資料⑤ 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針について 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成十八年厚生労働省告示第三百九十五号) 1.障害福祉計画・障害児福祉計画が目指す目的(基本指針1p) 第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画 障害者・障害児の地域生活を支援するためのサービス基盤整備等に係る令和5年度末の目標を設定するとともに、障害福祉サービス等(障害福祉サービス、相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業)及び障害児通所支援等(障害児通所支援及び障害児入所支援並びに障害児相談支援)を提供するための体制の確保が総合的かつ計画的に図られるようにすることを目的とする。 第5期障害福祉計画・第1期障害児福祉計画 障害者・障害児の地域生活を支援するためのサービス基盤整備等に係る平成32年度末の目標を設定するとともに、障害福祉サービス等(障害福祉サービス、相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業)及び障害児通所支援等(障害児通所支援及び障害児入所支援並びに障害児相談支援)を提供するための体制の確保が計画的に図られるようにすることを目的とする。 2.計画期間(基本指針1p) 第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画 令和3年度~令和5年度 (2021年度~2023年度) 第5期障害福祉計画・第1期障害児福祉計画 平成30年度~平成32年度 (2018年度~2020年度) 3.計画の基本的理念(基本指針2p~) 第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画  1.障害者等の自己決定の尊重と意思決定の支援  2.市町村を基本とした身近な実施主体と障害種別によらない一元的な障害福祉サービスの実施等  3.入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援等の課題に対応したサービス提供体制の整備  4.地域共生社会の実現に向けた取組  5.障害児の健やかな育成のための発達支援  6.障害福祉人材の確保  7.障害者の社会参加を支える取組 第5期障害福祉計画・第1期障害児福祉計画  1.障害者等の自己決定の尊重と意思決定の支援  2.市町村を基本とした身近な実施主体と障害種別によらない一元的な障害福祉サービスの実施等  3.入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援等の課題に対応したサービス提供体制の整備  4.地域共生社会の実現に向けた取組  5.障害児の健やかな育成のための発達支援 4.障害福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的な考え方(基本指針5p~) 第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画  1.全国で必要とされる訪問系サービスの保障  2.希望する障害者等への日中活動系サービスの保障  3.グループホーム等の充実及び地域生活支援拠点等の整備と機能の充実  4.福祉施設から一般就労への移行等の推進  5.強度行動障害や高次脳機能障害を有する障害者に対する支援体制の充実  6.依存症対策の推進 第5期障害福祉計画・第1期障害児福祉計画  1.全国で必要とされる訪問系サービスの保障  2.希望する障害者等への日中活動系サービスの保障  3.グループホーム等の充実及び地域生活支援拠点等の整備  4.福祉施設から一般就労への移行等の推進 5.相談支援の提供体制の確保に関する基本的考え方(基本指針6p~) 第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画  1.相談支援体制の構築  2.地域生活への移行や地域定着のための支援体制の確保  3.発達障害者等に対する支援  4.協議会の設置等 第5期障害福祉計画・第1期障害児福祉計画  1.相談支援体制の構築  2.地域生活への移行や地域定着のための支援体制の確保  3.発達障害者等に対する支援  4.協議会の設置等 6.障害児支援の提供体制の確保に関する基本的考え方(基本指針9p~) 第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画  1.地域支援体制の構築  2.保育、保健医療、教育、就労支援等の関係機関と連携した支援  3.地域社会への参加・包容の推進  4.特別な支援が必要な障害児に対する支援体制の整備  5.障害児相談支援の提供体制の確保 第5期障害福祉計画・第1期障害児福祉計画  1.地域支援体制の構築  2.保育、保健医療、教育、就労支援等の関係機関と連携した支援  3.地域社会への参加・包容の推進  4.特別な支援が必要な障害児に対する支援体制の整備  5.障害児相談支援の提供体制の確保 7.成果目標 (1)福祉施設の入所者の地域生活への移行(基本指針13p~) 第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画 ①令和元年度末時点の施設入所者数の6%以上が地域生活へ移行することを基本とする。 ②令和5年度末の施設入所者数を令和元年度末時点の施設入所者数から1.6%以上削減することを基本とする。 第5期障害福祉計画・第1期障害児福祉計画 ①平成28年度末時点の施設入所者数の9%以上が地域生活へ移行することを基本。 ②平成32年度末の施設入所者数を平成28年度末時点の施設入所者数から2%以上削減することを基本。 (参考)第5期品川区障害福祉計画・第1期品川区障害児福祉計画における成果目標 [目標項目] 平成32年度末までの地域生活移行者数 目標:平成28年度末時点における入所者数の2%以上が地域移行 基準値:281人 目標値:6人 [目標項目] 平成32年度末時点における施設入所者数 目標:平成28年度末時点の入所者数を超えない 基準値:281人 目標値:281人 (2)精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築(基本指針14p~) 第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画  <区市町村が設定> ・保健、医療及び福祉関係者による協議の場の開催回数 ・保健、医療及び福祉関係者による協議の場への関係者の参加者数 ・保健、医療及び福祉関係者による協議の場における目標設定及び評価の実施回数 第5期障害福祉計画・第1期障害児福祉計画 ・平成32年度末までに全ての圏域ごとに、精神障害者地域移行・地域定着推進協議会などの保健、医療、福祉関係者による協議の場を設置することを基本。 ・平成32年度末までに全ての市町村ごとに協議会やその専門部会など保健、医療、福祉関係者による協議の場を設置することを基本。 (参考)第5期品川区障害福祉計画・第1期品川区障害児福祉計画における成果目標 精神障害者および保健・医療・福祉に携わる者を含む様々な関係者が情報共有や連携を行う体制を構築できるよう、関係部署で協議を行い、平成32年度末までに保健・医療・福祉関係者による協議の場を設置します。 精神障害者の区内への地域移行について、東京都が算出する平成32年度末の長期入院患者の地域生活への移行に伴う地域の精神保健医療福祉体制の基盤整備量(利用者数)は、54人が見込まれています。 精神障害者の地域移行後の安定した地域生活を支えるための社会資源等の連携による体制づくりを進めていきます。 (3)地域生活支援拠点等が有する機能の充実(基本指針15p) 第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画  地域生活支援拠点等について、令和5年度末までに各市町村又は各圏域に1つ以上の地域生活支援拠点等を確保しつつ、その機能の充実のため、年1回以上運用状況を検証及び検討することを基本とする。 第5期障害福祉計画・第1期障害児福祉計画  地域生活支援拠点等について、平成32年度末までに各市町村又は各圏域に少なくとも1つを整備することを基本。 (参考)第5期品川区障害福祉計画・第1期品川区障害児福祉計画における成果目標 区では平成29年度より、拠点相談支援センター3カ所(品川区障害者生活支援センター、福栄会障害者相談支援センター、グロー障害者相談支援センター)にそれぞれ地域生活支援拠点マネージャーを配置し、面的整備型地域生活支援拠点を運営しています。 今後はさらに相談機能の充実をはじめ、既存事業の再構築、事業所間連携の強化により、地域生活支援拠点の機能を高めていきます。 また、平成31年度開設の(仮称)品川区立障害児総合支援施設には、多機能拠点整備型としての地域生活支援拠点の機能を持たせます。 (4)福祉施設から一般就労への移行等(基本指針15p~) 第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画  ①福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等を通じて、令和5年度中に一般就労に移行する者の目標値を設定する。  当該目標値の設定に当たっては、令和元年度の一般就労への移行実績の1.27倍以上とすることを基本とする。 ・就労支援事業1.30倍以上 ・就労継続支援A型事業1.26倍以上 ・就労継続支援B型事業1.23倍以上 ②障害者の一般就労への定着も重要であることから、就労定着支援事業の利用者数及び事業所ごとの就労定着率に係る目標値を設定することとし、就労定着支援事業の利用者数については、各地域における就労定着支援事業の事業所数等を踏まえた上で、令和5年度における就労移行支援事業等を通じて一般就労に移行する者のうち、7割が就労定着支援事業を利用することを基本とする。 ③就労定着支援事業の就労定着率については、就労定着支援事業所のうち、就労定着率が8割以上の事業所を全体の7割以上とすることを基本とする。 第5期障害福祉計画・第1期障害児福祉計画  ①福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を行う事業をいう。)を通じて、平成32年度中に一般就労に移行する者の目標値を設定する。当該目標値の設定に当たっては、平成28年度の一般就労への移行実績の1.5倍以上とすることを基本。  当該目標値を達成するため、  ②就労移行支援事業の利用者数については、平成32年度末における利用者数が平成28年度末における利用者数の2割以上増加することを目指す。  ③事業所ごとの就労移行率については、就労移行支援事業所のうち、就労移行率が3割以上の事業所を全体の5割以上とすることを目指す。  ④障害者の一般就労への定着も重要であることから、就労定着支援事業による支援を開始した時点から1年後の職場定着率に係る目標値を設定することとし、当該目標値の設定に当たっては、就労定着支援事業による支援を開始した時点から1年後の職場定着率を8割以上とすることを基本。 (参考)第5期品川区障害福祉計画・第1期品川区障害児福祉計画における成果目標 [目標項目] 平成32年度の一般就労への移行者数 目標:平成28年度の就労移行実績の1.5倍以上 基準値:23人 目標値:35人 [目標項目] 平成32年度末における就労移行支援事業の利用者数 目標:平成28年度末から2割以上増加 基準値:74人 目標値:100人 [目標項目] 就労移行率3割以上の就労移行支援事業所の割合 (平成28年度末時点5事業所) 目標値:5割以上増加 [目標項目] 各年度における就労定着支援による支援開始1年後の職場定着率 目標値:80%以上増加 (5)障害児支援の提供体制の整備等(基本指針17p) 第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画  ①令和5年度末までに、児童発達支援センターを各市町村に少なくとも1カ所以上設置することを基本とする。  ②令和5年度末までに、全ての市町村において、保育所等訪問支援を利用できる体制を構築することを基本とする。  ③令和5年度末までに、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を各市町村に少なくとも1カ所以上確保することを基本とする。   市町村単独での確保が困難な場合には、圏域での確保であっても差し支えない。  ④令和5年度末までに、各都道府県、各圏域及び各市町村において、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設けるとともに、医療的ケア児等に関するコーディネーターを配置することを基本とする。 第5期障害福祉計画・第1期障害児福祉計画  ①平成32年度末までに、児童発達支援センターを各市町村に少なくとも1カ所以上設置することを基本。  ②平成32年度末までに、全ての市町村において、保育所等訪問支援を利用できる体制を構築することを基本。  ③平成32年度末までに、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を各市町村に少なくとも1カ所以上確保することを基本。  ④平成30年度末までに、各都道府県、各圏域及び各市町村において、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設けることを基本。 (参考)第5期品川区障害福祉計画・第1期品川区障害児福祉計画における成果目標 [目標項目] 平成32年度末までに、児童発達支援センターを区内に少なくとも1カ所以上増設 現況:1 目標:2 [目標項目] 平成32年度末までに、保育所等訪問支援を利用できる体制を構築 現状:有 目標:有 [目標項目] 平成32年度末までに、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所および放課後等デイサービス事業所を区内または圏域内に1カ所以上確保 現状:児童発達支援1、放課後等デイ1  目標:児童発達支援1、放課後等デイ1 [目標項目] 平成30年度末までに、区内において、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設置 現状:無 目標:有 第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画 令和5年度末までに、各市町村又は各圏域において、総合的・専門的な相談支援の実施及び地域の相談支援体制の強化を実施する体制を確保することを基本とする。 (6)相談支援体制の充実・強化(基本指針17p~) 第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画《新設》  令和5年度末までに、各市町村又は各圏域において、総合的・専門的な相談支援の実施及び地域の相談支援体制の強化を実施する体制を確保することを基本とする。 (7)障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築(基本指針18p~) 第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画《新設》  令和5年度末までに、障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に関する事項を実施する体制を構築することを基本とする。  ※都道府県障害福祉計画及び都道府県障害児福祉計画において盛り込む。