資料3 旧荏原第四中学校跡地活用方針策定委員会 公開基準(案) 制定 令和5年7月 日 旧荏原第四中学校跡地活用方針策定委員会決定 (公開の原則) 1 旧荏原第四中学校跡地活用方針策定委員会(以下「委員会」という。)は原則公開とする。 ただし、委員長が必要と認めた場合には、非公開とすることができる。 (傍聴) 2 傍聴については、「旧荏原第四中学校跡地活用方針策定委員会の傍聴に関する取り扱い要領」によるものとする。 (会議録) 3 委員会の会議録は、その要旨を作成し区ホームページに掲載し公開する。 なお、発言者の氏名は公開しないものとする。 (資料) 4 委員会において配付された資料については、原則として区ホームページに掲載し公開する。 (その他) 5 その他、この基準に定めるもののほか、公開に関し必要な事項は、委員長が決定する。 旧荏原第四中学校跡地活用方針策定委員会の傍聴に関する取り扱い要領 制定 令和5年7月 日 旧荏原第四中学校跡地活用方針策定委員会決定 (目的) 第1条 この要領は、旧荏原第四中学校跡地活用方針策定委員会(以下「委員会」という。)の公開基準に基づき、 その傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (傍聴人) 第2条 委員会を傍聴しようとする者は、委員会傍聴券「以下「傍聴券」という。 別記様式」の交付を受け、これを所持しなければならない。 2 傍聴券は、委員会当日先着順に一人につき一枚交付する。 3 傍聴券の交付を受けたものは、傍聴券に氏名、住所、および電話番号を記入しなければならない。 4 傍聴人が入場しようとするときは、傍聴券を係員に提示しなければならない。 (傍聴人の定員) 第3条 傍聴人の定員は、原則として15人以内とする。ただし、委員会の運営上、 傍聴人の席を設けることができない場合その他特別な事情がある場合、委員長が定員を定めることができる。 (傍聴できない者) 第4条 次に該当する者は、委員会を開催する会議室に入ることができない。 (1)銃器その他人に危害を加えるおそれのあるものを携帯している者 (2)はり紙、ビラ、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕の類を携帯している者 (3)はち巻、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、または、携帯している者 (4)ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、撮影機の類を携帯している者 (第6条の規定により、許可を受けた者を除く。) (5)笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者 (6)酒気を帯びていると認められる者 (7)その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者 (傍聴人の守るべき事項) 第5条 傍聴人は、傍聴するときは静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。 (1)委員会の審議における言動に対して拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。 (2)騒ぎ立てないこと。 (3)飲食、喫煙、または談笑しないこと。 (4)みだりに席を離れないこと。 (5)その他委員会の秩序を乱し、または議事の妨害となるような行為をしないこと。 (撮影、録音等の許可) 第6条 傍聴人は、傍聴席において撮影または録音を行おうとするときは、 あらかじめ委員長の許可を得なければならない。 (要領違反者に対する処置) 第7条 傍聴人がこの要領に違反したときは、委員長はこれを制止し、その命令に従わないときは、 これを退場することができる。 (補足) 第8条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が決定する。