産前産後期間相当分(4ヶ月分)の国民健康保険料が軽減されます 対象となる方・受付期間 ・令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。  妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。 ・出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。 国民健康保険料の軽減方法 ・その年度に納める保険料の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます 。 単胎の方 出産予定月の1ヶ月前から2カ月後までの4カ月間 多胎の方 出産予定月の3ヶ月前から2カ月後までの6カ月間 ※産前産後期間相当分の所得割保険料と均等割保険料が年額から減額されます。産前産後期間の保険料が0になるとは限りません。 ※多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が減額されます。 ・令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険料が減額されます。 ※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険料が減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。 ・保険料が減額された場合、払いすぎになった保険料は還付されます。 届出に必要な書類 @届出書 A親子健康手帳(母子健康手帳)など ※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。 届出先 品川区 健康推進部 国保医療年金課 資格係  TEL03−5742−6676 FAX03−5742−6876 よくあるご質問 Q1軽減の届出はいつからできますか? A1令和6年1月4日より軽減の届出を行うことができます。また、届出の対象は出産日または出産予定日が令和5年11月以降の場合になります。 Q2出産後の届出はできますか? A2出産後でも届出ができます。この場合の産前産後期間は、出産日の属する月の前月から翌々月までの4か月間となります。なお、多胎妊娠の場合は、出産日の属する月の3か月前から翌々月までの6か月間となります。 Q3令和6年7月が出産予定日の場合、軽減額はどう計算されますか? A3軽減の対象となる月は令和6年6月分から令和6年9月分までの保険料となります。対象者ご自身の4か月分の保険料を計算し、世帯合計の保険料から控除します。 (6月期・7月期・8月期・9月期の保険料とは異なります。) (例)夫婦二人世帯で世帯主の保険料が年間24万円、妻の年間保険料が12万円の場合は、合計36万円が世帯の保険料ですが、保険料の納付は、6月期から3月期までの年10回で均等にお支払い頂いているため、一回のお支払いは3万6千円となります。 妻の保険料額は、月1万円のため4万円を減額することになります。 そのため、36万円−4万円=32万円が軽減後の保険料となり、この32万円を10回でお支払い頂くことになります。ただし、新生児にも均等割保険料の半額が出生月から年度末までの期間が別途加算されます。均等割保険料は令和5年度の場合、月額5,008円のため、その半額の月額2,504円となります。出産日が7月中であれば、7月〜翌年3月までの9か月分が加算されるため、9か月分は、 2,504円×9か月=22,536円が加算されます。 最終的には、軽減後の保険料は320,000+22,536円=342,536円となります。 (なお、令和6年度の均等割額等は、決定していないため実際の保険料額とは相違します。) Q4対象期間の保険料を納付している場合は、保険料は戻ってきますか? A4保険料を既にお支払い頂いていても、時効になっていない場合は、保険料をお返しします。 (時効は、通常、軽減対象期間の翌年度6月末となります。) Q5品川区に転入する前に前の自治体で一か月だけ軽減された場合は? A5前住所地で一か月間だけの軽減を受けた場合は、残りの期間が品川区での軽減対象の月となります。例えば、令和6年5月が出産予定日で、前の住所地で4月の保険料だけが軽減され5月に品川区に転入してきた場合は、5月〜7月までの3か月が品川区での軽減対象期間となります。 Q6出産予定日が4月の場合、3月分の保険料は前年度、4月〜6月が新年度の軽減対象期間となる場合、軽減の届出は別々に必要ですか? A6軽減の届出は、一回のみで別々に届出する必要はありません。ただし、対象期間中に転出、転入があった場合は、それぞれの自治体での届出が必要となります。 *妊娠85日以上の死産の場合でも保険料軽減の対象となります。届出には医師の証明書(死産証明書)が、必要となります。