資料8 品川区障害福祉計画等策定委員会設置要綱 制定 令和2年4月1日区長決定 要綱第106号 制定 令和5年4月1日区長決定 要綱第94号 (設置) 第1条 品川区障害者計画、品川区障害福祉計画および障害児福祉計画(以下「計画」という。)の策定にかかる検討をするため、品川区障害福祉計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 (所掌事項) 第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。 ⑴ 計画の策定に関すること。 ⑵ その他計画の策定に必要な事項 (組織) 第3条 委員会は、25人以内の委員をもって組織し、次の各号に掲げる者の うちから区長が委嘱する。 ⑴ 学識経験者 ⑵ 保健・医療関係団体の代表者 ⑶ 福祉関係団体の代表者 ⑷ 教育関係団体の代表者 ⑸ 就労関係団体の代表者 ⑹ 障害者団体の代表者 ⑺ 公募により選出した区民 ⑻ 前各号に掲げる者のほか、区長が必要と認めたもの (任期) 第4条 委員の任期は、委嘱した日から計画策定完了日までとする。 (委員長および副委員長) 第5条 委員会に、委員長および副委員長各1人を置く。 2 委員長は、委員のうちから区長が指名する者とする。 3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 4 副委員長は、委員長の指名したものをもって充て、委員長を補佐し、 委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 (招集等) 第6条 委員会は、委員長が招集する。 2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を 求めることができる。 (専門部会) 第7条 委員長は、特定の事項を審議する必要があると認めるときは、策定委 員会に専門部会を置くことができる。 2 専門部会は、委員長の指名する委員により、構成する。 3 委員長は、必要があると認めるときは、専門部会の会議に委員以外の者の 出席を求めることができる。 (庶務) 第8条 委員会の庶務は、福祉部障害者施策推進課において処理する。 (委任) 第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、別に福祉部長が定める。 付 則 この要綱は、令和2年4月1日から適用する。 この要綱は、令和5年4月1日から適用する。