品川区地域防災計画 【令和5年度修正】 [別冊資料] 品川区防災会議 ? ? 別冊資料 目次 条例および規則 1 品川区防災会議条例 3 品川区防災会議運営規程 5 品川区災害対策基本条例 7 品川区災害対策本部条例 15 品川区災害対策本部条例施行規則 16 災害に際し応急措置の業務に従事した者または 水防に従事した者の損害補償に関する条例 23 災害に際し応急措置の業務に従事した者または 水防に従事した者の損害補償に関する条例施行規則 25 品川区大規模災害被災地に対する支援に関する条例 31 東京都震災対策条例 33 東京都帰宅困難者対策条例 44 資料編 49 資料1 本区の道路交通マップ(本編 総則-15頁) 51 資料2 本区の鉄道交通マップ(本編 総則-15頁) 52 資料3 区用途地域別構成(本編 総則-17頁) 53 資料4 待機寮施設一覧(本編 総則-23頁) 54 資料5 浸水ハザードマップ(想定最大規模降雨)(本冊 予防-16頁) 55 資料6 多摩川洪水ハザードマップ(浸水想定最大規模) (本冊 予防-16頁) 57 資料7 高潮浸水ハザードマップ(浸水想定最大規模) (本冊 予防-16頁) 58 資料8 土砂災害ハザードマップ@(本冊 予防-17頁) 59 資料9 土砂災害ハザードマップA(本冊 予防-17頁) 60 資料10 土砂災害ハザードマップB(本冊 予防-17頁) 61 資料11 土砂災害ハザードマップC(本冊 予防-17頁) 62 資料12 AED(自動体外式除細動器)設置場所一覧(本冊 予防-37頁) 63 資料13 防災広場(特定児童遊園)一覧(本冊 予防-57頁) 70 資料14 防災広場(防災課所管)一覧(本冊 予防-57頁) 73 資料15 公園(40t以上の貯水槽を設置)一覧(本冊 予防-57頁) 74 資料16 児童遊園(40t以上の貯水槽を設置)一覧(本冊 予防-57頁) 76 資料17 急傾斜地崩壊危険箇所一覧(本冊 予防-67頁) 77 資料18 警戒区域(本冊 予防-67頁) 77 資料19 土砂災害警戒区域一覧(本冊 予防-67頁) 78 資料20 防災まちづくりに関する事業一覧(本冊 予防-68頁) 79 資料21 消火器設置状況(本冊 予防-86頁) 80 資料22 防災貯水槽設置数(本冊 予防-89頁) 80 資料23 消防職員および消防車両の配備状況(本冊 予防-91頁) 80 資料24 消防団員および装備(本冊 予防-92頁) 80 資料25 区管理の橋梁(本冊 予防-97頁) 81 資料26 東京国道事務所品川出張所管理橋梁(本冊 予防-98頁) 84 資料27 都第二建設事務所管理橋梁(本冊 予防-98頁) 85 資料28 浸水対策箇所図(本冊 予防-107頁 243頁) 87 資料29 区内緊急道路啓開網および備蓄倉庫位置図(本編 予防-109頁 応急-49頁) 89 資料30 文化財の区分(本冊 予防-123頁) 91 資料31 時間外配備態勢動員対象地域(本冊 予防-130頁) 92 資料32 品川区災害時協定一覧(本編 予防-134頁 応急-124頁) 96 資料33 防災行政無線固定系設置一覧(本冊 予防-143頁) 107 資料34 デジタル移動通信設置一覧(本冊 予防-143頁) 109 資料35 IP無線機設置一覧(本冊 予防-143頁) 110 資料36 緊急地震速報装置設置一覧(本冊 予防-145頁) 112 資料37 震災対策における都・区間の役割分担(昭和52年合意) (本冊 予防-150頁) 113 資料38 主な災害対策用備蓄品一覧(本冊 予防-151頁) 114 資料39 給水拠点となる施設一覧(本冊 予防-153頁) 115 資料40 応急給水用資器材の保有状況(本冊 予防-153頁) 115 資料41 震災対策用井戸(本冊 予防-153頁) 115 資料42 備蓄物資の保管場所(本冊 予防-155頁) 116 資料43 町会・自治会別 一時(いっとき)集合場所・区民避難所等一覧 (本冊 予防-163頁) 117 資料44 広域避難場所一覧(本冊 予防-163頁) 132 資料45 地区内残留地区一覧(本冊 予防-163頁) 134 資料46 区民避難所設置計画(本編 予防-163頁 応急-264頁) 135 資料47 補完避難所一覧(本冊 予防-163頁) 157 資料48 福祉避難所一覧(本冊 予防-163頁) 159 資料49 自主避難施設一覧(本編 予防-166 応急-101頁 264頁) 160 資料50 避難場所一覧(土砂災害、目黒川氾濫、高潮氾濫、多摩川氾濫) (本編 予防-166頁 応急-264頁) 161 資料51 緊急医療救護所一覧(本冊 予防-214頁) 162 資料52 学校医療救護所一覧(本編 予防-214頁 応急-100頁) 162 資料53 遺体収容所設置箇所(本冊 予防-219頁) 163 資料54 近隣の火葬場(本冊 予防-219頁) 163 資料55 津波発生時の避難対象地域(本冊 予防-223頁) 165 資料56 津波避難施設一覧(本冊 予防-224頁) 167 資料57 浸水想定区域等内の要配慮者利用施設一覧 (本冊 予防-237頁 239頁) 168 資料58 都第二建設事務所 資器材備蓄状況 (本編 応急-15頁) 178 資料59 非常配備態勢【都水道局】(本編 応急-29頁 220頁) 179 資料60 災害用伝言ダイヤルの利用方法【NTT東日本】 (本編 応急-37頁) 180 資料61 資機材供給可能数【品川建設防災協議会】 (本編 応急-49頁 214頁 復旧-11頁) 181 資料62 供給可能車両数【トラック協会品川支部】(本編 応急-50頁) 182 資料63 災害対策協力隊編成表【トラック協会品川支部】 (本編 応急-50頁) 182 資料64 緊急通行車両確認申出書(本編 応急-52頁) 183 資料65 緊急輸送車両確認申出書(本編 応急-52頁) 184 資料66 規制除外車両事前届出書(本編 応急-53頁) 185 資料67 東京国道事務所の活動態勢(本編 応急-55頁) 186 資料68 東京海上保安部所属船艇等一覧表【東京海上保安部】 (本編 応急-55頁) 188 資料69 防除資機材常備状況表【東京海上保安部】(本編 応急-55頁) 188 資料70 東京支社 災害対策本部組織図【JR東日本】(本編 応急-56頁) 189 資料71 東京支社 災害対策本部 組織・業務分担表【JR東日本】 (本編 応急-56頁) 191 資料72 関係機関連絡系統【都交通局】(本編 応急-56頁) 193 資料73 事故・災害対策本部の組織【東急電鉄】(本編 応急-58頁) 194 資料74 特別、第1種(A)(B)体制発令時の動員数および事故・災害対策本部の本部員(現業)【東急電鉄】(本編 応急-58頁) 195 資料75 鉄道部門災害対策本部の組織および業務分掌【京浜急行電鉄】 (本編 応急-58頁) 196 資料76 活動編成【東京モノレール】(本編 応急-58頁) 197 資料77 災害対策本部の組織【東京臨海高速鉄道】 (本編 応急-58頁) 198 資料78 防災船着場一覧(本編 応急-91頁) 199 資料79 現有清掃事務所人員、機材およびごみ処理能力 (本編 応急-197頁) 199 資料80 災害廃棄物仮置場の種類、候補地および災害廃棄物の種類 (本編 応急-197頁) 200 資料81 災害対策協力隊編成表【品川建設防災協議会】(本編 応急-214頁 復旧-11頁) 201 資料82 特別警報の発表基準一覧(本編 応急-227頁) 203 資料83 水防警報の種類、内容および発表基準(本編 応急-229頁) 204 資料84 水防上注意を要する箇所(本編 応急-231頁) 204 資料85 初動活動配備態勢(本編 応急-231頁) 205 資料86 初動活動態勢時の情報連絡系統(本編 応急-231頁) 207 資料87 現地配備の土嚢類(令和5年10月1日現在) (本編 応急-238頁) 208 資料88 水防機械(平成29年10月1日現在)(本編 応急-238頁) 208 資料89 土砂採取場(令和5年3月31日現在)(本編 応急-238頁) 208 資料90 水防工法の例示(本編 応急-239頁) 209 資料91 目黒川荏原調節池上流観測所の断面図(本編 応急-260頁) 211 資料92 文教施設の応急対策計画 対象施設(本編 復旧-11頁) 213 資料93 区立学校校舎面積等一覧表(本編 復旧-12頁) 214 参考資料 215 災害対策に従事した職員の交通費等の支給に関する要綱 217 品川区災害対策職員待機寮の運営に関する要綱 219 品川区防災行政無線局管理運用要綱 222 品川区消火器設置要綱 227 品川区有耐震建築物に併設する防火貯水槽設置に関する要綱 229 街頭消火器外観点検委託に関する要綱 231 八潮地区防災資機材の稼働・点検の委託に関する要綱 233 火災使用消火器薬剤詰替事業要綱 235 品川区における防災区民組織の育成に関する要綱 240 小型防災ポンプ、動力ポンプおよびスタンドパイプならびにこれらの 付属品の配備に関する要綱 268 品川区防災協議会各地区協議会運営に係る事務事業委託に関する要綱 270 ミニポンプ隊および区民消火隊員感謝要綱 277 家庭用消火器購入助成要綱 279 家庭用消火器薬剤詰替斡旋事業実施要綱 282 しながわ防災ハンドブック広告掲載取扱要綱 284 品川区感震ブレーカー設置推進事業補助金交付要綱 288 品川区防火防災協会補助金交付要綱 305 品川区災害医療運営委員会設置要綱 315 品川区災害医療連携会議設置要綱 317 品川区災害医療コーディネーター設置要綱 319 品川区災害薬事コーディネーター設置要綱 322 品川区消防団員に対する報償金等支給要綱 324 品川区消防団等補助金交付要綱 326 表彰された消防団に対する報奨金支給要綱 341 品川区災害弔慰金および災害見舞金の支給要綱 344 品川区地域初期消火対策施設整備要綱 349 令和5年度災害救助基準 351 品川区防災会議委員名簿 354 品川区内救急告示医療機関一覧 357 医師会等関係団体一覧 358 区施設一覧 359 品川区立保育園一覧 362 区民集会所一覧 363 関係官公署一覧 364 総合危険度図(第9回地域危険度測定調査) 366 建物倒壊危険度図(第9回地域危険度測定調査) 367 火災危険度図(第9回地域危険度測定調査) 368 ?    条例および規則 ? ? 品川区防災会議条例 制定 昭和38年 7月 9日 条例第13号 改正 昭和40年 3月31日 条例第11号 昭和48年10月 1日 条例第33号 昭和52年 3月30日 条例第15号 平成 9年 3月31日 条例第 7号 平成12年 3月28日 条例第13号 平成24年10月22日 条例第47号 (趣旨) 第1条?この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223 号)第16条第6項の規定に基づき、品川区防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務および組織を定めるものとする。 (所掌事務) 第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。 (1) 品川区地域防災計画を作成し、およびその実施を推進すること。 (2) 区長の諮問に応じて区の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。 (3) 前号に規定する重要事項に関し、区長に意見を述べること。 (4)?前3号に掲げるもののほか、法律またはこれに基づく政令によりその権限に関する事務 (会長および委員) 第3条 防災会議は、会長および委員をもって組織する。 2 会長は、区長をもって充てる。 3 会長は、会務を総理し、会議を招集する。 4 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 5 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、区長が任命または委嘱する。 (1) 指定地方行政機関の職員 (2) 陸上自衛隊の隊員 (3) 東京都の知事の部内の職員 (4) 警視庁の警察官 (5) 区長の部内の職員 (6) 区の教育委員会の職員 (7) 東京消防庁の消防吏員 (8) 消防団長 (9) 指定公共機関または指定地方公共機関の役員または職員 (10) 自主防災組織を構成するものまたは学識経験者 (11) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める者 6 前項の委員の総数は、61人以内とする。 7?第5項第9号から第11号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。 8 前項の委員は、再任されることができる。 (専門委員) 第4条 防災会議は、防災に関する専門の事項を調査させるため、防災会議に、専門委員を置くことができる。 2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、東京都の職員、区の職員、関係指定公共機関および関係指定地方公共機関の役員または職員ならびに学識経験者のうちから、区長が任命または委嘱する。 3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 (部 会) 第5条 防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 2 部会に属すべき委員および専門委員は、会長が指名する。 3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれにあたる。 4 部会長は、部会の事務を掌理する。 5 部会長に事故あるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 (議事等) 第6条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。  付 則 この条例は、公布の日から施行する。  付 則 (昭和40年3月31日条例第11号) この条例は、昭和40年4月1日から施行する。  付 則 (昭和48年10月1日条例第33号) この条例は、公布の日から施行する。  付 則 (昭和52年3月30日条例第15号) この条例は、公布の日から施行する。  付 則 (平成9年3月31日条例第7号) この条例は、公布の日から施行する。  付 則 (平成12年3月28日条例第13号) この条例は、平成12年4月1日から施行する。  付 則 (平成24年10月22日条例第47号) この条例は、公布の日から施行する。? 品川区防災会議運営規程 制定 昭和41年 8月21日 改正 平成24年11月28日 (趣 旨) 第1条 この規程は、品川区防災会議条例(昭和38年7月品川区条例第13号)第6条の規定に基づき、品川区防災会議(以下「会議」という。)の議事その他の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 (招 集) 第2条 会議は、必要に応じ、会長が招集する。 2 委員は、必要があると認められるときは、会議に付議すべき事項および理由を付して、会長に会議の招集を求めることができる。 3 会長は、会議を招集するときは、会議の日時、場所および議題を定め、関係の委員に通知しなければならない。 4 前項の通知をうけた委員が事故のため出席できないときは、当該委員の所属機関のうちから、代理者を出席させること。 5 前項の規定に基づく代理者が出席した場合は、当該代理者を委員とみなす。 (議事手続) 第3条 会議の議事は、会長が主催する。 2 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 3 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見をきくことができる。 (会議の記録) 第4条 会長は、議事録を作成しておかなければならない。 2 議事録には、次の事項を記載しておかなければならない。 一 会議の日時および場所 二 出席した委員の職名および氏名 三 議事の件名および概要ならびに議決事項 四 その他必要と認める事項 (委 任) 第5条 会議は、その所掌に属する事務の一部を会長に委任することができる。 2 会長は委任を受けた事務を処理したときは、会議に報告しなければならない。 (専門委員) 第6条 専門委員は、調査の結果を報告するため会議に出席することができる。 (部 会) 第7条 部会の運営に関し必要な事項は、別に定める  付 則 この規程は、昭和41年8月12日から施行する。  付 則 この規程は、平成24年11月28日から施行する。 品川区防災会議運営規程第5条第1項の規定により、会長に委任する事務は次のとおりとする。  昭和41年8月12日                      品川区防災会議 1 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第21条に基づく、関係行政機関の長等に対し、協力等を求めること。 2 災害対策基本法第23条第1項に基づき、災害対策本部を設置するときに、区長から意見をきかれた場合において、意見を申し出ること。 ? 品川区災害対策基本条例 平成26年3月31日 条例第19号 目次 前文 第1章 総則(第1条―第3条) 第2章 区の責務ならびに区民、防災区民組織、事業者および帰宅困難者の努め(第4条―第8条) 第3章 予防対策におけるそれぞれの役割 第1節 区の役割(第9条―第19条) 第2節 区民の役割(第20条―第24条) 第3節 防災区民組織の役割(第25条) 第4節 事業者の役割(第26条―第28条) 第4章 応急対策におけるそれぞれの役割 第1節 区の役割(第29条―第31条) 第2節 区民の役割(第32条―第34条) 第3節 防災区民組織の役割(第35条) 第4節 事業者の役割(第36条―第38条) 第5節 帰宅困難者の役割(第39条) 第5章 復興対策におけるそれぞれの役割(第40条―第43条) 付則 東日本大震災をはじめとした大地震、近年多発する局地的な大雨、集中豪雨等、私たちは災害の恐ろしさと防災の重要性を改めて強く認識した。 災害から生命、身体、財産、暮らし、まちを私たち自身の手で守るため、全ての者が防災に関する目標を共有し、それぞれの責務および努めを自覚し、力を合わせて災害対策に取り組まなければならない。 そのため、一人ひとりが自らの安全を守るという自助、地域や身近にいる人同士が互いに助け合うという共助、そして、行政が自助および共助を支援し、区民の安全を確保するという公助に基づき、それぞれが役割を果たし、総力を結集して「しながわの防災力の高度化」を図ることが重要である。 ここに、自立と連帯の精神に支えられ、災害に強い安全・安心なまちを築き、次の世代に引き継いでいくという決意の下、この条例を制定する。 ? 第1章 総則 (目的) 第1条?この条例は、災害対策について基本理念を定め、区の責務ならびに区民、防災区民組織、事業者および帰宅困難者の努めを明らかにするとともに、災害の予防対策、応急対策および復興対策に係るそれぞれの基本的な役割を定めることにより、災害対策を総合的かつ計画的に推進し、もって災害による被害の最小化を図り、区民の生命、身体、財産等を災害から保護することを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 災害 地震、豪雨、洪水、津波、暴風、竜巻その他の異常な自然現象または大規模な火事もしくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する原因により生ずる被害をいう。 (2) 防災 災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、ならびに災害の復旧および災害からの復興を図ることをいう。 (3) 区民 区内に住所を有する者をいう。 (4) 事業者 区内で事業活動を行う法人その他の団体および個人をいう。 (5) 区民等 区民および区内に勤務し、在学し、もしくは滞在し、または区内を通過する者をいう。 (6) 防災区民組織 町会、自治会等を単位として自主的に結成された防災組織をいう。 (7) 防災関係機関 警視庁、東京消防庁その他の災害対策を実施する東京都(以下「都」という。)の関係機関および災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第2条第3号から第6号までに規定する機関をいう。 (8) 避難行動要支援者 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する区民のうち、災害が発生し、または災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するものをいう。 (9) 帰宅困難者 災害時に外出している者のうち帰宅することができないものおよび遠距離を徒歩で帰宅するものをいう。 (10) 業務継続計画 災害時に優先すべき業務の継続および通常業務の早期復旧を図るために必要な手段、体制等を事前に定める計画をいう。 一部改正〔令和4年条例20号〕 (基本理念) 第3条 災害対策は、自助、共助および公助に基づき、区、区民、防災区民組織、事業者および帰宅困難者がそれぞれの責務または努めを認識し、災害の予防対策、応急対策および復興対策に係るそれぞれの役割を果たすとともに、相互に連携および協力を図ることを基本理念とする。 第2章 区の責務ならびに区民、防災区民組織、事業者および帰宅困難者の努め (区の責務) 第4条 区は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、区民の生命、身体、財産等を災害から保護し、その安全を確保するため、法第42条第1項の規定により作成される品川区地域防災計画に基づき、災害対策を的確かつ円滑に実施するとともに、防災体制を整備しなければならない。 2 区は、前項の規定により災害対策を実施するに当たり、平時より防災関係機関および他の地方公共団体との連携および協力を図るとともに、区民、防災区民組織、事業者、ボラン ティア等との協力体制の構築に努めなければならない。 (区民の努め) 第5条 区民は、基本理念にのっとり、平時より自己の災害に対する備えを行うものとし、災害時において自己および家族の安全の確保に努めるとともに、地域や身近にいる人同士が互いに助け合い安全の確保に努める。 (防災区民組織の努め) 第6条 防災区民組織は、基本理念にのっとり、平時より防災訓練を実施するとともに、当該訓練の内容の充実を図ることにより、災害対策の一助となるよう組織の維持および向上に努める。 2 防災区民組織は、災害時において地域内の事業者等との連携および協力を図り、地域の応急活動等を行うよう努める。 (事業者の努め) 第7条 事業者は、基本理念にのっとり、平時よりその社会的責任に基づき、管理する施設および設備の安全性の確保に努める。 2 事業者は、平時より従業員の所在の把握に努めるとともに、災害時において従業員、来訪者等の安全の確保ならびに防災区民組織等との連携および協力を図り、地域の応急活動を行う等災害対策の一助となるよう努める。 (帰宅困難者の努め) 第8条 帰宅困難者は、基本理念にのっとり、災害時において自己の安全の確保に努めるとともに、身近にいる人同士が互いに助け合い地域の救援活動を行うよう努める。 第3章 予防対策におけるそれぞれの役割 第1節 区の役割 (災害に強いまちづくりの推進) 第9条?区は、道路、公園等の都市基盤の整備、市街地の整備、土地利用の誘導等の施策を通じ、災害に強いまちづくりを総合的に推進しなければならない。 (建築物等の災害対策) 第10条?区は、区の管理する施設の安全性を確保するため、当該施設の耐震性および耐火性の確保等に努めなければならない。 2?区は、区内に存する民間建築物等(区の管理する施設を除く建築物その他の工作物をいう。以下この項において同じ。)に係る耐震性および耐火性の確保、看板等の落下の防止ならびに崖、擁壁等の崩壊の防止のため、民間建築物等の所有者等に対し適切な助言または指導に努めるとともに、その他必要な支援を行うよう努めなければならない。 (情報収集および連絡体制の整備等) 第11条?区は、災害時に備え、災害に関する情報収集および連絡体制を整備し、あらかじめ、区民等、事業者等に対し的確な情報を周知する方法を確立するものとする。 (避難所機能の整備等) 第12条?区は、避難所を災害時における地域の活動拠点として活用するため、平時より物資の備蓄、機器の整備等に努めなければならない。 2 区は、災害時における避難所の運営について、あらかじめ、避難所として指定する施設の責任者、防災区民組織、防災関係機関等との協力体制を整備するよう努めなければならな い。 3 区は、災害時に区民が避難所および広域避難場所に安全に避難するために必要な避難路の確保に努めるとともに、あらかじめ、防災関係機関、防災区民組織等との連携および協力を図り、避難誘導の方法を確立し、区民に対しその方法を周知するものとする。 (避難可能な施設の確保) 第13条?区は、事業者等との連携および協力を図ることにより、あらかじめ、災害時に避難可能な施設を確保するよう努めなければならない。 (避難行動要支援者に対する施策の推進) 第14条?区は、避難行動要支援者の支援体制を整備するため、あらかじめ、防災区民組織、防災関係機関等との連携および協力を図り、避難行動要支援者に対する施策を推進するよう努めなければならない。 2 区は、前項の施策を推進するため必要があると認めるときは、防災区民組織、消防署、警察署、民生委員等に対し協力を求めることができる。 3 区は、避難行動要支援者の身体の状況等を把握し、あらかじめ、防災区民組織、消防署および警察署に情報の提供を行うよう努めなければならない。 一部改正〔令和4年条例20号〕 (帰宅困難者に対する施策の推進) 第15条?区は、災害時における帰宅困難者の帰宅等に係る混乱を防止するため、あらかじめ、他の地方公共団体、防災関係機関等との連携および協力を図り、帰宅困難者に対する施策を推進するよう努めなければならない。 2 区は、前項の施策を推進するため、防災関係機関、事業者等に対し、一時的に帰宅困難者を受け入れるための場所の確保、飲料水、食糧その他災害時において必要となる物資および避難誘導用具の備蓄ならびに情報収集および連絡体制ならびに避難誘導体制の整備を求めるよう努めなければならない。 3 区は、第1項の施策を推進するため、帰宅困難者に対する施策を実施する団体の結成およびその活動の支援を行うとともに、帰宅困難者に対する施策を実施する事業者等に対し必要な支援を行うことができる。 (他の地方公共団体、事業者等との連携強化) 第16条?区は、あらかじめ、災害時に支援を要請することが見込まれる他の地方公共団体、事業者等と協定を締結するとともに、受援体制を整備しなければならない。 2 区は、災害対策における連携の推進および強化を図るため、あらかじめ、他の地方公共団体、事業者等と積極的に情報および意見の交換を行うよう努めなければならない。 (防災区民組織に対する支援) 第17条?区は、防災区民組織の育成および強化のため、資器材等の整備、防災に関する知識の向上のための研修の実施その他必要な支援を行うものとする。 (防災に関する知識の普及および意識の啓発) 第18条?区は、防災に関する情報の提供を積極的に行い、区民、事業者等に対し、防災に関する知識の普及および意識の啓発に努めなければならない。 2 区は、前項の目的を達成するため、学校教育および社会教育における取組みを通じて防災教育の充実に努めなければならない。 3 区は、第1項の目的を達成するため、防災区民組織、防災関係機関等との連携および協 力を図り、防災訓練等を積極的に実施しなければならない。 4 区は、区民等の安全を確保するため、職員に対し、防災に関する知識および技術を習得させるよう努めなければならない。 (業務継続計画の策定等) 第19条?区は、災害の発生後における区民の生活の早期安定を図るため、区における業務継続計画を策定するとともに、必要に応じてその検証を行うものとする。 2 区は、事業者に対し、業務継続計画の策定について必要な支援を行うものとする。 第2節 区民の役割 (避難する場所等の確認および家族との情報共有) 第20条?区民は、平時より災害時に避難する場所およびその経路について確認するとともに、あらかじめ、家族とその情報を共有する等必要な準備を行うよう努める。 (建築物等の災害対策) 第21条?区民は、建築物その他の工作物の耐震性および耐火性の確保ならびに風水害等に対する備えに努めるとともに、災害時における家具の転倒、移動および落下の防止ならびに初期消火に必要な用具の準備を行うよう努める。 (生活物資等の備蓄) 第22条?区民は、災害時に備え、飲料水、食糧その他災害時において必要となる物資を備蓄するよう努める。 (防災に関する知識および技術の習得) 第23条?区民は、区、防災関係機関等が実施する防災に関する事業に協力するとともに、地域の自主的な防災に関する活動に参加することにより防災に関する知識および技術の習得に努める。 (高層住宅等の居住者の災害対策) 第24条?高層住宅等の居住者は、居住者同士が協力して防災に対する計画を策定するよう努めるとともに、救出、避難等に必要な用具および飲料水、食糧その他災害時において必要となる物資を共同して備蓄するよう努める。 第3節 防災区民組織の役割 (防災訓練等の実施) 第25条?防災区民組織は、災害時に備え、防災訓練、避難所訓練、避難誘導訓練等を実施するよう努める。 2 防災区民組織は、地域住民の防災に対する意識を高めるため、防災に関する研修会等を実施するよう努める。 第4節 事業者の役割 (地域との連携および協力) 第26条?事業者は、区、防災関係機関等が実施する防災に関する事業および地域の自主的な防災に関する活動の参加等を通じ、地域との連携および協力を図るよう努める。 (生活物資等の備蓄) 第27条?事業者は、従業員、来訪者等を保護するため、飲料水、食糧その他災害時において必要となる物資を備蓄するよう努める。 (業務継続計画の策定等) 第28条?事業者は、その事業の継続により地域社会の復旧および復興に寄与するため、業務継続計画を策定するよう努めるとともに、必要に応じてその検証を行うよう努める。 第4章 応急対策におけるそれぞれの役割 第1節 区の役割 (応急体制の整備) 第29条 区は、災害が発生し、または発生するおそれがある場合は、法第23条の2第1項の規定により、直ちに品川区災害対策本部を設置し、区民の生命、身体、財産等を災害から保護するために必要な対策を実施しなければならない。 2 区は、避難活動ならびに救出および救護活動を円滑に行うため、次に掲げる事項その他必要な事項について、防災関係機関、防災区民組織、事業者等との連携および協力を図り、必要な措置を講じなければならない。 (1) 救出用および救助用の資器材等の整備に関すること。 (2) 飲料水、食糧その他避難生活において必要となる物資の備蓄および供給に関すること。 (3) 医療救護に関すること。 (4) 避難所の開設等に関すること。 (5) 道路上の障害物の除去に関すること。 (6) 緊急輸送に関すること。 (他の地方公共団体、事業者等への支援要請) 第30条 区は、第16条第1項の協定(次項において「協定」という。)を締結した他の地方公共団体、事業者等に対し、応急対策等に関する支援を要請するものとする。 2?区は、前項の規定により支援を要請するほか、災害の規模等を勘案し必要と認める場合は、協定を締結していない他の地方公共団体、事業者等に対し、応急対策等に関する支援を要請するものとする。 (避難所の開設) 第31条?区は、建物の倒壊、焼失等により住居に制約を受けた区民の一時的な生活の場所として必要と認めるときは、品川区立小学校、中学校および義務教育学校その他区が指定する施設に避難所を開設しなければならない。 一部改正〔平成27年条例65号〕 第2節 区民の役割 (災害時の行動) 第32条?区民は、災害が発生し、または発生するおそれがある場合は、自己および家族の安全の確保を最優先とするとともに、火の元の確認、避難するための出口の確保等に努める。 2 区民は、災害に関する情報に留意するとともに、必要に応じて自主的な避難その他必要な行動をするよう努める。 3 区民は、区による避難指示等があった場合は、速やかにこれに応じた行動をするよう努める。 一部改正〔令和4年条例20号〕 (初期消火活動ならびに救出および救護活動) 第33条 区民は、自己および家族の安全を確認したうえで、防災区民組織等と協力し、初期消火活動ならびに負傷者の救出および救護活動を行うよう努める。 (避難所における共同生活) 第34条 避難所に滞在する区民は、防災区民組織が中心となって決定した避難所における 生活のルール、役割分担等に基づき、互いに協力して共同生活を営むよう努める。 第3節 防災区民組織の役割 (初期消火活動ならびに救出および救護活動) 第35条 防災区民組織は、火災が発生した場合は、初期消火活動を行うとともに、消防団または消防隊が到着した後は、その指示に従うよう努める。 2 防災区民組織は、負傷者の救出および救護活動を行うとともに、必要に応じて負傷者を避難所内の医療救護所へ搬送するよう努める。 3 防災区民組織は、避難行動要支援者の安否の確認、救出および救護活動ならびに避難誘導を行うよう努める。 一部改正〔令和4年条例20号〕 第4節 事業者の役割 (災害時の対応) 第36条?事業者は、災害が発生し、または発生するおそれがある場合は、従業員、来訪者等の安全の確保を最優先とするとともに、災害に関する情報に留意し、従業員を事業所内に待機させる等一斉帰宅の抑制に努める。 2 事業者は、初期消火により対応することができない火災が発生した場合は、従業員、来訪者等を速やかに避難させるよう努める。 (防災区民組織との連携および協力) 第37条 事業者は、防災区民組織との連携および協力を図り、地域の消火活動ならびに負傷者の救出および救護活動を行うよう努める。 (鉄道事業者および大規模集客施設等を所有する事業者等の災害時の対応) 第38条?鉄道事業者および大規模集客施設等を所有し、または管理する事業者は、利用者を駅構内および施設内の安全な場所へ誘導する等利用者の安全の確保に努める。 第5節 帰宅困難者の役割 (災害時の行動) 第39条 帰宅困難者は、災害に関する情報に留意し、自己の安全の確保を最優先とするとともに、一時的にとどまる場所において救出および救護活動が行われる場合は、その支援を行うよう努める。 第5章 復興対策におけるそれぞれの役割 (復興体制の確立) 第40条?区は、国、都、各関係機関等との連携および協力を図り、速やかに被災した地域の復興に必要な対策を実施しなければならない。 2 区は、区民の生活の早期再建および安定ならびに被災した地域の復興に関する事業を迅速かつ計画的に実施するため、復興本部を設置するものとする。 3 前項の復興本部に関し必要な事項は、別に定める。 (復興協力) 第41条?区民は、自己の生活確保に努めるとともに、被災者の一日も早い生活再建および災害に強いまちづくりのため、区、各関係機関、事業者等に協力するよう努める。 第42条 防災区民組織は、被災者の一日も早い生活再建および災害に強いまちづくりのため、区、各関係機関、事業者等に協力するよう努める。 第43条?事業者は、事業の早期再建および継続に努めるとともに、被災者の一日も早い生活再建および地域社会の復興のため、区、各関係機関等に協力するよう努める。 付 則 この条例は、平成26年4月1日から施行する。 付 則(平成27年12月10日条例第65号) この条例は、平成28年4月1日から施行する。 付 則(令和4年3月28日条例第20号) この条例は、公布の日から施行する。 ? 品川区災害対策本部条例 制定  昭和38年7月9日 条例第14号 改正 昭和40年7月15日 条例第24号 平成23年12月8日 条例第33号 平成24年10月22日 条例第48号 (目的) 第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、品川区災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (本部の組織) 第2条 本部に本部長室および部を置く。 2 部に課を置く。 3 部に部長を、課に課長を置く。 4 本部長室および部の構成ならびに災害対策本部員(以下「本部員」という。)に関する事項は、規則で定める。 (職務) 第3条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総括し、本部の職員を指揮監督する。 2 災害対策副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。 3 本部員は、本部長の命を受け、本部長室の事務に従事する。 4 部長は、本部長の命を受け、部の事務を掌理する。 5 課長は、部長の命を受け、課の事務を掌理する。 6 課に属する職員は、課長の命を受け、課の事務に従事する。 (委任) 第4条 前2条に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が別に定める。 付 則 この条例は、公布の日から施行する。 付 則(昭和40年7月15日条例第24号) この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。 付 則(平成23年12月8日条例第33号) この条例は、公布の日から施行する。 付 則(平成24年10月22日条例第48号) この条例は、公布の日から施行する。 ? 品川区災害対策本部条例施行規則 制定 昭和40年7月15日 規則第36号 改正 昭和42年4月1日規則第8号 昭和43年4月30日規則第21号 昭和44年4月1日規則第13号 昭和45年4月1日規則第13号 昭和48年8月7日規則第43号 昭和48年12月20日規則第66号 昭和49年8月20日規則第43号 昭和51年3月1日規則第5号 昭和55年2月1日規則第4号 昭和55年4月1日規則第15号 昭和55年10月11日規則第57号 昭和55年11月10日規則第63号 昭和56年4月1日規則第21号 昭和57年8月1日規則第61号 昭和58年3月31日規則第22号 〔題名改正〕 昭和59年3月31日規則第18号 昭和60年3月30日規則第3号 平成元年3月30日規則第17号 平成4年3月31日規則第35号 平成11年3月31日規則第32号 平成13年3月30日規則第40号 平成19年3月30日規則第3号 平成20年3月31日規則第22号 平成21年3月31日規則第4号 平成25年3月29日規則第25号 平成27年3月31日規則第2号 平成30年3月30日規則第32号 平成31年3月29日規則第21号 令和元年7月1日規則第2号 令和2年3月31日規則第30号 令和4年3月28日規則第32号 令和4年10月31日規則第58号 (趣旨) 第1条 この規則は、品川区災害対策本部条例(昭和38年品川区条例第14号。以下「条例」という。)第2条第4項の規定に基づき、品川区災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。 追加〔平成25年規則25号〕 (本部長室の所掌事務) 第1条の2 本部長室は、次の事項について本部の基本方針を審議決定する。 (1) 本部の非常配備態勢および廃止の決定に関すること。 (2) 重要な災害情報の収集および伝達に関すること。 (3) 災害に関し、東京都に対する重要な要請および連絡に関すること。 (4) 避難指示等に関すること。 (5) 東京都および他区の相互応援に関すること。 (6) 部長に対する事務の委任に関すること。 (7) 災害対策に要する経費の処理方法に関すること。 (8) 前各号に掲げるもののほか、重要な災害対策に関すること。 一部改正〔昭和58年規則22号・平成20年22号・25年25号・令和4年32号〕 (本部長室の構成) 第2条 本部長室は、次の者をもつて構成する。 (1) 災害対策本部長(以下「本部長」という。) (2) 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。) (3) 災害対策本部員(以下「本部員」という。) (副本部長) 第3条 副本部長は、副区長および教育長をもつて充てる。 2 条例第3条第2項の規定により、副本部長が本部長の代理をする場合は、副区長である副本部長、教育長である副本部長の順序により本部長の職務を代理し、副区長である副本部長が本部長の職務を代理する順序は、本件事案を担任する副区長を第1順位とし、他の副区長を第2順位とする。 一部改正〔昭和55年規則4号・58年22号・平成4年35号・19年3号・25年25号・31年21号・令和元年2号・4年58号・5年5号〕 (本部員) 第4条 本部員は、次の職にある者をもつて充てる。 (1) 品川区組織規則(平成27年品川区規則第3号)第3条第1項に規定する部長、同条第2項に規定する次長および同条第3項に規定する担当部長 (2) 保健所長、会計管理者、教育委員会事務局教育次長、区議会事務局長、選挙管理委員会事務局長および監査委員事務局長 (3) 企画部広報広聴課長、総務部総務課長および防災まちづくり部防災課長 2 本部長は、前項に掲げる者のほか、必要があると認めるときは、区の職員のうちから本部員を指名することができる。 3 本部長の補佐を行うものとして危機管理監を置き、災害対策担当部長をもつて充てる。 一部改正〔昭和55年規則4号・15号・57号・57年61号・58年22号・60年3号・平成4年35号・11年32号・13年40号・19年3号・20年22号・21年4号・27年2号・30年32号〕 (部) 第5条 部の名称および分掌事務は、次のとおりとする。 指令情報部 (1) 災害対策の総合調整に関すること。 (2) 本部情報の総括に関すること。 (3) 国、東京都その他の関係機関との連絡調整に関すること。 (4) 義援金の受領に関すること。 (5) 本部長室の庶務に関すること。 (6) 情報通信の総括に関すること。 (7) コールセンターの運営に関すること。 (8) 他の部に属しないこと。 企画部 (1) 災害に伴う予算の編成に関すること。 (2) 情報システムの復旧に関すること。 (3) 区の管理する施設の安全確認および応急処置に関すること。 (4) 広報および記録に関すること。 総務部 (1) 本部の職員(以下「本部職員」という。)の動員、服務、給与、安全衛生等に関すること。 (2) 本部職員の装備に関すること。 (3) 災害に伴う工事等の契約および車両、舟艇等の輸送機関の調達に関すること。 (4) 総合庁舎の管理保全および来庁者の安全に関すること。 (5) コールセンターの設置に関すること。 (6) 本部内各部の応援に関すること。 (7) 被災者生活再建支援に関すること。 (8) 他自治体からの応援職員に関すること。 会計部 (1) 経費の支払に関すること。 (2) 義援金品の出納保管に関すること。 区民支援部 (1) 被災状況の把握および通報に関すること。 (2) 協力団体および個人との連絡調整に関すること。 (3) 義援品の受領および配分に関すること。 (4) 避難者の誘導および収容の協力に関すること。 (5) 相談業務の実施に関すること。 (6) 物資の調達、輸送、配分および配給に関すること。 (7) 部所属施設の管理保全および利用者の安全に関すること。 滞留者支援部 (1) 帰宅困難者の収容および援護(物資含む)に関すること。 (2) 帰宅困難者受入れ施設開設および管理運営に関すること。 (3) 部所属施設の管理保全および利用者の安全に関すること。 避難対策部 (1) 乳幼児、妊産婦、高齢者、障害者等の救援、安全確保等に関すること。 (2) 避難施設等の開設および管理運営に関すること。 (3) ボランティアに関すること。 (4) 部所属施設の管理保全および利用者の安全に関すること。 保健衛生部 (1) 医療救護所の開設および運営に関すること。 (2) 被災地の感染症予防等に関すること。 (3) 医薬品および医療機器の調達および補給に関すること。 (4) 医師会等関係団体との連絡調整に関すること。 (5) 被災地、避難施設等の保健衛生に関すること。 (6) 医療および助産救護に関すること。 (7) 医師会等関係団体および医療ボランティアとの協力に関すること。 (8) 避難住民等の健康相談に関すること。 (9) 動物愛護に関すること。 (10) 部所属施設の管理保全および利用者の安全に関すること。 建築住宅部 (1) 収容施設の設置に関すること。 (2) 応急仮設住宅等の入居等に関すること。 (3) 建築物等の被害状況の調査および通報に関すること。 (4) 応急給水に関すること。 (5) 部所属施設の管理保全および利用者の安全に関すること。 清掃部 (1) 廃棄物の処理に関すること。 土木部 (1) 土木施設の被害状況の総括に関すること。 (2) 水防計画および水防施設の復旧に関すること。 (3) 道路、橋、公園等公共土木施設の応急設備および復旧修理に関すること。 (4) 遺体の収容に関すること。 (5) 障害物の除去に関すること。 議会対策部 (1) 区議会との連絡調整に関すること。 (2) 総合庁舎の管理保全の協力に関すること。 2??本部長は、災害の状況に応じて、部の名称および分掌事務の一部を変更することができる。 3 部の編成および課の分掌事務は、別に本部長が定める。ただし、本部長が特に必要と認めるときは、その一部を臨時に変更することができる。 4 部に属すべき本部職員は、原則として、部を編成する課の長および補佐が通常の行政組織において指揮監督する職員のうちから、本部長が命ずる。 一部改正〔昭和55年規則4号・15号・58年22号・平成4年35号・11年32号・20年22号・21年4号・25年25号・30年32号・令和2年30号・4年32号〕 (職務権限) 第6条 本部職員は、特に定める場合または特に指示された場合を除き、通常の行政組織における職務権限に基づき、本部の事務を処理する。 一部改正〔平成20年規則22号〕 第7条 本部が設置されない平時においても災害対策に関し、前条の例により、それぞれの分掌事務が迅速に実施されるように努めなければならない。 (雑則) 第8条 この規則の施行について必要な事項は、本部長が定める。 付 則 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。 付 則(昭和42年4月1日規則第8号) この規則は、公布の日から施行する。 付 則(昭和43年4月30日規則第21号) この規則は、昭和43年5月1日から施行する。(後略) 付 則(昭和44年4月1日規則第13号) この規則は、公布の日から施行する。 付 則(昭和45年4月1日規則第13号) この規則は、公布の日から施行する。 付 則(昭和48年8月7日規則第43号) この規則は、公布の日から施行する。 付 則(昭和48年12月20日規則第66号) この規則は、公布の日から施行する。 付 則(昭和49年8月20日規則第43号) この規則は、公布の日から施行する。 付 則(昭和51年3月1日規則第5号) この規則は、公布の日から施行する。 付 則(昭和55年2月1日規則第4号) この規則は、公布の日から施行する。 付 則(昭和55年4月1日規則第15号) この規則は、公布の日から施行する。 付 則(昭和55年10月11日規則第57号) この規則は、公布の日から施行する。 付 則(昭和55年11月10日規則第63号) この規則は、公布の日から施行する。 付 則(昭和56年4月1日規則第21号抄) (施行期日) 1 この規則は、公布の日から施行する。 付 則(昭和57年8月1日規則第61号) この規則は、公布の日から施行する。 付 則(昭和58年3月31日規則第22号) この規則は、昭和58年4月1日から施行する。 付 則(昭和59年3月31日規則第18号) この規則は、昭和59年4月1日から施行する。 付 則(昭和60年3月30日規則第3号) この規則は、昭和60年4月1日から施行する。 付 則(平成元年3月30日規則第17号) この規則は、公布の日から施行する。 付 則(平成4年3月31日規則第35号) この規則は、平成4年4月1日から施行する。 付 則(平成11年3月31日規則第32号) この規則は、平成11年4月1日から施行する。 付 則(平成13年3月30日規則第40号) この規則は、平成13年4月1日から施行する。 付 則(平成19年3月30日規則第3号) この規則は、平成19年4月1日から施行する。 付 則(平成20年3月31日規則第22号) この規則は、平成20年4月1日から施行する。 付 則(平成21年3月31日規則第4号抄) 1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。 付 則(平成25年3月29日規則第25号) この規則は、平成25年4月1日から施行する。 付 則(平成27年3月31日規則第2号) この規則は、平成27年4月1日から施行する。 付 則(平成30年3月30日規則第32号) この規則は、平成30年4月1日から施行する。 付 則(平成31年3月29日規則第21号抄) (施行期日) 1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。 付 則(令和元年7月1日規則第2号抄) (施行期日) 1 この規則は、公布の日から施行する。 付 則(令和2年3月31日規則第30号) この規則は、公布の日から施行する。 付 則(令和4年3月28日規則第32号) この規則は、令和4年4月1日から施行する。 付 則(令和4年10月31日規則第58号) (施行期日) 1 この規則は、令和4年11月1日から施行する。 (品川区災害対策本部条例施行規則の一部改正) 2 品川区災害対策本部条例施行規則(昭和40年品川区規則第36号)の一部を次のように改正する。 第3条第2項中「代理し、副区長である副本部長が本部長の職務を代理する順序は、品川区長の職務を代理する副区長の順序を定める規則(令和元年品川区規則第2号)の定めるところによる」を「代理する」に改める。 (品川区国民保護対策本部および緊急対処事態対策本部条例施行規則の一部改正) 3?品川区国民保護対策本部および緊急対処事態対策本部条例施行規則(平成19年品川区規則第15号)の一部を次のように改正する。 第4条第3項中「代理し、副区長である副本部長が本部長の職務を代理する順序は、品川区長の職務を代理する副区長の順序を定める規則(令和元年品川区規則第2号)の定めるところによる」を「代理する」に改める。 (品川区新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則の一部改正) 4 品川区新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則(平成25年品川区規則第27号)の一部を次のように改正する。 第4条第3項中「代理し、副区長である副本部長が本部長の職務を代理する順序は、品川区長の職務を代理する副区長の順序を定める規則(令和元年品川区規則第2号)に定めるところによる」を「代理する」に改める。 付 則(令和5年1月24日規則第5号) この規則は、公布の日から施行する。? 災害に際し応急措置の業務に従事した者または 水防に従事した者の損害補償に関する条例 制定  昭和52年3月30日 条例第16号 改正 昭和57年10月12日 条例第30号 平成12年7月14日 条例第38号 平成17年12月9日 条例第43号 平成28年3月24日 条例第7号抄 災害に際し応急措置の業務に従事した者または水防に従事した者の損害補償に関する条例 災害に際し応急措置の業務に従事した者または水防に従事した者の災害補償に関する条例(昭和41年7月東京都品川区条例第15号)の全部を改正する。 (目的) 第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項(原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第28条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による応急措置の業務に従事した者または水防法(昭和24年法律第193号)第45条の規定による水防に従事した者に係る損害補償を的確に行うことを目的とする。 一部改正〔平成12年条例38号・17年43号〕 (損害補償を受ける権利) 第2条 災害対策基本法第65条第1項(同条第3項(原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する場合および原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定もしくは災害対策基本法第65条第2項において準用する同法第63条第2項の規定による応急措置の業務に従事した者または水防法第24条の規定による水防に従事した者(以下「防災従事者」という。)が、災害に際し応急措置の業務または水防(以下「防災業務」という。)に従事したことにより死亡し、負傷し、もしくは疾病にかかり、または防災業務に従事したことによる負傷もしくは疾病により死亡し、もしくは障害の状態となつたときは、損害補償を受ける権利を有する。 2 前項の場合において、区長は、損害補償を受けるべき者に対して、その者がこの条例によつて損害補償を受ける権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。 3 損害補償を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押えることができない。 一部改正〔昭和57年条例30号・平成12年38号・17年43号〕 (損害補償の申請) 第3条 損害補償を受けようとする者は、規則で定めるところにより、区長に申請しなければならない。 (損害補償) 第4条 損害補償の種類、対象および要件ならびに補償額の算定方法については、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)に定められているものの例による。 (審査請求) 第5条 防災従事者の死亡、負傷または疾病が防災業務に従事したことによるものであるか否かについての認定、療養の方法、損害補償の金額の決定その他損害補償の実施について不服のある者は、審査請求をすることができる。 一部改正〔平成28年条例7号〕 (報告、出頭等) 第6条 区長は、審査または損害補償の実施のため必要があると認めるときは、損害補償を受けようとする者またはその他の関係人に対して報告させ、文書を提出させ、出頭を命じ、または医師の診断もしくは検案を受けさせることができる。 (損害補償費の返還) 第7条 偽りその他不正の手段により損害補償を受けた者があるときは、区長は、その損害補償に要した費用に相当する金額の全部または一部をその者から返還させることができる。 (委任) 第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 付 則 この条例は、公布の日から施行する。 付 則(昭和57年10月12日条例第30号) この条例は、公布の日から施行する。 付 則(平成12年7月14日条例第38号) この条例は、公布の日から施行する。 付 則(平成17年12月9日条例第43号) この条例は、公布の日から施行する。 付 則(平成28年3月24日条例第7号抄) 1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。 ? 災害に際し応急措置の業務に従事した者または 水防に従事した者の損害補償に関する条例施行規則 制定 昭和42年5月1日 規則第16号 改正 昭和47年4月1日 規則第13号 昭和48年7月1日 規則第28号 昭和52年4月9日 規則第19号 平成12年7月14日 規則第68号 平成17年3月31日 規則第37号 平成19年9月28日 規則第58号 平成28年3月31日 規則第6号 令和4年3月28日 規則第36号 災害に際し応急措置の業務に従事した者または水防に従事した者の損害補償に関する条例施行規則 災害に際し応急措置の業務に従事した者または水防に従事した者の災害補償に関する条例施行規則(昭和37年7月東京都品川区規則第23号)の全部を改正する。 (目的) 第1条 この規則は、災害に際し応急措置の業務に従事した者または水防に従事した者の損害補償に関する条例(昭和52年3月品川区条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (災害の報告) 第2条 条例に定める損害補償を行うべき事故が発生した場合は、区長が定める指揮者または消防機関の長、警察官、海上保安官もしくは自衛官は、防災従事者災害発生報告書(第1号様式)に次の各号に掲げる資料を添えて、すみやかに区長に報告しなければならない。 (1) 現認書または事実証明書 (2) 医師の診断書 (3) 現場見取図 (4) その他事故の発生を認定するために参考となる資料 一部改正〔平成12年規則68号〕 (災害の認定および通知) 第3条 区長は、前条の報告を受けたときは、その災害が防災業務に従事したことによる災害であるかどうかの認定を行い、その結果を防災従事者災害認定通知書(第2号様式)により、すみやかに補償を受けるべき者に通知しなければならない。 (補償の申請) 第4条 条例に定める損害補償を受けようとする者は、前条の通知を受けた後、防災従事者災害補償申請書(第3号様式)を、すみやかに区長に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、住民票の写しおよび非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「令」という。)第2条第2項の規定によるその者の死亡もしくは負傷の原因である事故が発生した日、または診断によって死亡の原因である疾病の発生が確定した日もしくは診断によって疾病の発生が確定した日前1年間におけるその者が得た収入の平均月額を証するに足る書類(療養補償および介護補償の場合を除く。)それぞれ2通のほか次の区分による必要な書類を添付しなければならない。 (1) 療養補償の場合 医師、薬剤師等の療養費の領収証または請求書 (2) 休業補償の場合 療養のための休業を要することについての医師の診断書 (3) 傷病補償年金の場合 ア 療養の開始後1年6月を経過していることを証明することができる書類 イ 身体障害の程度についての医師の診断書 (4) 障害補償の場合 身体障害の程度についての医師の診断書 (5) 介護補償の場合 ア 介護を要する状態についての医師の診断書 イ 介護に従事した者の氏名および防災従事者との続柄または関係を証明する書類 ウ 介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるときは、当該支出額を証明することができる書類 (6) 遺族補償の場合 ア 死亡診断書、死体検案書その他防災従事者の死亡を証明することができる書類またはその写し。ただし、行方不明となったことにより死亡したものと推定される者にあっては、行方不明となった事実および年月日を証する書類またはその写し イ 遺族補償を受けることができる者の氏名、本籍および防災従事者との続柄または関係を証明する戸籍謄抄本等の区市町村長の発行する書類 ウ 遺族補償を受けることができる者が、配偶者で婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を認めることができる書類 エ 遺族補償を受けることができる者が、令第8条または第9条第1項第2号もしくは第3号の規定に該当する者であるときは、防災従事者の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた事実を認めることができる書類 オ 遺族補償を受けることができる者が、配偶者以外の者であるときは、令第8条第3項または第9条第2項の規定に基づく先順位者のいないことを証明することができる書類 (7) 葬祭補償の場合 葬祭を行う者であることを証明する書類 3 前項の書類のほか、さらに補償の種類に応じ、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号)第1条各号に定める支払請求書(支払請求書に添付する書類を含む。)2通を添付しなければならない。 4 同一の負傷または疾病に係る療養補償および休業補償または介護補償の申請は、当該療養、休業または介護の期間が1月以上に及ぶときは、1月ごとに区分してしなければならない。 5 前項の場合においては、第2回以降の申請書には、第2項に規定する添付書類(同項第1号および第5号ウの書類を除く。)は省略することができる。 一部改正〔令和4年規則36号〕 (補償額の通知) 第5条 区長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、補償の金額を決定し、すみやかに補償を受けるべき者に対して防災従事者損害補償決定通知書(第4号様式)により通知しなければならない。ただし、指定療養機関において療養を受けた者の療養費については、直接当該療養機関に通知するものとする。 2 区長は、前項の規定に基づき通知書を送付した後に当該補償の額の改定を行つたときは、補償を受けるべき者に対して、改定後の補償の額を記載した通知書により、新たに通知しなければならない。 一部改正〔令和4年規則36号〕 (補償の支給) 第6条 補償費は、前条の通知後、すみやかに補償を受けるべき者に支給しなければならない。ただし、前条第1項ただし書の場合の療養費については、直接当該療養機関に支払うものとする。 (療養補償、休業補償および介護補償の支給方法) 第7条 区長は、療養補償として支給する費用、休業補償および介護補については、特別な事情がない限り、毎月1回支給しなければならない。    一部改正〔令和4年規則36号〕 (療養費を本人に支給する場合) 第8条 令第4条第3項の規定に基づき区長が認定して、療養の費用を当該防災従事者に支払うのは、次の各号に掲げる場合とする。 (1) 災害を受けたとき緊急の必要から指定療養機関以外の療養機関での療養または令第4条第1項第5号もしくは第6号に定める療養を受けた場合 (2) 付近に指定療養機関がないため、他の療養機関で療養を受けた場合 (3) 災害の部位、程度により指定療養機関以外の療養または令第4条第1項第5号もしくは第6号に定める療養を必要とする旨の主治医の証明がある場合 (不当(過剰)治療の防止) 第9条 同一の傷病を同時に会計を異にする2以上の療養機関について療養を受けた場合の主たる療養を行った療養機関を除く他の療養機関に要した費用は、補償しないものとする。ただし、緊急の必要があるときまたは事前に区長の承認を得た場合は、この限りでない。 (届出) 第10条 療養補償を受けるべき者が、入院、退院または転院したときは、防災従事者入(退、転)院届(第5号様式)を区長に提出しなければならない。 2 療養中の者が、療養の必要がなくなった場合は、防災従事者医療完了届(第6号様式)を区長に提出しなければならない。 (年金たる損害補償の支給) 第11条 区長は、傷病補償年金、障害補償年金または遺族補償年金(以下「年金たる損害補償」という。)については、当該補償の年額を12で除して得た額を、当該補償を行うべき理由の生じた日の属する月の翌月以降、毎年2月、4月、6月、8月、10月および12月の6期に分け、それぞれ前月分までを支給するものとする。ただし、月の中途において当該補償を行うべき理由が消滅したときは、支給期月でない月であっても支給する。 2 前項の規定による支給を受けようとする者は、毎期月その支給を受けるときに、第12条の規定に基づき交付された証書を区長に提示しなければならない。 3 第1項の支給を最初に受けるときは印鑑票(第7号様式)を提出しなければならない。 一部改正〔令和4年規則36号〕 (年金たる損害補償証書) 第12条 区長は、年金たる損害補償の補償額の決定に関する通知をするときに、当該補償を受けるべき者に対し、あわせて傷病補償年金証書(第7号様式)、障害補償年金証書(第8号様式)または遺族補償年金証書(第9号様式)を交付しなければならない。 2 区長は、すでに交付した傷病補償年金証書、障害補償年金証書または遺族補償年金証書の記載事項に変更があつた場合は、当該証書と引換えに新たな証書を交付しなければならない。 3 区長は、必要があると認めるときは、証書の提出または提示を求めることができる。 一部改正〔令和4年規則36号〕 (証書の再交付) 第13条 前条の証書の交付を受けた者は、その証書を紛失しまたは著しく損傷したときは、再交付の請求書に紛失の事実を明らかにすることができる書類または損傷した証書を添えて、証書の再交付を区長に請求することができる。 2 前項の証書の再交付を受けた者は、その後において紛失した証書を発見したときは、すみやかにこれを区長に返納しなければならない。 (定期報告書) 第14条 区長は、年金たる障害補償を受ける権利を有する者(以下「年金たる障害補償の受給権者」という。)または遺族補償年金を受ける権利を有する者(以下「遺族補償年金の受給権者」という。)について、毎年1回、1月1日から同月31日までの間にそれらの者から、定期報告書(第10号様式)に当該報告書の記載事項の事実を明らかにすることができる書類を添えて提出させるものとする。 全部改正〔令和4年規則36号〕 (等級の変更または遺族の異動等に関する申請および決定) 第15条 区長は、年金たる損害補償の受給権者または遺族補償年金を受けることができる者(以下「遺族補償年金の受給資格者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、これらの者から、すみやかに等級の変更または遺族の異動等に関する申請書(第11号様式)にその事実を明らかにすることができる書類を添えて提出させ、傷病等級もしくは障害等級の変更または遺族の異動等の決定をしなければならない。 (1) 傷病補償年金または障害補償年金を受ける権利を有する者の身体障害の程度の変更があつたとき。 (2) 令第8条の2第4項第1号または第2号のいずれかに該当するに至つたとき。 (3) 令第8条の3第1項の規定に基づき遺族補償年金を受ける権利が消滅したとき。 (4) 遺族補償年金の受給権者と生計を同じくしている遺族補償年金の受給資格者の数に増減を生じたとき。 (5) 令第8条の4の規定に基づき遺族補償年金の支給が停止されまたはその停止が解除される事由が生じたとき。 (6) 同一の事由により支給されていた他の法律による年金の支給額の変更があつたとき。    一部改正〔令和4年規則36号〕 (氏名の変更等の届出) 第16条 損害補償を受けるべき者は、氏名または住所を変更した場合には、その事実を明らかにすることができる書類を添えて、すみやかにその旨を区長に届け出なければならない。 2 損害補償を受けるべき者が死亡した場合は、その遺族は、死亡の事実を明らかにすることができる書類を添えて、すみやかにその旨を区長に届け出なければならない。    一部改正〔令和4年規則36号〕 (実施の細目) 第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、区長が定める。    一部改正〔令和4年規則36号〕 付 則 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。 付 則(昭和47年4月1日規則第13号) この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。 付 則(昭和48年7月1日規則第28号) この規則は、公布の日から施行する。 付 則(昭和52年4月9日規則第19号) この規則は、公布の日から施行する。 付 則(平成12年7月14日規則第68号) この規則は、公布の日から施行する。 付 則(平成17年3月31日規則第37号) 1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。 2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で現に残存するものについては、所要の修正を加え、なお当分の間使用することができる。 付 則(平成19年9月28日規則第58号) この規則は、平成19年10月1日から施行する。 付 則(平成28年3月31日規則第6号) 1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。 2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で現に残存するものについては、所要の修正を加え、なお当分の間使用することができる。 付 則(令和4年3月28日規則第36号) この規則は、公布の日から施行する。 第1号様式[省略] 全部〔令和4年規則36号〕 第2号様式[省略] 全部〔令和4年規則36号〕 第3号様式[省略] 全部〔令和4年規則36号〕 第4号様式[省略] 全部〔令和4年規則36号〕 第5号様式[省略] 全部〔令和4年規則36号〕 第6号様式[省略] 全部〔令和4年規則36号〕 第7号様式[省略] 全部〔令和4年規則36号〕 第8号様式[省略] 全部〔令和4年規則36号〕 第9号様式[省略] 全部〔令和4年規則36号〕 第10号様式[省略] 全部〔令和4年規則36号〕 第11号様式[省略] 全部〔令和4年規則36号〕 ? 品川区大規模災害被災地に対する支援に関する条例   平成26年7月11日  条例第32号 (目的) 第1条 この条例は、法令に定めるもののほか、大規模な災害により被害を受けた被災区市町村等に対し支援を行うことにより、被災区市町村等の応急対策、復旧対策および復興対策(以下「応急対策等」という。)に資することを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 ? 災害 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害をいう。 ? 被災区市町村等 大規模な災害により被害を受けた区市町村または外国の地方公共団体をいう。 (対象被災区市町村等) 第3条 区長は、次に掲げる被災区市町村等に対し、支援を行うことができる。ただし、区長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。 ? 災害時における相互の支援に関する協定等を締結している被災区市町村等 ? 前号に掲げるもののほか、区と友好関係および協力関係に関する協定等を締結している被災区市町村等 (支援の種類) 第4条 前条の規定により行う支援(以下「支援」という。)は、次に掲げる内容のうち、あらかじめ、被災区市町村等の長と協議をしたうえ、区長が必要と認めるものとする。 ? 物資の供与 ? 資器材等の供与または貸与 ? 物資および資器材等の輸送 ? 応急対策等に従事する職員の派遣 ? 見舞金の贈呈 ? 義援金等の募集および贈呈 ? 被災者の区の施設等への一時受入れ ? その他区長が特に必要と認めるもの (費用の負担) 第5条 支援に要した費用は、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める者が負担するものとする。 ? 協定等により被災区市町村等が負担することとされた費用 支援を受けた被災区市町村等 ? 前号に規定する費用以外の費用 区 (公表) 第6条 区長は、被災区市町村等に対し支援を行った場合は、その内容を公表するよう努めるものとする。 (支援本部の設置) 第7条 区長は、被災区市町村等に対し円滑に支援を行うため、災害の状況等を勘案し特に必要と認める場合は、支援本部を設置することができる。 (委任) 第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。 付 則 この条例は、公布の日から施行する。 ? 東京都震災対策条例 平成一二年一二月二二日 条例第二〇二号 東京都震災対策条例を公布する。 東京都震災対策条例 東京都震災予防条例(昭和四十六年東京都条例第百二十一号)の全部を改正する。 目次 前文 第一章 総則 第一節 目的(第一条) 第二節 知事の責務(第二条―第七条) 第三節 都民の責務(第八条) 第四節 事業者の責務(第九条―第十一条) 第二章 予防対策 第一節 震災に関する研究、公表等(第十二条) 第二節 防災都市づくりの推進(第十三条) 第三節 都市施設及び建築物等の安全の確保(第十四条―第二十三条) 第四節 火災の防止等(第二十四条―第三十一条) 第五節 防災広報及び防災教育(第三十二条・第三十三条) 第六節 防災組織(第三十四条―第三十七条) 第七節 地域における相互支援ネットワークづくり(第三十八条) 第八節 ボランティアへの支援(第三十九条) 第九節 要援護者に対する施策(第四十条) 第十節 防災訓練(第四十一条・第四十二条) 第十一節 都民等の意見(第四十三条) 第三章 応急対策 第一節 応急体制等の整備(第四十四条―第四十六条) 第二節 避難(第四十七条―第五十一条) 第三節 救出及び救助の活動拠点等の確保(第五十二条) 第四節 帰宅困難者対策(第五十三条・第五十四条) 第四章 復興対策 第一節 震災復興の推進(第五十五条・第五十六条) 第二節 地域協働復興(第五十七条・第五十八条) 第五章 委任(第五十九条) 附則 地震を予知することが未だ困難な現在、阪神・淡路大震災をはじめとする都市型地震の経験は、改めて地震発生直後の危険性と不断の危機管理の重要性を、行政はもとより多くの人々に知らしめたところである。 地震による災害から一人でも多くの生命及び貴重な財産を守るためには、まず第一に「自らの生命は自らが守る」という自己責任原則による自助の考え方、第二に他人を助けることのできる都民の地域における助け合いによって「自分たちのまちは自分たちで守る」という共助の考え方、この二つの理念に立つ都民と公助の役割を果たす行政とが、それぞれの責務と役割を明らかにした上で、連携を図っていくことが欠かせない。 東京都は、全国に先駆けて東京都震災予防条例を制定し、予防対策重視の視点から地震に強いまちづくりを進め、行政主導の下で震災を未然に防止し、最小限にとどめることを目指してきた。 今後は、この取組を一層進めるとともに、危機管理に重点を置いた応急対策及び復興対策をも視野に入れた総合的震災対策の体系を構築し、震災対策の充実及び強化に努めていくことが極めて重要である。 東京は、多くの都民の生活の場であるとともに、日本の首都として政治、経済、文化等の中枢機能が集中している世界でも有数の大都市である。地震による被害の影響は国内にとどまらず、全世界に及ぶものであり、地震による災害から東京を守ることは、行政に課せられた重大な責務である。 震災対策の推進に当たっては、区市町村が基礎的自治体として第一義的責任と役割を果たすものである。その上で、広域的役割を担う東京都が区市町村及び国と一体となって、都民と連携し、都民や東京に集う多くの人々の生命及び財産を守り、首都東京の機能を維持するという決意を表明するとともに、総合的震災対策の推進の指針を示すため、この条例を制定する。 第一章 総則 第一節 目的 第一条 この条例は、地震による災害(以下「震災」という。)に関する予防、応急及び復興に係る対策(以下「震災対策」という。)に関し、都民、事業者及び東京都(以下「都」という。)の責務を明らかにし、必要な体制を確立するとともに、予防、応急及び復興に関する施策の基本的な事項を定めることにより、震災対策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の都民の生命、身体及び財産を震災から保護することを目的とする。 第二節 知事の責務 (基本的責務) 第二条 知事は、震災対策のあらゆる施策を通じて、都民の生命、身体及び財産を震災から保護し、その安全を確保するとともに、震災後の都民生活の再建及び安定並びに都市の復興を図るため、最大の努力を払わなければならない。 2??前項の目的を達成するため、知事は、震災対策に関する事業(以下「震災対策事業」という。)の計画(以下「震災対策事業計画」という。)を策定し、その推進を図らなければならない。 3??震災対策事業計画の策定に当たっては、都民、事業者及びボランティア(以下「都民等」という。)、第三十四条から第三十六条までの防災組織並びに第五十八条第一項の復興市民組織の意見を聴くよう努めなければならない。 (平一五条例一二四・一部改正) (都民及び事業者に対する指導等) 第三条 知事は、震災対策事業計画の策定及び実施に当たっては、都民及び事業者の協力を求めるとともに、都民及び事業者が自主的に行う震災対策活動に対し、積極的に指導、助言、支援及び協力を行わなければならない。 (ボランティアに対する支援) 第四条 知事は、ボランティアが自主的に行う震災対策活動に対し、積極的に支援及び協力を行わなければならない。 (都民等への助成) 第五条 知事は、都民等が行う震災対策活動に対して、必要な助成を行うことができる。 (区市町村との連絡調整及び助成) 第六条??知事は、震災対策事業の円滑な実施を図るため、関係する特別区及び市町村(以下「区市町村」という。)との連絡調整並びに区市町村が実施する震災対策事業に対する支援及び協力を行わなければならない。 2 知事は、区市町村が実施する震災対策事業に対し、必要な助成を行うことができる。 (協力要請) 第七条 知事は、震災対策事業計画の策定及び実施に当たり、他の地方公共団体その他の公共的団体等の協力が必要と認められるときは、当該公共的団体等に対して協力を要請し、又は他の地方公共団体等から協力の要請があったときは、これに応じなければならない。 第三節 都民の責務 第八条 都民は、震災を防止するため、自己の安全の確保に努めるとともに、相互に協力し、都民全体の生命、身体及び財産の安全の確保に努めなければならない。 2 都民は、次に掲げる事項について、自ら震災に備える手段を講ずるよう努めなければならない。 一 建築物その他の工作物の耐震性及び耐火性の確保 二 家具の転倒防止 三 出火の防止 四 初期消火に必要な用具の準備 五 飲料水及び食糧の確保 六 避難の経路、場所及び方法についての確認 3 都民は、震災後の都民生活の再建及び安定並びに都市の復興を図るため、地域社会を支える一員としての責任を自覚し、第五十七条の地域協働復興に対する理解を深めるとともに、震災後においては、相互に協力して自らの生活の再建及び居住する地域の復興に努めなければならない。 4 都民は、知事その他の行政機関が実施する震災対策事業に協力するとともに、自発的に震災対策活動に参加する等震災対策に寄与するよう努めなければならない。 (平一五条例一二四・一部改正) 第四節 事業者の責務 (基本的責務) 第九条 事業者は、知事その他の行政機関が実施する震災対策事業及び都民が行う第五十七条の地域協働復興に関する活動に協力するとともに、事業活動に当たっては、その社会的責任を自覚し、震災の防止並びに震災後の都民生活の再建及び安定並びに都市の復興を図るため、最大の努力を払わなければならない。 2 事業者は、その事業活動に関して震災を防止するため、事業所に来所する顧客、従業者等及び事業所の周辺地域における住民(以下「周辺住民」という。)並びにその管理する施設及び設備について、その安全の確保に努めなければならない。 3 事業者は、その管理する事業所の周辺地域における震災を最小限にとどめるため、周辺住民に対する震災対策活動の実施等、周辺住民等との連携及び協力に努めなければならない。 (平一五条例一二四・一部改正) (事業所防災計画の作成) 第十条 事業者は、その事業活動に関して震災を防止するため、都及び区市町村が作成する地域防災計画を基準として、事業所単位の防災計画(以下「事業所防災計画」という。)を作成しなければならない。 (事業所防災計画の届出) 第十一条 都市ガス、電気、通信その他防災対策上重要な施設として知事が指定する施設を管理する事業者は、事業所防災計画を作成したときは、速やかに知事に届け出なければならない。 第二章 予防対策 第一節 震災に関する研究、公表等 第十二条 知事は、震災の発生原因及び発生状況、地域の危険度その他震災に関する事項について、科学的、総合的に調査及び研究を行うとともに、防災科学技術の開発に努めなければならない。 2 都は、耐震性の調査及び研究に資するため、都が設置する建築物その他の工作物のうち、特に必要と認める工作物に、強震計を設置しなければならない。 3 知事は、第一項の調査、研究及び技術の開発の成果を、積極的に震災対策に反映させるとともに、都民に公表しなければならない。 4 知事は、前項に規定するもののほか、震災対策事業計画その他震災対策に関する情報を積極的に公表するよう努めなければならない。 第二節 防災都市づくりの推進 第十三条 知事は、防災都市づくり(震災を予防し、震災が発生した場合における被害の拡大を防ぐため、建築物及び都市施設(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十一条第一項各号に掲げる施設をいう。以下同じ。)等について耐震性及び耐火性を確保する措置その他都市構造の改善に関する措置をいう。以下この条において同じ。)を推進するため、防災都市づくりに関する計画を策定しなければならない。 2 前項の計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 防災都市づくりに関する施策の指針 二 地域特性に応じた整備の方針及び整備地域の指定 三??重点整備地域(防災都市づくりに資する事業を重層的かつ集中的に実施する地域をいう。)等の指定 3 知事は、区市町村と連携を図りつつ、協力して第一項の計画に基づく事業の推進に努めなければならない。 第三節 都市施設及び建築物等の安全の確保 (都市施設等の耐震性等の確保) 第十四条 知事は、震災を未然に防止し、震災が発生した場合における被害の拡大を防止するため、都市施設等の耐震性及び耐火性の確保に努めなければならない。 (一般建築物の耐震性等の確保) 第十五条 知事は、一般建築物(次条の特殊建築物等以外の建築物をいう。)の耐震性及び耐火性を確保するため、適切な指導を行うとともに、防災上の相談に応じ、必要と認めるときは、技術面からの支援を行うよう努めなければならない。 (特殊建築物等の耐震性等の確保) 第十六条 知事は、特殊建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)に規定する特殊建築物をいう。以下同じ。)その他知事が必要と認める建築物及び地下街(消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)に規定する地下街をいう。)の耐震性及び耐火性を確保するため、特に知事が指定するものについて、定期的に検査を行い、若しくは当事者をして行わせ、又は必要があると認めるときは、そのものの改善について助言し、若しくは勧告することができる。 (重要建築物の耐震性等の強化) 第十七条 知事は、次に掲げる防災対策上特に重要な建築物について、耐震性及び耐火性の強化に努め、又は当事者をして努めさせなければならない。 一 震災時に消火、避難誘導及び情報伝達等の防災業務の中心となる消防署、警察署その他の官公庁建築物 二 震災時に緊急の救護所又は被災者の一時受入施設となる病院、学校その他これらに準ずる建築物 (公共施設等の安全の確保) 第十八条 知事は、その管理する道路、公園、鉄道、橋りょう、港湾その他の公共施設及びこれらに附属する施設の耐震性及び耐火性を強化するとともに、定期的に検査を行い、それらの安全の確保に努めなければならない。 2 前項の規定は、知事が管理する河川及び海岸に設置する施設について準用する。 (都市ガス、電気、水道施設等の安全の確保) 第十九条 都市ガス、電気、上下水道、通信その他防災対策上重要な施設の管理者は、当該施設の安全の確保に努めなければならない。 2 知事は、前項の施設の安全を確保するため必要があると認めるときは、当該施設を収容する共同溝の設置に努めなければならない。この場合において、知事は、特に耐震性について配慮しなければならない。 (危険物の落下防止) 第二十条 知事は、地震により破損し、落下するおそれのある中高層建築物の窓ガラス等落下危険物の落下を防止するため、その安全性について調査し、研究し、並びに防災上安全な基準を定めるとともに、安全の確保及び改修について指導を行うよう努めなければならない。 (宅地造成地の安全の確保) 第二十一条 知事は、宅地造成地の地震に対する安全性について、調査し、研究し、及び防災上安全な基準を定めるよう努めなければならない。 (宅地造成地の検査) 第二十二条 知事は、地震に対して特に危険な宅地造成地については、宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)の定めるところにより検査し、必要があると認めるときは、その改善について、助言し、勧告し、又は命ずることができる。 (地盤沈下の防止) 第二十三条 知事は、地盤沈下に起因する震災を防止するため、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成十二年東京都条例第二百十五号)の定めるところにより、地下用水について揚水の抑制に努めなければならない。 第四節 火災の防止等 (火災の防止) 第二十四条 知事は、地震による火災の発生及びその拡大を防止するため必要な施策を区市町村と連携を図りつつ、協力して積極的に推進するよう努めなければならない。 (初期消火) 第二十五条 都民は、火気を使用するときは、出火を防止するため、常時監視するとともに地震時の出火に備え、消火器等を配備し、初期消火に努めなければならない。 (火気使用器具の規制) 第二十六条 知事は、地震時に出火の危険性の高い設備及び器具の安全を確保し、出火を防止するため、その技術の開発及び普及啓発に努めるとともに、使用及び取扱いについて、火災予防条例(昭和三十七年東京都条例第六十五号)の定めるところにより、必要な規制を行わなければならない。 (消防水利の確保及び消防力の強化) 第二十七条 知事は、地震による火災の拡大を防止するため、区市町村と連携を図りつつ、協力して消防水利の確保及び消防力の強化に努めなければならない。 2 知事は、その管理する公共施設及び特殊建築物を整備するときは、防火水槽又はこれに類する施設の設置に努めなければならない。 (建築物の不燃化) 第二十八条 知事は、地震による出火を防止するため、住宅その他の建築物の不燃化の促進に努めなければならない。 2 消防法第九条の三の指定可燃物その他指定可燃物に類する物品を取り扱う事業者は、その取り扱う施設の不燃化に努めなければならない。 (延焼遮断帯の整備) 第二十九条 知事は、地震による火災の拡大を防止するため、区市町村と連携を図りつつ、協力して延焼遮断帯(火災の拡大を防止する目的で設けられる道路、河川、鉄道、公園等の都市施設及びこれらと近接する不燃化された建築物等により構成される不燃空間をいう。)の整備に努めなければならない。 (危険物取扱施設の安全の確保) 第三十条 知事は、消防法第二条第七項の危険物、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二条の高圧ガスその他これらに類する危険物を取り扱う施設の安全性について、調査し、研究し、及び防災上安全な基準を定めるよう努めなければならない。 (有害物取扱施設の安全の確保) 第三十一条 知事は、毒物、劇物、病原体及び毒素類、放射性物質その他これらに類する有害物を取り扱う施設の安全性について、調査し、研究し、及び防災上安全な基準を定めるよう努めなければならない。 第五節 防災広報及び防災教育 (防災広報) 第三十二条 知事は、区市町村と連携を図りつつ、協力して、防災に関する広報活動を積極的に実施し、都民の防災知識の向上及び防災意識の高揚に努めなければならない。 (防災教育) 第三十三条 都は、区市町村と連携を図りつつ、協力して、学校教育、社会教育等を通じて防災教育の充実に努め、並びに区市町村が次条から第三十六条までの防災組織及び地域の団体等を通じて行う防災教育に対し、支援及び協力を行うよう努めなければならない。 第六節 防災組織 (防災市民組織) 第三十四条 知事は、区市町村が行う地域の自主的な防災市民組織の育成に対し、支援及び協力を行い、その充実が図られるよう努めなければならない。 (施設の防災組織) 第三十五条 事業者は、その管理する施設の防災組織の育成に努めなければならない。 (業種別の防災組織) 第三十六条 危険物、毒物、劇物、火薬類その他これらに類する物を取り扱う施設又は設備を管理する者は、業種別の防災組織の組織化に努めなければならない。 (防災リーダーの育成) 第三十七条 知事は、第三十四条の防災市民組織及び第三十五条の施設の防災組織の活動の促進を図るため、区市町村及び事業者と連携を図りつつ、協力してこれらの組織における防災リーダー(これらの組織の行う出火防止、初期消火、救出及び応急手当等の震災対策活動において、適切な指示を与える等中心的役割を担う者をいう。以下この条において同じ。)の育成に努めるとともに、区市町村が行う防災リーダーの育成に対して、支援及び協力を行うよう努めなければならない。 第七節 地域における相互支援ネットワークづくり 第三十八条 知事は、震災時に、支援活動を行う団体等が効果的な活動を行う環境を整備するため、区市町村が行う地域相互支援ネットワーク(当該区市町村の区域で活動する団体等が相互に連携し、補完し合うことにより、被災者に対して必要な支援活動を一体的に、かつ、効果的に行う仕組みをいう。)の育成の促進に必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 第八節 ボランティアへの支援 第三十九条 知事は、ボランティアによる被災者に対する支援活動の円滑な実施を確保するため、区市町村と連携を図りつつ、協力して資器材の提供、活動拠点の提供等必要な支援を行うよう努めなければならない。 2 知事は、区市町村と連携を図りつつ、協力してボランティアの育成に努めなければならない。 第九節 要援護者に対する施策 第四十条 知事は、区市町村が行う寝たきりの状態にある高齢者、障害者、外国人等震災時に援護を要する者に対する施策の促進に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 第十節 防災訓練 (防災訓練の実施) 第四十一条 知事は、区市町村と連携を図りつつ、協力して防災訓練を積極的に行わなければならない。 2 前項に規定する防災訓練に参加した者が、当該防災訓練により死亡し、又は傷害を受けたときの補償については、東京都規則(以下「規則」という。)の定めるところによる。 (防災組織の訓練) 第四十二条 第三十四条から第三十六条までの防災組織の責任者は、震災の発生に備え、防災訓練を実施しなければならない。 2 前項の防災訓練を実施するときは、初期消火訓練、避難訓練、救出及び救助訓練並びに応急救護訓練について、特に配慮しなければならない。 3 知事は、第一項の防災組織が行う訓練に、職員の派遣を行うこと等により協力をするよう努めなければならない。 第十一節 都民等の意見 第四十三条 都民等及び防災組織は、地域の安全性について常に監視し、地震に対して危険性のあるものについて知事に意見を述べることができる。 2 都民は、第四十七条の規定による避難場所の指定について、知事に意見を述べることができる。 3 知事は、前二項の規定により都民等及び防災組織の意見を聴いたときは、これを施策に反映するよう努めなければならない。 第三章 応急対策 第一節 応急体制等の整備 (災害応急体制の整備) 第四十四条 知事は、震災時における避難並びに救出及び救助を円滑に行うため必要な体制の確立及び資器材の整備に努めなければならない。 2 知事は、前項に規定するもののほか、救助活動を円滑に行うため必要な給水及び備蓄のための施設の整備に努めなければならない。 (情報連絡体制の整備等) 第四十五条 知事は、震災の発生に備え、あらかじめ、震災に関する情報の収集及び連絡の体制を整備し、並びに震災時に的確な情報を都民に周知する方法を講じなければならない。 (他団体への協力要請の方法) 第四十六条 知事は、震災の発生に備え、あらかじめ震災に関する情報の収集及び伝達に必要な他の地方公共団体その他の公共的団体等への協力要請の方法を確立しておかなければならない。 第二節 避難 (避難場所の指定) 第四十七条 知事は、震災時に拡大する火災から都民を安全に保護するため、広域的な避難を確保する見地から必要な避難場所をあらかじめ指定しなければならない。ただし、火災の拡大するおそれのない地区については、避難場所を指定しないことができる。 2 知事は、公営住宅を建設するときは、広場の確保に留意し、その防災機能の充実に努めなければならない。 (避難道路の指定) 第四十八条 知事は、広域的な避難を確保する見地から震災時に都民が避難場所に安全に避難するため必要な避難道路をあらかじめ指定しなければならない。 (避難場所及び避難道路周辺の不燃化) 第四十九条 知事は、避難場所及び避難道路の周辺に存する建築物その他の工作物の不燃化の促進に努めなければならない。 (避難誘導方法の確立) 第五十条 知事は、区市町村と連携を図りつつ、協力して震災の発生に備え、あらかじめ避難誘導の方法を確立しておかなければならない。 (車両による避難の禁止) 第五十一条 都民は、震災時に避難するときは、路上の混乱と危険を防止するため、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第八号の車両(以下「車両」という。)を使用してはならない。 2 震災時に走行中の車両の運転者は、当該震災時に行われる交通規制を遵守しなければならない。 第三節 救出及び救助の活動拠点等の確保 第五十二条 知事は、震災時において、被災者の救出及び救助並びに都民生活の再建及び都市の復興を円滑に行うため、その活動拠点等となる土地及び家屋の確保に努めなければならない。 2 知事は、前項の土地及び家屋の利用について、利用計画を作成し、必要があると認めるときは、これを修正するものとする。 3 前項の利用計画の作成及び実施に当たっては、知事は、国及び区市町村との調整に努めなければならない。 4 知事は、震災時に、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第九条第一項又は災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第七十一条第一項の規定による土地又は家屋の円滑な使用を確保するため、あらかじめ当該土地又は家屋を救出及び救助の活動拠点として指定することができる。この場合において、知事は、当該土地又は家屋を所有し、及び管理する者に対し、災害救助法及び災害対策基本法の規定その他必要な事項を説明し、協力を求めるものとする。 (平二五条例一一四・一部改正) 第四節 帰宅困難者対策 (帰宅困難者の事前準備) 第五十三条 事業所、学校等に通勤し、通学し、又は買物その他の理由により来店し、若しくは来所する者等で徒歩により容易に帰宅することが困難なもの(以下「帰宅困難者」という。)は、震災時における帰宅に係る安全を確保するため、あらかじめ徒歩による帰宅経路の確認、家族との連絡手段の確保その他必要な準備を行うよう努めなければならない。 (帰宅困難者対策の実施) 第五十四条 知事は、震災時における帰宅困難者の帰宅に係る混乱を防止するため、あらかじめ区市町村並びに都の区域に近接する県及び市町村と連携を図りつつ、協力して帰宅困難者の円滑な帰宅を確保する対策を行うよう努めなければならない。 第四章 復興対策 第一節 震災復興の推進 (平一五条例一二四・節名追加) (震災復興体制の確立) 第五十五条 知事は、震災により重大な被害を受けた場合で、速やかに計画的な都市の復興等を図るため必要と認めるときは、東京都震災復興本部の設置に関する条例(平成十年東京都条例第七十七号)に基づく体制をとるものとする。 (震災復興計画の策定及び震災復興事業の推進) 第五十六条 知事は、前条に規定する場合は、広域的な復興を推進する見地から、速やかに震災復興計画を策定しなければならない。 2 知事は、前項の計画に基づいて震災復興事業の推進に努めなければならない。 3 知事は、第一項の震災復興計画の策定及び前項の震災復興事業の実施を円滑に推進するため、あらかじめ震災復興に関する施策及び手続を定めることができる。この場合において、知事は、当該施策及び手続を都民に周知しなければならない。 4 知事は、震災復興計画の策定及び震災復興事業の推進に当たり、区市町村との調整に努めなければならない。 (平一五条例一二四・一部改正) 第二節 地域協働復興 (平一五条例一二四・追加) (地域協働復興に対する理解の促進等) 第五十七条??知事は、地域協働復興(震災後において、都民が相互に協力し、事業者、ボランティア及び知事その他の行政機関との協働により、自主的に自らの生活の再建及び居住する地域の復興を進めることをいう。以下同じ。)に対する都民等の理解を深めるよう努めるとともに、都民の自発的な意思に配慮して、地域協働復興に関する活動を促進しなければならない。 (平一五条例一二四・追加) (復興市民組織) 第五十八条??知事は、区市町村が行う復興市民組織(地域協働復興に関する活動を行う市民組織をいう。以下同じ。)の育成に対し、支援及び協力を行い、その充実が図られるよう努めなければならない。 2 知事は、地域協働復興に関する活動の円滑な実施を確保するため、区市町村と連携を図りつつ、協力して、復興市民組織に対し、情報の提供、相談体制の充実、資器材の提供等必要な支援を行うよう努めなければならない。 (平一五条例一二四・追加) 第五章 委任 第五十九条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。 (平一五条例一二四・旧第五十七条繰下) 附 則 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則(平成一五年条例第一二四号) この条例は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則(平成二五年条例第一一四号) この条例は、災害対策基本法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五十四号)第三条の規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 (施行の日=平成二五年一〇月一日)? 東京都帰宅困難者対策条例 平成二四年三月三〇日 条例第一七号 東京都帰宅困難者対策条例を公布する。 東京都帰宅困難者対策条例 目次 第一章 総則(第一条―第六条) 第二章 一斉帰宅抑制に係る施策の推進(第七条―第九条) 第三章 安否確認及び情報提供(第十条・第十一条) 第四章 一時滞在施設の確保(第十二条) 第五章 帰宅支援(第十三条) 第六章 雑則(第十四条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この条例は、大規模な地震その他の災害(以下「大規模災害」という。)が発生したことに伴い、公共交通機関が運行を停止し、当分の間復旧の見通しがない場合において、多数の帰宅困難者(事業所、学校等に通勤し、通学し、又は買物その他の理由により来店し、若しくは来所する者等で徒歩により容易に帰宅することが困難なものをいう。)が生じることによる混乱及び事故の発生等を防止するために、東京都(以下「都」という。)、都民及び事業者(事業を行う法人その他の団体又は事業を行う場合における個人をいう。以下同じ。)の責務を明らかにし、帰宅困難者対策の推進に必要な体制を確立するとともに、施策の基本的事項を定めることにより、帰宅困難者対策を総合的かつ計画的に推進し、もって都民の生命、身体及び財産の保護並びに首都機能の迅速な回復を図ることを目的とする。 (知事の責務) 第二条 知事は、特別区及び市町村(以下「区市町村」という。)、事業者その他関係機関と連携し、大規模災害の発生時における帰宅困難者による混乱及び事故の発生等を防止するため、帰宅困難者対策について実施計画を策定し、総合的に推進しなければならない。 2 知事は、大規模災害の発生により、多数の帰宅困難者が生じ、又は生じるおそれがあると認める場合並びに帰宅困難者による混乱及び事故の発生等の危険性が回避され、安全に帰宅することができると認める場合は、区市町村、事業者その他関係機関との連携及び協力の下に、必要な措置を講じなければならない。 3 知事は、前二項に規定する帰宅困難者対策を実施するに当たっては、高齢者、障害者、外国人等の災害時に援護を要する者に対して、特に配慮しなければならない。 (都民の責務) 第三条 都民は、大規模災害の発生に備えて、あらかじめ、家族その他の緊急連絡を要する者との連絡手段の確保、待機し、又は避難する場所の確認、徒歩による帰宅経路の確認その他必要な準備を行うよう努めなければならない。 2 都民は、大規模災害の発生時に自らの安全を確保するため、むやみに移動しないよう努めるとともに、都、区市町村、事業者その他関係機関が行う帰宅困難者対策に協力し、かつ、自発的な防災活動を行うよう努めなければならない。 (事業者の責務) 第四条 事業者は、その社会的責任を認識して、従業者の安全並びに管理する施設及び設備の安全性の確保に努めるとともに、大規模災害の発生時において、都、区市町村、他の事業者その他関係機関と連携し、帰宅困難者対策に取り組むよう努めなければならない。 2 事業者は、あらかじめ、大規模災害の発生時における従業者との連絡手段の確保に努めるとともに、家族その他の緊急連絡を要する者との連絡手段の確保、待機し、又は避難する場所の確認、徒歩による帰宅経路の確認その他必要な準備を行うことを従業者へ周知するよう努めなければならない。 3 事業者は、管理する施設の周辺において多数の帰宅困難者が生じることによる混乱及び事故の発生等を防止するため、都、区市町村、他の事業者その他関係機関及び当該施設の周辺地域における住民との連携及び協力に努めなければならない。 4 事業者は、あらかじめ、大規模災害の発生時における従業者の施設内での待機に係る方針、安全に帰宅させるための方針等について、東京都震災対策条例(平成十二年東京都条例第二百二号)第十条に規定する事業所防災計画その他の事業者が防災のために作成する計画において明らかにし、当該計画を従業者へ周知するとともに、定期的に内容の確認及び改善に努めなければならない。 (帰宅困難者対策実施状況の報告) 第五条 知事は、帰宅困難者対策の実施状況を確認するため、事業者等(前条及び次章から第五章までの規定に係る帰宅困難者対策を実施する者をいう。以下同じ。)に報告を求めることができる。 (事業者等に対する支援) 第六条 知事は、必要があると認めるときは、事業者等に対して支援を行うものとする。 第二章 一斉帰宅抑制に係る施策の推進 (従業者の一斉帰宅抑制) 第七条 事業者は、大規模災害の発生時において、管理する事業所その他の施設及び設備の安全性並びに周辺の状況を確認の上、従業者に対する当該施設内での待機の指示その他の必要な措置を講じることにより、従業者が一斉に帰宅することの抑制に努めなければならない。 2 事業者は、前項に規定する従業者の施設内での待機を維持するために、知事が別に定めるところにより、従業者の三日分の飲料水、食糧その他災害時における必要な物資を備蓄するよう努めなければならない。 (公共交通事業者等による利用者の保護) 第八条 鉄道事業者その他公共交通事業者は、公共交通機関の運行の停止により管理する施設内において多数の帰宅困難者が生じた場合は、管理する施設及び設備の安全性並びに周辺の状況を確認の上、都、区市町村、他の事業者その他関係機関と連携し、当該施設内での待機に係る案内、安全な場所への誘導その他公共交通機関の利用者の保護のために必要な措置を講じるよう努めなければならない。 2 百貨店、展示場、遊技場等の集客施設に係る設置者又は管理者は、設置し、又は管理する施設内で多数の帰宅困難者が生じた場合は、設置し、又は管理する施設及び設備の安全性並びに周辺の状況を確認の上、都、区市町村、他の事業者その他関係機関と連携し、当該施設内での待機に係る案内、安全な場所への誘導その他施設利用者の保護のために必要な措置を講じるよう努めなければならない。 3 前二項に規定する施設以外の施設に係る設置者又は管理者は、前二項の規定に準じて、施設利用者の保護のために必要な措置を講じるよう努めなければならない。 (学校等における生徒等の安全確保) 第九条 学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号。以下この条において「法」という。)第一条に規定する学校をいう。)、専修学校(法第百二十四条に規定する専修学校をいう。)及び各種学校(法第百三十四条に規定する各種学校をいう。)並びに保育所その他の子育て支援を行うことを目的とする施設の設置者又は管理者は、大規模災害の発生時に、設置し、又は管理する施設及び設備の安全性並びに周辺の状況を確認の上、幼児、児童、生徒等に対し、当該施設内での待機の指示その他安全確保のために必要な措置を講じるよう努めなければならない。 第三章 安否確認及び情報提供 (安否確認及び情報提供のための体制整備) 第十条 知事は、大規模災害の発生時において安否情報の確認及び災害関連情報その他の情報(以下「災害関連情報等」という。)の提供を行うため、区市町村、事業者その他関係機関との連携及び協力の下に、情報通信基盤の整備及び災害関連情報等を提供するために必要な体制を確立しなければならない。 (安否確認手段の周知等) 第十一条 知事は、大規模災害の発生時において都民及び事業者等に対して安否情報の確認手段の周知及び災害関連情報等の提供を行わなければならない。 2 事業者等は、大規模災害の発生時において従業者、利用者等に対して安否情報の確認手段の周知及び災害関連情報等の提供に努めなければならない。 第四章 一時滞在施設の確保 (一時滞在施設の確保等) 第十二条 知事は、都が所有し、又は管理する施設の中から、大規模災害の発生時に帰宅困難者を一時的に受け入れる施設(以下この条において「一時滞在施設」という。)を指定し、都民及び事業者等に周知しなければならない。 2 知事は、一時滞在施設の確保に向け、都が所有し、又は管理する施設以外の公共施設又は民間施設に関し、国、区市町村及び事業者に協力を求め、帰宅困難者を受け入れる体制を整備しなければならない。 3 知事は、区市町村、事業者その他関係機関と連携し、大規模災害の発生時において帰宅困難者の一時滞在施設への円滑な受入れのために必要な措置を講じなければならない。 第五章 帰宅支援 (帰宅支援) 第十三条 知事は、区市町村、事業者その他関係機関との連携及び協力の下に、大規模災害の発生時における公共交通機関の運行の停止に係る代替の交通手段及び輸送手段並びに災害時帰宅支援ステーション(徒歩により帰宅する者に飲料水、便所、災害関連情報等の提供等を行う店舗等をいう。)を確保するとともに、災害関連情報等の提供その他必要な措置を講じることにより、帰宅する者の安全かつ円滑な帰宅を支援しなければならない。 第六章 雑則 (委任) 第十四条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。 附 則 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。 ?   資料編 ? ? 資料1 本区の道路交通マップ(本編 総則-15頁) (令和5年3月現在) 資料2 本区の鉄道交通マップ(本編 総則-15頁) 資料3 区用途地域別構成(本編 総則-17頁) 種  別 面積(ha) 備 考 第一種低層住居専用地域 124.1 住居系 40.6% 第二種低層住居専用地域 0 第一種中高層住居専用地域 209.9 第二種中高層住居専用地域 3.5 第一種住居地域 557.6 第二種住居地域 14.8 準住居地域 0 近隣商業地域 142.7 商業系 17.9% 商業地域 258.8 準工業地域 867.1 工業系 41.4% 工業地域 61.0 工業専用地域 0 合  計 2,239.5 ※令和5年4月28日 資料4 待機寮施設一覧(本編 総則-23頁) (平成29年11月現在) 名称 所在地 設置年月 設置戸数 家族 単身 品川区災害対策 荏原職員待機寮 品川区中延2−11−5 平成21年9月 3 17 〃 荏原第二職員待機寮  〃 荏原6−17−12 昭和62年4月 3 2 〃 伊藤職員待機寮  〃 西大井5−22−11 平成元年3月 10 0 〃 東大井職員待機寮  〃 東大井2−16−12 平成2年5月 6 2 〃 倉田職員待機寮  〃 大井4−29−22 平成3年9月 0 6 〃 東品川職員待機寮  〃 東品川3−1−5 平成4年12月 8 0 〃 北品川職員待機寮  〃 北品川3−11−17 平成12年11月 12 5 〃 ゆたか職員待機寮  〃 豊町1−17−8 平成13年12月 9 12 〃 西品川職員待機寮  〃 西品川1−16−2 平成5年12月 3 0 借上職員待機寮 品川区内各所 平成21年度より実施 0 36 区有職員待機寮(9箇所)と借上待機寮 54 80 ? 資料5 浸水ハザードマップ(想定最大規模降雨)(本冊 予防-16頁) ? 資料6 多摩川洪水ハザードマップ(浸水想定最大規模) (本冊 予防-16頁) ? 資料7 高潮浸水ハザードマップ(浸水想定最大規模) (本冊 予防-16頁) ? 資料8 土砂災害ハザードマップ@(本冊 予防-17頁) 注)令和5年6月21日告示 西五反田三丁目で土砂災害特別警戒区域が解除 ? 資料9 土砂災害ハザードマップA(本冊 予防-17頁) ? 資料10 土砂災害ハザードマップB(本冊 予防-17頁) ? 資料11 土砂災害ハザードマップC(本冊 予防-17頁) 注)令和5年6月21日告示東大井四丁目で土砂災害特別警戒区域が解除 ? 資料12 AED(自動体外式除細動器)設置場所一覧(本冊 予防-37頁) (令和2年8月1日現在) 設置場所 住所 荏原第一中学校 玄関付近 荏原1-24-30 荏原特別養護老人ホーム 荏原2-9-6 荏原保健センター 西五反田6-6-6 荏原保育園 荏原2-16-18 平塚幼稚園 荏原4-5-22 荏原平塚総合区民会館(スクエア荏原) 2階 アリーナ前 荏原4-5-28 荏原平塚総合区民会館(スクエア荏原) 1階 受付 荏原4-5-28 荏原ほっとサロン 荏原4-12-20 荏原西保育園 荏原4-16-11 荏原区民センター 荏原5-6-5 荏原いきいき倶楽部 荏原6-2-8 荏原第二地域センター 荏原6-17-12 品川区清掃事務所西小山分室 荏原7-7-2 清水台保育園 荏原7-8-3 大井町サービスコーナー 大井1-2-1 しながわ観光協会 大井1-14-1 大井第二地域センター 大井2-27-20 山中小学校 校舎入口 大井3-7-19 大井三丁目「高齢者の憩いの場」 大井3-17-16 大井倉田保育園 大井4-11-8 大井在宅サービスセンター 大井4-14-8 ものづくり創造センター内オアシスルーム 大井4-29-22 伊藤学園 5階プール 大井5-1-37 伊藤学園 大井5-1-37 滝王子保育園 大井5-18-1 大井図書館 大井5-19-14 大井第一小学校 正面玄関 大井6-1-32 品川区清掃事務所品川庁舎 大崎1-14-1 大崎ゆうゆうプラザ 大崎2-7-13 大崎第二地域センター 大崎2-9-4 大崎在宅サービスセンター 大崎2-11-1 大崎駅西口図書取次施設 大崎2-11-1 大崎ウィズシティテラス2階 芳水小学校 玄関 大崎3-12-22 大崎図書館分館 大崎3-12-22 芳水小学校地下1階部分 大崎保育園 大崎5-2-1 区民斎場(なぎさ会館) 勝島3-1-3 しながわ水族館 勝島3-2-1 しながわ区民公園管理事務所 勝島3-2-2 しながわ区民公園プール管理棟 勝島3-2-2 上大崎シルバーセンター 上大崎1-3-12 第三日野小学校 北棟昇降口 上大崎1-19-19 発達障害者支援施設ぷらーす 上大崎1-20-12 目黒サービスコーナー 上大崎3-1-1 目黒セントラルスクエア1階 北品川保育園 北品川2-7-21 北浜こども冒険ひろば 北品川2-28 品川宿交流館 北品川2-28-19 品川図書館 2階 北品川2-32-3 北品川つばさの家 北品川3-7-21 北品川第二保育園 北品川3-7-43 品川学園 2階 昇降口前 北品川3-9-30 品川学園 1階 受付前 北品川3-9-30 品川学園 プール指導員室 北品川3-9-30 子供の森公園管理詰所 北品川3-10-13 品川区清掃事務所北品川分室 北品川3-10-19 品川第一地域センター 北品川3-11-16 品川保健センター 北品川3-11-22 大崎図書館  2階 北品川5-2-1 2階 御殿山小学校 正門 北品川5-2-6 御殿山すこやか園 北品川5-3-1 品川産業支援交流施設 北品川5-5-15 小関児童センター 北品川5-8-15 中原児童センター 西五反田6-6-18 後地小学校 保健室 小山2-4-6 後地シルバーセンター 小山2-9-19 荏原第一地域センター 小山3-14-1 武蔵小山創業支援センター 4階 小山3-27-5 小山小学校 昇降口 小山5-10-6 小山シルバーセンター 小山5-17-18 荏原第六中学校 職員室前 小山5-20-19 小山地域密着型多機能ホーム 小山7-14-4 小山在宅サービスセンター 小山7-14-18 小山台保育園 小山台1-3-8 小山台小学校 職員玄関 小山台1-18-24 戸越台中学校 保健室前 戸越1-15-23 品川区立戸越台中学校(温水プール) 戸越1-15-23 戸越台特別養護老人ホーム 戸越1-15-23 宮前小学校 玄関 戸越4-5-10 戸越オアシスルーム 戸越6-8-4 大原児童センター 戸越6-16-1 大原小学校 正面玄関主事室前 戸越6-17-3 成幸在宅サービスセンター 中延1-8-7 荏原図書館 中延1-9-15 荏原文化センター 中延1-9-15 中延小学校 中央玄関 中延1-11-15 源氏前図書館 中延4-14-17 荏原第四地域センター 中延5-3-12 源氏前小学校 昇降口 中延6-2-18 中延特別養護老人ホーム 中延6-8-8 西大井保育園 西大井1-1-1 西大井広場公園管理詰所 西大井1-4-10 西大井在宅サービスセンター 西大井2-4-4 西大井ほっとサロン 西大井3-1-4 大井第三地域センター 西大井4-1-8 冨士見台中学校 昇降口付近 西大井5-5-14 伊藤小学校 通用玄関付近 西大井5-6-8 西大井福祉園 西大井5-7-24 伊藤幼稚園 西大井5-22-8 冨士見台児童センター 西大井6-1-8 かがやき園 西大井6-2-14 伊藤児童センター 西大井6-13-1 大崎第一地域センター 西五反田3-6-3 西五反田在宅サービスセンター 西五反田3-6-6 ファミーユ西五反田東館 西五反田3-6-38 西五反田シルバーセンター 西五反田3-9-10 第四日野小学校 玄関 西五反田4-29-9 五反田図書館 西五反田6-5-1 第一日野幼稚園 西五反田6-5-6 第一日野小学校 職員室前 西五反田6-5-32 三ツ木保育園 西品川1-9-18 ファミーユ下神明 西品川1-20-16 しながわ中央公園管理事務所 西品川1-27-28 品川区立中小企業センター1階 西品川1-28-3 三ツ木児童センター 西品川2-6-13 大崎中学校 職員室前 西品川3-10-6 三木小学校 すまいる側玄関 西品川3-16-28 西品川保育園 西品川3-16-35 平塚橋特別養護老人ホーム 西中延1-2-8 平塚橋ゆうゆうプラザ 西中延1-2-8 中延児童センター 西中延1-6-16 延山小学校 職員室 西中延2-17-5 西中延児童センター 西中延3-8-5 第二延山小学校 玄関 旗の台1-6-1 清水台小学校 昇降口 旗の台1-11-17 旗台小学校 第一昇降口(体育館横) 旗の台4-7-11 旗の台シルバーセンター 旗の台4-13-1 心身障害者福祉会館 旗の台5-2-2 荏原第五中学校 1階主事室前 旗の台5-11-13 旗の台文化センター 旗の台5-19-5 鮫洲運動公園管理事務所 東大井1-4-11 鮫浜小学校 地域開放玄関 東大井2-10-14 東大井区民集会所 東大井2-16-12 東大井児童センター 東大井1-22-16 浜川中学校 玄関 東大井3-18-34 大井林町地域密着型多機能ホーム 東大井4-9-1 立会小学校 主事室横 東大井4-15-9 品川保育園 1Fエントランス 東大井5-8-12 関ヶ原シルバーセンター 東大井6-11-11 大井保育園 東大井6-14-16 日野学園 玄関 東五反田2-11-1 日野学園 体育館 東五反田2-11-1 総合体育館 1階 エレベータ付近 東五反田2-11-2 総合体育館 B1階 レクリエーション室前 東五反田2-11-2 総合体育館 B2階 アリーナ室前 東五反田2-11-2 総合体育館 事務室内 東五反田2-11-2 五反田シルバーセンター 東五反田2-15-6 池田山公園 東五反田5-4-35 東五反田児童センター 東五反田5-24-1 八ツ山保育園 東品川1-2-15 台場小学校 正面玄関 東品川1-8-30 台場保育園 東品川1-8-30 東品川保育園 東品川1-34-9 東品川児童センター 東品川1-34-9 天王洲公園野球場管理詰所 東品川2-6-23 東品川在宅サービスセンター 東品川3-1-8 城南第二小学校 1F職員玄関付近 東品川3-4-5 東品川海上公園(屋上公園)管理事務所 東品川3-9-21 東品川公園管理詰所 東品川3-14-9 東海中学校 事務室前 東品川3-30-15 東品川ゆうゆうプラザ 東品川3-32-10 東品川文化センター 東品川3-32-10 品川南ふ頭公園管理事務所 東品川5-8-4 東中延児童センター 東中延2-5-10 品川区清掃事務所荏原分室 平塚1-10-11 荏原第三地域センター 平塚1-13-18 平塚児童センター 平塚2-2-3 平塚ゆうゆうプラザ 平塚2-10-20 家庭あんしんセンター 1階受付エリア 平塚2-12-2 京陽小学校 A昇降口受付前 平塚2-19-20 ひらさん広場 平塚3-9-1 荏原平塚学園 1階運動場側下足室 平塚3-16-26 荏原平塚学園 B2階体育館アリーナ入口 平塚3-16-26 荏原平塚学園 プール 平塚3-16-26 本庁舎 戸籍住民課入口 広町2-1-36 第二庁舎 2F警備室 広町2-1-36 第二庁舎 3F 広町2-1-36 第三庁舎 3F 広町2-1-36 荏原第五地域センター 二葉1-1-2 豊葉の杜学園 プール救護室 二葉1-3-40 豊葉の杜学園 アリーナ入口 二葉1-3-40 豊葉の杜学園 玄関(大階段5〜9年下駄箱前) 二葉1-3-40 二葉幼稚園 二葉1-3-40 二葉図書館 二葉1-4-25 子ども家庭支援センター 二葉1-7-15 上神明小学校 玄関 二葉4-4-10 南大井文化センター 南大井1-12-6 鈴ケ森中学校 玄関 南大井2-3-14 月見橋在宅サービスセンター 南大井3-7-10 南大井図書館 南大井3-7-13 南大井シルバーセンター 南大井3-7-13 浜川幼稚園 南大井4-3-14 浜川小学校 北門昇降口 南大井4-3-27 鈴ケ森小学校 体育館入口 南大井4-16-2 水神児童センター 南大井5-13-19 南大井在宅サービスセンター 南大井5-19-1 水神保育園 南大井6-2-15 城南小学校 主事室 南品川2-8-21 城南幼稚園 南品川2-8-21 障害児者総合支援施設 南品川3-7-7 高齢者住宅(パレスガル) 南品川4-5-4 南品川児童センター 南品川4-5-28 品川第二地域センター 南品川5-3-20 南品川シルバーセンター 南品川5-10-3 浅間台小学校 事務室前 南品川6-8-8 八潮北公園管理詰所 八潮1-3-1 品川区資源化センター 八潮1-4-1 マイスクール八潮 八潮5-2-1 3F ピッコロ(重症心身障害者通所事業) 八潮5-3-8 八潮西保育園 八潮5-4-16 八潮すこやか園 八潮5-6-32 八潮北保育園 八潮5-8-41 八潮南特別養護老人ホーム 八潮5-9-2 八潮地域センター 八潮5-10-27 八潮図書館 八潮5-10-27 八潮在宅サービスセンター 八潮5-10-27 八潮学園 温水プール 八潮5-11-2 八潮学園 アリーナ前 八潮5-11-2 八潮学園 八潮5-11-2 八潮学園 中学校玄関 八潮5-11-2 ゆたか図書館 豊町1-17-7 ゆたか児童センター 豊町1-18-15 品川区立戸越体育館 豊町2-1-17 戸越小学校 給食室前 豊町2-1-20 戸越公園 豊町1-17-8 ゆたかシルバーセンター 豊町3-2-15 旧荏原第四中学校 豊町3-5-31 南ゆたか児童センター 豊町4-17-21 杜松地域密着型多機能ホーム 豊町4-24-15 品川荘 静岡県伊東市広野1-3-17 光林荘 栃木県日光市細尾町676-1 ウェルカムセンター原・交流施設 西大井2-5-21 五反田文化センター 西五反田6-5-1 本庁舎 議会棟入口(3階) 広町2-1-36 武蔵小山図書取次施設 小山3-22-3 源氏前保育園 品川区中延4-14-19 一本橋保育園 豊町3-5-31(校庭仮設) 旧東品川清掃作業所 東品川2-3-2 荏原第六中学校 職員室前 小山5-20-19 荏原第五中学校 プール入口 旗の台5-11-13 清水台小学校 職員室 旗の台1-11-17 小山小学校 保健室 小山5-10-6 小山台小学校 保健室 小山台1-18-24 第二延山小学校 保健室 旗の台1-6-1 旗台小学校 職員室 旗の台4-7-11 延山小学校 事務室前 西中延2-17-5 後地小学校 玄関 小山2-4-6 中延小学校 職員室 中延1-11-15 源氏前小学校 職員室 中延6-2-18 第四日野小学校 保健室 西五反田4-29-9 荏原第一中学校 職員室 荏原1-24-30 京陽小学校 職員室 平塚2-19-20 上神明小学校 保健室 二葉4-4-10 冨士見台中学校 保健室 西大井5-5-14 第一日野小学校 保健室 西五反田6-5-32 大原小学校 保健室 戸越6-17-3 伊藤小学校 主事室 西大井5-6-8 宮前小学校 保健室 戸越4-5-10 戸越小学校 保健室 豊町2-1-20 西大井創業支援センター 西大井1-1-2 Jタワー西大井イーストタワー2階 大崎中学校 保健室 西品川3-10-6 第三日野小学校 保健室 上大崎1-19-19 芳水小学校 プール付近 大崎3-12-22 伊藤学園 5〜7年職員玄関 大井5-1-37 三木小学校 職員室 西品川3-16-28 山中小学校 職員室 大井3-7-19 品川歴史館 大井6-11-1 大井第一小学校 保健室 大井6-1-32 御殿山小学校 アリーナ 北品川5-2-6 鈴ケ森小学校 主事室 南大井4-16-2 総合区民会館(きゅりあん) 2階 東大井5-18-1 総合区民会館(きゅりあん) 7階 東大井5-18-1 総合区民会館(きゅりあん)大ホール 東大井5-18-1 浜川小学校 保健室前 南大井4-3-27 浅間台小学校 保健室 南品川6-8-8 鈴ケ森中学校 職員室 南大井2-3-14 浜川中学校 職員室 東大井3-18-34 立会小学校 体育館 東大井4-15-9 区民公園サッカー場前トイレ 勝島3-2-2 鮫浜小学校 保健室 東大井2-10-14 城南小学校 事務室 南品川2-8-21 台場小学校 保健室 東品川1-8-30 城南第二小学校 保健室 東品川3-4-5 東海中学校 職員室 東品川3-30-15 八潮学園 小学校玄関 八潮5-11-2 ? 資料13 防災広場(特定児童遊園)一覧(本冊 予防-57頁) (令和5年5月1日現在) 広場名 所在地 整備年度 面積(u) 施設設備 貯水槽 その他・施設設備 西五反田五丁目特定児童遊園 西五反田5-17-7 S53 288.67u 100m3 防災資機材倉庫、動力ポンプ格納庫、ミニ・ポンプ格納庫、区民消火隊格納庫、消火器格納庫 荏原三丁目特定児童遊園 荏原3-4-3 S53 328.11u 40m3 防災資機材倉庫、ミニ・ポンプ格納庫、消火器格納庫、固定系無線屋外スピーカー 西大井四丁目特定児童遊園 西大井4-23-12 S56 372.77u 5m3 40m3 動力ポンプ格納庫、ミニ・ポンプ格納庫、消火器格納庫 戸越一丁目特定児童遊園 戸越1-9-6 S62 304.99u 40m3 ミニ・ポンプ格納庫、消火器格納庫 戸越五丁目特定児童遊園 戸越5-12-10 S57 202.57u 100m3 防災資機材倉庫、ミニ・ポンプ格納庫、消火器格納庫 中延一丁目特定児童遊園 中延1-4-16 S58 368.52u 5m3 40m3 防災資機材倉庫、ミニ・ポンプ格納庫、消火器格納庫 中延三丁目特定児童遊園 中延3-9-2 S59 396.31u 100m3 防災資機材倉庫、ミニ・ポンプ格納庫、消火器格納庫、かまどベンチ1 西品川一丁目特定児童遊園 西品川1-14-13 S63 307.98u 40m3 防災資機材倉庫、動力ポンプ格納庫、ミニ・ポンプ格納庫、区民消火隊格納庫、消火器格納庫 南大井四丁目特定児童遊園 南大井4-6-20 S60 337.60u 40m3 ミニ・ポンプ格納庫、消火器格納庫 源氏前特定児童遊園 中延6-4-8 S61 334.60u 40m3 防災資機材倉庫、動力ポンプ格納庫、消火器格納庫 南品川六丁目特定児童遊園 南品川6-13-3 6-14-1 S62 742.94u 5m3 40m3 防災資機材倉庫、ミニ・ポンプ格納庫、消火器格納庫 大井二丁目特定児童遊園 大井2-5-15 S62 545.97u 5m3 100m3 防災資機材倉庫、ミニ・ポンプ格納庫、消火器格納庫 西大井六丁目特定児童遊園 西大井6-5-5 S63 330.43u 5m3 40m3 防災資機材倉庫、動力ポンプ格納庫、消火器格納庫 旗の台一丁目特定児童遊園 旗の台1-8-5 S63 613.76u 5m3 100m3 防災資機材倉庫、消火器格納庫 マンホールトイレ5 西大井三丁目特定児童遊園 西大井3-4-14 H元 320.93u 100m3 5m3 防災資機材倉庫、消火器格納庫 豊町一丁目特定児童遊園 豊町1-13-5 H2 532.97u 5m3 100m3 防災資機材倉庫、動力ポンプ格納庫、消火器格納庫、マンホールトイレ5 荏原一丁目特定児童遊園 荏原1-25-20 H2 375.32u 40m3 防災資機材倉庫、動力ポンプ格納庫、消火器格納庫、マンホールトイレ5 荏原六丁目特定児童遊園 荏原6-7-2 H3 401.62u 40m3 防災資機材倉庫、消火器格納庫 マンホールトイレ5 豊四防災広場 豊町4-7-11 H21 125.41u 20m3 防災資機材倉庫、かまどスツール2、マンホールトイレ2 豊四中央防災広場 豊町4-17-1 H21 435.82u 40m3 防災資機材倉庫、動力ポンプ格納庫、かまどスツール2、 マンホールトイレ2 本三くじら広場 西五反田4-4-7 H22 182.34u 40m3 防災資機材倉庫、炊き出しくじら1、テント用柱10、管理倉庫、マンホールトイレ10 小山台一丁目防災広場 小山台1-7-3 H22 289.55u 100m3 防災資機材倉庫、かまどベンチ2、収納ベンチ1、手押しポンプ1、マンホールトイレ1、災害用トイレ1 後地クマさん広場 小山2-4-13     -14 H22 635.34u 100m3 かまどスツール3、収納ベンチ1、手押しポンプ1、マンホールトイレ3 上蛇広場 二葉4-3-10 H22 206.44u ― かまどベンチ1、管理倉庫、マンホールトイレ3 東中みんなの広場 東中延1-2-8 H28 317.22u 40m3 かまどベンチ2、管理倉庫、マンホールトイレ3 中二さくらひろば 中延2-9-18 H22 179.19u 60m3 かまどベンチ1、管理倉庫、マンホールトイレ2 ゆたか防災広場 豊町6-11-1 H22 1,536.19u 100m3 管理倉庫、マンホールトイレ5 中三いこいの広場 中延3-7-20 H23 415.53u 60m3 かまどベンチ3、管理倉庫、マンホールトイレ3 カメさん広場 戸越2-6-20 H23 151.13u 40m3 かまどベンチ2、ポンプ格納庫1、マンホールトイレ3 ひのみ広場 戸越5-20-15 H23 121.54u 40m3 かまどスツール3、手押しポンプ1、マンホールトイレ3 かやの木の広場 豊町1-17-2 H23 240.84u 40m3 かまどベンチ1、管理倉庫、トイレスツール3 中延みちしるべ防災広場 中延5-12-11 H24 724.51u 100m3 管理倉庫、かまどベンチ2、マンホールトイレ3、かまどスツール3 二葉中央のんき通り広場 二葉3-17-14 H24 262.08u 100m3 管理倉庫、かまどベンチ2、マンホールトイレ3 ほうさん広場 豊町3-4-2 H25 292.33u 100m3 ×2基 かまどベンチ2、手押しポンプ1、トイレスツール2、ソーラー照明灯1 宮前花広場 戸越4-9-19 H25 279.96u 60m3 かまどスツール2、マンホールトイレ2、ソーラー照明灯1 西大井六丁目ふれあい広場 西大井6-3-1 H25 1,215.01u 100m3 かまどベンチ4、マンホールトイレ4 サンサン防災広場 豊町2-5-16 H26 128.93u 40m3 かまどスツール2、マンホールトイレ2、ソーラー照明灯1 ゆたかしいのきひろば 豊町4-3-20 H27 765.90u 100m3 管理倉庫、かまどベンチ3、マンホールトイレ4、ソーラー照明灯1 二葉三防災広場 二葉3-11-15 H30 188.35u 40m3 かまどベンチ2、マンホールトイレ5 ぞう3広場 戸越3-7-4 R4 125.47u かまどベンチ1、かまどスツール1、マンホールトイレ2 資料14 防災広場(防災課所管)一覧(本冊 予防-57頁) (令和5年1月1日現在) 広場名 所在地 整備年度 面積 (u) 施 設 設 備 貯水槽 その他・施設設備 大井7丁目防災資機材置場 大井7-3-6 S54 54.00u 100m3 資機材置場、ベンチ、ごみかご、街灯、水飲場、ゴミ置場 東大井2丁目防災活動広場 東大井2-930 H4 338.00u 40m3 資料15 公園(40t以上の貯水槽を設置)一覧(本冊 予防-57頁) (令和5年5月1日現在) 広場名 所在地 整備年度 面積(u) 施設設備 貯水槽 その他・施設設備 戸越公園 豊町2-1-30 S9 18,255.00u 200m3 災害対策用応急給水槽1500m3 聖蹟公園 北品川2-7-21 S13 2,359.05u 5m3 40m3 固定系無線屋外スピーカー 平塚公園 荏原4-5-2 S14 717.46u 40m3 荏原南公園 荏原6-16-4 S17 3,327.43u 100m3 固定系無線屋外スピーカー 大井海岸公園 南大井3-27-5 S24 1,180.06u 40m3 大井水神公園 南大井5-16-1 6-14-2 6-15-2 S27 12,856.46u 5m3 40m3 ×3基 固定系無線屋外スピーカー 天王洲公園 東品川2-5-42 2-6-23 S28 30,042.23u 100m3 小山台公園 小山台2-2-1 S30 4,273.89u 100m3 固定系無線屋外スピーカー 鈴ケ森公園 南大井4-18-14 S34 3,068.68u 40m3 鮫洲運動公園 東大井1-4-11 S39 14,190.66u 100m3 ×2基 固定系無線屋外スピーカー 大井公園 東大井4-8-4 4-3-18 S40 9,074.84u 40m3 40m3 固定系無線屋外スピーカー 東大井公園 東大井3-4-4 S41 4,680.00u 100m3 固定系無線屋外スピーカー 大井中央公園 大井1-46-8 S41 1,650.11u 5m3 40m3 固定系無線屋外スピーカー 大井坂下公園 南大井6-23-11 S43 2,329.37u 40m3 固定系無線屋外スピーカー 北品川公園 北品川2-12-5 S43 526.11u 40m3 子供の森公園 北品川3-10-13 S44 7,606.77u 100m3 固定系無線屋外スピーカー 新浜川公園 東大井2-26-18 S44 1,305.57u 40m3 わかくさ公園 勝島1-6-1 S45 1,238.26u 40m3 希望ケ丘公園 上大崎3-10-25 S45 635.41u 40m3 固定系無線屋外スピーカー 戸越台公園 戸越1-7-17 S46 461.57u 40m3 仮設便槽 横丁公園 南品川5-4-9 S47 681.78u 40m3 小山台東公園 小山台1-26-12 S47 630.30u 5m3 40m3 固定系無線屋外スピーカー 二日市公園 南品川6-7-15 S47 2,137.79u 40m3 固定系無線屋外スピーカー 原っぱ公園 西大井6-1-14 S47 2,310.00u 40m3 中原公園 小山1-4-4 S47 419.71u 5m3 40m3 東中延公園 東中延2-10-2 S48 583.50u 40m3 固定系無線屋外スピーカー 中原東公園 荏原1-21-9 S48 348.05u 40m3 固定系無線屋外スピーカー 浜川公園 南大井4-8-22 S48 4,388.37u 5m3 100m3 滝王子公園 大井5-19-5 S48 981.78u 40m3 固定系無線屋外スピーカー 洲崎公園 東品川1-36-15 S48 1,264.60u 40m3 固定系無線屋外スピーカー 西八丁公園 西五反田8-11-4 S49 521.78u 100m3 固定系無線屋外スピーカー 出石公園 西大井3-16-27 S49 1,179.20u 40m3 固定系無線屋外スピーカー 荏原町公園 中延5-14-5 S50 897.14u 100m3 固定系無線屋外スピーカー 西の森公園 西大井4-2-1 S51 368.66u 40m3 西霧ヶ谷公園 西五反田5-28-16 S51 3,328.00u 5m3 100m3 防災資機材倉庫2、動力ポンプ格納庫、かまどスツール4、かまどベンチ1、仮設トイレ8 北浜公園 北品川2-28-12 S53 1,795.37u 40m3 大原公園 戸越6-14-1 S53 407.28u 100m3 鎗ケ崎公園 西品川3-12-2 S54 360.58u 40m3 豊町公園 豊町6-16-3 H28 1,063.29u 40m3 後地公園 小山2-9-16 S54 280.31u 100m3 西大井広場公園 西大井1-4-10 二葉2-19-7 S54 13,456.69u 100m3 固定系無線屋外スピーカー 西品川公園 西品川1-8-7 S54 2,230.75u 100m3 京陽公園 平塚2-12-3 S54 1,441.41u 40m3 仙台坂公園 南品川5-16-1 S55 315.28u 40m3 二葉公園 二葉4-13-5 ・S57 ・H23 1836.78u 40m3 100m3 源氏前公園 中延6-4-15 S60 1,072.15u 100m3 しおじ公園 八潮5-8-1 5-6-9 S61 10,233.14u ― 災害対策用応急給水槽1500m3 かむろ坂公園 西五反田4-28-9 S63 1,139.99u 40m3 固定系無線屋外スピーカー 南品川広場公園 南品川5-10-27 H元 501.51u 40m3 西品川おさんぽ公園 西品川3-9-24 H元 H23 876.64u 40m3 大井鹿島公園 大井6-8-2 H3 913.03u 100m3 谷垂公園 西大井6-13-10 H4 566.86u 100m3 江戸見坂公園 小山6-23-8 H5 725.95u 5m3 40m3 旗の台広場公園 旗の台3-1-5 H6 1,652.90u 5m3 40m3 あさひ公園 小山2-17-27 H6 1,236.05u 5m3 100m3 八潮北公園 八潮1-3-1 H10 22,237.00u 40m3 固定系無線屋外スピーカー 二鳳公園 豊町4-19-20 H11 201.61u 100m3 しながわ中央公園 西品川1-27-14 1-28-25 1-20-13 H15 H28 28,696.24u 40m3 ×2基100m3 ×2基 弁天通り公園 中延5-3-8 H16 663.78u 100m3 かまどスツール2 庚申公園 中延5-13-17 H16 492.46u 100m3 ゆたか南公園 豊町6-29-2 H21 279.68u 60m3 防災資機材倉庫、かまどベンチ3、マンホールトイレ5 旗六公園 旗の台6-5-15 R4 742.00u 40m3 防災資機材倉庫、かまどベンチ、マンホールトイレ、防災井戸 資料16 児童遊園(40t以上の貯水槽を設置)一覧(本冊 予防-57頁) (令和5年4月1日現在) 児童遊園名 所在地 整備 年度 面積(u) 施 設 設 備 貯水槽 貯水槽 戸越児童遊園 戸越3-9-20 S25 318u 40m3 固定系無線屋外スピーカー 鹿島庚塚児童遊園 大井7-29-11 S26 2,707u 5m3 40m3 固定系無線屋外スピーカー 富士見ケ丘児童遊園 西大井5-7-3 S26 1,377u 40m3 上神明児童遊園 二葉4-3-15 4-26-11 S37 1,285.98u 5m3 60m3 むつみ児童遊園 南品川5-2-17 S37 298u 40m3 関ケ原児童遊園 南大井5-2-15 S38 238.56u 40m3 南品川二丁目児童遊園 南品川2-11-5 S40 372u 40m3 豊町5丁目児童遊園 豊町5-14-3 S44 280u 5m3 40m3 固定系無線屋外スピーカー 小山五丁目児童遊園 小山5-13-4 S50 317u 40m3 伊藤児童遊園 西大井6-17-9 S57 225u 40m3 大崎5丁目児童遊園 大崎5-8-5 S58 97u 100m3 大崎五丁目遊園 大崎5-2-2 H4 1,708u 100m3 わかば児童遊園 戸越1-29-21 H6 2,256u 5m3 100m3 みなみ児童遊園 南大井1-12-9 1-13-8 H8 4,966u 40m3 ×2基 戸越二丁目広場 戸越2-1-8 H11 800.62u 100m3 荏原一丁目ふれあい広場 荏原1-2-12 H12 181.40u 40m3 わくわく広場 荏原1-4-13 H13 436.78u 100m3 にしよん広場 西五反田4-10-6 H14 346.00u 40m3 かまどスツール2 旗の台東広場 旗の台4-12-26 H15 224.15u 40m3 かまどスツール2 ひらさん広場 平塚3-9-1 H25 6,754.83u 100m3 ? 資料17 急傾斜地崩壊危険箇所一覧(本冊 予防-67頁) 番号 箇所番号 所在地 番号 箇所番号 所在地 261 109B1-023 北品川3-6 249 109B1-011 上大崎3-14 262 109B1-024 北品川3-7 250 109B1-012 上大崎3-14 260 109B1-022 北品川3-9 251 109B1-013 上大崎4-5 235 109A1-002 北品川4-9 252 109B1-014 上大崎4-6 259 109B1-021 北品川5-9 258 109B1-020 大崎3-12 236 109A1-003 東五反田1-2 257 109B1-019 大崎4-2 253 109B1-015 東五反田3-7 263 109B1-025 南品川6-7 254 109B1-016 東五反田3-16 241 109B1-003 南品川6-8 234 109A1-001 東五反田5-9 264 109B1-026 南品川6-8 238 109A1-005 東五反田5-20 265 109B1-027 西品川3-20 240 109B1-002 西五反田3-3 270 109B1-032 東大井3-5 255 109B1-017 西五反田6-5 273 109B1-035 大井4-11 256 109B1-018 西五反田8-10 268 109B1-030 西大井4-11 245 109B1-007 上大崎1-3 269 109B1-031 西大井6-1 244 109B1-006 上大崎1-5 267 109B1-029 平塚1-3 246 109B1-008 上大崎1-19 271 109B1-033 平塚1-10 243 109B1-005 上大崎2-2 276 109B2-002 平塚2-7 237 109A1-004 上大崎3-10 266 109B1-028 平塚2-20 274 109B1-036 上大崎3-10 272 109B1-034 旗の台3-13 239 109B1-001 上大崎3-11 275 109B2-001 旗の台5-7 247 109B1-009 上大崎3-10 242 109B1-004 八潮5-9 248 109B1-010 上大崎3-12 (計43箇所) 資料18 警戒区域(本冊 予防-67頁) 北品川3−7の一部、北品川4−9の一部、北品川5−11の一部、 東五反田3−16の一部、上大崎1−5の一部、上大崎3−10の一部 ※平成26年10月10日現在の選定 ? 資料19 土砂災害警戒区域一覧(本冊 予防-67頁) 区域番号 所在地 区域番号 所在地 109001-K001 上大崎一丁目 109001-K026 東五反田三丁目 109001-K002 上大崎一丁目 109001-K027 東五反田三丁目 109001-K003 上大崎一丁目 109001-K028 東五反田五丁目 109001-K004 上大崎一丁目 109001-K029 東五反田五丁目 109001-K005 上大崎一丁目 109001-K030 北品川六丁目 109001-K006 上大崎一丁目 109001-K031 北品川六丁目 109001-K007 上大崎三丁目 109001-K032 北品川五丁目 109001-K008 上大崎三丁目 109001-K033 北品川三丁目 109001-K009 上大崎三丁目 109001-K034 北品川三丁目 109001-K010 上大崎三丁目 109001-K035 北品川三丁目 109001-K011 上大崎四丁目 109001-K036 北品川三丁目 109001-K012 上大崎四丁目 109001-K037 北品川三丁目 109001-K013 西五反田三丁目 109001-K038 南品川六丁目 109001-K014 西五反田八丁目 109001-K039 東大井四丁目 109001-K015 東五反田四丁目 109001-K040 東大井四丁目 109001-K016 東五反田四丁目 109001-K041 東大井四丁目 109001-K017 東五反田五丁目 109001-K042 東大井三丁目 109001-K018 東五反田五丁目 109001-K043 東大井三丁目 109001-K019 東五反田五丁目 109001-K044 東大井三丁目 109001-K020 東五反田五丁目 109001-K045 東大井三丁目 109001-K021 東五反田一丁目 109001-K046 八潮五丁目 109001-K022 東五反田一丁目 109001-K047 上大崎三丁目 109001-K023 東五反田一丁目 109001-K048 東五反田四丁目 109001-K024 東五反田三丁目 109001-K049 北品川六丁目 109001-K025 東五反田三丁目 109001-K050 北品川五丁目 (計50箇所) 資料20 防災まちづくりに関する事業一覧(本冊 予防-68頁) 地区名 対象地区 実施内容 事業期間 防災生活圏促進事業 荏原北・西五反田地区、 小山台1・2丁目、 小山3丁目、 荏原1・2丁目 西五反田4・5・6丁目他 ・広域避難場所の入口整備 ・避難経路の拡幅整備 ・防災広場用地取得および広場整備 平成10年度〜令和3年度 戸越・豊町地区 豊町1・2・3丁目の一部 戸越2・3・4・5丁目 平成18年度〜令和8年3月 都市防災不燃化促進事業 補助29号線地区 大崎3丁目の一部 ・不燃化建築助成 平成28年度〜令和8年3月 補助29号線その2地区 西品川3・4丁目の一部 戸越1・2・4丁目の一部 豊町6丁目、二葉3・4丁目の一部 西大井5・6丁目の一部 平成28年度〜令和9年3月 補助29号線その3地区 戸越5丁目の一部 西大井2・4丁目の一部 平成30年度〜令和10年3月 補助29号線その4地区 戸越6丁目の一部 平成31年度〜令和11年3月 補助28号線地区 大井3・4・5丁目の一部 平成28年度〜令和9年3月 林試の森公園周辺地区 小山台1・2丁目の一部 西五反田4丁目の一部 昭和62年度〜平成12年度 補助26号線地区 小山台3・4丁目、荏原3・4丁目の一部 西中延1丁目、中延1丁目の一部 東中延1丁目、平塚1・3丁目の一部 戸越3・4・5丁目の一部 平成10年度〜平成18年度 補助46号線品川地区 西五反田4丁目の一部 小山台1丁目の一部 小山3丁目の一部 平成15年度〜平成24年度 戸越公園一帯周辺地区 戸越2・4・5丁目の一部 豊町1・2・3丁目の一部 平成18年度〜令和8年3月 補助26号線その2地区 西品川1丁目の一部 二葉1丁目の一部 豊町2・3丁目の一部 平成18年度〜令和8年3月 滝王子通り地区 西大井1・2丁目の一部 大井5丁目の一部 平成21年度〜令和6年3月 放射2号線地区 荏原1・2丁目の一部 西五反田5・6丁目の一部 令和3年度〜令和8年3月 ? 資料21 消火器設置状況(本冊 予防-86頁) 種別 設置者 粉末 強化液 機械泡 合計 区 1,872本 1,515本 24本 3,411本 事業主 1,551本 1,552本 3,103本 計 3,423本 1,515本 1,576本 6,514本 資料22 防災貯水槽設置数(本冊 予防-89頁) 区分 設置数 消防署管内別 品川 大井 荏原 5t 144 47 41 56 40t未満 436 121 118 125 40t以上 946 414 274 266 100t以上 482 272 122 98 合計 2,008 854 555 545 資料23 消防職員および消防車両の配備状況(本冊 予防-91頁) (令和5年10月1日現在) 消防職員 ポンプ車 救急車 化学車 はしご車 指揮車 その他 品川消防署 238人 9台 4台 1台 1台 7台 大井消防署 183人 7台 5台 0台 1台 7台 荏原消防署 200人 8台 4台 0台 1台 6台 計 621人 24台 13台 1台 3台 20台 資料24 消防団員および装備(本冊 予防-92頁) (令和5年10月1日現在) 消防団員 可搬ポンプ 可搬ポンプ積載車 品川消防団 237人 12台 5台 大井消防団 167人 9台 4台 荏原消防団 211人 15台 5台 計 615人 36台 14台 ? 資料25 区管理の橋梁(本冊 予防-97頁) 特別区道橋(その1) (令和5年4月現在) 鋼  橋  33橋 橋名 箇所 橋名 箇所 路線名 位置 路線名 位置 亀の甲橋 目黒川 西五反田3-6 〃  3-11 昭和橋 立会川 東大井3-29 南大井4-2 市場橋 〃 西五反田3-6 〃 3-10 立会川鉄橋 〃 東大井2-23 南大井1-3 山本橋 〃 東五反田2-9大 崎 1-2 かもめ橋 京浜運河 勝島1-4 八潮5-5 御成橋 〃 東五反田2-14 大 崎 1-5 勝島橋 〃 勝 島1-5 八 潮4-2 鈴懸歩道橋 〃 東五反田2-15 大 崎 1-5 白金桟道橋 JR山手線 上大崎2-19  〃 2-11 小関橋 〃 北品川5-6 大 崎1-8 O歩道橋 都道 大 崎1-6  〃 1-21 森永橋 〃 北品川5-8 大 崎1-13 夢さん橋 JR山手線・りんかい線都道・区道 大 崎2-1  〃 1-21 三嶽橋 〃 北品川4-11 広 町1-2 大井町駅東口 ペデストリアンデッキ 区道 東大井5-16  〃 5-16 要津橋 〃 北品川3-10 南品川4-2 大井鹿島橋 〃 大 井6-15 〃 6-16 品川橋 〃 北品川2-30 南品川1-4 大森駅 歩道橋 JR東海道線 JR京浜東北線 南大井6-15 大田区大森北1-1 新品川橋 〃 東品川1-35 〃 3-1 谷山橋 東急電鉄 池上線 西五反田8-6 大 崎 4-12 洲崎橋 〃 東品川1-35 〃 3-1 ふれあい橋 〃 西中延3-10 〃 3-12 アイル橋 天王洲南運河 東品川2-6 〃 3-9 スカイウォーク1号 都道 東品川2-2 〃 2-5 アイル小橋 天王洲公園 東品川2-6 〃 3-9 スカイウォーク2号 区道 東品川2-5 〃 2-4 東品川橋 天王洲 南運河 東品川2-6 〃 3-32 スカイウォーク3号 〃 東品川2-1 〃 2-2 北品川橋 旧目黒川 北品川1-21 東品川1-7 目黒川 デッキ 目黒川 北品川5-6 大 崎1-6 桜橋 立会川 東大井6-16 南大井4-1 特別区道橋(その2) (令和5年4月現在)  コンクリート橋 8橋            PC橋  7橋 橋名 箇所 橋名 箇所 路線名 位置 路線名 位置 月見橋 立会川 東大井 6-17 〃  6-15 本村橋 目黒川 西五反田 2-20 〃  2-22 弁天橋 〃 東大井 2-24 南大井 1-4 荏川橋 〃 北品川 2-31 南品川 1-2 浜川橋 〃 東大井 2-28 南大井 1-5 篠谷跨線橋 JR横須賀線 西大井 5-14 〃 4-7 原跨線橋 JR横須賀線 西大井 5-12 〃  2-7 太鼓橋 東急電鉄 池上線 平 塚 2-17 〃  1-10 金子跨線橋 〃 西大井 5-15 〃  4-8 京陽橋 〃 平 塚 2-20 〃  1-16 新桐ヶ谷橋 東急電鉄 池上線 平 塚 2-4 〃  1-1 二中橋 〃 平 塚 3-10 〃  1-17 中延橋 〃 中 延 1-6 東中延 1-8 旗の台一の橋 〃 旗の台5-19 〃  5-21 旗の台二の橋 〃 旗の台 5-20 大田区上池台1-3  その他(混合・プレビーム橋) 1橋 橋名 箇所 路線名 位置 御殿山橋 JR東海道新幹線 ・横須賀線・山手線・京浜東北線 北品川 4-7 〃 3-5 特別区道橋(その3) (令和5年4月現在) 横断歩道橋  18橋 橋名 箇所 橋名 箇所 路線名 位置 路線名 位置 かもめ歩道橋 区道 八 潮5-5 〃 5-10 勝島 歩道橋 区道 勝 島1-5 〃 2-2 東八つ山歩道橋 〃 北品川1-6 〃 1-15 勝島東 歩道橋 〃 勝 島1-6 〃 2-2 八つ山歩道橋 〃 北品川1-5 〃 1-7 勝島西 歩道橋 〃 勝 島1-8 〃 2-1 台場歩道橋 〃 北品川1-30 東品川1-29 ふれあい K字橋 目黒川 西五反田1-10 大  崎5-1 城南第二歩道橋 〃 東品川3-4 〃 3-14 要津 歩道橋 〃 北品川3-10 南品川4-2 大井町歩道橋 JR東海道線 JR京浜東北線 大 井1-50 東大井5-21 天王洲 ふれあい橋 天王洲運河 港区港南4-5 東 品 川2-2 広町歩道橋 区道 西品川1-20 広 町2-1 しおじ公園 歩道橋 区道 八 潮5-6 〃 5-7 百反歩道橋 JR山手線 りんかい線 大 崎1-21 西品川3-21 大崎駅取付け デッキ 〃 大 崎1-4  〃 1-4 西五反田歩道橋 東急電鉄 目黒線 西五反田4-27 〃 5-25 不動前 歩道橋 東急電鉄 目黒線 西五反田4-28 〃 4-13 ? 資料26 東京国道事務所品川出張所管理橋梁(本冊 予防-98頁) (令和4年3月現在) 橋 番号 路線名 橋梁名 所在地 交差物 1 1 袖ケ崎橋 東五反田4丁目 道路 2 1 五反田大橋 西五反田1丁目 河川 3 1 桐ケ谷跨線 戸越1丁目 鉄道 4 15 八ツ山橋 北品川4丁目 鉄道 5 15 御殿山橋 北品川4丁目 道路 6 15 新八ツ山橋 北品川4丁目 鉄道 7 15 東海橋 北品川2丁目 河川 8 15 立会川橋 東大井3丁目 河川 9 357 大井北2号橋 八潮3丁目 道路 10 357 大井北1号橋 八潮3丁目 道路 11 357BP 八潮橋 東大井1丁目 道路・河川・鉄道 12 357BP 昭和橋 東品川1丁目 河川 13 357 大井立体橋(海側) 八潮3丁目 道路 横断歩道橋 番号 路線名 橋梁名 所在地 1 1 西五反田歩道橋 西五反田8丁目8 2 1 中原口歩道橋 西五反田8丁目10 3 1 戸越三丁目歩道橋 戸越3丁目5 4 1 戸越六丁目歩道橋 戸越6丁目13 5 1 中延駅前歩道橋 豊町6丁目25 6 15 北品川歩道橋 北品川3丁目3 7 15 南品川歩道橋 南品川4丁目19 8 15 青物横丁歩道橋 南品川5丁目6 9 15 東大井歩道橋 東大井4丁目6 10 15 立会川歩道橋 南大井4丁目5 11 15 南大井歩道橋 南大井4丁目17-8 12 15 鈴ヶ森歩道橋 南大井3丁目3 13 357BP 八潮橋(螺旋階段部) 東大井1丁目 14 357BP 昭和歩道橋 東品川3丁目12 15 357BP 東品川歩道橋 東品川1丁目39 16 357BP 新東海橋歩道橋 東品川1丁目3 ? 資料27 都第二建設事務所管理橋梁(本冊 予防-98頁) 都第二建設事務所管理橋梁(その1) (令和4年4月1日現在) 番号 橋名 箇所 桁下 位置 1 居木橋 目黒川 北品川4 大崎1 2 大井埠頭橋 京浜運河・区道 東品川3 東品川4 3 大井北部陸橋 京浜運河 八潮1 東品川3 4 大井町跨線橋 JR東日本 東大井5 大井1 5 大井陸橋 JR東日本・区道 東大井5 大井4 6 大崎橋 目黒川 西五反田1 7 大崎陸橋 JR東日本・区道 大崎1 大崎5 8 上大崎新橋 JR東日本 上大崎2 9 上大崎橋 JR東日本 上大崎3〜上大崎2 10 鮫洲橋 勝島運河 東大井1 勝島1 11 品川埠頭橋(北側) 京浜運河 東品川2 東品川5 12 品川埠頭橋(南側) 京浜運河 東品川2 東品川5 13 新御殿山橋 都道 北品川4 14 新東海橋 竹芝運河 天王洲運河 東品川2 東品川1 15 若潮橋(架替え事業中) 京浜運河 東品川5 八潮1 コンクリート橋 番号 橋名 箇所 桁下 位置 1 荏原新橋 立会川 旗の台2 旗の台1 PC橋 番号 橋名 箇所 桁下 位置 1 谷山橋 目黒川 西五反田3 西五反田2 その他(混合) 番号 橋名 箇所 桁下 位置 1 勝平橋(上り) 京浜運河 勝島2 平和島1 2 勝平橋(下り) 京浜運河・区道 勝島2 平和島1 都第二建設事務所管理橋梁(その2) (令和4年4月1日現在) 横断歩道橋 番号 橋名 箇所 桁下 位置 1 大井第一歩道橋 池上通り 大井6−1 大井5−10 2 倉田歩道橋 池上通り 大井4−7 大井4−1 3 五反田歩道橋 山手通り 東五反田2−1 東五反田1−26 4 清水台歩道橋 中原街道 旗の台2−9 旗の台6−22 5 城南歩道橋 山手通り 北品川3−10 北品川3−9 6 中原歩道橋 中原街道 平塚2−6 荏原1−22 7 平塚第一歩道橋 中原街道 平塚3−16 荏原4−4 8 三岳歩道橋 山手通り 北品川4−11 9 大井北埠頭歩道橋 日本橋芝浦大森 八潮1−3 資料28 浸水対策箇所図(本冊 予防-107頁 243頁) 番号 施設名等 施行年度 番号 施設名等 施行年度 @ 目黒川雨水バイパス管第1ルート S62〜S63 G 西品川公園雨水調整池 2,400t H13〜H14 A 目黒川雨水バイパス管第2ルート S63〜H 3 H 戸越幹線貯留管(上流部)1,100t H15〜H17 B 目黒川雨水バイパス管第3ルート H 3〜H10 I 戸越幹線貯留管(中流部)6,000t H19〜H22 C 目黒川左岸調整池 6,175t H 3〜H10 J 浜川雨水排水管 H24〜H29 D 東品川幹線関連雨水管 H 7〜H11 K 勝島運河雨水貯留施設 H24〜H28 E 目黒川右岸雨水バイパス管 H12〜H16 L 月見橋の家・総務部分室仮移転施設 H24〜H30 F 目黒川右岸低地部排水施設 H16〜H21 M 第二戸越幹線 H29〜 品川区における主な下水道と雨水の貯留施設 資料29 区内緊急道路啓開網および備蓄倉庫位置図(本編 予防-109頁 応急-49頁) ? 資料30 文化財の区分(本冊 予防-123頁) 区分 総数 内訳 品川区指定文化財 143 建造物3、絵画8、彫刻23、工芸品4、書籍3、典籍2、 古文書16、考古資料2、歴史資料6、有形民俗29、 無形民俗3、史跡25、天然記念物19 国指定文化財 21 建造物2、工芸品3、絵画7、書籍・典籍3、史跡3、 天然記念物・史跡1、無形民俗1、重要無形1 国登録文化財 5 建造物5 都指定文化財 23 建造物1、工芸品1、絵画6、彫刻1、典籍1、古文書7、 民俗芸能1、史跡1、旧跡4 資料31 時間外配備態勢動員対象地域(本冊 予防-130頁) (夜間休日等勤務時間外) 参集場所 所属・居住による指定 防災センター ※課長級以上の職員(品川区清掃事務所、品川・大井・荏原保健センターの課長職以上の職員を除く。) 防災課、施設整備課、広報広聴課、情報推進課、総務課、人事課、経理課、会計管理室、地域活動課、戸籍住民課、健康課、国保医療年金課、建築課、庶務課の職員 ※災害対策職員待機寮入寮者 品川第一地域センター 御殿山小学校 台場小学校 品川学園 品川第一地域センターの職員 品川区 北品川1〜6丁目、東品川1〜2、5丁目 港区 白金1〜6丁目、南麻布1〜5丁目 西麻布1〜4丁目、元麻布1〜3丁目 東麻布1〜3丁目、麻布台1〜3丁目 麻布十番1〜4丁目、麻布狸穴町 麻布永坂町、麻布飯倉町 海岸1〜3丁目、芝浦1〜4丁目 芝1〜5丁目、芝大門1〜2丁目 芝公園1〜4丁目、南青山5〜7丁目 三田1〜5丁目、虎ノ門5丁目 六本木3、5〜7丁目 浜松町1〜2丁目、高輪1〜4丁目 白金台1〜5丁目、港南1〜5丁目 品川第二地域センター 城南小学校 浅間台小学校 城南第二小学校 東海中学校 品川第二地域センターの職員 品川区 南品川1〜6丁目、東品川3〜4丁目 広町1丁目 大崎第一地域センター 第一日野小学校 第三日野小学校 第四日野小学校 日野学園 大崎第一地域センターの職員 品川区 上大崎1〜4丁目、東五反田1〜5丁目 西五反田1〜8丁目 渋谷区 広尾1〜5丁目、渋谷2〜4丁目 恵比寿西1〜2丁目、東1〜4丁目 恵比寿南1丁目、桜丘町 恵比寿1〜4丁目、鶯谷町、鉢山町 南平台、猿楽町、代官山町 目黒区 上目黒1〜5丁目、目黒1〜4丁目 中目黒1〜5丁目、三田1〜2丁目 下目黒1〜6丁目、東山1〜3丁目 青葉台1〜3丁目 大崎第二地域センター 芳水小学校 三木小学校 大崎中学校 大崎第二地域センターの職員 品川区 大崎1〜5丁目、西品川1〜3丁目 大田区 北馬込1〜2丁目、東馬込1〜2丁目 中馬込1〜3丁目、上池台1〜5丁目 山王1〜4丁目 大井第一地域センター 立会小学校 鮫浜小学校 浜川小学校 鈴ケ森小学校 浜川中学校 鈴ケ森中学校 大井第一地域センターの職員 品川区 東大井1〜6丁目、南大井1〜6丁目 勝島1〜3丁目 大田区 平和島1〜6丁目、昭和島1〜2丁目 城南島1〜6丁目、京浜島1〜3丁目 大森東1〜5丁目、大森南1〜5丁目 大森本町1〜2丁目、東海1〜6丁目 東糀谷1〜6丁目 大井第二地域センター 山中小学校 伊藤学園 大井第二地域センターの職員 品川区 大井1〜5丁目、西大井1丁目 広町2丁目 大田区 大森北1〜6丁目、大森西1〜7丁目 大森中1〜3丁目、北糀谷1〜2丁目 西糀谷1〜4丁目、蒲田1〜5丁目 東蒲田1〜2丁目、南蒲田1〜3丁目 蒲田本町1〜2丁目 大井第三地域センター 大井第一小学校 伊藤小学校 ウェルカムセンター原 冨士見台中学校 大井第三地域センターの職員 品川区 大井6〜7丁目、西大井2〜6丁目 大田区 西蒲田1〜8丁目、新蒲田1〜3丁目 東矢口1〜3丁目、多摩川1〜2丁目 荏原第一地域センター 小山台小学校 後地小学校 小山小学校 荏原第一中学校 荏原第六中学校 荏原第一地域センターの職員 品川区 小山1〜5丁目、小山台1〜2丁目 荏原1〜4丁目 目黒区 目黒本町1〜6丁目、原町1〜2丁目 洗足1〜2丁目、碑文谷1〜6丁目 南1〜3丁目、鷹番1〜3丁目 中央町1〜2丁目、中町1〜2丁目 祐天寺1〜2丁目、五本木1〜3丁目 大岡山1〜2丁目、緑が丘1〜3丁目 平町1〜2丁目 世田谷区 奥沢1〜8丁目、池尻1〜2丁目 東玉川1〜2丁目、下馬1〜6丁目 野沢2〜4丁目、深沢1丁目 玉川田園調布1〜2丁目 荏原第二地域センター 第二延山小学校 清水台小学校 荏原第二地域センターの職員 品川区 小山6〜7丁目、荏原5〜7丁目 旗の台1〜2、6丁目 目黒区 中根1〜2丁目、自由が丘1〜3丁目 八雲1〜5丁目、柿の木坂1〜3丁目 東が丘1〜2丁目 大田区 北千束1〜3丁目、南千束1〜3丁目 石川町1〜2丁目、東雪谷1〜5丁目 南雪谷1〜5丁目、雪谷大塚町 田園調布1〜3丁目、田園調布本町 田園調布南、北嶺町、東嶺町、西嶺町 荏原第三地域センター 京陽小学校 中延小学校 延山小学校 宮前小学校 戸越台中学校 荏原平塚学園 スクエア荏原 荏原第三地域センターの職員 品川区 平塚1〜3丁目、西中延1〜2丁目 中延1〜2丁目、東中延1丁目 戸越1〜5丁目 大田区 西馬込1〜2丁目、仲池上1〜2丁目 鵜の木1〜3丁目、久が原1〜6丁目 南久が原1〜2丁目、千鳥1〜3丁目 矢口1〜2丁目、下丸子1〜4丁目 荏原第四地域センター 大原小学校 源氏前小学校 上神明小学校 旗台小学校 荏原第五中学校 荏原第四地域センターの職員 品川区 西中延3丁目、中延3〜6丁目 東中延2丁目、戸越6丁目 豊町6丁目、二葉4丁目 旗の台3〜5丁目 荏原第五地域センター 戸越小学校 豊葉の杜学園 旧荏原第四中学校 杜松ホーム 荏原第五地域センターの職員 品川区 豊町1〜5丁目、二葉1〜3丁目 大田区 南馬込1〜6丁目、中央1〜8丁目 池上1〜8丁目 八潮地域センター 明晴学園 八潮学園 こみゅにてぃぷらざ八潮 八潮地域センターの職員 品川区 八潮1〜5丁目、東八潮1丁目 大田区 大森北1〜6丁目、大森西1〜7丁目 北糀谷1〜2丁目、西糀谷1〜4丁目 品川区清掃事務所 品川区清掃事務所の課長職以上の職員 品川区清掃事務所の職員 品川区保健所(本庁舎) 品川区保健所生活衛生課・保健予防課の職員 品川保健センター 品川保健センターの課長職以上の職員 品川保健センターの職員 大井保健センター 大井保健センターの課長職以上の職員 大井保健センターの職員 荏原保健センター 荏原保健センターの課長職以上の職員 荏原保健センターの職員 避難所参集職員 職員動員計画にて指定された職員(防災センター参集の職員は除く) ※@学校職員は除く。 ※A待機寮(借上施設含む)入居職員は、原則学校班として直接区民避難所の支援に向かう。 ※B原則、地域センターは各20名程度、区民避難所は10名前後(うち係長級職員2名以上)の配置とする。 ※C人員配置の均衡を図るため、一部の職員は隣接の地域センター(区民避難所含む)へ配置調整を行う。 ? 資料32 品川区災害時協定一覧(本編 予防-134頁 応急-124頁) (令和6年1月現在) 協定名 協定先 協定締結日 協定内容 災害時における医療救護活動に関する協定 社団法人 品川区医師会 社団法人 荏原医師会 昭和51年8月30日 平成5年3月10日改正 平成25年2月15日改正 医療救護班による避難所・救護所での医療救護活動 大震災時飲料水使用協定 小池ビル梶@他213団体 昭和51年10月25日 飲料水の提供 災害時における応急対策用貨物自動車の供給に関する協定 社団法人 東京都トラック協会品川支部 昭和53年12月23日 平成5年3月10日改正 協力隊の出動、車両の供給、応急救援物資の輸送、災害対策要員の輸送 災害時における応急用精米の優先供給に関する協定 東京都米穀小売商業組合品川支部 昭和55年4月15日 平成3年4月1日改正 精米の確保、供給 給水施設の維持管理及び運用に関する協定 東京都 昭和56年8月18日 戸越公園内給水施設の維持管理および運用 災害時における石油燃料の優先供給に関する協定 東京都石油商業組合・石油業協同組合品川目黒支部 平成6年12月15日 平成26年4月1日改正 ガソリン、灯油、軽油の供給 品川区と山北町との災害時における相互援助に関する協定 神奈川県足柄上郡山北町 平成7年3月20日 飲料水、食糧品の供給、被災者の一時受入れ、建築資材・仮設住宅用地の供給、職員の派遣、資器材の供給 品川区と早川町との災害時における相互援助に関する協定 山梨県南巨摩郡早川町 平成7年3月20日 飲料水、食糧品の供給、被災者の一時受入れ、建築資材・仮設住宅用地の供給、職員の派遣、資器材の供給 災害時における救護活動に関する協定 社団法人 品川歯科医師会 社団法人 荏原歯科医師会 平成7年8月10日 平成22年6月21日改正 救護班による救護活動 災害時における城南5区相互応援協定 目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区 平成7年12月1日 応急・復旧要員の派遣、避難住民の受入れ、後方支援基地の提供、応急物資、資材の供給 特別区災害時相互協力及び相互支援に関する協定 特別区 平成8年2月16日 平成26年3月14日改正 応急対策および復旧対策等に関する相互協力および相互支援 災害時における医療救護活動と医薬品等の供給に関する協定 一般社団法人 品川区薬剤師会 平成8年3月 令和2年4月1日改正 薬剤師班による救護活動(救護所等での調剤・服薬指導、医療品の輸送・仕分け・管理) 災害時における応急物資供給に関する協定 品川区商店街連合会 平成8年3月27日 応急物資の供給 災害時における応急対策業務に関する協定 品川建設防災協議会 平成9年6月25日 平成21年8月18日改正 協力隊による区立施設、道路、橋梁の応急補修、応急仮設住宅の建設、路上障害物の除去に関すること 災害時における応急対策用軽自動車の供給に関する協定 赤帽首都圏軽自動車運送協同組合城南支部 平成9年10月30日 協力隊の出動、車両の供給、応急救援物資の輸送、災害対策要員の輸送 「民間非常災害用井戸」の指定に関する協定 森トラスト株式会社 平成9年11月20日 生活用水、消火用水の確保 東海道五十三次市区町災害時相互応援に関する協定 大田区 他20市町 平成9年12月4日 平成17年4月1日改正 平成21年1月1日改正 平成28年4月1日改正 食糧・飲料水・生活必需物資・資機材の提供、医療救護・防疫に必要な資機材の提供、応急・復旧要員の派遣 災害時における学校施設の使用に関する協定 都立八潮高等学校 平成10年3月31日 補完避難所の提供 災害時における学校施設の使用に関する協定 都立大崎高等学校 平成10年6月10日 補完避難所の提供 災害時における学校施設の使用に関する協定 都立小山台高等学校 平成10年6月10日 補完避難所の提供 都立学校内における給水施設の維持管理及び運用に関する協定 東京都・東京都教育委員会 平成10年11月2日 都立八潮高校内給水施設の維持管理および運用 災害時における救護活動に関する協定 社団法人 東京都柔道整復師会 平成12年1月13日 傷病者に対する応急救護、応急救護に関する衛生材料の提供) 品川区と宮古市との災害時における相互援助に関する協定 岩手県宮古市 平成14年1月24日 飲料水、食糧品の供給、建築資材・仮設住宅用地の供給、職員の派遣、資器材の供給 災害時における宿泊施設等の提供に関する協定 品川区ホテル旅館組合 平成15年8月1日 宿泊施設、食事の提供 品川区と富岡町との災害時における相互援助に関する協定 福島県双葉郡富岡町 平成17年4月27日 飲料水、食糧品の供給、建築資材・仮設住宅用地の供給、職員の派遣、資器材の供給 災害時における学校施設の使用に関する協定 学校法人立正大学学園 平成17年6月24日 補完避難所の提供 災害時における学校施設の使用に関する協定 青稜中学校・高等学校学校法人青蘭学院 平成17年7月13日 補完避難所の提供 災害時における学校施設の使用に関する協定 学校法人 攻玉社学園 平成18年5月1日 補完避難所の提供 災害時における施設の使用に関する協定 社会福祉法人 福栄会 平成18年5月10日 二次避難所の提供 災害時における学校施設の使用に関する協定 朋優学院高等学校学校法人 中延学園 平成18年10月13日 補完避難所の提供 災害時における施設の使用に関する協定 社会福祉法人 品川総合福祉センター 平成18年11月17日 二次避難所の提供 災害時における施設の使用に関する協定 社会福祉法人 三徳会 平成18年11月17日 福祉避難所の提供 災害時における施設の使用に関する協定 社会福祉法人 さくら会 平成18年11月17日 二次避難所の提供 災害時における施設の使用に関する協定 社会福祉法人 春光福祉会 平成18年11月17日 二次避難所の提供 災害時の応急活動協力に関する協定 イオンリテール株式会社 イオン品川シーサイド店 平成18年12月6日 応急活動要員の派遣、応急活動資機材・生活必需品の提供、避難場所等の提供 災害時における学校施設の使用に関する協定 学校法人 清泉女子大学 平成19年6月14日 平成25年12月11日改正 補完避難所の提供 災害時における学校施設の使用に関する協定 学校法人 藤華学院 平成19年7月18日 補完避難所の提供 品川区と株式会社南東京ケーブルテレビとの災害時等における緊急放送に関する相互協定 株式会社南東京ケーブルテレビ (現:株式会社ケーブルテレビ品川) 平成19年8月1日 区民チャンネルによる緊急放送の提供 災害時等における放送要請に関する協定 エフエムインターウェーブ株式会社 平成19年11月1日 警報・地震予知情報の伝達、避難指示等の伝達、避難者の救難・救助、交通規制・緊急輸送に関すること 災害時における学校施設の使用に関する協定 学校法人 星薬科大学 平成19年12月17日 補完避難所の提供 災害時における学校施設の使用に関する協定 学校法人 杉野学園 平成19年12月17日 補完避難所の提供 災害時における学校施設の使用に関する協定 学校法人 小野学園 平成20年1月8日 補完避難所の提供 災害時における物資の供給に関する協定 株式会社ダイエー 平成20年2月18日 生活物資の供給 災害時における飲料供給に関する協定 サントリーフーズ株式会社 平成20年3月1日 飲料の供給 災害時における学校施設の使用に関する協定 学校法人 香蘭女学校 平成20年3月3日 平成24年9月1日改正 補完避難所の提供 災害時における学校施設の使用に関する協定 文教大学付属中学校・付属高等学校 平成22年3月5日 補完避難所の提供 災害時における学校施設の利用に関する協定 都立品川特別支援学校 平成23年1月31日 二次避難所の提供 災害時における学校施設の使用に関する協定 学校法人 三浦学園 平成23年2月16日 補完避難所の提供 災害時における井戸、貯水槽又は浴場の使用に関する協定 品川区公衆浴場商業協同組合 平成23年3月30日 井戸・給水槽による給水、被災者への入浴支援 災害時における理容サービス業務の提供に関する協定 東京都理容生活衛生同業組合 品川支部 平成23年8月8日 被災者に対する散髪、洗髪、顔そりの提供 災害時における学校施設の使用に関する協定 公立大学法人首都大学東京(都立産業技術高等専門学校) 平成23年10月24日 補完避難所の提供 災害時における学校施設の利用に関する協定 学校法人 品川女子学院 平成23年12月28日 補完避難所の提供 災害時における帰宅困難者の受入れ等に関する協力協定 区内事業所 帰宅困難者対策への協力 学校法人明晴学園(旧八潮北小学校)校地校舎の避難所機能維持管理等に関する協議書 学校法人明晴学園 平成24年2月14日 補完避難所の提供 災害に係る情報発信等に関する協定 ヤフー株式会社 平成24年6月20日 防災情報をヤフーサービス上に掲載 災害時における応急対策用重機類等の供給に関する協定 美鈴工業株式会社 平成24年7月18日 障害物除去のための重機類の供給 災害時におけるし尿収集車両等の供給に関する協定 協和興業株式会社 平成24年8月9日 し尿収集車両等の優先供給 災害時の情報交換に関する協定 国土交通省 関東地方整備局 平成24年8月30日 公共土木施設の被災状況に関する情報、情報連絡員の派遣 災害発生時および平素における協力に関する協定 日本ペイント株式会社、同友会町会 平成24年9月1日 平時からの近隣町会への協力 災害時における応急対策業務に関する協定 株式会社協同電業社 平成24年11月1日 道路・橋梁および区有施設の電気設備の応急補修 災害時における応急対策業務に関する協定 住友重機エンバイロメント株式会社 平成24年12月19日 被災した避難所・区有施設への職員の応援派遣 災害時における民間事業者施設の使用に関する協定 株式会社 船清 平成24年12月21日 人員・物資の海上輸送 防災行政無線デジタル移動通信設置に関する協定 警視庁大崎警察署 平成25年3月25日 情報交換を目的としてデジタル移動通信(半固定局)の設置 品川区立荏原平塚総合区民会館の避難所機能維持管理等に関する協定書 公益財団法人品川文化振興事業団 平成25年4月1日 避難所機能の維持管理等 災害発生時および平素における協力に関する協定 第一三共株式会社、同友会 平成25年4月9日 平素からの近隣町会への協力 避難所標識の設置に関する協定 特定非営利活動法人防災標識ネットワーク 平成23年9月1日 避難所周知のため、避難所の所在を表示する標識の設置 災害時におけるプロパンガスの供給に関する協定 ミライフ株式会社 平成25年5月28日 プロパンガスの供給 災害時における応急対策用重機類の供給に関する協定 トヨタエルアンドエフ東京株式会社 平成25年6月5日 フォークリフトの提供 災害時における医薬品等の調達業務に関する協定 東邦薬品株式会社品川営業所 平成25年6月5日 医薬品供給 災害時における応急対策用重機類の供給に関する協定 有限会社こくぼ 平成25年6月7日 フォークリフトの提供 災害時における医薬品等の調達業務に関する協定 株式会社スズケン城南支店 平成25年6月7日 医薬品供給 災害時における医薬品等の調達業務に関する協定 アルフレッサ株式会社品川目黒支店 平成25年6月7日 医薬品供給 災害時における応急対策業務に関する協定 株式会社池田工務所 平成25年6月11日 協力隊による区立施設、応急仮設住宅の建設に関すること 災害時における医薬品等の調達業務に関する協定 株式会社メディセオ 平成25年6月12日 医薬品供給 災害時における民間事業者施設の使用に関する協定 東京都競馬株式会社・特別区競馬組合 平成25年6月12日 補完避難所の提供 災害時における障害物除去等応急措置に関する協定 東京都自動車整備振興会新品川支部 平成25年6月26日 放置車両の移動、車両・資器材の優先整備、労務提供 ウェルカムセンター原・交流施設の避難所機能維持管理等に関する協定書 ウェルカムセンター原・交流施設運営協議会 平成25年7月10日 補完避難所の提供 災害時における被災者支援に関する協定書 東京都飲食業生活衛生同業組合五反田支部 平成25年7月19日 炊出し、救援物資・トイレ・避難情報・設備機器、労務の提供 災害時における支援物資の受け入れ等に関する協定 株式会社テレビ東京建物 株式会社テレビ東京 平成25年8月1日 支援物資受け入れおよび仕分け場所の提供 災害時における民間事業者施設の使用および応急衛生管理物品の優先供給に関する協定 東京サラヤ株式会社 平成25年9月3日 トイレ・災害情報の提供、衛生管理物資の優先的提供 旧原小学校跡の社会福祉施設の避難所機能維持管理等に関する協定 社会福祉法人こうほうえん 平成25年9月12日 補完避難所の提供 災害時における被災者支援に関する協定 株式会社味工房スイセン 平成26年1月10日 炊出しの労務提供 災害時における津波避難に係る民間施設の使用に関する協定 東大井スカイハイツ管理組合 平成26年3月27日 津波避難ビルの提供 災害時における津波避難に係る民間施設の使用に関する協定 第三東個マンション管理組合 平成26年3月27日 津波避難ビルの提供 災害時における津波避難に係る民間施設の使用に関する協定 有限会社リバーサイドマンション 平成26年3月27日 津波避難ビルの提供 災害時における津波避難に係る民間施設の使用に関する協定 ステーションプラザ立会川管理組合 平成26年7月29日 一部を津波避難施設として使用 杜松特別養護老人ホーム等の避難所機能維持管理等に関する協定書 社会福祉法人 若竹大寿会 平成26年8月6日 一部を福祉避難所として使用 災害時における津波避難に係る民間施設の使用に関する協定 サンライフ東品川管理組合 平成26年9月2日 津波避難ビルの提供 災害時における棺および葬祭用品の供給等の協力に関する協定 全東京葬祭連合会 平成26年9月26日 棺、葬祭用品の供給、作業等の役務の提供、ドライアイス、骨壺の提供 災害時における応急対策活動支援に関する協定 東京都印刷工業組合城南支部東京都印刷工業組合城南支部品川区会 平成26年11月14日 応急対策用重機類および労務の提供、印刷用紙・機器、印刷サービスの提供 龍馬の絆で結ぶ災害時相互応援に関する協定 鹿児島市、霧島市、長崎市、下関市、福山市、京都市、高知市 平成26年11月15日 食料・水・生活必需品・資器材の提供、被災者の救出等応急復旧に必要な物資提供、職員の派遣 災害時における桟橋等の使用に関する協定 品川浦・天王洲地区運河ルネッサンス協議会に係る桟橋等の所有者 平成26年11月19日 桟橋等の使用 災害時における応急対策業務に関する協定 イスミ設備設計株式会社 平成26年11月25日 避難所、区有施設のテレビ受信施設・通信・電気系統の応急補修、道路・橋梁の通信・電気設備の応急補修 災害時における民間共同施設の使用に関する協定 目黒ヒルトップウォーク管理組合 平成26年12月11日 防災拠点スペースの提供 災害時における津波避難に係る民間施設の使用に関する協定 ニックハイム北品川管理組合 平成26年12月24日 津波避難ビルの提供 災害時における津波避難に係る民間施設の使用に関する協定 株式会社コナミスポーツ&ライフ 平成26年12月25日 津波避難ビルの提供 災害時における応急対策業務に関する協定 三和シヤッター工業株式会社 平成27年1月28日 公共建築物のシヤッター・ドア等の緊急点検および修理 災害時における民間事業者施設の使用に関する協定 来福寺 平成27年2月1日 津波避難ビルの提供 災害時における津波避難に係る民間施設の使用に関する協定 株式会社齋藤商店 平成27年2月12日 津波避難ビルの提供 災害時における津波避難に係る民間施設の使用に関する協定 一般財団法人六行会 平成27年2月23日 津波避難ビルの提供 災害時における応急対策用無線機等の優先供給に関する協定 株式会社城山 平成27年7月1日 無線機等の優先的な提供 災害時における愛護動物の救護活動等に関する協定 公益財団法人東京都獣医師会 平成27年8月1日 愛護動物の救護活動等 災害時における民間事業者施設の使用に関する協定 寺田倉庫株式会社 平成27年9月1日 桟橋等の使用 災害時におけるプロパンガスおよび酸素の優先供給に関する協定 雨宮産業株式会社 平成27年10月23日 プロパンガス、酸素の優先的な提供 災害時における畳の優先供給に関する協定 東京都畳材料商業協同組合 平成28年9月23日 避難所用畳の優先的な提供 災害時における民間共同住宅施設の使用に関する協定(B街区) 西品川一丁目地区市街地再開発組合 平成28年11月1日 公開空地を避難スペースとして提供 災害時における応急対策業務に関する協定 東京都建設組合、東京土建一般労働組合品川支部、東京南部建設技能組合、首都圏建設ユニオン城南支部 平成28年11月4日 人員および資機材の提供、危険度判定と応急修理の実施 災害時における地図製品等の供給等に関する協定 株式会社ゼンリン 平成28年11月4日 住宅地図および広域地図等の供給 災害時における応急対策業務に関する協定 特定非営利活動法人 難民を助ける会[AAR JAPAN] 平成28年12月15日 避難所運営の補助、救援物資等の仕分け搬送、被災状況の調査および情報収集への協力 災害時における施設使用に関する協定 社会福祉法人 愛生福祉会 平成29年6月1日 福祉避難所の提供 災害時等における簡易間仕切り等の供給に関する協定 特定非営利活動法人ボランタリー・アーキテクツ・ネットワーク 平成29年10月25日 簡易間仕切りおよび段ボールベッドの供給、組立および設置 災害時における住家被害認定調査等に関する協定 公益社団法人東京都不動産鑑定士協会 平成29年10月31日 住家被害認定調査 災害時における民間事業者施設の使用に関する協定 前田道路株式会社 平成29年12月7日 津波避難ビルの提供 災害時における民間事業者施設の使用に関する協定 株式会社JR西日本ヴィアイン 平成30年2月13日 応援職員等への宿泊施設の提供 災害時における民間事業者施設の使用等に関する協定 大誠テクノ株式会社 平成30年5月22日 風力発電システムの優先供給、語学ボランティアの派遣 災害時における施設使用に関する協定 公益財団法人河野臨牀医学研究所 平成30年6月1日 福祉避難所の提供 災害時における応急対策業務に関する協定 株式会社右近冷暖房 平成30年7月19日 冷媒配管の点検および応急修理 災害時におけるシェアサイクルの使用等に関する協定 株式会社ドコモ・バイクシェア 平成30年9月1日 シェアサイクルの使用、バッテリーの提供 災害時における応急対策業務に関する協定 協立工業株式会社 平成30年10月10日 冷媒配管の点検および応急修理 災害時における資機材の優先供給に関する協定 株式会社ダイワテック 平成30年10月23日 ソーラーパネル等資機材の供給、組立、設置 災害時における区民の行政手続の支援活動に関する協定 東京都行政書士会品川支部 平成31年1月22日 被災者支援に関する相談窓口業務の補助等 災害時における無人航空機を活用した支援業務等に関する協定 株式会社ディレック 平成31年1月22日 ドローンを活用した被害状況調査、避難者等の誘導 災害時等における無人航空機を活用した支援業務等に関する協定 株式会社FLIGHTS 平成31年3月31日 ドローンを活用した被害状況調査、避難者等の誘導 災害時における施設使用に関する協定 社会福祉法人慈雲福祉会 平成31年4月1日 福祉避難所の提供 災害時等における輸送業務等の協力に関する協定 ヤマト運輸株式会社新東京主管支店 令和元年8月29日 備蓄物資の輸送、地域内輸送拠点の提供、支援物資等の一時保管 災害時等における輸送業務等の協力に関する協定 佐川急便株式会社関東支店 令和元年8月29日 備蓄物資の輸送、地域内輸送拠点の提供、支援物資等の一時保管 災害時における品川区立総合区民会館の使用に関する協定 公益財団法人品川文化振興事業団 大井町再開発ビル管理組合 令和元年10月1日 補完避難所の提供 品川区と大多喜町との災害時における相互援助に関する協定 千葉県夷隅郡大多喜町 令和元年12月9日 応急物資の供給、被災者の一時受入れ、住宅等の提供、職員の派遣、資機材の供給 災害時における液体ミルク等の優先供給に関する協定 株式会社ケイポート 令和2年2月28日 応急物資の供給 災害時における施設使用に関する協定 株式会社アライブメディケア 令和2年10月1日 福祉避難所の提供 災害時における車両の貸与に関する協定 トヨタモビリティサービス株式会社 令和2年11月1日 車両の提供 災害時における応急復旧対策への協力に関する協定 社会福祉法人品川区社会福祉協議会 令和3年1月1日 災害時ボランティアセンターの開設および運営、人員の派遣、物資および車両等の提供 災害時における民間事業者施設の使用および車両の貸与に関する協定 トヨタモビリティ東京株式会社 令和3年1月8日 車両の提供 東京都立林試の森公園における災害時等の連携協力に関する協定書 東京都建設局(東京都公園協会) 令和3年3月1日 避難者の支援、公園内敷地および施設の使用にかかる支援・協力 災害時における施設使用に関する協定 リアルカンパニー株式会社 令和3年3月22日 福祉避難所の提供 災害時等における無人航空機を活用した支援業務等に関する協定 株式会社GEOソリューションズ 令和3年4月5日 ドローンを活用した被害状況調査、避難者等の誘導 大規模な水害時における緊急避難に関する覚書 東京都住宅政策本部長 令和3年4月15日 都営住宅等の緊急避難先確保 災害時における資機材の貸与に関する協定 株式会社アクティオ 令和3年8月19日 防災活動に必要となる資機材の貸与 災害時における施設利用に関する協定 株式会社ニチイケアパレス 令和3年8月24日 福祉避難所の提供 災害時における民間事業者施設の使用等に関する協定 株式会社大井開発 令和3年10月1日 避難所の補完機能、従事職員の宿泊施設 東京都及び区市町村相互間の災害時等協力協定 東京都・東京都内自治体 令和4年1月4日 職員の派遣、施設および必要な資器材の提供 品川区防災行政無線固定系屋外受信装置の設置に関する協定 独立行政法人都市再生機構 令和4年1月14日 防災行政無線固定系屋外受信装置の設置に関する場所提供 品川区防災行政無線固定系屋外受信装置の設置に関する協定 東京都住宅供給公社 令和4年1月24日 防災行政無線固定系屋外受信装置の設置に関する場所提供 災害時における火災被害に係るり災証明書発行に関する協定 品川消防署・大井消防署・荏原消防署 令和4年2月14日 災害時における火災被害に係るり災証明書の発行の相互協力 災害時における相互連携に関する基本協定・覚書 東京電力パワーグリッド株式会社品川支社 令和4年2月18日 停電復旧作業並びに道路及びその他区域の啓開作業における相互協力 災害時における広域避難場所に関する協定 東京都立小山台高等学校 令和4年3月1日 避難場所としての施設の使用等 電気自動車を活用した災害連携協定 日産東京販売株式会社-日産自動車株式会社 令和4年7月1日 給電車両の提供 災害時における品川区立環境学習交流施設の避難所機能維持管理等に関する協定 アクティオ株式会社 令和4年9月1日 補完避難所等の供与 災害時等における輸送業務等の協力に関する協定 JPロジスティクス株式会社 令和5年2月9日 地域内輸送拠点の提供、支援物資等の輸送、要員の派遣・資機材の提供 小災害時の一時滞在にかかる宿泊施設の使用に関する協定 株式会社宿場JAPAN 令和5年4月3日 客室等、営業上使用する宿泊設備の提供、食事の提供 小災害時の一時滞在にかかる宿泊施設の使用に関する協定 HRTニューオータニ株式会社 令和5年4月3日 客室等、営業上使用する宿泊設備の提供、食事の提供 災害時における応急物資の優先供給及び応急活動等の協力に関する協定 株式会社オオゼキ 令和5年10月13日 応急物資の優先供給、応急活動要員の派遣 災害発生時における特別法律相談に関する協定 東京弁護士会 第一東京弁護士会 第二東京弁護士会 令和6年1月9日 区民避難所等における特別法律相談業務の実施 災害時における資源収集事業の取り扱いに関する協定 品川区リサイクル事業協同組合カムズ 令和6年1月17日 片付けごみの収集運搬 ? 資料33 防災行政無線固定系設置一覧(本冊 予防-143頁) 【屋外スピーカー】                   令和6年1月現在 ? 【戸別受信機】                      令和6年1月現在 ? 資料34 デジタル移動通信設置一覧(本冊 予防-143頁) ? 資料35 IP無線機設置一覧(本冊 予防-143頁) 資料36 緊急地震速報装置設置一覧(本冊 予防-145頁) 資料37 震災対策における都・区間の役割分担(昭和52年合意) (本冊 予防-150頁) 事項 検討結果 1 市民消火隊の育成 市民消火隊665隊(1隊10名程度)を区へ移管する。 2 防災活動拠点の整備 防災活動拠点事業については区事業とする(補助方式は廃止する)。 3 消防水利の確保 防災市民組織が利用する小型防火水槽(40?以下)は、区が対応する。 都は、原則として40?以上の防火水槽を設置する。 4 飲料水の確保 (1) 浄水場等から避難場所(給水拠点〉までの輸送は、都が対応する。 (2) 給水拠点から住民に対する給水は、区が実施する。 5 食糧及び生活必需品の確保 (1) 乾パン等の食糧については、区が1日分を目標に備蓄する。都は、それ以降の分について備蓄、調達で対処する。 (2) 生活必需品については、主に都が備蓄及び調達により確保する。 (3) 住民への配布は区があたる。 6 備蓄倉庫の整備 備蓄物資の都区分担に基づき、都・区双方がそれぞれ設置する。 7 避難場所の利用管理 (1) 利用管理に係る管理者との協議及び発災時の避難場所での対応は、原則として避難場所所在の区が対処する。 (2) 二区以上の住民が利用する避難場所については、あらかじめ関係区において協議するものとする。 (3) 大規模避難場所で、所在区のみで対応することが困難な避難場所については、都が補完する方向で検討する(現在のところ、皇居前広場、日比谷公園地区を考えている〉。 8 避難誘導体制 (1) 一時集合場所の選定は、区が主体となって実施する。 (2) 地域ごとの避難計画については、区が策定する。 (3) 避難場所等の標識の設置は都、管理は区とする。 9 医療救護班の編成 (1) 医療救護斑の編成基準は都が、「災害医療運営連絡会」における協議に基づき作成する。 (2) 考え方としては、区が初動活動を行い、都は広域的立場から応援にあたるものとする。 10 救護所の設置と 負傷者の搬送 (1) 救護所の設置は区、後方医療施設は都が分担する。 (2) 搬送体制は次の区分で行う。 被災現場→救護所(区〉 救護所→後方医療施設(都および区) 11 医薬品、医療機材等の備蓄 (1) 都・区の医療救護班が使用する医薬品、医療機材等の確保については、「災害医療運営連絡会」で定める基準に従い、都区それぞれが調達を含め確保する。 (2) 調達粉乳については、最初の3日分は区が備蓄し、それ以降は都が備蓄または調達で対応する。 資料38 主な災害対策用備蓄品一覧(本冊 予防-151頁) (令和4年11月現在)   備蓄物品(保存期間) 備蓄量 ビスケット(5年) 175,500食 アルファ化米(5年) 325,000食 梅がゆ(高齢者等向け)(5年) 8,700食 粉ミルク(1年半) 1,392缶 アレルギー用粉ミルク(1年半) 116缶 ミネラルウォーター(飲料水)(5年) 120,000 ? レトルトカレー(5年)(最終備蓄量90,000食) 30,000食 野菜ジュース(5年)  90,000缶 乳幼児・高齢者用食品(5年) (最終備蓄量21,120袋) 5,280袋 毛布 140,000枚 簡易トイレ(15年)便袋タイプ 1,800,000回 ペーパー歯磨き(8年) (最終備蓄量384,000包) 93,960包 マスク 356,000枚 間仕切り 2,600張 帰宅困難者用 アルファ化米(5年) 51,800食 ビスケット(5年) 30,240食 ミネラルウォーター(飲料水)(5年) 36,963 ? ? 資料39 給水拠点となる施設一覧(本冊 予防-153頁) 施設名 使用可能水量 所在地 区立戸越公園(応急給水槽) 1,500? 品川区豊町2−1−30 区立しおじ公園(応急給水槽) 1,500? 品川区八潮5−6−9 都立林試の森公園(応急給水槽) 1,500? 目黒区下目黒5−37 都立八潮高校(小規模応急給水槽) 100? 品川区東品川3−27−22 資料40 応急給水用資器材の保有状況(本冊 予防-153頁) (令和5年3月31日) 保管事業所 給水タンク 角形容器 応急給水 栓 ホー ス(本) 1m3〜3m3(基) 20g(個) (基 ) 20m 5m 南部支所 8 49 8 2 5 品川営業所 6 7 8 1 4 資料41 震災対策用井戸(本冊 予防-153頁) 設置場所 日量 所在地 西大井広場 約 250? 西大井1−4−10 戸越公園 約 170? 豊町2−1−30 荏原第一中学校 約 260? 荏原1−24−30 ? 資料42 備蓄物資の保管場所(本冊 予防-155頁) 災害対策備蓄倉庫 名称 所在地 床面積 開設年度 備考 1 品川備蓄倉庫 南品川4-5-28 233.0u 昭和54 南品川児童センター併設 2 荏原備蓄倉庫 中延5-3-12 54.4u 昭和57 荏原第四地域センター併設 3 中延備蓄倉庫 中延2-11-5 120.0u 昭和57 職員待機寮併設 4 八潮22号棟備蓄倉庫 八潮5-5-22 231.34u 昭和59 高層住宅併設 5 八潮38号棟備蓄倉庫 八潮5-6-38 394.31u 昭和59 高層住宅併設 6 大井備蓄倉庫 大井2-27-20 316.7u 昭和59 大井第二地域センター併設 7 御殿山倉庫 北品川4-7-37 101.0u 平成4 民間施設併設 8 天王洲倉庫 東品川2-3-10 186.0u 平成4 民間施設併設 9 都立大崎高等学校倉庫 豊町2-1-7 20.1u 平成15 都立高校併設 10 西大井倉庫 西大井1-1-2 48.0u 平成15 民間施設併設 11 大崎備蓄倉庫 西五反田3-6-38 180.11u 平成16 区民住宅併設 12 八潮南備蓄倉庫 八潮5-9-11 256.0u 平成22 こみゅにてぃぷらざ八潮併設 13 戸越備蓄倉庫 豊町1-16 378.0u 平成24 区立文庫の森公園内 14 荏原平塚備蓄倉庫 平塚3-9-1 35.0u 平成25 区立ひらさん広場内 15 大井1丁目備蓄倉庫 大井1-15-13 77.58u 平成26 3、4階 16 大崎西口公園内 備蓄倉庫 大崎2-11 57.2u 平成26 区立大崎西口公園内 17 しながわ中央公園内 備蓄倉庫 西品川1-28-4 416.16u 平成27 区立しながわ中央公園内 18 災害対策ゆたか教職員 待機寮内備蓄倉庫 豊町1-17-8 59.43u 平成27 職員待機寮併設 19 東中みんなの広場内 備蓄倉庫 東中延1-2-17 27.17u 平成27 区立東中みんなの広場内 20 西五反田6丁目 備蓄倉庫 西五反田6-6-19 57.5u 平成28 旧第一日野小学校跡地内 21 しながわ区民公園内 備蓄倉庫 勝島3-2-2 109.2u 平成29 区立しながわ区民公園管理棟併設 22 目黒駅前備蓄倉庫 上大崎3-1-1 118.24u 平成29 民間施設併設 23 西品川一丁目備蓄倉庫 西品川1-1 260.0u 平成30 民間施設併設 24 旗の台3丁目備蓄倉庫 旗の台3-15 73.62u 令和元 区立立会川児童遊園横 25 災害対策東品川職員待機寮内備蓄倉庫 東品川3-1-5 23u 令和2 職員待機寮併設 26 災害対策伊藤職員待機寮内備蓄倉庫 西大井5-22-11 196.65u 令和2 職員待機寮併設 27 旧東品川清掃作業所内備蓄倉庫 東品川2-3-2 370u 令和3 アイル品川内 28 城南交易運輸倉庫 大田区平和島5-5-15 330u 令和5 民間施設併設 ? 資料43 町会・自治会別 一時(いっとき)集合場所・区民避難所等一覧 (本冊 予防-163頁) (令和6年1月1日現在) 品川第一地区 番号 町会・自治会名 一時集合場所 区民避難所 広域避難場所 1 北品川一丁目町会 品海公園 台場小学校 天王洲アイル周辺 2 八ツ山町会 東八ツ山公園 台場小学校 3 北品川二丁目町会 聖蹟公園 品川学園 4 北品川三丁目親和会 品川消防団第6分団横 品川学園 5 ※小関親睦会 御殿山小学校 小関公園 御殿山小学校 高輪三丁目・四丁目・御殿山地区 6 御殿山町会 御殿山小学校 御殿山小学校 7 ※袖ケ崎新興会 御殿山小学校 御殿山小学校 8 洌崎町会 洲崎公園 城南第二小学校 天王洲アイル周辺 9 東品川一・三町会 台場小学校 台場小学校 10 櫻心会町会 街道松の広場 城南第二小学校 大井ふ頭一帯 11 天王洲会 天王洲公園 台場小学校 地区内残留 港南、東品川地区 12 都営北品川アパート自治会 東八ツ山公園 台場小学校 天王洲アイル周辺 13 都営北品川第2アパート自治会 東八ツ山公園 台場小学校 14 都営東品川第4アパート自治会 東品川1丁目公園 台場小学校 15 都営天王洲団地自治会 天王洲団地広場 台場小学校 地区内残留 港南、東品川地区 16 都営東品川7棟自治会 台場浦公園 台場小学校 天王洲アイル周辺 ※袖ケ崎新興会の広域避難場所は、一部「地区内残留・五反田地区」に指定されている。 ※小関親睦会の広域避難場所は、一部「地区内残留・五反田地区」に指定されている。 町会・自治会別 一時(いっとき)集合場所・区民避難所等一覧 品川第二地区 番号 町会・自治会名 一時集合場所 区民避難所 広域避難場所 1 真交町会 南品川二丁目児童遊園 城南小学校 大井ふ頭一帯 2 博友町会 城南小学校 城南小学校 3 諏訪町会 天妙国寺 城南小学校 4 三睦会町会 品川寺・海晏寺・仙台坂公園 城南小学校 5 明睦会 明睦会館 城南小学校 6 ※同友会町会 南品川児童センター 広町公園 浅間台小学校 7 南品川南睦会 品川特別支援学校 浅間台小学校 浅間台小学校 8 東睦会 品川第二地域センター 浅間台小学校 9 六丁目睦会 品川特別支援学校 浅間台小学校 浅間台小学校 10 東親会 八潮高校 城南第二小学校 東海中学校 地区内残留 港南、東品川地区 11 東品川第一自治会 団地内集会所前 東海中学校 12 自治八潮会 東海中学校 東海中学校 13 都営東品川第3アパート自治会 東海中学校 東海中学校 ※同友会町会の広域避難場所は、一部「地区内残留・五反田地区」に指定されている。 ? 町会・自治会別 一時(いっとき)集合場所・区民避難所等一覧 大崎第一地区(その1) 番号 町会・自治会名 一時集合場所 区民避難所 広域避難場所 1 五反田一丁目町会 五反田南公園 日野学園 地区内残留 五反田地区 2 ※東五反田みづほ町会 日野学園 日野学園 3 五反田中部町会 JR五反田東口広場 日野学園 地区内残留 五反田地区 4 五反田東口町会 日野学園 5 西五反田一丁目町会 柳沢商会駐車場前 日本生命ビル前歩道 第一日野小学校 6 五反田睦町会 大崎橋公園 日野学園 7 西五反田一・二・三町会 ポーラ化粧品本舗玄関前 広場他は各班に指定 日野学園 8 池田山町会 第三日野小学校 9 島津山自生会 清泉女子大学正門前 日野学園 高輪三丁目・四丁目・御殿山地区 10 袖が崎町会 妙建山本立寺境内 第三日野小学校 自然教育園・聖心女子学院一帯 11 ※相生会 相生会町会倉庫 第三日野小学校 12 上大崎一丁目町会 戒法寺 第三日野小学校 13 上大崎一丁目愛誠会 上大崎公園 第三日野小学校 第三日野小学校 14 上大崎一丁目第一愛誠会 第三日野小学校 15 上大崎池の谷町会 第三日野小学校 第三日野小学校 16 上大崎目黒駅前町会 誕生八幡神社 第三日野小学校 17 上大崎三丁目町会 第三日野小学校 18 ※夕陽会 亀の甲橋 目黒パーク・マンション前 第四日野小学校 19 目黒駅前西口町会 第三日野小学校 20 ※中丸親和町会 上大崎3丁目8番先路上 第三日野小学校 21 上大崎長者丸町会 長者丸駐在所前 第三日野小学校 22 西五反田本町会 環六歩道上 (大崎郵便局前) 第一日野小学校 地区内残留 五反田地区 ※東五反田みづほ町会の広域避難場所は、一部「高輪三丁目・四丁目・御殿山地区」に指定されている。 ※相生会の広域避難場所は、一部「地区内残留・五反田地区」に指定されている。 ※夕陽会の広域避難場所は、一部「地区内残留・五反田地区」に指定されている。 ※中丸親和町会の広域避難場所は、一部「地区内残留・五反田地区」に指定されている。 町会・自治会別 一時(いっとき)集合場所・区民避難所等一覧 大崎第一地区(その2) 番号 町会・自治会名 一時集合場所 区民避難所 広域避難場所 23 西五反田七・五・三町会 環六歩道上 (マツダ五反田営業所前) 第一日野小学校 地区内残留 五反田地区 24 大崎本町三丁目町会 本三くじら広場 第四日野小学校 25 西五反田四丁目町会 かむろ坂公園 第四日野小学校 林試の森公園 26 西五反田西二町会 第一日野小学校 第一日野小学校 27 西五反田五丁目西三町会 西霧ケ谷公園 第四日野小学校 28 西五反田協和町会 協和会館 第一日野小学校 地区内残留 五反田地区 29 西五反田六丁目町会 第一日野小学校 第一日野小学校 林試の森公園 30 都営東五反田二丁目  アパート自治会 御成橋公園 日野学園 地区内残留 五反田地区 31 ※西五反田南町会 西八丁公園 西五反田6丁目児童遊園 第一日野小学校 林試の森公園 32 西五反田谷山会 第四日野小学校 地区内残留 五反田地区 ※西五反田南町会の広域避難場所は、一部「地区内残留・五反田地区」および「大崎駅西口地区一帯」に指定されている。 ? 町会・自治会別 一時(いっとき)集合場所・区民避難所等一覧 大崎第二地区 番号 町会・自治会名 一時集合場所 区民避難所 広域避難場所 1 西品川三栄会 西品川1丁目防災活動広場 三木小学校 品川区役所一帯 2 協力睦会 西品川公園 三木小学校 大崎駅西口地区一帯 3 品川尚和会 尚和会館 大崎中学校 4 西品川新生会 百反坂下児童遊園 三木小学校 5 西品川二丁目会 豊一丁目防災活動広場 大崎中学校 戸越公園一帯 6 西品川三ツ木会 三ツ木公園 三木小学校 大崎駅西口地区一帯 7 大崎一二三町会 芳水小学校 芳水小学校 8 大崎居木橋町会 磯田ビル前歩道 芳水小学校 地区内残留 五反田地区 9 ※大崎四丁目町会 立正大学・峰原公園 芳水小学校 大崎駅西口地区一帯 10 ※大崎三五町会 大崎5丁目遊園 芳水小学校 11 大崎ウエストシティタワーズ自治会 芳水小学校 芳水小学校 ※大崎四丁目町会の広域避難場所は、一部「地区内残留・五反田地区」に指定されている。 ※大崎三五町会の広域避難場所は、一部「地区内残留・五反田地区」に指定されている。 ? 町会・自治会別 一時(いっとき)集合場所・区民避難所等一覧 大井第一地区 番号 町会・自治会名 一時集合場所 区民避難所 広域避難 場所 1 鮫洲曙町会 都立産業技術高等専門学校グランド 鮫浜小学校 大井競馬場・ しながわ区民公園 2 鮫洲北町会 鮫洲運動公園 鮫浜小学校 3 鮫洲仲町会 鮫洲運動公園 立会小学校 4 鮫洲南町会 鮫浜小学校 鮫浜小学校 5 大井北浜川東町会 鮫浜小学校 鮫浜小学校 6 北浜川西町会 浜川中学校 浜川中学校 7 北浜川仲町会 新浜川公園 鮫浜小学校 8 大井南浜町会 しながわ区民公園 鈴ヶ森中学校 浜川小学校 鈴ヶ森中学校 9 ※鈴ヶ森町会 鈴ヶ森公園 鈴ヶ森中学校 鈴ヶ森小学校 鈴ヶ森中学校 10 大井海岸町会 しながわ区民公園 大井海岸公園 鈴ヶ森小学校 鈴ヶ森中学校 地区内残留 勝島地区 11 大井坂下町会 大井坂下公園 鈴ヶ森小学校 12 ※大井水神町会 大井水神公園 鈴ヶ森小学校 大井競馬場・ しながわ区民公園 13 南大井第四町会 浜川小学校 南大井文化センター 浜川小学校 鈴ヶ森中学校 14 大井寺下町会 浜川公園 浜川小学校 15 大井関ヶ原町会 関ヶ原公園 浜川中学校 16 大井元芝町会 東大井公園・鮫浜小学校 鮫浜小学校・立会小学校 17 大井立会町会 総合区民会館 立会小学校 18 東大井月見台町会 立会小学校 立会小学校 19 東大井林町会 立会小学校・大井公園(東)・大井公園(西) 立会小学校 20 勝島町会 わかくさ公園 鈴ヶ森中学校 地区内残留 勝島地区 21 大森駅前住宅自治会 大森駅前住宅中庭 鈴ヶ森小学校 ※鈴ヶ森町会の広域避難場所は、一部「地区内残留・勝島地区」に指定されている。 ※大井水神町会の広域避難場所は、一部「地区内残留・勝島地区」に指定されている。 ? 町会・自治会別 一時(いっとき)集合場所・区民避難所等一覧 大井第二地区 番号 町会・自治会名 一時集合場所 区民避難所 広域避難場所 1 大井一丁目権現町会 大井一丁目町会会館前 山中小学校 品川区役所一帯 2 大井一丁目鎧町会 大井中央公園 山中小学校 3 大井森下町会 宮下公園 森下児童遊園 山中小学校 4 大井二丁目町会 大井2丁目防災活動広場、 町会事務所前 山中小学校 5 大井三丁目町会 山中小学校 大井競馬場・ しながわ区民公園 6 大井倉田町会 大井倉田町会会館 大井第一小学校 7 大井滝王子町会 滝王子稲荷神社 伊藤学園 8 西大井一丁目町会 西大井広場公園 伊藤学園 ? 町会・自治会別 一時(いっとき)集合場所・区民避難所等一覧 大井第三地区 番号 町会・自治会名 一時集合場所 区民避難所 広域避難場所 1 大井鹿島町会 大井第一小学校 大井競馬場・しながわ区民公園 2 大井庚塚町会 大井庚塚町会会館 大井第一小学校 3 出石町会 西大井3丁目防災活動広場 出石公園 ウェルカムセンター原 4 西大井二丁目町会 町会会館 ウェルカムセンター原 5 西大井四丁目町会 西の森公園 西大井4丁目防災活動広場 伊藤小学校 6 西大井五丁目伊藤町会 富士見ヶ丘児童遊園 冨士見台中学校 7 西大井六丁目町会 西大井広場公園・西大井六丁目ふれあい広場 伊藤小学校 ? 町会・自治会別 一時(いっとき)集合場所・区民避難所等一覧 荏原第一地区 番号 町会・自治会名 一時集合場所 区民避難所 広域避難場所 1 小山台一丁目町会 小山台1丁目防災広場 小山台小学校 林試の森公園 2 小山台一丁目東町会 小山台東公園 小山台小学校 3 小山台二丁目町会 小山台公園 小山台小学校 4 小山一丁目町会 大陽日酸(株) 後地小学校 5 小山二丁目東部町会 後地公園 後地小学校 6 小山二丁目西部町会 後地クマさん広場 後地小学校 7 小山三丁目町会 小山台高等学校 小山小学校 8 小山四丁目町会 小山小学校 小山小学校 9 小山五丁目町会 小山五丁目児童遊園 荏原第六中学校 10 荏原一丁目町会 荏原一丁目防災活動広場 荏原第一中学校 11 荏原二丁目町会 荏原二丁目公園 荏原第一中学校 12 荏原三丁目町会 荏原3丁目防災活動広場 スクエア荏原 13 荏原四丁目町会 スクエア荏原 スクエア荏原 14 中原共和町会 中原東公園・平塚中央公園 京陽小学校 ? 町会・自治会別 一時(いっとき)集合場所・区民避難所等一覧 荏原第二地区 番号 町会・自治会名 一時集合場所 区民避難所 広域避難場所 1 小山六丁目町会 江戸見坂公園 第二延山小学校 東京工業大学 2 小山七丁目町会 小山倶楽部 第二延山小学校 3 荏原五丁目町会 小山小学校 小山小学校 林試の森公園 4 荏原六丁目町会 荏原南公園 第二延山小学校 東京工業大学 5 荏原七丁目町会 第二延山小学校 第二延山小学校 6 旗の台一丁目町会 旗の台1丁目防災活動広場 第二延山小学校 7 旗の台二丁目町会 清水台小学校 清水台小学校 8 旗の台西二丁目町会 清水台小学校 清水台小学校 9 小山洗足町会 清水台小学校 清水台小学校 10 旗の台六丁目町会 清水台小学校 清水台小学校 11 旗の台南町会 旗の台公園 荏原第五中学校 ? 町会・自治会別 一時(いっとき)集合場所・区民避難所等一覧 荏原第三地区 番号 町会・自治会名 一時集合場所 区民避難所 広域避難場所 1 平塚一丁目町会 梅宮医院前道路上 京陽小学校 林試の森公園 2 平塚一丁目南部町会 竹の子公園 荏原平塚学園 3 平塚二丁目町会 京陽公園 京陽小学校 4 平塚三丁目町会 荏原平塚学園 荏原平塚学園 5 平塚四丁目町会 スクエア荏原 スクエア荏原 6 中延一丁目町会 中延小学校 中延小学校 7 中延二丁目町会 延山小学校 延山小学校 東京工業大学 8 東中延一丁目町会 東中はなみずき公園 荏原平塚学園 林試の森公園 9 西中延一丁目町会 中延公園 荏原六丁目防災広場 中延小学校 10 西中延二丁目町会 延山小学校 延山小学校 東京工業大学 11 戸越銀座町会 戸越台中学校 戸越台中学校 大崎駅西口地区一帯 12 戸越一丁目町会 戸越台中学校 大崎中学校 戸越台中学校 13 戸越二丁目町会 戸越2丁目広場 戸越台中学校 戸越公園一帯 14 戸越三丁目町会 宮前小学校 宮前小学校 15 戸越四丁目町会 宮前小学校 宮前小学校 16 戸越五丁目町会 大崎高校 宮前小学校 ? 町会・自治会別 一時(いっとき)集合場所・区民避難所等一覧 荏原第四地区 番号 町会・自治会名 一時集合場所 区民避難所 広域避難場所 1 中延三丁目町会 中延3丁目防災活動広場 延山小学校 東京工業大学 2 中延四丁目町会 源氏前小学校 源氏前小学校 3 中延五丁目町会 中延みちしるべ防災広場 旗台小学校 4 荏原町町会 荏原町公園 源氏前小学校 大井競馬場・ しながわ区民公園 5 東中延二丁目町会 東中延公園・大原公園 大原小学校 6 東中三町会 源氏前小学校 上神明小学校 源氏前小学校 上神明小学校 7 中延六丁目町会 源氏前小学校 源氏前小学校 8 西中延三丁目町会 西中お日さま公園 延山くすのき公園 延山小学校 東京工業大学 9 旗の台三丁目町会 立会川児童遊園 (カエル公園) 荏原第五中学校 10 旗の台四丁目町会 旗台小学校 旗台小学校 11 旗の台五丁目町会 荏原第五中学校 荏原第五中学校 12 戸越六丁目町会 大原小学校 大原小学校 大井競馬場・ しながわ区民公園 13 豊町六丁目町会 上神明小学校 上神明小学校 14 二葉四丁目町会 原っぱ公園 上神明小学校 ? 町会・自治会別 一時(いっとき)集合場所・区民避難所等一覧 荏原第五地区 番号 町会・自治会名 一時集合場所 区民避難所 広域避難場所 1 豊町一丁目町会 かやの木広場 戸越小学校 戸越公園一帯 2 豊町二丁目親和会 戸越小学校 戸越小学校 3 豊町三丁目町会 旧荏原第四中学校 旧荏原第四中学校 4 豊町四丁目町会 杜松ホーム 旧荏原第四中学校 杜松ホーム 旧荏原第四中学校 大井競馬場・ しながわ区民公園 5 豊町五丁目町会 杜松ホーム 杜松ホーム 6 二葉一丁目町会 二葉一丁目町会会館(二葉1-11-2) 豊葉の杜学園 品川区役所一帯 7 二葉神明町会 豊葉の杜学園 8 二葉二丁目町会 NFパークビルポケットパーク 豊葉の杜学園 大井競馬場・ しながわ区民公園 9 二葉中央町会 NFパークビルポケットパーク 豊葉の杜学園 大井競馬場・ しながわ区民公園 10 二葉三丁目町会 上神明小学校 上神明小学校 ? 町会・自治会別 一時(いっとき)集合場所・区民避難所等一覧 八潮地区(その1) 番号 町会・自治会名 一時集合場所 区民避難所 広域避難場所 1 八潮1号棟自治会 明晴学園 地区内残留 八潮、東海、城南島地区 2 品川八潮2号棟自治会 明晴学園 3 八潮団地都営3号棟自治会 明晴学園 4 八潮4号棟自治会 明晴学園 5 品川八潮5号棟自治会 明晴学園 6 八潮ハイツ自治会 明晴学園 7 八潮パークタウン第7号棟自治会 明晴学園 8 八潮11号棟自治会 八潮学園 9 八潮12号棟自治会 八潮学園 10 コーシャハイム八潮西自治会 八潮学園 11 シティコープ八潮浜自治会 八潮学園 12 八潮パークタウン 潮路南第二ハイツ自治会 こみゅにてぃぷらざ八潮 13 八潮パークタウン 潮路南第一ハイツ自治会 こみゅにてぃぷらざ八潮 14 八潮40号棟自治会 こみゅにてぃぷらざ八潮 15 第41号棟自治会 こみゅにてぃぷらざ八潮 16 42号棟自治会 こみゅにてぃぷらざ八潮 17 八潮43号棟自治会 こみゅにてぃぷらざ八潮 18 シティコープ八潮台自治会 こみゅにてぃぷらざ八潮 19 八潮南47号棟自治会 こみゅにてぃぷらざ八潮 20 八潮5丁目48号棟自治会 こみゅにてぃぷらざ八潮 21 八潮49号棟自治会 こみゅにてぃぷらざ八潮 22 50号棟自治会 こみゅにてぃぷらざ八潮 23 潮路東ハイツ自治会 八潮学園 24 八潮58・59号棟自治会 八潮学園 ? 町会・自治会別 一時(いっとき)集合場所・区民避難所等一覧 八潮地区(その2) 番号 町会・自治会名 一時集合場所 区民避難所 広域避難場所 25 八潮60号棟自治会 八潮学園 地区内残留 八潮、東海、城南島地区 26 八潮パークタウン 潮路北第一ハイツ自治会 八潮学園 27 69号棟自治会 八潮学園 28 八潮寮自治会 こみゅにてぃぷらざ八潮 町会・自治会別 一時(いっとき)集合場所・区民避難所等一覧 八潮地区(その3) 番号 自治会未組織地区等 一時集合場所 区民避難所 広域避難場所 品川総合福祉センター 明晴学園 地区内残留 八潮、東海、城南島地区 8号棟 明晴学園 9号棟 明晴学園 10号棟 明晴学園 13号棟 八潮学園 14号棟 八潮学園 15号棟 八潮学園 22号棟 八潮学園 23号棟 八潮学園 八潮わかくさ荘 八潮学園 ? 資料44 広域避難場所一覧(本冊 予防-163頁) 番号 避難場所 名称 所在地 区域面積 (m2) 避難有効面積(m2) 地区割当 避難計画人口(人) 一人当たり避難有効面積(m2/人) 最遠距離 (km) 区 町丁 町丁数 12 高輪三丁目・四丁目・御殿山地区 港区高輪 品川区北品川 235,437 90,983 港区 白金台二丁目、高輪一丁目、高輪二丁目、高輪三丁目及び高輪四丁目 5 53,721 1.69 1.4 品川区 北品川四丁目の一部、北品川五丁目の一部、北品川六丁目、東五反田一丁目の一部及び東五反田三丁目の一部 5 13 自然教育園・聖心女子学院一帯 港区白金、白金台 品川区上大崎 337,028 178,490 港区 白金一丁目、白金二丁目、白金三丁目、白金四丁目、白金五丁目、白金六丁目、白金台一丁目、白金台三丁目、白金台四丁目及び白金台五丁目 10 63,982 2.79 1.2 品川区 上大崎一丁目、上大崎二丁目、上大崎三丁目、上大崎四丁目、東五反田一丁目の一部、東五反田三丁目の一部及び東五反田四丁目 7 37 品川区役所一帯 品川区広町 85,728 25,833 品川区 大井一丁目、大井二丁目、西品川一丁目の一部、広町二丁目及び二葉一丁目 5 21,286 1.21 0.6 38 大井ふ頭一帯 品川区八潮 大田区東海、城南島 3,768,025 1,744,421 品川区 北品川二丁目の一部、広町一丁目の一部、南品川一丁目、南品川二丁目、南品川三丁目、南品川四丁目の一部、南品川五丁目及び南品川六丁目 8 19,619 88.91 1.7 39 大井競馬場・しながわ区民公園 品川区勝島 504,330 347,536 品川区 大井三丁目、大井四丁目、大井五丁目、大井六丁目、大井七丁目、戸越六丁目、中延四丁目の一部、中延五丁目の一部、中延六丁目、西大井一丁目、西大井二丁目、西大井三丁目、西大井四丁目、西大井五丁目、西大井六丁目、東大井一丁目、東大井二丁目、東大井三丁目、東大井四丁目、東大井五丁目、東大井六丁目、東中延二丁目、二葉二丁目、二葉三丁目、二葉四丁目、南大井一丁目、南大井四丁目、南大井五丁目、豊町四丁目、豊町五丁目及び豊町六丁目 31 108,176 3.21 2.9 43 東京工業大学 目黒区大岡山、緑が丘 大田区石川町、北千束 259,195 109,739 品川区 荏原六丁目の一部、荏原七丁目、小山六丁目、小山七丁目、中延二丁目の一部、中延三丁目、中延四丁目の一部、中延五丁目の一部、西中延二丁目、西中延三丁目、旗の台一丁目、旗の台二丁目、旗の台三丁目、旗の台四丁目、旗の台五丁目及び旗の台六丁目 16 94,529 1.16 2.5 目黒区 大岡山一丁目、大岡山二丁目、洗足一丁目、洗足二丁目、原町一丁目、原町二丁目、緑が丘一丁目、緑が丘二丁目、緑が丘三丁目、南一丁目、南二丁目及び南三丁目 12 大田区 石川町一丁目、石川町二丁目の一部、北千束一丁目、北千束二丁目及び北千束三丁目の一部 5 156 林試の森公園 品川区小山台 目黒区下目黒 181,033 106,136 品川区 荏原一丁目、荏原二丁目、荏原三丁目、荏原四丁目、荏原五丁目、荏原六丁目の一部、小山一丁目、小山二丁目、小山三丁目、小山四丁目、小山五丁目、小山台一丁目、小山台二丁目、戸越五丁目の一部、中延一丁目、中延二丁目の一部、西五反田四丁目の一部、西五反田五丁目の一部、西五反田六丁目の一部、西中延一丁目、東中延一丁目、平怦齟囑レ、平恣丁目及び平恷O丁目 24 98,859 1.07 1.6 目黒区 下目黒三丁目の一部、下目黒四丁目の一部、下目黒五丁目の一部、下目黒六丁目の一部、目黒本町一丁目、目黒本町三丁目、目黒本町四丁目、目黒本町五丁目及び目黒本町六丁目 9 157 戸越公園一帯 品川区豊町 62,691 20,762 品川区 戸越二丁目、戸越三丁目の一部、戸越四丁目、戸越五丁目の一部、西品川一丁目の一部、西品川二丁目の一部、豊町一丁目の一部、豊町二丁目及び豊町三丁目 9 18,761 1.11 0.5 174 天王洲アイル周辺 品川区東品川 230,337 127,736 品川区 北品川一丁目、北品川二丁目の一部、北品川三丁目、北品川四丁目の一部、東品川一丁目及び南品川四丁目の一部 6 24,633 5.19 1.2 218 大崎駅西口地区一帯 品川区大崎、西品川 112,948 56,663 品川区 大崎二丁目、大崎三丁目、大崎四丁目の一部、戸越一丁目、戸越三丁目の一部、西品川一丁目の一部、西品川二丁目の一部、西品川三丁目及び豊町一丁目の一部 9 33,355 1.70 1.0 資料45 地区内残留地区一覧(本冊 予防-163頁) 番号 地区名 区名 所在地 面積(ha) 地区内退避人口 305 五反田地区 品川区 大崎一丁目、大崎四丁目の一部、大崎五丁目、北品川五丁目の一部、西五反田一丁目、西五反田二丁目、西五反田三丁目、西五反田四丁目の一部、西五反田五丁目の一部、西五反田六丁目の一部、西五反田七丁目、西五反田八丁目、東五反田一丁目の一部、東五反田二丁目、東五反田五丁目、広町一丁目の一部及び南品川四丁目の一部 171 125,031 311 港南、東品川地区 港区 港南5丁目 103 3,231 品川区 東品川5丁目 313 青海、東八潮、台場地区 港区 台場一丁目及び台場二丁目 340 29,154 江東区 青海一丁目、青海二丁目、青海三丁目及び青海四丁目 品川区 東八潮 322 八潮、東海、城南島地区 品川区 東品川二丁目、東品川三丁目、東品川四丁目、八潮一丁目、八潮二丁目、八潮三丁目、八潮四丁目及び八潮五丁目 972 81,061 大田区 城南島一丁目、城南島二丁目、城南島三丁目、城南島四丁目、城南島五丁目、城南島六丁目、城南島七丁目、東海一丁目、東海二丁目、東海三丁目、東海四丁目、東海五丁目及び東海六丁目 331 勝島地区 品川区 勝島一丁目、勝島二丁目、勝島三丁目、南大井二丁目、南大井三丁目及び南大井六丁目 150 39,251 ? 資料46 区民避難所設置計画(本編 予防-163頁 応急-264頁) (令和5年4月1日現在) 品川第一地区(1) 施設名 所在地 電話 構造 受入人員 主な補完 避難所 収  容  地  域 該当町会・自治会 区     域 品川学園 北品川3−9−30 3474-2671 鉄筋 5,921 品川女子 学院 北品川二丁目町会 北品川2丁目1番、2番(18号〜)、3番(4〜17号)、4番〜19番、20番(1〜11号、14号〜)、22番(2〜9号、10号の一部)、23〜29番、30番(9〜27号、28号) 北品川三丁目親和会 北品川2丁目34番 北品川3丁目1番〜11番 北品川4丁目11番 南品川4丁目1番(15号除く)、2番 御殿山小学校 北品川5−2−6 3441-0814 〃 2,335 総合体育館 袖ケ崎新興会 北品川5丁目1番〜2番 北品川6丁目1番〜5番 東五反田2丁目16番〜22番 東五反田3丁目18番〜19番、20番(17号) 御殿山町会 北品川4丁目1番〜10番 北品川5丁目10番(4号〜)11番〜20番 北品川6丁目6番〜7番 小関親睦会 北品川5丁目3番〜9番、10番(1〜3号) 台場小学校 東品川1−8−30 3471-3397 〃 1,499 品川女子 学院 北品川一丁目町会 北品川1丁目1番〜4番、22番〜30番 北品川2丁目2番1〜17号、3番(1〜3号、18号〜) 都営北品川アパート自治会 北品川1丁目5番(1号) 都営北品川第2アパート 自治会 北品川1丁目7番(1〜2号) 八ツ山町会 北品川1丁目6番、8番〜21番 天王洲会 東品川2丁目1番〜5番、6番(11〜13号除く) 東品川5丁目1番〜10番 都営天王洲団地自治会 東品川2丁目6番(11〜13号) 品川第一地区(2) 施設名 所在地 電話 構造 受入人員 主な補完 避難所 収  容  地  域 該当町会・自治会 区     域 (台場小学校) 東品川一・三町会 東品川1丁目1番、2番(12号除く)、3番〜7番、8番(7号除く)9番〜27番、28(1〜6号、33号)、29番(1〜11号、27号〜) 都営東品川第4アパート 自治会 東品川1丁目2番(12号) 都営東品川7棟自治会 東品川1丁目8番(7号) 品川第二地区(1) 施設名 所在地 電話 構造 受入人員 主な補完 避難所 収  容  地  域 該当町会・自治会 区     域 城南小学校 南品川2−8−21 3471-7919 鉄骨 1,488 八潮高校 真交町会 南品川2丁目9番(一部)、10番〜13番、14番(一部)、15番(一部) 博友町会 南品川2丁目8番(一部)、9番(一部)、14番(一部)、 15番(一部)、16番、17番(一部) 諏訪町会 南品川2丁目5番(一部)、6番(一部)、7番、8番(一部)、17番(一部) 南品川3丁目1番(一部)、5番(一部)、6番(一部) 明睦会 南品川1丁目1番、10番(一部) 南品川2丁目1番、9番(一部) 南品川4丁目2番(一部)、3番〜4番、5番(一部)、 17番〜19番 南品川5丁目1番(一部) 三睦会町会 南品川3丁目1番(一部)、2番〜4番、5番(一部)、 6番(一部)、7番 南品川5丁目13番〜16番 浅間台小学校 南品川6−8−8 3474-2727 鉄筋 848 品川エトワール 女子高等学校 東睦会 南品川2丁目2番〜4番 南品川5丁目1番(一部)、2番〜8番 南品川南睦会 南品川5丁目9番〜12番 同友会町会 南品川4丁目1番(一部)5番(一部)、6番〜16番 広町1丁目1番(一部)、2番〜6番 六丁目睦会 南品川6丁目1番〜19番 城南第二小学校 東品川3−4−5 3471-7481 〃 1,343 八潮高校 △東親会 東品川3丁目1番(一部)、2番〜16番、17番(一部)、 32番(一部) 洌崎町会 東品川1丁目28番(7〜32号)、29番(12〜26号)、30番〜39番 東品川3丁目1番(15号、19号、21号) 町会名の前の△は避難所が2か所に分かれる町会? 品川第二地区(2) 施設名 所在地 電話 構造 受入人員 主な補完 避難所 収  容  地  域 該当町会・自治会 区     域 (城南第二小学校) 櫻心会町会 北品川2丁目20番(12〜13号)、21番、22番(10号の一部)、30番(1〜8号、28号・荏原神社)、 31番〜33番 南品川1丁目2番〜9番、10番(1〜16号) 南品川2丁目9番(3〜9号) 東海中学校 東品川3−30−15 3471-6951 鉄筋 829 都立産業技術高専 東品川第一自治会 東品川3丁目29番 都営東品川第3アパート自治会 東品川3丁目32番(一部) △東親会 東品川3丁目18番〜28番、30番〜31番、32番(一部) 東品川4丁目1番〜13番 自治八潮会 東品川3丁目17番(一部) 町会名の前の△は避難所が2か所に分かれる町会 大崎第一地区(1) 施設名 所在地 電話 構造 受入 人員 主な補完避難所 収  容  地  域 該当町会・自治会 区     域 日野学園 東五反田2−11−1 3441-3209 鉄筋 3,488 清泉 女子大 五反田一丁目町会 東五反田1丁目13番(一部)、14番〜15番、21番 東五反田2丁目1番〜3番、7番〜9番 東五反田みづほ町会 東五反田1丁目22番(一部)、23番(一部)、24番〜25番 東五反田2丁目4番〜6番、10番〜14番、15番(都営アパート除く) 五反田中部町会 東五反田1丁目4番〜7番、8番(3号の一部〜13号)、11番、12番(1〜11号)、13番(1〜10号)、16番〜20番、22番(一部)、23番(一部) 東五反田5丁目25番(11〜19号)、26番(根岸ビル) 五反田東口町会 東五反田1丁目12番(12〜13号)、13番(11〜13号) 東五反田5丁目22番(11〜36号)、23番〜24番、25番(20号)、26番(根岸ビル除く)、27番〜28番 五反田睦町会 西五反田1丁目6番〜10番 島津山自生会 東五反田1丁目1番、3番 東五反田3丁目5番、6番(9〜16号)、7番(4号〜)、8番(1〜9号)、9番〜17番、20番〜21番 都営東五反田二丁目アパート自治会 東五反田2丁目15番(6号)都営アパート 西五反田一・二・三町会 西五反田1丁目1番〜5番 西五反田2丁目1番〜21番 西五反田3丁目5番(15〜17号)、6番(桜コート目黒の一画、3〜15号、38号除く) ? 大崎第一地区(2) 施設名 所在地 電話 構造 受入人員 主な補完避難所 収  容  地  域 該当町会・自治会 区     域 第三日野小学校 上大崎1−19−19 3441-6452 鉄筋 1,455 日野学園 池田山町会 東五反田5丁目2番(5号の一部、9〜10号、12〜37号)、3番〜8番、10番〜20番、22番(1〜10号)、25番(1〜10号、21号〜) 袖が崎町会 東五反田1丁目2番(1〜2号、5号の一部、39〜46号) 東五反田3丁目1番〜4番、6番(17〜20号)、7番(1〜3号)、8番(10号〜) 東五反田4丁目3番(1〜13号)、4番〜6番、8番(7〜29号) 相生会 東五反田1丁目2番(3〜4号、5号の一部〜38号)、8番(1号、2号、3号の一部)、9番〜10番 東五反田4丁目1番〜2番、3番(14号〜)、7番(1〜6号、31号〜)、8番〜11番 東五反田5丁目9番 上大崎1丁目13番〜14番、15番(1〜6号、18号、25号の一部、26号の一部)、16番 上大崎一丁目町会 上大崎1丁目5番(4〜30号)、6番〜9番、10番(1〜7号、24〜43号) 上大崎一丁目愛誠会 上大崎1丁目3番〜4番、5番(3号、41号〜)、19番、20番(一部) 上大崎一丁目第一 愛誠会 上大崎1丁目3番〜4番、5番(3号、41号〜)、19番、20番(一部) 上大崎池の谷町会 上大崎1丁目5番(34〜41号)、10番(10〜23号)、11番〜12番、15番(19〜24号、25号の一部、26号の一部)、17番〜18番 上大崎目黒駅前町会 上大崎1丁目1番(1〜4号)、2番 上大崎2丁目10番(41〜43号)、11番〜16番 上大崎3丁目1番〜5番、10番(1〜14号、41号〜) 大崎第一地区(3) 施設名 所在地 電話 構造 受入人員 主な補完避難所 収  容  地  域 該当町会・自治会 区     域 (第三日野小学校) 上大崎三丁目町会 上大崎3丁目9番(1〜11号、12号の一部)、10番(8〜40号)、 11番〜13番、14番(18号〜) 目黒駅前西口町会 上大崎2丁目17番〜28番 中丸親和町会 東五反田5丁目1番、2番(1〜3号、5号の一部、6号、11号)、21番、22番(一部) 上大崎1丁目1番(6〜14号)、20番(18〜26号)、21番〜23番 上大崎3丁目5番(11〜15号)、6番〜8番、9番(12号の一部、13〜37号)、14番(1〜17号) 上大崎長者丸町会 上大崎2丁目1番〜9番、10番(34号、43号、45号除く) 第四日野小学校 西五反田4−29−9 3491-1281 鉄骨 1,262 中原 児童センター 夕陽会 上大崎3丁目1番(1号) 上大崎4丁目全域 西五反田3丁目1番〜4番、5番(15〜17号除く) 大崎本町三丁目町会 西五反田3丁目6番(桜コート目黒の一画)、10番〜16番 西五反田4丁目1番〜4番、30番〜32番 西五反田5丁目1番 西五反田四丁目町会 西五反田4丁目5番〜29番 小山台1丁目32番(一部)、33番(一部) ? 大崎第一地区(4) 施設名 所在地 電話 構造 受入人員 主な補完避難所 収  容  地  域 該当町会・自治会 区     域 (第四日野小学校) 西五反田五丁目西三町会 西五反田谷山会 西五反田5丁目7番〜14番、23番〜30番 小山1丁目1番(1〜5号)、(桐ヶ谷通りに接する部分)、2番(1号)、(桐ヶ谷通りに接する部分)、3番(3〜10号)、(桐ヶ谷通りに接する部分) 西五反田3丁目6番(3〜12号、38号) 第一日野小学校 西五反田6−5−32 3492-6258 鉄筋 1,959 立正大学 西五反田一丁目町会 西五反田1丁目11番〜33番 西五反田2丁目28番(5号) 西五反田本町会 西五反田2丁目22番〜27番、28番(5号除く)、29番〜32番 西五反田3丁目7番 西五反田七・五・三町会 西五反田協和町会 西五反田西二町会 西五反田3丁目8番〜9番 西五反田5丁目2番〜5番 西五反田7丁目1番〜5番、19番(1〜3号、11 号〜)、20番 西五反田7丁目6番〜18番、19番(4〜10号)、21番、22番(TOC=南町会と1/2) 西五反田8丁目1番〜8番 西五反田5丁目6番、15番〜22番、31番〜32番 西五反田6丁目1番〜4番、6番、18番〜22番 荏原1丁目1番〜2番(桐ヶ谷通りに接する部分)、5番〜6番(桐ヶ谷通りに接する部分)、9番〜10番(桐ヶ谷通りに接する部分)、13番〜14番(桐ヶ谷通りに接する部分) ? 大崎第一地区(5) 施設名 所在地 電話 構造 受入人員 主な補完避難所 収  容  地  域 該当町会・自治会 区     域 (第一日野小学校) 西五反田六丁目町会 西五反田6丁目5番〜10番、16番〜17番 西五反田南町会 西五反田6丁目11番〜15番、23番〜25番 西五反田7丁目22番(協和町会と1/2)、23番〜25番 西五反田8丁目6番(1〜9号)、9番〜12番 大崎4丁目12番(29号、30号)、13番 ? 大崎第二地区 施設名 所在地 電話 構造 受入人員 主な補完避難所 収  容  地  域 該当町会・自治会 区     域 芳水小学校 大崎3−12−22 3491-1555 鉄筋 1,312 立正大学 大崎一二三町会 大崎2丁目全域(9番1〜4号を除く) 大崎3丁目1番(12〜17号)、2番、3番(1号、4〜13号)、9番〜20番 大崎三五町会 大崎3丁目1番(1号、3号、5号、8号、11号)、3番(2〜4号)、4番〜8番 大崎5丁目全域 大崎四丁目町会 大崎4丁目1番〜11番、12番(1〜27号) 西五反田8丁目4番(14号、15号) 大崎居木橋町会 大崎1丁目全域 大崎ウエストシティ タワーズ自治会 大崎2丁目9番(1〜4号) 三木小学校 西品川3−16−28 3491-0404 〃 858 立正大学 西品川三栄会 西品川1丁目8番(22〜28号)、11番(5〜18号)、12番(2〜10号)、13番〜16番、18番〜24番、27番 協力睦会 西品川1丁目1番〜7番、8番(2号、8号、13号、16号)、9番〜10番、11番(1〜4号)、12番(11号、13〜14号)、17番 西品川新生会 西品川2丁目3番 西品川3丁目16番〜21番 西品川三ツ木会 西品川2丁目1番〜2番、4番〜8番、9番(2〜4号)、10番(1〜5、20号)、11番、12番(1〜15号)、13番〜16番、20番(1〜11号、17〜18号) 豊町1丁目2番(4号、6〜15号) 大崎中学校 西品川3−10−6 3491-6623 〃 948 立正大学 品川尚和会 西品川3丁目1番〜15番 戸越1丁目25番(1〜9号)、26番(1〜4号、25号)、27番(1〜12号、32〜34号)、29番(1〜10号、29〜34号)、31番 西品川二丁目会 西品川2丁目9番(6〜14号)、10番(6〜19号)、12番(15〜20号)、17番〜19番、20番(12〜16号)、21番〜24番 大井第一地区(1) 施設名 所在地 電話 構造 受入 人員 主な補完 避難所 収  容  地  域 該当町会・自治会 区     域 立会小学校 東大井4−15−9 3474-3424 鉄筋 1,048 きゅりあん 大井立会町会 東大井5丁目1番〜20番、21番(1〜4号)、22番〜26番 東大井6丁目5番(1〜5号、7〜10号の一部) 東大井林町会 東大井4丁目2番〜9番 東大井月見台町会 東大井4丁目1番、10番〜15番 鮫洲仲町会 東大井1丁目16番〜25番 △大井元芝町会 東大井3丁目1番〜16番 鮫浜小学校 東大井2−10−14 3765-2844 〃 1,463 産業技術 高専学校 鮫洲北町会 東大井1丁目1番〜3番、4番(1〜5号、18〜29号)、15番(1〜13号、15〜21号) △大井元芝町会 東大井2丁目1番〜3番、10番〜12番 鮫洲曙町会 東大井1丁目4番(6〜17号)、5〜14番、15番(14号) 鮫洲南町会 東大井2丁目4番〜9番 大井北浜川東町会 東大井2丁目14番〜16番、17番(9号の一部〜15号)、18番〜19番 北浜川仲町会 東大井2丁目17番(1〜9号の一部)、20番、24番〜28番 浜川中学校 東大井3−18−34 3761-1014 〃 1,027 産業技術 高専学校 大井関ヶ原町会 東大井3丁目20番(1〜3号、27〜32号)、21番(1〜4号の一部、25〜28号)、22番(1〜3号) 東大井5丁目21番(5〜9号) 東大井6丁目1番〜4番、5番(6号、10号の一部〜21号)、6番〜16番 北浜川西町会 東大井2丁目13番、21番〜23番 東大井3丁目17番〜19番、20番(4〜26号)、21番(4号の一部〜24号)、22番(4〜28号)、23番〜29番 町会名の前の△は避難所が2か所に分かれる町会? 大井第一地区(2) 施設名 所在地 電話 構造 受入 人員 主な補完避難所 収  容  地  域 該当町会・自治会 区     域 浜川小学校 南大井4−3−27 3761-0530 鉄筋 1,392 大井 競馬場 大井寺下町会 △南大井第四町会 △大井南浜町会 南大井4丁目1番 南大井5丁目1番〜12番 東大井6丁目17番 南大井4丁目2番〜15番、16番(1〜20号、24〜26号) 南大井1丁目3〜6番 鈴ケ森小学校 南大井4−16−2 3763-6631 〃 1,694 大井 競馬場 大井水神町会 南大井5丁目13番〜27番 南大井6丁目1番〜14番 大井坂下町会 南大井6丁目15番〜17番、19番〜28番 大森駅前住宅自治会 南大井6丁目18番 △鈴ヶ森町会 南大井3丁目1番〜14番 南大井4丁目16番(21〜23号)、17番〜20番 △大井海岸町会 南大井3丁目15番〜35番 鈴ケ森中学校 南大井2−3−14 3765-2849 〃 1,591 大井 競馬場 △鈴ヶ森町会 南大井2丁目1番〜9番 △大井海岸町会 南大井2丁目10番〜12番 勝島町会 勝島1丁目全域 勝島2丁目全域 △大井南浜町会 南大井1丁目7番〜11番、14番〜22番 △南大井第四町会 南大井1丁目1番〜2番、12番〜13番 町会名の前の△は避難所が2か所に分かれる町会 ? 大井第二地区 施設名 所在地 電話 構造 受入人員 主な補完 避難所 収  容  地  域 該当町会・自治会 区     域 山中小学校 大井3−7−19 3772-3006 鉄筋 1,300 品川翔英 大井一丁目権現町会 大井1丁目1番〜19番 大井一丁目鎧町会 大井1丁目20番〜55番 大井三丁目町会 大井3丁目全域 大井森下町会 大井2丁目1番(3〜25号)、2番、7番〜15番、24番〜27番 二葉1丁目21番(1〜4号)、22番(12〜13号) 大井二丁目町会 大井2丁目3番〜6番、16番〜23番 伊藤学園 大井5−1−37 3771-3374 〃 5,122 ウェルカムセンター原 大井滝王子町会 大井5丁目全域 西大井一丁目町会 西大井1丁目全域 ? 大井第三地区 施設名 所在地 電話 構造 受入人員 主な補完 避難所 収  容  地  域 該当町会・自治会 区     域 大井第一小学校 大井6−1−32 3771-5240 鉄筋 1,656 伊藤学園 大井鹿島町会 大井6丁目全域 大井7丁目4番(19〜21号)、27番、29番〜30番 大井庚塚町会 次を除く大井7丁目全域 (大井7丁目1番、4番(19〜21号)、27番、29番〜30番) 大井倉田町会 大井4丁目全域 ウェルカムセンター原 (こうほうえん他含む) 西大井2−5−21     〃 5742-4660 5718-1331 〃 〃 720 伊藤学園 出石町会 大井7丁目1番 西大井3丁目全域 西大井二丁目町会 西大井2丁目(7番〜8番を除く) 伊藤小学校 西大井5−6−8 3771-5331 〃 1,095 朋優学院 高等学校 西大井四丁目町会 西大井2丁目7番〜8番 西大井4丁目全域 西大井六丁目町会 西大井6丁目(1番を除く) 冨士見台中学校 西大井5−5−14 3772-0900 〃 1,208 伊藤児童 センター 西大井五丁目伊藤町会 西大井5丁目全域 ? 荏原第一地区 施設名 所在地 電話 構造 受入人員 主な補完 避難所 収  容  地  域 該当町会・自治会 区     域 小山台小学校 小山台1−18−24 3712-7587 鉄筋 1,084 小山台高校 小山台一丁目町会 小山台1丁目1番〜14番、28番〜33番 小山台一丁目東町会 小山台1丁目15番〜27番 小山台2丁目7番(16〜22号)、8番 小山台二丁目町会 小山台2丁目1番〜4番 後地小学校 小山2−4−6 3781-0890 鉄骨 1,789 後地児童 センター 小山一丁目町会 小山1丁目1番(1号、9〜15号)、2番、3番(11〜17号)、4番(5〜8号、15号、29〜34号)、5番〜11番 小山二丁目東部町会 小山2丁目8番〜17番 小山二丁目西部町会 小山2丁目1番〜7番 小山小学校 小山5−10−6 3781-0044 鉄筋 2,040 小山台高校 小山三丁目町会 小山3丁目全域 小山四丁目町会 小山4丁目全域 荏原五丁目町会 荏原5丁目全域 荏原第一中学校 荏原1−24−30 3785-1680 〃 1,428 平塚児童 センター 荏原一丁目町会 荏原1丁目1番(5〜35号)、2番(5〜15号)、3番〜4番、5番(8〜20号)、6番(5〜15号)、7番〜8番、9番(6〜12号)、10番(6〜13号)、11番〜12番、14番(7〜12号)、19番、24番〜25番 荏原二丁目町会 荏原2丁目4番〜8番、10番〜17番 荏原第六中学校 小山5−20−19 3781-7776 鉄骨 1,558 小山台高校 小山五丁目町会 小山5丁目全域 ? 荏原第二地区 施設名 所在地 電話 構造 受入人員 主な補完 避難所 収  容  地  域 該当町会・自治会 区     域 第二延山小学校 旗の台1−6−1 3781-1348 鉄筋 2,490 香蘭女学校 小山六丁目町会 小山6丁目全域 小山七丁目町会 小山7丁目全域 荏原六丁目町会 荏原6丁目1番〜6番、13番〜18番 荏原七丁目町会 荏原7丁目全域 旗の台一丁目町会 旗の台1丁目全域 清水台小学校 旗の台1−11−17 3781-4841 〃 931 香蘭女学校 小山洗足町会 旗の台6丁目1番〜4番、5番(1〜10号、44号〜)、13番〜19番 旗の台二丁目町会 旗の台2丁目1番〜8番、9番(6〜27号)、13番(11号一部、12〜16号) 旗の台西二丁目町会 旗の台2丁目9番(1〜5号、28〜34号)、10番〜12番、13番(1〜10号、11号一部) 旗の台六丁目町会 旗の台6丁目5番(11〜43号)、6番〜12番、20番〜25番 ? 荏原第三地区(1) 施設名 所在地 電話 構造 受入人員 主な補完避難所 収  容  地  域 該当町会・自治会 区     域 京陽小学校 平塚2−19−20 3781-4775 鉄筋 1,299 星薬科 大学 平塚一丁目町会 平塚1丁目1番〜9番 平塚二丁目町会 平塚2丁目7番(1〜3号)、8番〜20番 荏原2丁目1番〜3番 中原共和町会 荏原1丁目15番〜18番、20番〜23番 平塚2丁目1番〜6番、7番(2号、3号を除く) 荏原平塚学園 平塚3−16−26 3782-7770 〃 3,259 星薬科 大学 平塚一丁目南部町会 平塚1丁目10番〜21番 東中延一丁目町会 東中延1丁目全域 戸越5丁目1番〜2番、14番〜15番 平塚三丁目町会 平塚3丁目全域 荏原2丁目9番、18番 スクエア荏原 荏原4−5−28 5788-5323 〃 1,129 荏原平塚 学園 平塚四丁目町会 荏原4丁目4番〜7番、14番〜18番 西中延1丁目1番〜3番 荏原三丁目町会 荏原3丁目全域 荏原四丁目町会 荏原4丁目1番〜3番、8番〜13番 中延小学校 中延1−11−15 3781-4016 〃 874 荏原文化 センター 中延一丁目町会 中延1丁目全域 中延2丁目1番、2番(1〜5号)、3番〜4番、5番(1〜8号、21〜22号) 西中延一丁目町会 西中延1丁目4番〜11番 荏原6丁目7番〜12番、19番 延山小学校 西中延2−17−5 3781-3806 〃 1,079 荏原文化 センター 中延二丁目町会 中延2丁目2番(7〜13号)、5番(9〜20号)、6番〜17番 西中延二丁目町会 西中延2丁目全域 中延三丁目町会 中延3丁目全域 西中延三丁目町会 西中延3丁目全域 ? 荏原第三地区(2) 施設名 所在地 電話 構造 受入人員 主な補完 避難所 収  容  地  域 該当町会・自治会 区     域 戸越台中学校 戸越1−15−23 3781-6250 鉄筋 1,331 平塚児童センター 戸越銀座町会 戸越1丁目1番〜9番、13番、15番 戸越3丁目1番〜2番 戸越一丁目町会 戸越1丁目10番〜12番、14番、16番〜24番、25番(9号の一部〜21号)、26番(5〜25号)、27番(13〜30号)、28番、29番(11〜28号)、30番 戸越二丁目町会 戸越2丁目全域 宮前小学校 戸越4−5−10 3781-4386 〃 957 大崎高校 戸越三丁目町会 戸越3丁目3番〜11番 戸越四丁目町会 戸越4丁目全域 戸越五丁目町会 戸越5丁目3番〜13番、16番〜20番 ? 荏原第四地区(1) 施設名 所在地 電話 構造 受入人員 主な補完 避難所 収  容  地  域 該当町会・自治会 区     域 大原小学校 戸越6−17−3 3781-4487 鉄筋 991 大原児童センター 東中延二丁目町会 東中延2丁目1番〜10番(9番11〜15号を除く) 戸越6丁目1番〜3番、13番〜14番 中延4丁目5番(1〜4号、18〜22号) 戸越六丁目町会 戸越6丁目4番〜12番、16番〜22番 源氏前小学校 中延6−2−18 3781-4348 〃 858 冨士見台児童センター 中延四丁目町会 中延4丁目1番〜4番、10番〜18番 荏原町町会 中延4丁目19番 中延5丁目3番〜6番、13番〜15番 中延6丁目1番、6番 △東中三町会 中延4丁目5番(5〜17号、23号〜)、6番〜9番、 20番〜21番 東中延2丁目9番(11〜15号) 中延六丁目町会 中延6丁目2番〜5番、7番〜11番 二葉4丁目1番〜2番、27番 西大井6丁目1番(1〜6号、31〜36号) 上神明小学校 二葉4−4−10 3781-4792 〃 865 大崎高校 豊町六丁目町会 豊町6丁目4番〜21番、27番〜31番 二葉四丁目町会 二葉4丁目3番〜26番 西大井6丁目1番(7〜30号) △東中三町会 豊町6丁目1番〜3番、22番〜26番 戸越6丁目15番、23番 二葉三丁目町会 二葉3丁目1番〜16番、22番〜30番 旗台小学校 旗の台4−7−11 3785-1687 〃 1,248 旗の台 児童センター 中延五丁目町会 中延5丁目1番〜2番、7番〜12番 旗の台四丁目町会 旗の台4丁目全域 町会名の前の△は避難所が2か所に分かれる町会? 荏原第四地区(2) 施設名 所在地 電話 構造 受入人員 主な補完避難所 収  容  地  域 該当町会・自治会 区     域 荏原第五中学校 旗の台5−11−13 3781-5643 鉄筋 1,971 旗の台文化センター 旗の台三丁目町会 旗の台3丁目全域 旗の台五丁目町会 旗の台5丁目6番〜12番、21〜28番 旗の台南町会 旗の台5丁目1番〜5番、13番〜20番 旗の台6丁目26番〜33番 ? 荏原第五地区 施設名 所在地 電話 構造 受入人員 主な補完避難所 収  容  地  域 該当町会・自治会 区     域 戸越小学校 豊町2−1−20 3781-2856 鉄筋 1,533 ゆたか児童センター 豊町一丁目町会 豊町1丁目1番、2番(1〜3号、5号、15〜24号)、3番〜18番 西品川2丁目9番(1〜2号、15〜22号) 豊町二丁目親和会 豊町2丁目1番〜23番 西品川1丁目25番〜26番、28番〜30番 旧荏原第四中学校 豊町3−5−31 − 〃 546 戸越 体育館 豊町三丁目町会 △豊町四丁目町会 豊町3丁目1番〜13番 豊町4丁目2番〜6番 豊葉の杜学園 二葉1−3−40 3782-2930 〃 4,633 戸越 体育館 二葉一丁目町会 二葉1丁目4番〜11番、16番〜20番、21番(5〜15号) 大井2丁目1番(1〜2号、26〜31号) 二葉神明町会 二葉1丁目1番〜3番、12番〜15番、22番(1〜11号)、23番 二葉二丁目町会 二葉2丁目1番〜9番 二葉中央町会 二葉2丁目10番〜26番、二葉3丁目17番〜21番 杜松ホーム 豊町4−24−15 6426-8213 〃 534 大崎高校 △豊町四丁目町会 豊町4丁目7番〜25番 豊町五丁目町会 豊町5丁目1番〜18番 豊町4丁目1番 八潮地区 施設名 所在地 電話 構造 受入人員 主な補完 避難所 収  容  地  域 該当町会・自治会 区     域 明晴学園 八潮5−2−1 6380-6775 鉄筋 1,249 八潮地区内 区有施設 八潮1号棟自治会 品川八潮2号棟自治会 八潮団地都営3号棟自治会 八潮4号棟自治会 品川八潮5号棟自治会 八潮ハイツ自治会 八潮パークタウン第7号棟自治会 1号棟〜10号棟(八潮5丁目1番〜3番) 品川総合福祉センター 八潮1丁目〜八潮3丁目 東八潮 八潮学園 八潮5−11−2 3799-1641 〃 4,716 八潮地区内 区有施設 八潮11号棟自治会 八潮12号棟自治会 コーシャハイム八潮西自治会 シティコープ八潮浜自治会 潮路東ハイツ自治会 八潮58・59号棟自治会 八潮60号棟自治会 69号棟自治会 八潮パークタウン潮路北第一ハイツ自治会 11号棟〜23号棟、51号棟〜69号棟 八潮わかくさ荘 (八潮5丁目3番〜5番、10番〜12番) こみゅにてぃぷらざ八潮 八潮5−9−11 3799-2021 〃 868 八潮地区内 区有施設 八潮パークタウン潮路南第二ハイツ自治会 八潮パークタウン潮路南第一ハイツ自治会 八潮40号棟自治会 第41号棟自治会 42号棟自治会 八潮43号棟自治会 シティコープ八潮台自治会 八潮南47号棟自治会 八潮五丁目48号棟自治会 八潮49号棟自治会 50号棟自治会 八潮寮自治会 24号棟〜50号棟 八潮寮 (八潮5丁目6番、8番、10番) 八潮4丁目 (平成29年9月1日現在)? 資料47 補完避難所一覧(本冊 予防-163頁) (令和6年3月末日現在) 地区 施設名 所在地 電話 構造 受入人数 備考 品川第一地区 小関児童センター 北品川5−8−15 3449-1676 鉄筋 208 東品川児童センター 東品川1−34−9 3472-5806 〃 129 北品川児童センター 北品川2−7−21 3471-2360 〃 118 品川女子学院 北品川3−3−12 3474-4048 〃 378 品川第二地区 都立八潮高等学校 東品川3−27−22 3471-7384 〃 636 南品川児童センター 南品川4−5−28 3450-5043 〃 194 品川エトワール女子高等学校 南品川5−12−4 3474-2231 〃 226 都立産業技術高等専門学校 東大井1−10−40 3471-6331 〃 573 (大井第一地区と共同使用) 大崎第一地区 東五反田児童センター 東五反田5−24−1 3443-1629 〃 85 中原児童センター 小山1−4−1 3492-6119 〃 145 清泉女子大学 東五反田3−16−21 3447-5551 〃 100 総合体育館 東五反田2−11−2 3449-4400 〃 1,885 (品川第一地区と共同使用) 大崎第二地区 三ツ木児童センター 西品川2−6−13 3491-1005 〃 119 立正大学 大崎4−2−16 3492-2681 〃 5,035 (大崎第一地区と共同使用) 大井第一地区 東大井児童センター 東大井1−22−16 3471-1070 〃 129 南大井児童センター 南大井3−7−13 3761-4148 〃 90 水神児童センター 南大井5−13−19 3768-2027 〃 247 総合区民会館(きゅりあん) 東大井5−18−1 5479-4100 〃 2,776 大井競馬場 勝島2−1−2 3763-2151 〃 999 大井第二地区 一本橋児童センター 大井2−25−1 3775-4352 〃 94 大井倉田児童センター 大井4−11−34 3776-4881 〃 175 滝王子児童センター 大井5−19−14 3771-3885 〃 192 品川翔英 西大井1−6−13 3774-1151 〃 326 大井第三地区 伊藤児童センター 西大井6−13−1 3771-1311 〃 56 朋優学院高等学校 西大井6−1−23 3784-2131 〃 424 荏原第一地区 後地児童センター 小山2−9−19 3785-5033 〃 179 平塚児童センター 平塚2−2−3 3786-2228 〃 280 (荏原第三地区と共同使用) 都立小山台高等学校 小山3−3−32 3714-8155 〃 588 荏原第二地区 旗の台児童センター 旗の台5−19−5 3785-1280 〃 145 (荏原第四地区と共同使用) 旗の台文化センター 旗の台5−19−5 3786-5191 〃 499 (荏原第四地区と共同使用) 香蘭女学校 旗の台6−22−21 3786-1136 〃 366 荏原第三地区 中延児童センター 西中延1−6−16 3781-9300 〃 133 星薬科大学 荏原2−4−41 3786-1011 〃 742 荏原文化センター 中延1−9−15 3785-1241 〃 365 荏原第四地区 大原児童センター 戸越6−16−1 3785-5128 〃 162 東中延児童センター 東中延2−5−10 3785-0419 〃 97 西中延児童センター 西中延3−8−5 3783-1875 〃 114 冨士見台児童センター 西大井6−1−8 3785-7834 〃 112 荏原第五地区 ゆたか児童センター 豊町1−18−15 3786-0633 〃 189 南ゆたか児童センター 豊町4−17−21 3781-3577 〃 117 都立大崎高等学校 豊町2−1−7 3786-3355 〃 791 (荏原第三、荏原第四地区と共同使用) 戸越体育館 豊町2−1−17 3781-6600 〃 975 八潮地区 八潮児童センター 八潮5−10−27 3799-3000 〃 464 その他の公立施設 公立保育園・幼稚園・幼保一体施設   その他私立学校等                  ? 資料48 福祉避難所一覧(本冊 予防-163頁) 施設名 所在地 電話 構造 受入対象者 1 晴楓ホーム 東品川3-1-8 5479-2744 鉄筋 指定した者 2 かえで荘 八潮5-1-1 3790-4826 〃 〃 3 ロイヤルサニー 西大井2-4-4 5743-6111 〃 〃 4 荏原特別養護老人ホーム 荏原2-9-6 5750-2941 〃 〃 5 成幸ホーム 中延1-8-7 3787-3616 〃 〃 6 中延特別養護老人ホーム 中延6-8-8 3787-2951 〃 〃 7 戸越台特別養護老人ホーム 戸越1-15-23 5750-1054 〃 〃 8 八潮南特別養護老人ホーム 八潮5-9-2 5755-9360 〃 〃 9 ケアセンター南大井 南大井5-19-1 5753-3901 〃 〃 10 ケアホーム西五反田 西五反田3-6-6 5434-7831 〃 〃 11 かもめ園 八潮5-1-1 3790-4729 〃 〃 12 かがやき園 西大井6-2-14 3772-8171 〃 〃 13 平塚橋特別養護老人ホーム 西中延1-2-8 5750-3632 〃 〃 14 上大崎特別養護老人ホーム 上大崎3-10-7 5477-5363 〃 〃 15 ソピア御殿山 北品川5-2-1 5793-3355 〃 〃 16 グランアークみづほ 南品川4-2-32 6717-6022 〃 〃 17 アライブ品川大井 大井5-21-18 5746-6220 〃 〃 18 グリーンデイ南品川 品川区南品川4-2-35 1階 6260-0860 〃 〃 19 TODAY南品川 品川区南品川4-2-35 2階 6260-0862 〃 〃 20 アプリ児童デイサービス不動前 品川区西五反田3-13-14 6417-9496 〃 〃 21 アプリ児童デイサービス北品川 品川区北品川2-18-2 6712-3977 〃 〃 22 ニチイホーム南品川 品川区南品川4-13-1 5782-8961 〃 〃 23 ニチイホーム不動前 品川区西五反田5-22-13 5719-3601 〃 〃 24 都立品川特別支援学校 南品川6−15−20 5460-1160 〃 〃 25 東品川ゆうゆうプラザ 東品川3−32−10 3472-2944 〃 〃 26 南品川シルバーセンター 南品川5−10−3 3471-7000 〃 〃 27 五反田シルバーセンター 東五反田2−15−6 3445-0296 〃 〃 28 西五反田シルバーセンター 西五反田3−9−10 3493-0076 〃 〃 29 大崎ゆうゆうプラザ 大崎2−7−13 5719-5322 〃 〃 30 南大井シルバーセンター 南大井3−7−13 3761-6540 〃 〃 31 関ヶ原シルバーセンター 東大井6−11−11 3765-7022 〃 〃 32 小山シルバーセンター 小山5−17−18 3785-6420 〃 〃 33 後地シルバーセンター 小山2−9−19 3781-6506 〃 〃 34 心身障害者福祉会館 旗の台5−2−2 3785-3322 〃 〃 35 平塚橋ゆうゆうプラザ 西中延1−2−8 5498-7021 〃 〃 36 旗の台シルバーセンター 旗の台4−13−1 3783-7479 〃 〃 37 ゆたかシルバーセンター 豊町3−2−15 3781-5424 〃 〃 38 平塚ゆうゆうプラザ 平塚2−10−20 5751-7070 〃 〃 39 荏原いきいき倶楽部 荏原6−2−8 3783-6471 〃 〃 ? 資料49 自主避難施設一覧(本編 予防-166 応急-101頁 264頁) 施設名 住所 1 品川学園 北品川3−9−30 2 城南小学校 南品川2-8-21 3 第一日野小学校 西五反田6−5−32 4 第三日野小学校 上大崎1−19−19 5 芳水小学校 大崎3−12−22 6 立会小学校 東大井4−15−9 7 浜川小学校 南大井4−3−27 8 伊藤学園 大井5−1−37 9 伊藤小学校 西大井5−6−8 10 後地小学校 小山2−4−6 11 清水台小学校 旗の台1−11−17 12 荏原平塚学園 平塚3−16−26 13 大原小学校 戸越6−17−3 14 豊葉の杜学園 二葉1−3−40 15 八潮学園 八潮5−11−2 ? 資料50 避難場所一覧(土砂災害、目黒川氾濫、高潮氾濫、多摩川氾濫) (本編 予防-166頁 応急-264頁) (1)土砂災害 施設名 住所 1 御殿山小学校 北品川5-2-6 2 第三日野小学校 上大崎1−19−19 3 立会小学校 東大井4−15−9 4 品川学園 北品川3−9−30 5 上大崎シルバーセンター 上大崎1-3-12 (2)目黒川氾濫 施設名 住所 1 御殿山小学校 北品川5-2-6 2 第一日野小学校 西五反田6−5−32 3 第三日野小学校 上大崎1−19−19 4 第四日野小学校 西五反田4−29−9 5 芳水小学校 大崎3−12−22 6 品川学園 北品川3−9−30 7 城南小学校 南品川2-8-21 8 浅間台小学校 南品川6−8−8 9 三木小学校 西品川3−16−28 (3)高潮浸水 施設名 住所 1 御殿山小学校 北品川5-2-6 2 品川学園 北品川3−9−30 3 城南小学校 南品川2-8-21 4 浅間台小学校 南品川6−8−8 5 第一日野小学校 西五反田6−5−32 6 第三日野小学校 上大崎1−19−19 7 第四日野小学校 西五反田4−29−9 8 芳水小学校 大崎3−12−22 9 三木小学校 西品川3−16−28 10 立会小学校 東大井4−15−9 11 浜川小学校 南大井4-3-27 12 大井第一小学校 大井6−1−32 (4)多摩川氾濫 施設名 住所 1 立会小学校 東大井4−15−9 2 浜川小学校 南大井4-3-27 3 大井第一小学校 大井6−1−32 ? 資料51 緊急医療救護所一覧(本冊 予防-214頁) 病院名 所在地 公益財団法人 河野臨床医学研究所 附属品川リハビリテーション病院 品川区北品川5−2−1 公益財団法人 河野臨床医学研究所附属第三北品川病院 品川区北品川3−3−7 NTT東日本関東病院 品川区東五反田5−9−22 医療法人社団 東京巨樹の会 東京品川病院 品川区東大井6−3−22 昭和大学病院 品川区旗の台1−5−8 医療法人社団 おきの会 旗の台病院 品川区旗の台5−17−16 昭和大学病院 附属東病院 品川区西中延2−14−19 資料52 学校医療救護所一覧(本編 予防-214頁 応急-100頁) 管轄区域 学校名 所在地 品川第一地区 品川学園 品川区北品川3−9−30 品川第二地区 城南小学校 品川区南品川2−8−21 大崎第一地区 第一日野小学校 品川区西五反田6−5−32 大崎第二地区 三木小学校 品川区西品川3−16−28 大井第一地区 浜川中学校 品川区東大井3−18−34 大井第二地区 山中小学校 品川区大井3−7−19 大井第三地区 ウェルカムセンター原 品川区西大井2−5−21 荏原第一地区 後地小学校 品川区小山2−4−6 荏原第二地区 第二延山小学校 品川区旗の台1−6−1 荏原第三地区 京陽小学校 品川区平塚2−19−20 荏原第四地区 源氏前小学校 品川区中延6−2−18 荏原第五地区 豊葉の杜学園 品川区二葉1−3−40 八潮地区 八潮学園 品川区八潮5−11−2 ? 資料53 遺体収容所設置箇所(本冊 予防-219頁) 施設名 住所 なぎさ会館 品川区勝島3-1-3 しながわ中央公園 品川区西品川1-28-4 資料54 近隣の火葬場(本冊 予防-219頁) 区分 名称 所在地 1日の処理能力 東京博善 株式会社 桐ヶ谷斎場 品川区 西五反田5-32-20 平常時(6時間稼動) 72体 災害時(8時間稼動) 96体 臨海部広域斎場組合事務局 臨海斎場 大田区 東海1-3-1 平常時(6時間稼動) 25体 災害時(9時間稼動) 41体 ? ? 資料55 津波発生時の避難対象地域(本冊 予防-223頁) ? ? 資料56 津波避難施設一覧(本冊 予防-224頁) 【区・都有施設】 施設名 所在地 1 日野学園 東五反田2-11-1 2 品川学園 北品川3-9-30 3 城南小学校 南品川2-8-21 4 城南第二小学校 東品川3-4-5 5 鮫浜小学校 東大井2-10-14 6 浜川小学校 南大井4-3-27 7 鈴ヶ森小学校 南大井4-16-2 8 台場小学校 東品川1-8-30 9 東海中学校 東品川3-30-15 10 浜川中学校 東大井3-18-34 11 鈴ヶ森中学校 南大井2-3-14 12 品川図書館 北品川2-32-3 13 東品川文化センター 東品川3-32-10 14 南大井文化センター 南大井1-12-6 15 東品川児童センター 東品川1-34-9 16 北品川児童センター 北品川2-7-21 17 品川健康センター 北品川3-11-22 18 東品川職員待機寮 東品川3-1-5 19 北品川職員待機寮 北品川3-11-17 20 東大井職員待機寮 東大井2-16-12 21 南大井一丁目区営住宅 南大井1-13-7 22 南大井五丁目区営住宅 南大井5-7-10 23 南大井六丁目区営住宅 南大井6-1-20 24 東大井三丁目区営住宅 東大井3-6-18,19 25 都営東品川一丁目アパート 東品川1-8 26 都営東品川第4アパート 東品川1-2-12 【民間施設】 施設名 所在地 1 リバーサイドマンション 東大井2-17-14 2 第三東個マンション 南大井1-17-6 3 東大井スカイハイツ 東大井2-13-10 4 ステーションプラザ立会川 東大井2-23-4 5 サンライフ東品川 東品川1-28-11 6 ニックハイム北品川 北品川1-22-17 7 コナミスポーツ(株) 東品川4-10-1 8 来福寺 東大井3-13-1 9 アイルサイドテラス 東品川1-32-3 10 六行会総合ビル 北品川2-32-3 11 前田道路株式会社品川営業所 勝島1-3-20 ? 資料57 浸水想定区域等内の要配慮者利用施設一覧 (本冊 予防-237頁 239頁) (1)要配慮者利用施設の範囲 老人福祉施設等 軽費老人ホーム、短期入所生活介護、短期入所療養介護、地域密着型通所介護、通所リハビリテーション、通所介護、介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、介護老人保健施設、小規模多機能型居宅介護支援、サービス付き高齢者向け住宅、認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護 障害者支援施設等 地域活動支援センター、生活介護、就労移行支援・就労継続支援、自立訓練、短期入所、障害者グループホーム 保護施設 更生施設 児童福祉施設等 児童センター、保育所・保育園、小規模保育事業所、障害児通所支援の用に供する施設、障害児支援の用に供する施設、認可外保育施設、病児・病後児保育 学校等 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、高等専門学校 医療施設等 病院、診療所(入院施設を有するもの)、助産所 (2)要配慮者利用施設の名称および所在地 区 分 名 称 所在地 目黒川 多摩川 高潮 土砂 1001 老人福祉施設等 東海ホーム 東品川3-1-8 ○ ○ 1002 さくらハイツ南大井 南大井5-19-1 ○ ○ 1003 晴楓ホーム 東品川3-1-8 ○ ○ 1004 グランアークみづほショートステイ事業所 南品川4-2-32 ○ 1005 阿部病院 東五反田1-6-8 ○ ○ 1006 介護老人保健施設ソピア御殿山 北品川5-2-1 ○ 1007 介護老人保健施設 ケアセンター南大井 南大井5-19-1 ○ ○ 1008 品川区立五反田保育園ふれあいデイホーム 東五反田2-15-6 ○ ○ 1009 品川区立月見橋在宅サービスセンター 南大井3-7-10 ○ ○ ? 区分 名称 所在地 目黒川 多摩川 高潮 土砂 1010 老人福祉施設等 アシストリハビリデイサービス 東品川1-29-8 ○ ○ 1011 ぽじえじステーション南大井 南大井3-8-7 ○ ○ 1012 リハビリデイサービス リファーロ 南大井2-4-12 ○ ○ 1013 東大井リハビリ教室 東大井2-5-17 ○ 1014 グリーンデイ南品川 南品川4-2-35エンジェルハウス1階 ○ ○ 1015 介護老人保健施設ソピア御殿山 北品川5-2-1 ○ 1016 介護老人保健施設 ケアセンター南大井 南大井5-19-1 ○ ○ 1017 清泉クリニック整形外科 東五反田2-3-5五反田中央ビル2階 ○ ○ 1018 東品川在宅サービスセンター 東品川3-1-8 ○ ○ 1019 大崎在宅サービスセンター 大崎2-11-1 ○ 1020 南大井在宅サービスセンター 南大井5-19-1 ○ ○ 1021 峰原坂ケアセンター 大崎5-5-3 ○ ○ 1022 寿いきいきセンター南大井 南大井1-20-17 ○ ○ 1023 西五反田在宅サービスセンター 西五反田3-6-6 ○ 1024 通所介護すずなり立会川 東大井2-25-19  ○ ○ 1026 レッツ倶楽部立会川 東大井2-28-6 ○ ○ 1027 アースサポート東品川 東品川3-21-8 ○ ○ 1028 ミモザ南品川 南品川2-2-5 1階 ○ 1029 晴楓ホーム 東品川3-1-8 ○ ○ 1030 特別養護老人ホームグランアークみづほ 南品川4-2-32 ○ 1031 老人福祉施設等 ニチイホーム 大森 南大井6-4-1 ○ 1032 ケアホーム西五反田・さくらハイツ西五反田 西五反田3-6-6 ○ ○ ○ 1033 メディカルホームボンセジュール東品川 東品川3-17-25 ○ ○ 1034 介護老人保健施設ソピア御殿山 北品川5-2-1 ○ 1035 介護老人保健施設 ケアセンター南大井 南大井5-19-1 ○ ○ 1036 おもてなし 北品川1-30-4石田ビル1・2F ○ ○ 1037 小規模多機能ホームcarna五反田 西五反田3-10-9 ○ ○ 1038 carna五反田 西五反田3-10-9 ○ ○ 1039 東品川在宅サービスセンター 東品川3-1-8 ○ ○ 1040 品川区立月見橋在宅サービスセンター 南大井3-7-10 ○ ○ 1041 西五反田在宅サービスセンター 西五反田3-6-6 ○ 1042 品川区立大崎在宅サービスセンター 大崎2-11-1大崎ウィズタワー事務所棟1階・2階 ○ ○ 1043 グループホームcarna五反田 西五反田3-10-9 ○ ○ 1044 ニチイホーム 南大井 南大井4-14-6 〇 〇 2001 障害者支援等 品川区精神障害者地域生活支援センター「たいむ」 西五反田2-24-2 ○ ○ 2002 品川区立障害児者総合支援施設 南品川3-7-7 ○ 2003 品川区立障害児者総合支援施設(短期入所) 南品川3-7-7 ○ 2004 鮫洲なぎさの家 東大井1-3-10 ○ 2005 935ファミリー・ワン 南品川ハウス 非公開 ○ ○ 2006 障害者支援等 935ファミリー・ワン 鮫洲ハウス 非公開 ○ 2007 障害者支援等 第1しいのき学園 東品川3-1-8 ○ ○ 2008 品川区立障害児者総合支援施設 南品川3-7-7 ○ 2009 LITALICOワークス五反田 西五反田3-6-20 いちご西五反田ビル4F ○ 2010 ジョブサ品川区 西五反田1-13-7 マルキビル3階 ○ ○ 2011 ディーキャリア 品川サウスオフィス 南大井3-29-7 第2木村ビル4階 ○ ○ 2012 ライクチャレンジサポート大森駅前 南大井6-17-16 パ-クウィンビル2階 ○ 2013 福祉工場しながわ 東大井1-3-10 ○ 2014 かもめ第三工房 西五反田2-24-2 ○ ○ 2015 就労継続支援B型事業所 TODAY南品川 南品川4-2-35 2階 ○ 2016 第二しいのき学園 東品川3-1-8 ○ ○ 2017 品川区立障害児者総合支援施設 南品川3-7-7 ○ 2018 すまいる・さぽーと品川 南大井1-3-12-2F ○ 2019 ニューロワークス 五反田センター 西五反田2-1-22 プラネットビル2階 〇 2020 リファイン就労支援センター五反田 西五反田2-1-22 プラネットビル4階 〇 3001 保護施設 浜川荘 勝島1-9-11 ○ 4001 児童福祉施設等 東品川児童センター 東品川1-34-9 ○ ○ 4002 東大井児童センター 東大井1-22-16 ○ 4003 小関児童センター 北品川5-8-15 ○ ○ 4004 水神児童センター 南大井5-13-19 ○ 4005 児童福祉施設等 南大井児童センター 南大井3-7-13 ○ ○ 4006 大崎 大崎5-2-1 ○ ○ 4007 五反田 東五反田2-15-6 ○ ○ 4008 五反田第二 北品川5-3-1 ○ ○ 4009 水神 南大井6-2-15 ○ ○ 4010 台場 東品川1-8-30 ○ 4011 西五反田 西五反田3-9-10 ○ ○ 4012 東大井 東大井1-22-16 ○ 4013 東品川 東品川1-34-9 ○ ○ 4014 南大井 南大井3-7-4 ○ ○ 4015 八ツ山 東品川1-2-15 ○ 4016 ひがしやつやま 北品川1-16-4 ○ 4017 ぷりすくーる西五反田 西五反田3-9-9 ○ ○ 4018 アイ 東品川1-36-11 ○ ○ 4019 青物横丁えほん 東品川4-8-8 2F ○ 4020 アスク南大井 南大井6-22-7 E館 1F ○ ○ 4021 アンジェリカはまかわ 東大井3-18-2 ○ 4022 アンジェリカ東品川 東品川4-8-8 1F ○ 4023 ウィズブック保育園西五反田 西五反田3-8-8 ○ ○ 4024 えがおの森保育園かつしま 勝島1-6-32 ○ 4025 大崎ひまわり 大崎3-1-9 ○ 4026 学研こども園 西五反田2-11-8 ○ ○ 4027 キッズガーデン五反田駅前 西五反田1-29-2吾作ビル ○ ○ 4028 キッズガーデン南大井 南大井6-26-2 B館 1F ○ ○ 4029 くりのき 南品川4-1-11 ○ ○ 4030 グローバルキッズ大崎園 北品川5-9-15 ○ ○ 4031 ココファン・ナーサリー大崎 大崎3-6-32 ○ 4032 児童福祉施設等 こころしながわひがしおおい 東大井1-3-6 ○ 4033 さくらさくみらい東大井 東大井2-11-4 ○ 4034 太陽の子西五反田 西五反田7-19-1 2F ○ 4035 とうかいどう 南品川1-2-11 ○ 4036 なぎさ通り 南品川2-15-6 ○ ○ 4037 にじいろ保育園大崎 大崎5-4-3 ○ ○ 4038 にじいろ保育園南大井 南大井1-16-6 ○ ○ 4039 不動前えほん 西五反田3-12-12 ○ ○ 4040 ポピンズナーサリースクール勝島 勝島1-6-5 ○ 4041 まなびの森保育園大崎広小路 西五反田1-21-8 ○ 4042 まなびの森保育園品川シーサイド 東品川4-11-36 ○ 4043 みずなら 東品川3-21-10 ○ ○ 4044 グローバルキッズ立会川園 南大井1-8-23 ○ ○ 4045 ほっぺるランド東品川 東品川3-25-9 ○ 4046 みらいく東品川園 東品川3-26-21 ○ 4047 さくらさくみらい東品川 東品川4-9-20 ○ 4048 キッズガーデン品川上大崎 上大崎4-5-37 ○ 4049 どんぐり 南品川2-9-25 ○ ○ 4050 ベネッセ大崎広小路 大崎4-1-2 ○ 4051 AIAI NURSERY 大崎 大崎2-1-1 1F ○ 4052 ウィズブック保育園大森海岸 南大井2-4-12 ○ ○ 4053 おうち保育園ごたんだ 東五反田2-16-2 ○ ○ 4054 五反田せせらぎ保育園 西五反田2-18-3 ○ ○ 4055 しいのみ保育園 南品川2-15-14 ○ ○ 4056 めるへんキッズ南大井園 南大井3-24-14柳川ビル ○ ○ 4057 ほわわ品川 東品川3-27-25オフィス・イン品川2階 ○ 4058 児童福祉施設等 アプリ児童デイサービス不動前 西五反田3-13-14ロイヤルコ-ト目黒不動前103 ○ ○ 4059 ちびっこタイム品川(児童発達支援) 東品川3-25-16 ○ ○ 4060 ちびっこタイム品川(放課後等デイサービス) 東品川3-25-16 ○ ○ 4061 アプリ児童デイサービス北品川(児童発達支援) 北品川2-18-2 ○ ○ 4062 アプリ児童デイサービス北品川(放課後等デイサービス) 北品川2-18-2 ○ ○ 4063 品川区立品川児童学園(児童発達支援) 南品川3-7-7 ○ 4064 品川区立品川児童学園(放課後等デイサービス) 南品川3-7-7 ○ 4065 めるへんキッズ大森海岸園 南大井3-23-10 パールマンション大森2階 〇 〇 4066 アプリ児童デイサービス大崎 大崎1-18-5 居木橋アネックスビル2階 〇 〇 4067 アートキッズ療育 東品川1-7-6ステーションエル202号室 〇 〇 4068 品川区立品川児童学園(日中一時支援事業) 南品川3-7-7 ○ 4069 子育て交流ルーム「品川宿おばちゃんち」 北品川2-19-6並木ビル1階 ○ ○ 4070 伸芽’sクラブ大崎 大崎5-10-10大崎CNビル3F ○ 4071 サヴィキッズサポート 東五反田2-4-5藤ビル2階 ○ ○ 4072 ヤクルト 仙台坂保育園 東大井4-6-16 ○ 4073 ハッピーローソン保育園 大崎1-11-2 ゲ-トシティ大崎イ-ストタワ-1F ○ ○ 4074 ぽっぽランド おおさき 大崎1-21-4  ○ ○ 4075 セガサミーそらもり保育園 西品川1-2-2大崎ガ-デンプラザ1階 ○ 4076 Kids On Air Preschool Gotenyama 東五反田2-19-7 2階 ○ 4077 児童福祉施設等 イングリッシュポケット五反田校 東五反田5-27-5 5セントラルビル3階 ○ ○ 4078 ポピンズナーサリースクール東品川 東品川4-12-12 ○ 4079 小学館アカデミーおおさき駅前保育園 大崎1-2-3アートヴィレッジ大崎ビュータワー1F ○ ○ 4080 ポピンズナーサリースクール東五反田 東五反田2-10-1パークタワーグランスカイ2階 ○ ○ 4081 ゆらりん東品川保育園 東品川3-7-10ATG Park 東品川1階 ○ ○ 4082 太陽の子東五反田保育園 東五反田1-6-3いちご東五反田ビル1階 ○ ○ 4083 東大井かがやき保育園 東大井2-13-13季美東大井2階 ○ ○ 4084 鮫洲かがやき保育園 東大井1-9-27ミサワホームズ東大井1階 ○ 4085 KIDS GARDEN しながわ 広町1-2-58 ○ 〇 4086 まほうの保育園東大井 東大井4-7-9 ○ 4087 TKチルドレンズファーム東大井校 東大井3-18-13 ○ 4088 たんぽぽ保育所 東大井園 東大井2-12-19 ○ 4089 ウィズブック保育園天王洲(本園) 東品川2-5-5 ○ 4090 ユニバース・ナーサリー大森 南大井6-28-10 〇 ○ 4091 コスモ療育クラブファミリア五反田 西五反田2?10?8 ドルミ五反田ドウメゾン211 〇 〇 4092 ひなたのかぜ不動前教室 西五反田3?13?14 ロイヤルコート目黒101 〇 〇 4093 このこのリーフ立会川 東大井2-12-18 〇 〇 4094 児童福祉施設等 このこのリーフ北品川 北品川1-30-25 さかえビル1階 〇 4095 ウィズブック保育園天王洲(分園) 東品川2-2-20 1F 〇 4096 さくらさくみらい 品川シーサイド 東大井1-5-6 〇 〇 5001 学校等 城南幼稚園 南品川2-8-21 ○ 5002 浜川幼稚園 南大井4-3-14 ○ 5003 御殿山幼稚園 北品川5-3-1 ○ ○ 5004 台場幼稚園 東品川1-8-30 ○ 5005 鈴ヶ森めばえ幼稚園 南大井2-4-1 ○ ○ 5006 八潮幼稚園 東品川3-24-8 ○ ○ 5007 城南小学校 南品川2-8-21 ○ 5008 御殿山小学校 北品川5-2-6 ○ ○ ○ 5009 城南第二小学校 東品川3-4-5 ○ ○ 5010 鮫浜小学校 東大井2-10-14 ○ 5011 浜川小学校 南大井4-3-27 ○ 5012 鈴ケ森小学校 南大井4-16-2 ○ ○ 5013 台場小学校 東品川1-8-30 ○ 5014 東海中学校 東品川3-30-15 ○ ○ 5015 浜川中学校 東大井3-18-34 ○ 5016 鈴ケ森中学校 南大井2-3-14 ○ ○ 5017 日野学園 東五反田2-11-1 ○ ○ 5018 八潮 東品川3-27-22 ○ 5019 産業技術高等専門学校品川キャンパス 東大井1-10-40 ○ ○ 6001 医療施設等 公益財団法人 河野臨牀医学研究所附属 品川リハビリテーション病院 北品川5-2-1 ○ 6002 医療法人社団 有仁会 阿部病院 東五反田1-6-8 ○ ○ 6003 NTT東日本関東病院 東五反田5-9-22 ○ 6004 いすゞ病院 南大井6-21-10 ○ ○ 6005 大崎病院 東京ハートセンター 北品川5-4-12 ○ ○ 6006 医療施設等 医療法人財団岩井医療財団 稲波脊椎・関節病院 東品川3-17-5 ○ ○ 6007 品川志匠会病院 北品川1-29-7 ○ 6008 スリープ・サポートクリニック 東大井1-18-8 ○ 6009 高根クリニック 南大井6-25-14 ○ ○ 6010 桶谷式母乳相談室elpecho 西五反田1-28-3 ○ ○ ? 資料58 都第二建設事務所 資器材備蓄状況 (本編 応急-15頁) 倉庫名 所在地 面積 (u) 連絡先 (電話) 土のう類 (袋) 土のう 留杭 (本) 軽量 鋼板 (板) 1 2 3 4 5 6 7 羽田 六郷 丸子橋 多摩川大橋 夫婦橋 二子橋 中目黒 大田区羽田5−30    西六郷4−37−5    田園調布本町31−12    多摩川2−30    南蒲田1−4 世田谷区玉川3−42 目黒区中目黒1−11 52.1 34.0 38.2 29.8 31.1 53.2 133.1 工事第二課 工務担当 (直)(3774)6658 1,050 1,000 4,000 1,500 1,450 7,940 6,350 2,335 3,410 2,840 1,800 2,000 2,660 520 310 100 110 50 0 240 140 計 7箇所 23,290 15,565 950 籠 (本) 木材 (?) シート (u) 鉄線 (kg) 杭 (本) 縄 (m) 玉石 (?) ショベル (丁) ツルハシ (丁) 掛矢 (丁) 鋸 (丁) 鉈 (丁) 番線 カッター (丁) もっこ (枚) 一輪車 (台) 1 2 3 4 5 6 7 − − − − − − − 2.0 0 0 0 0 1.7 0 200 200 974 2,527 194 2,280 2,527 350 100 400 150 200 125 25 150 140 160 75 8 665 205 3,000 5,750 5,050 1,600 1,000 5,700 1,900 0 0 0 0 0 0 0 48 95 60 141 175 106 28 92 20 30 25 19 30 6 15 9 12 14 12 25 4 30 10 10 10 8 17 3 28 19 0 20 0 17 2 10 4 4 5 5 21 4 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 2 2 1 − 3.7 8,902 1,350 1,403 24,000 − 653 222 91 88 86 53 0 12 ? 資料59 非常配備態勢【都水道局】(本編 応急-29頁 220頁) (令和5年4月1日現在)                                   (人) 総人員 第一次配備 第二次配備 第三次配備 南部支所 136 47 39 50 品川営業所 21 6 6 9 車両 無 線 復旧資器材 緊急車 給水車 貨物車 軽自動車 南部支所 4 2 1 30 17 一式 品川営業所 0 0 0 3 3 一式 ? 資料60 災害用伝言ダイヤルの利用方法【NTT東日本】 (本編 応急-37頁) 【災害用伝言ダイヤル(171)の基本的操作方法】 順序 録音方法 再生方法 1 「171」にダイヤルする。 2 ガイダンスが流れる。 3 「1」 「2」 4 ガイダンスが流れる。 5 連絡を取りたい固定電話番号または携帯電話・PHS・IP電話の番号をダイヤルする。 「(○○○)○○○○‐○○○○」  ※固定電話は市外局番からダイヤルする 6 ガイダンスが流れる。 7 「1」 「1」 8 ガイダンスが流れる。 9 30秒以内に伝言内容を録音する。 録音されている音声が流れる。 10 ガイダンスが流れる。 11 「9」 「9」 資料61 資機材供給可能数【品川建設防災協議会】 (本編 応急-49頁 214頁 復旧-11頁) (令和5年1月1日) 職 員 作業員 ダンプ トラック ユニック車 ミニコンボ 建柱車 タワー車 ブレーカー 土木 100 83 29 5 2 9 1 7 建築 19 3 5 1 管 6 2 12 電気 113 12 3 30 2 2 合計 238 97 32 13 2 10 30 3 21 発電機 水中 ポンプ 投光器 タ イ ヤ ショベル コ ン プ レ ッ サー サ イ ド ロ ー ラー 電源車 土木 30 30 60 6 3 3 建築 10 管 19 30 10 電気 13 4 85 4 合計 72 64 155 6 3 3 4 資料62 供給可能車両数【トラック協会品川支部】(本編 応急-50頁) (平成29年3月1日現在) 種別 トン数別 2トンまで 2トンロング 2〜5トンまで 5トン超 合計 平ボデー 18 3 20 3 44 幌付 15 6 8 2 31 アルミバン 18 10 22 4 54 ウイング 2 1 4 7 ユニック 1 3 2 6 冷凍 6 3 3 12 保冷 4 3 7 合計 61 28 57 15 161 資料63 災害対策協力隊編成表【トラック協会品川支部】 (本編 応急-50頁) ? 資料64 緊急通行車両確認申出書(本編 応急-52頁) ? 資料65 緊急輸送車両確認申出書(本編 応急-52頁) ? 資料66 規制除外車両事前届出書(本編 応急-53頁) ? 資料67 東京国道事務所の活動態勢(本編 応急-55頁) (1) 災害対策支部の設置及び体制表 ? (2) 災害対策支部 各班の所掌事務一覧 ? 資料68 東京海上保安部所属船艇等一覧表【東京海上保安部】 (本編 応急-55頁) 船艇(巡視艇6隻) (令和5年3月現在) 所属 船種 船名 総トン数 全長(m) 東京海上保安部 (所在地) 東京都江東区青海2-7-11 п@03-5564-2021 緊急通報用 03-5564-4999 巡視艇 まつなみ 204  35 ゆりかぜ 26    20 ゆめかぜ 23  20 いそぎく 26  20 やまぶき 26  20 はやかぜ 19  18 資料69 防除資機材常備状況表【東京海上保安部】(本編 応急-55頁) (令和5年3月現在)  会社等機関名 所在地 防除資材 備考 オイルフェンス (m) 油処理剤 (?) 油吸着材 (kg) 東京電力フュエル&パワー 大井火力発電所 品川区八潮1-2-2 1,080 1,800 404 03-3471-1591 出光興産 東京油槽所 江東区若洲13番地 720 216 600 03-3521-2761 三愛石油 羽田支社 大田区羽田空港2-10-1 660 0 348 03-5757-0328 樺ゥ田商会 東京油槽所 江東区若洲15番地 240 1,000 200 03-5569-5001 東港サービス 港区海岸3-25-8 0 774 170 03-3457-2007 東京都港湾局 新宿区西新宿2-8-1 2,500 900 195 03-5463-0217 東京消防庁 臨港消防署 中央区晴海5丁目1-27 400 200 03-3534-0119 東京消防庁 高輪消防署 港南出張所 港区港南5丁目8番34号 240 170 03-3458-0119 東京海上保安部 江東区青海2-7-11 200 800 200 03-5564-2021 計 6,040 5,266 2,423 ? 資料70 東京支社 災害対策本部組織図【JR東日本】(本編 応急-56頁) ? ? 資料71 東京支社 災害対策本部 組織・業務分担表【JR東日本】 (本編 応急-56頁) 【支社対策本部における各班の体制、役割】 班名 班長等 各班の主な役割 総務班 [班長] 総務・法務ユニットリータ`ー [副班長]企画総務部シニアリーダー (経営戦略担当) 企画総務部シニアリーダー (組織再編担当) 調査役 [班員] 経営戦略ユニット 人事ユニット 総務・法務ユニット 安全企画ユニット 1安否状況の集約、確認等の手配に関すること ・首都圏本部及び現業機関からの安否情報を集約(人) 2道路等社会状況の把握に関すること ・報道や関係機関等から、道路や社会状況等の情報収集(総・法) 3首都圏本部対策本部の庶務に関すること ・記録の作成(総・法) ・業務用自動車の借り上げ手配(総・法) 4自治体への連絡に関すること ・関係警察、消防、病院、区役所等への連絡(総・法) ・自治体を通した自衛隊の出動要請(安) 5被災者、死傷者対応に関すること ・死傷者遺族、家族の乗車券等の手配(総・法) ・死傷者遺族及び事故関係者の受付(人) ・死傷者名簿の作成(総・法) ・死傷者及び死傷者携帯品の調査(総・法) ・死傷者遺族に対する通知及び慰問対応(総・法、勤) ・遺体の収容、安置及び負傷者の護送(総・法) ・見舞い及び弔問(総・法) ・被災関係者からの問合せへの対応(総・法) 6調査に関すること ・事故原因の調査(安) ・証拠物件の保全(安) 7JoiJoi-Net等主なシステムに関すること(経・戦) 広報班 [班長]広報ユニットリーダー [班員]広報ユニット 1広報及び報道に関すること ・広報対応について本社と協議し、方針の策定 ・本社と協議し、発表すべき情報の整理及びマスコミへの発表 ・マスコミからの問い合わせ対応 医療班 [班長]勤労ユニットリーダー [班員]勤労ユニット 1医療に関すること ・医療機関に対する救護手配 2負傷者、死傷者対応に関すること ・負傷者に対する救護及び収容病院の手配 ・負傷者の負傷程度及び医療経過の調査 ・死亡者の遺族に対する通知及び弔問対応(勤、総・法) ・遺体及び遺骨の護送及び仏儀の手配 ・死亡者に対する弔問者の手配 ・社宅、寮での負傷者の対応 旅客・輸送班 [班長] モビリティ・サービスユニットリーダー 【輸送担当】 [副班長]モビリティ・サービスユニットマネージャー(企画担当又は業務変革担当) [班員]モビリティ・サービスユニット(輸送) モビリティ・サービスユニット(車両) 【旅客担当】 [副班長]サービス品質改革ユニットリーダー モビリティ・サービスユニットマネージャー (駅業務担当) [班員]サービス品質改革ユニット モビリティ・サービスユニット(企画) モビリティ・サービスユニット(業務変革) 【輸送担当】 1列車からのお客さま救済の手配に関すること ・車内における死傷者への救助・救護 ・長時間に及ぶ駅間停車時のお客さま救済 ・沿線火災や津波発生時の早期お客さま救済 2列車、運転設備、車両センター等の被災状況の把握に関すること 3当面の輸送計画の策定及びJR他会社との調整に関すること 4公民鉄との連絡・調整に関すること 5運転不能線区の把握 6列車のう回、運休、救援列車等の運転計画及び整理 7旅客の輸送手配 8乗務員の運用手配 【旅客担当】 1駅の状況把握(設備・列車・社員・お客さま)に関すること 2駅におけるお客さま対応に関すること ・死傷者の救助・救護への対応 ・一時滞在場所の提供、帰宅困難者対応に関する情報の把握 ・支社をまたぐお客さま案内要員の要請手配 3応援要員の手配及び休憩室の確保に関すること 4お客さまへの情報提供に関すること 5公民鉄との連絡・調整に関すること 設備班 [班長] 設備ユニットリーダー [副班長]設備ユニットマネージャー(上席) [班員] 設備ユニット(企画) 設備ユニット(保線) 設備ユニット(土木) 設備ユニット(首都圏耐震補強推進) 設備ユニット(東京圏ホームドア整備推進) 設備ユニット(建築) 設備ユニット(機械) 1設備の被災状況の把握に関すること ・線路設備、鉄道建造物、駅舎等建築物、機械関係設備状況の把握 2人命救助に関わる被災設備の撤去に関すること ・グループ会社等への資機材(重機)、要員の要請手配 3被災設備の復旧に関すること 4応援要員の手配に関するこ 電気班 [班長] 電気ユニットリーダー [副班長]電気ユニットマネージャー(上席) [班員] 電気ユニット(企画) 電気ユニット(電力) 電気ユニット(信号通信) 1設備の被災状況の把握に関すること ・電力関係、信号通信関係設備状況の把握 2仮設照明、通信連絡手段の確保に関すること ・臨時照明の仮設 ・通信設備の仮設 3人命救助に関わる被災設備の撤去に関すること ・グループ会社等への資機材(重機)、要員の要請手配 4被災設備の復旧に関すること 5応援要員の手配に関すること 機動班 [班長]監査室長 [班員]監査室 1首都圏本部ビル参集社員の把握 2首都圏本部対策本部長の指示した業務 資材班 [班長] 経営戦略ユニットリーダー [班員] 経営戦略ユニット(経理) 経営戦略ユニット(契約) 1必要物資の調達に関すること ・支援物資の事前把握 2復旧資材の調達に関すること ・輸送用燃料の確保 3備蓄食料等の操配に関すること グループ班 [班長] マーケティング部長 [副班長]マーケット創造ユニットリーダー [班員] マーケット創造ユニット 首都圏創造ユニット 1グループ会社の情報収集に関すること 2グループ会社で実施した社員の安否確認の情報に関すること 事務局 [事務局長]安全企画ユニットリーダー [事務局員]安全企画ユニット 1首都圏本部対策本部の運営に関すること 2地震、津波の概況把握に関すること 3多数の班にまたがる調整事項に関すること 4本社対策本部への連絡に関すること 5応援要員の全体的な調整に関すること 6新幹線統括本部への防災気象情報の提供に関すること ? 資料72 関係機関連絡系統【都交通局】(本編 応急-56頁) ? 資料73 事故・災害対策本部の組織【東急電鉄】(本編 応急-58頁) ? 資料74 特別、第1種(A)(B)体制発令時の動員数および事故・災害対策本部の本部員(現業)【東急電鉄】(本編 応急-58頁) 特別 第1種(A) 第1種(B) 運輸部 (駅関係) 駅長および当日勤務員のほか非番者で駅長が指名する者 (運輸司令所関係) 運輸司令所長および運輸司令所長が指名する者 (各区関係) 電車区、車掌区、乗務区、管区、および当日勤務員のほか非番者で各区長が指名する者 (駅関係) 同左 (運輸司令所関係) 同左 (各区関係) 同左 (駅関係) 同左 (運輸司令所関係) 同左 (各区関係) 同左 車両部 検車区、整備区、または工事区、管理区の区長および各区長が指名する者 (各区関係) 同左 (各区関係) 同左 工務部 (保線関係) 保線区長および保線区長が指名する者 (保線関係) 同左 (保線関係) 同左 電気部 (電力司令所関係) 電気司令長および電気司令長が指名する者 (各区関係) 信号区、電路区、変電区、ネットワーク駅設備区の区長および各区長が指名する者 (電気司令関係) 同左 (各区関係) 同左 (電力司令所関係) 同左 (各区関係) 同左 ? 資料75 鉄道部門災害対策本部の組織および業務分掌【京浜急行電鉄】 (本編 応急-58頁) ? 資料76 活動編成【東京モノレール】(本編 応急-58頁) ? 資料77 災害対策本部の組織【東京臨海高速鉄道】 (本編 応急-58頁) 資料78 防災船着場一覧(本編 応急-91頁) 施設名称 所在地 1 大井ふ頭中央海浜公園 品川区八潮4丁目地先 2 勝島1丁目 品川区勝島1丁目 3 水辺ライン(大井) 品川区勝島1-5 4 しながわ水族館船着場 品川区勝島2丁目 5 東海橋船着場 品川区北品川3-11 6 品川天王洲船着場 品川区東品川1丁目 7 東品川二丁目船着場 品川区東品川2丁目 8 五反田船着場 品川区西五反田1-10 資料79 現有清掃事務所人員、機材およびごみ処理能力 (本編 応急-197頁) (令和5年4月1日現在) 所  名 品川区清掃事務所 区  分 台 数 (雇上) 人 員 処理能力 (日量) ご み 新大型特殊車 小型特殊車 小型プレス車 小型ダンプ車 軽小型貨物車 軽小型ダンプ車 4(4)台 5(5) 33(24) 1(1) 9(7) 5(3) - - 計 57(44)台 205人 237.3t (非常勤職員は除く) 所  名 品川区清掃事務所 区  分 台 数 (雇上) 人 員 (雇上) 処理能力 (日量) 資 源 新小型特殊車 小型プレス車 普通貨物車 軽小型貨物車 14(8)台 9(8) 14(10) 7(5) 計 44(31)台 95(68)人 51.3t 粗 大 中型プレス車 小型ダンプ車 3(3)台 12(12) 3(3)人 36(36)  計 15(15)台 39(39)人 15t ? 資料80 災害廃棄物仮置場の種類、候補地および災害廃棄物の種類 (本編 応急-197頁) 災害廃棄物仮置場の種類、候補地 仮置場の種類 定義 候補地となる公園 地区仮置場 住宅地などに設置し、片付けごみなどを搬入する仮置場。 区立公園等の区民に身近な場所に設置する。 区内全公園 応急仮置場 救助活動、建物解体、道路啓開現場や地区仮置場から区が収集した災害廃棄物を集積し、分別・保管する仮置場。 区内全公園 一次仮置場 天王洲公園 林試の森公園 大井ふ頭中央海浜公園 等の大規模公園 災害廃棄物の種類 災害時に発生する廃棄物の種類 概要 災害がれき ・道路啓開や救助捜索活動に伴い生じる廃棄物 ・被災建築物の解体撤去で発生する廃棄物 ごみ 片付けごみ ・損壊家屋から排出される家財道具(通常の粗大ごみは除く) 生活ごみ ・被災した住民の排出する生活ごみ (避難施設および在宅避難で排出される生活ごみを含む) ・その他、災害に起因する廃棄物 事業系一般廃棄物 ・被災した事業場からの廃棄物 (通常の事業活動に伴う廃棄物は除く) し尿 ・被災施設の簡易トイレ、仮設トイレからのし尿(通常生活で排出されるし尿は除く) ? 資料81 災害対策協力隊編成表【品川建設防災協議会】(本編 応急-214頁 復旧-11頁) ? 資料82 特別警報の発表基準一覧(本編 応急-227頁) 現象の種類 特別警報の発表基準 気象 大雨 台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想される場合 暴風 数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により 暴風が吹くと予想される場合 高潮 高潮になると予想される場合 波浪 高波になると予想される場合 暴風雪 数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により雪を伴う暴風が吹くと予想される場合 大雪 数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合 地象 地震動 震度6弱以上の大きさの地震動が予想される場合 火山現象 居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が予想される場合 地面現象 台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想され、若しくは、数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により大雨になると予想される場合 津波 高いところで3メートルを超える津波が予想される場合 高潮 数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により高潮になると予想される場合 波浪 数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により高波になると予想される場合 資料83 水防警報の種類、内容および発表基準(本編 応急-229頁) 種類 内 容 発 表 基 準 待機 1 出水あるいは水位の再上昇が予想される場合に、状況に応じて直ちに水防機関が出動できるように待機する必要がある旨を警告するもの。 2 水防機関の出動機関が長引くような場合に、出動人員を減らしても差し支えないが、水防活動をやめることはできない旨を警告するもの。 気象予報、警報などと河川状況により、特に必要と判断されるとき。 準備 水防活動に関する情報連絡、水防資器材の整備、水閘門機能等の点検、通信および輸送の確保等に努めるとともに、水防機関に出動の準備をさせる必要がある旨を警告するもの。 雨量、水位、流量などの河川状況で必要と判断されたとき。 水防団待機水位(指定水位)に達し氾濫注意水位(警戒水位)を越えるおそれがあるとき。 出動 水防機関が出動する必要がある旨を警告するもの。 氾濫注意水位(警戒水位)を越えるおそれがあるとき。水位、流量などの河川状況で必要と判断されたとき。 指示 水位、滞水時間その他水防活動上必要な状況を明示するとともに、越水、漏水、堤防斜面の崩れ・亀裂その他河川状況により警戒を必要とする事項を指摘して警告するもの。 氾濫警戒情報が発表されたり、すでに氾濫注意水位(警戒水位)を越えて災害の起こるおそれがあるとき。 解除 水防活動を必要とする出水状況が解消した旨および当該基準水位観測所による一連の水防警報を解除する旨を通告するもの。 氾濫注意水位(警戒水位)以下に下がったとき。氾濫注意水位(警戒水位)以上であっても、水防活動を必要とする河川状況でないと判断されたとき。 情報 雨量・水位の状況、水位予測、河川・流域の状況等水防活動上必要なもの。 状況により必要と認めるとき。 地震による堤防の漏水・沈下等の場合または津波の場合は、上記に準じて水防警報を発表する。 資料84 水防上注意を要する箇所(本編 応急-231頁) 河川 左右岸 位置(目標) 目黒川 左 品川区北品川四丁目(三嶽橋上流) 右 品川区広町一丁目(三嶽橋上流) 左 品川区西五反田二丁目(五反田大橋) 右 品川区西五反田二丁目(五反田大橋) 左 品川区西五反田二丁目(谷山橋) 右 品川区西五反田二丁目(谷山橋) 立会川 右 品川区東大井二丁目〜同区南大井六丁目(河口〜月見橋) 右 品川区南大井一丁目〜同区南大井五丁目(河口〜月見橋) ? 資料85 初動活動配備態勢(本編 応急-231頁) 態勢 課名 勤務時間内 夜間休日等勤務時間外 拡大監視態勢 防災課 土木管理課 道路課 公園課 河川下水道課 都市計画課 住宅課 木密整備推進課 都市開発課 建築課 環境課 1 管理職職員 2 係長級 3 6km圏外在住の職員 ※上記の内、業務に必要な職員 1 管理職職員 2 係長級 3 6km圏内在住職員 ※上記の内、業務に必要な職員   広報広聴課 応急対策業務に必要な職員 同 左 生活衛生課  消毒業務等に必要な職員 同 左 待機寮   *********** 警戒業務に必要な職員 想定人数 令和4年度: 17〜82人 同 左 態勢 課名 勤務時間内 夜間休日等勤務時間外 水防第1次配備態勢 防災課 1 防災課長 2 全職員 1 防災課長 2 全職員 土木管理課 道路課 公園課 河川下水道課 都市計画課 住宅課 木密整備推進課 都市開発課 建築課 環境課 1 管理職職員 2 係長級 3 6km圏外在住の職員 1 管理職職員 2 係長級 3 6km圏内在住職員の1/2 地域活動課 1 地域活動課長 2 り災証明発行業務に必要な職員 同 左 広報広聴課 1 広報広聴課長 2 応急対策業務に必要な職員 同 左 生活衛生課 1 生活衛生課長 2 消毒業務等に必要な職員 同 左 経理課 1 経理課長 2 応急対策業務に必要な職員 同 左 待機寮   *********** 警戒業務に必要な職員 想定人数 令和4年度: 197人 令和4年度: 146人 態勢 課名 勤務時間内 夜間休日等勤務時間外 水防第2次配備態勢 防災課 水防第1次配備態勢と同じ 水防第1次配備態勢と同じ 土木管理課 道路課 公園課 河川下水道課 都市計画課 住宅課 木密整備推進課 都市開発課 建築課 環境課 1 水防第1次配備態勢の職員 2 6km圏内在住職員の1/2 1 水防第1次配備態勢の職員 2 6km圏内在住の職員 地域活動課 広報広聴課 生活衛生課 経理課 水防第1次配備態勢と同じ 水防第1次配備態勢と同じ 待機寮 全職員 同 左 想定人数 令和4年度: 214人 令和4年度: 169人 態勢 課名 勤務時間内 夜間休日等勤務時間外 水防第3次配備態勢 防災課 水防第1次配備態勢と同じ 水防第1次配備態勢と同じ 土木管理課 道路課 公園課 河川下水道課 都市計画課 住宅課 木密整備推進課 都市開発課 建築課 環境課 全職員 全職員 地域活動課 広報広聴課 生活衛生課 経理課 水防第1次配備態勢と同じ 水防第1次配備態勢と同じ 待機寮 全職員 同 左 想定人数 令和4年度: 233人 同 左 ? 資料86 初動活動態勢時の情報連絡系統(本編 応急-231頁) ? 資料87 現地配備の土嚢類(令和5年10月1日現在) (本編 応急-238頁) 現地箇所 数量(袋) 品川地区 24箇所 6,560 大井地区 19箇所 4,100 荏原地区 11箇所 3,330 資料88 水防機械(平成29年10月1日現在)(本編 応急-238頁) 名称 型状 数量 常置場所      排水ポンプ 2インチ 4インチ 7 北品川水防第二倉庫 排水ポンプ 3インチ 90 各災害対策備蓄倉庫他 発電機 500W〜1,200W 3 北品川水防第二倉庫 1 東大井倉庫 1 旗の台倉庫 1 ゴムボート 1 北品川水防第二倉庫 資料89 土砂採取場(令和5年3月31日現在)(本編 応急-238頁) 採取場      数  量 鮫洲運動公園 700? 西大井広場公園 700? ? 資料90 水防工法の例示(本編 応急-239頁)  積み土のう工  3段積み 工 法 資 材 器 材 単位作業量(MH) 条 件 品 名 規 格 数 量 品 名 数 編成の基準(名) 積土のう 土のう 130〜150袋 かけや 2 4MH/10m 延長10m 表3段 土砂 4? スコップ 4 控2段 土のう留杭 径1.6cm 長さ1.2m 40〜50本 もっこ 2 20名 (注) 単位作業量は、純作業時間を人、時で示したもので、積土のう4MH/10m(表3段、   控2段)を積むのに4人で1時間を要することを示す。 1 各土のうは、留杭で固定すること。   ただし、流れが急なときは留杭を2倍することも可。 2 防水シートを併用すると止水性が高まる。 ? ? 資料91 目黒川荏原調節池上流観測所の断面図(本編 応急-260頁) 資料92 文教施設の応急対策計画 対象施設(本編 復旧-11頁) 種  別 数 備    考 幼  稚  園 9 小  学  校 31 中  学  校 9 義務教育学校 6 図 書 館 品川図書館 1 南大井図書館 1 荏原図書館 1 源氏前図書館 1 二葉図書館 1 大井図書館 1 ゆたか図書館 1 五反田図書館 1 大崎図書館 1 大崎図書館分館 1 八潮図書館 1 大崎駅西口図書取次施設 (おおさきこども図書室) 1 こみゅにてぃぷらざ八潮 1 五反田文化センター 1 東品川文化センター 1 南大井文化センター 1 荏原文化センター 1 旗の台文化センター 1 品 川 歴 史 館 1 品 川 文 化 財 143 個人所有者等区所有以外の文化財を含む きゅりあん 1 荏原平塚総合区民会館 (スクエア荏原) 1 総 合 体 育 館 1 戸 越 体 育 館 1 ? 資料93 区立学校校舎面積等一覧表(本編 復旧-12頁) 令和6年1月現在 学校名 校舎(u) 屋体(u) 小学校 城南小学校 7,117 1,145 浅間台小学校 3,650 865 三木小学校 4,503 544 御殿山小学校 7,686 921 城南第二小学校 4,697 611 第一日野小学校 6,856 1,100 芳水小学校 8,722 987 第三日野小学校 7,420 1,314 第四日野小学校 7,041 714 大井第一小学校 5,728 721 鮫浜小学校 5,750 873 山中小学校 5,276 480 立会小学校 4,558 1,496 浜川小学校(新校舎竣工前 〜R6.3.18) 4,832 528 浜川小学校(新校舎竣工後 R6.3.18〜) 9,978 1,710 伊藤小学校 4,341 866 鈴ケ森小学校 6,002 813 台場小学校 6,617 758 京陽小学校 4,184 649 延山小学校 4,497 1,292 中延小学校 3,686 850 小山小学校 5,796 1,053 大原小学校 4,049 651 宮前小学校 4,602 534 源氏前小学校 3,664 664 第二延山小学校 7,831 1,162 後地小学校 6,699 968 戸越小学校 4,859 569 旗台小学校 4,031 863 上神明小学校 3,655 535 清水台小学校 2,838 546 小山台小学校 4,027 578 中学校 東海中学校 5,211 923 大崎中学校 4,726 756 浜川中学校 7,521 1,381 鈴ケ森中学校 4,634 852 冨士見台中学校 4,600 840 荏原第一中学校 5,417 778 荏原第五中学校 6,688 1,588 荏原第六中学校 5,497 856 戸越台中学校 7,831 1,695 義務教育 学校 日野学園 13,936 2,690 伊藤学園 14,375 2,672 八潮学園 15,262 3,368 荏原平塚学園 13,942 2,358 品川学園 16,623 2,602 豊葉の杜学園 15,699 2,577 参考資料 ? ? 災害対策に従事した職員の交通費等の支給に関する要綱 制定       平成 3年 8月12日 平成 3年10月 要綱第 60号 改正  平成 5年 6月 要綱第 49号 改正  平成13年 6月 要綱第153号 改正  平成21年 4月 要綱第160号 改正  平成26年 3月 要綱第 41号 改正  平成27年 4月 要綱第319号 改正  平成28年11月 要綱第243号 改正  平成30年 4月 要綱第 41号 (趣旨) 第1条 この要綱は、災害が発生した場合、または発生するおそれがある場合の対応に従事した職員(以下「従事職員」という。)に対する交通費等の支給について必要な事項を定めるものとする。 (用語の定義) 第2条 前条の災害とは、災害対策基本法(昭和36年法律223号)第2条第1号に定める災害、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律112号)第2条第4項に定める武力攻撃災害ならびに品川区災害弔意金および災害見舞金の支給要綱(昭和50年制定)第3条および第6条に定める事象をいう。 2 前条の対応とは、前項に掲げる災害に関する情報収集や現場作業等に従事した職員の事務をいう。 (支給対象者) 第3条 交通費等は、従事職員に対し支給する。 (交通費) 第4条 従事職員が参集に要した交通費(自家用車等を利用した場合を除く。)について は、その実際に要した費用を支給する。ただし、参集経路の全部または一部が通勤定期利用区間である場合にはその部分については支給しない。 2 前項において、従事職員が緊急かつやむを得ない事情によりタクシーを利用した場合その利用が必要かつ相当と認められるときには、当該利用に要した費用を支給する。 (洗濯代) 第5条 従事職員のうち災害発生現場また発生のおそれがある現場に出動した者には防災服洗濯代を支給する。 (食事の提供) 第6条 従事職員には必要に応じて食事を提供する。 (委任) 第7条 この要綱の施行について必要な事項は、別に防災まちづくり部長が定める。 付 則 この要綱は、平成3年8月12日から施行する。 付 則 この要綱は、平成4年4月1日から施行する。 付 則 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。 付 則 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。 付 則 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。 付 則 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。 付 則 この要綱は、平成28年11月1日から施行する。 付 則 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。 ? 品川区災害対策職員待機寮の運営に関する要綱 制定 平成 2年 4月 6日 区長決定 平成 2年 5月  要綱第30号 改正 平成 4年 5月 6日 部長決定 平成 4年 5月  要綱第47号 改正 平成 9年 3月10日 部長決定 平成 9年 4月  要綱第47号 改正 平成13年 5月 3日 部長決定 平成13年 6月 要綱第152号 改正 平成21年 3月27日 部長決定 平成21年 4月 要綱第163号 改正 平成27年 3月31日 部長決定 平成27年 4月 要綱第311号 (趣 旨) 第1条 この要綱は、品川区が防災対策事業の一環として設置する災害対策職員待機寮(以下「災害待機寮」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。 (用語の定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 (1)災害待機寮 区が夜間、休日等において、正規の勤務時間外に発生した地震等の災害時の初動連絡等に従事する職員を確保するため設置した居住用家屋およびこれに付帯する工作物その他の施設をいう。 (2)初動連絡態勢 地震等の災害発生初期における情報の収集および連絡を図る態勢をいう。この場合において、初期とは、災害対策本部長室(以下「本部長室」という。)が開設され、かつ、円滑な災害対策業務が遂行されるまでの間をいう。 (3)職員 本区に勤務する職員のうち、災害待機寮に入居した者をいう。 (職員の指定) 第3条 防災まちづくり部長は、災害待機寮ごとに連絡等を担当する者(以下「連絡担当責任者」という。)3人以内を職員のうちから指定する。 (職員の職務) 第4条 総合庁舎に参集する職員は、夜間、休日等動員態勢および特別非常配備態勢により参集した区職員とともに、初動連絡および本部長室の開設準備にあたり、残留する職員は、災害待機寮およびその周辺の初期消火にあたる。 2 前項において、本部長室が本来の業務を遂行できる状況になったときは、職員は通常の配備態勢に移行する。 3 職員は、出張、旅行等により3日以上継続して災害待機寮を不在にする場合は、あらかじめその不在期間を連絡担当責任者を経由して防災課長に報告する。 4 連絡担当責任者は、災害発生初期において情報を収集し、連絡をとりまとめ、本部長室の開設準備または災害待機寮もしくは周辺の初期消火を総括する。 (講習会、訓練等への参加) 第5条 職員は、災害対策上必要な知識および技能を積極的に習得するものとし、入居期間中に救命講習会および無線講習会に参加し、修了資格を取得するものとする。 2 職員は、防災課で作成する防災訓練年間計画により実施する各種訓練、防災講演会等へ参加するものとする。 (入居の取消し) 第6条 防災課長は、前条の規定による定期的に実施する各種訓練等への参加が少ない者に対して、年度末に職員住宅運営委員会に参加状況を報告するとともに、所属長を通じて厳重に注意を促さなければならない。 2 2年連続して各種訓練等への参加が少ない者については。職員住宅運営委員会の議を経て、「品川区職員住宅の設置および管理に関する規則」(昭和58年品川区規則第17号)第18条第1項第3号の規定に基づき、入居の承認を取り消すことができる。 (委 任) 第7条 この要綱の施行について必要な事項は、別に防災まちづくり部長が定める。   付 則 1 この要綱は、平成2年4月1日から施行する。 2 品川区災害対策職員待機寮の設置および管理に関する要綱(昭和54年2月21日 区長決定)は廃止する。   付 則(平成4年5月6日第3条、第7条改正)  この要綱は、平成4年4月1日から施行する。   付 則(平成9年3月10日第5条改正)  この要綱は、平成9年4月1日から施行する。   付 則(平成13年4月3日第3条、第7条改正)  この要綱は、平成13年4月1日から施行する。   付 則  この要綱は、平成21年4月1日から施行する。   付 則  この要綱は、平成27年4月1日から施行する。? 品川区防災行政無線局管理運用要綱                               制定  昭和56年4月1日                            改正 平成 5年7月要綱 50号                            改正 平成13年6月要綱158号                            改正 平成21年4月要綱162号                            改正 平成27年4月要綱310号                            改正 平成28年4月要綱121号                            改正 平成31年4月要綱256号 第1章 総則 (目的) 第1条 この要綱は、品川区地域防災計画(以下「防災計画」という。)に基づき、情報連絡体制を確立し、非常時の円滑な通信の確保を図るため設置した品川区防災行政無線局(以下「無線局」という。)の管理および運用について、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)および関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 (1) 無線設備法第2条第4号に規定する無線設備をいう (2) 無線局法第2条第5号に規定する無線局をいう (3) 固定局品川区役所内に設置する無線局のうち、固定系子局を勣作させるものをいう (4) 固定系子局固定局から発射された電波を受信し、区民等に情報を伝達する装置をいう (5) 基地局品川区役所内に設置する無線局のうち、陸上移勣局等と通信できる装置をいう (6) 陸上移動局可搬、携帯または車携帯型の無線局をいう (7) 通信統制災害が発生し、またはその恐れがある場合において、情報を円滑かつ効率的に収集および伝達するため、平常通信を切断し、割込みおよび通信順位の指定等を行うこと、またこれらの措置を取り得る状態にすることをいう (構成) 第3条 無線局の構成は、別表に掲げるとおりとする。 (無線局の統括) 第4条 前条に定める無線局の管理運用に関する事務を統括するため、統括管理者を置く。 2 統括管理者は、法に定める無線局の管理運用上の諸手続きを行うほか、無線局の職員を指揮監督し、必要に応じて通信統制を行う。 3 統括管理者は、防災まちづくり部長をもって充てる。 (無線局の職員) 第5条 無線局には、管理責任者、管理者、通信取扱責任者、無線従事者および無線従事職員を置く。 (管理責任者) 第6条 管理責任者は、無線局の管理運用を行うとともに、無線局の職員を指揮監督する。 2 管理責任者は、防災課長をもって充てる。 (管理者) 第7条 管理者は、固定局の一般放送に係る管理運用を行うとともに、通信取扱責任者、無線従事者および無線従事職員を指揮監督する。 2 管理者は、企画部広報広聴課長をもって充てる。 3 管理者は、第1項の職務を行う場合、企画部長の指示を受けるものとする。 (通信取扱責任者) 第8条 通信取扱責任者は、管理責任者または管理者の指示に従い無線従事者および無線従事職員を指揮監督する。 2 通信取扱責任者は、企画部および無線設備を配備した部局の係長級職員の中から統括責任者が指定する。 (無線従事者) 第9条 固定局、基地局および陸上移動局には、無線従事者を置く。 2 無線従事者は、通信取扱責任者の指揮監督のもとに無線設備の通信操作および運用を行う。 3 無線従事者は、法に定める資格を有する職員の中から、統括管理者が指定する。 (無線従事職員) 第10条 前条第1項の規定にかかわらず、陸上移動局に無線従事者を置けない場合は、その通信操作を行うため、無線従事職員を置く。 2 無線従事職員は、通信取扱責任者が指定する。 (無線従事者等の養成) 第11条 統括管理者は、職員が法に定める無線従事者の養成に努めるものとする。 2 統括管理者は、無線局の職員に対して、必要に応じ研修を実施するものとする。 (通信訓練) 第12条 統括管理者は、別に定める通信訓練実施要領により、毎月1回以上定期的に通信訓 練を実施するものとする。 (故障等の連絡) 第13条 通信取扱責任者は、無線設備に故障または異常があったときは、直ちに管理責任者または管理者に報告しなければならない。 2 管理責任者または管理者は、前項の規定に基づく報告を受けたときは、速やかに復旧に必要な措置をとるとともに、処理経過および検査結果を記録しておかなければならない。 (備付書類の保管) 第14条 管理責任者は、次に掲げる書類等を管理、保管する。 (1) 無線局の免許状 (2) 無線局申請書等の副本 (3) 電波法令集 (4) 無線検査簿 (5) 無線業務日誌 (6) 無線従事者選改任届の写し (無線業務日誌) 第15条 固定局および基地局の無線従事者は、通信の都度、所定の事項を無線業務日誌に記載し、毎月末日締切後速やかに管理責任者に報告しなければならない。 2 管理責任者は、無線業務日誌により、毎年1月から12月までの期問ごとに無線業務日誌抄録を作成し、翌年の1月末日までに統括管理者に提出しなければならない。 (無線設備の保守) 第16条 統括管理者、管理責任者および通信取扱責任者は、正常な通信を確保するため、次の区分により日頃から無線設備の点検、整備を実施するものとする。 (1) 毎日の点検は、無線設備の外観点検とし、通信取扱責任者がこれにあたる。 (2) 毎月の点検は、無線設備の異常の有無、簡単な機能点検とし、管理責任者がこれにあたる。 (3) 半年ごとの点検は、電波の質および無線設備の総合機能点検とし、統括管理者がこれにあたる。 第2章 固定系 (放送の種類および事項) 第17条 放送の種類は、緊急放送と一般放送とする。 2 緊急放送とは、防災計画に定める災害対策に係る放送および犯罪に関する放送をいい、おおむね次に掲げる事項とする。 (1) 地震、台風、洪水および津波の予警報、または災害発生時の情報伝達に関する事項 (2) ガス爆発、大火災等非常事態が発生した場合の指示、伝達に関する事項 (3) 前2号の他人命等に関する災害における緊急重要事項 (4) 通り魔の発生等により区民等の身体および生命に危険がおよぶ、またはその危険性がある緊急重要事項 3 一般放送とは、緊急放送以外の一般行政に関する放送をいい、おおむね次に掲げる事項 とする (1) 「区民防災の日」啓蒙広報および総合防災訓練等に関する事項 (2) 選挙の棄権防止等に関する事項 (3) 時報に関する事項 (4) 光化学スモッグ注意報等に関する事項 (5) その他区民全般に周知すべき事項 (運用態勢) 第18条 緊急放送は、原則として防災計画に定める態勢により行うものとする。 2 一般放送は、原則として管理者の所属する企画部で行うものとする。 (放送時間) 第19条 放送は、次に掲げる時間内に行うものとする。 (1) 緊急放送は、それを必要とするときに随時実施する。 (2) 一般放送は、執務時間内とする。     8時30分から17時15分 (3) 時報は、毎日17時の定時とする。 2 前項第2号の規定にかかわらず管理者が必妾と認めた場合は勤務時間外に放送すること ができる。 3 放送は、緊急放送を除き3分以内に終了するよう努めなければならない。 (放送の方法) 第20条 放送は、放送の受信対象者および放送主体を明らかにしたうえで、放送事項を簡 潔、明瞭に行うこととする。 2 他の放送事業者が行う放送の再放送はしてはならない。 (放送の申込) 第21条 各課長等は、所掌の事務で一般放送により区民に周知する必要のある場合は、放送申込書(第1号様式)を放送希望日の7日前までに管理者に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。 2 管理者は、前項の依頼を受けたときは管理責任者と協議し、放送の可否について統括管理者の決定を受け、放送決定書(第2号様式)を申込者に送付するものとする。 第3章 移動系 (通信の種類および事項) 第22条 通信の種類は、非常通信と平常通信とする。 2 非常通信とは、法第74条に規定する通信および防災計画に定める災害対策に係る通信をいい、おおむね次に掲げる事項とする。 (1) 地震、台風、洪水および津波等の予警報に関する事項 (2) 災害情報の収集、伝達に関する事項 (3) 災害対策に係る措置要請、指令、伝達に関する事項 3 平常通信とは、非常通信以外の一般行政に関する通信をいい、おおむね次に掲げる事項とする。 (1) 区一般行政の運絡に関する事項 (2) 訓練に関する事項 (運用態勢) 第23条 非常通信は、原則として防災計画に定める態勢により行うものとする。 2 平常通信は、あらかじめ無線設備を設置し、もしくは配備した部局または必要に応じて貸出しを受けた部局において行うものとする。 (通信時間) 第24条 無線局は、常時運用するものとする。ただし、平常通信は原則として執務時問内の8時30分から17時15分の間とし、1回につき3分以内とする。 (通信の方法) 第25条 通信の方法は、無線局運用規則(昭和25年電波監理委員会規則第17号)を遵守するとともに、別に定める運用の手引に基づき、通信の円滑な実施に努めなければならない。 第4章 雑則 (運用態勢の特例) 第26条 夜間休日等における無線局の地震警報放送等については、防災宿直員が必要な措置を講じるものとする。 2 あらかじめ指定した無線従事者が登庁したときは、防災宿直員は、直ちに当該無線従事者に無線局の運用を引き継ぐものとする。 (委任) 第27条 この要綱に定めるもののほか、無線局の運用について必要な事項は、別に防災まちづくり部長が定める。 付 則 1 この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。 2 品川区防災無線機綱運営要綱(昭和53年10月13日制定)は、昭和56年3月31日限り廃止する。 付 則 この要綱は、平成5年4月1日から適用する。 付 則 この要綱の改正は、平成13年4月1日から適用する。 付 則 この要綱の改正は、平成21年4月1日から適用する。 付 則 この要綱の改正は、平成27年4月1日から適用する。 付 則 この要綱の改正は、平成28年4月1日から適用する。 付 則 この要綱の改正は、平成31年4月17日から適用する。 ? 品川区消火器設置要綱     制定 昭和47年5月31日 改正 平成24年9月要綱第198号 (目的) 第1条 この要綱は、大地震発生と同時に起こると予想される多発的火災または平常火災を区民の協力によって初期に防止し、区民の生命財産の安全を図るため、品川区が配置する消火器の設置基準および管理について定めることを目的とする。 (定義) 第2条 この要綱で消火器とは、品川区が設置するもので強化液消火器にあっては薬液6リットル以上、粉末消火器にあっては薬剤3キログラム以上の容量の消火器をいう。 (設置基準) 第3条 消火器の設置基準は、次のとおりとする。 (1)市街地に設置する消火器の設置間隔は、120メートルを原則とする。 (2)建物構造密集度から延焼拡大危険の大きい地域は、消火器の設置間隔を80から100メートルとする。 (3)避難道路および避難道路に準ずる道路の両側200メートル以内の地域は、消火器の設置間隔を60メートルとする。ただし、耐火建築物の合計建築面積の占める割合が3分の2以上または建ぺい率が20パーセント以下の部分を除く。 (4)広域避難場所に指定された区域の周囲200メートル以内の地域は消火器の設置間隔を80メートルとする。 (5)第3号の避難道路に準ずる道路は次のとおりとする。 ア.国道1号線(第二京浜) イ.国道15号線(第一京浜) ウ.放射2号線、補助152号線(中原街道) エ.環状6号線(山手通り) オ.補助15号線(明治通り) カ.補助26号線 キ.補助28号線(池上通り) (6)前各号に定める設置基準にかかわらず、区長が必要と認める地域については、任意の基準を定めることができる。 (配置区域) 第4条 消火器の配置区域は、区内全域とする。ただし、公園、埋立地等家屋の存在しない区域については、消火器の設置を省略することができる。 (設置方法) 第5条 消火器の設置方法は、次のとおりとする。 (1)消火器は、地震による倒壊の影響を受けない場所で、道路に面し目立ちやすく容易に使用できる場所を定め、通行その他の障害にならないように設置する。 (2)取付け位置は、おおむね地盤面から高さ1メートル以上1.5メートル以下とする。 (3)消火器は、格納箱におさめ、老朽および盗難の防止を図る。 (設置場所の承諾と移動) 第6条 区は、消火器を設置しようとするとき、その設置場所の所有者に対し承諾を得るものとする。またその所有者が設置場所を移動しようとする場合は、あらかじめ区に連絡するものとする。 2 区は、前項の連絡があったとき、ただちに新しい設置場所を定めるものとする。 (維持管理) 第7条 消火器の維持管理については、区が行なう。ただし区は消火器の薬剤消費、破損および紛失の連絡に関することは町会(自治会を含む。)の協力を得るものとする。 2 区は、前項の連絡があったとき、ただちに必要な措置を講ずるものとする。これに要する経費は区が負担する。 (定期検査) 第8条 区は、消火器が常に効果的に使用できるよう定期的に検査を行なうものとする。 (取扱い指導) 第9条 区は、関係防災機関の協力を得て、地域住民に対し消火器の取扱いについて指導を行なうものとする。 (賠償) 第10条 区は、故意または過失により消火器(格納箱を含む。)に損害を与えた者に対し、ただちに原形に回復させ、またはこれに要する費用を賠償させるものとする。ただし、区がやむを得ない理由があると認めるときはこの限りではない。 (必要な事項) 第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項についてはそのつど区長が定める。    付 則  この要綱は、昭和47年5月31日から適用する。    付 則(平成24年9月7日改正)  この要綱は、平成24年9月15日から適用する。 ? 品川区有耐震建築物に併設する防火貯水槽設置に関する要綱 制定 昭和52年12月1日 改正 昭和60年要綱第88号 改正 平成13年6月要綱第159号 改正 平成21年4月要綱第164号 改正 平成27年4月要綱第312号 (目的) 第1条 この要綱は大震火災から区民の生命と財産を守るため、品川区が防災上設置する貯水槽のうち、品川区有耐震建築物に付帯して併設する貯水槽の投置および管理について定めることを目的とする。 (定義) 第2条 この要綱で貯水槽とは、品川区が建設する耐震構造建築物の地下に併設、接続または隣接して投置する貯水槽をいう。 (設置義務) 第3条 品川区の耐震構造建築物を建設するに当たって、建築物を主管する課は貯水槽を併設しなければならない。 建築物を主管する課は、計画時および設置修了後、その位置、規模等を防災まちづくり部防災課に通知しなければならない。 (設置基準) 第4条 貯水槽の設置基準は、次のとおりとする。 (1)関東大震災程度の地震に、十分耐えうる構造とする。 (2)容量は40?以上とする。 (3)「導水装置」「集水ピット」等、消防用設備の技術基準については防災課の指示に従う。導水口は消防活動を迅速に進めるために主要道路に面して設置する。 (4)(2)の容量の受水槽を設置する場合は、貯水槽を設置しなくてもよいとするが、(1)と(3)の基準で受水槽を設置し、貯水槽兼用とする。 (5)従来の施設で(2)の容量の受水槽は、(l)と(3)の基準に適合するように強化補修する。 (維持管理および廃止) 第5条 貯水槽の維持管理については、建築物を主管する課が行う。 災害時または訓練には、使用を認めるものとする。なお、受水槽の場合、訓練には使用しない。 貯水槽または受水槽を廃止したときは、防災まちづくり部防災課に通知しなければならない。 (定期検査) 第6条 建築物を主管する課の防火管理者は、貯水槽が常に使用できるよう消防署の保全検査に合わせて、月1回ろう水検査を行うものとする。 (その他必要な事項) 第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、その都度区長が定める。 付則 この要綱は、昭和52年12月1日から施行する。 付則 この要綱の改正は、昭和60年4月1日から施行する。 付則 この要綱の改正は、平成13年4月1日から施行する。 付則 この要綱の改正は、平成21年4月1日から施行する。 付則 この要綱の改正は、平成27年4月1日から施行する。 ? 街頭消火器外観点検委託に関する要綱 制定  昭和58年11月7日 昭和60年4月要綱第93号 改正  平成2年4月1日 平成2年5月要綱第37号 改正 平成4年10月26日部長決定 平成4年10月要綱第102号 改正 平成6年4月22日部長決定 平成6年4月要綱第35号 改正  平成13年4月2日部長決定 平成13年5月要綱第145号 改正 平成21年3月27日部長決定 平成21年4月要綱第168号 改正 平成27年3月31日部長決定 平成27年4月要綱第313号 改正 令和3年7月29日部長決定 令和3年7月要綱第231号 (目 的) 第1条 この要綱は、区が設置した街頭消火器の定期外観点検(以下単に「外観点検」という。)の委託に関し必要な事項を定め、もって大地震における火災に対していつでも対応できるよう街頭消火器を整備するとともに、「自分たちの町は自分たちで守る」という意識の高揚を図ることを目的とする。 (委 託) 第2条 区長は、外観点検を品川区防災協議会各地区協議会(以下「地区協議会」と いう。)会長に委託するものとする。 2 地区協議会の会長は、地区内の防災区民組織本部長(各町会、自治会長)に受託した外観点検を分与して行わせることができる。 (委託の受理) 第3条 外観点検を受託した地区協議会の会長は、承諾書(第1号様式)および請書(第2号様式)を区長に提出するものとする。 (点検整備) 第4条 外観点検を行う者は、消火器外観点検票(第5号様式)により指示された事項に対し、自己の所有器具同様に注意をもって点検を行い、街頭消火器定置図(第6号様式)にその所在を記入して提出するものとする。 2 外観点検は、年1回行うこととし、別に定められた期間内に随時行うものとする。 3 消火器外観点検票(第6号様式)は、消火器1本につき1枚を使用する。 4 外観点検を行う者は、外観点検の整備の際、消火器に事故あるときは、防災まちづくり部防災課へ連絡を行うものとする。 第5条 地区協議会の会長は、外観点検が完了したときは、速やかに完了報告書(第 3号様式)、請求書(第4号様式)、消火器外観点検票(第5号様式)、街頭消火器定置 図(第6号様式)を区長に提出するものとする。 2委託料の算出基準は、次のとおりとする。 地区協議会単位 1本800円×本数+72,500円(均等割)   付 則  この要綱は、昭和58年11月7日から適用する。   付 則  この要綱は、平成2年4月1日から適用する。   付 則(平成4年10月26第4条、第7条改正)  この要綱は、平成4年4月1日から適用する。   付 則(平成6年4月22日第2条改正)  この要綱は、平成6年4月1日から適用する。   付 則(平成13年4月2日第4条、第7条改正)  この要綱は、平成13年4月1日から適用する。   付 則  この要綱は、平成21年4月1日から適用する。   付 則  この要綱は、平成27年4月1日から適用する。   付 則  この要綱は、令和3年7月30日から適用する。 ? 八潮地区防災資機材の稼働・点検の委託に関する要綱 制定平成3年1月6日区長決定 要綱第3号 改正平成4年10月26日部長決定 平成4年10月要綱第101号 改正 平成6年4月22日部長決定 平成6年4月要綱第34号 改正平成11年3月31日部長決定 平成11年4月要綱第56号 改正 平成13年4月2日部長決定 平成13年5月要綱第143号 改正平成16年5月21日部長決定 平成16年5月要綱第91号 改正平成21年3月27日部長決定 平成21年4月要綱第169号 改正平成27年3月31日部長決定 平成27年4月要綱第314号 (目的) 第1条 この要綱は、区が八潮地区に災害救援用として常備している防災資機材を定期的に稼働・点検すること( 以下「稼働・点検」という。 )の委託について必要な事項を定め,もって大地震時等における救援活動にいつでも対応できるよう防災資機材を整備するとともに、「自分たちの町は自分で守る」という防災意識の高揚を図ることを目的とする。 (委託) 第2条 区長は、稼働・点検を品川区防災協議会八潮地区協議会( 以下「八潮地区防災協議会」という)に委託するものとする。 2 八潮地区協議会は、八潮地区内の防災区民組織本部長(自治会長)に受託した稼働・点検を分与して行わせることができる。 (委託の受理) 3 稼働・点検を受託した八潮地区協議会( 以下「受託者」という。 )は、承諾書(第1号様式)および請書(第2号様式)を区長に提出するものとする。 (稼働・点検) 第3条 受託者は、発電機点検票(第3号様式)、排水ポンプ点検票(第4号様式)およびバーナー・ゴトクセット点検票(第5号様式)により指示された事項に対し,稼働・点検を行い、必要事項を記入するものとする。 2 受託者は、稼働・点検を完了したときは、完了報告書(第6号様式)および前項の 点検票を区長に提出しなければならない。 3 受託者は、稼働・点検を年1回行うこととし、別に定められた期間内に行うものとする。 (委託料) 第4条 受託者は、稼働・点検を完了したときは、請求書(第7号様式)および領収書(第8号様式)を区長に提出するものとする。 2 委託料は、定額72,500円にバーナー・ゴトクセット1セットにつき5,000円、排水ポンプ1台につき4,000円、発電機1台につき3,000円を加算した額とする。 3 区長は、受託者からの完了報告書(第6号様式)に基づき、検査終了後、請求書提出日から30日以内に委託料を支払うものとする。 (委任) 第5条 この要綱の施行について必要な事項は、別に防災まちづくり部長が定める。   付 則  この要綱は、平成2年12月1日から適用する。   付 則(平成4年10月26日第5条改正)  この要綱は、平成4年4月1日から適用する。   付 則(平成6年4月22日第2条改正)  この要綱は、平成6年4月1日から適用する。   付 則(平成11年3月31日第3条改正)  この要綱は、平成11年4月1日から適用する。   付 則(平成13年4月2日第5条改正)  この要綱は、平成13年4月1日から適用する。   付 則(平成16年5月21日第3条・第4条改正)  この要綱は、平成16年4月1日から適用する。   付 則  この要綱は、平成21年4月1日から適用する。   付 則  この要綱は、平成27年4月1日から適用する。 ? 火災使用消火器薬剤詰替事業要綱 制定 昭和62年8月13日区長決定 要綱第60号 改正 平成4年10月26日部長決定 平成4年10月要綱第100号 改正 平成23年3月10日区長決定 要綱第67号 改正 平成24年10月9日区長決定 要綱第207号 改正 平成27年3月31日部長決定 平成27年4月要綱第316号 改正 令和3年7月29日部長決定 令和3年7月要綱第232号 (目的) 第1条 この要綱は、火災時に使用した消火器薬剤の詰め替え(以下「詰め替え」という。)について規定し、もって災害に対する区民および区内事業者の互助の精神に基づく自発的かつ積極的な防災活動に資することを目的とする。 (対象となる消火器) 第2条 詰め替えの対象となる消火器は、個人または事業者が所有する消火器で、放火 等本人の責めに帰すべき事由に因らずに区内で発生した火災の消火に使用したものであって、次の要件を満たすものとする。 (1)構造上、薬剤補充可能なものであること。 (2)設計標準使用期限内または耐用年数内のものであること。 (3)薬剤補充に支障のある破損等がないこと。 (申請) 第3条 詰め替えを希望する個人または事業者(以下「申請者」という。)は、使用後速やかに「火災使用消火器薬剤充填申請書」(第1号様式)により、区長に申請しなければならない。 2 前項に規定する申請は、町会・自治会長が取りまとめ、行うことができる。 ? (詰替え) 第4条 区長は、前条の申請があったときは、消火器の使用状況を確認のうえ、詰め替えを行うものとする。 2 区長は詰め替えの申し出を受付けたときは、受付簿(第2号様式)に記載し、直ちに詰め替え業者(以下「業者」という。)に詰め替えを指示するものとする。 3 業者は、申請者(前条第2項の規定による申請の場合は、取りまとめを行った町会・自治会長。以下同じ。)に預かり書を交付したうえ消火器を預かり、詰め替えるものとする。 4 業者は、申請者から求めがあった場合は、詰め替え完了までの間代替品を置くものとする。 5 業者は、消火器預かり後7日以内に詰め替えを完了し、申請者に引き渡すものとする。6 業者は、詰め替え済消火器を引き渡した時に申請者より受領書(第3号様式)の交付を受けるものとする。 7 業者は、受領書を添付し、完了報告書を防災まちづくり部防災課に提出するものとする。 (委任) 第5条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、防災まちづくり部長が定める。   付 則 この要綱は、昭和62年8月1日より施行する。   付 則(平成4年10月26日第4条改正) この要綱は、平成4年4月1日から施行する。 付 則(平成23年3月10日第2条、第3条、第4条改正) この要綱は、平成23年4月1日から施行する。 付 則(平成24年10月9日第1条、第2条、第3条、第4条改正) この要綱は、平成24年10月15日から施行する。 付 則  この要綱は、平成27年4月1日から適用する。 付 則  この要綱は、令和3年7月30日から適用する。 ? 第1号様式(第3条関係) 火災使用消火器薬剤充填申請書 年  月  日 品川区長様 申請者 住   所 氏名または 事業者名 電   話 下記火災発生にともない、初期消火に協力し、使用した消火器の薬剤充填をお願いいたします。 記 使用消火器 製造会社名 粉末     kg 詰〔    本〕 強化液     ? 詰〔    本〕 (   )     〔    本〕 合計本数        本 火災発生日時 年   月   日   午前・午後     時    分頃 火災の場所 品川区        丁目   番      号     方 火災の状況 1.全焼 2.半焼 3.その他 ? 第2号様式(第4条関係) 年度  火災使用消火器受付簿 受付 月/日 連絡者(機関名) 消火器所有者 火災発生日時・場所 使用本数 保管場所 直轄消防署 業者連絡日 / 住所 品川区      丁目  番    号     方 発生日時    月   日   時   分 本 連絡先 / 氏名 事業者名               TEL 発生場所 品川区 / 住所 品川区      丁目  番    号     方 発生日時    月   日   時   分 本 連絡先 / 氏名 事業者名               TEL 発生場所 品川区 / 住所 品川区      丁目  番    号     方 発生日時    月   日   時   分 本 連絡先 / 氏名 事業者名               TEL 発生場所 品川区 / 住所 品川区      丁目  番    号     方 発生日時    月   日   時   分 本 連絡先 / 氏名 事業者名               TEL 発生場所 品川区 / 住所 品川区      丁目  番    号     方 発生日時    月   日   時   分 本 連絡先 / 氏名 事業者名               TEL 発生場所 品川区 / 住所 品川区      丁目  番    号     方 発生日時    月   日   時   分 本 連絡先 / 氏名 事業者名               TEL 発生場所 品川区 / 住所 品川区      丁目  番    号     方 発生日時    月   日   時   分 本 連絡先 / 氏名 事業者名               TEL 発生場所 品川区 / 住所 品川区      丁目  番    号     方 発生日時    月   日   時   分 本 連絡先 / 氏名 事業者名               TEL 発生場所 品川区 / 住所 品川区      丁目  番    号     方 発生日時    月   日   時   分 本 連絡先 / 氏名 事業者名               TEL 発生場所 品川区 / 住所 品川区      丁目  番    号     方 発生日時    月   日   時   分 本 連絡先 / 氏名 事業者名               TEL 発生場所 品川区 / 住所 品川区      丁目  番    号     方 発生日時    月   日   時   分 本 連絡先 / 氏名 事業者名               TEL 発生場所 品川区 第3号様式(第4条関係) 受領書 下記の通り受領いたしました。 年  月  日 住所 品川区      丁目  番     号     方 氏名・事業者名                     ? ※記名押印または署名でも可 品名 規格 数量 備考 品川区防災まちづくり部防災課請負業者 ? 品川区における防災区民組織の育成に関する要綱 制定昭和49年5月10日 改正昭和54年10月15日 改正昭和55年4月30日 改正昭和56年4月30日 改正昭和59年7月1日 改正昭和60年4月1日 昭和60年要綱第84号 改正昭和61年4月1日 昭和61年要綱第52号 改正平成元年4月1日 平成元年要綱第20号 改正平成4年10月26日部長決定 平成4年要綱第99号 改正平成21年3月24日 平成21年要綱第165号 改正平成27年3月31日部長決定 平成27年要綱第305号 改正平成29年2月3日区長決定 平成29年要綱第6号 改正平成30年3月28日区長決定 平成30年要綱第99号 改正令和元年5月23日区長決定 令和元年要綱第222号 改正令和2年3月19日区長決定 令和2年要綱第32号 改正令和2年9月15日区長決定 令和2年要綱第183号 (目的) 第1条 この要綱は、区内関係防災機関の協力を得て、東京都震災対策条例(平成12年東京都条例第202号)第34条の規定に基づき、品川区民が町会(自治会などの団体を含む。以下同じ。)を母体として自主的に結成する防災区民組織の育成を図るために必要な事項を定めることを目的とする。 (定義) 第2条 この要綱で防災区民組織とは、区民が町会を母体として自主的に結成する組織でその町会の存する区域内の全区民を構成員とするものをいい、その町会に在する区民消火隊・ミニポンプ隊は、防災区民組織内の防災部に位置づけるものとする。また関係防災機関とは、消防署、消防団および警察署をいう。 (育成・指導の基本的方針) 第3条 防災区民組織は、自主的に結成され運営されるべきものである。したがって、区および関係防災機関は、あくまでも地域の区民に対する防災意識の普及および高揚を図ることに主眼をおき、その結果として防災区民組織の結成が促進されるよう努めることを基本とする。 (対象) 第4条 育成、指導の対象は、各町会区域を単位とする区民とする。 (育成指導機関) 第5条 育成指導機関は、品川区および関係防災機関とする。 (育成指導の実施形態) 第6条 育成指導機関は、町会長および町会役員を対象に防災区民組織の重要性、必要性について啓もう活動を行う。 2 町会が既存組織を母体として、また既存組織に防災に関する新たな組織を加える等、防災区民組織の結成を図っていく過程において、育成指導機関の指導、協力を必要とする場合は、町会の要請に基づき防災区民組織の重要性、地震防災に関する知識等を内容とする説明会等を開催し、組織化の促進を図る。 3 既に防災区民組織を結成している町会に対しては、地震防災に関する知識の普及を図るために防災教室、防災訓練の実施および訓練内容の充実を図り組織の質的向上に努めるとともに、町会内における事業所、施設等の加わった町ぐるみの地域防災組織の確立を目指すものとする。 (組織の結成) 第7条 前条により防災区民組織を結成した町会は、「防災区民組織の結成について」を区長に提出するものとし、これにより当該町会は、防災区民組織を結成したものとする。 (防災資器材の支給) 第8条 区は、防災区民組織における応急対策の促進を図るため、組織結成時に必要な防災資器材を支給するものとする。 2 防災資器材の支給を希望する防災区民組織の長は、防災資器材支給申請書(第1号様式)を区長に提出するものとする。 3 防災資器材の支給を受けた防災区民組織の長は、防災資器材受領書(第2号様式)を提出しなければならない。 4 防災区民組織は、その活動に際し十分当該資器材を活用するとともにその良好な管理保全に努めなければならない。 (防災区民組織育成等助成金等の交付) 第9条 区は、防災区民組織の結成を促進するとともに、その運営の円滑化と組織の資質の向上を図り、また、地域特性に応じた防災資器材の整備を進めるため、予算の範囲内で防災区民組織育成助成金、区民消火隊助成金、ミニポンプ隊助成金、訓練助成金、防災資器材整備助成金および地域コミュニティ防災活動拠点電源確保事業補助金(以下これらを「防災区民組織育成助成金等」という。)を交付する。 (交付額) 第9条の2 防災区民組織育成助成金等は、別表の左欄に掲げる助成金または補助金の区分に応じ、同表中欄に掲げる交付対象に係る経費について、同表右欄に掲げる額を交付する。ただし、交付額は、予算の範囲内を上限とする。 (防災区民組織育成等助成金の交付手続き) 第9条の3 防災区民組織育成助成金、区民消火隊助成金、ミニポンプ隊助成金および訓練助成金の交付手続きは、「品川区町会・自治会に対する助成金(環境整備・防災)交付要綱(平成元年4月27日要綱第22号)により一括執行するものとする。 (防災資器材整備助成金の申請) 第9条の4 防災資器材整備助成金の交付を受けようとする防災区民組織は、防災資器材整備助成金申請書(第3号様式)およびその他区長が必要と認める書類を区長に提出しなければならない。 2 前項に規定する申請書は、区長が指定する期日までに提出しなければならない。 (地域コミュニティ防災活動拠点電源確保事業補助金の申請) 第9条の5 地域コミュニティ防災活動拠点電源確保事業補助金の交付を受けようとする防災区民組織は、地域コミュニティ防災活動拠点電源確保事業補助金申請書(第3号の2様式)およびその他区長が必要と認める書類を区長に提出しなければならない。 2 前項に規定する申請書は、区長が指定する期日までに提出しなければならない。 (助成金交付手続きの委任) 第9条の6 第9条の3から前条までに規定する助成金の交付手続きに関する業務は、防災区民組織の長が当該防災区民組織の所属する町会長に委任したものとみなす。 (防災資器材整備助成金および地域コミュニティ防災活動拠点電源確保事業補助金の交付決定) 第10条 区長は、第9条の4または第9条の5の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成の可否およびその額を決定する。 2 区長は、前項の規定により助成金を交付すると決定したときは、防災資器材整備助成金にあっては防災資器材整備助成金交付決定通知書(第4号様式)により、地域コミュニティ防災活動拠点電源確保事業補助金にあっては地域コミュニティ防災活動拠点電源確保事業補助金交付決定通知書(第4号の2様式)により第9条の4または第9条の5の規定に基づき申請をしたもの(以下「申請者」という。)に通知するものとする。 (報告等) 第11条 申請者は、前条第2項の規定により交付決定の通知を受けたときは、速やかに資器材の購入等をしなければならない。 2 申請者は、前条第2項の決定通知後に防災資器材の購入の中止または変更をしようとするときは、区長に対し、速やかに通知しなければならない。この場合において、防災資器材整備助成金にあっては防災資器材整備助成金変更申請書(第5号様式)を、地域コミュニティ防災活動拠点電源確保事業補助金にあっては地域コミュニティ防災活動拠点電源確保事業補助金変更申請書(第5号の2様式)を区長に対し、速やかに提出しなければならない。 3 区長は、前項後段の規定による申請に基づき、助成金を変更すると決定したときは、防災資器材整備助成金にあっては防災資器材整備助成金変更決定通知書(第6号様式)により、地域コミュニティ防災活動拠点電源確保事業補助金にあっては地域コミュニティ防災活動拠点電源確保事業補助金変更決定通知書(第6号の2様式)により申請者に通知するものとする。 4 申請者は、防災資器材を整備したとき(防災資器材の購入の中止をしたときを含む。)は、速やかに防災資器材整備助成金報告書(第7号様式)に必要な書類を添えて区長に提出しなければならない。 5 申請者は、電源に関する資器材(非常用発電機等の災害に備えるための電源資器材をいう。以下同じ。)を購入したとき(電源に関する資器材の購入を中止したときを含む。)は、速やかに地域コミュニティ防災活動拠点電源確保事業補助金報告書(第7号の2様式)に必要な書類を添えて区長に提出しなければならない。 (額の確定) 第12条 区長は、前条の報告があった場合において、防災資器材の整備状況または電源に関する資器材の購入状況が助成金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、交付すべき助成金の額を確定し、防災資器材整備助成金にあっては防災資器材整備助成金確定通知書(第8号様式)により、地域コミュニティ防災活動拠点電源確保事業補助金にあっては地域コミュニティ防災活動拠点電源確保事業補助金確定通知書(第8号の2様式)により申請者に通知するものとする。 (防災資器材整備助成金および地域コミュニティ防災活動拠点電源確保事業補助金の請求) 第13条 申請者は、前条の規定により通知を受けた場合には、速やかに防災資器材整備助成金にあっては防災資器材整備助成金請求書(第9号様式)を、地域コミュニティ防災活動拠点電源確保事業補助金にあっては地域コミュニティ防災活動拠点電源確保事業補助金請求書(第9号の2様式)を区長に提出しなければならない。 2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該請求に係る助成金を交付するものとする。 (委任) 第14条 この要綱の施行について必要な事項は防災まちづくり部長が定める。 ? 別表(第9条の2関係) 区分 交付対象 交付額 防災区民組織育成助成金 次の各号に掲げる経費 ?  防災用資器材、装備品および備蓄品の整備に要する経費 ?  機器の補修費 ?  防災用印刷物の作成および配布に要する経費 ?  防災訓練に要する経費 結成年度は50円×世帯数+3万円、翌年度以降は25円×世帯数+2万円 区民消火隊助成金 区民消火隊を有する場合にあっては、1隊につき3万円 ミニポンプ隊助成金 ミニポンプ隊を有する場合にあっては、1隊につき2万円 訓練助成金 防災訓練経費助成分として、訓練参加人数に応じて区長が別に定める額 防災資器材整備助成金 防災用資器材、装備品および備蓄品の整備に要する経費 10万円を超えない範囲内で、防災区民組織ごとに区長が別に定める額 地域コミュニティ防災活動拠点電源確保事業補助金 電源に関する資器材で区長が認めるものを購入するために要する経費 60万円を超えない範囲内で、電源に関する資器材の購入に要する費用の5割に相当する額。ただし、1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。 備考 防災区民組織は、同一の防災用資器材、装備品または備蓄品の整備または購入に要する費用に対し、複数の助成金または補助金の交付を受けることができる。ただし、その交付額の合計額は、当該整備または購入に要する費用の額を上限とする。 付 則 この要綱は、昭和49年5月10日から施行する。 付 則 この一部改正は、昭和54年10月15日から施行し、第8条の改正規定は、昭和54年4月1日から施行する。 付 則 この一部改正は、昭和55年5月1日から施行する。 付 則 この一部改正は、昭和56年5月1日から施行する。 付 則 この一部改正は、昭和59年7月1日から施行する。 付 則 この一部改正は、昭和60年4月1日から施行する。 付 則 この一部改正は、昭和61年4月1日から施行する。 付 則 この一部改正は、平成元年4月1日から施行する。 付 則(平成4年10月26日第10条改正) この要綱は、平成4年4月1日から適用する。 付 則 この一部改正は、平成21年4月1日から施行する。 付 則 この一部改正は、平成27年4月1日から施行する。 付 則 この一部改正は、平成29年4月1日から施行する。 付 則 この一部改正は、平成30年4月1日から施行する。 付 則 この一部改正は、令和元年6月1日から施行する。 付 則 この一部改正は、令和2年4月1日から施行する。 付 則 1 この要綱は、令和2年9月24日から適用する。 2 令和2年4月1日からこの要綱の適用の日までの間において、地域コミュニティ防災活動拠点電源確保事業補助金の交付対象となる電源に関する資器材を既に購入している防災区民組織に係る別表の規定の適用については、同表の規定中「10万円」とあるのは、「10万円に区長が別に定める額を加えた額」と読み替える。 3 この要綱の適用の際、改正前の第3号様式から第7号様式までによる用紙で、現に現存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 ? 第1号様式(第8条関係)   年  月  日 品 川 区 長 あて 組織名 代表者氏名 住所 電話  (    ) 防災資器材支給申請書 品川区防災区民組織における応急対策の促進を図るため、品川区における防災区民組織の育成に関する要綱第8条第2項に基づき、下記のとおり防災資器材の支給を申請します。 記 支 給 物 品 名 数量 備  考 担架 基 リヤカーまたは車椅子 台 破壊工具セット 組 防災服一式(役員用) 組 のぼり旗 流 ? 第2号様式(第8条関係)   年  月  日 品 川 区 長 あて 組織名 代表者氏名 住所 電話  (    ) 防災資器材受領書 下記のとおり防災資器材を受領したので、品川区における防災区民組織の育成に関する要綱第8条第3項に基づき、受領書を提出します。 記 支 給 物 品 名 数量 備  考 担架 基 リヤカーまたは車椅子 台 破壊工具セット 組 防災服一式(役員用) 組 のぼり旗 流 ? 第3号様式(第9条の4関係)   年  月  日 品 川 区 長 あて 組織名 代表者氏名 住所 電話   (    ) 防災資器材整備助成金申請書 防災資器材の整備にあたり防災資器材整備助成金の交付を受けたく、防災区民組織育成に関する要綱第9条の4第1項の規定に基づき、下記のとおり申請します。 記 1.整備資器材名                          2.助成交付申請額      金              円                   (上限100,000円) 3.添付書類        (1)整備予定品一覧表(別紙)               (2)見積書もしくはカタログ等の写し ? 【別紙】 整備予定品一覧表 品目 数量 単価 金額 計 円 (予定) 項目 金額 備考 助成対象経費額 円 助成金申請額 円 上限100,000円 第3号の2様式(第9条の5関係) 品川区長 あて 年  月  日 組織名                代表者氏名              住所                 電話   (    ) 地域コミュニティ防災活動拠点電源確保事業補助金 交付申請書  品川区における防災区民組織育成に関する要綱第9条の5第1項の規定に基づき、下記のとおり申請します。 資器材に関する情報 補助を希望する 資器材名 交付申請額 (費用の半額)                      円 ※1 上限600,000円 ※2 原則金額の変更を行うことはできません。 資器材の格納場所 建物名: 住所: 添付書類 □?対象予定品一覧表 □?見積書もしくはカタログ等の写し 注意事項 ?本補助金を複数回申請することはできません。 ?購入に要する経費のうち、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた金額に対し1/2の補助を行います。 ?本補助金を利用し購入した資器材は、東京都の規定により、購入者が維持・管理を行います。 ?資器材の使用に係る消耗品(ガソリン等)やオプション品(資器材を覆うカバー等)は補助対象となりません。あらかじめご了承ください。 ?資器材の廃棄費用は補助対象となりません。あらかじめご了承ください。 確認済 □ ? 【別紙】 対象予定品一覧表(対象内経費のみ) 品名 形状寸法・規格 数量 単位 単価 金額 合計      円 ※1 経費のうち、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた金額に対し1/2の補助を行います。 ※2 資器材の使用に係る消耗品(ガソリン等)や付属品(資器材を覆うカバーや台車等)は補助対象外となります。あらかじめご了承ください。 ※3 資器材の廃棄費用は補助対象外となります。 ※4 送料は補助対象外となります。 ? 第4号様式(第10条関係) 品防防発第  号   年  月  日         様 品川区長      防災資器材整備助成金交付決定通知書     年  月  日付申請の    年度防災資器材整備助成金について、品川区における防災区民組織の育成に関する要綱第10条第2項の規定に基づき、下記のとおり助成金を交付することを通知します。 記 1.整備資器材名                           2.助成金 項目 金額 備考 助成対象経費額 円 助成金額 円 上限100,000円 担当部署: 担当者: 問い合わせ先: ? 第4号の2様式(第10条関係) 品防防発第  号   年  月  日          様 品川区長      地域コミュニティ防災活動拠点電源確保事業補助金 交付決定通知書      年  月  日付申請の    年度地域コミュニティ防災活動拠点電源確保事業補助金について、品川区における防災区民組織の育成に関する要綱第10条第2項の規定に基づき、下記のとおり助成金を交付することを通知します。 記 1.資器材名                           2.補助金 項目 金額 備考 補助対象経費額 円 助成金額 円 上限         円 担当部署:       担当者:       問い合わせ先:      ? 第5号様式(第11条関係)   年  月  日 品 川 区 長 あて 組織名                代表者氏名              住所                 電話   (    )        防災資器材整備助成金変更申請書       年  月  日付品防防発第  号における防災資器材の整備について、品川区における防災区民組織育成に関する要綱第11条第2項の規定に基づき、下記のとおり変更申請します。 記 1.変更内容および理由                                                                 2.変更後の助成交付申請額                金              円                   (上限100,000円) 3.添付書類     変更後整備予定品一覧表(別紙) ? 【別紙】 変更後の整備予定品一覧表 変更前 品目 数量 単価 金額 計 円 変更後 品目 数量 単価 金額 計 円 項目 変更前金額 変更後金額 助成対象経費額 円 円 助成金申請額 円 円 ? 第5号の2様式(第11条関係)   年  月  日 品 川 区 長 あて 組織名                代表者氏名              住所                 電話   (    )        地域コミュニティ防災活動拠点電源確保事業補助金変更申請書       年  月  日付品防防発第  号における防災資器材の整備について、品川区における防災区民組織育成に関する要綱第11条の規定に基づき、下記のとおり変更申請します。 記 1.変更内容および理由                                                                 2.変更後の助成交付申請額       金              円                    3.添付書類     (1)変更後整備予定品一覧表(別紙)            (2)見積書もしくはカタログ等の写し ? 【別紙】 変更後の整備予定品一覧表 変更前 品名 形状寸法・規格 数量 単位 単価 金額 合計      円 変更後 品名 形状寸法・規格 数量 単位 単価 金額 合計      円 項目 変更前金額 変更後金額 補助対象経費額 円 円 補助金申請額 円 円 ? 第6号様式(第11条関係) 品防防発第  号   年  月  日          様 品川区長      防災資器材整備助成金変更決定通知書      年  月  日付変更申請の    年度防災資器材整備助成金について、品川区における防災区民組織の育成に関する要綱第11条第3項の規定に基づき、下記のとおり助成金を交付することを通知します。 記 1.整備資器材名                           2.助成金 項目 金額 備考 変更後助成対象経費額 円 変更後助成金額 円 上限100,000円 担当部署: 担当者: 問い合わせ先: ? 第6号の2様式(第11条関係) 品防防発第  号   年  月  日 様 品川区長      地域コミュニティ防災活動拠点電源確保事業補助金 変更決定通知書      年  月  日付変更申請の    年度防災資器材整備助成金について、品川区における防災区民組織の育成に関する要綱第11条第3項の規定に基づき、下記のとおり助成金を交付することを通知します。 記 1.整備資器材名                           2.助成金 項目 金額 備考 変更後助成対象経費額 円 変更後助成金額 円 上限       円 担当部署: 担当者: 問い合わせ先: ? 第7号様式(第11条関係)   年  月  日 品 川 区 長 あて 組織名                代表者氏名              住所                 電話   (    )        防災資器材整備助成金報告書      年  月  日付品防防発第  号における防災資器材の整備について、品川区における防災区民組織育成に関する要綱第11条第4項の規定に基づき、下記のとおり報告します。 記 1.整備資器材名                      2.助成金 項目 金額 備考 助成対象経費額 円 助成金申請額 円 上限100,000円 3.添付書類        別紙のとおり(領収書の写し、写真) ? 【別紙】 (領収書の写しを貼付) (写真を貼付) ? 第7号の2様式(第11条関係)    年  月  日 品 川 区 長 あて 組織名                代表者氏名              住所                 電話   (    )        地域コミュニティ防災活動拠点電源確保事業補助金 報告書      年  月  日付品防防発第  号における対象資器材の購入について、品川区における防災区民組織育成に関する要綱第11条第5項の規定に基づき、下記のとおり報告します。 記 1.資器材名                       2.金額                        円              ※請求書と同一の金額をご記入ください。 3.添付書類        ?領収書の写し               ?購入製品の写真 ? 【別紙】 (領収書の写しを貼付) (写真を貼付) ? 第8号様式(第12条関係) 品防防発第  号   年  月  日         様 品川区長      防災資器材整備助成金確定通知書      年  月  日付で報告書が提出された防災資器材整備助成金については、品川区における防災区民組織の育成に関する要綱第12条に基づき、下記のとおり助成金額が確定しましたので通知します。 記 1.整備資器材名                      2.助成金 項目 金額 備考 助成対象経費額 円 助成金額 円 上限100,000円 担当部署: 担当者: 問い合わせ先: ? 第8号の2様式(第12条関係) 品防防発第  号   年  月  日 様 品川区長        地域コミュニティ防災活動拠点電源確保事業補助金 確定通知書      年  月  日付で報告書が提出された地域コミュニティ防災活動拠点電源確保事業については、品川区における防災区民組織の育成に関する要綱第12条に基づき、下記のとおり補助金額が確定しましたので通知します。 記 1. 整備資器材名                      2.補助金 項目 金額 備考 補助対象経費額 円 補助金額 円 上限      円 担当部署: 担当者: 問い合わせ先: ? 第9号様式(第13条関係)               請求書 金       円      年  月  日付品防防発第  号をもって交付確定のあった    防災資器材整備助成金について、上記の金額を請求します。 品川区長あて                   年  月  日  組織名                代表者氏名        印 住所                 電話   (    )          ? 第9号の2様式(第13条関係)              地域コミュニティ防災活動拠点電源確保事業補助金 請求書 金       円      年  月  日付品防防発第  号をもって交付確定のあった地域コミュニティ防災活動拠点電源確保事業補助金について、上記の金額を請求します。 品川区長あて                   年  月  日         組織名                代表者氏名           印 住所                 電話   (    )          ? 小型防災ポンプ、動力ポンプおよびスタンドパイプならびにこれらの 付属品の配備に関する要綱 制定 昭和52年 7月18日 改正 平成20年 1月29日 要綱第  6号 改正 平成27年 6月 4日 要綱第419号 (目的) 第1条 この要綱は、平常時または発災時における火災に対して、一般的防災対策が不可能な地域で、自らの町を自らの手で守ろうとする防災区民組織に対し、区が配備する小型防災ポンプ、動力ポンプおよびスタンドパイプならびにこれらの付属品(以下「ポンプ等」とする)の運用について必要な事項を定めることを目的とする。 (配備基準) 第2条 ポンプ等は区が特に必要と認める場合、下記の基準により配備する。 (1) 小型防災ポンプおよび動力ポンプならびにこれらの付属品は、防災区民組織が結成され、かつ防火部またはそれに準ずる部の中にポンプに応じた隊が編成された組織に配備する。 (2) スタンドパイプならびにこれらの付属品は、防災区民組織が結成された組織に配備する。 (配備品目) 第3条 配備品目は、別表のとおりとする。 (運用) 第4条 小型防災ポンプおよび動力ポンプの運用は、第2条(1)の隊が行い、常時地域住民6名以上の防災要員を確保しておくものとする。なお、スタンドパイプにおける運用はこの限りでない。 (管理) 第5条 ポンプ等の管理は、品川区物品管理規則によるものとする。ただし、その保管については、防災区民組織本部長に依頼するものとする。 (点検整備) 第6条 小型防災ポンプおよび動力ポンプの点検整備は、毎月1回の放水点検および使用のつど実施するものとする。 (訓練) 第7条 配備されたポンプ等を使用しての訓練は、防災区民組織活動の一環として行うものとする。 (返還) 第8条 防災区民組織において必要がなくなったポンプ等については、区に返還するものとする。  付則 この要綱は平成27年6月4日から施行する。? 小型防災ポンプ、動力ポンプおよびスタンドパイプ付属品表 物品名 数量 備考 小型防災ポンプ内訳 本体 小型防災ポンプ 1 付属品 吸水管 1 吸水管用ストレーナー・ちり籠付 ホース 5 筒先 1 噴霧ノズル付 組立水槽 1 0.5t用 格納袋付 燃料携行缶 1 10?用 消火栓媒介金具 1 スピンドルドライバー 1 消火栓鍵 1 格納庫 1 1u以内 団旗 1 動力ポンプ内訳 本体 動力ポンプ 1 付属品 吸水管 1 吸水管用ストレーナー・ちり籠付 ホース 5 筒先 1 噴霧ノズル付 組立水槽 1 1.0t用 格納袋付 燃料携行缶 1 10?用 消火栓媒介金具 1 スピンドルドライバー 1 消火栓鍵 1 鳶口 1 投光器 1 格納庫 1 5u以内 団旗 1 スタンドパイプ内訳 本体 スタンドパイプ 1 付属品 媒介金具 1 ホース 3 筒先 1 噴霧ノズル付 スピンドルドライバー 1 消火栓鍵 1 台車 1 ※スタンドパイプは小型防災ポンプおよび動力ポンプの配備状況によって、防災区民組織毎に配備内容および数量が異なる。 ? 品川区防災協議会各地区協議会運営に係る事務事業委託に関する要綱 制定 平成30年3月28日 区長決定 要綱 第98号 (目的) 第1条 この要綱は、品川区地域センターの設置に関する条例(昭和28年品川区条例第23号)に規定する各地域センターの所管区域(以下「地区」という。)につき1会ずつ設置する品川区防災協議会各地区協議会(以下「協議会」という。)に対し、事務事業を委託することに関して基本的な事項を定めることを目的とする。 (対象事業) 第2条 委託の対象となる事務事業は、協議会が運営する防災訓練、研修会、その他区内全域にわたる自主防災活動を推進するものとする。 (委託内容等の提示) 第3条 区長は、協議会に事務事業を委託するときは、委託内容、委託料および委託条件等を協議会に提示しなければならない。 (委託料の算出) 第4条 委託料の算出方法は、別表に掲げる基準によるものとする。 2 別表に掲げた基準の他、区長が特に必要と認める場合は、委託料に加算するものとする。 (委託料の支払) 第5条 委託料の支払に係る時期および方法等は、別に防災まちづくり部長が決定する。 (協議会の手続) 第6条 協議会は、当該事務事業の委託に係る年度の初めに、区長に次の各号に掲げる書類を速やかに提出しなければならない。 (1) 承諾書(第1号様式) (2) 請書(第2号様式) (3) 請求書(第3号様式) (4) 事務事業年間計画書(第4号様式) (5) その他区長が必要と認める書類 (状況報告および勧告) 第7条 区長は、委託した事務事業の進行状況について、協議会に随時報告を求め、または勧告することができる。 (報告書の提出) 第8条 協議会は、当該事務事業の委託に係る年度が終了したときは、区長に事務事業実施結果報告書(第5号様式)を速やかに提出しなければならない。 (委託の取消) 第9条 区長は、協議会が次の各号の一に該当するときは、事務事業の委託の全部または一部を取り消すことができる。 (1) 委託した事務事業の内容またはこれを付した条件その他法令等に違反し たとき。 (2) 委託する事務事業の実施方法が著しく不適当と認められたとき。 (3) その他区長が不適当と認めたとき。 (委託料の返還) 第10条 区長は、協議会が次の各号の一に該当するときは、委託料の全部または一部を返還させることができる。 (1) 前条の規定により事務事業の委託を取り消したとき。 (2) 事業年間計画書に記載の事務事業について、協議会の責に帰すべき理由 により不履行があったとき。 (3) その他区長が不適当と認めたとき。 (事務事業の経理等) 第11条 協議会は、事務事業に係る委託料について、品川区会計事務規則(昭和39年品川区規則第5号)を遵守し、その収入および支出に関する帳簿を備えるとともに、事業の状況を常に明確にしておかなければならない。 (委任) 第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に防災まちづくり部長が定めるものとする。 付 則  この要綱は、平成30年4月1日から適用する。 別表(第4条関係)  委託料の算出方法 1 定額分 @60,000×13地区 2 加算分 世帯分 @4,000×各地区1,000世帯ごとに 百の位を四捨五入した値 3 加算分 防災区民組織分 @3,000×地区内の防災区民組織数 ? 第1号様式(第6条関係)   年 月 日 品川区長 様 品川区防災協議会                       第 地区協議会 (代表者) 氏  名       ○印               住  所                  電話番号   承諾書 品川区防災協議会各地区協議会運営に係る事務事業委託に関する要綱に基づき、品川区防災協議会  第 地区協議会運営に係る事務事業委託について、受託することを承諾いたします。  つきましては、別紙「  年度品川区防災協議会  第 地区協議会事務事業年間計画書」を提出いたします。 ? 第2号様式(第6条関係) 請  書 1.件  名  品川区防災協議会 第 地区協議会運営に係る事務事業委託 2.金  額       円 3.期  間    年 月 日〜  年 月  日 4.実施内容  平成  年度品川区防災協議会  第 地区協議会事務事業年間計画書 上記の金額及び内容をもって、履行することをお請けします。   年 月 日 品川区長様 代表者 品川区防災協議会      第 地区協議会 氏 名       ○印 住 所  電 話  ? 請求書 金     円也 ただし、  年度品川区防災協議会  第 地区協議会運営に係る事務事業委託料 上記の金額を請求いたします。   年  月  日   品川区長 様 品川区防災協議会                         第 地区協議会 (代表者) 氏  名       ?                住  所                   電話番号     年  月  日   委任状                       (委任者) 氏  名              ?                住  所                   電話番号  私は、下記の者を代理人と定め、  年度品川区防災協議会  第 地区協議会運営に係る事務事業委託料受領に関する権限を委任します。 記 (受任者) 氏  名             ?       住  所       電話番号 注 : 委任状は地区防災協議会会長以外の方へ振り込む場合のみご記入願います。     第4号様式(第6条関係)   年度 品川区防災協議会  第 地区協議会 事務事業実施結果計画書                              年間委託料     円 No, 事務事業名 実施日 実施場所 参加対象 参加人員 事業費 委託料 地区負担金その他 支出内容 1 2 3 4 5 計 事務事業実施結果報告書                              年間委託料     円 No, 事務事業名 実施日 実施場所 参加対象 参加人員 事業費 委託料 地区負担金その他 支出内容 1 2 3 4 5 計 ? ミニポンプ隊および区民消火隊員感謝要綱 制定  平成元年12月27日区長決定 平成 2年 1月要綱第 2 号 改正  平成4年10月12日部長決定 平成4年11月要綱第105号 改正 平成13年 4月 2日部長決定 平成13年5月要綱第144号 改正 平成21年 3月27日部長決定 成21年4月要綱第170号 改正 平成27年 3月31日部長決定 平成27年4月要綱第302号 (趣旨) 第1条 この要綱は、区内各防災区民組織におけるミニポンプ隊員および区民消火隊員のうち、永年にわたり地域における防災活動や任務に精励し、その功労が顕著な者に対し感謝の意を表すとともに、さらに防災活動の充実発展を図ることを目的とする。 (感謝の方法) 第2条 感謝の方法は、感謝状と記念品を贈呈して行う。 (対象および基準) 第3条 対象者は、ミニポンプ隊および区民消火隊へ入隊後10年以上を経過し、常に率先して訓練に励むとともに、他の隊員の模範となり、その功績が顕著な者で、防災区民組織本部長の推薦のある者および区長が特に認める者とする。 (推薦手続き) 第4条 推薦にあたっては公正に行い、前記推薦基準に該当する者で、真に功績が顕著と認められるものを推薦することとする。 2 前項に掲げる在任期間は、ミニポンプ隊および区民消火隊の結成日または入隊日の翌年1月1日より起算し、毎年1月1日を基準として、在任期間を決定する。 (委任) 第5条 この要綱の施行について必要な事項は、別に防災まちづくり部長が定める。 付則 この要綱は、平成 元年12月15日から施行する。 付則(平成 4年10月12日第5条改正) この要綱は、平成 4年 4月 1日から適用する。 付則(平成13年4月2日第5条改正) この要綱は、平成13年 4月 1日から適用する。 付則 この要綱は、平成21年 4月 1日から適用する。 付則 この要綱は、平成27年 4月 1日から適用する。 ? 家庭用消火器購入助成要綱 制定 昭和61年5月1日区長決定 要綱第23号 改正 平成4年4月30日部長決定 平成4年5月要綱第46号 改正平成11年3月31日部長決定 平成11年4月要綱第55号 改正 平成13年4月2日部長決定 平成13年5月要綱第146号 改正 平成14年5月1日部長決定 平成14年5月要綱第50号 改正 平成15年4月1日部長決定 平成15年4月要綱第29号 改正平成21年3月27日部長決定 平成21年4月要綱第166号 改正平成27年3月31日部長決定 平成27年4月要綱第303号 (目的) 第1条 この要綱は、地震火災および通常火災に対する区民による初期消火活動を徹底するため、家庭用消火器の購入斡旋および購入費の一部助成(以下「助成金」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 (購入斡旋および助成の対象者) 第2条 購入斡旋および助成は、区内に住所を有する者で、区が斡旋する消火器を購入する世帯主を対象として実施する。ただし、消防法施行令により消火器の設置を義務づけられている防火対象物に設置しようとする者を除く。 (消火器の種類) 第3条 区が斡旋する消火器は、区が指定した表示シールを貼付した国家検定合格品の粉末消火器(ABC型・薬剤量1.5s入り)とする。 (斡旋消火器の数量・価格および助成金額) 第4条 斡旋消火器の数量・価格および助成金額については、予算の範囲内で別に防災まちづくり部が定める。 (申込みできる本数) 第5条 購入申込みできる本数は、一世帯1本とする。ただし、特別な事情がある場合はその限りでない。 (申込み方法) 第6条 斡旋消火器の購入希望者は、住所・氏名・連絡先電話番号・本数を防災課へ通知する。通知方法は、別に防災まちづくり部長が定める。 (申込み期間) 第7条 消火器の購入申込み期間は、別に防災まちづくり部長が定める。 (助成金の交付決定等) 第8条 区長は、第6条に定める申込みを受理し審査のうえ助成金の交付を決定する。 (指定業者) 第9条 区長は、区が斡旋する消火器の取扱業者として東京都消防設備協同組合を指定する。(以下「指定業者」という。) (斡旋消火器) 第10条 区長は、助成金交付を決定したときは申込者の住所・氏名等必要事項を記載した家庭用消火器斡旋通知書(以下「斡旋通知書」という。第1号様式)を指定業者に送付するものとする。 (納品時期と納品方法) 第11条 指定業者は、斡旋通知書を受けた日から40日以内に申込者の住所に斡旋消火器を納入(以下「納品」という。)するものとする。 (代価請求) 第12条 指定業者は、納品に際し現品と引き替えに消火器代金の個人負担分を受領しその領収書を発行するものとする。 (助成金の交付申請手続) 第13条 指定業者は、納品に際し助成金の交付請求および受領に関するすべての権限を受任するための委任状{「家庭用消火器購入助成金に関する委任状(以下「委任状」という。)」第2号様式}を申込者から徴するものとする。 (助成金請求) 第14条 指定業者は、すべての消火器納品を完了次第委任状を添えて助成金交付を請求するものとする。 (他商品の宣伝および販売の禁止) 第15条 指定業者は、斡旋消火器の納品に際し、他商品を宣伝しまた販売してはならない。ただし、区民から希望のあった場合を除く。 (その他) 第16条 前各条に定めるもののほか、本要綱の運用に関し必要がある場合は防災まちづくり部長がこれを定める。 付則 この要綱は、昭和61年5月1日から適用する。 付則 この要綱は、平成4年4月1日から適用する。 付則 この要綱は、平成11年4月1日から適用する。 付則 この要綱は、平成13年4月1日から適用する。 付則 この要綱は、平成14年5月1日から適用する。 付則 この要綱は、平成15年4月1日から適用する。 付則 この要綱は、平成21年4月1日から適用する。 付則 この要綱は、平成27年4月1日から適用する。 ? 家庭用消火器薬剤詰替斡旋事業実施要綱 制 定 昭和62年10月16日区長決定 要綱第67号 改 正 平成5年5月10日部長決定 平成5年5月要綱第42号 改 正 平成14年5月1日部長決定 平成14年要綱第51号 改 正 平成15年4月1日部長決定 平成15年要綱第30号 改 正 平成21年3月27日部長決定 平成21年要綱第167号 改 正 平成27年3月31日部長決定 平成27年要綱304号 (目的) 第1条 この要綱は、薬剤有効期限が経過した家庭用消火器の薬剤の詰替(以下「詰替」という。)を斡旋することにより、消火器の機能維持を図り初期消火の徹底を期するものとする。 (斡旋対象者) 第2条 斡旋対象者は、区内居住者とする。ただし、消防法施行令により消火器の設置を義務づけられている防火対象物件所有者を除く。 (対象消火器) 第3条 詰替の対象となる消火器は、家庭用消火器で、詰替可能なものとする。 (取扱業者の指定) 第4条 詰替の取扱業者は、東京都消防設備協同組合第4支部の区内業者(以下「指定業者」という。)とする。 (斡旋方法) 第5条 斡旋を希望するものは、住所・氏名・連絡先電話番号・薬剤種類・容量・本数を防災課に通知する。通知方法は、防災まちづくり部長が定める。 (申込み期間) 第6条 申込み受付け期間は、防災まちづくり部長が定める。 (詰替料金) 第7条 詰替の対象となる消火器の詰替料金は、指定業者と協議して別に定める。 (消火器の預り方法) 第8条 指定業者が詰替を必要とする消火器を申込者から預かるときは、次の各号に定めるところによるものとする。 (1) 申込み通知書を持参して、申込者宅を訪問し、申込みの確認をする。 (2) 対象消火器の外観点検を行い、詰替可能な消火器には、申込者の住所氏名および電話番号を記入したシールを当該消火器に貼る。 (3) 申込者に対しては、消火器預り証を交付する。 (詰替消火器の取扱い) 第9条 詰替消火器は、預り証を交付した日から起算して7日以内に詰替を完了させ、所有者宅に配達する。 2.詰替た消火器には、指定業者の消火器点検票を貼付する。 (その他) 第10条 前各条に定めるもののほか、本要綱の運用に関し必要がある場合は防災まちづくり部長が定める。 付 則 この要綱は、昭和62年11月1日より施行する。 付 則 この要綱は、平成4年4月1日より適用する。 付 則 この要綱は、平成14年5月1日より適用する。 付 則 この要綱は、平成15年4月1日より適用する。 付 則 この要綱は、平成21年4月1日より適用する。 付 則 この要綱は、平成27年4月1日より適用する。 しながわ防災ハンドブック広告掲載取扱要綱 制定 平成25年1月10日区長決定 平成25年平成要綱第2号 改正 平成27年3月31日部長決定 平成27年要綱第317号 改正 平成30年10月25日区長決定 平成30年要綱第188号 改正 令和2年10月7日部長決定 令和2年要綱第187号 (趣旨) 第1条 この要綱は、品川区が発行するしながわ防災ハンドブックへの広告を掲 載するのに必要な事項を定める。 (掲載の範囲) 第2条 掲載できる広告は、次のいずれも該当しないものとする。 (1)しながわ防災ハンドブックの公共性およびその品位を損なうおそれがあ るもの。 (2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122 号)第2条に掲げる営業に該当するもの。 (3)政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝に係るもの。 (4)公序良俗に反するもの。 (5)その他しながわ防災ハンドブックに掲載する広告として妥当でないと認 められるもの。 (広告掲載の優先順位) 第3条 広告の掲載は、次の順位によるものとする。 順位 業種 内容 1 国、政府関係機関、地方公共団体およびこれらに類するもの 業務全般(利用者サービスを目的とするもの) 2 私企業のうち、公共性を有する企業で、次に掲げるもの 運輸、ガス、電気供給、新聞、区内に本店または支店を有する信用金庫・信用組合・保険会社等 3 私企業のうち、区内で公共事業を請け負っている地元企業 区内で行う工事を通じて企業のパブリシティを行うもの 4 区内の学校、各種の区民団体、文化・スポーツ・レクリエーション施設(不特定の区民が利用できる施設)、区内のデパート、スーパー、商店街等 学校・文化行事案内利用案内等 5 その他前条の広告の範囲のもの (掲載の位置) 第4条 広告を掲載する位置は、しながわ防災ハンドブック(A5判)の裏表紙の裏(2分の1頁)および本文中後から数頁とする。 (広告の大きさ) 第5条 広告の大きさは次のとおりとする。 広告名 大 き さ 備 考 1 1号広告 縦およそ10センチメートル 横およそ14センチメートル 裏表紙の裏 2分の1頁(カラー) 2 2号広告 縦およそ10センチメートル 横およそ7センチメートル 裏表紙の裏 4分の1頁(カラー) 3 3号広告 縦およそ21センチメートル 横およそ14センチメートル 本文中 全頁(カラー) 4 4号広告 縦およそ10センチメートル 横およそ14センチメートル 本文中 2分の1頁(カラー) 5 5号広告 縦およそ10センチメートル 横およそ7センチメートル 本文中 4分の1頁(カラー) (広告の掲載料) 第6条 広告の1万部あたりの掲載料は、次のとおりとし、発行部数を乗じて掲載料を決定するものとする。 (1)1号広告  9,500円 (2)2号広告  4,750円 (3)3号広告  15,000円 (4)4号広告  7,500円 (5)5号広告  3,750円 (広告掲載希望者の募集) 第7条 防災まちづくり部長は、第2条および第3条の規定により、広告掲載の方針を定め、掲載対象を選定し、直接依頼あるいはHP等で希望者を募集する。 (広告の申込み) 第8条 わが家の防災ハンドブックに広告を掲載しようとする広告掲載希望者は、広告掲載申込書(様式1)に掲載しようとする版下原稿を添えて、区長に提出するものとする。 (決定) 第9条 防災まちづくり部長は、前条の申込書を受理したときは、第3条および第4条に基づき選定し、速やかに掲載の可否を通知する。なお、同順位が2つ以上ある場合は抽選とする。 (広告掲載料の納付) 第10条 広告掲載料は、掲載の可否決定後、一括全納するものとする。ただし、防災まちづくり部長が認めたときはこの限りでない。 (広告掲載料の還付) 第11条 既納の広告掲載料は還付しない。ただし、広告掲載が決定した広告掲載希望者の責によらない理由により広告掲載できなかったときは、還付することができる。 (広告の版の内容および版代) 第12条 広告の版の内容および版の作成経費は、広告主の責任および負担とする。 第13条 防災まちづくり部長は、編集発行上支障があるとき、または、広告掲載料を納入しなかったときは、当該契約を取り消すことができる。 (委任) 第14条 この要綱に定めるもののほか、要綱施行に必要な事項は防災まちづくり部長が定める。 付 則 この要綱は、平成25年1月10日から施行する。 付 則 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。 付 則 この要綱は、平成30年10月25日から施行する。 付 則 この要綱は、平成2年12月1日から施行する。 ? 第1号様式(第8条関係) しながわ防災ハンドブック広告掲載申込書 年   月   日 品川区長 あて 申込者 〒   -     住所(所在地)  氏名(名 称)  電話・FAX番号   担当者      連絡先E-mail       @ しながわ防災ハンドブック広告掲載取扱要綱第8条の規定に基づき、広告案を添えて下記のとおり申し込みます。 記 掲載希望位置 裏表紙の裏 本文中 掲載希望 サイズ 全頁・2分の1・4分の1 公告の内容 (デザイン案を記入または添付してください) 品川区感震ブレーカー設置推進事業補助金交付要綱 制定 平成28年7月25日 区長決定 要綱第223号 改正 平成29年3月28日 区長決定 要綱第36号 改正 令和元年8月1日  区長決定 要綱第285号  (目的) 第1条 この要綱は、住宅に感震ブレーカーを設置した者に対し、その費用の一部を補助することにより、震災時における電気に起因する火災を抑制するための感震ブレーカーの設置を促進し、通電火災による被害の減少および地域防災力の向上を図り、安全で災害に強いまちづくりに寄与することを目的とする。  (定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 感震ブレーカー 地震発生時、住宅内の電気を遮断することで電気に起因する出火を防止するための機具であって、次のいずれかに該当するものをいう。    ア 分電盤タイプ 分電盤に感震センサーを内蔵または外付けし、規定値以上の揺れを感知するとブレーカーを落として電気を遮断するもの    イ 簡易タイプ アース付コンセントに接続し、地震発生時に疑似漏電を起こしブレーカーを落として電気を遮断する機能を有し、かつ、分電盤タイプと同等の動作性能を有するもの  (2) 補助対象経費 感震ブレーカーを取り付ける際の機具の購入および設置に要した費用の額に消費税額を合わせた額  (3) 補助対象地域 東京都が平成24年1月に策定した木密地域不燃化10年プロジェクト実施方針内の不燃化推進特定整備地区(放射2号線および補助28、29号線沿道地区を除く。)  (4) 既設住宅 補助対象地域内にある木造戸建住宅および木造共同住宅  (5) 新築住宅 補助対象地域内において木造戸建住宅または木造共同住宅に建て替えたもの  (6) 補助決定者 既設住宅または新築住宅に居住し、既設住宅または新築住宅において感震ブレーカーの設置に伴う補助金の交付申請を区長へ行い、区長の補助金交付決定を受けた者  (7) 指定業者 区と協定を締結し、既設住宅に感震ブレーカーを設置する工事を行い、補助決定者の補助金交付請求および受領に関する全ての権限を補助決定者より委任された事業者  (補助対象世帯) 第3条 この要綱により補助を受けることができる者は、区内に住所を有し、居住する既設住宅または新築住宅において感震ブレーカーの設置を希望する世帯とする。ただし、既設住宅および新築住宅のうち、木造共同住宅を所有する者が感震ブレーカーを設置する場合、その木造共同住宅に自らが居住する部屋部分に限る。 2 前項に規定する補助対象者が属する世帯が、次の各号に掲げる世帯に該当するときは、当該世帯を特例世帯とし、その他の世帯を一般世帯とする。  (1)65歳以上の者のみで構成された世帯  (2)障害者のみで構成された世帯  (3)65歳以上の者と障害者のみで構成された世帯  (4)要介護3以上かつ65歳以上の者が属する世帯  (5)2級(度)以上の障害者が属する世帯  (補助回数の制限) 第4条 この要綱により補助を受けることができる回数は、1年度につき1回とする。  (補助金額) 第5条 この要綱による補助金額は、予算の範囲内で、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、補助金額に1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。  (1) 分電盤タイプ(既設住宅の一般世帯) 補助対象経費の3分の2(上限50,000円)  (2) 簡易タイプ(既設住宅の一般世帯) 補助対象経費の3分の2(上限20,000円)  (3) 分電盤タイプ(既設住宅の特例世帯) 補助対象経費の6分の5(上限80,000円)  (4) 簡易タイプ(既設住宅の特例世帯) 補助対象経費の全額(上限30,000円)  (5) 分電盤タイプ(新築住宅) 10,000円  (補助金の交付申請) 第6条 この要綱による補助金の交付申請は、次の各項に定める申請書および必要な書類を感震ブレーカー設置前に区長に提出しなければならない。 2 既設住宅に感震ブレーカーを設置し、補助金の交付を受けようとする者は、品川区感震ブレーカー設置推進事業補助金交付申請書(既設住宅用)(第1号様式)を提出しなければならない。 3 新築住宅に感震ブレーカーを設置し、補助金の交付を受けようとする者は、品川区感震ブレーカー設置推進事業補助金交付申請書(新築住宅用)(第2号様式)を提出しなければならない。  (申請期日) 第7条 既設住宅および新築住宅に感震ブレーカーを設置し、補助金の交付を受けようとする者は、その設置をしようとする年度の2月末日までに区長へ申請書を提出しなければならない。  (補助金の交付決定および補助金額の確定) 第8条 区長は、第6条の規定による申請があったときは、速やかに当該申請に係る書類の審査を行い、補助の要件を満たすと認めたときは、補助金の交付および補助金額を決定し、品川区感震ブレーカー設置推進事業補助金交付決定通知書(既設住宅・新築住宅/分電盤タイプ・簡易タイプ)(第3号様式。以下「決定通知書」という。)により補助決定者に通知する。 2 区長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金交付の決定に際して条件を付し、また必要に応じて現地確認をすることができる。 3 区長は、第1項の審査により、補助の要件を満たしていないと認めるときは、品川区感震ブレーカー設置推進事業補助金不交付決定通知書(既設住宅・新築住宅/分電盤タイプ・簡易タイプ用)(第4号様式)により、通知する。  (領収書の発行) 第9条 既設住宅に感震ブレーカーの設置工事を完了した指定業者は、補助対象経費から補助金額を差し引いた負担分の領収書を補助決定者に発行するものとする。  (補助の取下げ・取止め) 第10条 補助決定者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、品川区感震ブレーカー設置推進事業補助金(取下げ・取止め)届出書(既設住宅・新築住宅/分電盤タイプ・簡易タイプ)(第5号様式)を区長に提出しなければならない。  (1) 補助金の交付決定後、感震ブレーカーの購入または設置を取止めるとき。  (2) その他、補助金の交付申請を取下げるとき。  (補助金交付の請求) 第11条 既設住宅に感震ブレーカーの設置を完了した指定業者は、品川区感震ブレーカー設置推進事業補助金に関する委任状(第6号様式。以下「委任状」という。)を添えて、補助金を請求するものとする。 2 新築住宅に感震ブレーカーの設置を完了した補助決定者は、速やかに品川区感震ブレーカー設置推進事業補助金交付請求書(第7号様式)により、区長に補助金の交付を請求しなければならない。 3 前2項ともに品川区感震ブレーカー設置推進事業実績報告書(既設住宅・新築住宅/分電盤タイプ・簡易タイプ)(第8号様式)を請求と併せて提出しなければならない。  (補助金交付請求の委任) 第12条 既設住宅に感震ブレーカーを設置し、決定通知書による工事が完了した指定業者は、感震ブレーカー設置工事完了に際し、補助金交付請求および受領に関する全ての権限を受任するため、委任状を補助決定者から徴するものとする。 2 新築住宅に感震ブレーカーを設置し、前条第2項の規定による請求をする者は、補助金の受領について当該工事を実施した施工者に委任することができる。その場合は、前条第2項の規定による請求の際に、併せて当該受領に関する品川区感震ブレーカー設置推進事業委任状(第9号様式)を区長に提出しなければならない。  (交付決定の取消し) 第13条 区長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の一部または全部を取り消すことができる。  (1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。  (2) 区長が補助金の交付決定に際して付した条件に違反したとき。  (3) その他、この要綱の規定に違反する等、区長が補助金の交付を不適当と認める事由が生じたとき。 2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定の一部または全部を取り消した場合は、品川区感震ブレーカー設置推進事業補助金交付決定(一部・全部)取消通知書(既設住宅・新築住宅/分電盤タイプ・簡易タイプ)(第10号様式)により、その旨を補助決定者に通知するものとする。  (補助金の返還) 第14条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、品川区感震ブレーカー設置推進事業補助金返還請求書(既設住宅・新築住宅/分電盤タイプ・簡易タイプ)(第11号様式)により、補助決定者に対して期限を定め、その返還を求めるものとする。  (他商品の宣伝および販売の禁止) 第15条 指定業者は、感震ブレーカー設置工事の際、補助決定者に対して他商品を宣伝し、または販売してはならない。ただし、補助決定者から希望のあった場合は、この限りではない。  (財産処分制限期間) 第16条 品川区補助金等交付規則(昭和39年品川区規則第4号)第18条に規定する目的に反する使用、譲渡、交換または貸し付けを制限する期間は、設置が完了した日より10年とする。ただし、家を新築、改築を行う場合、天災による場合等はこの限りではない。  (免責) 第17条 この事業は、地震発生時の家屋の出火および延焼から生命・財産を守ることを保証するものではなく、被害が発生しても品川区はその責任を負わないものとする。  (委任) 第18条 この要綱に定めるほか、補助金の交付に関し必要な事項は、防災まちづくり部長が定める。    付 則 この要綱は、平成28年8月1日から施行する。    付 則 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。    付 則 この要綱は、令和元年8月1日から施行する。 ? 第1様式(第6条関係)   年  月  日 品川区感震ブレーカー設置推進事業補助金交付申請書(既設住宅用) (申請先) 品川区長 (申請者) 住所                氏名             印  電話番号               品川区感震ブレーカー設置推進事業について補助金の交付を受けたいので、品川区感震ブレーカー設置推進事業補助金交付要綱第6条第2項の規定に基づき、次のとおり申請します。 購入・設置 予定製品 タイプ 分電盤タイプ・簡易タイプ メーカー名 製品・品番名 購入・設置にかかる金額 (税込) 円 補助金額(※1) 円 添付資料 ・見積書の写し(上記製品の内容が分かるもの) ・設置場所が分かる案内図(住宅地図等) ・対象建築物の構造が確認できるもの(建築計  画概要書等) ・感震ブレーカーの規格および構造が確認でき  るカタログまたは仕様書等の写し ・特例世帯の場合は、特例世帯であることが確認できるもの(障害者手帳・介護保険証の写し等)※2 ※1 補助金額は、品川区感震ブレーカー設置推進事業補助金交付要綱第5条各号の規定に基づくものとする。 ※2 65歳以上の者のみで構成された世帯であることの証明は不要とする。 ※3 住宅または部屋の賃借人等が、分電盤タイプの補助金の交付について申請する場合、所有者・管理者等の許可を得たうえ申し込むこと。 以下、品川区記入欄 受付番号 ? 第2号様式(第6条関係)   年  月  日  品川区感震ブレーカー設置推進事業補助金交付申請書(新築住宅用) (申請先) 品川区長 (申請者) 住所                氏名             印  電話番号               品川区感震ブレーカー設置推進事業について補助金の交付を受けたいので、品川区感震ブレーカー設置推進事業補助金交付要綱第6条第3項の規定に基づき、次のとおり申請します。 購入・設置 予定製品 メーカー名 製品・品番名 申請金額 円 添付資料 ・見積書の写し(上記製品の内容が分かるもの) ・設置場所が分かる案内図(住宅地図等) ・対象建築物の構造が確認できるもの(建築計  画概要書等) ・規格および構造が確認できるカタログまたは  仕様書等の写し 以下、品川区記入欄 受付番号 ? 第3号様式(第8条関係)  第  号    年  月  日  様 品川区長       品川区感震ブレーカー設置推進事業補助金 交付決定通知書(既設住宅・新築住宅/分電盤タイプ・簡易タイプ)    年  月  日付で申請されました品川区感震ブレーカー設置推進事業補助金交付申請書について、審査した結果、品川区感震ブレーカー設置推進事業補助金交付要綱第8条第1項の規定に基づき、以下のとおり補助金を交付することを決定いたしました。 ・第6条第2項に関する補助金 項目 金額 備考 補助対象経費額 円 設置に係る経費全額 補助金額 円 品川区感震ブレーカー設置推進事業補助金交付要綱第5条各号の規定に基づく金額 申請者負担額 円 実際に業者へ支払う金額 ※補助金額に1円未満の端数が生じた場合は切り捨てとします。 ・第6条第3項に関する補助金 項目 金額 備考 補助金額 円 ・上記のとおり決定した補助金については、品川区感震ブレーカー設置推進事業補助金交付要綱第8条第2項の規定に基づき、下記のとおり条件を付すこととします。 条件: ※条件欄が空白の場合は条件を付しておりません。   担当部署:   担当者:   問い合わせ先: 第4号様式(第8条関係) 第  号    年  月  日  様 品川区長      品川区感震ブレーカー設置推進事業補助金 不交付決定通知書(既設住宅・新築住宅/分電盤タイプ・簡易タイプ)    年  月  日付で申請されました品川区感震ブレーカー設置推進事業補助金交付申請書について、審査した結果、品川区感震ブレーカー設置推進事業補助金交付要綱第8条第3項の規定に基づき、以下のとおり補助金を交付しないことを決定いたしました。 □ 一般社団法人日本配線システム工業会の「感震機能付住宅用分電盤ガイドラインJWDS0007付2」の規格で定める構造および機能を有しないため □ アース付コンセントに接続し、地震発生時に疑似漏電を起こしてブレーカーを落として電気を遮断する機能を有し、かつ、分電盤タイプと同等の動作性能を有する簡易タイプでないため □ 補助対象地域外のため □ 補助対象建築物の構造ではないため □ (その他) 担当部署: 担当者: 問い合わせ先: ? 第5号様式(第10条関係)   年  月  日 品川区感震ブレーカー設置推進事業補助金 (取下げ・取止め)届出書(既設住宅・新築住宅/分電盤タイプ・簡易タイプ) (申請先) 品川区長   (申請者)   住所                  氏名             印    電話番号               品川区感震ブレーカー設置推進事業補助金交付要綱第6条の規定に基づき、申請しました品川区感震ブレーカー設置推進事業補助金交付申請書を(取下げ・取止め)ますので、同要綱第10条第1号または第2号により、以下のとおり提出します。 補助金交付決定通知日 未交付 ・     年  月  日 理由 ? 第6号様式(第11条関係)   年  月  日  品川区感震ブレーカー設置推進事業補助金に関する委任状    年  月  日付品防防発第  号にて決定通知のあった品川区感震ブレーカー設置推進事業補助金について、以下の補助金の請求・受領に関する一切の権限を(事業者名)(住所)に委任します。 補助金                          円 委任者 氏名                          印 住所 電話番号 ? 第7号様式(第11条関係)   年  月  日  品川区感震ブレーカー設置推進事業補助金交付請求書 (申請先) 品川区長 (申請者または委任を受けた者)   住所                  氏名             印    電話番号               品川区感震ブレーカー設置推進事業補助金交付要綱第11条第2項の規定に基づき、次のとおり補助金の交付を請求します。 交付決定通知書番号       年   月   日・第    号 交付決定通知書による交付金額 円 振込先金融機関 銀行 信用金庫 信用組合 農業協同組合 支店 出張所 支所 口座番号 普通・当座 ふりがな 口座名義人 以下、品川区記入欄 受付番号 第8号様式(第11条関係)   年  月  日 品川区感震ブレーカー設置推進事業実績報告書 (既設住宅・新築住宅/分電盤タイプ・簡易タイプ) (申請先) 品川区長 (申請者または委任を受けた者) 住所                氏名             印  電話番号               品川区感震ブレーカー設置推進事業補助金交付要綱第11条第3項の規定に基づき、次のとおり報告します。 購入・設置 製品 メーカー名 製品・品番名 添付資料(裏面貼付) 設置前、工事中および設置後の写真 (裏面有) ? 【設置前の写真】 (貼付) 【工事中の写真】 (貼付) 【設置後の写真】 (貼付) ※簡易タイプの場合、工事中の写真は省略できるものとする。 ? 第9号様式(第12条関係)   年  月  日   品川区感震ブレーカー設置推進事業委任状    年  月  日付品防防発  号にて決定通知のあった品川区感震ブレーカー設置推進事業補助金について、以下の補助金の請求・受領に関する一切の権限を被委任者に委任します。 補助金                          円 委任者 氏名                          印 住所 電話番号 被委任者 会社名 代表者名 氏名                          印 住所 電話番号 【注意事項】 請求書および支払金口座振替依頼書を併せて提出すること。 ? 第10号様式(第13条関係) 第  号    年  月  日  様 品川区長      品川区感震ブレーカー設置推進事業補助金交付決定 (一部・全部)取消通知書(既設住宅・新築住宅/分電盤タイプ・簡易タイプ)    年  月  日第   号品川区感震ブレーカー設置推進事業補助金交付決定通知書(既設住宅・新築住宅/分電盤タイプ・簡易タイプ)について、品川区感震ブレーカー設置推進事業補助金交付要綱第13条第2項の規定に基づき、次のとおり補助金の交付決定の( 一部・全部 )を取り消したので通知します。 取消の種類 一部 ・ 全部 交付決定金額 取消前 取消後 取消の理由  担当部署:  担当者:  問い合わせ先: ? 第11号様式(第14条関係) 第  号    年  月  日  様 品川区長      品川区感震ブレーカー設置推進事業補助金返還請求書 (既設住宅・新築住宅/分電盤タイプ・簡易タイプ)  品川区感震ブレーカー設置推進事業補助金交付要綱第14条の規定に基づき、次のとおり補助金の返還を請求します。 1.補助金返還請求額 円 2.返還方法 別添え納入通知書により金融機関へ納付してください。 3.返還期限    年  月  日( )  担当部署:  担当者:  問い合わせ先: 品川区防火防災協会補助金交付要綱 制定昭和45年4月13日        改正平成11年6月12日要綱第 81号 改正平成13年3月28日要綱第108号 改正平成17年6月22日要綱第102号 改正平成21年4月 1日要綱第347号 改正平成27年4月 1日要綱第308号 (趣旨) 第1条 この要綱は、品川区内に存する各防火防災協会(以下「補助事業者」という。)が、区民に対し、防火・防災思想の徹底を図り、近隣協力による防災体制つくりを推進し、災害のない明るいまちづくりを目指すために行う事業に要する経費の一部を交付することに関して必要な事項を定める。 (補助金の交付対象) 第2条 補助金は、補助事業者が次に掲げる事業を行うために要する経費のうち、区長が必要かつ適当と認めたものとする。  一 防火思想の普及活動  ニ 防火対策の調査研究  三 放火犯罪等の防火活動  四 その他防火協力に関すること。  (補助金の交付額) 第3条 補助金の交付額は、前条に掲げる事業のうち、区長が必要かつ適当と認めた補助対象事業に要する経費の一部とし、予算の範囲内で交付する。  (交付予定額の通知) 第4条 年度当初において、区長は補助事業者に対し、別記第1号様式により補助金の交付予定額を通知する。  (補助金の交付申請) 第5条 補助事業者は、前条に規定する交付予定額の通知を受けたときは、区長が別に定める期限までに別記第2号様式により補助金交付申請書を区長に提出しなければならない。  (補助金の交付決定) 第6条 区長は、前条の規定による申請があった場合は、これを審査し、交付するものと決定したときは、別記第3号様式により補助金交付の決定を補助事業者に通知するものとする。 2 区長は交付の決定に際し、必要と認める条件を付すことができる。  (申請の撤回) 第7条 補助事業者は、前条の交付決定の内容または条件に異議があるときは、補助金の交付決定の日から14日以内に申請の撤回をすることができる。ただし、その期間内に申請の撤回をしないときは、この決定に異議がないものとする。  (請求書の提出) 第8条 補助事業者は、第6条に規定する補助金の交付決定の通知を受けたときは、区長が定める期限までに別記第4号様式により請求書を区長に提出しなければならない。  (交付決定通知の取消し等) 第9条 区長は、補助金の交付決定を受けた補助事業者が、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部もしくは一部を取り消し、または、その決定の内容もしくはこれに付した条件変更することができる。  (変更の承認) 第10条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に区長の承認を得なければならない。ただし、第1号および第2号に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。  一 補助対象事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。  ニ 補助対象事業の内容に変更を加えようとするとき。  三 補助対象事業の全部または一部を中止もしくは廃止しようとするとき。  (事故報告) 第11条 補助事業者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合、またはその遂行が困難となった場合は、速やかに報告し、区長の指示を受けるものとする。  (遂行状況報告) 第12条 補助事業者は、事業の適正円滑な執行を図るため、その遂行の状況に関し区長から報告を求められた場合は、これに応じなければならない。  (補助事業の遂行命令等) 第13条 区長は、補助事業者が提出する報告または地方自治法第221条第2項の規定による調査等により、補助金の交付決定の内容またはこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、これらに従って当該補助対象事業を遂行すべきことを命ずる。 2 前項の規定に違反したときは当該補助対象事業の遂行の一時停止を命ずることができる。  (実績報告書の提出) 第14条 補助事業者は、補助対象事業終了後(または会計年度終了後)速やかに別記第5号様式により補助対象事業の事業実績報告書および収支決算書を区長に提出しなければならない。  (補助金額の確定) 第14条の2 区長は、前条の規定による届出を受けた場合は、これを審査確認し、補助金額の確定について別記第6号様式により補助事業者に通知するものとする。  (検査等) 第15条 区長が補助職員をして補助対象事業の遂行状況および経理について検査させた場合または報告を求めた場合は、補助事業者は、これに応じなければならない。  (補助金の経理等) 第16条 補助事業者は、補助金の収入、支出に関する帳簿および事業に関する記録を整備し、経理および事業の状況を常に明確にしておかなければならない。  (決定の取消し) 第17条 次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定の全部または一部を取り消すことができる。  一 いつわりその他不正の手段により交付を受けたとき。  ニ 他の用途に使用したとき。  三 補助金の交付決定の内容またはこれに付した条件に違反したとき。  (補助金の返還) 第18条 区長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、その事業の取消しにかかる部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずる。  (違約金) 第19条 補助金の交付の全部または一部を取り消し、その変換を命じたときは、補助事業者は、当該補助金を受領した日から返還の日までの日数に応じ、当該補助金の返還額につき年10.95パーセントの割合で計算した違約金を納付しなければならない。  (委任) 第20条 この要綱の施行について必要な事項は、防災まちづくり部長が定める。    付 則  この要綱は、昭和45年4月13日から適用する。    付 則 1 この要綱は、平成11年6月1日から適用する。 2 改正前の品川区防火協会補助金交付要綱により交付された補助金については、なお従前の例による。    付 則  この要綱は、平成13年4月1日から適用する。    付 則 1 この要綱は、平成17年4月1日から適用する。 2 改正前の品川区防火防災協会補助金交付要綱により交付された平成16年度分の補助金については、なお従前の例による。 3 改正前に提出された平成17年度品川区防火防災協会補助金交付申請書は、改正後の品川区防火防災協会補助金交付要綱による平成17年度品川区防火防災協会補助金交付申請書とみなす。    付 則  この要綱は、平成21年4月1日から適用する。    付 則  この要綱は、平成27年4月1日から適用する。 ? (第1号様式)                                                            年  月  日 様                       品川区長       年度品川区防火防災協会補助金の交付予定額について(通知)                              品川区防火防災協会補助金交付要綱に基づいて本年度交付予定額金     円を内示するので、下記により申請されたい。                           記 1.申請書提出期限        年   月   日 2.提 出 書 類         年度補助金申請書 (第2号様式) 3.提  出  先                           ? (第2号様式)   年  月  日   品 川 区 長  様                      住 所                        氏 名                             年度品川区防火防災協会補助金交付申請書   品川区防火防災協会補助金交付要綱に基づき、下記金額を交付されたく関係書類を添えて  申請いたします。                     記   補助金交付申請額            円    内 訳 事業内容 金 額 摘   要 防火思想の普及活動       円 防火対策の調査研究       円 放火犯罪等の防止活動       円 その他防火協力に関すること       円    総   額  円  ※摘要欄については、事業項目の内容を具体的に記入してください。 (添付書類)  1.防火防災協会規約および役員名簿  2.    年度事業計画書  3.    年度収支予算書 (補助金が、支出欄のいずれの項目に充当されるか明記してください) ? (第3号様式)                                                             年  月  日               様                   品川区長           年度品川区防火防災協会補助金の交付決定について(通知)  品川区防火防災協会補助金交付要綱に基づき、本年度の補助金を下記のとおり決定したので通知します。  つきましては、同封の補助金請求書および口座振替依頼書に所要事項を記入し、押印のうえ提出してください。 記 1.交付決定額             円 2.提出期限        年  月  日 3.提出先            ? (第4号様式)                請  求  書 金 額   百   十   万   千   百   十   円     但し、    年度品川区防火防災協会補助金     上記のとおり請求いたします。          年  月  日                     住 所                     氏 名              印     品川区長   様                             年  月  日              委   任   状               (委任者)住 所                    氏 名             印   私は下記の者を代理人と定め、   年度品川区防火防災協会補助金の受領 に関する権限を委任します。                   記  (受任者)住 所       氏 名             印 ? (第5号様式)                              年  月  日 品 川 区 長  様 住 所                        氏 名                              年度品川区防火防災協会補助金事業実績報告書        年度品川区防火防災協会補助金の支出実績は下記のとおりです。                     記   補助金交付申請額            円    内 訳  事業内容  金 額     摘   要 防火思想の普及活動       円 防火対策の調査研究       円 放火犯罪等の防止活動       円 その他防火協力に関すること       円    総   額       円  ※摘要欄については、事業項目の内容を具体的に記入してください。 (添付書類)  1.    年度事業報告書  2.    年度収支決算書 (補助金が、支出欄のいずれの項目に充当されたか明記してください) (第6号様式)                                                            年  月  日                 様                        品川区長          印          年度品川区防火防災協会補助金の額の確定について(通知)      年  月  日付で提出された補助金事業実績報告書について、品川区防火防災協会補助金交付要綱に基づいて審査した結果、下記のとおり    年度の補助金額を確定したので通知します。                     記  交付確定金額                 円  交付済金額                 円  差引金額                 円             問い合わせ       担当:   03-3777-1111内線 ? 品川区災害医療運営委員会設置要綱 昭和60年4月要綱第 85号 改正 平成 5年3月要綱第  7号 改正 平成13年6月要綱第157号 改正 平成21年4月要綱第161号 改正 平成27年4月要綱第548号 改正 令和 2年4月要綱第178号 (目的) 第1条 品川区と品川区医師会および荏原医師会との間で締結された災害時における医療救護活動に関する協定(以下「協定」という。)第13条に基づき、協定の円滑な実施を図るため、品川区災害医療運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 (構成) 第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。 (l)品川区 防災まちづくり部長 災害対策担当部長 防災まちづくり部防災課長 健康推進部健康課長 品川区保健所生活衛生課長 (2)医師会 品川区医師会会長 荏原医師会会長 (3)医療機関 昭和大学病院事務長 (4)薬剤師会 品川区薬剤師会会長 (5)消防署 品川消防署警防課長 大井消防署警防課長 荏原消防署警防課長 (6)警察署 品川警察署警備課長 大崎警察署警備課長 大井警察署警備課長 荏原警察署警備課長 湾岸警察署警備課長 (会長の権限) 第3条 委員会に会長を置き、防災まちづくり部長をもってあてる。 2.会長は委員会を招集し、主宰する。 3.会長に事故あるときは、災害対策担当部長がその職務を代理する。 (定足数) 第4条 委員会は、半数以上の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。 (協議事項) 第5条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。 (1)協定を実施していくうえに必要な事項に関すること。 (2)関係機関および関係行政機関との連絡調整に関すること。 (庶務) 第6条 委員会の庶務は、防災まちづくり部防災課において処理する。 (細目) 第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、会長が委員会にはかって定める。 付則 この要綱は、昭和51年12月17日から施行する。 付則 この要網は、平成4年4月1日から適用する。 付則 この要網の改正は、平成13年4月1日から適用する。 付則 この要網の改正は、平成21年4月1日から適用する。 付則 この要網の改正は、平成27年4月1日から適用する。 付則 この要網の改正は、令和2年4月1日から適用する。 品川区災害医療連携会議設置要綱                    制定 平成25年12月18日区長決定 要綱第159号 改正 平成27年3月3日 要綱第 86号 改正 平成27年4月1日 要綱第519号 (目的) 第1条 品川区内に大規模災害が発生した際、被災者に対して適切な医療救護を行うため、災害医療体制の整備および関係機関の連携強化を目的として、品川区災害医療連携会議(以下「連携会議」という。)を設置する。 (所掌事項)  第2条 連携会議は、前条の目的を達成するために、次に揚げる事項を所掌する。 (1) 災害医療体制の整備に関すること。   (2) 災害医療に関わる関係機関相互の連携に関すること。   (3) 前2号に掲げるものの他、災害医療の強化充実に関して必要なこと。 (構成)  第3条 連携会議は、次に揚げる団体の代表等をもって構成する。  区内各医師会  区内各歯科医師会  区内各薬剤師会  区内柔道整復師会  区内各病院 区内各警察署  区内各消防署  品川区災害医療コーディネーター  東京都区南部地域災害医療コーディネーター  品川区 (委嘱)  第4条 委員は、区長が委嘱または任命する。 (組織)  第5条 連携会議に会長を置き、区長をもって充てる。  2 会長は、連携会議を代表し、会務を総理する。  3 会長に事故のあるときは、委員のうちからあらかじめ指名する者がその職を代理 する。  (招集)  第6条 連携会議は、会長が招集する。  2 会長は、必要があると認めるときは、連携会議に委員以外の者を出席させて意見 を聞くことができる。 3 委員が出席できない時は、代理者を出席させることができる。 (検討会議の設置) 第7条 連携会議は、災害医療に関する課題を調査・検討させるため、検討会議をおくことができる。 2 検討会議は、次に揚げる者をもって構成する。  ? 各委員が所属団体の中から推薦する者  ? 会長が必要と認めた者 3 検討会議に部会長を置き、構成員の中から会長が指名する。 4 検討会議は、必要に応じて部会長が招集する。 (事務局) 第8条 連携会議の事務局は、品川区健康推進部健康課に置く。   (委任) 第9条 この要綱に定めるもののほか、連携会議に関し必要な事項は、区長が 別に定める。  付 則  この要綱は、平成25年12月1日から適用する。 付 則  この要綱は、平成27年4月1日から適用する。 付 則(平成27年4月1日健康推進部長決定) この要綱は、平成27年4月1日から適用する。 品川区災害医療コーディネーター設置要綱 平成25年12月1日 区長決定 平成25年12月要綱第163号 改正 平成27年 4月要綱第318号 (目的) 第1条 品川区内において大規模災害が発生した際、必要とされる医療が迅速かつ適切に提供されるよう、医療資源を把握し、医療救護活動を統括し、指揮するために必要な調整および助言を得るため、品川区災害医療コーディネーター(以下「区コーディネーター」という。)を設置する。 (職務) 第2条 区コーディネーターは、品川区内の災害医療に関する次の職務の集約、調整および医学的助言を行う。 (1)医療救護班の活動に関すること。 (2)医療情報の集約に関すること。 (3)収容先医療機関の確保に関すること。 (4)東京都災害医療コーディネーターおよび東京都地域災害医療コーディネーターとの連絡調整に関すること。 (5)医薬品および医療資器材の確保に関すること。 (6)他県等の応援医療・救護班、DMAT・JMAT等の受入調整に関すること。 (7)医療ボランティアの受入調整に関すること。 (8)その他医療救護に関すること。 (委嘱) 第3条 区長は、医師が所属する団体に対し、区コーディネーターの推薦を依頼する。 2 区コーディネーターは、災害医療と地域医療に精通し、区コーディネーターにふさわしい行動が可能な医師に対し、区長が委嘱する。 3 区長は、推薦を依頼した団体と、区コーディネーターに関する協定書を締結するものとする。 (定数) 第4条 区コーディネーターの定数は、3人とする。ただし、区長が特別に認めた場合は、この限りでない。 (任期) 第5条 区コーディネーターの任期は、選出した日から、選出した日の属する翌年度の 3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。 (身分および職務への専念) 第6条 第3条に基づき委嘱された区コーディネーターは、医師が所属する団体において定めた身分を、引き続き有するものとする。 2 区コーディネーターが、次条に基づき参集した場合は、品川区保健衛生部長(健康推進部長)の指示があるまで、区コーディネーターの職務に専念する。 (参集) 第7条 区コーディネーターは、大規模災害発生時に、区長の要請に基づき参集する。 2 区コーディネーターは、特別区のいずれかの地点で震度5強以上が観測された場合は、前項の規定にかかわらず、参集する。 3 区コーディネーターは、品川区地域防災計画に基づき設置される品川区保健衛生部または区長が指定した場所に参集する。 (指揮命令、協力および連携) 第8条 区コーディネーターは、品川区医保健衛生部長の指揮および監督のもと、職務を遂行する。 2 区コーディネーターは、役割分担し、互いに協力しながら職務を遂行する。 3 区コーディネーターは、東京都災害医療コーディネーターおよび東京都地域災害医療コーディネーターと連携し、職務を遂行する。 (会議および訓練への参加) 第9条 区コーディネーターは、第2条に掲げる職務を遂行するため、会議および訓練に参加する。 2 区コーディネーターが参加すべき会議および訓練は、次のとおりとする。 (1)品川区災害医療連携会議 (2)前2号に掲げるもののほか、品川区保健衛生部長が指定した会議および訓練 (報償費) 第10条 区長は、区コーディネーターが第7条に基づき災害発生時に参集した場合、または前条に基づき訓練に参加した場合、区コーディネーターに対して報償費を支払う。ただし、他の参集者および訓練参加者と、著しく均等を欠く場合、区コーディネーターに報償費を支払わないことができる。 (事故および損害の責任と負担) 第11条 区長は、区コーディネーターが協定書に基づき参集または訓練等に参加した場合、事故等により死亡、負傷、もしくは病気にかかった場合、または事故等による負傷、病気で障害を持つ状態となったときは、災害に際し応急措置の業務に従事した者または水防に従事した者の損害補償に関する条例(昭和52年3月30日条例第16号)および災害に際し応急措置の業務に従事した者または水防に従事した者の損害補償に関する条例施行規則(昭和42年5月1日規則第16号)に基づき、区コーディネーターまたはその遺族に対し、損害補償を行う。 (委任) 第12条 この要綱に定めるもののほか、区コーディネーターの運用に必要な事項は、別に定める。 付則 この要綱は、平成25年12月1日から施行する。 付則 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。 品川区災害薬事コーディネーター設置要綱 平成28年3月30日 区長決定 平成28年4月 要綱第125号 (目的) 第1条 品川区内において大規模な災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害をいう。以下同じ。)が発生した際、必要とされる医療が迅速かつ適切に提供されるよう、品川区災害医療コーディネーター等と連携し、地域の薬事に関する調整および助言を得るため、品川区災害薬事コーディネーター(以下「薬事コーディネーター」という。)を設置する。 (職務) 第2条 薬事コーディネーターは、災害時における品川区内の薬事に関する次に掲げる職務(以下「職務」という。)の集約、調整および助言を行う。 ? 医薬品等の備蓄に関すること。 ? 災害薬事センターの設置に関すること。 ? 医療救護班薬剤師の活動に関すること。 ? 医薬品等の調達、管理および供給に関すること。 ? 品川区災害医療コーディネーターおよび災害拠点病院薬剤師部等との連絡調整に関すること。 ? 薬事関係者の状況把握および調整に関すること。 ? 薬事に関する医療ボランティアの受入れの調整に関すること。 ? その他薬事に関すること。 (委嘱) 第3条 区長は、薬剤師が所属する団体に対し、薬事コーディネーターの推薦を依頼する。 2 薬事コーディネーターは、薬事と地域事情に精通し、かつ、薬事コーディネーターとしてふさわしい行動をすることができる薬剤師のうちから、区長が委嘱する。 3 区長は、第1項の規定により依頼した団体と、薬事コーディネーターに関する協定書を締結するものとする。 (定数) 第4条 薬事コーディネーターの定数は、2人とする。ただし、区長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。 (任期) 第5条 薬事コーディネーターの任期は、選出した日から、同日の属する翌年度の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。 (身分および職務への専念) 第6条 第3条第2項の規定により委嘱された薬事コーディネーターは、当該薬事コーディネーターが所属する団体において定めた身分を、引き続き有するものとする。 2 薬事コーディネーターが、次条第1項および第2項の規定により参集した場合は、品川区保健衛生部長(健康推進部長)の指示があるまで、薬事コーディネーターの職務に専念する。 (参集) 第7条 薬事コーディネーターは、大規模災害の発生時に、区長の要請に基づき参集する。 2 薬事コーディネーターは、特別区の区域内におけるいずれかの地点で震度5強以上が観測された場合は、前項の規定にかかわらず、参集する。 3 薬事コーディネーターは、品川区地域防災計画に基づき設置される品川区災害医療救護本部または区長が指定した場所に参集する。 (指揮命令、協力および連携) 第8条 薬事コーディネーターは、品川区保健衛生部長の指揮および監督のもと、職務を遂行する。 2 薬事コーディネーターは、役割を分担し、互いに協力しながら職務を遂行する。 3 薬事コーディネーターは、品川区災害医療コーディネーターおよび災害拠点病院薬剤部等と連携し、職務を遂行する。 (会議および訓練への参加) 第9条 薬事コーディネーターは、職務を遂行するため、会議および訓練に参加する。 2 薬事コーディネーターが参加すべき会議および訓練は、次のとおりとする。 ? 品川区災害医療連携会議 ? 前号に掲げるもののほか、品川区保健衛生部長が指定した会議および訓練 (報償費) 第10条 区長は、薬事コーディネーターが第7条の規定により災害発生時に参集した場合または前条第1項の規定により訓練に参加した場合は、当該薬事コーディネーターに対して報償費を支払う。ただし、他の参集者および訓練参加者と著しく均等を欠く場合はこの限りでない。 (事故および損害の責任と負担) 第11条 区長は、薬事コーディネーターが第3条第3項の規定により締結した協定書に基づき参集または訓練等に参加した場合、事故等により死亡、負傷、もしくは病気にかかった場合または事故等による負傷、病気で障害を有する状態となった場合は、災害に際し応急措置の業務に従事した者または水防に従事した者の損害補償に関する条例(昭和52年品川区条例第16号)および災害に際し応急措置の業務に従事した者または水防に従事した者の損害補償に関する条例施行規則(昭和42年品川区規則第16号)に基づき、薬事コーディネーターまたはその遺族に対し、損害補償を実施する。 (その他必要な事項) 第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、その都度区長が定める。 付 則 この要綱は、平成28年4月1日から適用する。 品川区消防団員に対する報償金等支給要綱 制定 平成 9年 8月28日 区長決定 平成 9年 9月 要綱第 81号 改正 平成13年 4月 3日 部長決定 平成13年 6月 要綱第151号 改正 平成21年 3月27日 部長決定 平成21年 4月 要綱第171号 〃  平成27年 3月31日 部長決定 平成27年度4月要綱第 306号 (趣旨) 第1条  この要綱は、品川区の消防団員が、火災予防運動等に従事した場合の報償金および優良消防団員として表彰された場合の報奨金の支給について、必要な事項を定めるものとする。 (報償金の支給対象) 第2条  区長は、次の区分により、1日を単位として必要かつ適当と認める範囲で消防団員に対して、報償金を支給するものとする。 (1)火災予防運動従事    1人1回 2,500円 (2)歳末警戒従事      1人1回 2,500円 (3)水防訓練従事      1人1回 2,500円 (報奨金の支給対象) 第3条  区長は、必要かつ適当と認める範囲で団始式において優良消防団員として表彰された消防団員に対して、報奨金を支給する。額については、1人1回につき1,000円とする。 (報償金の請求) 第4条  消防団員は、第2条の報償金の支給対象となった場合には、所属する消防団の代表者に請求および受領の権限を委任しなければならない。 2 前項の委任を受けた代表者は、報告書を添えて、区長に請求するものとする。 (報奨金の請求) 第5条  消防団員は、第3条の報奨金の支給対象となった場合には、所属する消防団の代表者に請求および受領の権限を委任しなければならない。 2 前項の委任を受けた代表者は、報告書を添えて、区長に請求するものとする。 (委任) 第6条  この要綱の施行について必要な事項は、別に防災まちづくり部長が定める。 付則 この要綱は、平成9年5月1日から適用する。 付則 この要綱は、平成13年4月1日から適用する。 付則 この要綱は、平成21年4月1日から適用する。 付則 この要綱は、平成27年4月1日から適用する。 ? 品川区消防団等補助金交付要綱 制定 昭和40年 5月31日 区長決定 改正 昭和54年 5月31日 区長決定 改正 昭和61年 5月 8日 区長決定 改正 平成 2年 4月27日 区長決定 平成 2年 5月  要綱第28号 改正 平成 4年 5月 6日 部長決定 平成 4年 5月  要綱第48号 改正 平成13年 5月 7日 部長決定 平成13年 5月 要綱第135号 改正 平成14年 5月27日 部長決定 平成14年 5月 要綱第 54号 改正 平成21年 3月27日 部長決定 平成21年 4月 要綱第172号 〃 平成27年3月31日 部長決定  平成27年4月要綱第307号   (趣 旨) 第1条 この要綱は、品川区消防団の各本団および分団ならびに消防少年団(以下「補助事業者」という。)の維持運営に要する補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。 (補助金の交付対象) 第2条 区長は、次の事業および装備に要する経費のうち必要かつ適当と認めるものに対して補助金を交付するものとする。 (1) 補助事業者の円滑な運営およびその質的向上を図るための事業 (2) 補助事業者の団員相互の交誼親睦を図るための事業 (3) 補助事業者の活動に有効な装備品 (補助金の交付額) 第3条 補助金の交付額は、次の区分によるものとする。 (1) 本団1団あたり      600,000円 (2) 分団1団あたり      200,000円 (3) 消防少年団1団あたり    30,000円 (4) 予算の範囲内で認める装備品の経費 (交付予定額の通知) 第4条 区長は、年度当初において、別記第1号様式により補助金の交付予定額を補助事業者に通知する。 (補助金の交付申請) 第5条 補助事業者は、前条の交付予定額の通知を受けたときは、別に定める期限までに別記様式第2号様式による補助金交付申請書を区長に提出しなければならない。 2 補助事業者は、前項の申請に際しては、別記第3号様式から第3号様式の4までにより事業計画書および収支予算書を区長に提出しなければならない。 (補助金の交付決定) 第6条 区長は、前条の申請書を受理した場合は、これを審査し、交付するものと決定したときは、別記第4号様式による補助金交付決定通知書を補助事業者に送付するものとする。 (請求書の提出) 第7条 補助事業者は、前条の補助金交付決定通知書を受けたときは、区長が別に定める期限までに別記第5号様式による請求書を区長に提出しなければならない。 (事故報告) 第8条 補助事業者は、補助対象事業が予定内の期間内に完了しない場合またはその遂行が困難になった場合は、速やかに区長に報告し、その指示を受けるものとする。 (実績報告書等の提出) 第9条 補助事業者は、会計年度終了後、速やかに別記第6号様式から第6号様式の4までにより事業実績報告書および収支決算報告書を区長に提出しなければならない。 (補助金の経理等) 第10条 補助事業者は、補助金の収入および支出に関する帳簿ならびに事業に関する記録を整備し、経理および事業の状況を常に明確にしておかなければならない。 (委任) 第11条 この要綱の施行について必要な事項は、別に防災まちづくり部長が定める。   付 則  この要綱は、平成2年4月1日から適用する。   付 則(平成4年5月6日第11条改正)  この要綱は、平成4年4月1日から適用する。   付 則(平成13年5月7日第11条改正)  この要綱は、平成13年4月1日から適用する。   付 則(平成14年5月27日第2・3条改正)  この要綱は、平成14年4月1日から適用する。  付 則  この要綱は、平成21年4月1日から適用する。 付  則  この要綱は、平成27年4月1日から適用する。 ? 第1号様式(第4条関係) ≪文書発送番号≫ ≪文書発送年月日≫ ≪補助事業者名≫  様 ≪品川区長≫  印 ≪当該年度≫ ≪補助事業者名≫への補助金交付予定額のお知らせ 品川区消防団等補助金交付要綱第4条に基づき、本年度分交付予定額を下記のとおり内示いたしますので、申請書をご提出ください。 記 1. 交付予定額  (1)本団補助金  ≪本団補助金交付予定額≫円           (2)分団補助金  ≪分団補助金交付予定額≫円           (3)装備品補助金 ≪装備品交付予定額≫円 2. 提出書類  (1)≪当該年度≫ 補助金交付申請書 (2) ≪当該年度≫ 事業計画書 (3) ≪当該年度≫ 収支予算書 3. 提出期限   ≪申請書提出期限年月日≫ 4. 提出先   防災まちづくり部防災課 ? 第2号様式(第5条関係) 第   号 年  月  日 品 川 区 長  様 (補助事業者名) 年度品川区消防団等補助金交付申請書  品川区消防団等補助金交付要綱第5条に基づき、本年度の補助金の交付を受けるため関係書類を添えて下記のとおり申請します。 記 1.補助金交付申請額    金          円 (添付書類) (1)  年度事業計画書 (2)   年度収支予算書 ? 第3号様式(第5条関係)消防団用 年度    消防団補助金事業計画書 区分 事業名 目 的 内 容 本団補助金 教育訓練関係 表彰渉外関係 会議・団運営関係 分団補助金 教育訓練関係 表彰渉外関係 会議・分団運営関係 装備品購入補助金 ? 第3号様式の2(第5条関係)消防団用 年度  消防団補助金収支予算書 収入の部 負担区分 金 額 摘要 区補助金 庁  費 総  計 支出の部 区分 事業名 科 目 金 額 摘 要 本団補助金 教育訓練関係 教育訓練費 表彰渉外関係 表彰費 渉外費 慶弔費 会議・団運営関係 会議費 消耗品費 小   計 分団補助金 教育訓練関係 教育訓練費 表彰渉外関係 表彰費 渉外費 慶弔費 会議・分団運営関係 会議費 消耗品費 小   計 装備品購入補助金 小   計 補助金合計 庁費 庁費 合計 総   計 ? 第3号様式の3(第5条関係)消防少年団用 年度   消防少年団補助金事業計画書 区分 事業名 目  的  内  容 消防少年団補助金 ? 第3号様式の4(第5条関係)消防少年団用 年度   消防少年団補助金収支予算書 収入の部 負担区分 金   額 摘   要 区補助金 団  費 合  計 支出の部 区分 事業名 金額 摘要 区補助金 小  計 団 費 小  計 合  計 ? 第4号様式(第6条関係) ≪M_4号文書発送番号≫ ≪M_4号文書発送年月日≫ ≪補助事業者名≫  様 ≪品川区長≫  印 ≪当該年度≫ 品川区消防団等補助金交付決定通知書  品川区消防団等補助金交付要綱第6条に基づき、≪補助金交付申請年月日≫付の補助金交付申請書について審査した結果、下記のとおり交付することに決定したので通知します。 記 1.交付決定金額    金≪交付決定金額≫円 2.補助金交付請求書    ≪請求書提出期限≫  の提出期限 ? 第5号様式(第7条関係) 第   号 年  月  日 品 川 区 長  様 住所             (補助事業者名)      印 年度品川区消防団等補助金交付請求書      年  月  日付   第  号で交付決定のあった   年度品川区消防団等補助金として、下記の金額を請求します。 記 交付請求金額    金          円 ? 第6号様式(第9条関係)消防団用 年度    消防団補助金事業実績報告書 区分 事業名 目 的 内 容 本団補助金 教育訓練関係 表彰渉外関係 会議・団運営関係 分団補助金 教育訓練関係 表彰渉外関係 会議・分団運営関係 装備品購入補助金 ? 第6号様式の2(第9条関係)消防団用 年度  消防団補助金収支決算報告書 収入の部 負担区分 金 額 摘要 区補助金 庁  費 総  計 支出の部 区分 事業名 科 目 金 額 摘 要 本団補助金 教育訓練関係 教育訓練費 表彰渉外関係 表彰費 渉外費 慶弔費 会議・団運営関係 会議費 消耗品費 小   計 分団補助金 教育訓練関係 研修費 表彰渉外関係 表彰費 渉外費 慶弔費 会議・分団運営関係 会議費 消耗品費 小   計 装備品購入補助金 小   計 補助金合計 庁費 庁費 合計 総   計 ? 第6号様式の3(第9条関係)消防少年団用 年度   消防少年団補助金事業実績報告書 区分 事業名 目  的  内  容 消防少年団補助金 ? 第6号様式の4(第9条関係)消防少年団用 年度   消防少年団補助金収支決算報告書 収入の部 負担区分 金   額 摘   要 区補助金 団  費 合  計 支出の部 区分 事業名 金額 摘要 区補助金 小  計 団 費 小  計 合  計 ? 表彰された消防団に対する報奨金支給要綱 制定 昭和49年12月24日      改正 平成 3年12月21日 部長決定 平成4年1月要綱第1号 改正 平成26年 3月27日 区長決定 要綱第39号 (目的) 第1条 この要綱は、表彰された消防団に対し報奨金を支給することにより団員の士気の高揚ならびに良好な団運営に資することを目的とする。 (報奨金支給区分) 第2条 報奨金の支給額は、次のとおりとする。 表彰の区分 報奨金の支給額 1 消防庁長官表彰旗(消防庁長官表彰) 15万円 2 東京都知事表彰旗(東京都功労者表彰) 12万円 3 消防総監表彰旗(消防総監特別優良表彰) 12万円 4 消防庁長官竿頭綬(消防庁長官表彰) 10万円 5 消防総監竿頭綬・金(消防総監特別優良表彰) 7万円 6 東京都知事竿頭綬(東京都消防褒賞) 5万円 7 消防総監竿頭綬・緑(消防総監優良表彰) 5万円 8 日本消防協会長表彰旗 5万円 9 日本消防協会特別表彰(まとい) 5万円 10 日本消防協会長竿頭綬 3万円 11 東京都消防協会長竿頭綬 3万円 (報奨金の請求) 第3条 消防団長は、前条の表彰を受けたときは、別記様式により区長に報奨金の請求をするものとする。 付則 この要綱は、平成3年12月1日より適用する。  付則(平成26年3月27日改正) この要綱は、平成26年4月1日より適用する。 ? (別記様式) 第   号  年月日   品川区長  (氏名) 様 消防団名      団長(団長名)印  報奨金の支給について(申請) このことについて、 年 月 日、(表彰者名)から優良消防団として(消防団名)が表彰されたことに伴い、「表彰された消防団に対する報奨金支給要綱」に基づき、報奨金の支給について下記のとおり申請致します。 記 1 表彰年月日   年 月 日 2 表彰内容   表彰年度 表彰区分 3 報奨金額   金 円 問合せ先       担当部署 氏名   電話(内線)    ? 第   号  年月日  品 川 区 長  様 住所           消防団名         団長(団長名)   印  報奨金支給請求書      年  月  日、(表彰者名)から(表彰の区分名)を受けたため、下記の金額を請求します。 記 交付請求金額    金          円 ? 品川区災害弔慰金および災害見舞金の支給要綱 制定 昭和50年 5月28日区長決定 改正 昭和54年 4月 3日一部改正 〃  昭和56年10月22日一部改正 〃  昭和57年 3月31日一部改正 〃  昭和63年 3月 9日一部改正 〃  平成 元年 8月16日一部改正 〃  平成 5年 3月31日一部改正 〃  平成11年 2月18日一部改正 〃  平成13年 3月28日一部改正 〃  平成21年 3月31日一部改正 要綱第176号 〃  平成27年 4月 1日一部改正 要綱第301号 〃  平成 5年 4月 1日一部改正 要綱第 42号 (目 的) 第1条 この要綱は、区内に発生した災害により死亡した区民の遺族等に対する災害弔慰金の支給および災害により被害を受けた世帯に対する応急援護のための災害見舞金の支給を行い、もって区民の福祉を図ることを目的とする。 (定 義) 第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に掲げるところによる。 ? 災害 災害救助法の適用に至らない小規模な風水害または火災などにより被害が生じることをいう。 ? 区民 災害により被害を受けた当時、品川区の区域内に住所を有した者をいう。 ? 住宅 現実に住宅のために使用している建物をいう。ただし、社会通念上非住宅であっても、常時、人が居住している場合には当該部分は住宅とする。 ? 全焼・全壊・全流失 住宅の焼失・損壊もしくは流失した部分の床面積がその住宅の延床面積の70%以上のもの、または住宅の被害額がその住宅の時価の50%以上に達したもの。 ? 半焼・半壊・半流失 住宅の焼失・損壊もしくは流失した部分の床面積がその住宅の延床面積の 20%以上 70%未満のもの、または住宅の被害額がその住宅の時価の20%以上 50%未満に達したもの。 ? 床上浸水 住宅の床(畳等が敷かれた起居に必要な床)面に達した場合、および全壊、半壊に該当しないが、土砂竹木等のたい積等により一時的に居住することができないものをいう。 ? 床下浸水 住宅の床(畳等が敷かれた起居に必要な床)面に達しない場合をいう。 ? 事業所等浸水 店舗、事務所、工場等でおおむね床面が浸水し、かつ、商品や業務に係わる設備に被害が生じた場合をいう。ただし、駐車場は除く。 ? 冠水 消火活動による水の被害により一時的に居住することができなくなった状態をいう。 (災害弔慰金の支給) 第3条 区長は、区民が第2条に規定する災害により死亡したときは、その者の遺族および実際に葬祭を行った者に対して、災害弔慰金の支給を行うものとする。 2 前項の規定にかかわらず、品川区災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年7月品川区条例第36号。以下「条例」という。)に基づく災害弔慰金の支給を受けた遺族に対しては支給しない。 (災害弔慰金を支給する遺族等) 第4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、条例に準ずる。 2 前項の遺族がいない場合は、実際に葬祭を行った者とする。 (災害弔慰金の額) 第5条 災害弔慰金の額は、災害により死亡した者一人当たり5万円とする。 (災害見舞金の支給) 第6条 区長は、区民が第2条に規定する災害により被害を受けた世帯主に対して被害の種類および世帯の区分に応じて災害見舞金の支給を行うものとする。 (災害見舞金の額) 第7条災害見舞金の額は別表第1に掲げる金額とする。ただし、被害の種類および程度により区長が特に必要と認めた場合は、災害見舞金の額を増額することができる。 (支給制限) 第8条 故意の行為(放火等)による場合には支給しない。 (宿泊施設の確保) 第9条 区は、区民が災害により自宅に居住することができず、身寄りがない場合、宿泊施設の確保に努める。 (宿泊見舞金の支給) 第10条 区長は、区民が災害により自宅に居住することができず、身寄りがない場合(身寄りが遠方に在住しており、事実上身を寄せる先がない場合等を含む。)であって、宿泊施設に宿泊するときは、当該宿泊に要する別表第2に定める費用に相当する額の見舞金(以下「宿泊見舞金」という。)を別表第1に定める見舞金に追加して支給するものとする。 2 宿泊見舞金の額は、1泊当たり1万円を上限とする。 (宿泊見舞金の支給方法) 第11条 区長は、り災した区民(前条第1項に該当する区民に限る。以下「宿泊対象者」という。)が宿泊施設に宿泊した場合にあっては、宿泊に要した費用の額の確認後、当該宿泊対象者に対し、速やかに宿泊見舞金を支給するものとする。 2 前項の規定にかかわらず、区長は、第9条により確保した施設を宿泊対象者に紹介を行った場合であって、これに宿泊対象者が宿泊するときは、宿泊対象者から第1号様式による合意書を受領したうえで、宿泊見舞金を当該施設の運営事業者に対し支払うことができる。この場合において、当該施設の運営事業者は、第2号様式および第3号様式により、区長に宿泊に関する報告および見舞金の請求を行わなくてはならない。 (宿泊見舞金の返還) 第12条 区長は、区民または宿泊施設の運営事業者が偽りその他不正な手段により宿泊見舞金の支給を受けた場合は、全部または一部の返還を命ずることができる。 (その他) 第13条 この要綱に定めのない事項については、別に防災まちづくり部長が定める。    付  則  この要綱は、昭和57年9月12日から適用する。    付  則  この要綱は、昭和63年4月1日から適用する。    付  則  この要綱は、平成元年8月1日から適用する。    付  則  この要綱は、平成5年4月1日から適用する。    付  則  この要綱は、平成11年4月1日から適用する。    付  則  この要綱は、平成13年4月1日から適用する。    付  則  この要綱は、平成21年4月1日から適用する。    付  則  この要綱は、平成27年4月1日から適用する。    付  則  この要綱は、令和5年4月1日から適用する。 ? 別表第1   支給基準表 被害の種類 被災程度 見舞金 住宅の焼失 住宅が全焼・半焼・冠水したもの(修繕しないと居住できないもの) 単身世身 20,000円 普通世帯 30,000円 但し、2人を超える世帯の場合は1人当たり1万円を追加支給する 住宅の損壊等 住宅が全壊・半壊・流失したもの(修繕しないと居住できないもの) 全壊 普通世帯 60,000円 単身世帯 50,000円 半壊 普通世帯 50,000円 単身世帯 40,000円 床上浸水 住宅の居住部分の床上以上に浸水したもの 普通世帯 40,000円 単身世帯 30,000円 床下浸水 住宅の居住部分の床下に浸水したもの 1世帯につき 10,000円 事業所等浸水 店舗・事務所、工場等でおおむね床面が浸水し、かつ商品や業務に係わる設備に被害が生じたもの 1事業所につき 10,000円 備考 1.上記表中の普通世帯とは2人以上居住している世帯をいう。 2.同一建物で住宅部分と事業所部分の両方に浸水し、被害があった場合、同一人に対して見舞金を重複して支給しない。 3.冠水等被害の算定が困難なものにあたっては実情を勘案して判断する。 ? 品川区地域初期消火対策施設整備要綱 制定 令和2年5月1日区長決定要綱第65号 第1章 総 則 (目 的) 第1条 この要綱は、品川区(以下「区」という。)における災害に対する地域の防災力の向上を図るため、一定規模以上の建築物を建設する事業者に対し、当該建築物に必要な地域初期消火対策施設を定め、協力を求めることにより安心安全なまちづくりに寄与することを目的とする。 (適用範囲) 第2条 この要綱は、品川区中高層建築物等の建設に関する開発環境指導要綱(令和2年品川区要綱第63号)の規定が適用される事業であって、次に掲げるもの(以下「対象事業」という。)について適用する。 (1) 共同住宅、寄宿舎、下宿、寮、長屋その他複数の住戸を有する建築物(集合住宅等)のうち、住戸の数が20以上のものの建設事業 (2) 延べ面積が2,000平方メートル以上の建設事業 (3) 敷地面積が1,000平方メートル以上の建設事業 2 既存の建築物の増築または用途の変更(以下「増築等」という。)をする場合において、当該増築等の後の建築物が対象事業による建築物に該当するときは、当該増築等を対象事業とみなして、この要綱の規定を適用する。 3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる事業については、この要綱の規定を適用しない。 (1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定に基づく都市計画事業 (2) 前号に準ずる事業で、区長が特に認めるもの。 (事前協議) 第3条 対象事業を行う事業主は、建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定する申請、通知等を行う前に、区と協議のうえ、品川区地域初期消火対策施設整備要領(令和2年品川区要領第65号。以下「要領」という。)で定める計画書を区長に提出するものとする。 (変更確認) 第4条 事業主は、前条の規定による計画書の提出後に計画の変更を行うときは、要領で定める変更計画書を区長に提出するものとする。 第2章 防災対策 (防火および震災対策に必要な水槽の設置) 第5条 第2条第1項第2号に該当する事業のうち、延べ面積(自動車および自転車等駐車場面積を除く)が3,000平方メートル以上のものを行う事業主は、要領で定める基準により、防火および震災対策に必要な水槽(以下「防火水槽」という。)を敷地内に設置し、満水状態で区に無償使用させるものとする。ただし、区長が特に防火水槽の設置を必要としないと認めた地域については、この限りでない。 (防火および震災対策に必要な消火器等の設置) 第6条 対象事業のうち、延べ面積(自動車および自転車等駐車場面積を除く)が3,000平方メートル未満のものを行う事業主は、要領で定める基準により、防火および震災対策に必要な消火器および消火器格納箱(以下「消火器等」という。)を敷地内に設置し、区に無償使用させるものとする。ただし、区長が特に消火器等の設置を必要としないと認めた地域については、この限りでない。 第3章 雑 則 (完了報告および検査) 第7条 事業主は、地域初期消火対策施設(防火水槽および消火器等)の設置が完了した際には、要領で定める完了報告書を区長に提出するものとする。 2 区長は、前項の報告を受けたときは、当該地域初期消火対策施設について検査を行う。 (維持管理) 第8条 事業主は、地域初期消火対策施設の良好な維持管理を常に行うとともに、火災発生時等の緊急時に近隣住民および区が同施設を使用できるようにするものとする。 2 事業主は、防火水槽について消防水利の指定を受けるものとする。 3 区は、前条第2項による検査を行った消火器等について、定期点検を行うとともに、耐用年数を経過した消火器や経年劣化等で破損した消火器格納箱の交換を行う。 (委 任) 第9条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、別に防災まちづくり部長が定める。 付 則 1 この要綱は、令和2年11月1日から適用する。 2 この要綱の適用の日前に、品川区中高層建築物等の建設に関する開発環境指導要綱(昭和63年品川区要綱第3号)に基づき区長と協定を締結している事業または事前協議書を提出している事業については、なお従前の例による。? 令和5年度災害救助基準 令和5年4月1日 救助の種類 対象 費用の限度額 期間 備考 避難所の設置(法第4条第1項) 災害により現に被害を受け、又は受けるおそれのある者に供与する。 (基本額) 避難所設置費 1人 1日当たり 330円以内 高齢者等の要援護者等を収容する「福祉避難所」を設置した場合、当該地域における通常の実費を支出でき、上記を超える額を加算できる。 災害発生の日から7日以内。 1 費用は、避難所の設置、維持及び管理のための賃金職員等雇上費、消耗器材費、建物等の使用謝金、借上費又は購入費、光熱水費 並びに仮設便所等の設置費を含む。 2 避難に当たっての輸送費は別途計上。 3 避難所での避難生活が長期にわたる場合等においては、避難所で避難生活している者への健康上の配慮等により、ホテル・旅館など宿泊施設を借上げて実施することが可能。(ホテル・旅館の利用額は@7,000円(食費込・税込)/泊・人以内とするが、これにより難い場合は内閣府と事前に調整を行うこと。)。 避難所の設置 (法第4条第2項) 災害が発生するおそれのある場合において、被害を受けるおそれがあり、現に救助を要する者に供与する。 (基本額) 避難所設置費 1人 1日当たり 330円以内 高齢者等の要援護者等を収容する「福祉避難所」を設置した場合、当該地域における通常の実費を支出でき、上記を超える額を加算できる。 法第2条第2項による救助を開始した日から、災害が発生しなかったと判明し、現に救助の必要がなくなった日までの期間(災害が発生し、継続して避難所の供与を行う必要が生じた場合は、法第2条第2項に定める救助を終了する旨を公示した日までの期間)。 1 費用は、災害が発生するおそれがある場合において必要となる建物の使用謝金や光熱水費とする。なお、夏期のエアコンや冬期のストーブ、避難者が多数の場合の仮設トイレの設置費や、避難所の警備等のための賃金職員等雇上費など、やむを得ずその他の費用が必要となる場合は、内閣府と協議すること。 2 避難に当たっての輸送費は別途計上。 応急仮設住宅の供与 住家が全壊、全焼又は流失し、居住する住家がない者であって、自らの資力では住宅を得ることができない者。 ○建設型応急住宅 1 規模 応急救助の趣旨を踏まえ、実施主体が地域の実情、世帯構成等に応じて設定 2 基本額 1戸当たり 6,775,000円以内 3 建設型応急住宅の供与終了に伴う解体撤去及び土地の原状回復のために支出できる費用は、当該地域における実費。 災害発生の日から20日以内着工。 1 費用は設置にかかる原材料費、労務費、付帯設備工事費、輸送費及び建築事務費等の一切の経費として6,285,000円以内であればよい。 2 同一敷地内等に概ね50戸以上設置した場合は、集会等に利用するための施設を設置できる。(50戸未満であっても小規模な施設を設置できる) 3 高齢者等の要援護者等を数人以上収容する「福祉仮設住宅」を設置できる。 4 供与期間は2年以内 ○賃貸型応急住宅 1 規模 建設型応急住宅に準じる 2 基本額 地域の実情に応じた額 災害発生の日から速やかに借上げ、提供。 1 費用は、家賃、共益費、敷金、礼金、仲介手数料、火災保険等、民間賃貸住宅の貸主、仲介業者との契約に不可欠なものとして、地域の実情に応じた額とすること。 2 供与期間は建設型応急住宅と同様。 炊き出しその他による食品の給与 1避難所に収容された者。 2住家に被害を受け、若しくは災害により現に炊事のできない者。 1人1日当たり 1,180円以内 災害発生の日から7日以内。 食品給与のための総経費を延給食日数で除した金額が限度 額以内であればよい。(1食は 1/3日) 飲料水の供給 現に飲料水を得ることができない者(飲料水及び炊事のための水であること。)。 当該地域における通常の実費 災害発生の日から7日以内。 輸送費、人件費は別途計上。 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 全半壊(焼)、流失、床上浸水等により、生活上必要な被服、寝具、その他生活必需品を喪失、若しくは毀損等により使用することができず、直ちに日常生活を営むことが困難な者。 1 夏季(4月〜9月)冬季(10月〜3月)の季別は災害発生の日をもって決定する。 2 下記金額の範囲内 災害発生の日から10日以内。 1 備蓄物資の価格は年度当初の評価額 2 現物給付に限ること 区分 1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 6人以上 1人増すごとに加算 全壊 全焼 流失 夏 18,700 24,000 35,600 42,500 53,900 7,800 冬 31,000 40,100 55,800 65,300 82,200 11,300 半壊 半焼 床上浸水 夏 6,100 8,200 12,300 15,000 18,900 2,600 冬 9,900 12,900 18,300 21,800 27,400 3,600 救助の種類 対象 費用の限度額 期間 備考 医療 医療の途を失った者。 (応急的処置) 1 救護班 使用した薬剤、治療材料、医療器具破損等の実費 2 病院又は診療所 国民健康保険診療報酬の額以内 3 施術者 協定料金の額以内 災害発生の日から14日以内 患者等の移送費は、別途計上 助産 災害発生の日以前又は以後7日以内に分べんした者であって災害のため助産の途を失った者(出産のみならず、死産及び流産を含み現に助産を要する状態にある者)。 1 救護班等による場合は、使用した衛生材料等の実費 2 助産師による場合は、慣行料金の100分の80以内の額 分べんした日から7日以内 妊婦等の移送費は、別途計上 被災者の救出 1 現に生命、身体が危険な状態にある者。 2 生死不明な状態にある者。 当該地域における通常の実費 災害発生の日から3日以内 1 期間内に生死が明らかにならない場合は、以後「死体の捜索」として取り扱う。 2 輸送費、人件費は、別途計上 被災した住宅の応急修理 ○住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理 災害のため住家が半壊、半焼又はこれらに準ずる程度の損傷を受け、雨水の浸入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがある者。 住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理が必要な部分に対し、合成樹脂シート、ロープ、土のう等を用いて行うもの 1世帯当たり 50,000円以内 災害発生の日から10日以内 ○日常生活に必要な最小限度の部分の修理 1 住家が半壊(焼)若しくはこれらに準ずる程度の損傷を受け、自らの資力により応急修理をすることができない者。 2 大規模な補修を行わなければ居住することが困難である程度に住家が半壊(焼)した者。 居室、炊事場及び便所等日常生活に必要最小限度の部分1世帯当り @大規模半壊、中規模半壊又は半壊若しくは半焼の被害を受けた世帯 706,000円以内 A半壊又は半焼に準ずる程度の損傷により被害を受けた世帯 343,000円以内 災害発生の日から3ヵ月以内(災害対策基本法第23条の3第1項に規定する特定災害対策本部、同法第24条第1項に規定する非常災害対策本部又は同法第28条の2第1項に規定する緊急災害対策本部が設置された災害にあっては、6ヵ月以内) 学用品の給与 住家の全壊(焼)流失半壊(焼)又は床上浸水により学用品を喪失又は毀損等により使用することができず、就学上支障のある小学校児童、中学校生徒、義務教育学校生徒及び高等学校等生徒。 1 教科書及び教科書以外の 教材で教育委員会に届出又はその承認を受けて使用している教材、又は正規の授業で使用している教材実費 2 文房具及び通学用品は、1人当たり次の金額以内 小学生児童 4,700円 中学生生徒 5,000円 高等学校等生徒 5,500円 災害発生の日から (教科書) 1ヵ月以内 (文房具及び通学用品) 15日以内 1 備蓄物資は評価額 2 入進学時の場合は個々の実情に応じて支給する 埋葬 災害の際死亡した者を対象にして実際に埋葬を実施する者に支給。 1体当たり 大人(12歳以上) 213,800円以内 小人(12歳未満) 170,900円以内 災害発生の日から10日以内 災害発生の日以前に死亡した者であっても対象となる。 死体の捜索 行方不明の状態にあり、かつ、四囲の事情によりすでに死亡していると推定される者。 当該地域における通常の実費 災害発生の日から10日以内 1 輸送費、人件費は、別途計上 2 災害発生後3日を経過したものは一応死亡した者と推定している。 死体の処理 災害の際死亡した者について、死体に関する処理(埋葬を除く。)をする。 (洗浄、消毒等) 1体当たり、3,500円以内 一時保存: ○既存建物借上費:通常の実費 ○既存建物以外:1体当たり5,400円以内 検案、救護班以外は慣行料金 災害発生の日から10日以内 1 検案は原則として救護班 2 輸送費、人件費は、別途計上 3 死体の一時保存にドライアイスの購入費等が必要な場合は当該地域における通常の実費を加算できる。 障害物の除去 居室、炊事場、玄関等に障害物が運びこまれているため生活に支障をきたしている場合で自力では除去することのできない者。 市町村内において障害物の除去を行った一世帯当たりの平均 138,300円以内 災害発生の日から10日以内 輸送費及び賃金 職員等雇上費(法第4条第1項) 1 被災者の避難に係る支援 2 医療及び助産 3 被災者の救出 4 飲料水の供給 5 死体の捜索 6 死体の処理 7 救済用物資の整理配分 当該地域における通常の実費 救助の実施が認められる期間以内 輸送費及び賃金 職員等雇上費(法第4条第2項) 避難者の避難に係る支援 当該地域における通常の実費 救助の実施が認められる期間以内 災害が発生するおそれ段階の救助は、高齢者・障害者等で避難行動が困難な要配慮者の方の輸送であり、以下の費用を対象とする。 ・避難所へ輸送するためのバス借上げ等に係る費用 ・避難者がバス等に乗降するための補助員など、避難支援のために必要となる賃金職員等雇上費 実費弁償 災害救助法施行令第4条第1号から第4号までに規定する者 災害救助法第7条第1項の規定により救助に関する業務に従事させた都道府県知事等(法第3条に規定する都道府県知事等をいう。)の総括する都道府県等(法第17条第1号に規定する都道府県等をいう。)の常勤の職員で当該業務に従事した者に相当するものの給与を考慮して定める。 救助の実施が認められる期間以内 時間外勤務手当及び旅費は別途に定める額 救助の事務を行うのに必要な費用 1 時間外勤務手当 2 賃金職員等雇上費 3 旅費 4 需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費、修繕料) 5 使用料及び賃借料 6 通信運搬費 7 委託費 救助事務費に支出できる費用は、法第21条に定める国庫負担を行う年度(以下「国庫負担対象年度」という。)における各災害に係る左記1から7までに掲げる費用について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第143条に定める会計年度所属区分により当該年度の歳出に区分される額を合算し、各災害の当該合算した額の合計額が、国庫負担対象年度に支出した救助事務費以外の費用の額の合算額に、次のイからトまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからトまでに定める割合を乗じて得た額の合計額以内とすること。 救助の実施が認められる期間及び災害救助費の精算する事務を行う期間以内 災害救助費の精算事務を行うのに要した経費も含む。 ※この基準によっては救助の適切な実施が困難な場合には、都道府県知事等は、内閣総理大臣に協議し、その同意を得た上で、救助の程度、方法及び期間を定めることができる。 ? 品川区防災会議委員名簿 令和5年4月1日現在 会長 品川区長 区分 委嘱または任命する職名 所在地または住所 電話・FAX 指定地方行政機関 東京国道事務所長 〒102-8340 千代田区九段南1−2−1 九段第3合同庁舎16階 рR512−9064 F3512−9158 東京海上保安部次長 〒135-0064 江東区青海2−7−11 東京港湾合同庁舎内 рT564−2021 F3599−0924 自衛隊 陸上自衛隊練馬駐屯地 第1普通課連隊第1中隊長 〒179-8523 練馬区北町4−1−1 陸上自衛隊練馬駐屯地 рR933−1161 F3933−1161 東京都の知事部内 第二建設事務所長 〒140-0005 品川区広町2−1−36 рR774−9006 F3774−0328 水道局品川営業所長 〒142-8622 品川区西中延1−9−10 рT749−5573 F3783−2090 下水道局 南部下水道事務所長 〒145-0067 大田区雪谷大塚町13−26 рT734−5051 F5754−6400 交通局大門駅務 管区長 〒105-0013 港区浜松町2−3−4 рR459−6721 F3459−6727 警視庁 第二方面本部長 〒140-0012 品川区勝島1−3−12 рR765−0120 F3767−0990 東京湾岸警察署長 〒135-0064 江東区青海2−7−1 рR570−0110 F3529−2402 品川警察署長 〒140-0002 品川区東品川3−14−32 рR450−0110 F3450−0890 大井警察署長 〒140-0014 品川区大井5−10−2 рR778−0110 F3778−0130 大崎警察署長 〒141-0032 品川区大崎4−2−10 рR494−0110 F3494−7110 荏原警察署長 〒142-0063 品川区荏原6−19−10 рR781−0110 F3781−9900 区長部内 副区長 〒140-8715 品川区広町2−1−36 рR777−1111 F――――――――― 副区長 企画部長 総務部長 地域振興部長 文化スポーツ振興部長 ? 区分 委嘱または任命する職名 所在地または住所 電話・FAX 区長部内 子ども未来部長 〒140-8715 品川区広町2−1−36 рR777−1111 F――――――――― 福祉部長 健康推進部長 (品川区保健所長) 都市環境部長 品川区清掃事務所長 防災まちづくり部長 災害対策担当部長 区議会事務局長 教育 委員会 教育長 〒140-8715 品川区広町2−1−36 рR777−1111 F――――――――― 事務局教育次長 東京消防庁 第二消防方面本部長 〒143-0012 大田区大森東1−32−8 рR763−0119 F3763−0180 品川消防署長 〒140-0001 品川区北品川3−7−31 рR474−0119 F3458−1250 大井消防署長 〒140-0011 品川区東大井3−6−12 рR765−0119 F3768−0119 荏原消防署長 〒142-0051 品川区平塚3−16−20 рR786−0119 F3787−8583 消防団 品川消防団長 〒140-0001 品川区北品川3−7−31 рR474−0119 F――――――――― 大井消防団長 〒140-0011 品川区東大井3−6−12 рR765−0119 F――――――――― 荏原消防団長 〒142-0051 品川区平塚3−16−20 рR786−0119 F――――――――― 指定公共機関 日本郵便 品川郵便局長 〒140-8799 品川区東大井5−23−34 рR471−5229 F3458−8603 鰍iR東日本ステーション サービス大井町駅副管区長 〒140-0014 品川区大井1−2−12 рR778−4058 F3771−9470 首都高速道路 東京東局副局長 〒103-0015 中央区日本橋箱崎町43−5 рT640−4848 F5640−4878 東日本電信電話 東京南支店長 〒104-0061 中央区銀座8−2−7 рU384−4102 F3444−7921 東京電力パワーグリッド 品川支社長 〒141-8507 品川区西五反田5−3−1 рU374−5472 F3476−8188 東京ガス 東京中支店 支店長 〒105-8527 港区海岸1−5−20 рT400−7512 F3437−9170 ? 区分 委嘱または任命する職名 所在地または住所 電話・FAX 指定地方公共機関 東急電鉄 鉄道事業本部 安全戦略推進委員会課長 〒150-0045 渋谷区神泉町8-16 渋谷ファーストプレイス рT459−5235 F5459−5332 京浜急行電鉄 鉄道本部安全推進部課長 〒220-8625 横浜市西区高島1−2−8 рO45−225−9401 F045−225−9415 東京モノレール 取締役総務部長 〒105-5110 港区浜松町2−4−1 рT470−3816 F3433−4313 東京臨海高速鉄道 総務部長 〒135-0064 江東区青海1−2−1 рR527−6760 F3527−7142 区長が必要と認める者 品川地区町会連合会会長 F――――――――― 大崎地区町会連合会会長 F――――――――― 大井地区町会連合会会長 F――――――――― 荏原地区町会連合会会長 F――――――――― 品川区医師会会長 〒140-0001 品川区北品川3−7−25 рR471−5154 F3471−5145 荏原医師会会長 〒142-0053 品川区中延2−6−5 рR783−5166 F3783−5403 品川歯科医師会会長 〒141-0031 品川区西五反田6−25−12 рR492−2535 F3493−5056 荏原歯科医師会会長 〒142-0053 品川区中延1−4−15 рR783−1878 F3783−1948 品川区薬剤師会会長 〒140-0053 品川区中延2−4−2 品川区管理センター рR784−3790 F3785−2175 東京都柔道整復師会 品川支部長 〒140-0021 品川区上大崎2−15−5―204 рR444−7796 F――――――――― 東京都獣医師会 品川支部長 〒142-0064 品川区旗の台2−11−2 рR784−0917 F3784−0923 品川建設防災協議会 防災委員長 〒142-0043 品川区二葉1−9−9 рR788−9275 F3788−9277 (一社)東京都トラック協会 品川支部長 〒140-0011 品川区東大井1−4−14 рR471−7561 F3471−7810 潟Pーブルテレビ品川 代表取締役執行役員社長 〒142-0041 品川区戸越1−7−20 рR788−4035 F3788−3808 ? 品川区内救急告示医療機関一覧 平成29年12月15日現在 名  称 所在地 電  話 公益財団法人河野臨床医学研究所附属第三北品川病院 〒140-0001 品川区北品川3−3−7 3474−1831 医療法人財団 岩井医療財団 稲波脊椎・関節病院 〒140-0002 品川区東品川3−17−5 3450−1773 医療法人社団冠心会 大崎病院東京ハートセンター 〒140-0001 品川区北品川5−4−12 5789−8100 NTT東日本関東病院 〒141-8625 品川区東五反田5−9−22 3448−6111 医療法人社団 緑野会  東京品川病院 〒140-0011 品川区東大井6−3−22 3764−0511 昭和大学病院 〒142-8666 品川区旗の台1−5−8 3784−8000 医療法人社団 おきの会 旗の台病院 〒142-0064 品川区旗の台5−17−16 3781−1108 ? 医師会等関係団体一覧 令和2年4月1日 現在 名  称 所在地 電  話 品川区医師会 〒140-0001 品川区北品川3−7−25 3471−5154 荏原医師会 〒142-0053 品川区中延2−6−5 3783−5166 品川歯科医師会 〒141-0031 品川区西五反田6−25−12 3492−2535 荏原歯科医師会 〒142-0053 品川区中延1−4−15 3783−1878 品川区薬剤師会 〒142-0053 品川区中延2−4−2 品川区管理センター 3784−3790 公益社団法人東京都助産師会 品川港地区分会 〒142-0053 品川区旗の台4−13−11 3785−3564 東京都柔道整復師会 品川支部 〒142-0043 品川区二葉2−8−9 3786−7949 東京都獣医師会 品川支部 〒142-0064 品川区旗の台2―11−2 3446−1212 ? 区施設一覧 名     称 所在地 電  話 総合庁舎 本庁舎、防災センター・第二庁舎 広町2−1−36 3777−1111 地域センター(13) 品川第一地域センター 北品川3−11−16 3450−2000 品川第二地域センター 南品川5−3−20 3472−2000 大崎第一地域センター 西五反田3−6−3 3491−2000 大崎第二地域センター 大崎2−9−4 3492−2000 大井第一地域センター 南大井1−12−6 3761−2000 大井第二地域センター 大井2−27−20 3772−2000 大井第三地域センター 西大井4−1−8 3773−2000 荏原第一地域センター 小山3−22−3 3786−2000 荏原第二地域センター 荏原6−17−12 3782−2000 荏原第三地域センター 平塚1−13−18 3783−2000 荏原第四地域センター 中延5−3−12 3784−2000 荏原第五地域センター 二葉1−1−2 3785−2000 八潮地域センター 八潮5−10−27 3799−2000 中小企業センター 西品川1−28−3 3787−3041 児童センター(25) 東品川児童センター 東品川1−34−9 3472−5806 北品川児童センター 北品川2−7−21 3471−2360 東大井児童センター 東大井1−22−16 3471−1070 南品川児童センター 南品川4−5−28 3450−5043 中原児童センター 小山1−4−1 3492−6119 東五反田児童センター 東五反田5−24−1 3443−1629 三ツ木児童センター 西品川2−6−13 3491−1005 小関児童センター 北品川5−8−15 3449−1676 水神児童センター 南大井5−13−19 3768−2027 南大井児童センター 南大井3−7−13 3761−4148 大井倉田児童センター 大井4−11−34 3776−4881 一本橋児童センター 大井2−25−1 3775−4352 滝王子児童センター 大井5−19−14 3771−3885 伊藤児童センター 西大井6−13−1 3771−1311 平塚児童センター 平塚2−2−3 3786−2228 後地児童センター 小山2−9−19 3785−5033 旗の台児童センター 旗の台5−19−5 3785−1280 東品川児童センター 東品川1−34−9 3472−5806 西中延児童センター 西中延3−8−5 3783−1875 東中延児童センター 東中延2−5−10 3785−0419 中延児童センター 西中延1−6−16 3781−9300 冨士見台児童センター 西大井6−1−8 3785−7834 大原児童センター 戸越6−16−1 3785−5128 ゆたか児童センター 豊町1−18−15 3786−0633 南ゆたか児童センター 豊町4−17−21 3781−3577 八潮児童センター 八潮5−10−27 3799−3000 シルバーセンター(10) 五反田シルバーセンター 東五反田2−15−6 3445−0296 西五反田シルバーセンター 西五反田3−9−10 3493−0076 上大崎シルバーセンター 上大崎1−3−12 3449−1750 南大井シルバーセンター 南大井3−7−13 3761−6540 ゆたかシルバーセンター 豊町3−2−15 3781−5424 旗の台シルバーセンター 旗の台4−13−1 3783−7479 小山シルバーセンター 小山5−17−18 3785−6420 関ヶ原シルバーセンター 東大井6−11−11 3765−7022 後地シルバーセンター 小山2−9−19 3781−6506 南品川シルバーセンター 南品川5−10−3 3471−7000 ゆうゆうプラザ 大崎2−7−13 5719−5322 大崎ゆうゆうプラザ 平塚橋ゆうゆうプラザ 西中延1−2−8 5498−7021 平塚ゆうゆうプラザ 平塚2−10−20 5751−7070 東品川ゆうゆうプラザ 東品川3−32−10 3472−2944 保健所・保健センター 品川区保健所(区役所内) 広町2−1−36 3777−1111 品川保健センター 北品川3−11−22 3474−2000 大井保健センター 大井2−27−20 3772−2666 荏原保健センター 荏原2−9−6 3788−2000 品川区保健所検査室 北品川3−11−16 3474−4951 清掃事務所 品川庁舎 大崎1−14−1 3490−7051 北品川分室 北品川3−10−19 荏原分室 平塚1−10−11 西小山分室 荏原7−7−2 文化センター・教育施設 こみゅにてぃぷらざ八潮 八潮5−9−11 5740−8200 五反田文化センター 西五反田6−5−1 3492−2451 荏原文化センター 中延1−9−15 3785−1241 東品川文化センター 東品川3−32−10 3472−2941 旗の台文化センター 旗の台5−19−5 3786−5191 南大井文化センター 南大井1−12−6 3764−6511 品川歴史館 大井6−11−1 3777−4060 教育総合支援センター 西五反田6−5−1 5747−8200 体育館・健康センター 総合体育館 東五反田2−11−2 3449−4400 戸越体育館 豊町2−1−17 3781−6600 品川健康センター 北品川3−11−22 5782−8507 荏原健康センター 荏原2−9−6 3788−7017 図書館(12) 品川図書館 北品川2−32−3 3471−4667 二葉図書館 二葉1−4−25 3782−2036 荏原図書館(荏原文化センター内) 中延1−9−15 3784−2557 南大井図書館 南大井3−7−13 3761−6780 源氏前図書館 中延4−14−17 3781−6273 ゆたか図書館 豊町1−17−7 3785−6677 大井図書館 大井5−19−14 3777−7151 五反田図書館 西五反田6−5−1 3492−2131 大崎図書館 北品川5−2−1 3440−5600 大崎図書館分館 大崎3−12−22 3491−3430 八潮図書館(八潮地域センター内) 八潮5−10−27 3799−1414 大崎駅西口図書取次施設 (おおさきこども図書室) 大崎2−11―1 5487−6551 その他 男女共同参画センター 東大井5−18−1 5479−4104 品川区社会福祉協議会 大井1−14−1 5718−7171 品川ボランティアセンター 大井1−14−1 5718−7172 ? 品川区立保育園一覧 施設名 所在地 電 話 1 品川保育園 東大井5−8−12 (3471)0506 2 大井保育園 東大井6−14−16 (3761)8798 3 荏原保育園 荏原2−16−18 (3781)5331 4 ゆたか保育園 豊町1−18−15 (3786)0738 5 三ツ木保育園 西品川1−9−18 (3491)8593 6 西大井保育園 西大井1−1−1 (3774)5315 7 中延保育園 西中延1−6−16 (3784)3405 8 北品川保育園 北品川2−7−21 (3471)4907 9 西中延保育園 西中延3−8−5 (3783)1856 10 西品川保育園 西品川3−16−35 (3493)1333 11 東大井保育園 東大井1−22−16 (3471)1190 12 一本橋保育園 大井2−25−1 (3775)4351 13 西五反田保育園 西五反田3−9−10 (3493)0075 14 清水台保育園 荏原7−8−3 (3784)0519 15 東中延保育園 東中延2−5−10 (3785)0418 16 滝王子保育園 大井5−18−1 (3775)4861 17 二葉保育園 二葉1−4−25 (3782)6786 18 東五反田保育園 東五反田5−24−1 (3447)0663 19 南ゆたか保育園 豊町4−17−21 (3781)3601 20 南大井保育園 南大井3−7−4 (3761)6543 21 八ツ山保育園 東品川1−2−15 (3472)4661 22 東品川保育園 東品川1−34−9 (3472)5805 23 源氏前保育園 中延4−14−19 (3783)8744 24 旗の台保育園 旗の台5−19−5 (3784)1903 25 小山台保育園 小山台1−3−8 (3710)4415 26 中原保育園 小山1−4−1 (3492)5188 27 大崎保育園 大崎5−2−1 (3492)6265 28 冨士見台保育園 西大井6−1−15 (3785)7833 29 大井倉田保育園 大井4−11−8 (3776)8539 30 荏原西保育園 荏原4−16−11 (3783)6361 31 五反田保育園 東五反田2−15−6 (3445)4534 32 伊藤保育園 西大井6−13−1 (3771)2211 332 水神保育園 南大井6−2−15 (3761)0321 34 平塚保育園 平塚2−2−3 (3785)6770 35 八潮北保育園 八潮5−1−3 (3799)0531 36 八潮西保育園 八潮5−4−16 (3799)0777 37 八潮南保育園 八潮5−8−41 (3799)2424 38 二葉つぼみ保育園 二葉1−3−40 (3785)3423 39 台場保育園 東品川1−8−30 (3472)8823 40 西五反田第二保育園 西五反田6−5−6 (3493)7288 41 北品川第二保育園 北品川3−7−43 (5781)3881 42 荏原西第二保育園 荏原4−5−22 (3781)8917 43 五反田第二保育園 北品川5−3−1 (5795)1522 区民集会所一覧 名称 所在地 電    話 品川第一区民集会所 北品川3−11−16 (3450)2000 品川第二区民集会所 南品川5−3−20 (3472)2000 大崎第一区民集会所 西五反田3−6−3 (3491)2000 大崎第二区民集会所 大崎2−9−4 (3492)2000 大井第二区民集会所 大井2−27−20 (3772)2000 大井第三区民集会所 西大井4−1−8 (3773)2000 荏原第一区民集会所 小山3−22−3 (3786)2000 荏原第二区民集会所 荏原6−17−12 (3782)2000 荏原第三区民集会所 平塚1−13−18 (3783)2000 荏原第四区民集会所 中延5−3−12 (3784)2000 荏原第五区民集会所 二葉1−1−2 (3785)2000 八潮区民集会所 八潮5−10−27 (3799)2000 東大井区民集会所 東大井2−16−12 (3765)2411 荏原区民センター 荏原5−6−5 (3788)7939 ? 関係官公署一覧 区分 名称 所在地 電話 警 察 品川警察署 品川区東品川3−14−32 (3450)0110 大崎警察署  〃 大崎4−2−10 (3494)0110 大井警察署  〃 大井5−10−2 (3778)0110 荏原警察署  〃 荏原6−19−10 (3781)0110 東京湾岸警察署 江東区青海2−7−1 (3570)0110 消防 品川 品川消防署 品川区北品川3−7−31 (3474)0119 東品川出張所  〃 東品川3−25−11 (3450)0119 大崎出張所  〃 西品川1−7−9 (3494)0119 五反田出張所  〃 西五反田7−25−14 (3492)0119 大井 大井消防署  〃 東大井3−6−12 (3765)0119 滝王子出張所  〃 大井5−17−9 (3778)0119 八潮出張所  〃 八潮5−8−3 (3799)0119 荏原 荏原消防署  〃 平塚3−16−20 (3786)0119 戸越出張所  〃 戸越5−20−15 (3785)0119 小山出張所  〃 小山5−12−11 (3781)0119 旗の台出張所  〃 旗の台6−24−11 (3783)0119 通 信 品川郵便局  〃 東大井5−23−34 (3471)1064 大崎郵便局  〃 西五反田2−32−7 (3493)2203 荏原郵便局  〃 西中延1−7−23 (3786)8113 税 務 品川税務署 港 区高輪3−13−22 (3443)4171 荏原税務署 品川区中延1−1−5 (3783)5371 品川都税事務所  〃 広町2−1−36 (3774)6666 電 話 NTT東日本東京南支店 港 区白金台3−14−6 (3444)7936 上下水道 水道局品川営業所 品川区西中延1−9−10 (5749)5573 下水道局南部下水道事務所 大田区雪谷大塚町13−26 (5734)5031 下水道局品川出張所 品川区西品川1−8−1 (3495)0351 電 気 東京電力パワーグリッド 品川支社  〃 西五反田5−3−1 (0120)995−007 ガ ス 東京ガス株式会社 東京中支店 港区海岸1−5−20 (5400)7512 交 通 JR目黒駅 品川区上大崎2−16−9 (3442)0019 JR五反田駅 〃 東五反田1−26−2 (3441)9689 JR大崎駅  〃 大崎1−21−4 (3492)4020 JR大井町駅  〃 大井1−2−12 (3778)4058 JR西大井駅  〃 西大井1−3−2 (3441)4748 JR品川駅 港 区高輪3−26−27     〃 都営地下鉄五反田駅 品川区東五反田1−26−2 (3447)2981 都営地下鉄戸越駅  〃 戸越3−4−17 (3786)4635 都営地下鉄中延駅  〃 東中延2−9−12 (3786)4634 りんかい線天王洲アイル駅  〃 東品川2−5−19 (3529)6134 りんかい線品川シーサイド駅  〃 東品川4−12−22 (3529)6135 りんかい線大井町駅  〃 大井1−2−10 (3529)6137 りんかい線大崎駅  〃 大崎1−21−4 (050)2016−1600 都バス品川自動車営業所 〃 北品川1−5−12 (3471)3046 その他 ハローワーク品川 港 区芝5−35−3 (5419)8609 品川年金事務所 品川区大崎5−1−5 (3494)7831 品川労働基準監督署  〃 上大崎3−13−26 (3443)5742 東京都品川児童相談所  〃 北品川3−7−21 (3474)5442 浜川荘  〃 勝島1−9−11 (3761)4460 東京法務局品川出張所 〃 広町2−1−36 (3774)3446 関東運輸局東京運輸支局  〃 東大井1−12−17 (3458)9231 ? 総合危険度図(第9回地域危険度測定調査) 建物倒壊危険度図(第9回地域危険度測定調査) 火災危険度図(第9回地域危険度測定調査)