品川区重症心身障害児者等在宅レスパイト事業のご案内です。 在宅で生活する重症心身障害児者等で医療的ケアを必要とする方と暮らすご家庭や、常時の見守りが必要な重度の身体障害児者の方で他の代替手段で負担軽減が困難なご家庭を対象に、ご家族に代わって一定時間の見守り等の支援を提供します。 ●対象となる方  次の(1)から(3)に該当する方と暮らすご家庭が対象となります。 (1) 重症心身障害児者(愛の手帳1、2度、身体障害者手帳1、2級の両方を所持または要件に該当する方)で、医療保険等で訪問看護を利用している方 (2) 人工呼吸器を装着している障害児その他生活を営むために医療を要する状態にある在宅の障害児 (3) 重度の身体障害児者(身体障害者手帳1、2級を所持し要件を満たす方)で、常時の見守りが必要であり他の代替手段が困難な方 ●利用できる内容  ご家庭で日常行っている重症心身障害児者等への見守り等を訪問看護師や訪問支援員がご自宅でご家族に代わって一日1回2時間〜4時間、30分単位で月4回まで、年間24回までの範囲で支援します。(対象者の状況により2人派遣が必要な場合もあります。)  平成30年4月1日より、年間の上限回数が12回から24回までに変更されました。  重症心身障害児者等の状態に応じて、次の(1)または(2)のサービスが利用いただけます。 (1)訪問看護型(重症心身障害児者等で訪問看護を利用している医療的ケアを必要とする方)  現在利用している訪問看護ステーション(訪問看護事業所)からの派遣となります。  主治医からの指示書に基づく医療的ケアと常時の見守り(日常の生活を送るうえで必要な体位交換や食事介助等の療養上の世話(入浴や外出等自立支援給付の内容を除く)を提供します。 (2)居宅介護型(重度の身体障害児者で常時の見守りが必要な方)  居宅介護事業所からの派遣となります。  日常生活で必要な食事介助等の療養上の世話や見守り支援等(入浴、外出を除く)を提供します。(自立支援給付による支援が提供できる場合は自立支援給付を優先します。) (1)、(2)いずれの場合も、登録する事業所の営業時間内で支援が可能な場合に利用できます。 ●利用者負担  原則1割負担です。ただし、生活保護世帯、住民税非課税世帯には軽減措置があります。 (1)訪問看護型 1割負担額 2時間1500円〜4時間3000円 (2)居宅介護型 1割負担額 2時間860円〜4時間1320円  その他、必要となる衛生用品や日常生活品はご家庭でのご負担となります。  2人派遣の場合は2時間の利用時間数が4時間分になります。 ●利用の流れ  訪問看護型のイメージです。 (1)利用者、家族から訪問看護ステーションへの利用相談 (2)訪問看護ステーションから利用者、家族への利用承諾 (3)利用者、家族から区への利用登録申請 (4)区から主治医への指示書の作成依頼 (5)主治医から区への指示書の発行 (6)主治医から訪問看護ステーションへの看護指示 (7)訪問看護ステーションから区への事業所登録 (8)区から訪問看護ステーションへの利用確認、承諾確認 (9)区から利用者、家族への利用登録通知(または不承認通知) (10)利用者、家族から訪問看護ステーションへの利用申し込み (11)訪問看護ステーションにて調整 (12)訪問看護ステーションから利用者、家族へのサービスの提供 (13)訪問看護ステーションから主治医への看護報告 (14)訪問看護ステーションから区への費用請求 (15)区から訪問看護ステーションへの費用支払い  居宅介護型のイメージです。 (1)利用者、家族から事業者への利用相談 (2)相談員による利用者のアセスメント、利用計画作成 (3)事業者から利用者、家族への利用承諾 (4)利用者、家族から区への利用登録申請 (5)事業者から区への事業所登録 (6)区から事業者への利用確認・承諾確認 (7)区から利用者、家族への利用登録通知(または不承認通知) (8)利用者、家族から事業者への利用申し込み (9)事業者にて調整 (10)事業者から利用者、家族へのサービスの提供 (11)事業者から区への費用請求 (12)区から事業者への費用支払い