表紙 令和6年度第1回 品川区国民健康保険事業の運営に関する協議会資料 令和6年9月4日(水曜日) 災害対策本部室にて開催 目次 1ページ 審議事項 品川区国民健康保険条例の一部改正 2から7ページ 参考資料 2ページ (1)国の方針 3ページ (2)マイナンバーカードと被保険者証の一体化に伴う区の対応 4ページ (3)(様式)資格情報のお知らせ 5ページ (4)(様式)資格確認書 6から7ページ (5)マイナ保険証の利用率推移 8から9ページ 報告事項 加入者情報のお知らせ発送について 1ページ 審議事項 品川区国民健康保険条例の一部改正 国民健康保険法の改正及び厚生労働省通知に伴い、品川区国民健康保険条例の一部改正を要する内容については、以下のとおりです。 項目 国民健康保険法改正に伴う改正 条例の該当条文 第6条、第9条の2から6 改正内容 国民健康保険法改正に伴う、療養費等に関する引用条文の変更 第6条については、改正前:国民健康保険法第36条第1項、改正後:国民健康保険法第36条第1項及び第54条の3第4項 第9条の2から4、第9条の6については、改正前:国民健康保険法第52条、改正後:国民健康保険法第52条及び第54条の3第4項 第9条の5については、改正前:国民健康保険法第54条並びに第54条の3第3項から第5項まで 項目 急患の被保険者に係る保険料の徴収猶予の改正 条例の該当条文 第23条 改正内容 厚生労働省通知に伴う規定整備 改正前:6カ月、改正後:6月(急患等として保険医療機関等を受診した被保険者に係る保険料の納付については、当該被保険者の資力の活用が可能となるまでの期間として1年) 項目 国民健康保険法改正に伴う改正 条例の該当条文 第25条、第27条 改正内容 国民健康保険法改正に伴う所要の規定整備 第25条については、区の区域内に住所を有するに至ったことにより、被保険者の資格を取得した者について、 被保険者証の交付の要求があった場合においては、区は、その求があった日から起算して3カ月を経過するまでの間において当該被保険者証を交付するものとする。 第27条については、改正前:国民健康保険法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、もしくは虚偽の届出をし、または同条第3項 若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じないものに対し、改正後:国民健康保険法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、 または虚偽の届出をしたものに対し、 項目 付則 条例の該当条文 付則 改正内容 せ行期日および経過措置の制定 2ページ 参考資料(1)国の方針等 国の方針等について、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年6月9日法律第48号)が公布 今般の新型コロナウイルス感染症対策等の経験により、社会における抜本的なデジタル化の必要性が顕在化している中で、デジタル社会の基盤であるマイナンバー、 マイナンバーカードについて国民の利便性向上等の観点から改正が行われました。 法施行後は、 (1)令和6年12月2日より被保険者証の新規交付を廃止    なお、すでに交付済みの被保険者証をお持ちの場合は、記載されている有効期限(令和7年9月30日)まで有効 (2)マイナ保険証(マイナンバーカードと健康保険証の一体化)を保有している被保険者に対しては、「資格情報のお知らせ」を交付します。 (3)マイナ保険証を保有しておらずオンライン資格確認を受けることができない状況にある被保険者については「資格確認書」を交付します。 3ページ 参考資料(2)マイナンバーカードと被保険者証の一体化に伴う区の対応 令和5年10月1日(一斉更新)時点で被保険者の方については、令和6年9月下旬に加入者情報のお知らせを発送 令和6年12月2日(被保険者証廃止日)に被保険者証の新規発行終了(再交付も不可) 令和7年9月30日(発行済み被保険者証等の有効期限)にマイナ保険証保有者には資格情報のお知らせを、マイナ保険証未保有者には資格確認書を交付 一斉更新後から令和6年12月1日までに資格取得する方については、、令和6年9月下旬に加入者情報のお知らせを発送 令和6年12月2日(被保険者証廃止日)に被保険者証の新規発行終了(再交付も不可) 令和7年9月30日(発行済み被保険者証等の有効期限)にマイナ保険証保有者には資格情報のお知らせを、マイナ保険証未保有者には資格確認書を交付 令和6年12月2日以降に資格取得する方については、マイナ保険証保有者には資格情報のお知らせを、マイナ保険証未保有者には資格確認書を交付 令和7年9月30日(発行済み被保険者証等の有効期限)以降も同様。 なお、令和6年12月2日以降は、汚破損や券面情報(住所等)が変更になった場合でも、被保険者証は(再)交付しません。 資格情報のお知らせ又は資格確認書の交付となります。 4ページ 参考資料(3)(様式)資格情報のお知らせ 資格情報のお知らせは、マイナ保険証を保有している被保険者に交付します。 資格情報のお知らせとは、被保険者に関わる基本情報が記された書面です。具体的には、記号・番号、氏名フリガナ、生年月日、適用(資格取得)年月日、 負担割合等が印字されています。 用途としては、マイナ保険証を利用できない医療機関で、マイナ保険証と同時に提示することで、保険診療が受けられるようになります。 また、マイナ保険証には、記号・番号や負担割合等の情報が記載されていません。健康保険の加入者情報はマイナポータルから確認することになりますが、 「資格情報のお知らせ」が手元にあれば、マイナポータルにアクセスしなくても健康保険証の情報が確認できます。 なお、資格情報のお知らせだけで、保険診療を受けることはできません。 5ページ 参考資料(4)(様式)資格確認書 資格確認書は、マイナ保険証を保有していない被保険者に交付します。 資格確認書とは、マイナ保険証の代わりになるものです。被保険者証の廃止に伴い、医療機関等を受診する際は、原則的にマイナ保険証を提示しますが、 マイナンバーカードを持っていない人や、持っていても保険証としての利用登録をしていない人に対して資格確認書を交付します。 サイズは、現行の被保険者証と同じカード型です。 記載内容は、都の事務処理基準に基づき、現行の被保険者証と同じ項目に負担割合を追加し記載する予定です。 なお、資格確認書で保険診療を受けることができます。 6ページ 参考資料(5)マイナ保険証の利用率 図表:施設類型(病院、医科診療所、歯科診療所、薬局)別のマイナ保険証利用率の推移について示しています。 病院:令和5年1月は3.8%。その後上昇し、令和6年5月は14.83%。 医科診療所:令和5年1月は1.63%。その後上昇し、令和6年5月は6.47%。 歯科診療所:令和5年1月は4.28%。その後上昇し、令和6年5月は11.95%。 薬局:令和5年1月は0.94%。その後上昇し、令和6年5月は7.4%。 7ページ 参考資料(5)マイナ保険証の利用率(前ページの続き) 図表:オンライン資格確認、マイナ保険証の利用実績(都道府県別の医療機関・薬局での利用(令和6年5月))について示しています。 上位5県:新潟県(11.03%)、富山県(12.52%)、石川県(12.17%)、福井県(11.63%)、鹿児島県(11.98%) 下位5県:青森県(5.99%)、愛知県(5.84%)、和歌山県(5.02%)、愛媛県(5.44%)、沖縄県(3.42%) なお、令和6年7月10日現在の品川区の現状は、国民健康保険被保険者数63,266人のうち、マイナ保険証登録者数30,456人であり、登録者割合は48.14%となります。 参考として、令和6年7月10日現在の特別区全体の登録者割合は46.19%で、令和6年4月のマイナ保険証利用率は7.74%でした。 8ページ 報告事項 加入者情報のお知らせ発送について 全ての方に安心してマイナンバーカードを保険証として利用いただけるよう、令和6年10月までに、原則すべての被保険者に 対して、医療保険者等の把握している加入者情報(個人番号の下4桁を含む)を通知するよう、国から求められています。 品川区では、以下のように準備を進めています。 1.送付時期 特定記録郵便にて令和6年9月下旬に発送予定 なお、郵便事情によりお手元に届くまでに1週間から10日ほどかかる場合があります。 2.対象者 品川区国民健康保険被保険者 約50,000世帯 3.周知について 区広報紙9月11日号、区ホームページに掲載 9ページ 報告事項 加入者情報のお知らせ発送について(前ページの続き) 図表:加入者情報のお知らせに同封するチラシを掲載しています。 令和6年度第1回品川区国民健康保険事業の運営に関する協議会配付資料の音声読み上げデータは、以上で終了です。