品川区障害者差別解消支援地域協議会運営要綱 制定 令和2年4月1日 区長決定 要綱第160号 改正 令和4年8月15日 部長決定 要綱第192号 (設置) 第1条 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成 25 年法律第65 号)第 17 条第1項の規定に基づき、品川区における障害者差別解消のための 支援をするため、品川区障害者差別解消支援地域協議会(以下「差別解消支援協議会」という。)を設置する。 (所掌事項) 第2条 差別解消支援協議会は、次に掲げる事項を所掌する。 (1)障害者差別の解消に係る関係機関によるネットワーク構築に関すること。 (2)障害者差別に関する相談事例等の報告や情報共有を行うこと。 (3)障害者差別の解消を推進するための理解促進および普及啓発活動に関すること。 (4)その他必要と認められる事項。 (組織) 第3条 差別解消支援協議会は、委員30人以内で組織し、構成は、以下のとおりとする。 (1)学識経験者 (2)相談支援事業者 (3)社会福祉協議会 (4)障害福祉サービス事業者 (5)保健・医療関係者 (6)児童相談所 (7)教育関係機関 (8)就労関係機関 (9)障害者団体 (10)権利擁護関係者 (11)関係行政機関職員 2 差別解消支援協議会の委員は、福祉部長が任命する。 3 差別解消支援協議会には、会長および副会長をそれぞれ1人ずつ置くこととし、委員の中から互選する。 4 会長は、差別解消支援協議会を代表し、会務を統理する。 5 差別解消支援協議会は、会長が招集し、その議長となる。 6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、その職務を代理する。 7 会務は、障害者施策推進課が行う。 (任期) 第4条 委員の任期は、3年以内とし再任を妨げない。 2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (その他) 第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別途、福祉部長が定める。