<1ページ> 参考資料  品川区新庁舎整備 基本構想・基本計画策定委員会 令和4年5月24日 第7回策定委員会資料の補足 <2ページ> 第7回策定委員会資料の補足 <整備方針の検討(防災)> 整備方針【周辺施設との連携】 周辺の各施設と相互に補完しあいながら、防災指令拠点の強化を目指す 〇周辺施設との連携 ・広町地区内の各施設、しながわ中央公園と災害時の役割を分担・補完しあいながら対応拠点の強化を目指します。 ・第二庁舎は災害対応従事者の休憩・宿泊場所、第二庁舎駐車場は協定先や支援団体の車両駐車スペースとするなど後方支援拠点としての活用を検討します。 ・効率が良く低炭素で、災害時の業務継続性を可能とする面的エネルギーシステム導入を検討します。 ●第二庁舎駐車場(別途検討中) ・協定先や支援団体車両の駐車 ●第二庁舎(別途検討中) ・帰宅困難者一時滞在施設 ・災害対応従事者の休憩・宿泊 ●しながわ中央公園 ・災害時の多目的利用 ●広場1号 (JR東日本整備予定街区) ・広域避難場所 ・一時的な退避場所 ・物資の受け入れ ●新庁舎 ・防災指令拠点 ・帰宅困難者一時滞在施設※ ※ 災害発生時の来庁者が中心 ・被災者対応エリア ●新庁舎駐車場 ・災害対策車両の駐車 ・資機材や物資の搬入 ●JR東日本整備予定街区 ・帰宅困難者一時滞在施設 【広域避難場所】大地震時に発生する延焼火災などの危険から避難者の身の安全を確保し、火勢の弱まりを待つ場所 【一時滞在施設】災害発生時に観光や買い物などで当地区を訪れていた、行き場のない帰宅困難者を一時的に保護するための施設 <3ページ> 第7回策定委員会資料の補足 <整備方針の検討(防災)> 整備方針【庁舎敷地内および周辺空地での災害時対応】 庁舎低層部、周辺空地において災害時の活動場所を確保する 〇 被災者対応エリアの確保 ・低層階に設ける区民協働・交流スペースを、帰宅困難者の一時滞在施設や証明発行場所、生活再建相談での活用も想定して整備します。 ・外部の敷地内空地および隣接街区の広場1号と連携をとることで、平時の混雑時にも災害対応時にもゆとりをもって対応できるようにします。 区民協働・交流スペース <平時> ・防災情報発信の場所 <災害時> ・帰宅困難者の一時滞在施設※ ・証明発行場所や生活再建相談での活用 新庁舎敷地内空地 <平時> ・来庁者の憩いの場 <災害時> ・災害対応の集合場所や待機場所など多目的利用 広場1号(JR東日本整備予定街区) <平時> ・防災訓練や防災イベントでの活用 <災害時> ・大規模火災における広域避難場所 災害時被災者対応スペース、その他災害対策機能の配置イメージ (イメージであり、実際の計画内容を示すものではありません。) <4ページ> 第7回策定委員会資料の補足 <施設計画②(構造計画)> 構造計画(想定降雨・想定高潮) ・新庁舎計画地の洪水による浸水の想定は、0.1~0.5m未満であることから、万が一浸水が起きた場合に問題を最小限とするために止水板やキュービクルなどを最大浸水深より上に配置します。 ・高潮による浸水は想定されていません。 <参考:品川区ハザードマップ> <5ページ> 第7回策定委員会資料の補足 <施設計画②(構造計画)> 構造計画(耐震安全性の分類と目標) ・高い耐震性を確保するため、国土交通省が定めた「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」の最高水準である「構造体Ⅰ類、非構造部材A類、建築設備甲類」を目標とします。 <耐震安全性の分類と目標> 部位 構造体 分類 Ⅰ類 耐震安全性の目標 大地震動後、構造体の補修をすることなく建築物を使用できることを目標とし、人命の安全確保に加えて十分な機能確保が図られるものとする 重要度係数(※)※大地震後の建築物の機能を確保するため、建築物の重要度に応じて、設計時に地震力を割り増す係数のこと 1.5 部位 構造体 分類 Ⅱ類 耐震安全性の目標 大地震動後、構造体の大きな補修をすることなく建築物を使用できることを目的とし、人命の安全確保に加えて機能確保が図られている 重要度係数(※)※大地震後の建築物の機能を確保するため、建築物の重要度に応じて、設計時に地震力を割り増す係数のこと 1.2 部位 構造体 分類 Ⅲ類 耐震安全性の目標 大地震動により、構造体の部分的な損傷は生じるが、建築物全体の耐力の低下は著しくないことを目標とし、人命の安全確保が図られている 重要度係数(※)※大地震後の建築物の機能を確保するため、建築物の重要度に応じて、設計時に地震力を割り増す係数のこと 1.0 部位 建築非構造部材 分類 A類 耐震安全性の目標 大地震動後、災害応急対策活動等を円滑に行ううえ、又は危険物の管理のうえで支障となる建築非構造部材の損傷、移動等が発生しないことを目標とし、人命の安全確保に加えて十分な機能確保が図られるものとする 重要度係数(※)※大地震後の建築物の機能を確保するため、建築物の重要度に応じて、設計時に地震力を割り増す係数のこと ー 部位 建築非構造部材 分類 B類 耐震安全性の目標 大地震動により建築非構造部材の損傷、移動が発生する場合でも、人命の安全確保と二次災害の防止が図られている 重要度係数(※)※大地震後の建築物の機能を確保するため、建築物の重要度に応じて、設計時に地震力を割り増す係数のこと ー 部位 建築設備 分類 甲類 耐震安全性の目標 大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られているとともに、大きな補修をすることなく、必要な設備機能を相当期間継続できることを目標とする 重要度係数(※)※大地震後の建築物の機能を確保するため、建築物の重要度に応じて、設計時に地震力を割り増す係数のこと ー 部位 建築設備 分類 乙類 耐震安全性の目標 大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られている 重要度係数(※)※大地震後の建築物の機能を確保するため、建築物の重要度に応じて、設計時に地震力を割り増す係数のこと ー 「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準(国土交通省平成25年制定)」より抜粋 <6ページ> 第7回策定委員会資料の補足 <施設計画②(構造計画)> 構造計画(耐震安全性の分類と目標) ・国家機関の建築物の整備基準に準じ、「災害対策の指揮、情報伝達等のための施設」として求められる安全性を確保します。 ・東京23区の新庁舎では、整備済の渋谷区に加え、整備中の世田谷区・中野区・江戸川区においても、同基準を採用しています。 <耐震安全性の分類> 施設の用途 災害対策の指揮、情報伝達等のための施設 対象施設 指定行政機関が入居する施設 指定地方行政ブロック機関が入居する施設 東京圏、名古屋圏、大阪圏及び地震防災対策強化地域にある指定行政機関が入居する施設 耐震安全性の分類 構造体 Ⅰ類 建築非構造部材 A類 建築設備 甲類 施設の用途 災害対策の指揮、情報伝達等のための施設 対象施設 指定地方行政機関のうち、上記以外のもの及びこれに準ずる機能を有する機関が入居する施設 耐震安全性の分類 構造体 Ⅱ類 建築非構造部材 A類 建築設備 甲類 施設の用途 被災者の救助、緊急医療活動等のための施設 対象施設 病院関係機関のうち、災害時に拠点として機能すべき施設 耐震安全性の分類 構造体 Ⅰ類 建築非構造部材 A類 建築設備 甲類 施設の用途 被災者の救助、緊急医療活動等のための施設 対象施設 上記以外の病院関係施設 耐震安全性の分類 構造体 Ⅱ類 建築非構造部材 - 建築設備 - 施設の用途 避難所として位置付けられた施設 対象施設 学校、研修施設等のうち、地域防災計画で、避難所として指定された施設 耐震安全性の分類 構造体 Ⅱ類 建築非構造部材 A類 建築設備 乙類 施設の用途 危険物を貯蔵又は使用する施設 対象施設 放射性物質又は病原菌類を取り扱う施設、これらに関する試験研究施設 耐震安全性の分類 構造体 Ⅰ類 建築非構造部材 A類 建築設備 甲類 施設の用途 危険物を貯蔵又は使用する施設 対象施設 石油類、高圧ガス、毒物等を取り扱う施設、これらに関する試験研究施設 耐震安全性の分類 構造体 Ⅱ類 建築非構造部材 A類 建築設備 甲類 施設の用途 多数の者が利用する施設 対象施設 学校施設、社会教育施設、社会福祉施設等 耐震安全性の分類 構造体 Ⅱ類 建築非構造部材 B類 建築設備 乙類 施設の用途 その他 対象施設 一般官公庁施設(上記以外のすべての官庁施設) 耐震安全性の分類 構造体 Ⅲ類 建築非構造部材 B類 建築設備 乙類 「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準(国土交通省平成25年制定)」より抜粋