品川区手話言語条例を公布する。 令和3年7月15日 品川区長 濱 野 健 品川区条例第22号 品川区手話言語条例 手話は、手や指、顔や体の動きを用いて表現する言語で、ろう者や難聴者な ど手話を必要とする人にとって、生きていく上で必要不可欠な大切な言語です。 手話が言語であることは、障害者基本法および障害者の権利に関する条約にお いて定められています。 これまで、手話の使用は様々な制約を受けざるを得なかった歴史があります。 そして、現在においても、手話が言語であることに対する理解が十分である とはいえないことから、手話が言語であることに対する理解を促進していく必 要があります。 品川区は手話が言語であるとの認識の下、日本手話や日本語対応手話など、 手話への理解を促進します。そして、手話を必要とする様々な世代の人が、 個々の特性に合わせて獲得した手話を用い、あらゆる場面で情報獲得、意思疎 通、選択および自己決定をし、一人一人が尊重され、安心して生活できる地域 社会を目指し、この条例を制定します。 (目的) 第1条 この条例は、手話は言語であるとの認識の下、手話に対する理解の促 進および普及のための基本理念を定め、品川区(以下「区」という。)の責 務ならびに区民および事業者の役割を明らかにすることにより、一人一人 が尊重され、手話による意思疎通が図りやすい環境の整備を推進し、もっ て手話を必要とする者が安心して生活することができる地域社会を実現す ることを目的とする。 (基本理念) 第2条 手話に対する理解の促進および普及は、手話は言語であるとの認識の 下に、一人一人が尊重され、手話を必要とする者が安心して生活すること ができる地域社会を実現する目的で推進されるものとする。 (区の責務) 第3条 区は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっ とり、手話を必要とする者と協力し、手話に対する理解の促進および普及 に必要な施策ならびに手話による意思疎通が図りやすい環境の整備を推進 するものとする。 (区民の役割) 第4条 区民は、基本理念の理解を深め、前条に規定する区の施策(以下「区 の施策」という。)に協力し、地域社会で暮らす一員として、手話を必要と する者と手話による意思疎通を行うことにより、手話を必要とする者が暮 らしやすい地域社会の実現に寄与するよう努めるものとする。 (事業者の役割) 第5条 事業者は、基本理念の理解を深め、区の施策に協力するよう努めるも のとする。 2 事業者は、事業を行うに当たっては、基本理念に基づき、手話を必要とす る者が利用しやすいサービスを提供し、手話を必要とする者が働きやすい 環境を整備するよう努めるものとする。 (委任) 第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、 区長が別に定める。 付 則 この条例は、公布の日から施行する。