障害者差別解消支援地域協議会とは。 1.地域協議会の趣旨。 障害者差別解消を困難にする要因。 「どこに相談すればいいかわからない」、「相談先だけでは対応できない」という状況が、障害者差別解消の妨げとなっています。このまま手を打たないと、次のような事態を招く恐れがある。 @窓口による対応へのばらつきが生じ、無用なトラブルを招きかねない。 A障害福祉担当部署や問題発生部署が解決のすべてを背負わなければならなくなる。 B地域における合理的配慮や建設的対話のレベルが上がらず、関係者の理解が一向に進まない。 Cこれらの結果として、同じような問題が繰り返される。 上記のような事態に陥らないように、地域における障害者差別を解消するための取組みを効果的かつ円滑に行うネットワークとして、地域協議会を設置しています。 期待できる効果。 @相談への迅速かつ適切な対応。 A紛争解決に向けた対応力の向上。 B職員の事務負担の軽減。 C権利擁護に関する意識のPR。 D互いに本音で話し合える関係の構築。 ※「障害者差別解消支援地域協議会の設置・運営等に関するガイドライン(内閣府)」より引用。 地域協議会の設置根拠条文。 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)。 (障害者差別解消支援地域協議会)。 第17条 国及び地方公共団体の機関であって、医療、介護、教育その他の障害者の自立と社会参加に関連する分野の事務に従事するもの(以下この項及び次条第二項において「関係機関」という。)は、当該地方公共団体の区域において関係機関が行う障害を理由とする差別に関する相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、関係機関により構成される障害者差別解消支援地域協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。 2.地域協議会の役割。 内閣府が想定する地域協議会の役割。 @複数の機関等によって紛争の防止や解決を図る事案の共有。 A関係機関等が対応した相談に係る事例の共有。 B障害者差別に関する相談体制の整備。 C障害者差別の解消に資する取組の共有・分析。 D構成機関等における斡旋・調整等の様々な取組による紛争解決の後押し。 E障害者差別の解消に資する取組の周知・発信や障害特性の理解のための研修・啓発。 @、A、Bは事例共有に分類される。 B、Dは相談体制構築に分類される。 Eは普及啓発に分類される。 なお、「障害者差別解消支援地域協議会の設置・運営等に関するガイドライン(内閣府)」より引用。 品川区障害者差別解消支援地域協議会の役割。 品川区障害者差別解消支援地域協議会設置要綱。 (所掌事務)。 第2条 差別解消支援地域協議会は次に掲げる事項を所掌する。 (1)障害者差別の解消に係る関係機関によるネットワーク構築に関すること。 (2)障害者差別に関する相談事例等の報告や情報共有を行うこと。 (3)障害者差別の解消を推進するための理解促進および普及啓発活動に関すること。 (4)その他必要と認められる事項。 3.地域協議会における守秘義務 地域協議会では、相談事案等の個人情報を取り扱うこともあるため、障害者差別解消法第19条において、地域協議会を構成するすべての者に対して、地域協議会の事務に関して知りえた秘密を漏らしてはいけません。 また、守秘義務に違反した場合には罰則があります。