令和2年度 第2回品川区障害福祉計画策定委員会 議事録 日時:令和2年8月28日(金)午後2時から4時 場所:品川区役所 第二庁舎251・252会議室 〇出席者数:21人 ●欠席者数:5人 1.開会 (1)事務連絡(配布資料確認等) 【配布資料】  資料@ 品川区第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画 骨子(案)  資料A 障害者計画における施策の柱に対(30〜R2年度)の事業展開(案)  資料B 今期の障害福祉計画における主要テーマと今後の取組み(案) (2)委員長挨拶 ○委員長   今回は傍聴の方がいらしてくださっています。ありがとうございます。この委員会の録音をしてもよろしいかということのお問い合わせが上がっていますので、委員の皆様にお諮りしたいと思います。よろしいでしょうか。  はい。では傍聴の方、録音が可能ということですのでよろしくお願いいたします。  よりよい障害福祉計画と障害児福祉計画を策定するために前向きで活発なご意見を伺えればと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。 2.議題 ○委員長  本日は、今申し上げたこの両計画の骨子案についての検討をいただくということになります。  骨子案というのはその名の通り全体の骨組みになる案と、大まかな案という意味です。実際そこに肉付けをしていくのは今後のこととなるわけですが。本日委員の皆様からご意見を伺ってその肉付けを行って、いよいよ計画の素案を作っていくという流れにあるその全体の骨子、骨組みということだと理解しております。  では早速、事務局から骨子案と事業展開案、それから、主要テーマと今後の取り組みについて、ご説明をしていただきたいと思います。  事務局よろしくお願いいたします。 (1)品川区障害福祉計画・品川区障害児福祉計画の骨子案について ○事務局   私から品川区第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画の骨子案について、資料@ABを用いて説明をさせていただきます。  資料@をご覧ください。  計画の構成は、6つの章立てとしています。  第一章は、計画策定の概要について。  第二章は、品川区の障害者の現状について。  第三章は、障害者施策推進の取組みと課題について。  第四章は、計画における成果目標について。  第五章は、サービス見込量および確保のための方策について。  第六章は、資料編という構成です。    まずは、第一章です。  初めに1計画策定の趣旨として、近年の法改正等の障害福祉施策の動向に触れながら、障害者への支援施策を総合的かつ計画的に展開していくことを目的として策定する旨を記載いたします。  2 計画の位置づけでは、区の上位計画である「品川区基本構想」および「品川区長期基本計画」のもとに、障害者施策に関する個別計画として「障害者計画」および「障害福祉計画」が位置付けられており、また関連する「品川区地域福祉計画」や「品川区子ども・子育て計画」などとの調和が保たれたものとする旨を示します。     2pをご覧ください。  3 計画期間では、それぞれの計画の策定期間を示しています。  4 計画の策定体制では、この度の計画策定委員会や庁内連絡会、秋口に実施する障害者団体へのヒアリングやパブリックコメントについて記載します。  5 計画の推進に向けてでは、総合的な計画推進体制の強化、地域における連携・協力体制の活用、計画の点検・評価、計画の進行管理について記載をします。    続いて、第2章の障害者の現状です。  1では、 障害者手帳交付者数等の推移として、障害者手帳所持率の推移や、受給者証発行者数の推移を示します。    3pに移ります。  2および3は、身体障害者、知的障害者それぞれの状況について、手帳所持者数の推移や等級別割合の推移等について示します。  4では、精神障害者の状況として、自立支援医療申請件数および手帳所持者数の推移や等級別割合を示します。  5では、障害児の状況として、手帳の所持者数、受給者証の発行者数の推移、医療的ケアの状況について示します。    次に第3章の障害者施策推進の取組みと課題です。  1では、障害者施策推進の取組みを載せます。  (1)品川区障害者計画の項目において、障害者計画で掲げている基本理念、基本方針、9つの施策の柱を示します。  (2)障害者計画における施策の柱に対する中期(平成30年度〜令和2年度)の事業展開では、各施策の柱ごとに中期において実施した主な取組みを記載します。この内容については、後ほど、資料2を用いてご説明いたします。    4pをご覧ください。  第3章の2では、第6期障害福祉計画等における主要テーマと今後の取組を示します。この内容の案については、後ほど、資料3を用いてご説明いたします。 次に第4章です。ここでは、計画における成果目標を記載します。  この章で掲げる事項は、国の基本指針に即したものとなっており、障害者等の自立支援の観点から、地域生活への移行や就労支援といった課題に対応するため、令和5年度を目標年度とする障害福祉計画等において必要な障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標を設定します。それぞれの成果目標については、これまでの取組を更に推進するものとなるよう、障害福祉計画の実績及び地域の実情を踏まえて設定します。  1つ目は、施設入所者の地域生活への移行について  2つ目は、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築について  3つ目は、地域生活支援拠点等が有する機能の充実について  4つ目は、福祉施設から一般就労への移行等について  5つ目は、障害児通所支援等の地域支援体制の整備について  6つ目は、相談支援体制の充実強化等について  7つ目は、障害福祉サービス等の質の向上を図るための取組に係る体制の構築についてです。    続きまして第5章です。ここではサービス見込量および確保のための方策を記載します。国の基本指針に基づき、令和5年度までの各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの実施に関する考え方及び必要な見込み量を定めます。その際には、現在の利用実績、障害者等のサービス利用に関する意向、地域の実情を踏まえて設定します。  項目は、1障害福祉サービスとして、(1)訪問系サービス、(2)日中活動系サービス、(3)居住系サービス、(4)相談支援に分類します。    5pをご覧ください。2児童福祉法に基づく障害児サービスとして、(1)障害児通所支援、(2)相談支援、3地域生活支援事業として、(1)必須事業と(2)任意事業に分類し、記載をします。    最後は、第6章 資料編です。  ここでは、1品川区の障害者向け施設・サービスの現状として、(1)主な障害者支援施設一覧、(2)主な施設の所在地、(3)主な地域生活への支援事業一覧を資料として添付します。  2 策定体制としては、(1)品川区障害福祉計画策定委員会と(2)庁内連絡会について記載します。  3 策定経過として、(1)品川区障害福祉計画策定委員会、(2)障害者団体ヒアリング、(3)庁内連絡会、(4)パブリックコメントの実施について、経過を記載します。  最後に、品川区障害福祉計画策定のための基礎調査として、(1)調査概要、(2)調査結果概要、(3)調査票を記載します。    なお、各ページには、音声コードとして、ユニボイスを挿入する予定です。    ※※※※※※※※※※    それでは、続きまして、資料Aをご覧ください。    第3章の障害者施策推進の取組の項目で記載をする「障害者計画における施策の柱に対する中期の事業展開」として、平成30年度から令和2年度の3年間で品川区において新たに実施したものや拡充を図った事業などの内、主な取組みを挙げています  柱の1 相談支援体制の充実に関する取組です。  1つ目です。障害児者の相談支援事業所の整備を促進するため、補助制度を創設し、民間事業所の誘致を図り、令和元年度には、指定特定相談事業所を4ヵ所、障害児計画相談支援事業所2か所が開設されました。  なお、令和2年度の実績については、計画には、今年度末までに確定した実績を記載しますが、現時点では予定を記載しています。以下の各項目においても、令和2年度の実績については、同様の扱いとしています。  それでは、取組みの2つ目です。高齢障害者を包括的に支援するため、令和元年度に在宅介護支援センター2か所に指定特定相談支援事業所が開設されました。  3つ目です。障害福祉サービスの情報を区民に分かりやすく伝えるための、ホームページの改正や手引き、ガイドブックを活用し、周知を図りました。  4つ目です。心身障害者福祉会館において、学校卒業後に円滑に障害福祉サービスへ移行が図れるよう相談機能を強化するため、令和元年10月に障害児計画相談支援事業所を開設しました。    次に、2地域生活支援体制の整備に関する取組です。  1つ目です。障害児者の地域生活を支える拠点施設として、令和元年10月に区立障害児者総合支援施設「ぐるっぽ」を開設しました。  2つ目です。区立心身障害者福祉会館の生活介護において、重症心身障害者通所事業の指定を取り、重症心身障害者の受入れ体制の強化を図りました。  3つ目です。令和2年度にグループホームの整備促進を図るため、整備費補助金を増額しました。  4つ目です。令和元年度、医療的ケア児等支援関係機関連絡会に向けた準備会を行いました。  5つ目です。地域共生社会の実現に向けて新たに創設された共生型サービスについて、令和元年度に区立中延在宅サービスセンターで開始し、介護保険と障害福祉サービスの一体的かつ継続的な提供の実現に向けて、整備を図りました。    次に3子どもの成長を支える療育と家族支援体制の充実に関する取組です。  1つ目です。通所支援事業の整備が進み、民間の児童発達支援、放課後等デイサービスが区内に増設されました。  2つ目です。品川児童学園において、定員拡大や日中一時支援事業の実施など機能の拡充を図りました。  3つ目です。重症心身障害児を対象とした放課後等デイサービス事業所が平成30年、令和元年と1ヵ所ずつ増設されました。  4つ目です。令和元年度より、3〜5歳児の障害児通所支援利用者負担額の無償を開始しました。    次に4安心・安全な生活基盤の確保に関する取組です。  1つ目です。在宅レスパイト事業について、利用回数を増やし、利用の拡充を図りました。  2つ目です。令和30年度より、紙おむつ支給の対象者を拡充しました。  3つ目です。令和元年度より、区立心身障害者福祉会館において、自立訓練機能を強化し、訪問による機能訓練を開始しました。  4つ目です。品川特別支援学校と連携し、避難所開設訓練を実施するなど、防災体制整備に努めました。    次に5人材育成に関する取組です。  1つ目です。品川介護福祉専門学校の福祉カレッジにおいて、人材の育成研修を実施しました。  2つ目です。新たに都から指定を受けた区内事業者による移動支援従事者養成研修を実施する予定です。  3つ目です。精神障害者へのホームヘルプサービスを行うヘルパーの育成およびスキルアップを図るため、精神障害者ホームヘルパーステップアップ研修を実施しました。    次に6豊かな日常生活を送るためのサービスの充実に関する取組です。  1つ目です。平成30年度に社会参加のための移動支援の利用の対象年齢を拡大しました。  2つ目です。平成30年度に福祉タクシー券の所得制限を廃止しました。  3つ目です。令和2年度、精神障害者への手当の対象を、障害者年金1級を受給している方等に加え、精神保健福祉手帳1級所持者も支給の対象に拡大しました。  4つ目です。ふくしまつりと障害者スポーツチャレンジデーを共同開催し、イベントの充実を図りました。また、障害者スポーツでは新たな教室やイベントを実施し充実を図りました。    次に7就労機会の充実、就労支援体制の充実に関する取組です。  1つ目です。就労移行支援事業所が、平成30年度1ヵ所、令和元年度に2か所開設され、各年57名、69名と多くの方が、一般就労へ移行しました。  2つ目です。平成30年度に新設された就労定着支援事業は5ヵ所開設し、令和元年度の職場定着率は96%でした。  3つ目です。就労継続支援については、区立、民立それぞれ1ヵ所新規開設しました。    4pをご覧ください。  8権利擁護体制の構築に関する取組です。  1つ目です。障害者虐待防止センター「しながわ見守りホットライン」において、虐待通報に対して、関係機関と連携し、迅速な対応を行いました。  2つ目です。成年後見制度の啓発と利用を促進しています。  3つ目です。関係機関が連携を強化し、虐待のない地域社会を創るため、品川区虐待防止ネットワーク推進協議会を開催しました。    最後に9障害者理解と共感のやさしいまちづくりに関する取組です。  1つ目です。令和元年度に、障害者差別解消支援地域協議会を設置し、差別解消の取組みを推進しています。  2つ目です。毎年、区職員向け差別解消法の研修を実施するほか、庁内障害者差別解消推進本部会議において、全庁的差別解消に関する取組を進めています。  3つ目です。区民向けには、障害者差別解消法ハンドブックを活用し、普及啓発を進めています。  4つ目です。ヘルプカードの利便性を図るため、令和2年度にストラップ式に改良する予定です。  5つ目です。令和元年度より区役所内で、令和2年度に心身障害者福祉会館において、手話通訳タブレットを導入し、手話による相談のできる体制の充実を図りました。    以上が、障害者計画における施策の柱に対する中期、平成30年度から令和2年度までの主な取組みになります。    ※※※※※※※※※※    続いて、資料3をご覧ください。  資料Bは、第6期障害福祉計画および第2期障害児福祉計画における主要テーマと今後の取組の案になります。    1pをご覧ください。まず初めに資料3の構成ですが、タイトルの下に点線で囲んだ部分がありますが、ここには、昨年度実施した基礎調査結果や障害者団体ヒアリングなどの意見を抜粋したものを記載しています。黒のひし形マークは、基礎調査結果の集計結果、白まるは、団体ヒアリングや基礎調査の自由意見欄から抜粋したものです。これらを踏まえて、計画には、「現状と課題」それに対する「取組みの方向性」を記載する予定です。    主要テーマについては、基礎調査や障害者団体へのヒアリング等から当事者のご意見や実情等を踏まえ、4つのテーマを掲げました。  1つ目は、「安心して暮らせる地域生活の支援」  2つ目は、「包括的な障害児支援の充実」  3つ目は、「社会参加の促進」  4つ目は、「地域共生社会の実現に向けた取組みの推進」です。    それでは1つ目の「安心して暮らせる地域生活の支援」についてです。  基礎調査結果や団体ヒアリング等からは、相談支援について、多くの方が、「気軽に相談できることが重要」と考えており、相談の充実を望む声が上がっています。  在宅で介助をしている方では、介助・支援ができなくなったら、どうしたら良いが分からない、と不安を抱えている方が多くいらっしゃいます。特に、親亡き後の子の生活を心配する声があがっています。  医療的ケア・重症心身障害については、サービスの対応を望む声もあがっています。  このことに対して、人材の確保と育成に関する事業者の調査結果では、多くの事業者が医療的ケアや重症心身障害者を受け入れるにあたっては、スタッフの知識・技術の習得が必要であると回答としています。    2pをご覧ください。    事業所において不足する職員は、経験年数5〜10年程度の中堅職員との回答が多くなっています。利用者側からは、移動支援など、ヘルパー養成を求める声もあがっています。    災害対策では、困ることとして「一人では避難できない」「薬や医療的ケアが確保できるか不安」との回答が多くあります。    以上の当事者のご意見や実情を踏まえ、「安心して暮らせる地域生活の支援」をテーマとしました。  現状と課題については、次の3つに整理しました。  (1)地域生活支援拠点等の整備に関することは、現在、品川区においては、  3ヵ所の地域生活支援拠点等を整備したところですが、グループホームや、医療的ケアや重症心身障害者の方を対象とする障害福祉サービス等が不足している現状にあります。  (2)相談支援等に関することは、品川区では、民間の計画相談支援事業所を誘致し整備促進を図っているとこですが、引き続き、相談支援の充実が求められています。  また、在宅生活をされている方は、介助・支援ができなくなった場合の対応に不安を抱えており、親亡き後を見据えた支援が求められています。    3pに移ります。  どこで誰と生活するかについて選択の機会が確保されること、成年後見制度の利用促進など権利擁護の取組みが求められています。  災害時における障害者の避難支援が求められています。    (3)人材の確保と育成に関することについては、移動支援等のヘルパーが不足しており、引き続き、ヘルパー養成が求められています。  事業所やヘルパーなど支援者にあたっては、強度行動障害、医療的ケア、重症心身障害、高次脳機能障害など、障害特性に応じた専門的な知識・技術が求められています。また、事業所においては、中堅的な役割を担う職員が不足していることから、人材定着のための取組が求められます。    次に、これらの現状や課題に対して、それぞれ取組みの方向性を示しました。  (1)地域生活支援拠点等の整備に関することでは、障害者等の高齢化・重度化や「親亡き後」を見据え、地域生活支援拠点として在るべき姿を検討し、必要な機能の充実を図ること、医療的ケアや重症心身障害等への対応、グループホーム等の障害福祉サービス事業所の整備促進を図ることを挙げています。    (2)相談支援等に関することでは、基幹相談支援センター、地域拠点相談支援センター、計画相談支援事業所等の重層的な仕組みを活かし、相談支援の充実を図ること、保健・医療等との連携による支援体制の充実を図ること、障害者等の意思決定の支援に配慮し、生活の場の選択の機会の確保、成年後見制度の利用促進や虐待防止などの権利擁護の取組の充実を図ること、災害時における障害者の避難支援に向けて、検討・実施することを挙げています。    (3)人材の確保と育成に関することでは、研修の充実、専門的人材の育成・定着に向けた取組の実施や、人材の確保を図ることを挙げています。    4pをご覧ください。    次に主要テーマの2つ目、「包括的な障害児支援の充実」についてです。  基礎調査結果や障害者団体ヒアリング等からは、相談支援に関して、サービスに関する情報が少ないことや、どこに相談すればよいか分からない、自分の子どもにどのようなサービスが必要なのか分からないといった声があがっており、児童に対する相談支援の充実を求める意見が多くなっています。  療育支援については、利用したいサービスが利用できないと回答する方も多く、療育サービスの充実を求める声があがっています。    これらのご意見や現状を踏まえ、「包括的な障害児支援の充実」を主要テーマの一つとし、現状と課題を次のように挙げました。  ・計画相談については、整備促進を図っていますが、発達障害等の早期発見・早期支援が重要であることから、相談支援の充実が求められています。  療育支援については、児童発達支援や放課後等デイサービス事業所は増設されていますが、利用ニーズに対してまだ不足しています。  医療的ケア児に対応した事業所が開設されましたが、引き続き、医療的ケア児及びその保護者のためのサービスの充実が求められています。  全体的なこととしては、障害児の地域社会への参加やインクルージョンの推進が求められています。また、障害児のライフステージに沿って、保健、医療、障害福祉、保育、教育、就労支援等の関係機関が連携を図り、切れ目の無い一貫した支援を提供する体制の構築が求められています。    5pをご覧ください。  これらの現状と課題を踏まえ、取組みの方向性を示しました。  ・早期発見・早期支援につながるよう障害児の相談支援体制の充実を図ること。  ・児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所等において、質を担保しつつ、引き続き事業所の増設することで、療育サービスの充実を図ること。  ・医療的ケア児への包括的な支援体制構築に向け、検討・推進すること。  ・地域社会への参加や包容(インクルージョン)を推進すること。  ・関係機関が連携を図り、切れ目の無い一貫した支援を提供する体制構築に向け、検討・推進することです。    6pをご覧ください。  主要テーマの3つ目、「社会参加の促進」についてです。  就労に関しては、基礎調査結果では、現在働いていない人の今後の就労意向を尋ねたところ、28.2%の人が就労したいと回答しています。また、団体ヒアリングや基礎調査の自由意見欄でも、障害特性に合わせた多様な就労先を求めるご意見が複数ありました。  また、基礎調査において、日中の居場所として、自宅と回答している方が63%と多く、外出に関して困っていることを尋ねる質問では、20%近くの方が外出するのに支援が必要であると回答をしています。    以上のことから、現状と課題を次の通り、挙げました。  ・就労支援や就労定着支援事業所が複数開設され一般就労への移行が進んでいるが、現在働いていない障害者で、就労を希望する方は多く、更なる充実が求められています。  ・障害特性に合った多様な仕事が求められています。    また、就労以外の社会参加の視点で次のことを挙げています。  ・外出のための支援の充実が求められています。  ・障害児者総合支援施設に地域活動支援センターや多目的室を設置し、障害者の活動できる場が増えました。施設の機能を活かし、地域交流、創造や発表等の多様な活動に参加できる機会の充実が求められます。    これらの現状と課題を踏まえ、取組みの方向性を示しました。  ・一般就労を希望する障害者の一般就労への移行と定着の支援を図ること。  ・障害特性に配慮した就労の場を拡充するため、企業等の障害者理解の促進を図ること。  ・社会参加支援のため、同行援護や移動支援等の更なる従事者の養成を図ること。  ・障害者が創造・発表等の多様な活動に参加する機会を確保し、障害者の個性や能力の発揮及び社会参加の促進を図ることです。    7pをご覧ください。  主要テーマの4つ目、「地域共生社会の実現に向けた取組みの推進」についてです。  基礎調査結果からは、障害者差別や偏見、誤解や理解不足を感じるかという質問に対し、在宅生活をしている人では、およそ3人に1人、児童では、2人に1人が常に感じる、またはときどき感じると回答しています。  また、施設入所者への調査においては、半数以上が施設の行事やイベントを楽しみにしていること、3人に1人以上は外出をふやしてほしい、という回答をしています。  以上の点を踏まえ、主要テーマの一つを「地域共生社会の実現に向けた取組みの推進」として掲げ、現状と課題を次のとおり、あげました。    障害者差別解消法の周知と障害者理解を促進しており、障害者差別を感じる人は平成25年度に実施した調査時よりも改善しているものの、引き続き普及啓発が求められます。  地域交流の機会について確保・充実していくことが求められています。    このことに対し、次のとおり、取組みの方向性を示しました。  障害および障害者理解の啓発等、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら、共生する社会を実現するための取組みを推進すること。  障害者支援施設等では、引き続き、地域における交流機会の確保など、地域に開かれたものとするとともに、地域生活への移行のための支援を継続して取り組むことです。  以上が、第6期障害福祉計画および第2期障害児福祉計画の主要テーマと今後の取組の案になります。  説明は以上となります。   ○委員長   事務局から骨子案、それからこれまでの成果を含む事業展開案。最後に主要テーマを四つ、これは骨子案の3章2の中に書かれた、四つの主要テーマをそれぞれに掘り下げてご説明いただきました。  基礎調査の集計結果や皆様からいただいたご意見、そして自由記述欄に書かれたものなどの特筆すべきところを、まず点線の枠の中に書いていただきながら、現状と課題そして取り組みの方向をそこから据えていったという、ご説明になったと思います。  これから残された時間でこれに関する議論に入りますが、まず、今の事務局のご説明の中でご不明点や確認しておきたいという点がございましたら先にご指摘いただければと思います。  よろしくお願いいたします。 ○委員   はい。確認しておきたいところですが、資料A1ページ「2 地域生活支援体制の整備」というところで、新しい施設「ぐるっぽ」で短期入所を12床というところに、障害児者の地域生活させる機能として短期入所と記載がありますが、現在、児童の受け入れをやっているのかどうかを確認したい。最初、開設した時は18歳以上の大人の人たちだけに絞られていると聞いていたのですが。  後、2ページの上から5行目の「地域共生社会の実現に向けて創設された共生型サービス」というのはどういうことなのかっていうところを伺いたいと思います。   ○委員長  一つ目は、資料A1ページ「2 地域生活支援体制の整備」について、ぐるっぽの短期入所の利用対象者に児童が入っているのかという話と二つ目が2ページの地域共生社会の共生型サービスとは具体的にどういうものなのかという質問ですね。 それについては、事務局から説明よろしいですか。 ○事務局  まず総合支援施設の短期入所の児童の受け入れについては現在実施をしているということで確認をしております。 ○事務局  二つ目にご質問のあった「共生型サービス」ですが、現在、介護保険サービスと障害者福祉サービスという制度の異なるサービスがあり、国で新たに「共生型サービス」というものが制度改正によって創設されました。  品川区では、中延在宅サービスセンターの運営者より共生型サービスを実施したいという提案があり、都より指定を受けて、同じように給付型のサービスとして実施するものです。  具体例で言えば、障害者施設利用者がこの共生型サービスを受けて65歳以上になっても、そのままサービスを受ける。逆に、介護保険のデイサービスで障害者の方を受け入れる、両方のタイプがあります。  中延在宅サービスセンターにおきましては、デイサービスで障害者の方を受け入れるというサービスを創設した。というものでございます。   ○委員長   ご説明ありがとうございました。国が新たに創設した相互乗り入れのような柔軟さを求めるサービスを都より指定を受けて、中延在宅サービスセンターで実施されたということです。   ○委員  用語について確認をさせていただきたいと思います。児童に関するところの用語の使い方についてご質問いたします。  資料@ 4ページ「児童福祉法に基づく障害児サービス」と書かれております。大人については、サービスについて「障害福祉サービス」という形で、法律上もサービスという文言を使っておりますが、児童福祉法上はサービスという名称は使っておりません。「支援」で統一されております。これは別にサービスでも悪くはないのですが、法律に基づく用語として載せるのか、それともこの計画上の文言として載せるのかを整理をしていただければと思います。  その他、同じ用語についてですが、資料Aのところとあと資料Bのところにもありましたが「障害児計画相談事業所」という名称が書かれておりまして、これにつきましても、法律上は「障害児相談支援」というふうになっておりますので、ここの整合性をどう図っていくのかというところの整理が必要かと思われます。  後、これもまた「サービス」という文言のことになりますが、資料B4・5ページのところに「サービス利用者」と書かれており、これについても整理していただければと思います。  後、「療育」という言葉について、これは障害者基本法17条では、療育いわゆる一般的な障害児支援の療育という名称を使っておりますが児童福祉法でいう療育は少しニュアンスが違っていたりします。一般的であれば「療育」という方が、馴染みがあり、理解がしやすいということですけれども、ここについても何に基づいて掲載するのかということの整理さえしていただければいいのかなと思います。   ○委員長  非常に重要な点のご指摘をありがとうございます。  まず、児童福祉法では「サービス」ではなくて「支援」という用語であるというところがありました。この用語についてどちらに整えた方がいいのかと、どういう趣旨でこの用語を使うかというのは、その文脈により妥当性が決まってくるかと思いますが、事務局から何か考えはありますか。 ○事務局  素案を作成する際に先ほどいただいたアドバイスを参考にいたしまして、精査したいと思っております。ありがとうございます。 ○委員長  今いただいたご指摘は、児童に向けた対応を「サービス」と表記するのか「支援」と表記するのかということと、「療育」という言葉の使い方の二つでした。   ○委員  すいません。それと計画相談のところで「障害児計画相談」という名称も整理されれば「障害児相談支援」になるのではないかと思います。それについての整理もあります。   ○委員長  ありがとうございました。児童に関する表記について三つご指摘いただいたということで、今後整理するということでよろしいでしょうか。   ○委員  これについて、例えば一方で、障害児支援について「インクルージョン」という言葉もたくさん出てきていますが、児童で使う言葉と成人の方で使う言葉がまた違うというのも、あまり包括してないというか、だから意外と議論が必要なことなのかもしれないなと思いました。   ○委員長  法律上は、使い分けられている用語について、計画を策定していく段階で法律に基づくのか、もしくは、何らかに統一するのかという議論になっていくかと思います。  改めてそれに対してのご意見はありますか?   ○委員  同じようにしていただくのが一番いいと思っております。もちろん法律に基づくのが、計画も法律に基づいておりますので、法律用語として出ているものについては法律を使っていただいて、ただ療育や相談、いわゆる一般的に使うものについては、より区民の方が理解しやすい言葉を使っていただくのがいいのではないかと思います。   ○委員長   それに対して何かあります。よろしいですか。  法律に基づいて正確に使っていくということと、区民の皆様により実態をしっかり理解していただくというその両面から結論を出していくことになろうかと思います。よろしいでしょうか。ありがとうございます。  他にございますか。   ○委員  資料A 1ページ「2地域生活支援体制の整備」の一番下から5行目に、「医療系サービスとして、児童精神科を主とした精神科クリニックや訪問看護も併設した」というふうになっております。ここのクリニックでは、成人部分のお医者さんが2名ほど就職する予定で、デイケアもそろそろ動き出すかなと思っていましたが、その辺りはどうなっているでしょうかということが一つと。  あと、精神科のデイケアは50人分ということで初め、お話があったことがどうなっているのか、少し教えていただけたらありがたいです。  あともう1つ質問で、資料B 1ページの黒いひし形の三つ目。「主な介助者の年齢が65歳以上という人は、身体障害者では50.4%、知的障害者では22.9%いる」というところで、精神障害の方の介護者的なところの統計は出なかったでしょうか。   ○委員長   はい、ありがとうございました。二つご質問いただきました。  一つ目は、精神科の医師が来る予定だが成人部分がどうなるかということと、精神のデイケアがどうなっているかということですね。  二つ目は、精神障害の方の介護者の統計は出ているのかということですね。  事務局からご回答いただいてよろしいですか。   ○事務局  まず1点目の精神科のクリニックの現状ですが、事業者が運営について体制等を検討しながら、進めている段階ですので、その辺りは運営法人の進捗によるところかと思います。  2点目の精神障害の方の統計が出ているかというところですが、資料確認後に回答させていただきます。   ○委員長  まだ他にご質問等ございましたら、お寄せいただければと思います。他よろしいですか。  それでは事務局案の具体的な検討に入りたいと思います。  皆様、様々なお考えがあるかと思いますが、ぜひ建設的なご議論をお願いしたいと思います。   ○委員  非常に多岐にわたる中まとめていただいていますが、資料B「主要テーマと今後の取組み」の2ページから3ページにかけてです。  「(2)相談支援等に関すること」の項目で、3ページの一番頭の「どこで誰と生活するかについて選択の機会が確保されること、成年後見制度の利用促進など、権利擁護の取り組みが求められる」と書いてあります。「どこで誰と生活するかについて選択の機会」というのは、社会生活の一つの側面にすぎないわけで、障害のある方の生活ということについて、非常に狭いところでしか確保されないのかということが一つと。  それから「成年後見制度の利用促進」というのは、世の中の流れではあるけれども、必ずしも権利擁護に繋がらないという意見もあるので、あえてここで出すべきかどうかということ。  それから同じことが、取り組みの方向性(2)のところにも、成年後見制度の利用促進や虐待防止などっていうふうに書いてあります。  それから取り組みの方向性(1)のところで、「障害者等の高齢化・重度化や親亡き後を見据え」と書いてありますけど、そうじゃなくても、障害のある方が社会参画してくださるということが重要なわけで、親亡き後だけじゃなくて、親がいらっしゃる方も含めて、参加される必要があるこういったことをすべて総合支援法や差別解消法に基づいて考えられていることだと思いますので、あえてこういうことを入れるよりも、「障害の有無にかかわらず、社会に参加できるために」ということが大事かなと思います。  こういったことを非常に大ざっぱには障害児支援の充実という項目のところでは、インクルージョンという概念でまとめられていると思います。この精神に従った策が必要だと思います。  そして、もう一つ言えば、先ほど共生型サービスとありましたけど、介護保険と障害者施策の絡みで、非常に大きな混乱が近年あることは確かなので、そのことに政策の中身が全く触れてないので、そこら辺のことはどうなのかなと、そこも十分記載した上で、策を進めていくべきじゃないかなと考えます。   ○委員長   はい。ありがとうございます。大きくは二つ言っていただいたかと思います。  児童のところで書かれているような「インクルージョン」と包括的に言うことに対して、特化して「どこで誰と生活」というようなところに、焦点化するのは狭いのではないか、親亡き後だけに特化するのもどうかというご意見と、もう一つは、介護保険と障害福祉の施策の絡みの部分で何も書かれていないのではないかという、大きく二つと理解してよろしいですか。  あと、成年後見制度の利用促進をあえて書くべきかと三つございましたね。  この件で、三つご指摘いただきましたが、他の方で何かお考えはありますか。  大きいところをご指摘いただきましたが、こういうふうに変えたほうがいいというような具体的なご提案はございますか。   ○委員  例えば、「どこで誰と生活するのかについて選択の機会が確保されること」というのが「社会生活について選択の機会が確保されること」もしくは、これが法律にきちんと則っているということを記載するために「総合支援法や差別解消法に基づき、生活の選択の機会が確保されている」というような記載の仕方だったらいいと思います。  同様に取り組みの方向性の部分でも「障害の有無、親亡き後」等々ではなくて、「障害の有無にかかわらず、或いはこういった法律に基づいて、社会参画することを見据えて」というような表現であればいいのではないかと思いますし、成年後見制度の利用促進については、いろいろ議論もありますし、実際に問題点も指摘されているので、世の中の流れはそうなっていますけれども、あえて取り外しておくという方がいいのではないかと考えます。 ○委員長  ありがとうございました。こういうふうに書くことによって少し課題が矮小化されてしまうというようなご指摘かと思います。全体像としては理解いたしました。  ただ成年後見制度についてはまた別の課題かと思うのですが。先ほど虐待防止のこともご発言されていましたが、そのままでよろしいですか。  成年後見制度は3ページの下に「成年後見制度の利用促進や虐待防止など権利擁護」というのが並列されています。これについては幾つか論点があるわけですが、具体的な表現の文言のあり方はともかくとして、こういうふうにこう表記することが、むしろ状況を矮小化させているというような理解に対して、何かご意見ございますか。  「障害の有無にかかわらず」というような文言を入れたり「社会生活について選択の機会がある」というふうに私たちが通常享受している機会と同じことを言った方がいいのではないかというご提案ですが。これに対して何かご意見ありますか。   ○副委員長   今、委員がおっしゃったことは「確かにそうだな」と思う一方で、「総合支援法の理念に基づく」というような、要するに逆に大きな言葉を使うことによって、抽象化され過ぎてしまうという面もあるのではないかと少し感じました。  「どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保されること」だけにとどめてしまうとやっぱりよくないと思いますが、今後の地域移行とか、或いは、地域生活の継続ということを考えると大事な観点ではあると思います。むしろそこを抽象化するのではなくて、言葉を足して、この言葉を残して、もう少し必要なことを追加していくというふうにして、より具体的なイメージが持てるようにするのはどうかと思いました。  あと成年後見制度については、確かにおっしゃる通り、障害者権利委員会からは、「即廃止しなさい」というような厳しい意見も日本政府は受けていまして、「利用促進」とまでいっちゃっていいのかなというのは私も同感です。ただ実際に今、日本の民法の中では、どうしてもこの成年後見制度で保護が必要な人がいることも間違いないので、利用促進と言ってしまうと確かに少しどうかなと思うので、「促進」という言葉を取って「利用など」とか。少し前向きなニュアンスを薄めるというような修文というのはいかがかなと思います。以上です。   ○委員長  ありがとうございました。「障害者のための」と限定的に言うことによって、問題を囲い込んで、小さく固められてしまうという議論とともに「今ここが必要なんです」ということで取り組まなければならないことを明示することも大事であるというジレンマもある中で、どこを選ぶかという話も一般的にはよく起こりうる議論だと思います。  副委員長からは言葉を残して何らかを追加していくと案と成年後見制度については「促進」をむしろとって、必要な人もいるから「成年後見制度」はそのまま残すというようなご意見が出ました。  皆様から他にございますか。「総合支援法の理念に基づく」という法律を入れていくのはよろしいですか   ○委員  今のお話からすると、ト書きに法律が列挙されているから、あえてダブルで載せるのも確かにどうかと思います。ご意見を加味すれば、例えば障害のある方の社会生活選択の課題を要するに我々が持っている社会が持っている課題を幾つか列挙していく。「誰と生活するか」とか「どこで生活するか」とかいろいろあると思いますけれども、そういったことを幾つか「○○など」というふうに、表現して記載する。  それから私は成年後見制度の利用促進がすでに世の中でなされてしまっているので、ここであえて入れるよりは、成年後見制度が権利擁護の中にある意味含まれるのであれば、私は全くカットしたほうがいいのではないかと考えます。   ○委員長  ありがとうございました。まず1点目の社会生活選択の課題を列挙するのに具体的にこれを加えないといけないというのがありましたら、教えていただければ。   ○委員  そうですね具体的に書くのであれば、例えば、地域移行ということについてはいろいろ書いてあるとおり「グループホームが足りない」とか、それから或いは独居についてヘルパーさんが絡んで独居していくようなパターンとかいくつかあると思いますが、そういった実際に自立生活をしていらっしゃる方々のパターンというのを書いておくというのはあるかもしれません。   ○委員長  ありがとうございました。今伺いながら少し思い浮かんだのですが、どこで誰と生活するかについてだけ書くと「これだけしかない」という感じに確かになるので、「どこで誰と生活するかを初めとする、社会生活全般をめぐる選択の機会が」みたいに書いたらどうでしょうか。  何かいろいろ書き連ねると、むしろそれ以外は含まれないと解されるような制限列挙規定のようになってしまうと、このように書けば「もっとたくさん含みますよ」「みんなと一緒ですよ」ということを示せるのかなと思いました。   ○委員  そんなことないでしょうけど、意図的というふうに感じてしまう、障害のある方とともにある人間からすると、狭めているなんていうような印象があります。どこで誰とっていうこととし、高齢化・重度化や親亡き後っていうところ。要するにこれまでそういう意見が世の中にありましたよということを書いてあるだけであって、今障害のある方ご自身が、どういうことどういう選択を望んでいるかということについてはあまり書いてないような、そういうように印象持ってしまう文章になっているかなと。   ○委員長  ありがとうございます。これは何となくの決まり文句みたいになっている部分がありますよね。「住み慣れた地域でのその人らしい生活」みたいな。私はよく「葵の御紋ワード」と呼んでいますが、それを聞くと思考停止に陥ってしまうような言葉がありますよね。  今いただいたようなご意見を勘案してさらに練っていっていただくということでよろしいですかね。貴重なご意見ありがとうございました。他はいかがですか。   ○委員  はい、今日の資料にはちょっと載っていませんが、今一番関心ある話題ですが「障害者の感染症対策」というのはどうなんでしょうかということです。災害対策とは少し別ものだと思いますが、コロナウイルスについてです。それに対する障害者のガイドライン的なものを作っていったほうがいいのかなと思いますがどうでしょう?     ○委員長  はい、ありがとうございました。災害対策の部分はあるけれども感染症対策が今まさにホットなテーマであり、それが見えないのではないかということですけど、そこはいかがかでしょうか?  災害対策は資料B 2ページ「安心して暮らせる地域生活の支援」の点線の囲みの最後の方に、災害対策で困ることで、「知的障害者・障害児では1人では避難できない」等々の意見が出ているという話ですね。今のコロナ関連でいえば災害対策をすることと、感染症対策をすることが場合によっては矛盾するという、なかなか両立が難しい中で、両方勘案していかなければならない厳しい時期にあるのだということは自覚いたしますが、委員、そういうことを入れたほうがいいというご意見ですよね。   ○委員  はい。それぞれ障害の種類によって違うとは思いますが、万が一、感染疑いとか、実際に罹患してしまった場合、ホテルで隔離されたり、入院したり、そういう時の具体的な何か支援というのが私達一番不安に思っているところなので、その辺、どうなのかなということです。 ○委員長  検討しましょうか。ここに入れるかどうかですね。でももし入れるとすればこの「安心して暮らせる地域生活の支援」の中ですよね。非常に今年度的なテーマということで入れるのかどうか、ここはどうでしょうか。   ○委員  最初の会議でも言いました通り、このコロナのことで、この施策を決定すること自体もいろいろ変わってきているというような話もしていましたので、細かく言えば、障害者福祉施策とは違うのかもしれないですが、もしそのことを障害のある当事者の方々がとても不安に思っているのであれば、その具体的な策っていうのは多分、もう少ししないと固まってこないと思いますけど、今試行錯誤の段階なので、そういうことをきちんと意識してやりますよという旨はどこかに、大雑把でもいいので入れとく必要があるのではないでしょうか。   ○委員長  感染症対策というふうに委員からはご指摘いただいたので、そういう大きな括りでということでよろしいですよね。今現在私たちはコロナという大変な感染症に直面しているということですが、しかし感染症は他にもいろいろあって、継続的に取り組んでいかなければならない課題ではありますね。   ○副委員長   今のところですが、もし追加するとしたら「障害者計画」の方に追加するということになるとおもいます  「障害福祉計画」は障害福祉サービスの見込み量を作る計画という位置付けになっていると思います、「障害者計画」の方はもう少し理念も含めた幅広い計画となっています。むしろ障害者計画の中に入れる方が馴染むのかなと思いました。  当事者の方が感染した場合というのももちろんですが、事業者の中でクラスターが発生した場合というのが、事業者にとって非常に課題になっていると思います。今自治体によっては感染した時の協定を事業所同士で結んで「お互いに職員を派遣し合いましょう」というところが、全国的にも出てきたりしています。  そういった具体策みたいなことも含めて少し検討しておいたほうが安心かなと思いました。 ○委員長  ありがとうございます。  数値目標を入れようという障害福祉計画の中ではなく、障害者計画の方ではないかという話ですが、そういう位置付けで考えていくということでよろしいでしょうか。   ○委員  はい。やっぱりそう何か記載されるだけでも少し安心感が出るのかなと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。   ○委員長 はい。続いてお願いします。 ○委員  この災害対策についてですが、2ページの囲みの中に災害対策、知的障害・障害児といろいろ書いてあり、3ページの上から3段目に災害時における障害者の避難支援が求められると出てはおりますが、本当の重症の場合は、災害のときにどうするかというのをある一部の役員に聞いたところ「避難しない」という回答が多いです。電気関係やいろいろな面で逆に「避難するより家に留まる」という人の方が多かったです。こういう場合、避難するにしてもそれこそ1人ではできないし、電気も必要だしいろいろなものが必要な中で、どういうふうに取り上げてもらえるのか、「災害時における障害者の避難支援が求められている」という一文だけでまとまってしまうのが、少しその辺りが心配です。   ○委員長  はい。ありがとうございます。事務局から何か応答ありますか。   ○事務局  今、災害対策については福祉部全体で、防災の方とも連携しながら今後どうしていこうかということで、進めているところでございます。  また、今後ご意見をいただけたらと思っております。   ○委員長  事務局ありがとうございます。これは、福祉避難所の想定があるということですね。  例えば、発達障害のお子さんが、なかなか一緒の避難所では精神的にどうしても安心できなくて、とてもつらい気持ちになった親御さんがそのまま壊れかけたお家の中に留まられるとか、そういうことが3.11の時にもたくさん起こって、福祉避難所の設定の議論になりました。  実際に設定されましたが、非常に大きな課題ですし、そのことを経てまた炙り出されてくるテーマがありました。  東北地方だと割と障害のある方が家の中にいるケースが、まだまだ多かったのですが、災害を経て、改めて外に出ようということを、当事者の運営する自立生活センターの方が投げかけていって、「復興じゃなくて新生だ」などと言われたというのが記憶に新しいところですが非常に大切なテーマだというふうに理解いたしております。  では他の部署との連携もされているし福祉避難所の計画もあるということでこれはそのように進めていくことでよろしいですか。  はい。ありがとうございました。 ○委員  移動支援のことですが、資料B 3ページ「(3)人材の確保と育成に関すること」で、「移動支援等のヘルパーが不足しており引き続きヘルパー養成が求められる」というところですが、現在、品川区のヘルパー養成は本当に人が集まりません。今年度、区内の事業所がヘルパー研修をすると書いてありますが、私の関係しているところでもう10年前から養成研修をしていたのですが年々研修に来る方が減っています。逆にすぐに資格を取って自分の区で仕事をしたいという方の方が多くなってきています。研修で資格を取れば東京都全域でどこでも働けて、区内の事業者ではなくてもいい状態になっていて、品川区内で研修を受けたいという方が本当に少ないです。  最初、10年前に始まったときは、研修に30名以上の方が来ていましたがだんだん少なくなってしまい、去年新しい事業者の方が開催した時には人が集まらなくて中止になったことがあります。  うちはその時点で研修は、品川区からお金をいただいてやっておりましたが、それが切られてしまって新しい事業者に移りましたが、やっぱりガイドヘルパーだけで、生活が成り立つわけではありません。  そうすると品川区のリタイヤした方々は、ステータスがある社協の成年後見の支援員さんにたくさん集まります。  ガイドヘルパーはなかなか集まらないという現状がずっとあるのに「引き続きヘルパー養成が求められている」とこれだけで片付けていいものかどうかというのに私は疑問を感じております。  それから強度行動障害等についても、区内で強度行動障害のヘルパーをやれる事業所がありません。そういうことを考えるともっとガイドヘルパーさんがこれだけで生活できるような、報酬設定がなされないとなかなかもう品川区では難しいのかなあと思います。後、最近、若者が全然こないんですよね。若い方、特に大学生はとても忙しいと聞いておりまして、何かそちらの方にも目を向けていただければなあというのがあります。  もう少し具体的なものが何かあれば、ずっとヘルパー養成が求められると他にも書いてあるんですけれども、そういうところで区でもガイドヘルパー不足というのをわかっているのであれば、違う書き方というか、方策を考えていただけないかなというのがあります。   ○委員長  ありがとうございます。3ページの一番下のところに「養成研修等の実施により人材の確保を図る」というのはありますが、今おっしゃっていただいたようにそれだけで生活が成り立つような、実入りではないという、構造的な課題でこれは品川区だけで云々というのが難しい部分があるかとは思います。また、養成研修をしようとしても人が集まらないということのご指摘をくださいました。   ○委員  昨年度、移動支援ヘルパー養成研修事業を始めさせていただいて、旗の台の心身障害者福祉会館の事業として行いましたが、確かに第1回目の募集の時には、なかなか集まりが悪くて、数ヶ月延期をするという状況がございました。また、延期の段階でコロナの発生がありまして、研修の実施ができないという形になりました。現在、今年度9月に実施をするということで取り組みをしております。応募の状況ですが、30名まで行ったかどうかは資料がないので不明ですが、かなりの応募者が今回は出て参りまして、予定通り実施ができるという状況にきております。  確かにそれだけで生活を賄えるような仕事というのではないのかなという難しい問題ではありますが、一つ一つ研修を積み上げていって、その中で受けてくださる方がだんだん増えてくる。できるだけそういった研修する中で期待にお答えできればなと思います。 ○委員長 ご解説いただきありがとうございました。 ○委員  人数が多く集まって結構なことですが、そのうちのどれだけの人が本当にお仕事してくれるのか、そちらも大事です。本当に一割いるかどうかわからないですが、そこは研修の中でそうされる人たちと、各事業所にヘルパーさんが働けるように学習の中でこう持ってくようなことをしていただけたらなと思っています。   ○委員長  ありがとうございます。今年度はコロナ禍の中という、少し今までとは違う事象も加味されての今ではありますが、応募者だけならそれなりに集まりつつあるので、やっていかれるということで、ただその中から本当に何割が実際に品川区についてくださるのかという、実際の支援に結びつくところがまだまだ見えないという、これに関して何か情報をお持ちの方いらっしゃいますか。   ○委員  関連するものですが、視覚障害者の場合は外出支援サポートということで、同行援護というサービスがありますが、やっぱり同行援護のガイドヘルパーさんも足らないという現状があります。これもある程度、募集方法などを改善すると違うのかなと思います。  ただ区報に掲載するだけではなくて、もっとインターネットなどを活用して手広く情報を拡散していくとまだまだ人が集まるじゃないのかなと思います。その辺りも少しずつご検討していったらいかがかなと思います。   ○委員長  今のご意見は、実際に養成研修を受けた方がその仕事をしてくださることに向けての募集・養成のところ含めてですね。ありがとうございます。募集の方法自体を改善できるのではないか、やりがいがあって素敵な活動であるということのアピールの仕方というのもまだ工夫できるかもしれないですね  同行援護とそれから移動支援、両方とも足りていないからどうしていこうかというお話でした。ありがとうございます。   ○委員  これから後半戦でいきます。社会参画の促進というところですが、就労ということが書いてあります。  実は私自身、自分の仕事で精神科の患者さんなどとたくさん触れ合って、お話を聞くこと多いので実感することですが、この就労移行支援というのが支援になってないことが非常に多いです。指導になっている。つまり訓練場所になっていると。  ただもちろんそういう側面が少しはあるでしょうけれども、差別解消という観点からすると、障害のある方のどういったところが辛いのか、うまくいかないのか、そこに寄り添って、そして例えばそれ企業側にもそこの配慮を求めていくということも十分な活動だと思います。  そこが皆無な場合が多い。結果的に適応障害になって病気になってしまうことが散見されます。ここのところもそういう内容で現状の課題の中に「支援の充実」というのでは、むしろ指導の強化になってしまう。だから、要するに「指導ではなく支援です」ということをこの中に明記して、この施策の中で促進していくのだというような内容になるといいなと思います。  それからあと7ページの「4 地域共生社会の実現に向けた取り組みの推進」で、この間の第1回目の時にご指摘申し上げた通り、区役所の職員や相談員の中に、やはり少し残念なことによくわかってらっしゃらない、或いは差別的な文言が含まれるような発言がある場合、それからあと先ほどの介護保険との併用の中にも含まれますが、結局介護保険への移行や併用という中でサービスが減らされてしまうと、こういったことはすべて施策や法律に基づいた考え方の中では、改善されなければいけない部分で、この中に役所そのものも変わりますよという、十分に制度政策や法律を理解して、そしてその制度の運用もきちっとやりますよということが表現されると、障害のある方だけではなくて、品川区内に住んでいるすべての方が安心できるのではないかと思います。別に「区役所けしからん」という意味ではなくて「差別解消法の周知」と書いてあるわけだから、「区民が理解してください」というだけではなくて「区役所内部も自らより促進します」ということを表現してもらうとすごくいいのではないかと考えます。   ○委員長  ありがとうございます。二ついただきました。就労移行が「支援」ではなくて「指導」になってしまっているということと、率先して区役所も頑張りましょうという二つですね。  就労について企業側も変化していくというのはまさに障害理解の社会モデルということで言えば、当然のことかと思います。しかし、その意味合いはこの中には入っていないですか。  6ページの下から4行目「企業等の障害者理解の促進を図る」。これが具体的にどう図れるのかというところが問題にされているとこですね。  今までそのジョブコーチのような人が、当事者の方と企業の人事担当や周りの人との間をつなぐ支援をしていくというようなサービスあるかと思いますが、そのあたりは含まれていますか。  企業側に働きかけていく要素は、この中に含まれていますか。  事務局から回答よろしいですか。   ○事務局  差別解消の取り組みとしては、次の展開として企業に周知を図っていけるよう、そちらの方にも重点を置きつつ進めていきたいと思っているところです。   ○委員長  ありがとうございます。おそらくこれは一般論ではなくて「Aさんが就労しようとした時、特定のX企業に対して」という部分だと思います。寄り添ってというのが、特にそういうサービスがさらにあった方がいいということのご意見かなと思いました。その辺りが何か含まれるような形になれるといいかなと思います。今後、検討させていただきます。  それから二つ目の社会参加の促進が、区役所そのものが率先してやっていくということですが、それについて何かどこかに文言化した方がよろしいですか。  様々な部局によって構成される品川区の中ですべての人が理解をし、差別解消に取り組んでいくということが、重要なわけですが、そのあたりはバランスを考えて、記述についてまた検討していくということで。   ○委員  バランスがいいものは得てして流れてしまう。私個人の見解では、あえて記載すると区役所も一生懸命こういうふうに計画しますので、市民の皆さんの理解もより促進できるように努力しますっていう。バランスが悪いけれども、要するに区役所が引っ張ってきますよっていうことを、自ら変えていくという潔さがあると、すごく嬉しいなとは思います。   ○委員長  ありがとうございます。それに対して、他の何かありますか。 ○副委員長  各自治体は差別解消法に基づいて差別解消の対応要領というものを行政ごとに作っていると思いますが、おそらくその中で区役所の職員に対する差別の解消というのを定めていると思います。そこから少し引用して付記するというふうにしてはいかがでしょうか。  品川区もせっかく対応要領を作っていらっしゃるわけですから、ネットで検索しても出てきますよ。   ○委員長   ありがとうございます。職員の差別解消法対応要領については、どこの部局がされているのですが。事務局よりお願いします。   ○事務局  差別解消法の職員対応要領ですが、これは人事課と障害者福祉課、人権啓発課等が連携しながら取り組んでおります。   ○副委員長 せっかくお作りになっているのだからもっと宣伝した方がいいと思います。 ○委員長   役所の中も案外、役割分担で縦割り行政と言われるというのはよくわかりますが、そのあたりを可能な範囲で引用していただくということでよろしくお願いいたします。  他の自治体においても、人権関連の部局が総合的にお作りになるというのはよく見聞きしますが、せっかく何か作っても「啓発パンフレットがここにあります」で終わってしまっていることが結構あると思います。あるものが実体化されたものになっていくためということであれば、あるから計画に記載するというのは前向きで、きちんと整合性が取れていると思います。  ありがとうございました。   ○委員 今の関連ではなくて、そろそろの違うところに行こうかなと思います。  児童についてのお話をさせていただきたいと思います。  資料Bの4ページ5ページになります取り組みの方向性、これは5ページになります。  中点が五つありますが、これの一つ目の中点は入口の話になるかと思います。早期発見・早期支援ということで、二つ目がそれをそのあとの受け皿となるところの量的整備の話がされていまして、三つ四つ五つ目については、これはどれも均一な連携を持ってやらないといけない、中身について書かれているというふうに、理解をしております。これについはそれでいいと思います。  一つは、この入口の早期発見・早期支援に繋がるよう、障害児の相談支援体制、ここで言っている相談支援体制が、この前の現状と課題なりますと、それは実施相談支援、計画相談のところの整備がこの早期発見・早期支援に繋がるような文脈の書き方をされていますが、実際には、多分医療機関や保健所、保育所・幼稚園など、そういうところがまず早期発見の場所になっていくだろうというふうに思います。それで考えると、この計画相談事業所はもちろん大事ですが、そこだけではなくて、早期発見・早期支援に繋がるような、今私たちの品川児童学園では発達相談をやっていますが、発達評価をして、どういう発達状況で、どういう特性があって、どういう支援を受けるといいのかというところを考えていける。そういう発達相談室のようなものの整備をしていくのも一つの方向としてはあるのではないかと思います。  前第1期の計画を見ますと、児童発達支援センターをもう1ヶ所つくるというようなものも書かれていましたので、その方向性は継続していただくというのがいいのではないかと思います。そのうえで各計画相談がしっかりと入って、縦横の連携をつないでいくというのが望ましいのではないかと考えております。  あと、成果指標のところで、これは書いていないですが、数で前回これだけ伸びていますというふうにお示しいただきましたが、例えば相談支援ですと、利用されている方のどれぐらいが計画相談を受けているのかということもわかるような、いわゆる実施率というか、そういうものもお示ししていただけるのであればその方がわかりやすいのかなと思います。全部とは言いませんので、何かそういう載せたほうがいいものについては精査していただいて、載せていただいてもいいと思います。   ○委員長   はい、ありがとうございました。取り組みの方向性、5ページの五つあるものの中の取り組みの方向性の特に一つ目「早期発見・早期支援」のところが、この計画相談と繋がるような文脈になっているということと、発達評価等をした上で、支援を考えていけるように充実させていくというお話かと思いますが、これはここの文言を変える話でしょうか。   ○委員   はい。多分これからいろいろ議論をして、中でまとめていかれるときに、そういう視点もということで少しお伝えさせていただいたというふうに理解いただければと思います。  それと、今言ったように発達相談だけじゃなくてやっぱり保健所や保育所などでの気づきをしっかりと促せるような、全体的な知識というか、レベルもアップできるような取り組みも書かれるといいなというふうに思いました。   ○委員長  はい、ありがとうございました。何となく中身としては5番目の「保健・医療・障害福祉・保育・教育等々の関係機関が連携を図り」のところに何か深められるようにもあるのだけれども、そこをもう少し取り出して言語化や数値化したほうが良いのでないかというご意見でした。ありがとうございます。  あと成果指標の件で、どれだけの人が計画相談を受けているのか、実施率についてですが、事務局からここはどうでしょうか。   ○事務局  実施率という形では出してはいないですが、前回の計画策定委員会の際に、障害福祉計画に対する実績をご説明させていただいたところですが、その中に計画相談の件数を載せさせていただいております。   ○委員長   今後実施率を全部とは言わないが、わかるようにしていったほうがいいかもしれないというご意見ということで承りました。ありがとうございました。     ○委員  今、障害児の相談支援体制の話になりましたけれども、子どもに関しての仕事には10数年前に携わっていて、障害児ダイレクトではないですが、その頃ももちろん「早期発見・早期療育」というスローガンが謳われていながら、相談するのに申し込んで実際に相談できるのが3ヶ月待ちと言われたのですね。そういう意味では、同じスローガンをまた繰り返すのではなくて、もっとやはりそこのところが早期発見・早期療育というのがスローガンだけじゃなくて現実に実行できるような、もう少しこう強い表現をした方がいいのではないかなと思っています。  最近も耳にしたのですけれども、相談までにやはり3ヶ月ぐらいはかかっているという話なので。近隣区で言えば、それ以上かかっているという話も聞いています。先ほどの繰り返しになりますけど、実行力を担保できるような表現にしたほうがいいかなっていうのは前々から思っていまして、あわせて意見させていただければと。   ○委員長   はい、ありがとうございました。多分10年・20年前から言われている同じスローガンを繰り返すだけでは駄目だと。今後、具体的な数値目標を立てていくときに、それは何らかの形で明示されていくことになるのかと思いますが、ご意見として承りました。ありがとうございます。  私が学生のときから早期発見・早期支援でしたね。もう何十年も前から。このことで何か他の方もご意見ありますか。   ○副委員長  子どもの関係について、資料Bの6、5ページのところに「インクルージョンの推進」ということが書かれていると思います。ただここには基本、障害児関連の施策のことだけが書かれている。これは障害児福祉計画なのでやむを得ないと思いますが、ただ「ソーシャルインクルージョン」という観点から考えますと、統合保育・統合教育というのは当然視野に入ってこなければおかしいので、それを資料Aの障害者計画の施策の柱に対する中期事業展開で、少し品川区における、一般の保育園や幼稚園、学校における、あと放課後等デイサービスだけではなくて放課後児童クラブでの受け入れについて、そういったものも少し書いて計画の関連性がわかるようにしたほうがいいのではと思ったのが1点。  あとそうなってきますと、保育所等訪問支援がやはり展開されてくる必要があると思いますので、そこをこの福祉計画の中できちんと位置付けた方がいいのではないかと思うのが二つ目。  あと、先ほど重症心身障害の方のコロナ禍の生活のことで少し触れられた方いらっしゃいましたが、私も他のところでやはり童発達支援さえも怖くて出せないというような声をお聞きします。そうすると、居宅訪問型児童発達支援というのも、この計画の中できちんと触れていく必要があるではないかなと思いました。子ども関係は以上です。  後、一つ前の就労の関係についてですが、昨年度れいわ新選組から全身性障害の方がお2人、参議院議員に当選されまして、そのことがある意味契機となって就労中の介助者派遣のことがすごく議論されたと思います。最終的には「職場介助者助成金」という形を充実させて、就労中の重症障害者の介助をきちんと対応していくという方向性が厚生労働大臣によって示されたとか思います。でもこれは障害福祉サービスではないので障害者計画の方になるかもしれませんが、そういったことの活用というのを計画の中で触れるべきだと思いました。  またこれは障害者雇用促進法による納付金の中からお金を出しているので、企業以外、要するに自営業者の方が適用にならない。例えば、自営でマッサージをされている視覚障害の方とかは、市町村の地域生活支援事業の中で「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」が創設され、市町村の判断でその介助についてサービスを提供して良いというふうに制度改正されるということも示されています。そこも次の計画の中では入れるべきではなかろうかと思いました。これが三つ目。  もう一つ、資料Aの障害者計画の中期において実施した主な取り組みのところですが、いわゆる地域移行が前回の資料でも示していただいた通り、なかなか計画通りに進んでない実態があると思います。この部分は割とできたことが評価として書かれていますが、やはりできなかったことも書いておかないと次の計画の中で要因分析をして、いかにして計画通りに進めていくかというようなサイクルに繋がっていかないと思いますので、この中期において実施した取り組み、主な取り組みの中で、計画通りにいかなかった点についても触れるべきじゃないかと思いました。  もう一つ、グループホームもなかなか整備目標通りには整備できてなかったと思いますので、先ほどの「どこで誰と生活するかについての選択の機会の確保」と私がこだわったのは、やはり地域移行をもっと進めるためには、きちんと計画の位置付けがあったほうがいいと思ったので、そこのところと現状の取り組みでなかなか達成できなかった部分と両方を考慮しながら次の計画の取り組みを考えていくように、官民が連動して計画を立てていけたらいいなと思いました。   ○委員長   残り10分になったところで曽根委員にまとめていただこうと思っていましたが、今いただいたものでほとんどまとまっていますね。ありがとうございます。  児童のことと就労のこと、それからできなかったことも書いたほうがいいのではないかという三つのお話でした。  この中に入れるとすれば、例えば保育所等訪問支援のこと。これは入れましょうということになりますよね。それから、コロナ禍の中で居宅訪問型児童発達支援についても、どこかにいれたほうがいいというのは先ほど寺島委員からのご指摘も踏まえて、今私たちが目の前に持っているその計画の中に落とし込める何らかの一つの部分としてはご指摘いただいたということで、ありがとうございました。  それから、就労関係で職場介助者助成金の活用等を就労の項目に記載するかどうかについて、それはご意見をちょうだいしたということで預からせていただきます。あとは計画通りにいかなかったことも書くとこれが次に繋がるのではないかというご指摘についてはどうでしょうか。   ○事務局  検証いたしまして、少し記載の方法を考えたいと思います。 ○委員長  はい、ありがとうございました。すごくいろいろなご意見をちょうだいできて、ありがたかったです。いくつかおっしゃっていただいたことを、落とし込んで次の具体的な計画に移行していければと思います。最後に他になにかご意見はありますか。   ○委員  会議の期日ついて、もちろん委員長・副委員長のご都合が最優先かと思いますが、ただこの2回目については事前に決まっていて、例えば場合によって多くの方が参加できないなんていうこともあると思うので、委員長・副委員長のよろしい日を複数出していただいて、なおかつ委員のアンケートをとっていただくのが一番いいかなと思います。   〇委員長   お部屋の関係もあるそうなので、皆さんも本当に申し訳ございません。でも、ご提言ありがとうございます。  それでは事務局の方にお返ししてよろしいでしょうか。皆様本当にありがとうございました。 ○事務局  事務連絡の前に、最初ご質問で庄田委員からいただいた件ですが、資料Bの1ページ、主な介助者の年齢のところですけれども、65歳以上というところですが、前回お配りしました資料Iの基礎調査報告書の28ページに各障害種別の支援者・介助者の年齢ごとに分布した表がございます。そこからいきますと、訂正も入ります。  身体障害者の方が50.4%、これは合っていますが、知的障害者の方が41.6%の誤りでした。大変失礼いたしました。精神障害者の方は40.1%になります。  こちらにつきましては訂正したものをホームページにアップしたいと思います。 ○事務局  事務局から次回の委員会に関する連絡事項がございます。  次回、第3回障害福祉計画策定委員会では、委員長及び副委員長とご相談の上、また、本日皆様からいただいたご意見を踏まえた計画素案を作成させていただいて、それについてご検討いただくような形になります。  先ほど委員からご発言ありましたが、実はもうすでに次回の予定が決まっております。次回の開催日は令和2年10月20日(火)午後2時45分から予定しています。場所についてですが、現在、庁舎の会議室がなかなか埋っていまして、2ヶ月先も取れないような状況となっており、少し遠くになりますが、スクエア荏原を予定しています。また詳細につきましては後日書面にてご案内させていただきます。連絡事項は以上となります。   ○委員長  ありがとうございます。ではこれで閉会といたしますがよろしいでしょうか。  本日はお忙しいところ、また暑い中お集まりいただきまして本当にありがとうございました。まだ日がカンカンに照っているのでどうぞお気をつけて皆様お帰りください。