【資料1】 品川区庁舎跡地等活用検討委員会設置要綱 令和5年5月26日区長決定 要綱第119号 (設置) 第1条 庁舎跡地等の活用検討に関する事項を審議するため、品川区庁舎跡地等活用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 (職務) 第2条 委員会は、庁舎跡地等の活用検討に関する事項を審議し、その結果を区長へ報告する。 (組織) 第3条 委員会は、委員 20 人以内をもって組織する。 (委員) 第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから区長が委嘱する。 (1) 区内関係団体の代表 (2) 公募区民 (3) 学識経験者 (4) その他区長が認める者 2 委員の任期は、区長が委嘱した日から第2条における報告の日までとする。 (委員長および副委員長) 第5条 委員会に委員長および副委員長を置く。 2 委員長および副委員長は、委員のうちから区長が指名する。 3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときまたは委員長が欠けたときは、その職務を代理する。 (会議) 第6条 会議は、委員長が招集する。 2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 3 委員長が必要と認めるときは、会議はテレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。この 場合において、テレビ電話装置等を活用して会議に参加した者は、会議に出席したものとみなす。 4 委員がテレビ電話装置等を活用して会議に参加した場合において、当該委員が使用するテレビ電話装置等が、音声の送信または受信ができなくなったときは、当該委員は、音声の送信または受信ができなくなった時刻から退席したものとみなす。 5 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めて意見を聴き、または資料の提出を求めることができる。 (会議の公開) 第7条 委員会の会議は公開とする。ただし、委員長が特に支障があると認めた時は、この限りではない (会議の傍聴) 第8条 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は次の事項を守らなければならない。 (1) 会議における言論に対して、拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。 (2) 前号に定めるもののほか、会議の秩序を乱し、または会議の妨害となるような行為をしないこと。 2 傍聴人が前項各号の規定に違反するときは、委員長はこれを制止し、その命令に従わないときはこれを退場させることができる。 (庶務) 第9条 委員会の庶務は、総務部新庁舎整備課において処理する。 (その他) 第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。 付 則 1 この要綱は、令和5年5月29日から適用する。 2 この要綱は、第2条の規定による報告の日の翌日をもって廃止する。