資料1 障害者福祉計画および障害福祉計画・障害児福祉計画策定の概要について 1.計画策定の趣旨 3計画は、「品川区基本構想」が掲げる区の将来像を実現するために策定された「品川区長期基本計画」の障害福祉分野に関する部門別計画として、区の障害児者施策を総合的かつ計画的に推進するために策定する。 2.各計画の位置づけ (1)障害者計画【障害者基本法第11条第3項】(計画期間は自治体の任意) 障害者施策に関する基本計画としての性格を有しており、区の障害者施策全般の方向性や基本方針を定める。 (2)障害福祉計画【障害者総合支援法第88条】(計画期間は3年間) 障害者のサービス基盤等に係る成果目標の設定、サービス見込量及び確保のための方策等を定める計画であり、障害者計画の実施計画に相当する。 (3)障害児福祉計画【児童福祉法第33条の20第1項】(計画期間は3年間) 障害児のサービス基盤等に係る成果目標の設定、サービス見込量及び確保のための方策等を定める計画であり、障害者計画の実施計画に相当する。 注意 上記の3計画は相互に関連性が高い計画であるため、一体的に策定する。 3.計画期間 品川区長期基本計画 今期 10年間(令和2年から令和11年) 品川区障害者計画 今期 9年間(平成27年から令和5年)次期 6年間(令和6年から令和11年予定) 品川区障害福祉計画 今期(第6期)3年間(令和3年から令和5年) 次期(第7期)3年間(令和6年から令和8年) 品川区障害児福祉計画 今期(第2期)3年間(令和3年から令和5年) 次期(第3期)3年間(令和6年から令和8年) 注意 障害者計画については、今般の障害児者を取り巻く急激な社会環境の変化や法改正・ 制度改正に対応するため、計画期間を9年間から6年間への短縮を想定している。 4.計画の策定体制 計画策定にあたっては、品川区障害福祉策定委員会を設置して計画内容などに関して協議する。 (委員構成:学識経験者、保健・医療関係団体、福祉関係団体、就労関係団体教育関係団体、障害者団体、公募委員) また、計画策定にあたっては、障害者総合支援法第88条の9に基づき、品川区地域自立支援協議会等において意見聴取に十分努めるものとする。 5.計画策定スケジュール(予定) 計画策定委員会 第1回6月16日(策定方針・骨子案)、第2回8月(計画素案①)、第3回11月(計画素案②)、第4回2月(計画案) 庁内連絡会 第1回5月(計画概要・骨子案・調査依頼)、第2回9月(計画素案確認)、第3回12月(計画案確認・パブコメ回答) 区民意見の聴取 11月障害者団体ヒアリング、11月から12月地域自立支援協議会の意見聴取、11月下旬から12月上旬パブリックコメント期間 議会報告 7月アンケート調査結果報告、11月パブリックコメント実施報告 計画公表日 令和6年5月1日(予定)