資料1 障害福祉計画のPDCA サイクルについて (1)PDCAサイクルとは 「PDCAサイクル」とは、さまざまな分野・領域における品質改善や業務改善などに広く活用されているマネジメント手法で、「計画(Plan)」「実行(Do)」「評価(Check)」「改善(Act)」のプロセスを順に実施していくものです。 業務を進めていくうえで、計画を立て、それを実行し、結果を評価した後、改善して次のステップへと繋げていく過程は、業務の質を高めていくうえで重要となります。 計画(Plan)は、目標を設定し、目標達成に向けた活動を立案する。 実行(Do)は、計画に基づき活動を実行する。 評価(Check)は、活動を実施した結果を把握・分析し、考察する(学ぶ)。 改善(Act)は、考察に基づき、計画の目標、活動などを見直しする。 (2)PDCAサイクルの必要性 PDCAサイクルの必要性と法上の規定 計画は、障害者の生活に必要な障害福祉サービス等の提供の確保に向けて推進されるものであり、関係者が目標等を共有し、その達成に向けて連携するとともに、進捗状況を確認しながら、工夫・改善を積み重ね、着実に取組を進めていくことが必要になります。 そのため、作成した計画については、3年ごとにその進捗を把握するだけではなく、定期的にその進捗を把握し、分析・評価の上、課題等がある場合には、随時対応していくことが求められます。 障害者総合支援法、児童福祉法においては、計画に定める事項について、定期的に調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、計画を変更することその他の必要な措置を講じること(PDCAサイクル)とされています。 以下、各法律より抜粋。 障害者総合支援法(抜粋) 第88条の2 市町村は、定期的に、前条第二項各号に掲げる事項(市町村障害福祉計画に同条第三項各号に掲げる事項を定める場合にあっては、当該各号に掲げる事項を含む。)について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該市町村障害福祉計画を変更することその他の必要な措置を講ずるものとする。 児童福祉法(抜粋) 第33条の21 市町村は、定期的に、前条第二項各号に掲げる事項(市町村障害児福祉計画に同条第三項各号に掲げる事項を定める場合にあっては、当該各号に掲げる事項を含む。)について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該市町村障害児福祉計画を変更することその他の必要な措置を講ずるものとする。 【計画8ページより抜粋】 障害者総合支援法第88条の2および児童福祉法第33条の21に基づいて、計画に定める事項は、定期的に調査、分析および評価を行い、必要があると認めるときは、計画を変更することその他の必要な措置を講じます。 障害者計画、障害福祉計画および障害児福祉計画の総合的かつ計画的な推進を図るため、品川区障害福祉計画推進委員会を設置し、PDCAサイクルに基づいて計画の進捗状況の検証および分析・評価を行い、必要に応じて計画の改善・見直しを行います。 図表1-6 PDCAサイクルのプロセス 基本指針として、障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画策定にあたっての基本的な考え方および成果目標、サービス提供体制に関する見込量の見込み方を提示します。 これに従って、計画(Plan)を作成します。 「基本指針」に即して成果目標を設定するとともに、障害福祉サービス見込量の設定やその他確保のための方策等を定めます。 計画に従い、実行(Do)します。 計画の内容を踏まえ、事業を実施します。 実行した結果について、評価(Check)します。 成果目標等については、少なくとも1年に1回以上その実績を把握し、関連施策の動向も踏まえながら、障害福祉計画・障害児福祉計画の中間評価として検証・分析・評価を行います。 評価をもとに、改善(Action)を行います。 中間評価等の結果を踏まえ、必要があると認めるときは、障害福祉計画・障害児福祉計画の見直し等を実施します。 再び計画(Plan)に戻ります。