資料6 品川区障害福祉計画等推進委員会設置要綱 制定 令和4年1月14日 区長決定 要綱第77号 改正 令和4年5月27日 部長決定 要綱第162号 改正 令和7年1月23日 区長決定 要綱第5号 (設置) 第1条 品川区障害者計画、品川区障害福祉計画および品川区障害児福祉計画(以下「計画」という。)の総合的かつ計画的な推進を図るため、品川区障害福祉計画等推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 (所掌事項) 第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。 (1)計画の推進に関すること。 (2)計画の検証、評価および見直しに関すること。 (3)前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項。 (組織) 第3条 委員会は、20人以内の委員をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから区長が委嘱または任命する。 (1)学識経験者 (2)保健・医療関係者 (3)障害福祉事業関係者 (4)教育機関関係者 (5)就労機関関係者 (6)障害者団体関係者 (7)公募により選出した区民 (8)前各号に掲げる者のほか、区長が必要と認めたもの (任期) 第4条 委員の任期は、委嘱または任命の日から令和9年3月31日までの期間とする。 (委員長および副委員長) 第5条 委員会に委員長および副委員長各1人を置く。 2 委員長は、委員のうちから区長が指名するものとする。 3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 4 副委員長は、委員長の指名したものをもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 (招集等) 第6条 委員会は、委員長が招集する。 2 委員長は、必要があると認めるときは、 委員会に委員以外の者の出席を求め、または他の方法により意見を聴くことができる。 (庶務) 第7条 委員会の庶務は、福祉部障害者施策推進課において処理する。 (委任) 第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、別に福祉部長が定める。