品川区障害福祉計画策定委員会設置要綱 制定 令和2年4月1日区長決定 要綱第106号  (設置) 第1条 品川区障害福祉計画及び障害児福祉計画(以下「計画」という。)の策定にかかる検討をするため、品川区障害福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。  (所掌事項) 第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。  (1) 計画の策定に関すること。  (2) その他計画の策定に必要な事項  (組織) 第3条 委員会は、25人以内の委員をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから区長が委嘱する。  (1) 学識経験者  (2) 保健・医療関係団体の代表者  (3) 福祉関係団体の代表者  (4) 就労関係団体の代表者  (5) 障害者団体の代表者  (6) 公募により選出した区民  (7) 前各号に掲げる者のほか、区長が必要と認めたもの  (任期) 第4条 委員の任期は、委嘱した日から計画策定完了日までとする。  (委員長) 第5条 委員会に、委員長を置く。 2 委員長は、委員のうちから区長が指名する者とする。 3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。  (招集等) 第6条 委員会は、委員長が招集する。 2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。  (専門部会) 第7条 委員長は、特定の事項を審議する必要があると認めるときは、策定委員会に専門部会を置くことができる。 2 専門部会は、委員長の指名する委員により、構成する。 3 委員長は、必要があると認めるときは、専門部会の会議に委員以外の者の出席を求めることができる。  (庶務) 第8条 定員会の庶務は、福祉部障害者福祉課において処理する。  (委任) 第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、別に福祉部長が定める。    付 則  この要綱は、令和2年4月1日から適用する。