資料2 旧荏原第四中学校跡地活用方針策定委員会設置要綱 令和5年2月17日区長決定 要綱第24号 (設置) 第1条 旧荏原第四中学校跡地(豊町三丁目5番 31 号にある跡地をいう。)活用方針の検討に関する事項を審議するため、 旧荏原第四中学校跡地活用方針策定委員会 (以下「委員会」という。)を設置する。 (職務) 第2条 委員会は、区長の諮問に応じ、旧荏原第四中学校跡地活用方針に関する事項を審議し、 その結果を答申する。 (組織) 第3条 委員会は、原則として委員20人以内をもって組織する。 (委員) 第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから区長が委嘱する。 (1)学識経験者 (2)区内関係団体の代表者 (3)町会・自治会連合会および町会・自治会の代表者 (4)公募区民 (5)その他区長が認める者 2 委員の任期は、区長が委嘱した日から区長の諮問に係る答申の日までとする。 (委員長および副委員長) 第5条 委員会に委員長および副委員長を置く。 2 委員長および副委員長は、委員のうちから区長が指名する。 3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 (会議) 第6条 会議は、委員長が招集する。 2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。 4 委員長が必要と認めるときは、会議はテレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を 活用して行うことができるものとする。この場合において、テレビ電話装置等を活用して会議に参加した者は、 会議に出席したものとみなす。 5 委員がテレビ電話装置等を活用して会議に参加した場合において、当該委員が使用するテレビ電話装置等が、 音声の送信または受信ができなくなったときは、当該委員は、 音声の送信または受信ができなくなった時刻から退席したものとみなす。 (庶務) 第7条 委員会の庶務は、企画部企画課において処理する。 (その他) 第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。 付 則 この要綱は、令和5年4月1日から適用する。