資料2 品川区政策評価委員会設置要綱 制定 令和5年5月18日区長決定 要綱第113号 改正 令和6年2月22日部長決定 要綱第 31号 (設置) 第1条 政策の実現のための手法・手段等を審議し、計画に対する達成度等を 明らかにするとともに、区民の政策評価に対する参画の機会を確保するため、 品川区政策評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 (所掌事項) 第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌し、区長に意見を述べるものとする。 (1)区長が指定する政策分野の評価に関する事項 (2)その他政策評価に関し、区長が必要と認める事項 (組織) 第3条 委員会は、原則として委員11名以内をもって組織する。 (委員) 第4条 委員は、次に掲げる者のうちから区長が委嘱する。 (1)学識経験者 (2)区内関係団体の代表者 (3)町会・自治会連合会または町会・自治会の代表者 (4)公募区民 (5)学生 (6)その他区長が必要と認める者 2 委員の任期は、区長が委嘱した日から委嘱した日の属する年度の3月末 までの期間とする。 (委員長および副委員長) 第5条 委員会に委員長および副委員長を置く。 2 委員長および副委員長は、委員のうちから区長が指名する者とする。 3 委員長は、会務を総理し、委員を代表する。 4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代 理する。 (会議) 第6条 委員会は、委員長が招集する。 2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 3 委員会の会議は、原則として公開とする。ただし、委員長が公開すること が適当でないと認めるときは、この限りでない。 4 委員長が必要と認めるときは、会議はテレビ電話装置その他の情報通信機 資料2 器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものと する。この場合において、テレビ電話装置等を活用して会議に参加した者は、 会議に出席したものとみなす。 5 委員がテレビ電話装置等を活用して会議に参加した場合において、当該委 員が使用するテレビ電話装置等が、音声の送信または受信ができなくなった ときは、当該委員は、音声の送信または受信ができなくなった時刻から退席 したものとみなす。 6 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、 意見を聴くことができる。 (庶務) 第7条 委員会の庶務は、企画経営部企画課において処理する。 (委任) 第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、 別に委員長が定める。 付 則 この要綱は、令和6年4月1日から適用する。