (15)親子関係形成支援事業 要支援児童、要保護児童の保護者を対象に、親子間の適切な関係性の構築を目的とし、子育て専門講座の受講やグループワークを通じて子どもの発達の状況等に応じた子育て支援を行います。 現在の取り組み @適切な親子関係形成支援事業 子育て支援専門プログラム(子ども家庭支援センター) ※令和6年度〜 子ども家庭支援センターで相談中の方に向けた支援として、親と子のコミュニケーションを学ぶことを目的にグループワークなどを実施します。また、区内在住で子育て中の方に向けて、体罰によらないしつけの方法などを子どもの発達段階の知識とともに学びながら自分の考えを整理するグループワーク等を行う子育て専門プログラムを実施します。 156ページ (16)妊婦等包括相談支援事業・妊婦のための支援給付 伴走型相談支援として妊娠から出産・子育てまで一貫して相談に応じ、必要な支援メニューにつなぐ「妊婦等包括相談支援事業」と、経済給付である「妊婦のための支援給付」を実施し、これらの支援を効果的に組み合わせて実施する事業です。 <現在の取り組み> @出産・子育て応援事業(健康課) 伴走型支援として、妊娠届出時のネウボラ面談、妊娠8カ月頃時のアンケート、出生後のすくすく赤ちゃん訪問等を実施するとともに、面談や訪問終了者への応援ギフトの交付を一体的に実施しています。 ■図表 支援給付件数 令和5年度 出産応援ギフト7,846件、子育て応援ギフト5,670件 <これまでの成果および実施状況> 各ギフトの交付により経済的な支援を行うとともに、妊娠中および出産後において、助産師や保健師による訪問や面談を通して、子育て家庭に寄り添い、適切な支援につなげました。 <今後の課題と方向性> 核家族化が進み、地域のつながりも希薄になるなか、孤独感や不安感を抱く妊婦子育て家庭も少なくないため、面談率の向上に取り組み、全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てできる環境整備を図ってまいります。 ※令和7年4月、出産・子育て応援事業が「妊婦のための支援給付事業」にとなり、ギフトから現金給付に変更になります。 ? <量の見込みと確保方策> 量の見込み 訪問・面接件数 令和7年度7,330件、令和8年度7,865件、令和9年度7,935件、令和10年度7,966件、 令和11年度7,971件 確保方策 令和7年度7,330件、令和8年度7,865件、令和9年度7,935件、令和10年度7,966件、 令和11年度7,971件 確保方策マイナス量の見込み 令和7年度〜令和11年度 0件 (算出の考え方) 将来人口推計における0歳児の人口に対し、すくすく赤ちゃん訪問事業、全妊婦面接における実績をもとに算定しました。 ? 158ページ (17)乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度) 保育所に入所していない満3歳未満の乳幼児を対象に保育所等において、適切な遊びや生活の場を提供し、また本人・保護者の心身の状況・養育環境を把握するため、保護者との面談や子育てについての情報の提供、助言その他の援助を行う事業です。区では、東京都の「多様な他者との関わりの機会の創出事業」として実施しています。 <現在の取り組み> @未就園児定期預かり事業(保育施設運営課) ※乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)に向けた試行的事業 保育園や幼稚園などに通っていない就学前のお子さんを週1〜2回程度、品川区内の一部の私立保育所等で、空き定員を活用して定期的な預かり事業を実施しています。 ■図表 未就園児定期預かり事業 実績数 令和5年度 実施施設数7カ所、利用者数25人 <これまでの成果および実施状況> これまで、保育等を利用できなかった乳幼児が預かり事業を利用することで、他の同年齢のお子さんや大人の保育者との関わりを通じたより良い成長につなげたり、保護者の方の育児負担軽減を図りました。 今後の課題と方向性 令和6年度までは、制度の本格実施を見据えた事業実施をしていますが、今後令和7年度の法律上制度化(地域子ども・子育て支援事業として位置づけ)や、令和8年度の法律に基づく新たな給付制度化に向けて、国の動向を把握し、新たな制度に向けて体制整備・検討を進めて参ります。 ? 159ページ (18)産後ケア事業 退院直後の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体制の確保を行う事業です。 区では、しながわネウボラネットワークの取り組みのなかで、実施しています。 <現在の取り組み> @産後ケア(日帰り型)事業(品川保健センター) 育児や授乳の具体的な方法や母体管理の相談に助産師等が応じます。(産後1年未満の母親と乳児が対象、産婦一人につき訪問型と合わせて5回まで利用可能となります。) ■図表 産後ケア(日帰り型)事業 実績数 令和元年度325件、令和2年度162件、令和3年度228件、 令和4年度231件、令和5年度107件 A産後ケア(宿泊型)事業(品川保健センター) 指定医療機関に宿泊して産後の母体や乳児のケア、育児相談、授乳指導を行います。(産後5カ月未満の母親と乳児が対象、利用泊数に応じて自己負担があります。) ■図表 産後ケア(宿泊型)事業 実績数 令和元年度73件、令和2年度93件、令和3年度71件、令和4年度84件、令和5年度148件 B産後ケア(訪問型)事業(品川保健センター) 利用者宅に助産師が訪問し、乳房ケア(乳房マッサージを含む)や授乳指導・育児相談を実施します。(産後1年未満の母親と乳児が対象。産婦1人につき日帰り型と合わせて5回まで利用可能となります。) ■図表 産後ケア(訪問型)事業 実績数 令和元年度344件、令和2年度127件、令和3年度192件、令和4年度228件、令和5年度240件 C電話授乳相談(品川保健センター) 母乳や授乳のことなどに関する相談に助産師が電話で対応します。 ■図表 電話授乳相談 事業 実績数 令和元年度639件、令和2年度922件、令和3年度362件、令和4年度377件、令和5年度288件 <これまでの成果および実施状況> @産後ケア(日帰り型)事業 平成28年6月から事業開始。経産婦の利用希望や、里帰り後の利用希望が多かったため、平成29年度より対象者を拡大し、経産婦も利用可とし、月齢についても産後4カ月未満へと拡大し実施しています。令和4年度は、感染対策を講じて実施したため利用数は増加しました。令和5年度は出生数の減少と実施会場が変更となったことに伴い、利用件数の減少がみられています。 A産後ケア(宿泊型)事業 平成28年12月から事業開始。妊婦面接等を通じ、宿泊型産後ケアを必要とする方の利用へとつなげています。利用後のアンケートにおいては、満足度は高く、利用者から好評です。令和5年度から、区内指定医療機関の1施設で新たに退院後利用が可能となり、利用者の増加につながっています。 B産後ケア(訪問型)事業 平成30年6月から事業開始。事業開始前のアンケートにおいて希望の高かった内容であり、利用にもつながっています。令和2年度は、新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言期間中等(令和2年4月〜6月)の利用一部休止や外出自粛等の影響もあり利用数が減少しましたが、令和3年度からは感染対策を講じ実施し、利用件数は増加しています。 C電話授乳相談 平成30年4月から事業開始。母乳・授乳に関する相談先として、育児不安の解消につながっています。令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の流行により、出産後の病院滞在日数の短縮等のため、退院直後からの相談数が増加しました。令和3年度からは、すくすく赤ちゃん訪問や訪問型産後ケアなど対面でのサービス利用が増え、電話相談は減少しています。 ? <今後の課題と方向性> @産後ケア(日帰り型)事業 令和6年度からは、区民ニーズを踏まえ、利用対象者の拡大や利用回数の増回、利用料の自己負担をなしにするなど事業を拡充しています。 A産後ケア(宿泊型)事業 令和6年度からは、区民ニーズを踏まえ、利用要件の緩和や利用料金の減額、指定医療機関の追加を行うことで事業を拡充しています。 B産後ケア(訪問型)事業 令和6年度からは国の指針に沿いつつ、区民ニーズを踏まえ、利用対象者の拡大や利用回数の増回、利用料の自己負担をなしにするなど事業を拡充しています。 C電話授乳相談 母乳や授乳のことなどに関する相談窓口として、引き続き事業を実施します。 <量の見込みと確保方策> 量の見込み 産後ケア利用件数 令和7年度〜令和11年度 1,367件ずつ 確保方策 令和7年度〜令和11年度 1,367件ずつ 確保方策マイナス量の見込み 令和7年度〜令和11年度 0件 (算出の考え方) 産後ケア事業(日帰り型・宿泊型・訪問型)における令和6年度の実績をもとに算定しました。 162ページ? 6.特別な配慮が必要な児童への支援 障害のある子もない子も、ともに地域で育つことが重要であり、保育園や幼稚園、小学校入学後の日中活動の場等においても、合理的配慮の提供に向けた取組みが求められています。 @児童発達支援センター(障害者支援課) 児童発達支援センター「品川区立品川児童学園」は、地域における障害児支援の中核を担う施設として、言葉や友達との遊び方等の発達に不安・心配のある子どもについての相談を受け、個々の状態に応じた発達支援の提供につなげるとともに、家族支援の機能を充実させていきます。地域全体の障害児支援の質の更なる向上を図るため、保育所等訪問支援や事業所連絡会を実施していきます。 A障害児受入れ施設への巡回相談(保育施設運営課) 公私立保育園・幼稚園では、主に発達(知的・運動機能)に遅れや障害のある児童を受け入れている施設等を対象に、専門医や心理士等の専門家による巡回相談を実施し、保育の仕方や、保育士としての対応上の留意点等について、専門的なアドバイスを受けることで保育の専門性の向上を図り、障害児に対する適切な支援に役立てています。私立保育園の園数の増加に伴い巡回相談を拡充しました。今後も継続して実施していきます。 B医療的ケア児の受け入れ(保育施設運営課・教育総合支援センター) 医療的ケア児の保育園申込みに際し、保育の必要性や健康状態、医療的ケアの実施状況等を審査して入園を判断しています。受け入れは、区立0歳児保育園にて看護師を加配して行っています。令和5年度より医療的ケア受け入れ項目を拡充し、現在11名の医療的ケア児が在園しています。また、保育士の医療的ケア児保育の理解・知識の向上に向けて研修を実施しました。医療的ケアが必要な児童・生徒の入学については、主に就学相談を通し、本人の状態、ケアの種類、方法等を保護者、主治医、入学する学校と連携しながら看護師の配置を行っています。今後も児童・生徒の状況に応じた適切な受け入れ態勢や緊急時の対応等を個別に検討していきます。 Cすまいるスクールでの配慮を要する児童の受け入れ(子ども育成課) すまいるスクールは、区内在住の小学生を対象とした放課後の居場所です。当該校在籍の特別支援学級の児童や特別支援学校の児童等の利用登録において、希望する保護者と面談を行うほか、利用状況に応じた従事スタッフの配置に努めています。 専門家による巡回相談を年2回実施し、配慮を要する児童の対応や、施設内の環境改善や工夫など具体的な助言をうけ、すまいるスクールでの適切な支援に役立てています。医療的ケアが必要な児童についても、児童や施設の状況に応じ可能な限り対応を検討していきます。? 163ページ 7.しながわネウボラネットワーク 「しながわネウボラネットワーク」とは、子どもを安心して健やかに産み育てるために、妊娠・出産・育児の切れ目のない支援を行う仕組みです。 妊娠から就学前まで、各関係機関が連携しながら、相談やサポートを行います。 (1)妊娠期からの相談事業 全妊婦面接(保健センター・健康課) <現在の取り組み> 子どもを安心して健やかに産み育てるために、妊娠・出産・育児の切れ目のない支援が必要です。 妊婦・子育て家庭を支援する仕組として妊婦全員を対象とした妊娠期からの相談事業を平成27年11月より開始しました。助産師、保健師等の相談員が保健センターと健康課で面接を行い、母子保健、子育て情報を紹介し、面接後にお祝い品を贈呈しています。 令和5年4月から出産・子育て応援事業を開始し、従来からの妊娠届出時の面接を行うほか、同年9月より妊娠8カ月頃に助産師、保健師等面接を新たに実施しています。また、平成28年6月からは、おおむね産後1カ月までに原則電話による状況把握および相談も実施しています。 ■図表 妊婦面接件数 令和元年度3,456件、令和2年度3,642件、令和3年度3,449件、令和4年度3,222件、 令和5年度3,702件 ※令和5年度 妊娠8カ月頃の面接数245件 ? <これまでの成果および実施状況> 平成27年度から事業を開始し、妊娠期からの面接をとおして、母子保健情報や子育てサービスの情報提供を実施しています。親子健康手帳(母子健康手数)の交付数は、令和4年度3,875件、令和5年度3,748件で、面接率は令和4年度86.7%、令和5年度は面接を強化し102.7%と向上しました。(転入者を含めているため100%超過している) また、産後全戸電話相談は、令和4年度2,475件、令和5年度1,968件でした。 令和5年度は、伴走型相談支援として実施する、すくすく赤ちゃん訪問の申し込みが増加したため、電話相談の件数が減少しました。 今後の課題と方向性 今後は妊娠届時面接、妊娠8カ月頃の出産準備個別相談の事業周知を図り、妊娠期からの切れ目のない支援へとつなげていきます。 ? (2)産後の家事育児支援の利用助成(子ども育成課) <現在の取り組み> 心と体のケアに対応できる家事・育児支援のヘルパー(区と提携)の利用に対して、サービスの利用費の一部を助成します。 ■図表 産後の家事育児支援の利用助成延べ申請者数 令和元年度325人、令和2年度253人、令和3年度828人、令和4年度1,218人、 令和5年度1,437人 ※多胎児家庭家事育児支援の利用助成実績を含む <これまでの成果および実施状況> 平成28年度から事業を開始した後、平成29年度、30年度、令和3年度と助成内容の見直しを行いました。令和5年度は保育要件の撤廃、助成対象者の拡大を行い、申請者数が前年度の約1.2倍になりました。 利用者アンケートから見られる本助成の満足度は8割以上と好評です。 <今後の課題と方向性> 令和6年度より、第二子以降で出生時にすぐ上の兄姉が3歳以上の場合の上限時間を20時間から60時間に拡大しました。 利用者アンケートにおけるご意見などを踏まえ、今後も事業周知を積極的に行い、認知度を高めていくとともに、引き続きアンケートを実施し、利用者のニーズや満足度を把握していきます。 (3)産後ケア(保健センター) P.158 地域子ども・子育て支援事(18)産後ケア事業」に記載 ? (4)子育てネウボラ相談(子ども家庭支援センター) <現在の取り組み> 保健師、看護師、保育士等の有資格者が「子育てネウボラ相談員」として子育て全般の相談、子育てサービス情報の提供、他機関の紹介、希望者にはサポートプランをつくります。 実施場所:東品川・東大井・中原・三ツ木・水神・大井倉田・滝王子・平塚・旗の台・東中延・冨士見台・ゆたか・八潮児童センター(13カ所) ■図表 子育てネウボラ相談件数 令和元年度1,769件、令和2年度2,014件、令和3年度2,244件、令和4年度2,520件、 令和5年度2,665件 <これまでの成果および実施状況> 生活に身近な児童センター(13館)で、子育て全般の相談、子育てサービス情報の提供、他機関の紹介を行いました。令和7年1月には、東中延児童センター、令和7年2月には滝王子児童センターに子育てネウボラ相談員を配置し、13館での子育てネウボラ相談を開始しました。 今後の課題と方向性 子育て期の育児に関する様々な悩みや不安等の相談に応じるとともに、引き続き相談事業を広く周知し、認知度向上に努めます。 (5)生活支援型一時保育の拡充(子ども育成課) リフレッシュや通院などの理由により、一時的に就学前のお子さんをお預かりするオアシスルーム(6カ所)において、生後4カ月〜1歳未満の児童の予約については、利用日の2カ月前の同日〜2週間前まで3名の優先予約枠を確保し、0歳児を育児する母親へのサポートを行っています。 実施場所:北品川第二保育園内・ものづくり創造センター内・荏原保健センター内・品川区役所第三庁舎内・平塚ゆうゆうプラザ・戸越オアシスルーム(6カ所) 167ページ? 8.幼児期の教育・保育の一体的提供および推進体制の確保の内容 区では就学前の乳幼児が等しく質の高い保育・教育を受け、滑らかに小学校へ入学するための基礎をしっかりと身に付けることを目的として、0歳児からの保育・教育の充実に努めています。乳幼児教育実践の手引きとして作成した「のびのび育つしながわっこ」の活用により、乳幼児教育の充実と子育て環境のさらなる向上へと結びつくよう、引き続き取り組みます。また、幼保一体施設や、保育所型認定こども園の開設など、幼保一体化を意識的に進めるとともに、公私立の連携を強化することで、乳幼児教育のさらなる質の向上に努めてきました。 新制度では、幼稚園と保育園の特長をあわせ持つ「認定こども園制度」が改善され、既存の施設が認定こども園へ移行することが期待されており、区としても私立の認定こども園への移行を支援します。 現在の取り組み @幼保一体施設(保育施設運営課) 幼稚園と保育園のそれぞれの長所を活かした、0歳から就学前までの乳幼児期に一貫した保育・教育を行う品川区独自の事業(施設)を推進しています。 ■図表 幼保一体施設(年齢区分型)の施設数と定員、園児数(令和6年4月1日時点) 施設数:2カ所 保育園(0〜3歳)  定員116人、園児数111人 幼稚園(4・5歳) 定員191人、園児数148人 定員合計307人、園児数合計259人 ■図表 幼保一体施設(幼保連携並列型)の施設数と定員、園児数(令和6年4月1日時点) 施設数:4カ所 保育園(0〜5歳)  定員431人、園児数387人 幼稚園(4・5歳) 定員253人、園児数178人 定員合計684人、園児数合計565人 ■図表 品川区立就学前乳幼児教育施設の施設数と定員、園児数(令和6年4月1日時点) 施設数:1カ所 保育園(0〜2歳)  定員46人、園児数42人 幼児教育部門(3〜5歳) 定員54人、園児数72人 定員合計100人、園児数合計114人? A認定こども園(保育施設運営課) 保育園機能とあわせて、保護者の就労の有無を問わない短時間利用児の受入枠を設け、保育と教育を一体的に行っています。 ■図表 保育所型認定こども園の施設数と定員、園児数(令和6年4月1日時点) 施設数11カ所(内訳:区立4カ所、私立7カ所) 全体定員969人、うち認定こども園枠(区立4・5歳児、私立3〜5歳児)80人 全体園児数763人、うち認定こども園枠(区立4・5歳児、私立3〜5歳児)22人 区立定員372人、うち認定こども園枠(区立4・5歳児、私立3〜5歳児)40人 区立園児数335人、うち認定こども園枠(区立4・5歳児、私立3〜5歳児)7人 私立定員490人、うち認定こども園枠(区立4・5歳児、私立3〜5歳児)40人 私立園児数428人、うち認定こども園枠(区立4・5歳児、私立3〜5歳児)15人 169ページ 9.子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保の内容 令和元年10月から実施している幼児教育・保育の無償化に伴い、新たに「子育てのための施設等利用給付」が創設されたことを受け、特定子ども・子育て支援施設等の運用に支障がないよう、必要な様式や給付方法等について定めました。公正かつ適正な支給が確保できるよう、対象となる教育・保育施設等と連携し、適切に給付を行っていきます。 また、認可外保育施設等の質の確保・向上に向け、施設等に関する各種情報の共有や関係法令に基づく指導への協力等について、東京都との連携を図ります。 170ページ 第5章 計画の推進に向けて 1.計画の推進体制 本計画の推進にあたっては、区内関係機関と連携して横断的に取り組むとともに、保育園・幼稚園など子ども・子育て支援事業者、学校、NPO法人、企業、地域、区民と連携して、社会のあらゆる分野におけるすべての構成員が、それぞれの役割を果たし、相互に協力しながら一体的に取り組みます。 また、こども施策が実効性を持ち、地域におけるニーズに応えるものとなるように、計画の推進にあたってはこども会議等の実施を通じて、計画の対象であるこどもおよびその保護者の意見を聴取し、これらの意見を施策に反映させるための参画の促進に取り組みます。 新たな課題についても、課題解決に向けて連携するように体制整備を行い、積極的に早期に取り組みます。 2.進捗状況の管理 本計画に基づく施策の進捗状況(アウトプット)とともに計画全体の成果(アウトカム)の点検・評価が重要です。品川区こども計画の推進は、柔軟で総合的な取り組みが必要であることから、品川区子ども・子育て会議の審議において、各年度で利用者の視点に立ち、区民や各子ども・子育て支援事業者の意見を踏まえ、計画の指標を点検・評価して施策の改善につなげます。 171ページ 資料編 1.計画策定にあたっての取り組みの成果 1.「わっくわくランドしながわ」におけるシール投票 【実施概要】 日時 2024年5月12日(日) 対象 「わっくわくランドしながわ」に来場した小学生以下の子ども 目的 こども計画を策定するにあたり、子どもたちの幸福度や関心を持っていることを把握するためにシール投票によるアンケートを実施した。 【実施結果】 問1.毎日楽しいですか? 楽しい:149票、75.6%、どちらかというと楽しい:39票、19.8% どちらかというと楽しくない:7票、3.6%、楽しくない:2票、1.0% 合計 197票 問2.何をしているときが一番楽しいですか? 友達と遊んでいるとき:84票・41.6%、家族と過ごしているとき :58票・28.7% 学校で好きな勉強をしているとき:19票・9.4% スポーツや芸術をしているとき:41票・20.3%  合計202票 2.みんなと区長のタウンミーティング 〜品川区こども会議〜 @中高生向けワークショップ 【実施概要】 日時 2024年6月29日(土) 対象 区内の学校に通う中高生 20名 目的 中高生の視点から、品川区を今後どのようなまちにしたいか、またそのためにどのような取り組みや環境が必要かを話し合うことで、品川区を自分事として考える機会を提供するとともに、こどもたちの意見を「品川区こども計画」に反映させることを目的に実施した。 A小学生・保護者向けワークショップ 【実施概要】 日時 2024年9月7日(土) 対象 品川区に在住の小学生とその保護者10組 目的 品川区の子どもとその保護者がこれからの品川区について自由に意見を出し合い、共に考えることを通して、子どもや子育て家庭の意見を「品川区こども計画」に反映させることを目的に実施した。 175ページ 3.団体ヒアリング調査 【実施概要】 日時 2024年6月20日(木)〜7月9日(火) 対象 区内で活動する子ども・若者・子育て支援団体 7団体 目的 「品川区こども計画」をより実効性のある計画にするため、子ども・若者・子育て支援の現場における取り組み実態やニーズの把握を目的にヒアリング調査を実施した。 【実施結果】内容(抜粋) <支援する上での課題> ・急増するニーズに対応するためにはさらなる人材の確保が必要であるが、人件費の高騰などにより難しい。 ・専門的な知識を持った支援者を増やすことが必要である。 ・長期的に活動を続けるためには、自己研鑽の機会や精神的な負担を和らげるサポートが必要である。 ・学校の現場や教育を支える人の幸せが考慮されていないと感じる。支える側の心が豊かでないと、良い保育や指導はできないと思う。 ・適切な活動場所が不足しており、活動の実施や事業の拡大が困難となっている。 <こどもを取り巻く環境の変化> ・深刻な悩みを抱えている子どもの年齢が下がっている実感がある。 ・コロナ禍を通じて、子どもや若者からの相談内容がより深刻化し、貧困や生活の不安定さ、虐待、ネグレクトがより日常的な問題となっているため支援がより複雑化している。 ・少子化で、子どもを見る大人の目が多く厳しくなっている。大人が作った問題のしわ寄せを子どもにさせている社会になっている。 ・多くの子どもや若者が理不尽な状況に置かれていることが多いと感じている。こどもが理不尽な状況に置かれているのは、本来ならば社会や大人が果たすべき義務が果たされていないことによる社会全体の責任でもあると感じている。 <子どもの居場所や体験機会の創出> ・失敗の積み重ねで成功に結びつくという経験を、小さいころからすることが大切だと考えているため、堂々と小さな失敗ができる品川区になってほしい。 ・こどもが自由に選び、利用できる環境を整えて、地域全体にサードプレイスとなる拠点を増やしたい。 ・大人に干渉、監視されず、子ども・若者だけでいられる居場所が必要。 ・勉強も大事だが、子どもたちが本当に好きなことを見つけられる社会を作っていかなくてはならないと感じる。 <団体間の連携> ・包括的な支援を行うためには、団体や事業を繋げるコーディネーター的な役割が重要である。 ・品川区は子育てに関するNPOや任意団体の横のつながりがあるため、そのつながりと親子がつながり、支援の取りこぼしのない環境を望む。 <地域全体で子どもを支える体制> ・子育てを親だけの責任にせず、子育てをしやすいまち・子育てにやさしいまちかが重要な要素だと考えている。 <行政との連携> ・行政が果たす役割は行政以外で代替できないが、行政がカバーしきれない領域は支援団体が専門性を生かして積極的に取り組んでいる。そのため行政との連携はとても重要。 <子どもの権利> ・子どもたちが主体性を持って暮らし、子どもたちが自分の意見を自由に表明し、その意見が尊重される社会になればいいと思う。 ・子どもには意見を持ってそれを表明する権利があるため、子どもの悩みに限らず前向きな意見も含めて大人は子どもの声を聞くようになってほしい。 ・品川区としての子ども条例、子どもの権利条例ができたらいいと願っている。 <品川区こども計画に期待すること> ・子どもを一人の人間として大事にされていることがわかる計画だといい。 ・子どもや若者に関する方向性をもった施策を展開するためのビジョンが必要である。 176ページ 4.区民意識調査 【調査概要】 日時 2024年6月 対象 @就学前児童保護者 品川区在住の小学校就学前児童の保護者 2,000人 A小学生保護者 品川区在住の小学生の子どもを持つ保護者 2,000人 B中学生 品川区在住の中学校・義務教育学校(後期課程)に通学する中学生 1,000人 C若者 品川区在住の高校生世代から39歳の若者 2,000人 目的 「品川区こども計画」の策定にあたり、子ども・若者、子育て当事者の状況やニーズをより的確に踏まえた実効性のある計画とするために、計画の対象となる子ども・若者や子育て当事者等の意見を幅広く聴取して反映させるため調査を実施した。 回収状況 @就学前児童保護者 (有効回収数)882   (有効回答率)44.1% A小学生保護者 (有効回収数)891   (有効回答率)44.6% B中学生 (有効回収数)298   (有効回答率)29.8% C若者 (有効回収数)483   (有効回答率)24.2% 【調査結果】 調査結果は、品川区ホームページからご確認いただけます。 「品川区こども計画の策定に向けた区民意識調査報告書」掲載ホームページ (https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kodomo/20250408102500.html) 177ページ 関係法令 こども基本法 (令和四年法律第七十七号) 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、社会全体としてこども施策に取り組むことができるよう、こども施策に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、及びこども施策の基本となる事項を定めるとともに、こども政策推進会議を設置すること等により、こども施策を総合的に推進することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「こども」とは、心身の発達の過程にある者をいう。 2 この法律において「こども施策」とは、次に掲げる施策その他のこどもに関する施策及びこれと一体的に講ずべき施策をいう。 一 新生児期、乳幼児期、学童期及び思春期の各段階を経て、おとなになるまでの心身の発達の過程を通じて切れ目なく行われるこどもの健やかな成長に対する支援 二 子育てに伴う喜びを実感できる社会の実現に資するため、就労、結婚、妊娠、出産、育児等の各段階に応じて行われる支援 三 家庭における養育環境その他のこどもの養育環境の整備 (基本理念) 第三条 こども施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 一 全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、差別的取扱いを受けることがないようにすること。 二 全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保護されること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉に係る権利が等しく保障されるとともに、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること。 三 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること。 四 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されること。 五 こどもの養育については、家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有するとの認識の下、これらの者に対してこどもの養育に関し十分な支援を行うとともに、家庭での養育が困難なこどもにはできる限り家庭と同様の養育環境を確保することにより、こどもが心身ともに健やかに育成されるようにすること。 六 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を整備すること。 (国の責務) 第四条 国は、前条の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、こども施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 (地方公共団体の責務) 第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、こども施策に関し、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その区域内におけるこどもの状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 (事業主の努力) 第六条 事業主は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者の職業生活及び家庭生活の充実が図られるよう、必要な雇用環境の整備に努めるものとする。 (国民の努力) 第七条 国民は、基本理念にのっとり、こども施策について関心と理解を深めるとともに、国又は地方公共団体が実施するこども施策に協力するよう努めるものとする。 (年次報告) 第八条 政府は、毎年、国会に、我が国におけるこどもをめぐる状況及び政府が講じたこども施策の実施の状況に関する報告を提出するとともに、これを公表しなければならない。 2 前項の報告は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。 一 少子化社会対策基本法(平成十五年法律第百三十三号)第九条第一項に規定する少子化の状況及び少子化に対処するために講じた施策の概況 二 子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)第六条第一項に規定する我が国における子ども・若者の状況及び政府が講じた子ども・若者育成支援施策の実施の状況 三 こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)第八条第一項に規定するこどもの貧困の状況及びこどもの貧困の解消に向けた対策の実施の状況 第二章 基本的施策 (こども施策に関する大綱) 第九条 政府は、こども施策を総合的に推進するため、こども施策に関する大綱(以下「こども大綱」という。)を定めなければならない。 2 こども大綱は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 こども施策に関する基本的な方針 二 こども施策に関する重要事項 三 前二号に掲げるもののほか、こども施策を推進するために必要な事項 3 こども大綱は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。 一 少子化社会対策基本法第七条第一項に規定する総合的かつ長期的な少子化に対処するための施策 二 子ども・若者育成支援推進法第八条第二項各号に掲げる事項 三 こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第九条第二項各号に掲げる事項 4 こども大綱に定めるこども施策については、原則として、当該こども施策の具体的な目標及びその達成の期間を定めるものとする。 5 内閣総理大臣は、こども大綱の案につき閣議の決定を求めなければならない。 6 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、こども大綱を公表しなければならない。 7 前二項の規定は、こども大綱の変更について準用する。 (都道府県こども計画等) 第十条 都道府県は、こども大綱を勘案して、当該都道府県におけるこども施策についての計画(以下この条において「都道府県こども計画」という。)を定めるよう努めるものとする。 2 市町村は、こども大綱(都道府県こども計画が定められているときは、こども大綱及び都道府県こども計画)を勘案して、当該市町村におけるこども施策についての計画(以下この条において「市町村こども計画」という。)を定めるよう努めるものとする。 3 都道府県又は市町村は、都道府県こども計画又は市町村こども計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 4 都道府県こども計画は、子ども・若者育成支援推進法第九条第一項に規定する都道府県子ども・若者計画、こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第十条第一項に規定する都道府県計画その他法令の規定により都道府県が作成する計画であってこども施策に関する事項を定めるものと一体のものとして作成することができる。 5 市町村こども計画は、子ども・若者育成支援推進法第九条第二項に規定する市町村子ども・若者計画、こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第十条第二項に規定する市町村計画その他法令の規定により市町村が作成する計画であってこども施策に関する事項を定めるものと一体のものとして作成することができる。 (こども施策に対するこども等の意見の反映) 第十一条 国及び地方公共団体は、こども施策を策定し、実施し、及び評価するに当たっては、当該こども施策の対象となるこども又はこどもを養育する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 (こども施策に係る支援の総合的かつ一体的な提供のための体制の整備等) 第十二条 国は、こども施策に係る支援が、支援を必要とする事由、支援を行う関係機関、支援の対象となる者の年齢又は居住する地域等にかかわらず、切れ目なく行われるようにするため、当該支援を総合的かつ一体的に行う体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。 (関係者相互の有機的な連携の確保等) 第十三条 国は、こども施策が適正かつ円滑に行われるよう、医療、保健、福祉、教育、療育等に関する業務を行う関係機関相互の有機的な連携の確保に努めなければならない。 2 都道府県及び市町村は、こども施策が適正かつ円滑に行われるよう、前項に規定する業務を行う関係機関及び地域においてこどもに関する支援を行う民間団体相互の有機的な連携の確保に努めなければならない。 3 都道府県又は市町村は、前項の有機的な連携の確保に資するため、こども施策に係る事務の実施に係る協議及び連絡調整を行うための協議会を組織することができる。 4 前項の協議会は、第二項の関係機関及び民間団体その他の都道府県又は市町村が必要と認める者をもって構成する。 第十四条 国は、前条第一項の有機的な連携の確保に資するため、個人情報の適正な取扱いを確保しつつ、同項の関係機関が行うこどもに関する支援に資する情報の共有を促進するための情報通信技術の活用その他の必要な措置を講ずるものとする。 2 都道府県及び市町村は、前条第二項の有機的な連携の確保に資するため、個人情報の適正な取扱いを確保しつつ、同項の関係機関及び民間団体が行うこどもに関する支援に資する情報の共有を促進するための情報通信技術の活用その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 (この法律及び児童の権利に関する条約の趣旨及び内容についての周知) 第十五条 国は、この法律及び児童の権利に関する条約の趣旨及び内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解を得るよう努めるものとする。 (こども施策の充実及び財政上の措置等) 第十六条 政府は、こども大綱の定めるところにより、こども施策の幅広い展開その他のこども施策の一層の充実を図るとともに、その実施に必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。 第三章 こども政策推進会議 (設置及び所掌事務等) 第十七条 こども家庭庁に、特別の機関として、こども政策推進会議(以下「会議」という。)を置く。 2 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 こども大綱の案を作成すること。 二 前号に掲げるもののほか、こども施策に関する重要事項について審議し、及びこども施策の実施を推進すること。 三 こども施策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。 四 前三号に掲げるもののほか、他の法令の規定により会議に属させられた事務 3 会議は、前項の規定によりこども大綱の案を作成するに当たり、こども及びこどもを養育する者、学識経験者、地域においてこどもに関する支援を行う民間団体その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 (組織等) 第十八条 会議は、会長及び委員をもって組織する。 2 会長は、内閣総理大臣をもって充てる。 3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。 一 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第九条第一項に規定する特命担当大臣であって、同項の規定により命を受けて同法第十一条の三に規定する事務を掌理するもの 二 会長及び前号に掲げる者以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 (資料提出の要求等) 第十九条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 2 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。 (政令への委任) 第二十条 前三条に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。 附 則 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、令和五年四月一日から施行する。 (検討) 第二条 国は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況及びこども施策の実施の状況を勘案し、こども施策が基本理念にのっとって実施されているかどうか等の観点からその実態を把握し及び公正かつ適切に評価する仕組みの整備その他の基本理念にのっとったこども施策の一層の推進のために必要な方策について検討を加え、その結果に基づき、法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (令和六年六月二六日法律第六八号) 抄 (施行期日) この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 181ページ 児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)(1989年国連総会採択、1994年日本批准) 前文  この条約の締約国は、  国際連合憲章において宣明された原則によれば、人類社会の すべての構成員の固有の尊厳及び平等のかつ奪い得ない権利を認めることが世界における自由、正義及び平和の基礎を成すものであることを考慮し、  国際連合加盟国の国民が、国際連合憲章において、基本的人権並びに人間の尊厳及び価値に関する信念を改めて確認し、かつ、一層大きな自由の中で社会的進歩及び生活水準の向上を促進することを決意したことに留意し、  国際連合が、世界人権宣言及び人権に関する国際規約において、すべての人は人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等によるいかなる差別もなしに同宣言及び同規約に掲げるすべての権利及び自由を享有することができることを宣明し及び合意したことを認め、  国際連合が、世界人権宣言において、児童は特別な保護及び援助についての権利を享有することができることを宣明したことを想起し、  家族が、社会の基礎的な集団として、並びに家族のすべての構成員、特に、児童の成長及び福祉のための自然な環境として、社会においてその責任を十分に引き受けることができるよう必要な保護及び援助を与えられるべきであることを確信し、  児童が、その人格の完全なかつ調和のとれた発達のため、家庭環境の下で幸福、愛情及び理解のある雰囲気の中で成長すべきであることを認め、  児童が、社会において個人として生活するため十分な準備が整えられるべきであり、かつ、国際連合憲章において宣明された理想の精神並びに特に平和、尊厳、寛容、自由、平等及び連帯の精神に従って育てられるべきであることを考慮し、  児童に対して特別な保護を与えることの必要性が、1924年の児童の権利に関するジュネーヴ宣言及び1959年11月20日に国際連合総会で採択された児童の権利に関する宣言において述べられており、また、世界人権宣言、市民的及び政治的権利に関する国際規約(特に第23条及び第24条)、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(特に第10条)並びに児童の福祉に関係する専門機関及び国際機関の規程及び関係文書において認められていることに留意し、  児童の権利に関する宣言において示されているとおり「児童は、身体的及び精神的に未熟であるため、その出生の前後において、適当な法的保護を含む特別な保護及び世話を必要とする。」ことに留意し、  国内の又は国際的な里親委託及び養子縁組を特に考慮した児童の保護及び福祉についての社会的及び法的な原則に関する宣言、少年司法の運用のための国際連合最低基準規則(北京規則)及び緊急事態及び武力紛争における女子及び児童の保護に関する宣言の規定を想起し、  極めて困難な条件の下で生活している児童が世界のすべての国に存在すること、また、このような児童が特別の配慮を必要としていることを認め、  児童の保護及び調和のとれた発達のために各人民の伝統及び文化的価値が有する重要性を十分に考慮し、  あらゆる国特に開発途上国における児童の生活条件を改善するために国際協力が重要であることを認めて、  次のとおり協定した。 第1部 第1条  この条約の適用上、児童とは、18歳未満のすべての者をいう。ただし、当該児童で、その者に適用される法律によりより早く成年に達したものを除く。 第2条 1 締約国は、その管轄の下にある児童に対し、児童又はその父母若しくは法定保護者の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、種族的若しくは社会的出身、財産、心身障害、出生又は他の地位にかかわらず、いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し、及び確保する。 2 締約国は、児童がその父母、法定保護者又は家族の構成員の地位、活動、表明した意見又は信念によるあらゆる形態の差別又は処罰から保護されることを確保するためのすべての適当な措置をとる。 第3条 1 児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。 2 締約国は、児童の父母、法定保護者又は児童について法的に責任を有する他の者の権利及び義務を考慮に入れて、児童の福祉に必要な保護及び養護を確保することを約束し、このため、すべての適当な立法上及び行政上の措置をとる。 3 締約国は、児童の養護又は保護のための施設、役務の提供及び設備が、特に安全及び健康の分野に関し並びにこれらの職員の数及び適格性並びに適正な監督に関し権限のある当局の設定した基準に適合することを確保する。 第4条  締約国は、この条約において認められる権利の実現のため、すべての適当な立法措置、行政措置その他の措置を講ずる。締約国は、経済的、社会的及び文化的権利に関しては、自国における利用可能な手段の最大限の範囲内で、また、必要な場合には国際協力の枠内で、これらの措置を講ずる。 第5条  締約国は、児童がこの条約において認められる権利を行使するに当たり、父母若しくは場合により地方の慣習により定められている大家族若しくは共同体の構成員、法定保護者又は児童について法的に責任を有する他の者がその児童の発達しつつある能力に適合する方法で適当な指示及び指導を与える責任、権利及び義務を尊重する。 第6条 1 締約国は、すべての児童が生命に対する固有の権利を有することを認める。 2 締約国は、児童の生存及び発達を可能な最大限の範囲において確保する。 第7条 1 児童は、出生の後直ちに登録される。児童は、出生の時から氏名を有する権利及び国籍を取得する権利を有するものとし、また、できる限りその父母を知りかつその父母によって養育される権利を有する。 2 締約国は、特に児童が無国籍となる場合を含めて、国内法及びこの分野における関連する国際文書に基づく自国の義務に従い、1の権利の実現を確保する。 第8条 1 締約国は、児童が法律によって認められた国籍、氏名及び家族関係を含むその身元関係事項について不法に干渉されることなく保持する権利を尊重することを約束する。 2 締約国は、児童がその身元関係事項の一部又は全部を不法に奪われた場合には、その身元関係事項を速やかに回復するため、適当な援助及び保護を与える。 第9条 1 締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。ただし、権限のある当局が司法の審査に従うことを条件として適用のある法律及び手続に従いその分離が児童の最善の利益のために必要であると決定する場合は、この限りでない。このような決定は、父母が児童を虐待し若しくは放置する場合又は父母が別居しており児童の居住地を決定しなければならない場合のような特定の場合において必要となることがある。 2 すべての関係当事者は、1の規定に基づくいかなる手続においても、その手続に参加しかつ自己の意見を述べる機会を有する。 3 締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する。 4 3の分離が、締約国がとった父母の一方若しくは双方又は児童の抑留、拘禁、追放、退去強制、死亡(その者が当該締約国により身体を拘束されている間に何らかの理由により生じた死亡を含む。)等のいずれかの措置に基づく場合には、当該締約国は、要請に応じ、父母、児童又は適当な場合には家族の他の構成員に対し、家族のうち不在となっている者の所在に関する重要な情報を提供する。ただし、その情報の提供が児童の福祉を害する場合は、この限りでない。締約国は、更に、その要請の提出自体が関係者に悪影響を及ぼさないことを確保する。 第10条 1 前条1の規定に基づく締約国の義務に従い、家族の再統合を目的とする児童又はその父母による締約国への入国又は締約国からの出国の申請については、締約国が積極的、人道的かつ迅速な方法で取り扱う。締約国は、更に、その申請の提出が申請者及びその家族の構成員に悪影響を及ぼさないことを確保する。 2 父母と異なる国に居住する児童は、例外的な事情がある場合を除くほか定期的に父母との人的な関係及び直接の接触を維持する権利を有する。このため、前条1の規定に基づく締約国の義務に従い、締約国は、児童及びその父母がいずれの国(自国を含む。)からも出国し、かつ、自国に入国する権利を尊重する。出国する権利は、法律で定められ、国の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の権利及び自由を保護するために必要であり、かつ、この条約において認められる他の権利と両立する制限にのみ従う。 第11条 1 締約国は、児童が不法に国外へ移送されることを防止し及び国外から帰還することができない事態を除去するための措置を講ずる。 2 このため、締約国は、二国間若しくは多数国間の協定の締結又は現行の協定への加入を促進する。 第12条 1 締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。 2 このため、児童は、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続において、国内法の手続規則に合致する方法により直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じて聴取される機会を与えられる。 第13条 1 児童は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。 2 1の権利の行使については、一定の制限を課することができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。 (a) 他の者の権利又は信用の尊重 (b) 国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護 第14条 1 締約国は、思想、良心及び宗教の自由についての児童の権利を尊重する。 2 締約国は、児童が1の権利を行使するに当たり、父母及び場合により法定保護者が児童に対しその発達しつつある能力に適合する方法で指示を与える権利及び義務を尊重する。 3 宗教又は信念を表明する自由については、法律で定める制限であって公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の基本的な権利及び自由を保護するために必要なもののみを課することができる。 第15条 1 締約国は、結社の自由及び平和的な集会の自由についての児童の権利を認める。 2 1の権利の行使については、法律で定める制限であって国の安全若しくは公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳の保護又は他の者の権利及び自由の保護のため民主的社会において必要なもの以外のいかなる制限も課することができない。 第16条 1 いかなる児童も、その私生活、家族、住居若しくは通信に対して恣意的に若しくは不法に干渉され又は名誉及び信用を不法に攻撃されない。 2 児童は、1の干渉又は攻撃に対する法律の保護を受ける権利を有する。 第17条  締約国は、大衆媒体(マス・メディア)の果たす重要な機能を認め、児童が国の内外の多様な情報源からの情報及び資料、特に児童の社会面、精神面及び道徳面の福祉並びに心身の健康の促進を目的とした情報及び資料を利用することができることを確保する。このため、締約国は、 (a) 児童にとって社会面及び文化面において有益であり、かつ、第29条の精神に沿う情報及び資料を大衆媒体(マス・メディア)が普及させるよう奨励する。 (b) 国の内外の多様な情報源(文化的にも多様な情報源を含む。)からの情報及び資料の作成、交換及び普及における国際協力を奨励する。 (c) 児童用書籍の作成及び普及を奨励する。 (d) 少数集団に属し又は原住民である児童の言語上の必要性について大衆媒体(マス・メディア)が特に考慮するよう奨励する。 (e) 第13条及び次条の規定に留意して、児童の福祉に有害な情報及び資料から児童を保護するための適当な指針を発展させることを奨励する。 第18条 1 締約国は、児童の養育及び発達について父母が共同の責任を有するという原則についての認識を確保するために最善の努力を払う。父母又は場合により法定保護者は、児童の養育及び発達についての第一義的な責任を有する。児童の最善の利益は、これらの者の基本的な関心事項となるものとする。 2 締約国は、この条約に定める権利を保障し及び促進するため、父母及び法定保護者が児童の養育についての責任を遂行するに当たりこれらの者に対して適当な援助を与えるものとし、また、児童の養護のための施設、設備及び役務の提供の発展を確保する。 3 締約国は、父母が働いている児童が利用する資格を有する児童の養護のための役務の提供及び設備からその児童が便益を受ける権利を有することを確保するためのすべての適当な措置をとる。 第19条 1 締約国は、児童が父母、法定保護者又は児童を監護する他の者による監護を受けている間において、あらゆる形態の身体的若しくは精神的な暴力、傷害若しくは虐待、放置若しくは怠慢な取扱い、不当な取扱い又は搾取(性的虐待を含む。)からその児童を保護するためすべての適当な立法上、行政上、社会上及び教育上の措置をとる。 2 1の保護措置には、適当な場合には、児童及び児童を監護する者のために必要な援助を与える社会的計画の作成その他の形態による防止のための効果的な手続並びに1に定める児童の不当な取扱いの事件の発見、報告、付託、調査、処置及び事後措置並びに適当な場合には司法の関与に関する効果的な手続を含むものとする。 第20条 1 一時的若しくは恒久的にその家庭環境を奪われた児童又は児童自身の最善の利益にかんがみその家庭環境にとどまることが認められない児童は、国が与える特別の保護及び援助を受ける権利を有する。 2 締約国は、自国の国内法に従い、1の児童のための代替的な監護を確保する。 3 2の監護には、特に、里親委託、イスラム法の力ファーラ、養子縁組又は必要な場合には児童の監護のための適当な施設への収容を含むことができる。解決策の検討に当たっては、児童の養育において継続性が望ましいこと並びに児童の種族的、宗教的、文化的及び言語的な背景について、十分な考慮を払うものとする。 第21条  養子縁組の制度を認め又は許容している締約国は、児童の最善の利益について最大の考慮が払われることを確保するものとし、また、 (a) 児童の養子縁組が権限のある当局によってのみ認められることを確保する。この場合において、当該権限のある当局は、適用のある法律及び手続に従い、かつ、信頼し得るすべての関連情報に基づき、養子縁組が父母、親族及び法定保護者に関する児童の状況にかんがみ許容されること並びに必要な場合には、関係者が所要のカウンセリングに基づき養子縁組について事情を知らされた上での同意を与えていることを認定する。 (b) 児童がその出身国内において里親若しくは養家に託され又は適切な方法で監護を受けることができない場合には、これに代わる児童の監護の手段として国際的な養子縁組を考慮することができることを認める。 (c) 国際的な養子縁組が行われる児童が国内における養子縁組の場合における保護及び基準と同等のものを享受することを確保する。 (d) 国際的な養子縁組において当該養子縁組が関係者に不当な金銭上の利得をもたらすことがないことを確保するためのすべての適当な措置をとる。 (e) 適当な場合には、二国間又は多数国間の取極又は協定を締結することによりこの条の目的を促進し、及びこの枠組みの範囲内で他国における児童の養子縁組が権限のある当局又は機関によって行われることを確保するよう努める。 第22条 1 締約国は、難民の地位を求めている児童又は適用のある国際法及び国際的な手続若しくは国内法及び国内的な手続に基づき難民と認められている児童が、父母又は他の者に付き添われているかいないかを問わず、この条約及び自国が締約国となっている人権又は人道に関する他の国際文書に定める権利であって適用のあるものの享受に当たり、適当な保護及び人道的援助を受けることを確保するための適当な措置をとる。 2 このため、締約国は、適当と認める場合には、1の児童を保護し及び援助するため、並びに難民の児童の家族との再統合に必要な情報を得ることを目的としてその難民の児童の父母又は家族の他の構成員を捜すため、国際連合及びこれと協力する他の権限のある政府間機関又は関係非政府機関による努力に協力する。その難民の児童は、父母又は家族の他の構成員が発見されない場合には、何らかの理由により恒久的又は一時的にその家庭環境を奪われた他の児童と同様にこの条約に定める保護が与えられる。 第23条 1 締約国は、精神的又は身体的な障害を有する児童が、その尊厳を確保し、自立を促進し及び社会への積極的な参加を容易にする条件の下で十分かつ相応な生活を享受すべきであることを認める。 2 締約国は、障害を有する児童が特別の養護についての権利を有することを認めるものとし、利用可能な手段の下で、申込みに応じた、かつ、当該児童の状況及び父母又は当該児童を養護している他の者の事情に適した援助を、これを受ける資格を有する児童及びこのような児童の養護について責任を有する者に与えることを奨励し、かつ、確保する。 3 障害を有する児童の特別な必要を認めて、2の規定に従って与えられる援助は、父母又は当該児童を養護している他の者の資力を考慮して可能な限り無償で与えられるものとし、かつ、障害を有する児童が可能な限り社会への統合及び個人の発達(文化的及び精神的な発達を含む。)を達成することに資する方法で当該児童が教育、訓練、保健サービス、リハビリテーション・サービス、雇用のための準備及びレクリエーションの機会を実質的に利用し及び享受することができるように行われるものとする。 4 締約国は、国際協力の精神により、予防的な保健並びに障害を有する児童の医学的、心理学的及び機能的治療の分野における適当な情報の交換(リハビリテーション、教育及び職業サービスの方法に関する情報の普及及び利用を含む。)であってこれらの分野における自国の能力及び技術を向上させ並びに自国の経験を広げることができるようにすることを目的とするものを促進する。これに関しては、特に、開発途上国の必要を考慮する。 第24条 1 締約国は、到達可能な最高水準の健康を享受すること並びに病気の治療及び健康の回復のための便宜を与えられることについての児童の権利を認める。締約国は、いかなる児童もこのような保健サービスを利用する権利が奪われないことを確保するために努力する。 2 締約国は、1の権利の完全な実現を追求するものとし、特に、次のことのための適当な措置をとる。 (a) 幼児及び児童の死亡率を低下させること。 (b) 基礎的な保健の発展に重点を置いて必要な医療及び保健をすべての児童に提供することを確保すること。 (c) 環境汚染の危険を考慮に入れて、基礎的な保健の枠組みの範囲内で行われることを含めて、特に容易に利用可能な技術の適用により並びに十分に栄養のある食物及び清潔な飲料水の供給を通じて、疾病及び栄養不良と闘うこと。 (d) 母親のための産前産後の適当な保健を確保すること。 (e) 社会のすべての構成員特に父母及び児童が、児童の健康及び栄養、母乳による育児の利点、衛生(環境衛生を含む。)並びに事故の防止についての基礎的な知識に関して、情報を提供され、教育を受ける機会を有し及びその知識の使用について支援されることを確保すること。 (f) 予防的な保健、父母のための指導並びに家族計画に関する教育及びサービスを発展させること。 3 締約国は、児童の健康を害するような伝統的な慣行を廃止するため、効果的かつ適当なすべての措置をとる。 4 締約国は、この条において認められる権利の完全な実現を漸進的に達成するため、国際協力を促進し及び奨励することを約束する。これに関しては、特に、開発途上国の必要を考慮する。 第25条  締約国は、児童の身体又は精神の養護、保護又は治療を目的として権限のある当局によって収容された児童に対する処遇及びその収容に関連する他のすべての状況に関する定期的な審査が行われることについての児童の権利を認める。 第26条 1 締約国は、すべての児童が社会保険その他の社会保障からの給付を受ける権利を認めるものとし、自国の国内法に従い、この権利の完全な実現を達成するための必要な措置をとる。 2 1の給付は、適当な場合には、児童及びその扶養について責任を有する者の資力及び事情並びに児童によって又は児童に代わって行われる給付の申請に関する他のすべての事項を考慮して、与えられるものとする。 第27条 1 締約国は、児童の身体的、精神的、道徳的及び社会的な発達のための相当な生活水準についてのすべての児童の権利を認める。 2 父母又は児童について責任を有する他の者は、自己の能力及び資力の範囲内で、児童の発達に必要な生活条件を確保することについての第一義的な責任を有する。 3 締約国は、国内事情に従い、かつ、その能力の範囲内で、1の権利の実現のため、父母及び児童について責任を有する他の者を援助するための適当な措置をとるものとし、また、必要な場合には、特に栄養、衣類及び住居に関して、物的援助及び支援計画を提供する。 4 締約国は、父母又は児童について金銭上の責任を有する他の者から、児童の扶養料を自国内で及び外国から、回収することを確保するためのすべての適当な措置をとる。特に、児童について金銭上の責任を有する者が児童と異なる国に居住している場合には、締約国は、国際協定への加入又は国際協定の締結及び他の適当な取決めの作成を促進する。 第28条 1 締約国は、教育についての児童の権利を認めるものとし、この権利を漸進的にかつ機会の平等を基礎として達成するため、特に、 (a) 初等教育を義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとする。 (b) 種々の形態の中等教育(一般教育及び職業教育を含む。)の発展を奨励し、すべての児童に対し、これらの中等教育が利用可能であり、かつ、これらを利用する機会が与えられるものとし、例えば、無償教育の導入、必要な場合における財政的援助の提供のような適当な措置をとる。 (c) すべての適当な方法により、能力に応じ、すべての者に対して高等教育を利用する機会が与えられるものとする。 (d) すべての児童に対し、教育及び職業に関する情報及び指導が利用可能であり、かつ、これらを利用する機会が与えられるものとする。 (e) 定期的な登校及び中途退学率の減少を奨励するための措置をとる。 2 締約国は、学校の規律が児童の人間の尊厳に適合する方法で及びこの条約に従って運用されることを確保するためのすべての適当な措置をとる。 3 締約国は、特に全世界における無知及び非識字の廃絶に寄与し並びに科学上及び技術上の知識並びに最新の教育方法の利用を容易にするため、教育に関する事項についての国際協力を促進し、及び奨励する。これに関しては、特に、開発途上国の必要を考慮する。 第29条 1 締約国は、児童の教育が次のことを指向すべきことに同意する。 (a) 児童の人格、才能並びに精神的及び身体的な能力をその可能な最大限度まで発達させること。 (b) 人権及び基本的自由並びに国際連合憲章にうたう原則の尊重を育成すること。 (c) 児童の父母、児童の文化的同一性、言語及び価値観、児童の居住国及び出身国の国民的価値観並びに自己の文明と異なる文明に対する尊重を育成すること。 (d) すべての人民の間の、種族的、国民的及び宗教的集団の間の並びに原住民である者の理解、平和、寛容、両性の平等及び友好の精神に従い、自由な社会における責任ある生活のために児童に準備させること。 (e) 自然環境の尊重を育成すること。 2 この条又は前条のいかなる規定も、個人及び団体が教育機関を設置し及び管理する自由を妨げるものと解してはならない。ただし、常に、1に定める原則が遵守されること及び当該教育機関において行われる教育が国によって定められる最低限度の基準に適合することを条件とする。 第30条  種族的、宗教的若しくは言語的少数民族又は原住民である者が存在する国において、当該少数民族に属し又は原住民である児童は、その集団の他の構成員とともに自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用する権利を否定されない。 第31条 1 締約国は、休息及び余暇についての児童の権利並びに児童がその年齢に適した遊び及びレクリエーションの活動を行い並びに文化的な生活及び芸術に自由に参加する権利を認める。 2 締約国は、児童が文化的及び芸術的な生活に十分に参加する権利を尊重しかつ促進するものとし、文化的及び芸術的な活動並びにレクリエーション及び余暇の活動のための適当かつ平等な機会の提供を奨励する。 第32条 1 締約国は、児童が経済的な搾取から保護され及び危険となり若しくは児童の教育の妨げとなり又は児童の健康若しくは身体的、精神的、道徳的若しくは社会的な発達に有害となるおそれのある労働への従事から保護される権利を認める。 2 締約国は、この条の規定の実施を確保するための立法上、行政上、社会上及び教育上の措置をとる。このため、締約国は、他の国際文書の関連規定を考慮して、特に、 (a) 雇用が認められるための1又は2以上の最低年齢を定める。 (b) 労働時間及び労働条件についての適当な規則を定める。 (c) この条の規定の効果的な実施を確保するための適当な罰則その他の制裁を定める。 第33条  締約国は、関連する国際条約に定義された麻薬及び向精神薬の不正な使用から児童を保護し並びにこれらの物質の不正な生産及び取引における児童の使用を防止するための立法上、行政上、社会上及び教育上の措置を含むすべての適当な措置をとる。 第34条  締約国は、あらゆる形態の性的搾取及び性的虐待から児童を保護することを約束する。このため、締約国は、特に、次のことを防止するためのすべての適当な国内、二国間及び多数国間の措置をとる。 (a) 不法な性的な行為を行うことを児童に対して勧誘し又は強制すること。 (b) 売春又は他の不法な性的な業務において児童を搾取的に使用すること。 (c) わいせつな演技及び物において児童を搾取的に使用すること。 第35条  締約国は、あらゆる目的のための又はあらゆる形態の児童の誘拐、売買又は取引を防止するためのすべての適当な国内、二国間及び多数国間の措置をとる。 第36条  締約国は、いずれかの面において児童の福祉を害する他のすべての形態の搾取から児童を保護する。 第37条  締約国は、次のことを確保する。 (a) いかなる児童も、拷問又は他の残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を受けないこと。死刑又は釈放の可能性がない終身刑は、十八歳未満の者が行った犯罪について科さないこと。 (b) いかなる児童も、不法に又は恣意的にその自由を奪われないこと。児童の逮捕、抑留又は拘禁は、法律に従って行うものとし、最後の解決手段として最も短い適当な期間のみ用いること。 (c) 自由を奪われたすべての児童は、人道的に、人間の固有の尊厳を尊重して、かつ、その年齢の者の必要を考慮した方法で取り扱われること。特に、自由を奪われたすべての児童は、成人とは分離されないことがその最善の利益であると認められない限り成人とは分離されるものとし、例外的な事情がある場合を除くほか、通信及び訪問を通じてその家族との接触を維持する権利を有すること。 (d) 自由を奪われたすべての児童は、弁護人その他適当な援助を行う者と速やかに接触する権利を有し、裁判所その他の権限のある、独立の、かつ、公平な当局においてその自由の剥奪の合法性を争い並びにこれについての決定を速やかに受ける権利を有すること。 第38条 1 締約国は、武力紛争において自国に適用される国際人道法の規定で児童に関係を有するものを尊重し及びこれらの規定の尊重を確保することを約束する。 2 締約国は、15歳未満の者が敵対行為に直接参加しないことを確保するためのすべての実行可能な措置をとる。 3 締約国は、15歳未満の者を自国の軍隊に採用することを差し控えるものとし、また、15歳以上18歳未満の者の中から採用するに当たっては、最年長者を優先させるよう努める。 4 締約国は、武力紛争において文民を保護するための国際人道法に基づく自国の義務に従い、武力紛争の影響を受ける児童の保護及び養護を確保するためのすべての実行可能な措置をとる。 第39条  締約国は、あらゆる形態の放置、搾取若しくは虐待、拷問若しくは他のあらゆる形態の残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰又は武力紛争による被害者である児童の身体的及び心理的な回復及び社会復帰を促進するためのすべての適当な措置をとる。このような回復及び復帰は、児童の健康、自尊心及び尊厳を育成する環境において行われる。 第40条 1 締約国は、刑法を犯したと申し立てられ、訴追され又は認定されたすべての児童が尊厳及び価値についての当該児童の意識を促進させるような方法であって、当該児童が他の者の人権及び基本的自由を尊重することを強化し、かつ、当該児童の年齢を考慮し、更に、当該児童が社会に復帰し及び社会において建設的な役割を担うことがなるべく促進されることを配慮した方法により取り扱われる権利を認める。 2 このため、締約国は、国際文書の関連する規定を考慮して、特に次のことを確保する。 (a) いかなる児童も、実行の時に国内法又は国際法により禁じられていなかった作為又は不作為を理由として刑法を犯したと申し立てられ、訴追され又は認定されないこと。 (b) 刑法を犯したと申し立てられ又は訴追されたすべての児童は、少なくとも次の保障を受けること。 (i) 法律に基づいて有罪とされるまでは無罪と推定されること。 (ii) 速やかにかつ直接に、また、適当な場合には当該児童の父母又は法定保護 者を通じてその罪を告げられること並びに防御の準備及び申立てにおいて弁 護人その他適当な援助を行う者を持つこと。 (iii) 事案が権限のある、独立の、かつ、公平な当局又は司法機関により法律に基づく公正な審理において、弁護人その他適当な援助を行う者の立会い及び、特に当該児童の年齢又は境遇を考慮して児童の最善の利益にならないと認められる場合を除くほか、当該児童の父母又は法定保護者の立会いの下に遅滞なく決定されること。 (iv) 供述又は有罪の自白を強要されないこと。不利な証人を尋問し又はこれに対し尋問させること並びに対等の条件で自己のための証人の出席及びこれに対する尋問を求めること。 (v) 刑法を犯したと認められた場合には、その認定及びその結果科せられた措置について、法律に基づき、上級の、権限のある、独立の、かつ、公平な当局又は司法機関によって再審理されること。 (vi) 使用される言語を理解すること又は話すことができない場合には、無料で通訳の援助を受けること。 (vii) 手続のすべての段階において当該児童の私生活が十分に尊重されること。 3 締約国は、刑法を犯したと申し立てられ、訴追され又は認定された児童に特別に適用される法律及び手続の制定並びに当局及び施設の設置を促進するよう努めるものとし、特に、次のことを行う。 (a) その年齢未満の児童は刑法を犯す能力を有しないと推定される最低年齢を設定すること。 (b) 適当なかつ望ましい場合には、人権及び法的保護が十分に尊重されていることを条件として、司法上の手続に訴えることなく当該児童を取り扱う措置をとること。 4 児童がその福祉に適合し、かつ、その事情及び犯罪の双方に応じた方法で取り扱われることを確保するため、保護、指導及び監督命令、力ウンセリング、保護観察、里親委託、教育及び職業訓練計画、施設における養護に代わる他の措置等の種々の処置が利用し得るものとする。 第41条  この条約のいかなる規定も、次のものに含まれる規定であって児童の権利の実現に一層貢献するものに影響を及ぼすものではない。 (a) 締約国の法律 (b) 締約国について効力を有する国際法 第2部 第42条  締約国は、適当かつ積極的な方法でこの条約の原則及び規定を成人及び児童のいずれにも広く知らせることを約束する。 第43条 1 この条約において負う義務の履行の達成に関する締約国による進捗の状況を審査するため、児童の権利に関する委員会(以下「委員会」という。)を設置する。委員会は、この部に定める任務を行う。 2 委員会は、徳望が高く、かつ、この条約が対象とする分野において能力を認められた10人の専門家で構成する。委員会の委員は、締約国の国民の中から締約国により選出されるものとし、個人の資格で職務を遂行する。その選出に当たっては、衡平な地理的配分及び主要な法体系を考慮に入れる。 (※1995年12月21日、「10人」を「18人」に改める改正が採択され、2002年11月18日に同改正は発効した。) 3 委員会の委員は、締約国により指名された者の名簿の中から秘密投票により選出される。各締約国は、自国民の中から一人を指名することができる。 4 委員会の委員の最初の選挙は、この条約の効力発生の日の後6箇月以内に行うものとし、その後の選挙は、2年ごとに行う。国際連合事務総長は、委員会の委員の選挙の日の遅くとも4箇月前までに、締約国に対し、自国が指名する者の氏名を2箇月以内に提出するよう書簡で要請する。その後、同事務総長は、指名された者のアルファべット順による名簿(これらの者を指名した締約国名を表示した名簿とする。)を作成し、この条約の締約国に送付する。 5 委員会の委員の選挙は、国際連合事務総長により国際連合本部に招集される締約国の会合において行う。これらの会合は、締約国の3分の2をもって定足数とする。これらの会合においては、出席しかつ投票する締約国の代表によって投じられた票の最多数で、かつ、過半数の票を得た者をもって委員会に選出された委員とする。 6 委員会の委員は、4年の任期で選出される。委員は、再指名された場合には、再選される資格を有する。最初の選挙において選出された委員のうち5人の委員の任期は、2年で終了するものとし、これらの5人の委員は、最初の選挙の後直ちに、最初の選挙が行われた締約国の会合の議長によりくじ引で選ばれる。 7 委員会の委員が死亡し、辞任し又は他の理由のため委員会の職務を遂行することができなくなったことを宣言した場合には、当該委員を指名した締約国は、委員会の承認を条件として自国民の中から残余の期間職務を遂行する他の専門家を任命する。 8 委員会は、手続規則を定める。 9 委員会は、役員を2年の任期で選出する。 10 委員会の会合は、原則として、国際連合本部又は委員会が決定する他の適当な場所において開催する。委員会は、原則として毎年1回会合する。委員会の会合の期間は、国際連合総会の承認を条件としてこの条約の締約国の会合において決定し、必要な場合には、再検討する。 11 国際連合事務総長は、委員会がこの条約に定める任務を効果的に遂行するために必要な職員及び便益を提供する。 12 この条約に基づいて設置する委員会の委員は、国際連合総会が決定する条件に従い、同総会の承認を得て、国際連合の財源から報酬を受ける。 第44条 1 締約国は、(a)当該締約国についてこの条約が効力を生ずる時から2年以内に、(b)その後は5年ごとに、この条約において認められる権利の実現のためにとった措置及びこれらの権利の享受についてもたらされた進歩に関する報告を国際連合事務総長を通じて委員会に提出することを約束する。 2 この条の規定により行われる報告には、この条約に基づく義務の履行の程度に影響を及ぼす要因及び障害が存在する場合には、これらの要因及び障害を記載する。当該報告には、また、委員会が当該国における条約の実施について包括的に理解するために十分な情報を含める。 3 委員会に対して包括的な最初の報告を提出した締約国は、1(b)の規定に従って提出するその後の報告においては、既に提供した基本的な情報を繰り返す必要はない。 4 委員会は、この条約の実施に関連する追加の情報を締約国に要請することができる。 5 委員会は、その活動に関する報告を経済社会理事会を通じて2年ごとに国際連合総会に提出する。 6 締約国は、1の報告を自国において公衆が広く利用できるようにする。 第45条  この条約の効果的な実施を促進し及びこの条約が対象とする分野における国際協力を奨励するため、 (a) 専門機関及び国際連合児童基金その他の国際連合の機関は、その任務の範囲内にある事項に関するこの条約の規定の実施についての検討に際し、代表を出す権利を有する。委員会は、適当と認める場合には、専門機関及び国際連合児童基金その他の権限のある機関に対し、これらの機関の任務の範囲内にある事項に関するこの条約の実施について専門家の助言を提供するよう要請することができる。委員会は、専門機関及び国際連合児童基金その他の国際連合の機関に対し、これらの機関の任務の範囲内にある事項に関するこの条約の実施について報告を提出するよう要請することができる。 (b) 委員会は、適当と認める場合には、技術的な助言若しくは援助の要請を含んでおり又はこれらの必要性を記載している締約国からのすべての報告を、これらの要請又は必要性の記載に関する委員会の見解及び提案がある場合は当該見解及び提案とともに、専門機関及び国際連合児童基金その他の権限のある機関に送付する。 (c) 委員会は、国際連合総会に対し、国際連合事務総長が委員会のために児童の権利に関連する特定の事項に関する研究を行うよう同事務総長に要請することを勧告することができる。 (d) 委員会は、前条及びこの条の規定により得た情報に基づく提案及び一般的な性格を有する勧告を行うことができる。これらの提案及び一般的な性格を有する勧告は、関係締約国に送付し、締約国から意見がある場合にはその意見とともに国際連合総会に報告する。 第3部 第46条  この条約は、すべての国による署名のために開放しておく。 第47条  この条約は、批准されなければならない。批准書は、国際連合事務総長に寄託する。 第48条  この条約は、すべての国による加入のために開放しておく。加入書は、国際連合事務総長に寄託する。 第49条 1 この条約は、20番目の批准書又は加入書が国際連合事務総長に寄託された日の後30日目の日に効力を生ずる。 2 この条約は、20番目の批准書又は加入書が寄託された後に批准し又は加入する国については、その批准書又は加入書が寄託された日の後30日目に効力を生ずる。 第50条 1 いずれの締約国も、改正を提案し及び改正案を国際連合事務総長に提出することができる。同事務総長は、直ちに、締約国に対し、その改正案を送付するものとし、締約国による改正案の審議及び投票のための締約国の会議の開催についての賛否を示すよう要請する。その送付の日から4箇月以内に締約国の3分の1以上が会議の開催に賛成する場合には、同事務総長は、国際連合の主催の下に会議を招集する。会議において出席しかつ投票する締約国の過半数によって採択された改正案は、承認のため、国際連合総会に提出する。 2 1の規定により採択された改正は、国際連合総会が承認し、かつ、締約国の3分の2以上の多数が受諾した時に、効力を生ずる。 3 改正は、効力を生じたときは、改正を受諾した締約国を拘束するものとし、他の締約国は、改正前のこの条約の規定(受諾した従前の改正を含む。)により引き続き拘束される。 第51条 1 国際連合事務総長は、批准又は加入の際に行われた留保の書面を受領し、かつ、すべての国に送付する。 2 この条約の趣旨及び目的と両立しない留保は、認められない。 3 留保は、国際連合事務総長にあてた通告によりいつでも撤回することができるものとし、同事務総長は、その撤回をすべての国に通報する。このようにして通報された通告は、同事務総長により受領された日に効力を生ずる。 第52条  締約国は、国際連合事務総長に対して書面による通告を行うことにより、この条約を廃棄することができる。廃棄は、同事務総長がその通告を受領した日の後1年で効力を生ずる。 第53条  国際連合事務総長は、この条約の寄託者として指名される。 第54条  アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語をひとしく正文とするこの条約の原本は、国際連合事務総長に寄託する。  以上の証拠として、下名の全権委員は、各自の政府から正当に委任を受けてこの条約に署名した。 192ページ 3.用語説明 ・ネウボラ フィンランド語で「アドバイスする場所」という意味で、切れ目ない支援をワンストップで行うサポート体制のこと。 ・ICT 情報処理と情報通信に関する科学技術の総称。 「情報通信技術(Information and Communication Technology)」の略称。 ・療育 障害のある子どもやその可能性がある子どもに対して、一人ひとりの障害特性や発達状況に合わせて、困りごとの解決と将来の自立、社会参加などを目指して行う支援・サポート。 ・医療的ケア児 病気や障害のために、特定の医療ケアが日常的に必要な子どものこと。 ・インクルーシブ 年齢や性別、国籍、心身の障害の有無に関係なく共生すること。 ・レスパイト 「休憩」や「息抜き」を意味する言葉で、普段、介護や育児などを行なっている人が休息できるよう支援すること。 ・市民科 義務教育9年間を通した系統的な指導で、「道徳」、「特別活動」、「総合的な学習の時間」の本来のねらいや内容を関連づけ、『人間形成』を目的に単元として再構成した、これからの社会で生きていく中で役立つ、正しい認知と具体的な行動を身に付けさせる品川区独自の特別教科のこと。 ・性的マイノリティ 性のあり方が少数派の人たちのこと。「LGBT」と呼ぶこともある。 ・ネグレクト 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による身体的・性的・心理的虐待の放置、その他保護者としての監護を著しく怠ること。 ・チャットボット メッセンジャーサービス上でのユーザからの問いかけに対して自動応答する技術のこと。 193ページ 4.委員名簿と審議過程 (1)委員名簿 1 学識経験者 河津 英彦 社会福祉法人友愛学園理事長 2 学識経験者 吉田 正幸 株式会社保育システム研究所代表 3 主任児童委員 川角 百合子 品川区民生委員協議会・主任児童委員部会長 4 医療機関関係者 鈴木 博 一般社団法人荏原医師会 5 青少年委員 石橋 伸一 品川区青少年委員会会長 6 教育関係者 宮崎 朋子 品川区立御殿山小学校校長 7 関係行政機関 冨岡 和雄 東京都品川児童相談所所長 8 事業主関係者 山下 智栄子 東京商工会議所品川支部 交通運輸分科会副分科会長 9 労働者団体代表者 蛯名 久道 連合品川地区協議会事務局長 10 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者 瀧都 博代 株式会社めるへんキッズ 代表取締役 11 品川区私立幼稚園協会代表 豊島 呈次 品川区私立幼稚園協会会長、学校法人八潮会八潮幼稚園園長 12 品川区私立保育園連合会代表 大高 典子 品川区私立保育園連合会、ソラストなかのぶ保育園園長 13 青少年対策地区委員 平林 繁雄 品川区青少年対策地区員会連合会 14 教育関係者 実松 美智代 品川区立大崎中学校長 15 教育関係者 鶴田 秀樹 東京都立大崎高等学校長 16 子ども・若者支援に関する事業に従事する者 中塚 史行 一般社団法人子ども若者応援ネットワーク品川 17 区立中学校保護者 杉山 錠士 品川区中学校PTA連合会 18 区立中学校保護者 飯作 浩之 品川区中学校PTA連合会(副会長) 19 私立幼稚園利用者 草野 亜希子 荏原学園旭幼稚園 20 区立幼稚園利用者 石嶺 悠  品川区立台場幼稚園 21 私立保育園利用者 阿部 優樹 ソラストなかのぶ保育園 22 区立保育園利用者 新沼 泰子 品川区立中延保育園 23 公募区民 高橋 明代 24 公募区民 板井 佑介 25 公募区民 青木 祐子 194ページ (2)「品川区こども計画」の策定過程 令和6年5月 「わっくわくランド品川」におけるシール投票の実施       第1回 品川区子ども・子育て会議(5月30日) 令和6年6月 「(仮)品川区子ども計画の策定に向けた区民意識調査」の実施       第1回 みんなと区長のタウンミーティング 〜品川区こども会議〜(6月29日)       関係者団体ヒアリング調査の実施(6月20日〜7月9日) 令和6年9月 第2回 みんなと区長のタウンミーティング 〜品川区こども会議〜(9月7日)       第2回 品川区子ども・子育て会議(9月10日) 令和6年12月 第3回 品川区子ども・子育て会議(12月20日) 令和7年2月 パブリックコメントの実施 令和7年3月 第4回 品川区子ども・子育て会議(3月19日) 品川区こども計画  発行年月 令和7年4月 発行 品川区 編集 品川区子ども未来部子ども育成課 ?