品川区ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会を実現するための計画(素案) 男女共同参画のための品川区行動計画(第6次) 品川区配偶者暴力対策基本計画 品川区女性活躍推進計画 品川区困難女性支援基本計画(新) 令和8(2026)年3月 品川区 目次 第1章 計画の基本的考え方 01ページ 1 計画策定の趣旨 02ページ  2 品川区ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会を実現するための条例 基本理念 02ページ 3 計画の位置付け 05ページ 4 計画の推進体制 06ページ 5 計画の期間 07ページ 6 ジェンダー主流化 07ページ 7 区民のウェルビーイング向上 08ページ 8 SDGsへの取組  08ページ 9 計画の体系図 10ページ 第2章 計画の内容 11ページ 基本目標T ジェンダー平等と性の多様性を尊重するまち 12ページ (1)ジェンダー平等意識の醸成 12ページ ■現状と課題 12ページ ■取組の方向性 指標 13ページ @ジェンダー平等意識啓発の強化(広報・啓発活動の充実)14ページ Aジェンダー平等教育の推進 15ページ Bメディアにおける差別の防止 16ページ (2)多様な性のあり方に対する理解促進と支援 17ページ ■現状と課題 17ページ ■取組の方向性 指標 18ページ @性の多様性に関する理解促進に向けた教育 19ページ A地域・事業所等への啓発の推進 19ページ B性の多様性に関する相談体制の整備・支援 20ページ C区職員・教職員への意識啓発・研修体制の充実 22ページ (3)共生社会の理解促進と支援 23ページ ■現状と課題 23ページ ■取組の方向性 指標 24ページ @多様性を認め合う意識啓発・居場所づくり 25ページ A多文化理解に関する取組・外国人向け情報提供 26ページ 基本目標U ジェンダー主流化体制の推進 28ページ (1)ジェンダー視点による区政運営の推進 28ページ ■現状と課題 28ページ ■取組の方向性 指標 29ページ @品川区ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会を実現するための条例の推進 29ページ A計画推進体制の充実と評価体制の確立 30ページ B区職員・教職員への意識啓発・研修体制の充実 31ページ C国際社会・国内での取組に対する理解・促進、国・都・大学・企業・NPO等との連携の強化 32ページ (2)地域活動におけるジェンダー平等の推進 33ページ ■現状と課題 33ページ ■取組の方向性 指標 34ページ @地域活動への参画のための活動支援 34ページ A地域活動におけるジェンダー平等意識の醸成 35ページ (3)ジェンダー視点に立った防災対策の推進 36ページ ■現状と課題 36ページ ■取組の方向性 指標 37ページ @ジェンダー視点に立った災害時対応 38ページ A防災対策における女性の参画拡大 39ページ (4)ジェンダー平等推進センターの機能強化 40ページ ■現状と課題 40ページ ■取組の方向性 指標 41ページ @ジェンダー平等推進センターの活用の推進 42ページ Aジェンダー平等推進センターの相談事業の充実 43ページ 基本目標V あらゆる暴力の根絶と誰もが安心して暮らせる社会の整備 44ページ (1)配偶者等からの暴力の未然防止と被害者に対する包括的支援 44ページ ■現状と課題 44ページ ■取組の方向性 指標 45ページ @配偶者等暴力の防止に向けた周知・啓発 45ページ A早期相談・早期発見体制の充実、関係機関との連携 47ページ B被害者の安全確保と自立支援 49ページ C区の体制整備と関係機関との連携 51ページ (2)ハラスメントや性暴力等の防止 54ページ ■現状と課題 54ページ ■取組の方向性 指標 55ページ @ハラスメント防止のための意識啓発 56ページ A性暴力防止のための意識啓発 56ページ B性教育の実施と相談体制の充実 57ページ (3)困難な問題を抱える女性への支援 58ページ ■現状と課題 58ページ ■取組の方向性 指標 59ページ @女性に関する相談体制の強化 59ページ A課題を抱える女性への自立支援 61ページ B関係機関との連携を強化するための取組 64ページ (4)生涯を通じた健康支援 65ページ ■現状と課題 65ページ ■取組の方向性 指標 66ページ @リプロダクティブ・ヘルス/ライツ(性と生殖に関する健康と権利)の啓発・支援 67ページ Aライフステージに応じたこころと体の健康づくりの推進・支援 68ページ 基本目標W 女性活躍とエンパワーメントの支援、ワーク・ライフ・バランスの実現 70ページ (1)政策・方針決定過程への女性の参画拡大 70ページ ■現状と課題 70ページ ■取組の方向性 指標 71ページ @区の審議会等における女性の積極的な参画・登用促進 72ページ A区職員における女性の活躍推進 72ページ (2)女性の就労・起業・創業の機会拡大 73ページ ■現状と課題 73ページ ■取組の方向性 指標 74ページ @女性活躍推進のための就労・起業・創業の支援 75ページ A事業所等への働きやすい職場環境づくりの支援 76ページ B区における働き方の変革 77ページ (3)ワーク・ライフ・バランスの推進 78ページ ■現状と課題 78ページ ■取組の方向性 指標 79ページ @ワーク・ライフ・バランスに関する意識啓発 80ページ A事業所等への支援・啓発 80ページ B子育て支援の充実・男性の育児参画支援 81ページ C高齢者・障害者への支援と介護を支える環境整備の推進 84ページ 第3章 資料編 87ページ 1 推進体制・策定経過 88ページ 2 品川区行動計画推進会議 諮問事項等一覧 89ページ 3 人権尊重都市品川宣言 92ページ 4 品川区ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会を実現するための条例 93ページ 5 男女共同参画社会基本法 100ページ 6 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 104ページ 7 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 117ページ 8 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 126ページ 9 ジェンダー平等推進関係の主な動き(世界・国・東京都・品川区)131ページ 10 用語解説 138ページ 1ページ 第1章 計画の基本的考え方 2ページ 1 計画策定の趣旨 品川区では、令和6(2024)年4月に「品川区ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会を実現するための条例」を施行し、9つの基本理念のもと、性別等にかかわらず、一人ひとりがその個性を大切にし、その人らしさを発揮しながら、互いに尊重し合い、 誰もが自分らしく生きられる社会の実現に向けて取り組んでいます。 平成31(2019)年に策定した「マイセルフ品川プラン〜誰もが自分らしく〜」は、「男女共同参画のための品川区行動計画(第5次)」に「品川区配偶者暴力対策基本計画」および「品川区女性活躍推進計画」を包含した計画ですが、この間の「配偶者から の暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」の改正、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」の延長・改正および「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」の制定がありました。 条例制定と法改正等を踏まえ、新たな「男女共同参画のための品川区行動計画(第6次)」として、条例の基本理念を具現化し、ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会の実現に関する施策およびジェンダー主流化を総合的かつ計画的に推進していくた めの計画を策定します。 2 品川区ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会を実現するための条例 基本理念 「品川区ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会を実現するための条例」では、すべての人が、性別や性的指向、ジェンダーアイデンティティにかかわらず @自らの意思によって、社会のあらゆる分野に参画できる社会 A個性と能力を十分に発揮して、誰もが自分らしく生きられる社会 B多様な個人として尊重される社会 C差別や暴力を受けることのない社会 の実現に向け、9つの基本理念を掲げています。 3ページ 1 人権侵害の根絶 性別等に起因する差別、配偶者暴力等、ハラスメントその他の性別等に起因する人権侵害が根絶されること 2 多様な生き方の選択 すべての人が、固定的な性別役割分担意識に基づく社会制度や慣行にとらわれることなく、その個性と能力を発揮し、自らの意思責任において多様な生き方を選択できること 3 平等な参画機会の確保 すべての人が、性別等にかかわりなく、社会の平等な構成員として、あらゆる分野の活動方針の立案および決定に平等に参画する機会が確保されること 4 生活と仕事、学び、地域活動の調和 すべての人が、家事、子の養育、家族の介護その他の生活における活動および職場、学校、地域等における活動の調和の取れた暮らしを営むことができること 5 リプロダクティブ・ヘルス/ライツ(性と生殖に関する健康と権利)の尊重 すべての人が、妊娠、出産等のリプロダクティブ・ヘルス/ライツ(性と生殖に関する健康と権利)を認め合い、生涯にわたり健康で自分らしい生き方を選択できること 4ページ 6 ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会を支える教育 学校教育、社会教育その他の教育の場において、ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会を支える意識の形成およびメディア・リテラシーの育成に向けた取組が行われること 7 女性のエンパワーメント 女性のエンパワーメントの推進により、女性が尊厳と誇りをもって自分自身の生活と人生を決定する権利を保障し、あらゆる参画の機会において、女性個人が持つ力を十分に発揮できること 8 性的指向やジェンダーアイデンティティに起因する日常生活上の困難の解消 すべての人の性的指向およびジェンダーアイデンティティが尊重され、性的指向およびジェンダーアイデンティティに起因する日常生活上の困難等が解消されること 9 国際社会・国内での取組に対する理解・推進 国際社会および国内におけるジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会の実現に係る取組を積極的に理解し、推進すること 5ページ 3 計画の位置づけ ◇本計画は、「品川区ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会を実現するための条例」に基づく計画です。 ◇本計画は、「男女共同参画社会基本法」第14条第3項に基づく「市町村男女共同参画計画」です。 ◇本計画は、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」第2条の3第3項に基づく「市町村基本計画」です。 ◇本計画は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」第6条第2項に基づく「市町村推進計画」です。 ◇本計画は、「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」第8条第3項に基づく「市町村基本計画」です。 ◇本計画は、「品川区基本構想」、「品川区長期基本計画」および関連する計画との整合性をもった計画です。 ◇本計画は、男女共同参画社会をめざす第1次から第5次の行動計画を継承した第6次計画であり、品川区配偶者暴力対策基本計画、品川区女性活躍推進計画および品川区困難女性支援基本計画を包含した計画です。 6ページ 4 計画の推進体制 計画の推進にあたっては、目標ごとに指標を設け、各施策についての進捗・効果を定期的に検証、評価し、事業の実施や見直しに反映させます。 各施策を総合的かつ計画的に推進するため、学識経験者、区内関係団体の代表者、公募区民で構成する「品川区ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会推進会議」において、計画の策定、評価を実施します。評価については、毎年度実施し、区ホームページ にて公表します。 また、区民等、教育関係者、事業者等などと連携し、区全体の取組として推進していきます。 7ページ 5 計画の期間 本計画は、令和8(2026)年度から令和12(2030)年度までの5年間を計画期間とし、毎年度進捗を確認します。令和11(2029)年度に区民・事業所調査を実施し、令和12(2030)年度に見直しを行います。 6 ジェンダー主流化 平成7(1995年)に北京で開催された第4回国連世界女性会議で「ジェンダー主流化」という概念が国際的に提唱され、「北京宣言」と「行動綱領」に盛り込まれました。 「ジェンダー主流化」とは、社会のあらゆる分野において、政策立案や意思決定の全過程にジェンダーの視点を取り入れ、ジェンダー平等を実現しようとする包括的な戦略です。この概念は、女性の地位向上だけでなく、社会全体のジェンダー平等を目指すもの です。会議以降、ジェンダー主流化は国際的な規範となり、多くの国で国内政策や法制度に反映されるようになりました。 本計画においても、「ジェンダー主流化」を中核に据え、あらゆる分野・段階において、ジェンダーの視点を取り入れた施策を推進します。 8ページ 7 区民のウェルビーイング向上 品川区では、「誰もが生きがいを感じ、自分らしく暮らしていける品川」の実現に向けて、「区民の幸福(しあわせ)の向上」すなわち「区民のウェルビーイング向上」という視点でさまざな取組を進めています。 本計画の推進にあたっても、年齢や性別、障害の有無等にかかわらず、誰もが自分の望むように生き、幸せを感じることができる社会、また、人がつながり、支えあうことができるやさしく寛容な社会の実現をめざし「区民のウェルビーイング向上」という視点 とともに「ジェンダー主流化」を基本とした取組を進めていきます。 8 SDGsへの取組 SDGS(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)は、平成27(2015)年に国連サミットで採択された、令和12(2030)年を年限とした、誰一人取り残さない持続可能でよりよい社会の実現を目指す国際目標です。経済、社会、環境の3つの側面から 捉えることのできる17の目標(ゴール)と169のターゲットで構成されています。 品川区は、SDGSの達成に向けて優れた取組を提案する都市として、令和6(2024)年度の「SDGS未来都市」に選定されるとともに、その中でも特に先導的な取組を行う「自治体SDGSモデル事業」にも選定されました。 SDGS未来都市しながわとして、SDGSの誰一人取り残さないという理念のもと、性別等にかかわらず、一人ひとりがその個性を大切にし、その人らしさを発揮しながら、互いに尊重し合い、誰もが自分らしく生きられる社会の実現に向けて取組を強化します。 9ページ 【DE&I(ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン)】 「DE&I(ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン」」は、組織や社会において多様性を尊重し、公平性を確保し、すべての人々を包摂することを目指す概念です。DE&Iの推進は、社会の持続可能な発展や組織の競争力向上にも寄与すると考えられています。 ◆ダイバーシティ(多様性):Diversity ・性別、年齢、人種、民族、国籍、障害の有無、性的指向、ジェンダーアイデンティティ、宗教、文化的背景など、多様な特性や経験を持つ人々を受け入れ、尊重すること。 ・多様な人材の存在を認識し、その価値を認めること。 ◆エクイティ(公平性):Equity ・単なる機会の平等だけでなく、結果の公平性も考慮に入れること。 ・個々の異なるニーズや状況に応じた適切な支援や資源を提供し、公平な成果を目指すこと。 ・構造的な不平等や障壁を認識し、それらを取り除くための積極的な取組を行うこと。 ◆インクルージョン(包摂):Inclusion ・多様な背景を持つすべての人々が、組織や社会に完全に参加し、貢献できる環境を作ること。 ・誰もが尊重され、価値を認められ、帰属意識を持てる文化を醸成すること。 ・意思決定プロセスに多様な声を取り入れ、真の参加を促進すること。 DE&Iの枠組みを通じてジェンダー平等と性の多様性を推進することで、すべての人が自分らしく生きられる、包摂的で公平な社会の実現を目指すことができます。 10ページ 9 計画の体系図  基本目標T ジェンダー平等と性の多様性を尊重するまち(条例基本理念 @AEGH) 施策(1)ジェンダー平等意識の醸成 取組の方向性 @ジェンダー平等意識啓発の強化(広報・啓発活動の充実)(重点) Aジェンダー平等教育の推進 Bメディアにおける差別の防止 施策(2)多様な性のあり方に対する理解促進と支援 取組の方向性 @性の多様性に関する理解促進に向けた教育(重点) A地域・事業所等への啓発の推進(重点) B性の多様性に関する相談体制の整備・支援(NEW) C区職員・教職員への意識啓発・研修体制の充実 施策(3)共生社会の理解促進と支援 取組の方向性 @多様性を認め合う意識啓発・居場所づくり A多文化理解に関する取組・外国人向け情報提供 基本目標U ジェンダー主流化体制の推進(条例基本理念 BCFH) 施策(1)ジェンダー視点による区政運営の推進 取組の方向性 @品川区ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会を実現するための条例の推進(重点) A計画推進体制の充実と評価体制の確立 B区職員・教職員への意識啓発・研修体制の充実 C国際社会・国内での取組に対する理解・促進、国・都・大学・企業・NPO等との連携の強化 施策(2)地域活動におけるジェンダー平等の推進 取組の方向性 @地域活動への参画のための活動支援 A地域活動におけるジェンダー平等意識の醸成 施策(3)ジェンダー視点に立った防災対策の推進 取組の方向性 @ジェンダー視点に立った災害時対応(重点) A防災対策における女性の参画拡大(重点) 施策(4)ジェンダー平等推進センターの機能強化 取組の方向性 @ジェンダー平等推進センターの活用の推進 Aジェンダー平等推進センターの相談事業の充実 基本目標V あらゆる暴力の根絶と誰もが安心して暮らせる社会の整備(条例基本理念 @D) 施策(1)配偶者等からの暴力の未然防止と被害者に対する包括的支援【品川区配偶者暴力対策基本計画】 取組の方向性 @配偶者等暴力の防止に向けた周知・啓発(重点) A早期相談・早期発見体制の充実、関係機関との連携 B被害者の安全確保と自立支援 C区の体制整備と関係機関との連携 施策(2)ハラスメントや性暴力等の防止【品川区配偶者暴力対策基本計画】 取組の方向性 @ハラスメント防止のための意識啓発 A性暴力防止のための意識啓発 B性教育の実施と相談体制の充実 施策(3)困難な問題を抱える女性への支援【品川区困難女性支援基本計画】(NEW) 取組の方向性 @女性に関する相談体制の強化 A課題を抱える女性への自立支援 B関係機関との連携を強化するための取組 施策(4)生涯を通じた健康支援 取組の方向性 @リプロダクティブ・ヘルス/ライツ(性と生殖に関する健康と権利)の啓発・支援(NEW) Aライフステージに応じたこころと体の健康づくりの推進・支援 基本目標W 女性活躍とエンパワーメントの支援、ワーク・ライフ・バランスの実現(条例基本理念 ABCF) 施策(1)政策・方針決定過程への女性の参画拡大【品川区女性活躍推進計画】 取組の方向性 @区の審議会等における女性の積極的な参画・登用促進 A区職員における女性の活躍推進 施策(2)女性の就労・起業・創業の機会拡大【品川区女性活躍推進計画】 取組の方向性 @女性活躍推進のための就労・起業・創業の支援 A事業所等への働きやすい職場環境づくりの支援(重点) B区における働き方の変革 施策(3)ワーク・ライフ・バランスの推進【品川区女性活躍推進計画】 取組の方向性 @ワーク・ライフ・バランスに関する意識啓発 A事業所等への支援・啓発(重点) B子育て支援の充実・男性の育児参画支援 C高齢者・障害者への支援と介護を支える環境整備の推進 (NEW)男女共同参画のための品川区行動計画(第5次)から新たに追加した項目 (重点)重点施策 ※条例の基本理念詳細はp2〜p4に掲載 11ページ 第2章 計画の内容 12ページ 基本目標T ジェンダー平等と性の多様性を尊重するまち(条例基本理念 @AEGH) (1)ジェンダー平等意識の醸成 ■現状と課題 固定的性別役割分担意識や性差による偏見・無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)は、性別・年齢にかかわらず存在しています。令和6年3月に実施した「品川区人権・ジェンダー平等に関わる意識調査」(以下「意識調査」という。)によると性別役 割分担の賛否について、「男性は仕事、女性は家庭」という考え方に対して「そうは思わない」がこれまでの意識調査と比較しても増加しています。しかし、日常生活の家事対応では女性の家事負担が大きいほか、「政治の場」、「社会通念・慣習・しきたり」 「職場」「法律や制度の上」において男性優遇であると感じる割合が5割以上を占めています。 男女間の不平等は解消されておらず、社会のあらゆる場に根深く残っています。 ジェンダー平等社会の実現に向けて、子どもから大人のあらゆる世代に対して、ジェンダー平等に関する意識啓発を強化し、家庭や職場、政治の場等あらゆる場面におけるジェンダー平等の取組を促していく必要があります。 図表【「男性は仕事、女性は家庭」という考え方について】 図表【ジェンダー平等の意識(分野別男女平等評価)】 13ページ ■取組の方向性 ●指標 T-(1)-1 指標 ジェンダー平等推進フォーラム参加者数 現況(令和6年度)92人 目標(令和12年度)300人 担当課 人権・ジェンダー平等推進課 T-(1)-2 指標 ジェンダー平等推進講座(8講座)参加者数 現況(令和6年度)189人 目標(令和12年度)320人 担当課 人権・ジェンダー平等推進課 T-(1)-3 指標 憲法週間 講演と映画のつどい参加者数 現況(令和6年度)193人 目標(令和12年度)250人 担当課 人権・ジェンダー平等推進課 T-(1)-4 指標 人権週間 講演と映画のつどい参加者数 現況(令和6年度)242人 目標(令和12年度)250人 担当課 人権・ジェンダー平等推進課 T-(1)-5 指標 「しながわ人権のひろば」の参加者数 現況(令和6年度)660人 目標(令和12年度)700人 担当課 人権・ジェンダー平等推進課 T-(1)-6 指標 人権啓発・社会同和教育講座参加者数 現況(令和6年度)157人 目標(令和12年度)340人 担当課 文化観光戦略課 T-(1)-7 指標 「品川区ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会を実現するための条例」の認知度(言葉も意味も知っている割合)@区民 A事業所(人権・ジェンダー平等に関わる意識調査 5年ごとに実施)          現況(令和6年度)@11% A8% 目標(令和12年度)@30% A30% 担当課 人権・ジェンダー平等推進課 T-(1)-8 指標 「人権尊重都市品川宣言」の認知度(人権・ジェンダー平等に関わる意識調査 5年ごとに実施)現況(令和6年度)23.1% 目標(令和12年度)30%  担当課 人権・ジェンダー平等推進課 14ページ @ジェンダー平等意識啓発の強化(広報・啓発活動の充実) 「品川区ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会を実現するための条例」および「人権尊重都市品川宣言」の普及を図ります。区が情報発信する様々な媒体を活用して、固定的性別役割分担意識や無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)の解消に 向けた啓発を推進するとともに、ジェンダー平等の視点に基づく講座等を行うことで、ジェンダー平等意識を高めます。 事業 内容 担当課 1 「品川区ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会を実現するための条例」の周知  各種イベントでのパンフレットの配布、SNS等での情報発信、区施設等でのパネル展示により条例の周知を図ります。人権・ジェンダー平等推進課 2 「人権尊重都市品川宣言」のイベントでの紹介、各種刊行物への掲載  講座や映画のつどい、広報媒体の活用、区広報紙特集号に定期的に掲載し普及を図ります。また、「しながわ・人権のひろば 出品標語作品集」や「人権尊重の教育の指導資料集   −同和教育 の推進のためにー」においても掲載します。 人権・ジェンダー平等推進課 教育総合支援センター 3 区施設等への「人権尊重都市品川宣言」の掲示 庁舎や区施設等に「人権尊重都市品川宣言」を掲示します。 人権・ジェンダー平等推進課 4 ジェンダー平等啓発誌・パンフレット・ホームページ等による情報提供 ジェンダー平等啓発誌「マイセルフ」・啓発パンフレットの発行およびホームページ等において、ジェンダー平等の視点に基づいた情報提供を行います。 人権・ジェンダー平等推進課 5 図書館における情報提供 男女共同参画週間にあわせた啓発パネル展示や平和・人権パネル展示を行います。 人権・ジェンダー平等推進課 品川図書館 6 ジェンダー平等の視点に基づく講座やイベント等  ジェンダー平等推進のためのフォーラムや講座、人権啓発・社会同和教育講座、憲法週間や人権週間における講演と映画のつどいなどを実施します。 人権・ジェンダー平等推進課 文化観光戦略課 15ページ 事業 内容 担当課 7 働く場等におけるジェンダー平等を推進することを目的とした講座やセミナー、イベント等 女性の活躍推進講演会や人権啓発・社会同和教育講座を実施します。また、品川区就業センター主催セミナーや東京都労働相談情報センター共催セミナーなど、労働   セミナー等を開催します。 人権・ジェンダー平等推進課 文化観光戦略課 地域産業振興課 8 区職員・区立学校教職員に対する研修 人権問題研修や、新任(基調講演)【後期】研修、主任・技能主任昇任前研修などを行います。 人権・ジェンダー平等推進課 人事課 教育総合支援センター Aジェンダー平等教育の推進 ジェンダーに関することを人権課題の一つとして捉え、人権の大切さを認識し、性別にかかわりなく、一人ひとりの個性を大切にする教育と意識を高める教育の充実を図ります。 事業 内容 担当課 9 ジェンダー平等の視点に立った、カリキュラムや教材の使用 区立小学校、中学校、義務教育学校におけるカリキュラムや使用される教材は、ジェンダー平等の視点に立ったものとします。 指導課 教育総合支援センター 10 「市民科」による人権教育 「市民科」において、様々な人権課題に関わる差別意識の解消を図ります。 教育総合支援センター 11 男女混合名簿の使用 区立小学校、中学校、義務教育学校において、男女混合名簿の使用を維持継続します。 教育総合支援センター 12 多様な進路選択の提示 区立小学校、中学校、義務教育学校において、多様な進路選択を提示する進路指導を行います。 教育総合支援センター 16ページ 事業 内容 担当課 13 休日の授業参観など、働いている親が参加できる取組 区立小学校、中学校、義務教育学校において、働いている親が学校のイベントに参加しやすい土曜授業日や学校公開を実施します。 教育総合支援センター 14 児童・生徒呼称の推進 新任・転任教員研修等で「さん」付けでの呼名の徹底について、周知・理解・啓発を行います。 教育総合支援センター Bメディアにおける差別の防止 区の広報や刊行物等において、あらゆる人権に配慮した記述や表現、性差別を想起させない表現を用いる等、人権尊重・ジェンダー平等の視点を重視して情報発信します。また、区民のメディア情報を的確に読み解く力と適切に選択し発信する力の向上を図るとと もに、主体的に判断して、情報を活用できる能力を育成するための支援を行います。 事業 内容 担当課 15 ジェンダー平等視点による刊行物におけるイラスト等の掲載 区の刊行物を作成する際に、人権尊重とジェンダー平等の視点で問題となる表現(性別に関する差別・偏見)がないように掲載します。 人権・ジェンダー平等推進課 全庁 16 メディア・リテラシーを育成する講座や教育の実施 区民が固定的な性別役割分担や暴力を助長する表現などについて、人権尊重とジェンダー平等の視点に立ってメディアの情報を読み解き、判断する力を身につけるための講座の実施や情報提供を行います。   また、区立小学校、中学校、義務教育学校では、「市民科」においてメディア・リテラシー教育を行います。 人権・ジェンダー平等推進課 教育総合支援センター 17ページ (2)多様な性のあり方に対する理解促進と支援 ■現状と課題 令和5年6月に「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」が公布・施行されました。すべての人の性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性を尊重し、理解を深め、差別や偏見をなくしていくことが求め られています。 意識調査によると性的マイノリティの人への意識として、「性のあり方には様々な形があるということを理解して公平に接するべきだ」は、平成26年調査以降、6割台で推移していますが、性の多様性を認める考え方は、女性よりも男性、そして年代が上がるほど 低くなる傾向がみられます。また、性的マイノリティに関する言葉について『SOGI(ソジ)』や『アライ(Ally)』を「知らない」が7割台と高く、事業所での性的マイノリティへの配慮に関する取組は6割以上が取組を実施(検討)していないなど、理解促進 に向けた周知啓発を強化する必要があります。 図表【性的マイノリティの人への意識】 図表【性的マイノリティに関する言葉や制度の認知度】 18ページ ■取組の方向性 ●指標 T-(2)-1 指標 性的マイノリティへの理解促進に向けた講座・イベントの回数 現状(令和6年度)5回 目標(令和12年度)7回 担当課 人権・ジェンダー平等推進課 T-(2)-2 指標 性的マイノリティ当事者等の交流スペース「みんなのひろば」参加者数 現状(令和6年度)21人 目標(令和12年度)45人 担当課 人権・ジェンダー平等推進課 T-(2)-3 指標 にじいろ相談(LGBTQ専門相談)の相談件数(令和6年7月から実施) 現状(令和6年度)14件 目標(令和12年度)60件 担当課 人権・ジェンダー平等推進課 T-(2)-4 指標 性の多様性に関する出前講座実施回数 現状(令和6年度)1回 目標(令和12年度)4回 担当課 人権・ジェンダー平等推進課 T-(2)-5 指標 東京都パートナーシップ宣誓制度の活用による行政サービスの件数 現状(令和6年度)14件 目標(令和12年度)20件 担当課 人権・ジェンダー平等推進課関係各課 19ページ @性の多様性に関する理解促進に向けた教育 性の多様性に関することを人権課題の一つとして、性的マイノリティに対する偏見や差別の解消等を目指し、性の多様性を理解し尊重する教育を進めます。 事業 内容 担当課 17 性の多様性に関する出前講座の実施 多様な性を理解するための講座を希望する区立小学校、中学校、義務教育学校に対して講師を派遣します。 人権・ジェンダー平等推進課 教育総合支援センター 18 性的指向やジェンダーアイデンティティを理由とする偏見や差別をなくし、理解を深めるための啓発 ジェンダー平等啓発誌「マイセルフ」等で、性の多様性を理解し、性的マイノリティへの偏見をなくすための啓発を行います。人権・ジェンダー平等推進課   教育総合支援センター A地域・事業所等への啓発の推進 区が情報発信する広報媒体を活用した啓発を行うとともに、講座等を実施することで、性的マイノリティへの理解を促進します。 事業 内容 担当課 19 性的マイノリティについて理解を深めることを目的とした講座やイベント等の実施 性的マイノリティに関する講座やイベント等を実施します。 人権・ジェンダー平等推進課 20 事業所への啓発 事業所内での性の多様性に関する理解促進を図るため、「事業所向け性的指向・ジェンダーアイデンティティに関するハンドブック」を作成するほか、情報提供や啓発を行います。 人権・ジェンダー平等推進課 地域産業振興課 20ページ B性の多様性に関する相談体制の整備・支援 性的指向・ジェンダーアイデンティティなどで悩んでいる方や家族、友人、職場の方、学校関係者等への相談事業の実施、居場所づくりを行います。また、区立小学校、中学校、義務教育学校において、性的マイノリティの児童・生徒に対し、ニーズに配慮した 個別的支援を行います。 事業 内容 担当課 21 にじいろ相談(LGBTQ専門相談) 専門相談員によるにじいろ相談(LGBTQ専門相談)を実施し、自分の性や性的指向、ジェンダーアイデンティティなどに関する悩みについて、本人・家族・友人・学校関係者・職場の方などからの相談に応じます。    人権・ジェンダー平等推進課 22 性的マイノリティの居場所づくり 性的マイノリティが安心して自分らしく過ごすことのできる交流の場「みんなのひろば」を開催します。 人権・ジェンダー平等推進課 23 東京都パートナーシップ宣誓制度の活用 パートナーシップ関係にある方の生活上の不便を軽減し、誰もが暮らしやすい環境につなげていくために東京都パートナーシップ宣誓制度の受理証明書を活用した行政サービスを行います。    人権・ジェンダー平等推進課 関係各課 24 同性パートナーに向けた、続柄欄に「夫または妻(未届)」と記載する住民票の写しの交付 区内で同一世帯の同性パートナーで、希望の申出があり、要件にあった方に限り、続柄欄に「夫または妻(未届)」と記載した住民票の写しを交付します。戸籍住民課 25 若者の心と体の健康相談事業(ユースヘルスケアしながわほけんしつ)中学生以上10代の若者向けに、思春期の体や心、性の悩みに対してチャットで専門相談員が相談を受けるほか、対面相談会を実施します。 子ども育成課 26 SOSカードの配布・相談 様々な悩みや心配を一人で抱え込まず、相談できるよう、相談先案内カードを区の施設や庁舎等のトイレに設置します。 保健予防課 27 にじいろ相談(LGBTQ専門相談)カード設置 にじいろ相談(LGBTQ専門相談)の周知を図るため、各学校の教育相談室前等に、相談カードを設置します。 教育総合支援センター 21ページ 事業 内容 担当課 28 学校における性的マイノリティの相談の充実 区立小学校、中学校、義務教育学校において児童・生徒が多様な相談をできる体制を整えます。 教育総合支援センター 29 学校教育における個別的支援 性的マイノリティの児童・生徒に対し、ニーズに基づいた個別対応を行い、いじめにつながらないよう、配慮します。 教育総合支援センター 30 スクールカウンセラーによる面談 スクールカウンセラーへの5・7年生の全員面談を実施し、積極的に相談できない生徒にも、全員が面談を受ける機会を設けることで、相談へのハードルを下げ、相談しやすい体制を設けます。 教育総合支援センター 31 安心安全な学校風土の醸成とデジタルを活用した日常的な相談機会の確保 日常的な教員との信頼関係構築と、日常的に実施するデジタルアンケートで、児童・生徒が相談したいタイミングを逃さないような工夫を行います。 教育総合支援センター 32 標準服におけるデザインの選択制 区内の中学校と義務教育学校後期課程全校で、標準服のデザインを選択できるようにします。 教育総合支援センター 22ページ C区職員・教職員への意識啓発・研修体制の充実 区職員・教職員が多様な性に関する基本的知識をつけ、適切に対応できるよう研修等を実施します。 事業 内容 担当課 33 「品川区職員・教職員向け性的指向・ジェンダーアイデンティティに関する行動指針」の活用 区職員や区立学校教職員への性の多様性尊重への理解促進を図るため、行動指針を作成し、指針を活用したより良い行政サービスを行います。人権・ジェンダー平等推進課 34 区職員・区立学校教職員に対する研修および国・都マニュアルの活用 区職員や区立学校教職員に対し、性的マイノリティに関する研修を実施するほか東京都の研修への参加を促します。区立学校教職員が性的マイノリティの児童・生徒に適切な対応ができる   よう、国や東京都のマニュアルを活用します。 人事課 教育総合支援センター 35 窓口等での配慮 各種手続き申請や講座・イベント等の参加申込みの際、特に性別の区分が必要な場合を除き、性別について質問したり、記載を求めたりしないよう職員に周知します。申請等の性別記載欄に関する調査を継続的に実施します。人権・ジェンダー平等推進課 23ページ (3)共生社会の理解促進と支援 ■現状と課題 誰もが個人として尊重され、自分らしく生きられる社会を実現するためには、年齢・性別・人種・国籍・文化の違いにかかわらず、互いを尊重し、それぞれが有する多様性を認め合うことが求められます。 意識調査によると「外国人でも日本人と同じように人権を守るべきである」という考え方について、賛成(全面的に賛成+ある程 度賛成)は令和元年調査までは85%以上で推移してきましたが、令和6年調査では78.8%と8割を下回っています。 多様な人々が安心して暮らすことができるよう居場所づくりや支援をするとともに、日本人と外国人が互いに安心して地域で共に暮らせるよう、外国人の人権に対する区民の意識を高めるとともに、外国人の生活支援や相談・支援体制を充実させていくことが重要 です。 図表【「外国人でも日本人と同じように人権を守るべきである」という考え方について】 24ページ ■取組の方向性 ●指標 T-(3)-1 指標 生きづらさに寄り添った件数(重層的支援会議等で対応方針を決定したケース件数) 現状(令和6年度)1件 目標(令和12年度)24件 担当課 福祉計画課 T-(3)-2 指標 多世代交流事業参加者数 現状(令和6年度)18,000人 目標(令和12年度) 27,000人 担当課 高齢者地域支援課 T-(3)-3 指標 多文化共生講座等実施回数 現状(令和6年度)3回 目標(令和12年度)5回 担当課 総務課 T-(3)-4 指標 多文化共生等推進事業助成件数 現状(令和6年度)0件 目標(令和12年度)10件 担当課 総務課 T-(3)-5 指標 在住外国人向けLINE情報発信回数 現状(令和6年度)週2回 目標(令和12年度)週2回 担当課 総務課 T-(3)-6 指標 児童・生徒アンケートによる「様々な立場や様々な文化をもつ人とコミュニケーションを取りたいと思う。」という設問に対する肯定的な回答の割合(3年ごとに実施) 現状(令和6年度)84.5%(令和5年調査) 目標(令和12年度)90.0%       担当課 指導課 教育総合支援センター 25ページ @多様性を認め合う意識啓発・居場所づくり 年齢や性別、障害の有無等に関わらず、多様な人たちが地域でともに暮らせるように、相互理解を深めて支え合う意識の啓発や居場所づくりを行います。 事業 内容 担当課 36 多様性を認め合う意識づくり ノーマライゼーションの理念や、障害者差別解消法の周知などを通し、多様性を認め合う意識づくりに努めます。また、ソーシャルインクルージョンの考え方についても普及・啓発していきます。申請書類等における性別記載   について配慮します。 人権・ジェンダー平等推進課 地域活動課 福祉計画課 高齢者福祉課 高齢者地域支援課 障害者施策推進課 障害者支援課 37 多世代交流支援 高齢者から子ども、障害者等、誰でも利用・交流できる高齢者多世代交流支援施設(通称「ゆうゆうプラザ」)において近隣の町会・自治会、高齢者クラブ、保育園、児童センター、学校、大学や図書館をはじめとした関連機関と連携し、   多世代交流を行います。 地域活動課 子ども育成課 高齢者福祉課 高齢者地域支援課 品川図書館 関係各課 26ページ A多文化理解に関する取組・外国人向け情報提供 国の文化や歴史、価値観の違いを理解し、お互いを尊重し合う社会に向けて取組ます。また、外国人が安心して生活できるように情報提供や環境整備を行うとともに、地域社会に溶け込むことができる体制を整えます。 事業 内容 担当課 38 多文化共生啓発事業 地域住民が外国人に伝わりやすい日本語を学ぶ「やさしい日本語講座」、地域住民や区職員が多文化共生の基礎を学ぶ「多文化共生講座」、地域住民と在住外国人が気軽に交流できる「多文化交流ワークショップ」などを実施します。総務課 39 教育の場における多文化理解に関する学習機会の提供 青少年ホームステイや青少年語学研修派遣など姉妹・友好都市との交流事業を行います。また、国の紹介等を通じ、区内大使館・領事館と区立学校の交流を推進します。 総務課 指導課 40 外国語教育の充実 区立学校では、1年生から6年生を対象に「英語科」を実施し、独自のカリキュラムに基づいた英語教育を実施します。 指導課 41 区民の国際交流支援 区内の大使館・領事館への区内イベント参加依頼や、外国人支援団体・国際交流団体の活動、地域における様々な国際交流活動への支援などを通じて、区民の国際交流を支援していきます。 総務課 42 在住外国人向けLINE情報配信 品川区公式LINEとは別に、区内在住の外国人向けに「やさしい日本語」と「英語」で区からのお知らせや生活情報などを週2回配信します。 総務課 43 外国語による情報提供 多言語化した区ホームページ、インターエフエム局の「Shinagawa Info」などにより、外国人に向け、区のお知らせやイベントなどの情報を提供します。 戦略広聴課 27ページ 事業 内容 担当課 44 外国人生活相談 英語・中国語による外国人の日常生活全般についての相談を行います。 戦略広聴課 45 外国人の暮らしの支援事業 在住外国人がいち早く日本の暮らしに馴染めるよう、日本語教室を実施します。 総務課 46 通訳コールセンターの活用 各課の窓口において、日本語での意思疎通が困難な外国人が適切な行政サービスを受けられるように、タブレットを利用した通訳コールセンターを活用します。 デジタル推進課 47 わかりやすい案内表示 すべての人にやさしい配慮、外国人向け表記など、案内に求められる様々な視点を考慮し、対象となる地域の特性や施設の目的に応じた、わかりやすい案内の充実を図ります。 施設所管課 28ページ 基本目標U ジェンダー主流化体制の推進(条例基本理念 BCFH) (1)ジェンダー視点による区政運営の推進 ■現状と課題 ジェンダー平等推進社会を実現するためには、施策、事業を計画・実施・評価するあらゆる段階で、男女それぞれのニーズや課題、影響を考慮すること(ジェンダー主流化)が重要です。性別等にかかわらず、子ども、高齢者、障害者などを含むすべての人々に とって暮らしやすい社会を実現するために、全庁的なジェンダー視点による施策への取組が必要です。 意識調査によると、「品川区ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会を実現するための条例」の認知度について、区民では6割台半ば、事業所では7割台が「知らない」と回答しています。区民・事業所への条例の周知・意識啓発とともに、区職員がジェン ダー平等推進社会への理解を深め、業務の中で生かしていくことが求められます。 また、品川区ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会を実現するための条例に規定されている本計画を着実に推進するために、ジェンダー平等社会推進施策の進捗状況の把握、区民ニーズへの対応、評価体制づくりが求められます。 図表【「品川区ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会を実現するための条例」の認知度(区民・事業所)】 29ページ ■取組の方向性 ●指標  U-(1)-1 指標「品川区ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会を実現するための条例」周知啓発用コンテンツデータの配信(令和7年8月開始) 現況(令和6年度)− 目標(令和12年度)月2回 担当課 人権・ジェンダー平等推進課 U-(1)-2【T-(1)-7再掲】 指標「品川区ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会を実現するための条例」の認知度(言葉も意味も知っている割合)@区民A事業所(人権・ジェンダー平等に関わる意識調査  5年ごとに実施) 現況(令和6年度)   @11%A8% 目標(令和12年度)@30%A30% 担当課 人権・ジェンダー平等推進課 @品川区ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会を実現するための条例の推進 ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会の実現に関する理解を促進するために、ジェンダー平等啓発誌やパンフレット、区の広報媒体等を活用した啓発を推進します。 事業 内容 担当課 48 「品川区ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会を実現するための条例」リーフレット(一般向け)やジェンダー平等啓発誌「マイセルフ」の配布 条例の基本理念の実現に向けて、条例リーフレット(一般向け)やジェンダー平等啓発誌「マイセルフ」   等により、区民等への周知と啓発促進を図ります。 人権・ジェンダー平等推進課 30ページ 事業 内容 担当課 49 「品川区ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会を実現するための条例」リーフレット(児童・生徒用)の配布 5年生から9年生を対象に、条例リーフレット(児童・生徒用)を配布し、区が目指す姿や基本となる考え方について理解を深めます。   人権・ジェンダー平等推進課 教育総合支援センター 50 「品川区ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会を実現するための条例」周知啓発用データによる情報提供 条例の基本理念を軸とした内容のコンテンツデータを制作し、ホームページやSNS媒体でデータを活用した情報提供を行います。また、啓発パネ   ルを作成し区施設等に展示するなど、区民等への周知と啓発促進を図ります。 人権・ジェンダー平等推進課 A計画推進体制の充実と評価体制の確立 ジェンダー平等社会推進施策を総合的かつ計画的に推進するため、区民・事業所向け意識調査やジェンダー平等社会推進施策の進捗状況調査を実施します。また、品川区ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会推進会議において、本計画の進捗状況を客観的 に評価し、取組の改善につなげます。 事業 内容 担当課 51 人権・ジェンダー平等に関わる意識調査 定期的に意識調査を行い、ジェンダー平等推進等に関する区民・事業所の意識と現状を把握し、施策に活かします。 人権・ジェンダー平等推進課 全庁 52 ジェンダー平等社会推進施策の進捗状況調査 毎年、本計画に基づくジェンダー平等社会推進施策の進捗状況を調査・公表するとともに、各課に対して働きかけを行います。 人権・ジェンダー平等推進課 全庁 31ページ 事業 内容 担当課 53 品川区ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会推進会議の運営 学識経験者、区内関係団体を代表する者、公募区民などで構成する、品川区ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会推進会議において、本計画の見直し・評価・策定およびジェンダー   平等社会推進施策に関する事項等について調査および審議を行います。 人権・ジェンダー平等推進課 54 苦情および相談申出制度の運用 ジェンダー平等と性の多様性に関する苦情および相談の申出を受け、申出者のプライバシーに配慮しながら適切に対応します。 人権・ジェンダー平等推進課 B区職員・教職員への意識啓発・研修体制の充実 ジェンダー平等に関する研修の実施やジェンダーに配慮した職場環境づくりを推進することにより、区職員・教職員のジェンダー意識を高め、日常業務や政策立案においてジェンダー視点を自然に取り入れられるよう促進します。 事業 内容 担当課 55 ジェンダー平等に関する研修 採用時研修・昇任時研修、管理職研修などで継続的にジェンダー平等に関する研修を実施し、ジェンダーの視点に立った職員の育成および職員のジェンダー意識の向上を図ります。人権・ジェンダー平等推進課 人事課 56 区職員・教職員に対する意識啓発の推進 ジェンダー平等啓発誌「マイセルフ」や庁内ネット等による情報提供を行うとともにジェンダー平等に関する講座等への参加を働きかけます。また、担当職務において、ジェンダー平等の視点を取り入れて施策を展開   できるよう啓発を図ります。 人権・ジェンダー平等推進課 全庁 32ページ 事業 内容 担当課 57 区職員における適材適所の人事 区職員について、性別役割分担にとらわれない、適材適所の人事に努めます。 人事課 58 職務分担における男女構成の適正化推進 職務実態を踏まえて、性別に偏らない職務分担を推進します。 全庁 C国際社会・国内での取組に対する理解・促進、国・都・大学・企業・NPO等との連携 国際社会および国内におけるジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会の実現に関する取組について、幅広く区民の理解を深めるための情報提供や意識啓発等を積極的に行います。また、国・都・大学・企業・NPO等と連携することにより、取組を推進していき ます。 事業 内容 担当課 59 国際社会・国内での取組に対する理解への推進 国内外の最新の研究や統計データ等を確認し、国際的な動向や最新の知見を取り入れながら周知・啓発に努めます。 人権・ジェンダー平等推進課 60 大使館との連携協力 区内大使館との連携に努め、ジェンダーの視点を通じ国際理解の促進を図ります。 総務課 人権・ジェンダー平等推進課 61 SDGSの周知 SDGSの目標を達成するために重要となるジェンダー平等の視点からSDGSを周知します。 企画課 人権・ジェンダー平等推進課 62 国・東京都等への要望と連携 法律・政令・都条例等の制定、改正など、区独自では解決できない問題等への対応について、国や東京都へ要望します。また、広域的な対応ができるように国・東京都・他自治体と連携していきます。人権・ジェンダー平等推進課 63 大学・企業・NPO等との協働・連携 事業を効果的に推進するため、大学・企業・NPO等など多様な主体間の協力体制を構築し、協働・連携を図ります。 人権・ジェンダー平等推進課 全庁 33ページ (2)地域活動におけるジェンダー平等の推進 ■現状と課題 地域活動にジェンダーの視点を反映するためには、性別や年齢などにより役割を固定化しないことや、区民一人ひとりが地域社会の一員としての自覚をもって、様々な活動に参画することが重要です。意識調査によると、地域活動・ボランティア活動への参加状況 として、「取り組んでいる活動がない」人の割合は74.5%と高くなっています。また、参加した地域活動・ボランティア活動の場であったことは、「企画は主に男性がしている」、「代表者は男性から選ばれる慣例がある」など男性優位の傾向が見られます。 固定的な性別役割分担を基盤とした地域活動の在り方を見直すとともに、地域活動への積極的な参加を促し、誰もが活動団体の意思決定過程に参画し、企画立案に意見を反映できるようにする必要があります。 図表【地域活動・ボランティア活動などで取り組んでいる活動の有無】 図表【参加した地域活動・ボランティア活動であったこと】  34ページ ■取組の方向性 ●指標 U-(2)-1 指標 地域活動・ボランティア活動などについて、「取り組んでいる活動がある」人の割合(なんらかの活動に参加している人の割合)(人権・ジェンダー平等に関わる意識調査  5年ごとに実施) 現況(令和6年度)10.8%  目標(令和12年度)       30% 担当課 人権・ジェンダー平等推進課 U-(2)-2 町会・自治会の会合や催しへの参加割合 (品川区世論調査におけるこの1年間で町会・自治会の行事・イベント・会合に参加したことがある人の割合) 現況(令和6年度)25.9% 目標(令和12年度) 32.5% 担当課 地域活動課 @地域活動への参画のための活動支援 性別や年齢にかかわらず、誰もが気軽に地域活動や社会参加できる体制を整え、多世代が活躍できる取組を行います。 事業 内容 担当課 64 区が実施する事業における託児の充実 区が実施する講座やイベントについて、子育て中の人が参加しやすいように託児を充実します。 関係各課 65 地域活動・団体向け入門講座 地域活動・NPO活動への参加のきっかけとなる区民向け講座を実施します。 地域活動課 66 品川区民まつり(13地区) 毎年夏から秋にかけて区内各地で行われる区民まつりの開催の支援をします。 地域活動課 35ページ 事業 内容 担当課 67 シニア世代の活動支援の充実 団塊の世代が高齢期を迎えていることから、そのニーズに対応した地域における社会参加の機会と場を提供することにより、シニア世代の活動支援を充実します。 高齢者地域支援課 68 地域貢献ポイント事業 概ね60歳以上の高齢者を対象に、区、社会福祉法人、NPO法人などが実施する指定ボランティア活動を行うことによりポイントを付与します。ポイントは社会福祉団体へ寄付したり区内共通商品券と交換することなどができます。   高齢者地域支援課 69 地区支え愛活動会議 町会・自治会、民生委員・児童委員、高齢者クラブ、PTAなど様々なメンバーが参加し、情報交換や地域に密着した支援活動を行う「地区支え愛活動会議」を定期的に開催します。 地域活動課 A地域活動におけるジェンダー平等意識の醸成 地域の課題に、ジェンダーの視点を取り入れるため、地域の特定の活動が片方の性に偏るなど、性別や年齢などにより役割を固定化しないようジェンダー平等意識の啓発を行います。 事業 内容 担当課 70 ジェンダー平等の視点に基づく講座やイベントの地域活動者への広報 ジェンダー平等の視点に基づく講座やイベントの実施について、町会・自治会、民生委員等の地域活動者・団体に積極的に広報し、地域活動におけるジェンダー平等を推進します。   人権・ジェンダー平等推進課 71 ジェンダー平等啓発誌による周知・啓発 ジェンダー平等啓発誌「マイセルフ」で性別などにかかわりなく地域で活躍する人々を紹介し、性別による固定観念の解消やジェンダー平等意識の醸成を図ります。 人権・ジェンダー平等推進課 36ページ (3)ジェンダーの視点に立った防災対策の推進 ■現状と課題 過去の災害時に、ジェンダーの視点が不十分であったために、授乳等の女性のプライバシーに配慮した場所がなかったり、女性向けの衛生用品が不足するなど、避難所運営等で様々な人のニーズに対応ができていなかった状況が発生しました。これは、国連安全 保障理事会で提唱されたWPS(女性・平和・安全保障)アジェンダ実施のために、第3次WPSに関する行動計画が示すように、災害時の安全保障においても女性の参画と保護が重要です。災害時には、平常時における社会の課題が一層顕著になって現れるため、平常 時から災害対策にジェンダーの視点を反映していくことが必要です。意識調査では、防災分野でジェンダー平等の視点を活かすために重要なこととして、「避難所の運営、設備の管理に女性を配置するなど女性の参画を促し、性別のニーズの違いや多様性に配慮す る」が高く、以下「多様な視点に配慮した備蓄品を備える」「災害や防災に関する知識の習得をすすめる」となっています。 ジェンダーの視点に立って、防災対策に取り組んでいくためには、WPSアジェンダに沿って、企画立案から決定に至る意思決定の過程に女性が参画することや高齢者、障害者、性的マイノリティ当事者、外国人などの多様な視点を反映することが重要です。 図表【防災分野でジェンダー平等の視点を活かすために重要なこと】  37ページ ■取組の方向性 ●指標 U-(3)-1 指標 避難所訓練(区内一斉訓練含む)実施箇所数 現況(令和6年度)49箇所 目標(令和12年度)52箇所 担当課 防災課 U-(3)-2 指標 しながわ防災学校実施回数(女性向けコース・女性防災リーダー育成コース)(令和7年11月より実施) 現況(令和6年度)− 目標(令和12年度)5回 担当課 防災課 U-(3)-3 指標 品川区防災会議における女性の割合 現況(令和6年度)13.6% 目標(令和12年度)40% 担当課 防災課 38ページ @ジェンダーの視点に立った災害時対応 災害から受ける影響の男女による差への配慮、性の多様性等に配慮するとともに、避難所の運営、備蓄品等に様々なニーズに対応した防災対策を進めます。 事業 内容 担当課 72 避難所の運営における男女のニーズの違いや性的マイノリティへの配慮 区民避難所の運営について、管理責任者に女性を配置するなど女性の参画を推進するとともに、男女のニーズの違いや性的マイノリティに配慮します。特に、女性専用の物干し場、更衣   室、授乳室の設置や生理用品、女性用下着の女性による配布、区民避難所における安全性とプライバシーの確保など、女性や子育て家庭、要配慮者等、多様なニーズに配慮した区民避難所の運営に努めます。 防災課 73 多様な視点での備蓄品の拡充 備蓄品については、要配慮者や女性等、多様な視点を念頭に内容の充実を図ります。特に女性や乳児の視点に配慮した物資(生理用品やおむつ等)の備蓄については、量的質的な拡充を引き続き推進します。 防災課 39ページ A防災対策における女性の参画拡大 区の地域防災計画の策定過程への女性の参画の推進や女性リーダーの育成を図ります。 事業 内容 担当課 74 多様な視点を取り入れた地域防災計画の見直し 地域防災計画の見直しにおいて、多様な視点を取り入れるために、品川区ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会推進会議や各課から意見聴取を行います。 防災課 75 避難所連絡会議・避難所運営会議への幅広い人材の参画の促進 区民避難所の運営は、女性や高齢者・障害者等、多様な視点での配慮が必要なため、避難所連絡会議・避難所運営会議には女性や青年、子育て中の世代、福祉関係者など幅広い人材確保に努めま   す。 防災課 76 防災区民組織への女性の参画の促進 防災区民組織の育成・強化を進めるにあたっては、性別による視点の違いに配慮し、女性の参画の促進に努め、女性や子育て中の世代など幅広い人材から避難所運営等のリーダーを育成できるよう支援します。 防災課 77 しながわ防災学校(女性向けコース・女性防災リーダー育成コース)の実施 地域防災活動の新たな担い手を育成し、多様な視点での災害対策を強化するために、これまでのしながわ防災学校のコースに加えて、女性向けの防災学校を実施します。 防災課 40ページ (4)ジェンダー平等推進センターの機能強化 ■現状と課題 ジェンダー平等推進センターは、ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会の実現に関する施策を推進していくための拠点施設として、ジェンダー平等推進フォーラムの開催、各種講座の実施、啓発誌の発行などを行っています。また、ジェンダー平等推進関 係団体の活動支援や資料の閲覧、各種相談事業を実施しています。しかし意識調査によると、ジェンダー平等推進センターの認知度(「利用したことがある」と「知っているが、利用したことはない」の合計)は、区民・事業所とも1割台半ばと低く、「知らない」 が8割以上を占めており、利用者・参加者が限られているのが現状です。 拠点施設として、認知度を図るべく、周知等の啓発を進めていくとともに、区民の様々なニーズを反映した事業を展開していくことが求められます。また、相談事業の周知を図り、誰もが相談をしやすい環境を整備するとともに、多様化する相談内容に適切に対応 できるように相談機能の充実を図る必要があります。 図表【品川区ジェンダー平等推進センターの認知度(区民・事業所)】  41ページ ■取組の方向性 ●指標 U-(4)-1 指標 ジェンダー平等推進登録団体数 現況(令和6年度)39団体 目標(令和12年度)50団体 担当課 人権・ジェンダー平等推進課 U-(4)-2 指標 会議室利用件数 現況(令和6年度)447件 目標(令和12年度)570件 担当課 人権・ジェンダー平等推進課 U-(4)-3 指標 資料コーナー・交流室利用者数(平日の午前・午後、土日祝の午後) 現況(令和6年度)1,011人 目標(令和12年度)1,300人 担当課 人権・ジェンダー平等推進課 U-(4)-4 指標 法律相談の相談件数 現況(令和6年度) 66件 目標(令和12年度)78件 担当課 人権・ジェンダー平等推進課 U-(4)-5 指標 DV相談の相談件数 現況(令和6年度) 72件 目標(令和12年度)140件 担当課 人権・ジェンダー平等推進課 U-(4)-6 指標 カウンセリング相談の相談件数 現況(令和6年度)92人 目標(令和12年度)200件 担当課 人権・ジェンダー平等推進課 U-(4)-7 指標 こころのカウンセリングSNS相談の相談件数(令和6年7月から実施) 現況(令和6年度)46件 目標(令和12年度)130件 担当課人権・ジェンダー平等推進課 U-(4)-8【T-(2)-3再掲】 指標 にじいろ相談(LGBTQ専門相談)の相談件数(令和6年7月から実施) 現況(令和6年度)14件 目標(令和12年度)60件  担当課 人権・ジェンダー平等推進課 U-(4)-9 指標 品川区ジェンダー平等推進センターの認知度(「利用したことがある」と「知っているが、利用したことはない」を合計した割合)@区民A事業所 現況(令和6年度)@16.7%A17.1%  目標(令和12年度)@40.0%A40.0%        担当課 人権・ジェンダー平等推進課 42ページ @ジェンダー平等推進センターの活用の推進 ジェンダー平等推進を目的とする団体との連携・協働、区民参加による事業の展開および資料コーナーにおける情報提供等により、ジェンダー平等に関する意識啓発を行うとともに、ジェンダー平等推進センターの認知度向上、活用の推進を図ります。 事業 内容 担当課 78 ジェンダー平等推進センターの周知・利用促進 ジェンダー平等推進センターがジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会の実現に関する施策を推進していくための拠点施設であることを周知し、利用の促進を図ります。 人権・ジェンダー平等推進課 79 区民参加によるフォーラムの開催 区民による企画運営委員会と共催でジェンダー平等推進フォーラムを開催します。 人権・ジェンダー平等推進課 80 関係団体との連携・協働による啓発、交流の場の提供 ジェンダー平等の推進、DV防止や性的マイノリティの支援を目的とする団体等と連携・協働し、交流会や講座による意識啓発を図るとともに、区民の交流の場を提供します。人権・ジェンダー平等推進課 81 ジェンダー平等推進センターにおける団体活動の支援 ジェンダー平等推進を目的とする団体・グループの活動の場として、会議室・交流室を提供します。 人権・ジェンダー平等推進課 82 資料コーナー・交流室における情報提供 他自治体や関係機関の発行するパンフレット・報告書などジェンダー平等に関する情報を収集・展示します。また、男女共同参画週間や女性に対する暴力をなくす運動期間に合わせたパネル展示、性の多様性尊重をテ   ーマにした啓発パネルや図書を展示します。 人権・ジェンダー平等推進課 43ページ Aジェンダー平等推進センターの相談事業の充実 複雑・多様化する様々な悩みについて、誰もが安心して相談することができるよう、専門相談員による相談を実施するとともに、関係機関の連携を強化し、相談体制の充実を図ります。 事業 内容 担当課 83 法律相談 女性弁護士による法律相談(面接)を実施し、離婚・相続など法律全般についての相談に応じます。 人権・ジェンダー平等推進課 84 DV相談 女性の専門相談員によるDV相談(面接・電話)を実施し、DVやストーカーについての相談に応じます。 人権・ジェンダー平等推進課 85 カウンセリング相談 女性の専門カウンセラーによるカウンセリング相談(面接・電話)を実施し、こころや生き方、人間関係の悩みなどの相談に応じます。 人権・ジェンダー平等推進課 86 こころのカウセリングSNS相談 面接・電話では相談しにくい方や若年層などが相談しやすい体制として、専門のカウンセラーによるカウンセリングSNS相談を実施します。 人権・ジェンダー平等推進課 再掲21 にじいろ相談(LGBTQ専門相談) 専門相談員によるにじいろ相談(LGBTQ専門相談)を実施し、自分の性や性的指向、ジェンダーアイデンティティなどに関する悩みについて、本人・家族・友人・学校関係者・職場の方などからの相談に応じます。     人権・ジェンダー平等推進課 87 配偶者暴力相談支援センター機能の充実 配偶者等暴力被害者支援の中心的役割を果たす機関としての配偶者暴力相談支援センターの周知と機能の充実を図ります。 人権・ジェンダー平等推進課 44ページ 基本目標V あらゆる暴力の根絶と誰もが安心して暮らせる社会の整備(条例基本理念 @D) (1)配偶者等からの暴力の未然防止と被害者に対する包括的支援 ■現状と課題 配偶者やパートナー等からの暴力(DV)は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であり、ジェンダー平等社会の実現を妨げるものです。DVは深刻な社会問題となっており、DV被害者だけでなく、児童虐待も発生している可能性も考慮しながら、適切に 対応していくことが求められています。意識調査によると、DVの経験について、「自分が直接経験したことがある」人は1割を占めており、女性では1割台半ばと男性よりも2倍近く被害経験が多くなっています。被害としては、「精神的暴力」が7割以上と多く、 「身体的暴力」も5割以上となっています。  DVはいかなる理由があろうと許されるものではなく、重大な人権侵害であるとの認識を十分に浸透させるとともに、被害者が相談しやすい体制の整備や様々な支援機関が連携し、被害者の早期発見・保護・自立までの切れ目のない支援を行う必要があります。 図表【DVの経験、見聞きしたことの有無】 図表【経験したDVの内容】 45ページ ■取組の方向性 ●指標  V-(1)-1【U-(4)-5再掲】指標 DV相談の相談件数 現況(令和6年度)72件 目標(令和12年度)140件 担当課 人権・ジェンダー平等推進課 V-(1)-2 指標 DV講座(配偶者等暴力、性暴力等に関する講座)実施回数 現況(令和6年度)1回 目標(令和12年度)2回 担当課 人権・ジェンダー平等推進課 V-(1)-3 指標 デートDV防止の出前講座実施回数 現況(令和6年度)1回 目標(令和12年度)3回 担当課 人権・ジェンダー平等推進課 V-(1)-4 指標 「デートDV」という言葉の認知度 @女性A男性(「言葉も意味も知っている」と「言葉は聞いたことがあるが意味は知らない」を合計した割合)(人権・ジェンダー平等に関わる意識調査  5年ごとに実施)       現況(令和6年度)@41.4%A28.7% 目標(令和12年度)@80%A80% 担当課 人権・ジェンダー平等推進課 @配偶者等暴力の防止に向けた周知・啓発 配偶者や恋人等からの暴力は、重大な人権侵害であると誰もが捉えることができるよう、DVの被害者や加害者にかかわりなく、DVに関する正しい理解と防止に向けた啓発を図るとともに、被害者へ適切な情報提供を行います。また、若年層に向けて、DV (デートDV)防止に向けた人権教育・啓発を行い、DVの被害者にも加害者にもならないための意識づくりを行います。 46ページ 事業 内容 担当課 88 配偶者等暴力等防止啓発パンフレット・DV相談案内カードの配布 配偶者等暴力等防止啓発パンフレット・DV相談案内カードにより、正しい知識・情報の提供と相談案内を行います。DV相談案内カードをトイレや各課相談窓口に設置します。   人権・ジェンダー平等推進課 89 相談窓口に関する情報提供 ジェンダー平等推進センターへの問合せへの紹介や相談者への情報提供を行います。また、区民相談での情報提供を行います。 戦略広報課 人権・ジェンダー平等推進課 90 区民・職務関係者等を対象とした配偶者等暴力等防止に関する講座 配偶者等暴力やストーカー行為に関する意識啓発に関する区民向け講座や区職員向け研修を行います。 人権・ジェンダー平等推進課 91 学校における人権・ジェンダー平等教育の推進 人権啓発冊子「大切なこと」の配布やイベント「しながわ人権のひろば」において、品川区立学校人権標語・ポスター展を実施します。 人権・ジェンダー平等推進課 教育総合支援センター 92 若年層に向けたデートDVやJKビジネス、SNSを使ったリベンジポルノ等の未然防止のための啓発およびパンフレットの配布 若年層に向けたデートDVやストーカー行為、性暴力、JKビジネスやSNSを使ったリベンジポルノ等の未然防止のた   めの啓発およびパンフレットを作成するとともに、区内の中学校・高校・大学・専門学校等に配布します。 人権・ジェンダー平等推進課 93 若年層に向けたデートDV防止の出前講座等 中学校・高校・大学・専門学校および民間の支援団体と連携した若年層向けの講座・講演会等を実施します。 人権・ジェンダー平等推進課 94 若年層を取り巻く保護者・地域への啓発 親向けデートDV防止講座を実施し、保護者・地域への啓発を図ります。 人権・ジェンダー平等推進課 95 青少年委員会による青少年健全育成活動の推進 青少年委員会による青少年健全育成活動において区民と連携します。 子ども育成課 47ページ A早期相談・早期発見体制の充実、関係機関との連携 被害の潜在化の防止に向けた意識啓発や、被害者一人ひとりの状況に配慮した安心して相談しやすい環境を整備するとともに関係機関との連携を強化します。また、区民や職務関係者等に対して、DVに関する意識啓発、通報・相談・窓口の周知を行い、早期発見、 被害の防止に努めます。 事業 内容 担当課 96 配偶者等暴力等に関する相談窓口の充実 DV相談やカウンセリング相談、法律相談、区民相談、外国人生活相談、児童家庭相談など、様々な相談窓口で、状況に応じた相談を実施します。 戦略広報課 人権・ジェンダー平等推進課 子ども育成課   子ども家庭支援センター 児童相談課 高齢者福祉課 障害者支援課 生活福祉課 保健センター 97 一人ひとりの状況に応じた相談 高齢者、障害者、性的マイノリティ、外国人をはじめ、被害者一人ひとりの状況に配慮した相談を実施します。 人権・ジェンダー平等推進課 高齢者福祉課 障害者支援課 生活福祉課 98 からだやこころの健康相談 健康相談、妊娠期面接、すくすく赤ちゃん訪問、乳幼児の健康診査、こころの健康相談および訪問事業、精神科専門医師による相談などを実施します。 保健センター 99 区広報紙やホームページでの周知 区広報紙やホームページにおいて、しながわ見守りホットライン・相談窓口の周知をします。 人権・ジェンダー平等推進課 100 保育園、幼稚園、学校等の関係者、医療関係者、福祉関係者への通報・相談窓口の周知 相談業務や個別支援活動において職務関係者に配偶者等暴力やストーカー行為に関する意識啓発、通報・相談窓口を周知します。人権・ジェンダー平等推進課 保健センター 48ページ 事業 内容 担当課 101 相談機関相互の連携 各種相談、しながわ見守りホットライン、高齢者虐待防止ネットワーク、品川区障害者虐待防止対策事業など様々なネットワークにより連携を強化します。 戦略広報課 人権・ジェンダー平等推進課 子ども育成課     子ども家庭支援センター 児童相談課 高齢者福祉課 障害者支援課 生活福祉課 保健センター 102 相談場所の安全性の確保 相談場所に施錠機能および非常ベルの設置等を行います。また、警察出身者等の人員配置にも努めます。 関係各課 103 プライバシーの配慮 相談者のプライバシーに配慮した相談場所を使用します。 関係各課 104 緊急時の応援体制と連絡方法の検討 加害者が来庁する可能性がある際の事前対応協議等を行い、連絡方法を検討します。 関係各課 105 警察との連携体制 相談者に身体および生命に危険が及びうるような場合には、警察への相談を勧めるなど、警察と連携します。 関係各課 49ページ B被害者の安全確保と自立支援 緊急の保護を要する被害者およびその子どもなどの一時保護を行い、被害者の安全確保に努めます。被害者の自立に向けて心理的な被害から回復するためのサポート、住居・就業等を含めた日常生活の再建のための支援を行います。また、子どもの心身の健康と 安定した日常・学校生活に向けて関係機関との連携を強化し、切れ目のない支援を図ります。 事業 内容 担当課 106 緊急時の一時保護 緊急時における被害者の安全確保や施設入所同行時の安全確保維持と人員確保を行います。また、保護命令制度の情報提供および手続き等の支援や一時保護施設との連絡調整を行います。 関係各課 107 相談および情報提供 相談業務の中で、自立に必要な情報提供と支援を行います。 子ども家庭支援センター 生活福祉課 108 生活保護の相談 生活保護の手続きや自立に必要な情報提供と支援を行います。 生活福祉課 109 健康保険等に関する支援 健康保険や年金等の各種手続きに必要な情報提供と支援を行います。 国保医療年金課 110 専門相談員による面接および電話相談 DV相談やカウンセリング相談において、女性相談員による面接および電話相談を実施します。 人権・ジェンダー平等推進課 111 住宅確保に向けた相談 母子生活支援施設等を活用し、自立に向けた支援を行います。 子ども家庭支援センター 112 住居確保給付金 暮らし・しごと応援センターで経済的に困窮している方を対象に、一定の要件のもと、家賃相当分の補助や転居費用相当分の支給を行います。 生活福祉課 113 都営住宅・区営住宅等入居に関する情報提供 都営住宅入居に際する優遇制度の紹介や、都営住宅・区営住宅等入居者の募集に関する情報提供を行います。 住宅課 50ページ 事業 内容 担当課 114 各種就労セミナーおよび職業訓練等の情報提供 ジェンダー平等推進センターの資料コーナーや、就業センターにおいて、就労セミナーおよび職業訓練等に関する情報提供を行います。 人権・ジェンダー平等推進課 地域産業振興課 115 就業支援セミナー 仕事と家庭の両立を目指す在職者および求職者を対象に、就職活動等を支援するセミナーを実施します。 地域産業振興課 116 しながわお仕事相談室 年齢や性別を問わず、就職活動・キャリアなど仕事に関する悩みについて、カウンセラーがアドバイスを行います。応募書類の添削や面接指導なども実施します。 地域産業振興課 117 ひとり親家庭の相談 母子・父子自立支援員、母子・父子就労相談員が、ひとり親家庭の生活全般にわたる問題や就労相談等、自立のための相談に応じます。 子ども家庭支援センター 118 障害者就労支援センター 障害があり、就労を希望する人の就労に関わる様々な相談をします。 障害者支援課 119 自立相談支援事業(就労支援) 暮らし・しごと応援センターで、暮らしの困りごと相談を行い、ハローワークと連携しながら求職活動に関する支援を行います。 生活福祉課 120 保育園・幼稚園や学校の転入学手続きにおける配慮 住民票の記載がない場合においても、被害者の子どもが保育園・幼稚園に入園できるよう配慮します。 保育入園調整課 学務課 121 保育園および緊急一時保育奉仕員宅での預かり 緊急に保育が必要な際は、保育園の一時保育で預かりを実施します。 保育施設運営課 122 関係機関との連携や同行支援 相談の状況により、関係各課、関係機関との連携を図るとともに、相談業務の中で、同行支援を行います。 子ども育成課 保育入園調整課 保育施設運営課 学務課 123 予防接種や定期健診等の情報提供 健康相談、妊娠期面接、すくすく赤ちゃん訪問、乳幼児の健康診査、出張健康学習等の様々な機会に予防接種や定期健診等の情報提供を行います。 保健予防課 保健センター 51ページ 事業 内容 担当課 124 子どもへの影響や必要なケアについての情報提供 児童家庭相談事業や相談業務、保健センター健診業務において、相談者に子どもへの影響や必要なケアについての情報提供を行います。 子ども家庭支援センター 保健センター 125 思春期のこころの相談・発達健診・心理相談 個別支援の中で、児童の思春期のこころの相談・発達健診・心理相談などを実施します。 保健センター 126 子どものこころのケアと発達支援 教育相談室の相談活動や品川学校支援チームの相談・支援活動の中で、子どものこころのケアと発達支援を行います。 教育総合支援センター 127 児童相談所との連携 児童家庭相談事業や各部署での相談業務において児童相談所へ情報提供を行います。 子ども家庭支援センター 保健センター C区の体制整備と関係機関との連携 DVの防止、被害者への切れ目のない支援を行うために、関係各課相互の協力・関係機関との連携を強化するとともに、被害者の情報漏洩防止、相談員等のメンタルヘルス対策など区の体制を整備します。 事業 内容 担当課 再掲87 配偶者暴力相談支援センター機能の充実 配偶者等暴力被害者支援の中心的役割を果たす機関としての配偶者暴力相談支援センターの周知と機能の充実を図ります。 人権・ジェンダー平等推進課 128 こども家庭あんしんねっと協議会の運営 地域ぐるみで要保護児童などに関する相談対応や療育体制の調整などを行います。 子ども家庭支援センター 52ページ 事業 内容 担当課 129 品川区虐待防止ネットワークの推進および「品川区虐待防止ネットワーク推進協議会」の連携強化 高齢者・児童・障害者への虐待や配偶者等暴力を含めた包括的な虐待の未然防止・早期発見・適切な支援・保護を図ります。また、担当課、警察、裁判所、    医療機関、民間の支援団体、地域住民代表者等の関係機関からなる「品川区虐待防止ネットワーク推進協議会」による連携を強化します。 人権・ジェンダー平等推進課 地域活動課 児童相談課 子ども育成課 子ども家庭支援センター 保育施設運営課    高齢者福祉課 生活福祉課 障害者支援課 保健センター 教育総合支援センター 130 関係機関との連携強化 品川区虐待防止ネットワーク推進協議会、品川学校支援チームHEARTSの支援活動、高齢者虐待防止ネットワーク、PCAN(児童虐待防止会議)等の会議において、関係機関の連携体制を構築し、配偶者等暴力やストーカー行為    の防止に努めます。 人権・ジェンダー平等推進課 地域活動課 児童相談課 子ども家庭支援センター 保育入園調整課 保育施設運営課 高齢者福祉課 生活福祉課 障害者支援課 保健センター 教育総合支援センター 131 他自治体との連携による支援者体制の整備 加害者等の追及から逃れるために保護施設等への入所、退所が区や都道府県域を超えて行われることから、被害者の支援について地方公共団体間の広域的連携を円滑に行います。 生活福祉課 関係各課 132 国、東京都、他区市町村との連携 女性施策担当課長会や、施設長連絡会などに出席し、国、東京都、他区市町村との連携を図ります。 人権・ジェンダー平等推進課 133 住民基本台帳の閲覧、住民票および戸籍附票の写し交付等の制限の徹底 「品川区ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待およびこれらに準ずる行為の支援措置対象者の支援に関する住民基本台帳事務取扱要綱」に基づく支援を行いま    す。 戸籍住民課 53ページ 事業 内容 担当課 134 個人情報保護の遵守に関する対応の徹底 関係各課において、個人情報保護の徹底や、支援措置対象者に関する情報の種類や活用方法の周知徹底に努めます。 全庁 135 職員研修の充実 関係各課における、職場企画研修、人権問題研修などを充実していきます。また、研修内容に係る情報は、担当者間における共有化に努めます。 人権・ジェンダー平等推進課 人事課 136 相談員等に対する研修の充実 職場企画研修や高齢者虐待予防研修会、自殺対策ゲートキーパー研修、職員相談対応マニュアルの配布など、継続的な研修を通じ、積極的に専門的な知識等を取得する機会を設けます。また、研修に参加し、研修内容について    担当者間での共有化に努めます。 人事課 子ども家庭支援センター 高齢者福祉課 障害者支援課 生活福祉課 保健予防課 保健センター 137 東京都や関係機関、民間の支援団体等の研修 東京都や関係機関、民間の支援団体等の研修へ区職員を派遣します。また、相談員等のメンタルヘルス対策として、メンタルヘルスに関する研修へ区職員を派遣します。 人権・ジェンダー平等推進課 人事課 138 区産業医による区職員のメンタルヘルスに関する相談 相談員等が、被害者と同様の心理状態になる代理受傷や、問題解決の困難性から意欲を失うバーンアウト(燃えつき症候群)に陥らないように、相談員等のメンタルヘルス対策に努めます。    人事課 庶務課 54ページ (2)ハラスメントや性暴力等の防止 ■現状と課題 ハラスメントや性暴力は、決してあってはならない行為であり、重大な人権侵害です。様々な場面で、性別等を問わず誰もが被害者となる恐れがあることから、重大な人権侵害であるとの認識を広めていくとともに、被害の防止に向けた取組を進めていく必要があ ります。意識調査によると、ハラスメントの被害として、女性の特に20〜30代でセクシュアル・ハラスメントの被害経験が多くなっています。また、近年、男性のハラスメント被害も後を絶たない中、被害を相談しなかった人は男性でより多くみられます。ハラス メントは許されない行為であることの周知啓発や、防止に向けた教育・研修等を強化していくとともに、相談できる人・場所をつくることも重要です。 事業所においてもハラスメント対応について、「どこまでがハラスメントに該当するか、線引きが難しい」をはじめとする課題が見受けられます。事業所がハラスメントに関する正しい知識を付け適切な対応が取れるよう、周知啓発・情報提供を進めていく必要が あります。 図表【ハラスメントの被害経験】 図表【事業所におけるハラスメント対応への課題】 55ページ ■取組の方向性 ●指標 V-(2)-1【V-(1)-2再掲】指標 DV講座(配偶者等暴力、性暴力等に関する講座)実施回数 現況(令和6年度)1回 目標(令和12年度)2回 担当課 人権・ジェンダー平等推進課 V-(2)-2 指標 区内事業所における就業規則などへのハラスメント禁止明記の割合(人権・ジェンダー平等に関わる意識調査  5年ごとに実施) 現況(令和6年度)47.8% 目標(令和12年度)70% 担当課 人権・ジェンダー平等推進課 V-(2)-3 指標 若者の心と体の健康相談事業(ユースヘルスケアしながわほけんしつ)@しなわかチャット相談者数Aしなわかカフェ参加者数 現況(令和6年度) @125人A延べ36人 目標(令和12年度)@582人A延べ153人 担当課 子ども育成課 56ページ @ハラスメント防止のための意識啓発 情報誌などを通じ、各種ハラスメント防止のための意識啓発や情報提供をすることで、理解の普及に努めます。また、区職員・区立学校教職員への研修や区内企業への啓発を行います。  事業 内容 担当課 139 ハラスメント防止のための啓発 ジェンダー平等啓発誌「マイセルフ」等で、ハラスメント防止のための啓発を行います。 人権・ジェンダー平等推進課 140 区職員・区立学校教職員へのハラスメント防止に関する研修 服務研修などにおいて、セクシュアル・ハラスメント防止に向けた研修を行います。 人権・ジェンダー平等推進課 人事課 指導課 教育総合支援センター 141 事業所へのハラスメント防止のための啓発 セクシュアル・ハラスメントやマタニティ・ハラスメント等、様々なハラスメント防止のための啓発を行います。 人権・ジェンダー平等推進課 A性暴力防止のための意識啓発 性暴力の防止のための啓発や情報提供をすることで、性を尊重し理解する意識の醸成を図ります。また、区職員・区立学校教職員への研修を行います。 142 性暴力防止のための啓発 ジェンダー平等啓発誌「マイセルフ」等で、性暴力防止のための啓発を行います。 人権・ジェンダー平等推進課 57ページ 143 区職員・区立学校教職員への性暴力防止に関する研修 服務研修などにおいて、性暴力防止に向けた研修を行います。 人権・ジェンダー平等推進課 人事課 教育総合支援センター B性教育の実施と相談体制の充実 学校において適切な性教育を行うことで、ハラスメント、性暴力の予防のための取組を推進します。また、ハラスメント、性暴力に関する相談を実施し、関係機関と十分に連携しながら被害者の支援に努めます。 事業 内容 担当課 144 学校における性教育の実施 学習指導要領に基づき、発達段階に即した性教育を適切に実施します。 教育総合支援センター 145 ハラスメント、性暴力に関する相談の実施 DV相談やカウンセリング相談、法律相談、区民相談、専門相談において、相談を行います。 戦略広聴課 人権・ジェンダー平等推進課 再掲25 若者の心と体の健康相談事業(ユースヘルスケアしながわほけんしつ) 中学生以上10代の若者向けに、思春期の体や心、性の悩みに対してチャットで専門相談員が相談を受けるほか、対面相談会を実施します。 子ども育成課 146 関係機関との連携 東京ウィメンズプラザ等と連携し、相談や支援につなげます。 人権・ジェンダー平等推進課 147 区職員・区立学校教職員のハラスメントの相談と支援 ハラスメントに関する相談に応じるとともに、苦情処理委員会を設置して、被害者支援に努めます。 総務課 人権・ジェンダー平等推進課 人事課 指導課 58ページ (3)困難な問題を抱える女性への支援 ■現状と課題 令和6年4月に「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」が施行されました。 この法律の基本理念の一つに、「困難な問題を抱える女性が、それぞれの意思が尊重されながら、抱えている問題、その背景、心身の状況等に応じた最適な支援が受けられるよ うにすることにより、その福祉が増進されるよう、発見、相談、心身の健康の回復のための援助、自立して生活するための援助等、多様な支援を包括的に提供する体制を整備すること。」と掲げられています。 本法律は、令和4年5月に公布され、それ以降、相談件数が伸びてきています。 年齢や障害、国籍等も問わず、すべての女性の人権が尊重され、安心して、かつ自立して暮らせる社会の実現のために支援を構築していく必要があります。 図表【女性相談件数の推移】 図表【女性相談の内容】 59ページ ■取組の方向性 ●指標 V-(3)-1 指標 女性相談の相談件数 現況(令和6年度) 501件 目標(令和12年度)600件 担当課 子ども家庭支援センター V-(3)-2【U-(4)-5再掲】指標 DV相談の相談件数 現況(令和6年度)72件 目標(令和12年度)140件 担当課 人権・ジェンダー平等推進課 V-(3)-3 指標 就労相談の相談件数 現況(令和6年度)168件 目標(令和12年度)200件 担当課 子ども家庭支援センター @女性に関する相談体制の強化 女性に関する相談は、年齢、家族関係、おかれている環境や背景等、また障害、性的マイノリティ、国籍等の状況によって抱える問題は様々です。女性であるからこその困難性も含んでいます。 相談の入り口は一つでも、関係部署と連携し、女性の抱える問題に向き合い、支援につなぐことが求められています。女性に関する相談の窓口を広く持ち、庁内の関係各課の横のつながりを強くすることで、相談体制を強化していきます。 事業 内容 担当課 148 女性相談支援 女性が抱える生活上の悩みについて相談に応じ、必要な支援を行います。 子ども家庭支援センター 60ページ 事業 内容 担当課 再掲84 DV相談 女性の専門相談員によるDV相談(面接・電話)を実施し、DVやストーカーについての相談に応じます。 人権・ジェンダー平等推進課 再掲85 カウンセリング相談 女性の専門カウンセラーによるカウンセリング相談(面接・電話)を実施し、こころや生き方、人間関係の悩みなどの相談に応じます。 人権・ジェンダー平等推進課 再掲86 こころのカウセリングSNS相談 面接・電話では相談しにくい方や若年層などが相談しやすい体制として、専門のカウンセラーによるカウンセリングSNS相談を実施します。 人権・ジェンダー平等推進課 再掲21 にじいろ相談(LGBTQ専門相談) 専門相談員によるにじいろ相談(LGBTQ専門相談)を実施し、自分の性や性的指向、ジェンダーアイデンティティなどに関する悩みについて、本人・家族・友人・学校関係者・職場の方などからの相談に応じます。     人権・ジェンダー平等推進課 149 子ども家庭支援事業 生活困窮世帯に対して、生活全般の相談に応じます。 生活福祉課 150 母子保健相談 妊娠・出産・子育てに関する相談を、保健師および助産師、栄養士、歯科衛生士の専門職で受けます。 保健センター 151 精神保健相談 以前と様子が変わった、現実でない事を言う、周囲の視線が気になる、眠れていない、アルコールに関する問題があるのではないか、などの相談について、保健師、心理相談員、精神科の医師が相談に応じます。 保健センター 再掲25 若者の心と体の健康相談事業(ユースヘルスケアしながわほけんしつ) 中学生以上10代の若者向けに、思春期の体や心、性の悩みに対してチャットで専門相談員が相談を受けるほか、対面相談会を実施します。 子ども育成課 61ページ 事業 内容 担当課 152 子ども若者応援フリースペース 不登校・ニート・ひきこもりなど、さまざまな「生きづらさ」を持つ子ども・若者とその家族を応援します。安心して、自分らしくいられるスペースを、みんなで一緒につくります。居住、就業、妊娠、男性依存などの困難な    問題を抱える女性の相談にも応じています。居場所支援では、生きづらさを抱える子ども・若者のための居場所として、1室を女性専用としています。 子ども育成課 153 児童相談 子どもと家庭に関するあらゆる相談、地域のネットワークを構築し、子育てを総合的に支援します。 子ども家庭支援センター 154 ヤングケアラー支援事業 ヤングケアラー、若者ケアラーの相談に応じ、必要な支援を行います。SNSによる相談窓口の設置、ピアサポート相談サロンの開催、訪問支援の実施、配食支援、生活・学習支援、通訳派遣、職員・関係機関向け研修会、出前授業の    実施等をしています。 子ども家庭支援センター 155 養育訪問支援・子育て世帯訪問支援事業 養育支援が特に必要である家庭に訪問し、指導、助言等を行います。 子ども家庭支援センター A課題を抱える女性への自立支援 経済社会の中においては、女性やひとり親家庭における生活困窮度は高いとされています。 ライフステージに応じて、安心して自立した生活ができるよう、就労相談や就職のための資格取得のための援助など、個々のニーズに即した自立支援事業を推進していきます。 62ページ 事業 内容 担当課 156 就労相談 ひとり親家庭で自立・就労を目指す方に対して、専門の就労相談員が個々の状況やニーズに対応した就労プログラムを策定し、就労までの相談や求職活動の助言およびハローワークへの同行等を行っています。 子ども家庭支援センター 157 母子生活支援施設への入所 支援を必要とする母子が、一定期間入所し、自立促進のための生活支援を受けることができます。 子ども家庭支援センター 158 ひとり親家庭自立支援給付金事業 資格取得を目指す母子家庭の母または父子家庭の父に、給付金を支給し、主体的な能力開発の取組を支援します。 子ども家庭支援センター 159 ひとり親家庭住宅入居支援事業 住宅に困窮するひとり親家庭を対象に、民間賃貸住宅への入居を支援するため、一定の要件のもと、保証会社に支払う初回保証委託料を助成します。 子ども家庭支援センター 160 ひとり親家庭一時介護事業 ひとり親家庭を対象に、家事・育児など日常生活に支障が生じた場合に、一定の要件のもと、一時的に介護人を派遣し、必要な援助を行います。 子ども家庭支援センター 161 東京都母子及び父子福祉資金 ひとり親家庭の方々が経済的に自立して、安定した生活を送れるよう、母子・父子自立支援員が相談に応じ、審査のうえ、必要な資金を貸し付けます。 子ども家庭支援センター 162 ひとり親家庭学習支援事業 ぐんぐんスクール ひとり親家庭のお子さんを対象に、大学生や社会人のスタッフ(元教師や元塾講師)が学習支援を行います。学校の単元に合わせたプリント教材などを使いながら、苦手教科の克服や定期テスト対策を支援しま    す。 子ども家庭支援センター 163 乳幼児ショートステイ 保護者の仕事や出産、病気のときなど育児ができないときに、乳幼児のお子さんをお預かりします。 子ども家庭支援センター 63ページ 事業 内容 担当課 164 子どもショートステイ 保護者の疾病・出産などによる入院、出張、冠婚葬祭、育児不安や育児疲れ、看病疲れなどで、家庭においてお子さんの養育が一時的に困難となったときに、家庭あんしんセンターで、お子さんをお預かりします。子ども家庭支援センター 165 トワイライトステイ 保護者が仕事などにより帰宅時間が遅くなり、他の養育する方がいないときに、家庭あんしんセンターで、お子さんを短時間お預かりします。 子ども家庭支援センター 166 ファミリー・サポート・センター 子育ての援助を受けたい方(依頼会員)と、子育ての援助を行いたい方(提供会員)が会員登録し、地域の中で相互に助け合いながら子育てをする、有償のボランティア活動を行います。 子ども家庭支援センター 167 親子関係形成支援事業 子育ての困難さや不安を抱えている家庭に対して、児童虐待を未然に防止するため、専門プログラムを実施します。 子ども家庭支援センター 168 自立相談支援事業 暮らし・しごと応援センターで、相談窓口を設置し、必要に応じて支援計画を作成し、支援を行います。窓口での相談のほか、主に路上生活者を対象として、巡回相談を実施します。相談者との信頼関係構築を進め、状況により生活保護    相談窓口を案内するなどの支援を行います。 生活福祉課 再掲112 住居確保給付金 暮らし・しごと応援センターで、経済的に困窮している方を対象に、一定の要件のもと、家賃相当分の補助や転居費用相当分の支給を行います。 生活福祉課 169 優しさをかたちにプロジェクト 防災備蓄品を活用し、生理用品の入手が困難な方を対象に、区施設で生理用品を無償配布しています。 人権・ジェンダー平等推進課 子ども家庭支援センター 生活福祉課 保健センター 64ページ B関係機関との連携を強化するための取組 関係機関や支援を提供する部署が、様々な機会をとおして、互いに必要な支援の情報共有を行い、連携を深めていく必要があります。 その上で、支援の必要な人に対する支援方針や具体的な支援内容について協議していくための支援調整会議を設置します。 事業 内容 担当課 170 品川区虐待防止ネットワーク推進協議会 担当課、警察、裁判所、医療機関、民間の支援団体、地域住民代表者等の関係機関からなる「品川区虐待防止ネットワーク推進協議会」による連携を強化します。 人権・ジェンダー平等推進課 地域活動課    子ども育成課 子ども家庭支援センター 児童相談課 保育施設運営課 高齢者福祉課 生活福祉課 障害者支援課 保健センター 教育総合支援センター 171 子ども家庭支援センター PCAN 要保護・要支援児童に関わる関係機関等が集まり、児童虐待を未然に防ぐための対策を強化していきます。 子ども家庭支援センター 172 しながわネウボラネットワーク 妊娠・出産から育児まで切れ目のない支援のために、保健センター・健康課での妊娠期からの相談事業(全妊婦面接)、児童センターでの子育てネウボラ相談、産後の家事育児支援の利用助成、産後ケア事業等を行います。    子ども家庭支援センター 子ども育成課 健康課 保健センター 65ページ (4)生涯を通じた健康支援 ■現状と課題 生涯を通じた健康づくりを推進するためには、性差や年代に応じた健康の維持・向上に関する施策を充実する必要があります。特に女性においては、妊娠・出産期、更年期等、ライフステージにより女性特有の病気や心身の健康状態の変調があることから、リプロ ダクティブ・ヘルス/ライツ(性と生殖に関する健康と権利)の観点からも、若年期から誰もが性と生殖について正しい知識や情報を得ることが求められます。意識調査によると、「自分の健康を守るために必要なこと」に対して、「健康に関する情報提供・相談 体制の充実」が最も高く、次いで「年代や性別の特性に応じた各種検診受診の実施」となっています。 性別による性差を理解し互いを尊重することや、各年代に応じた適切な健康支援が重要です。 図表【自分の健康を守るために必要なこと】 66ページ ■取組の方向性 ●指標 V-(4)-1 指標 リプロダクティブ・ヘルス/ライツに関する講座の開催数 現況(令和6年度)1回 目標(令和12年度)2回 担当課 人権・ジェンダー平等推進課 V-(4)-2 指標 子育てネウボラ相談実施数 現況(令和6年度)延べ2,760件 目標(令和12年度)延べ3,120件 担当課 子ども家庭支援センター V-(4)-3 指標 産後家事育児支援訪問費助成事業申請者数 現況(令和6年度)延べ1,649人 目標(令和12年度)延べ1,510人 担当課 子ども育成課 V-(4)-4 指標 健康づくり推進委員が行う健康づくり活動の参加者数 現況(令和6年度)4,700人 目標(令和12年度)5,500人 担当課 健康課 V-(4)-5 指標 健康ポイント事業の参加者数 現況(令和6年度) 5,961人  目標(令和12年度)16,000人 担当課 健康課 V-(4)-6 指標 がん検診の受診率@子宮(頸)がんA乳がん 現況(令和6年度)@32.5%A30.9% 目標(令和12年度) @35.2%A33.4% 担当課 健康課 V-(4)-7 指標 こころの健康づくり事業参加者の理解度向上の割合 現況(令和6年度)85% 目標(令和12年度)85% 担当課 保健センター 67ページ @リプロダクティブ・ヘルス/ライツ(性と生殖に関する健康と権利)の啓発・支援 すべての人が、妊娠、出産等のリプロダクティブ・ヘルス/ライツを認め合い、生涯にわたり健康で自分らしい生き方を選択できるよう、正しい知識を身につけ適切な対応をするため、リプロダクティブ・ヘルス/ライツの普及啓発を行うとともに、母子健康医療 体制を整備します。 事業 内容 担当課 173 ジェンダー平等啓発誌「マイセルフ」やパンフレット等による情報提供、講座やイベント等の実施 リプロダクティブ・ヘルス/ライツの視点における支援や取組について、ジェンダー平等啓発誌「マイセルフ」や講座・イベント等で周知します。    人権・ジェンダー平等推進課 再掲25 若者の心と体の健康相談事業(ユースヘルスケアしながわほけんしつ) 中学生以上10代の若者向けに、思春期の体や心、性の悩みに対してチャットで専門相談員が相談を受けるほか、対面相談会を実施します。 子ども育成課 再掲172 しながわネウボラネットワーク 妊娠・出産から育児まで切れ目のない支援のために、保健センター・健康課での妊娠期からの相談事業(全妊婦面接)、児童センターでの子育てネウボラ相談、産後の家事育児支援の利用助成、産後ケア事業等を行います。 子ども家庭支援センター 子ども育成課 健康課 保健センター 174 未熟児養育医療の給付 指定医療機関に入院する未熟児の養育に必要な医療給付を行います。 保健予防課 保健センター 175 妊婦健康診査の公費助成 妊婦健康診査の助成をします。 健康課 176 妊娠高血圧症候群等の医療費の助成 妊娠高血圧症候群等の医療費を助成します。 健康課 保健センター 177 自立支援医療(育成医療)の医療費助成 18歳未満の児童で身体上に障害のある人が早期に適切な治療を受けるための医療費を助成します。 保健予防課 保健センター 68ページ 事業 内容 担当課 178 不妊治療費の助成 医師が必要と認めた不妊の検査、タイミング法・薬物療法・人工授精などの一般不妊治療に係る医療費の一部を助成します。また、生殖補助医療(体外受精、顕微授精)および男性不妊治療(不妊治療に至る過程の一環として行われる精    子を精巣等から採取するための手術費)に係る健康保険適用の医療費の一部を助成します。 健康課 Aライフステージに応じたこころと体の健康づくりの推進・支援 性別・年代にかかわらず誰もが生涯を通じて健康で過ごせるよう、こころと体の健康づくりを推進・支援します。また、こころの健康づくりやこころの病気に関する理解促進を図るとともに、相談や講演会等を通して本人や家族を支援します。  事業 内容 担当課 179 地域を中心とした健康づくり体制の推進 13地域センターごとに地区健康づくり推進委員会を組織します。推進委員会では、閉じこもりがちな高齢者を対象に、転倒骨折予防の体操などを行う、ふれあい健康塾、といった身近な地域での健康づくり事業の企    画 、運営をします。 健康課 180 年代や性別の特性に応じた各種健診(検診) 品川区健康診査、肝炎ウイルス検診、20歳からの健康診査、眼科検診、胃がん(バリウム・内視鏡)検診、子宮がん検診、乳がん検診、肺がん検診、大腸がん検診、前立腺がん検診、喉頭がん検診、成人歯科健康    診査、障害者歯科健康診査などを行います。 健康課 69ページ 事業 内容 担当課 181 かかりつけ医の紹介 かかりつけ医を探している区民に対し、かかりつけ医紹介窓口にて医師を紹介します。 地域医療連携課 182 女性専門外来に関する情報提供 女性特有の健康・医療に関して、健康相談で女性専門外来についての情報提供を行います。 保健センター 183 こころの個別相談 カウンセリング相談やこころの健康相談および訪問事業、精神科医師による専門相談を実施します。 人権・ジェンダー平等推進課 保健センター 184 区の広報媒体やパンフレット等による啓発および講演会等の開催 こころの健康づくりに関して、広報紙やホームページ等で情報提供をし、相談先案内パンフレット配布等にて啓発を行います。また、地域精神保健サポート講演会、精神保健講演会、思春期    講演会などを開催します。 保健センター 保健予防課 185 家族支援 家族を支援するために、精神保健家族勉強会、ひきこもり家族支援、思春期家族教室などを開催します。 保健センター 70ページ 基本目標W 女性活躍とエンパワーメントの支援、ワーク・ライフ・バランスの実現(条例基本理念 ABCF) (1)政策・方針決定過程への女性の参画拡大 ■現状と課題 ジェンダー平等推進社会を実現するためには、意思決定過程への女性の参画拡大が重要です。意識調査によると、政策・方針決定過程の場に女性が少ない理由として「男性優位の組織運営であるから」、「家庭・職場・地域において性別役割分担意識が強いから」 が多くなっています。区においても、審議会・委員会等における女性委員の割合を40%以上にすることを目標としてきましたが、令和6年度(2024年度)末時点で35.0%と目標には達していません。 ジェンダーの視点を施策に反映させるためには、審議会等の委員の構成比が一方の性別に大きく偏らないよう、女性委員の積極的登用に努め、男女が共に政策・方針過程に参画することが必要です。 図表【政策・方針決定過程の場に女性が少ない理由】  図表【区職員における役職段階ごとの女性職員の割合】資料:品川区特定事業主行動計画(令和7年4月1日時点) 71ページ ■取組の方向性 ●指標 W-(1)-1 指標 行政委員会における女性委員の割合 現況(令和6年度)38.5%(令和7年4月1日時点) 目標(令和12年度)50% 担当課 人権・ジェンダー平等推進課 W-(1)-2 指標 審議会等における女性委員の割合 現況(令和6年度)35%(令和7年4月1日時点) 目標(令和12年度)50% 担当課 人権・ジェンダー平等推進課 W-(1)-3 指標 区職員における課長級以上の女性職員の割合 現況(令和6年度)22%(令和7年4月1日時点) 目標(令和12年度)30% 担当課 人事課 W-(1)-4 指標 区職員における係長級の女性職員の割合 現況(令和6年度)48%(令和7年4月1日時点) 目標(令和12年度)50% 担当課 人事課 72ページ @区の審議会等における女性の積極的な参画・登用促進 審議会等の委員に占める女性の割合を高め、あらゆる施策にジェンダー平等の視点が反映できるよう、委員の人選においては、役職等にとらわれない人選を働きかけるなど、政策・方針過程への女性の参画拡大を図ります。 事業 内容 担当課 186 行政委員会、審議会等への女性委員の参画促進 行政委員会、審議会等における男女が半分の比率で構成されるよう、その参画目標値を50%とします。 関係各課 187 行政委員会、審議会等の女性委員の比率に関する調査の実施 全庁に毎年調査を行い、女性委員の登用率を把握するとともに、女性を積極的に登用することを働きかけます。 人権・ジェンダー平等推進課 全庁 188 行政委員会、審議会等への区民参画制度の充実 委員の公募枠を拡大することにより、広く区民の声を反映させます。 関係各課 A区職員における女性の活躍推進 区役所内での更なる女性の参画を拡大していくため、女性活躍を推進する職場環境を整備します。 事業 内容 担当課 189 女性職員への管理職や係長等の昇任試験の受験勧奨 行政の政策立案に大きくかかわり、責任ある立場に立つ管理職や係長への選考に、多くの女性がチャレンジしていくように働きかけます。管理監督者への女性の任用状況調査、昇任選考の試験日における    保育場所の設置も行います。 人事課 190 女性職員に向けた講座、ガイダンス 管理職選考ガイダンス(体験談、管理職からの講話等)や、職員へのお知らせ等を通じて、女性管理職員等の働き方を積極的に紹介します。 人事課 73ページ (2)女性の就労・起業・創業の機会拡大 ■現状と課題 誰もが様々な働き方や生き方ができる社会を実現するためには、多様な働き方の選択ができ、自分の望むとおりに働ける環境の整備が必要です。意識調査によると理想とする女性の働き方としては「ライフステージにかかわりなく、一生職業をもつ」が平成20 (2008)年調査以降、増加傾向にあり、5割を占めているものの、男女間には差がみられます。女性が多様な働き方の選択ができ、その個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍できる社会の実現のために、就職や起業、キャリア形成など、就業環境の整備 が必要です。 また、管理職への女性の登用の促進、賃金等における男女間格差の是正などを推進していくために、事業者等への支援や意識啓発に取り組むことが必要です。 図表【理想とする女性の働き方】 図表【事業所における多様な働き方ができる制度の整備状況】 74ページ ■取組の方向性 ●指標 W-(2)-1 指標 区の支援による女性起業者数 現況(令和6年度)15人 目標(令和12年度)20人 担当課 地域産業振興課 W-(2)-2 指標 武蔵小山創業支援センターでの相談件数@IM(インキュベーションマネージャー)個別相談A専門家(弁護士等)個別相談 現況(令和6年度)@138件A150件 目標(令和12年度)@150件A170件 担当課 地域産業振興課 W-(2)-3 指標 武蔵小山創業支援センターでのセミナー実施回数 現況(令和6年度)62回 目標(令和12年度)65回 担当課 地域産業振興課 W-(2)-4 指標 就業支援セミナー参加者数 現況(令和6年度)281人 目標(令和12年度)300人 担当課 地域産業振興課 W-(2)-5 指標 魅力ある職場づくり支援助成件数 現況(令和6年度)33件 目標(令和12年度)30件 担当課 地域産業振興課 W-(2)-6 指標 職場において男女の地位の平等感が「平等」と考えている人の割合@女性A男性(人権・ジェンダー平等に関わる意識調査  5年ごとに実施) 現況(令和6年度)@20.1%A34% 目標(令和12年度)@60%A60% 担当課 人権・ジェンダー平等推進課 W-(2)-7 指標 区内事業所における「女性活躍推進法」という言葉の認知度(「言葉も内容も知っている」と「言葉は聞いたことがあるが内容は知らない」を合計した割合)(人権・ジェンダー平等に関わる意識調査  5年ごとに実施) 現況(令和6年度)        79.2% 目標(令和12年度)90% 担当課 人権・ジェンダー平等推進課 W-(2)-8 指標 区職員における男性の育児休業(2週間以上)取得率 現況(令和6年度)83.6% 目標(令和12年度)85% 担当課 人事課 75ページ @女性活躍推進のための就労・起業・創業の支援 女性の意欲と能力を社会で十分に発揮できるように、就業相談やスキルアップの機会の提供などを実施し、就職・再就職支援を行います。また、起業等の新たな分野に挑戦する女性へ相談支援・金融支援などを行います。 事業 内容 担当課 191 広報誌を活用した情報提供 「しながわ産業ニュース」を発行し、就労に関する相談、支援についての情報提供を行います。 地域産業振興課 再掲115 就業支援セミナー 仕事と家庭の両立を目指す在職者および求職者を対象に、就職活動等を支援するセミナーを実施します。 地域産業振興課 再掲116 しながわお仕事相談室 年齢や性別を問わず、就職活動・キャリアなど仕事に関する悩みについて、カウンセラーがアドバイスを行います。応募書類の添削や面接指導なども実施します。 地域産業振興課 192 創業支援センター等運営 区民の創業支援のため、西大井、天王洲、武蔵小山の3つの創業支援センターと広町一丁目工場アパート・創業支援センターを運営します。中でも武蔵小山創業支援センターは、創業予定者や創業して間もない女性を主な対象とした    創業支援施設であり、各種相談、セミナーや交流会の実施、会議室やチャレンジショップの貸出しを行います。 地域産業振興課 193 品川産業支援交流施設運営 品川産業支援交流施設SHIPにおいて、様々な地域・業種の企業を呼び込み、異分野同士による連携を促進させることで、新産業・新ビジネスを創出していくとともに、成長期にあるベンチャー企業等の支援を行います。    地域産業振興課 194 創業に関する相談支援 品川区立中小企業センター、各創業支援センターにおいて創業に関する相談を行います。 地域産業振興課 76ページ 事業 内容 担当課 195 創業支援資金 創業支援資金のあっ旋のため、商工相談員がアドバイスを行います。 地域産業振興課 196 事業開始・事業継続資金の相談 母子家庭の母または父子家庭の父等で20歳未満の子ども等を扶養している人に東京都母子及び父子福祉資金の融資あっ旋を行います。 子ども家庭支援センター A事業所等への働きやすい職場環境づくりの支援 区内事業所の優秀な人材の確保・定着および生産性・経営力の向上を目的として、性別に関わらず誰もが働き続けられる環境づくりに取り組む事業所等を増やしていくための支援を行います。 事業 内容 担当課 197 魅力ある職場づくり支援助成 ワーク・ライフ・バランス推進のため、新たな特別休暇制度の導入や、長時間労働の改善等、従業員の雇用環境整備に係るコンサルティング費用の一部を助成します。 地域産業振興課 再掲141 事業所へのハラスメント防止のための啓発 セクシュアル・ハラスメントやマタニティ・ハラスメント等、様々なハラスメント防止のための啓発を行います。 人権・ジェンダー平等推進課 77ページ B区における働き方の変革 女性活躍推進法に基づく品川区特定事業主行動計画により、誰もが職業生活において活躍できるよう、意識啓発および職場環境の整備を図ります。 事業 内容 担当課 198 人権啓発研修 管理職および一般職員を対象に、基本的人権に対する理解を深め、人権意識の高揚を図ることを目的として実施し、ジェンダー平等意識の啓発およびジェンダー平等の視点に立った職員の育成を図ります。人権・ジェンダー平等推進課 人事課 199 女性活躍支援・推進の取組拡充 「しながわ新時代のキャリアプラン」にて、育児休業等の制度や実際に利用した職員の声を紹介し、男女問わず育児や介護等に参画しやすい職場環境についての理解促進を図ります。  人権・ジェンダー平等推進課 人事課 200 男性職員の育児休業取得率の向上 品川区特定事業主行動計画で数値目標として掲げている品川区の男性職員の育児休業取得に関する実態を把握し、男性職員が育児休業を取得しやすくするために各種制度の見直しを行います。 人事課 78ページ (3)ワーク・ライフ・バランスの推進 ■現状と課題 ジェンダー平等社会の実現に向けては、性別や年齢にかかわらず、誰もが仕事、家庭生活、社会生活、学習生活、自分生活においてバランスのとれた活動ができること(ワーク・ライフ・バランスの実現)が不可欠です。意識調査によると、ワーク・ライフ・ バランスの実現のためには「夫婦や家族間でのコミュニケーションをよくはかること」、「多様な働き方への制度(時短勤務・テレワーク等)のしくみが整うこと」、「育児・介護などの休業・休暇等を取得しやすくすること」が必要とされています。また、男性 の仕事中心のライフスタイルの見直し、家庭参画が重要となります。男性が育児休業を取得しやすくするために必要なことは「職場に取得しやすい雰囲気があること」、「上司や同僚などの理解や協力があること」が求められています。安心して家庭や育児、仕事 の両立が図れるよう、事業所等に対する職場の理解促進や環境づくりの必要性の啓発のほか、子育てや介護の支援の充実が必要です。 図表【ワーク・ライフ・バランスを実現するために必要なもの(区民・事業所)】  図表【男性が育児休業を取得しやすくするために必要なこと】 79ページ ■取組の方向性 ●指標 W-(3)-1 指標 ワーク・ライフ・バランスに関する講座実施回数 現況(令和6年度)1回 目標(令和12年度)2回 担当課 人権・ジェンダー平等推進課 W-(3)-2【W-(2)-5再掲】指標 魅力ある職場づくり支援助成件数 現況(令和6年度)33件 目標(令和12年度)30件 担当課 地域産業振興課 W-(3)-3 指標 すくすく赤ちゃん訪問率 現況(令和6年度)98.6% 目標(令和12年度)95% 担当課 保健センター W-(3)-4 指標 しながわっ子 子育てかんがるープラン相談件数 現況(令和6年度)168件 目標(令和12年度)186件 担当課 保育施設運営課 W-(3)-5 指標 ポップンルーム(地域交流室)利用者数 現況(令和6年度)11,401人 目標(令和12年度)17,165人 担当課 子ども育成課 W-(3)-6 指標 父親の子育て応援事業実施回数 現況(令和6年度)234回 目標(令和12年度)300回 担当課 子ども育成課 W-(3)-7 指標 子ども食堂数 現況(令和6年度)38か所 目標(令和12年度)42か所 担当課 子育て応援課 W-(3)-8 指標 支え愛・ほっとステーションでの相談件数 現況(令和6年度)2,912件 目標(令和12年度)3,000件 担当課 福祉計画課 W-(3)-9 指標 認知症カフェ設置件数 現況(令和6年度)35件 目標(令和12年度)55件 担当課 高齢者地域支援課 W-(3)-10 指標「仕事」、「家庭生活」、「地域・個人の生活」の優先度で3つをともに優先している人の割合@希望A現状(人権・ジェンダー平等に関わる意識調査  5年ごとに実施) 現況(令和6年度)@17.9%A6.1% 目標(令和12年度) @50%A40%    担当課 人権・ジェンダー平等推進課 80ページ @ワーク・ライフ・バランスに関する意識啓発 区民や事業所に対して、講座の開催や啓発誌等による情報提供を通じて、ワーク・ライフ・バランス推進による効果の周知や意識啓発を行います。 事業 内容 担当課 201 ワーク・ライフ・バランス講座 ワーク・ライフ・バランスに関する講座を開催し、普及・啓発を図ります。 人権・ジェンダー平等推進課 202 ワーク・ライフ・バランスを推進するための啓発 ジェンダー平等啓発誌「マイセルフ」・啓発パンフレット等で、ワーク・ライフ・バランス推進のための啓発を行います。 人権・ジェンダー平等推進課 A事業所等への支援・啓発 事業所等において、ワーク・ライフ・バランスの考え方が重視され、多様な働き方ができる制度の導入や環境の整備が進むよう、支援・啓発を行います。 事業 内容 担当課 再掲197 魅力ある職場づくり支援助成 ワーク・ライフ・バランス推進のため、新たな特別休暇制度の導入や、長時間労働の改善等、従業員の雇用環境整備に係るコンサルティング費用の一部を助成します。 地域産業振興課 203 ワーク・ライフ・バランスに取り組む企業の支援 「しながわ産業ニュース」等でワーク・ライフ・バランスに取り組む企業を紹介します。また、ワーク・ライフ・バランス推進企業への契約における総合評価制度への加点(工事請負契約の総合評価落札方    式)を行います。 経理課 地域産業振興課 81ページ B子育て支援の充実・男性の育児参画支援 誰もが安心して子どもを産み、健やかに育てる環境整備のために、妊娠・出産から育児までの切れ目のない支援、多様な要望に応じることのできる保育サービスの充実、子育て世代のネットワークづくりや居場所づくり等を行います。 事業 内容 担当課 再掲172 しながわネウボラネットワーク 妊娠・出産から育児まで切れ目のない支援のために、保健センター・健康課での妊娠期からの相談事業(全妊婦面接)、児童センターでの子育てネウボラ相談、産後の家事育児支援の利用助成、産後ケア事業等を行いま      す。 子ども家庭支援センター 子ども育成課 健康課 保健センター 204 すくすく赤ちゃん訪問 赤ちゃんが生まれた家庭を助産師・保健師・児童センター職員などが訪問し、育児の心配事等にアドバイスします。 子ども育成課 健康課 保健センター 205 しながわっ子 子育てかんがるープラン 子育て相談員が、妊娠中の人から小学校就学前までのお子さんの保護者を対象に、子育て相談を通し、子育て支援事業の紹介や情報提供を行い、就学前の子育てプランを作成する手伝いをします。 保育施設運営課 206 健診、教室等での子育て相談および情報提供 妊婦面接、すくすく赤ちゃん訪問、乳幼児の健康診査、各種教室、出張健康学習等で相談および情報提供を行います。 保健センター 207 品川区立家庭あんしんセンター 子育てや家庭に関して保護者や子ども自身から様々な相談に応じます。また、ショートステイ・トワイライトステイ事業を行います。さらに、児童虐待の防止および早期発見・適切な対応を行うため、地域ネットワークづくり    も進めます。 子ども家庭支援センター 208 教育に関する相談 教育総合支援センターにおいて、教育に関する相談窓口を一本化し、教育・心理・福祉の専門家等が互いに連携を図りながら、いじめ問題や不登校、特別支援など教育に関する様々な課題の解決に取り組みます。 教育総合支援センター 82ページ 事業 内容 担当課 209 生活困窮世帯の子どもへの支援 支援員がカウンセリングや家庭訪問を実施し、必要に応じて適切な専門機関やサービスを紹介し、生活習慣や学習、進学の相談などの支援を行います。 生活福祉課 210 認可保育園等の開設・運営支援 保育の受け入れ枠を確保するとともに、保育環境の整備をします。 保育入園調整課 211 多様な保育サービスの提供 教育・保育事業をはじめ、一時保育、延長夜間保育、病児・病後児保育など、多様な保育サービスを提供します。一時預かり事業などの事業の拡充にともなう人材の確保のために、子育て支援分野に従事する「子育て支援員」の    活用を推進します。 保育施設運営課 保育入園調整課 212 すまいるスクール 放課後や土曜日、夏休みなどの長期休業日に、児童が安全に学習や遊び、スポーツができる場所として、「すまいるスクール」を全区立小学校および義務教育学校に開設し、学校や地域のボランティア、PTAの協力を得ながら、多彩な    事業を展開します。 子ども育成課 213 子育て短期支援事業 保護者の疾病や仕事などにより、家庭において子どもを養育していくことが一時的に困難な場合に利用できる事業として、短期入所生活援助(ショートステイ)事業、夜間養護等(トワイライトステイ)事業を実施します。子ども家庭支援センター 再掲166 ファミリー・サポート・センター 子育ての援助を受けたい方(依頼会員)と、子育ての援助を行いたい方(提供会員)が会員登録し、地域の中で相互に助け合いながら子育てをする、有償のボランティア活動を行います。 子ども家庭支援センター 214 地域における子育て支援拠点の運営 地域子育て支援センター、児童センター、保育園・幼稚園、地域交流室ポップンルームにおいて、交流の場の提供・交流促進、子育てに関する相談・援助、地域の子育て関連情報の提供、子育て支援に関する講座などを行    います。 子ども育成課 保育施設運営課 83ページ 事業 内容 担当課 215 妊娠・出産・育児に関する学級等 マタニティクラス(母親学級)、多胎児育児学級、親育ちワークショップ、親育ち支援事業を実施し、妊娠・出産・育児に関する知識の取得と母親同士の交流・情報交換を促進します。 子ども育成課 保健センター 216 チャイルドステーション 児童センター・保育園などが、気軽に相談でき、また同じ悩みをもつ仲間同士で交流・情報交換できる場「チャイルドステーション」となり子育てを支援します。 子ども育成課 保育施設運営課 217 子育て交流ルーム運営費の助成 子育て家庭が、安心と喜びをもって子育てができる地域で支えるネットワークの構築を支援することを目的に、商店街の店舗等地域のスペースを利用した子育て交流ルームの運営に助成金を交付します。 保育施設運営課 218 赤ちゃんとのふれあい授業 小中高生を対象とした赤ちゃんと触れ合う授業を実施します。赤ちゃんの成長・発達を知り、命の素晴らしさを体験してもらい、親の子に対する思いや育児の楽しさ、大変さを知る機会とします。 子ども育成課 219 父親の子育て参画促進 父親が子どもと一緒に参加できる催しを土曜日を中心に児童センターで実施します。 子ども育成課 220 二人で子育て(両親学級) 両親で協力して出産・育児にのぞめるように、赤ちゃんの沐浴などを体験学習します。 保健センター 221 一日保育士体験 公立保育園に通う子どもの保護者を対象に「一日保育士体験」を実施します。我が子以外の大勢の子どもとふれあうことで、育児に対する視野を広げ、家庭でのしつけのヒントを得る機会とします。 保育施設運営課 222 食に関する相談・教室 食に関する相談・教室(妊娠期・離乳食等)を開催し、知識の普及や子育て不安の軽減に努めます。 保健センター 84ページ 事業 内容 担当課 223 子どもすこやか医療費助成 0歳〜18歳(高校生の年度末)までの子どもが医療機関等で診療を受けた時、保険診療の自己負担分を助成します。 子育て応援課 224 ひとり親家庭等医療費助成 ひとり親家庭等に対して医療費の一部または全部を助成することにより、ひとり親家庭等の健康を維持し、福祉の増進を図ります。 子育て応援課 225 ひとり親家庭休養ホーム事業 ひとり親家庭の親子がレクリエーションと休養のために、都内外の指定施設を低料金または無料で利用できます。 子ども家庭支援センター 226 子どもを見守る地域ネットワークの育成 家庭・学校・地域の協力者と警察などの協力による子どもたちの安全の確保および地域の防犯ネットワーク(児童見守りシステム)づくりを推進します。 地域活動課 227 子ども食堂推進事業 区内子ども食堂の運営を支援するとともに、子ども食堂の運営者等の情報交換・共有のためのネットワークを構築・支援することにより、地域コミュニティにおける子どもの食の支援および子どもの居場所づくりを図ります。子育て応援課 C高齢者・障害者への支援と介護を支える環境整備の推進 高齢者や障害者が住み慣れた地域で安心して自立した生活ができるよう、介護を必要とする方の不安や負担を軽減するための支援を行います。また、介護をする方の負担の軽減や、介護サービスの充実、介護者同士が集まる場所づくりなど、介護と家庭や仕事の両 立ができるように支援します。 85ページ 事業 内容 担当課 228 高齢者および家族のニーズに合わせた適切なケアマネジメントの推進(在宅介護支援センター) 区内20か所の在宅介護支援センターを中心として、在宅医療・介護連携などニーズに合ったサービス調整や相談窓口を設置します。 高齢者福祉課 229 支え愛・ほっとステーション(地域センター内、13か所) 地域センター内にコーディネーターを配置し、地域の福祉に関わる身近な相談・支援につなげる調整を行います。 福祉計画課 230 民生委員・児童委員による身近な相談 自らも地域住民の一員として、地域の人が安心して暮らせるように生活上の相談に応じ、行政機関等につなぐパイプ役を果たします。 福祉計画課 231 認知症予防、早期発見・早期対応の推進 もの忘れ検診やあたまの元気度チェックにより、認知症を早期に発見し、相談や診断につなげます。本人や家族が安心して地域で生活できるように、生活、医療・介護・福祉の関係機関の連携を強化します。高齢者地域支援課 232 認知症の人とその家族の社会参加、仲間づくりの支援 認知症の人とその家族の社会参加や交流は、心身の負担軽減に有効です。本人ミーティングやミーティングセンター、認知症家族勉強会、認知症カフェ運営支援等により、認知症の人やその家族の交流・    活動ができる場の充実を図ります。 高齢者地域支援課 233 ひとり暮らし高齢者等の転居支援事業 配偶者が亡くなり、ひとり暮らしとなってコンパクトで家賃の安い物件を探したり、足腰が弱くなり一階などの低層階の住宅への転居を望む高齢者のニーズと賃貸住宅のオーナーの不安を、区が仲介することで解消し    ます。 高齢者地域支援課 234 介護者支援の充実 介護者支援のため、介護者交流や介護者向けの講座や研修事業を充実します。 高齢者福祉課 235 障害の個別性に合わせた専門相談の充実 障害種別によらない総合的な相談が可能な体制をめざしつつ、障害特性に応じた専門相談の活用などを充実させ、より適切なケアマネジメント体制を強化していきます。 障害者支援課 86ページ 事業 内容 担当課 236 障害児・者一人ひとりに合ったケアマネジメント体制の充実 地域の中核となる相談支援事業者は、福祉サービス利用を目的とした計画相談だけでなく、基本相談も行い、地域における身近な相談支援の拠点として機能を充実させます。区は、基幹相談支援    センターとして地域の相談支援事業者を統括し、困難ケースの対応や支援者のスキル向上等、総合的な視点でケアマネジメント体制を支えていきます。 障害者支援課 237 関係機関(保健・医療・教育等)の連携強化による障害者相談支援体制の充実 保健センターや、保育施設運営課、教育総合支援センターおよび医療機関等の連携を強化し、専門的な療育を受けながら地域で安心して過ごすことができるように、成長発達段階    に応じた支援体制を整備します。精神疾患や難病等の状態像の変化についても、同様の連携強化により、安定した日常生活を送れるように支援します。 保育施設運営課 障害者支援課 保健センター 教育総合支援センター 238 障害者が地域で自立・安心した生活を送るための拠点施設や住環境の整備 日常生活支援サービスの充実とともに、地域生活支援拠点の機能を強化していきます。また、日中活動の場を提供する地域活動支援センターの機能を強化し、地域生活の充実を図ると    ともに、住環境の整備を進めます。 障害者支援課 障害者施策推進課 239 障害者在宅サービスの充実 自立支援給付の居宅介護サービスや、障害のある人を介護する家族等支援のためのショートステイ、その他の生活支援サービスの充実を図ります。 障害者支援課 240 障害特性に応じた支援の強化 障害のあるすべての人が、そのライフステージにおいて地域での自立した生活を営むことができるよう、障害特性に応じた支援の強化を図ります。 障害者支援課 241 障害者団体への活動支援 障害者団体への集会室利用料の減免による活動支援により、障害のある人の主体的な社会参加や社会活動を促します。 障害者支援課 87ページ 第3章 資料編 88ページ 1 推進体制・策定経過 品川区ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会を実現するための条例第12条2項(1)により、「品川区ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会推進会議」により、計画の策定・推進を行います。 (1)品川区ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会推進会議委員名簿 任期:令和6年7月30日〜令和8年3月31日 区分 氏名 団体等 備考 学識経験者 川眞田 嘉壽子 立正大学法学部教授 会長 学識経験者 寺ア 京 りべる総合法律事務所 弁護士 副会長 学識経験者 大槻 奈巳 聖心女子大学現代教養学部教授 学識経験者 草野 洋美 公益財団法人ジョイセフ シニアアドボカシーオフィサー 学識経験者 谷生 俊美 放送局勤務 学識経験者 中島 潤 認定特定非営利活動法人ReBit 理事・事務局長兼キャリア事業部シニアマネージャー 区内関係団体を代表する者 橋本 久美子 東京商工会議所品川支部副会長 区内関係団体を代表する者 小宮山 琢磨 品川区立学校校長(品川学園校長) 公募区民 飯沼 幹子 公募区民 村田 丈一 (2)品川区ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会推進会議検討経過(第3回会議より検討) 回 日程 議題 3 令和7年7月17日 計画の全体像と体系図等について 4 令和7年8月7日 計画素案について 5 令和7年9月8日 パブリックコメント素案について 6 令和8年1月8日 パブリックコメント報告、素案修正 7 令和8年2月9日 計画書(案)の承認 8 令和8年3月19日 計画書完成、解嘱式 89ページ 2 品川区行動計画推進会議 諮問事項等一覧 品川区行動計画第5次まで(品川区ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会推進会議設置まで)は、「品川区婦人問題会議」を前身とした、学識経験者や公募区民などにより構成する「品川区行動計画推進会議」により推進されてきました。 「婦人問題解決と婦人の社会的地位向上のための 品川区行動計画」 昭和56〜平成2(1981〜1990)年度 第1期 1 教育・参加 2 婦人労働 3 健康・家庭・福祉 全体にかかわる提言           第2期 1 品川区の婦人問題の現状と課題 2 区民の意識(婦人問題のアンケート調査) 3 婦人問題の解決を促進するために 第3期 1 品川区における性差別状況 2 品川区行動計画の推進状況と現状 3 婦人会館・母子福祉センターについて 4 言葉と性差別 5 100の提言 第4期 1 男女平等をめざす人間形成の促進(@平等教育の推進、A平等への意識改革) 2 男女共同参加のための環境整備・促進(@婦人センターの充実 A自立の促進に向けて Bあらゆる分野への男女共同参加促進 C男女共同参加のための条件整備への働きかけ) 「男女共同社会をめざす 第2次品川区行動計画−しながわ女性計画−」 平成3〜12(1991〜2000)年度 第5期 1 男女平等意識をめざす人間形成の促進(@平等教育の推進 A平等への意識改革)  2 男女共同参加のための環境整備・促進(@女性センターの充実 A政策・方針決定過程への女性の参加促進 B男女共同参加のための条件整備) 第6期 1 男女平等をめざす人間形成の促進(@平等教育の推進、A平等への意識改革) 2 男女共同参加のための環境整備・促進(@女性センターの充実 A男女共同参加のための条件整備への働きかけ)3 行動計画推進体制の整備 第7期 1 男女平等をめざす人間形成の促進(@学校教育における男女平等教育の推進 A社会教育における男女平等の推進) 2 男女共同参加のための環境整備・促進(@性の商品化とセクシュアル・ハラスメントへの対策) 第8期 1 ジェンダー・フリー教育 2 心と体の健康 3 女性に対する暴力 4 女性の経済的自立への支援 90ページ 「男女共同参画社会をめざす 第3次行動計画品川プラン」 平成13〜22(2001〜2010)年度 第9期 1 男女平等をめざす教育と啓発 2 あらゆる分野における男女共同参画の促進 3 健康で安全な生活の確立 4 安心して働き続けられる就労の支援 第10期 1 男女平等をめざす教育と啓発 2 あらゆる分野における男女共同参画の促進 3 健康で安全な生活の確立 4 安心して働き続けられる就労の支援 第11期 「男女共同参画社会をめざす第3次行動計画品川プラン」の進捗状況を踏まえて、下記の項目で取り組むべき施策について 1 特に男性の家事・育児・介護参加の啓発と促進について 2 生涯を通じた女性の健康支援について 3 結婚・出産後も働き続けることのできる環境づくりについて 第12期 1 男女共同参画社会実現に向けた第4次行動計画策定にあたっての基本的考え方について 2 ワーク・ライフ・バランスの推進にあたって実効性のある行政の役割について 「男女共同参画のための 品川区行動計画(第4次)」 平成21〜30(2009〜2018)年度 第13期 1 男女共同参画社会の形成に向けた男女共同参画センターの役割について 2「品川区におけるワーク・ライフ・バランス」の進捗状況確認のための指標について <主な提言>・男女共同参画センターの広報強化 ・男女共同参画センターの広報強化 ・チェックシート利用によるワーク・ライフ・バランス意識調査の提案 等 第14期 女性の力を生かした自助・共助による地域防災(減災)力の向上について @女性の力を生かした自助による地域防災(減災)力の向上について A女性の力を生かした共助による地域防災(減災)力の向上について B女性の力を生かすための品川区の防災(減災)体制と男女共同参画センターの役割 <主な提言>・災害時 自助力アップノートの提案 ・避難所連絡(運営)会議のメンバーに女性を増やし、女性の視点、行動力を活かす 等 第15期 各ライフステージにおける女性の活力を生かした地域・社会参画の促進について @女性の視点による現状と提言 A区民のための地域参画ナビ <主な提言>・区民のための「地域・社会参画ナビ」(パンフレット)による情報発信  ・町会・自治会、防災区民組織等のリーダーの男女の割合を同等化する働きかけ ・ボランティア活動の拠点として既存施設の活用、家庭・地域・教職員がつながる「場」として、学校、幼稚園、保育園の活用   ・防災訓練や防災フェア等で「女性の声」枠の設定 等 第16期 男女共同参画のさらなる推進に向け「男性も女性も輝く社会を実現するために地域社会では何をすべきか(課題と環境づくり)」 <主な提言>・女性の活躍の場を広げる(委員会・審議会の男女比率、町会・自治会等の女性リーダー割合の目標設定の働きかけ等) ・男女の差別・格差の解消に向けて(「アンコンシャス・バイアス(無意識の思い込み)」に気づき、とらわれないための啓発等) ・ワーク・ライフ・バランスの実現(講座・イベントによる理解促進、ワーク・ライフ・バランスセルフチェックシートの提案等) 91ページ ・子育て・介護・ダブルケアと男性の参画 ・教育を通じた意識改革 ・品川区男女共同参画センターの活性化への提言 「男女共同参画のための 品川区行動計画(第5次)」 平成31〜令和5(2019〜2023)年度 第17期 性的マイノリティの理解促進をするための教育や啓発、支援などの環境整備について     <主な提言>・性的マイノリティの理解促進のための法的・制度的環境整備  ・性的マイノリティ当事者支援に関する環境整備  ・性的マイノリティに関する教育と啓発のための環境整備 第18期 女性の活躍と仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)を推進するため「女性の活躍への支援について」     <主な提言>・「意識」を改革するために必要なこと(ワーク・ライフ・バランスに関する意識を改革するための機会の提供)           ・行動するための環境整備(@ワーク・ライフ・バランスに関する啓発への取り組み Aワーク・ライフ・バランスを実現するための時間捻出施策                        Bワーク・ライフ・バランスを実現するためのアクションサポート)           ・情報の提供、相談窓口の拡充(AIチャット・イベント・出張相談などの実施、ジェンダー平等センターの事業やサービスの見直し、総合相談窓口の設置、他部署との連携、人材育成 など) 92ページ 3 人権尊重都市品川宣言 人間は生まれながらにして 自由であり、平等である いかなる国や個人も、いかなる理由であれ 絶対にこれを侵すことはできない 幾多の試練と犠牲のもとに 日本国憲法と世界人権宣言は この人類普遍の原理をあらわし 人権の尊重が 国際社会の責務であることを明らかにした 今日、我が国社会の実情は いまだに差別意識と偏見が 人々の暮らしの中に深く根づき 部落差別をはじめ 障害者、女性、先住民族、外国人への差別など どれほど多くの人間が苦しんでいることか 人間がつくりあげた差別は 人間の理性と良心によって 必ずや解消できることを 我々は確信する 平和で心ゆたかな 人間尊重の社会の実現をめざす品川区は 『人権尊重都市品川』を宣言し 差別の実態の解消に努め 人権尊重思想の普及啓発と教育を推進することを ここに誓う 1993年(平成5年)4月28日 品川区                             93ページ 4 品川区ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会を実現するための条例 令和6年3月28日条例第6号 目次 前文 第1章 総則(第1条−第9条) 第2章 基本的施策等(第10条・第11条) 第3章 推進体制(第12条−第15条) 第4章 雑則(第16条) 付則 人は誰もが個人として尊重される権利を持ち、性別等により差別されることのない平等な存在である。人権尊重都市品川宣言は、「人間は生まれながらにして自由であり、平等である」「いかなる国や個人も、いかなる理由であれ絶対にこれを侵すことはできない」 と謳っている。 品川区では、男女共同参画から、SDGsの目標である「ジェンダー平等」の実現に向けて、国際社会や国内の動向と協調しつつ、施策を推進してきた。 「ジェンダー平等」とは、一人ひとりの人間が、性別にかかわらず、平等に責任や権利、機会を分かち合い、あらゆる物事を一緒に決めることができることを意味している。 これまでの取組により、ジェンダー平等は前進してきているものの、個人の希望や能力ではなく性別等によって生き方や働き方の選択肢や機会が決められてしまうなど、今なお固定的な性別役割分担意識やそれに基づく社会的慣行等が存在している。 品川区が公平で平等な社会として発展していくために、すべての人が、性別や性的指向、ジェンダーアイデンティティにかかわらず、性別等に起因した差別や暴力を受けることなく、多様な個人として尊重され、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活 動に平等に参画する機会が確保され、その個性と能力を十分に発揮して、自分らしく生きることのできる社会の実現を目指して、ここにこの条例を制定する。 第1章 総則 (目的) 第1条 この条例は、ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会の実現に関し、その基本となる理念を明らかにし、品川区(以下「区」という。)、区民等、教育関係者およ 94ページ び事業者等の責務等を定めることにより、ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会の実現に関する施策(以下「ジェンダー平等社会推進施策」という。)を総合的かつ計画的に推進し、もって誰もが自分らしく生きることのできる社会の実現に資することを 目的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1)ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会 すべての人が、性別等に起因した差別や暴力を受けることなく、多様な個人として尊重され、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に平等に参画する機会が確保され、その個性と能力を十分に発 揮して、自分らしく生きることのできる社会をいう。 (2)性別等 性別(出生時に判定された性をいう。以下同じ。)、性的指向およびジェンダーアイデンティティをいう。 (3)性的指向 恋愛感情または性的感情の対象となる性についての指向をいう。 (4)ジェンダーアイデンティティ 自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無または程度に係る意識をいう。 (5)配偶者暴力等 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、パートナーもしくは交際相手である者またはあった者からの身体的、精神的、社会的、経済的または性的な暴力をいう。 (6)ハラスメント 他の者を不快にさせる性的な言動(性的指向またはジェンダーアイデンティティに関する言動を含む。)および妊娠、出産、育児もしくは介護に関する制度等を利用することまたは妊娠し、もしくは出産したことを理由に、精神的苦痛もしくは 身体的苦痛を与える言動をいう。 (7)メディア・リテラシー 多様なメディアが伝える様々な情報を無批判に受け止めるのではなく、主体的に読み解き、取捨選択したうえで適切に利用し、または発信する能力をいう。 (8)エンパワーメント その人が本来持つ力を発揮できるように支援し、環境を整えることまたは個人もしくは社会集団としてあらゆる段階の経済、政治その他の分野における意思決定の場に参画し、自律的な力を発揮することをいう。 (9)区民等 区内に住所を有する者、区内で働く者、区内で学ぶ者をいう。 (10)教育関係者 区内において学校教育、社会教育その他の教育に携わる個人、法人その他の団体をいう。 (11)事業者等 営利または非営利にかかわらず、区内で事業活動を行う個人、法人その他の団体をいう。 95ページ (基本理念) 第3条 区は、次に掲げる事項を基本理念として、ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会の実現を目指す。 (1)性別等に起因する差別、配偶者暴力等、ハラスメントその他の性別等に起因する人権侵害が根絶されること。 (2)すべての人が、固定的な性別役割分担意識に基づく社会制度や慣行にとらわれることなく、その個性と能力を発揮し、自らの意思と責任において多様な生き方を選択できること。 (3)すべての人が、性別等にかかわりなく、社会の平等な構成員として、あらゆる分野の活動方針の立案および決定に平等に参画する機会が確保されること。 (4)すべての人が、家事、子の養育、家族の介護その他の生活における活動および職場、学校、地域等における活動の調和の取れた暮らしを営むことができること。 (5)すべての人が、妊娠、出産等のリプロダクティブ・ヘルス/ライツ(性と生殖に関する健康と権利)を認め合い、生涯にわたり健康で自分らしい生き方を選択できること。 (6)学校教育、社会教育その他の教育の場において、ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会を支える意識の形成およびメディア・リテラシーの育成に向けた取組が行われること。 (7)女性のエンパワーメントの推進により、女性が尊厳と誇りをもって自分自身の生活と人生を決定する権利を保障し、あらゆる参画の機会において、女性個人がもつ力を十分に発揮できること。 (8)すべての人の性的指向およびジェンダーアイデンティティが尊重され、性的指向およびジェンダーアイデンティティに起因する日常生活上の困難等が解消されること。 (9)国際社会および国内におけるジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会の実現に係る取組を積極的に理解し、推進すること。 (区の責務) 第4条 区は、前条の基本理念に基づき、ジェンダー平等社会推進施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。 2 区は、区民等、教育関係者、事業者等、国、他の地方公共団体その他の関係機関等と連携し、協力してジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会の実現を目指すものとする。 (区民等の責務) 第5条 区民等は、ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会について理解を深め、生活、職場、学校、地域等の活動において、これを実現するよう努めるものとする。 2 区民等は、区が実施するジェンダー平等社会推進施策に協力するよう努めるものとする。 (教育関係者の責務) 96ページ 第6条 教育関係者は、ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会の実現に果たす教育の重要性を認識し、教育を行うよう努めるものとする。 2 教育関係者は、区が実施するジェンダー平等社会推進施策に協力するよう努めるものとする。 (事業者等の責務) 第7条 事業者等は、ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会について理解を深め、事業活動を行うにあたり、これを実現するよう努めるものとする。 2 事業者等は、すべての人が生活、職場、学校、地域等における活動の調和の取れた暮らしを営むことができるよう環境の整備に努めるものとする。 3 事業者等は、区が実施するジェンダー平等社会推進施策に協力するよう努めるものとする。 (禁止事項) 第8条 何人も、性別等に起因する差別的取扱い、配偶者暴力等、ハラスメントその他の性別等に起因する人権侵害を行ってはならない。 2 何人も、個人の性的指向、ジェンダーアイデンティティに関して、公表を強制し、もしくは禁止し、または本人の意に反して公にしてはならない。 (情報の発信および流通にあたっての配慮) 第9条 何人も、情報の発信および流通にあたっては、性別等に起因する人権侵害を助長することのないよう十分に配慮しなければならない。 第2章 基本的施策等 (推進計画) 第10条 区は、ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会を実現するための計画(以下「推進計画」という。)を策定し、これに基づき、ジェンダー平等社会推進施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。 2 推進計画の策定にあたっては、あらかじめ第12条第1項の品川区ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会推進会議の意見を聴くものとする。 3 区は、区の附属機関その他の会議体における委員の男女構成について、推進計画に数値目標を定め、積極的改善措置を講じるものとする。 4 区は、推進計画を策定し、または変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。 5 区は、毎年、推進計画に基づくジェンダー平等社会推進施策の進捗状況を公表するものとする。 (普及啓発および広報) 第11条 区は、ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会の実現に関する理解を促進するために必要な普及啓発および広報活動に努めるものとする。 97ページ 第3章 推進体制 (推進会議) 第12条 ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会を実現するため、区長の附属機関として、品川区ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。 2 推進会議は、次に掲げる事項について調査および審議を行う。 (1)推進計画の策定、評価、変更その他推進計画に関する重要事項 (2)区のジェンダー平等社会推進施策に関する事項  (3)前2号に掲げるもののほか、区におけるジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会の実現に関するものとして区長が必要と認める事項 3 推進会議は、区長が委嘱する10人以内の委員をもって組織する。 4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 5 推進会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、必要な資料を提出させ、意見を聴き、または説明を求めることができる。 6 推進会議の組織および運営に関し必要な事項は、規則で定める。 (拠点の整備) 第13条 区は、ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会の実現を図るための拠点を整備するものとする。 (苦情・相談の申出) 第14条 区民等、教育関係者および事業者等は、区長に対して、次に掲げる事項について苦情および相談の申出(以下「苦情等の申出」という。)をすることができる。 (1)区が実施するジェンダー平等社会推進施策 (2)性別等による差別的取扱いその他ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会の実現を阻害する要因によって人権が侵害されたと認められる事項 (苦情・相談の対応) 第15条 区長は、前条の規定による苦情等の申出に対し、ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会の実現に資するよう適切に対応するものとする。 2 区長は、前項の規定による苦情等の申出に対応するにあたっては、当該苦情等を申し出た者に係る情報を保護するとともに、公平かつ適切に処理するものとする。 3 区長は、苦情等の申出に対応するにあたっては、必要に応じて関係機関等に説明を求め、または資料の提出を求めることができる。 4 区長は、苦情等の申出について、必要に応じて有識者の 98ページ 意見を聴くことができる。 第4章 雑則 (委任) 第16条 この条例に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、区長が別に定める。 付 則 (施行期日) 1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 (1)付則第6項の規定 公布の日 (2)第12条、第14条および第15条の規定 令和6年7月1日 (推進計画に関する経過措置) 2 この条例の施行の際、現に男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)第14条第3項の規定により策定されている男女共同参画のための品川区行動計画は、第10条第1項の規定により策定された推進計画とみなす。 (委員に関する経過措置) 3 令和6年7月1日から令和8年3月31日までの間に第12条第3項の規定により委嘱される委員の任期は、同条第4項本文の規定にかかわらず、委嘱の日から令和8年3月31日までとする。 (変化への対応) 4 区は、将来の環境および社会的な状況の変化に対応していくため、この条例の施行後5年を経過した場合において、必要に応じて、この条例の内容を見直すものとする。 (品川区立総合区民会館条例の一部改正) 5 品川区立総合区民会館条例(平成元年品川区条例第15号)の一部を次のように改正する。 第1条第1項中「男女共同参画」を「ジェンダー平等」に改める。 第2条第1項第2号中「男女共同参画センター」を「ジェンダー平等推進センター」に、「男女共同参画会議室」を「ジェンダー平等推進会議室」に、「男女共同参画関係資料コーナー」を「ジェンダー平等推進関係資料コーナー」に改める。 第14条第4号中「男女共同参画センター」を「ジェンダー平等推進センター」に改める。 別表第1中 男女共同参画センター 総合相談室 交流室 男女共同参画会議室 男女共同参画関係資料コーナー を 99ページ ジェンダー平等推進センター 総合相談室 交流室 ジェンダー平等推進会議室 ジェンダー平等推進関係資料コーナー に改める。 (品川区組織条例の一部を改正する条例の一部改正) 6 品川区組織条例の一部を改正する条例(令和5年品川区条例第55号)の一部を次のように改正する。 第3条の表総務部の項の改正規定中「、第4号を第5号とし、第3号」を「、同項第4号中「男女共同参画」を「ジェンダー平等の推進」に改め、同号を同項第5号とし、同項第3号」に改める。 100ページから103ページ 5 男女共同参画社会基本法 104ページから116ページ 6 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 117ページから125ページ 7 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 126ページから130ページ 8 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 131ページ 9 ジェンダー平等推進関係の主な動き(世界・国・東京都・品川区) 1975(昭50)  世界  国連婦人年 国際婦人年世界会議(第1回世界 女性会議)(メキシコシティ)「世界行動計画」採択 国 東京都  「育児休業法(女子教職員、看護婦、保母等対象)」制定 国が「婦人問題企画推進本部」設置 国が「婦人問題企画推進会議」設置 国が「婦人問題担当室」設置 都議会「婦人の社会的地位向上に関する決議」採択  第1回日本婦人問題会議開催 1976 世界  国連婦人の10年 国 東京都  都が「都民生活局婦人計画課」設置 1977 国 東京都  国が「国内行動計画」策定 都が「東京都婦人相談センター」開設 国が「国立婦人教育会館」設置 品川区  総務課に「婦人相談窓口」設置 1978 国 東京都  都が「婦人問題解決のための東京都行動計画」策定 品川区  「婦人問題担当主査」設置 第1回婦人のつどい開催 1979 世界  国連総会「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(女子差別撤廃条約)」採択 国 東京都  都が「東京都婦人情報センター」開設 品川区  「品川区婦人問題会議」設置 1980(昭55) 世界  「国連婦人の10年」中間年世界会議(第2回世界女性会議)(コペンハーゲン)同会議中女子差別撤廃条約署名式(日本を含む57か国) 国 東京都  「民法及び家事審判法」改正(配偶者法定相続分改訂等) 都が「職場における男女差別苦情処理委員会」設置 「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」署名 品川区  「品川区婦人関係行政推進連絡会議」設置  「品川区婦人の生活実態と意識調査」実施 1981 世界  lLO総会「第156号条約(家族的責任を有する男女労働者の機会及び待遇の均等に関する条約)」採択 国 東京都  国が「国内行動計画後期重点目標」策定 「母子福祉法」を「母子及び寡婦福祉法」に改正 品川区  品川区婦人問題会議「品川区計画策定に対する意見書」提出 「婦人問題解決と婦人の社会的地位向上のための品川区行動計画」策定 「品川区行動計画推進会議(第1期)」設置 1982 品川区  「婦人問題担当」が総務部総務課から区民部地域活動推進課へ移管 「働く婦人の意識と実態調査」実施 1983 国 東京都  都が婦人問題解決のための新東京都行動計画「男女の平等と共同参加へのとうきょうプラン」策定 品川区  「品川区行動計画推進会議(第2期)」設置 132ページ 1984 世界  「国連婦人の10年」の成果を検討し評価するための世界会議のための国連アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)地域政府間準備 会議(東京) 国 東京都  「国籍法及び戸籍法」改正(父母両系主義等) 国の家庭科教育に関する検討会議「今後の家庭科教育の在り方について」提言 品川区  「婦人問題総合相談」開設 品川区行動計画推進会議「婦人会館建設についての要望書」を仮称品川区総合区民会館建設協議会会長宛提出 1985(昭60) 世界  「国連婦人の10年」ナイロビ世界会議(第3回世界女性会議)「婦人の地位向上のためのナイロビ将来戦略」採択 国 東京都  「男女雇用機会均等法」制定(勤労婦人福祉法全面改正) 「労働基準法」改正(母性保護措置の拡充等) 「労働者派遣事業法」制定 「女子差別撤廃条約」批准 品川区  広報誌「しながわの女性」創刊10,000部 国連婦人の10年最終年記念座談会開催(品川文化会館) 1986 国 東京都  国が「婦人問題企画推進本部」拡充 国が「婦人問題企画推進有識者会議」開催 「第1回男女雇用機会均等月間」実施 「労働者派遣事業法」施行 品川区  「品川区行動計画推進会議(第3期)」設置 婦人問題についての意識調査(品川区世論調査)実施 1987 国 東京都  国の婦人問題企画推進本部「西暦2000年に向けての新国内行動計画」策定 1988 国 東京都  女子差別撤廃条約実施状況第1回報告審議 品川区  「品川区行動計画推進会議(第4期)」設置 1989(平成元年) 国 東京都  東京都婦人問題協議会「21世紀へ向け男女平等の実現をめざして―その課題と基本的な考え方―」報告 品川区  「品川区婦人センター」開設 「婦人問題に関する意識調査および中高年単身女性の生活実態と意識調査」実施 1990(平2) 世界  国連経済社会理事会「婦人の地位向上のためのナイロビ将来戦略に関する第1回見直しと評価に伴う勧告及び結論」採択 1991 国 東京都  都が女性問題解決のための東京都行動計画「21世紀へ 男女平等推進とうきょうプラン」策定 「育児休業法」制定 国の婦人問題企画推進本部「西暦2000年に向けての新国内行動計画」改定 品川区  品川区行動計画推進会議「男女の平等と共同参加をめざす新たな行動計画の策定について」報告 「男女共同社会をめざす第2次品川区行動計画―しながわ女性計画―」策定 1992 品川区  「品川区行動計画推進会議(第5期)」設置 「品川区婦人センター」を「品川区女性センター」に改称 「婦人問題担当」が「女性施策担当」に改称するとともに地域活動推進課から生活課へ移管 133ページ 1993 世界  国連総会で「女性に対する暴力の撤廃に関する宣言」採択 国 東京都  「パートタイム労働法」制定・施行 1994 国 東京都  国が「男女共同参画室」、「男女共同参画審議会(政令)」、「男女共同参画推進本部」設置 女子差別撤廃条約実施状況第2回及び第3回報告審議 品川区  「品川区行動計画推進会議(第6期)」設置 1995(平7) 世界  第4回世界女性会議(北京)「北京宣言及び行動綱領」採択 国 東京都  国が「lLO第156号条約」批准 都が「東京ウィメンズプラザ」開館 「育児休業法」を「育児・介護休業法」に改正(介護休業制の法制化等) 1996 国 東京都  国が「男女共同参画2000年プラン」策定 品川区  「品川区行動計画推進会議(第7期)」設置 1997 国 東京都  国が「男女共同参画審議会(法律)」設置 「男女雇用機会均等法」改正(セクシュアル・ハラスメント防止措置の義務化等) 「労働基準法」改正(女性の時間外・休日労働、深夜業規制を解消等)  「育児・介護休業法」改正(労働者の深夜業制限の制度創設) 「介護保険法」制定 1998 国 東京都  都が男女平等推進のための東京都行動計画「男女が平等に参画するまち東京プラン」策定 品川区  「品川区行動計画推進会議(第8期)」設置 1999 国 東京都  「男女共同参画社会基本法」制定・施行 「児童買春・児童ポルノ禁止法」制定・施行 品川区  「女性施策担当」が地域振興部生活課から総務部人権啓発課へ移管 広報誌「しながわの女性」を男女平等啓発紙「マイセルフ」に改称 2000(平12) 世界  国連特別総会「女性2000年会議」(ニューヨーク) 「ミレニアム開発目標(MDGs)設定(目標3:ジェンダー平等推進と女性の地位向上) 「女性・平和・安全保障に関する国連安保理決議第1325号」採択 国 東京都  都が「東京都男女平等参画基本条例」制定 「介護保険法」施行 「児童虐待の防止等に関する法律」制定・施行 「ストーカー行為等の規制等に関する法律」制定・施行 国が「男女共同参画基本計画」策定 品川区  品川区行動計画推進会議(第8期)「品川区における今後の女性問題関係施策の基本的な考え方と施策の方向について」報告 2001 国 東京都  「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」制定・施行 国が内閣府に「男女共同参画会議」、「男女共同参画局」設置 「育児・介護休業法」改正(勤務時間の短縮等の対象となる子の年齢の引き上げ等) 品川区  「男女共同参画社会をめざす第3次行動計画品川プラン」策定 「女性施策担当」が「男女共同参画担当」に改称するとともに、「女性センター」を「男女共同参画センター」に改称 「品川区行動計画推進会議(第9期)」設置 134ページ 2002 国 東京都  都が男女平等参画のための東京都行動計画「チャンス&サポート東京プラン2002」策定 2003 国 東京都  「性同一性障害の性別の取扱いの特例に関する法律」制定 「次世代育成支援対策推進法」制定・施行 女子差別撤廃条約実施状況第4回及び第5回報告審議 品川区  「品川区行動計画推進会議(第10期)」設置 2004 国 東京都  「児童虐待の防止等に関する法律」改正(児童虐待の定義の見直し、通告義務の範囲の拡大等) 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」改正(暴力に精神的暴力を含め、対象に元配偶者も含める等) 「性同一性障害の性別の取扱いの特例に関する法律」施行 「育児・介護休業法」改正(対象労働者の拡大等) 2005 世界  第49回国連婦人の地位委員会(「北京+10」閣僚級会合)(ニューヨーク) 国 東京都  国が「男女共同参画基本計画(第2次)」策定 国が「女性の再チャレンジ支援プラン」策定 品川区  「品川区行動計画推進会議(第11期)」設置 2006 国 東京都  都が「東京都配偶者暴力対策基本計画」策定 「男女雇用機会均等法」改正(間接差別の禁止、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等) 「東アジア男女共同参画担当大臣会合」(東京)開催 2007 国 東京都  都が男女平等参画のための東京都行動計画「チャンス&サポート東京プラン2007」策定  「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」改正(保護命令制度の拡充等) 「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」策定 品川区  「品川区行動計画推進会議(第12期)」設置 2008 国 東京都  「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」改正(性別変更できる特定の条件の緩和) 2009 国 東京都  都が「東京都配偶者暴力対策基本計画」改定 国が「男女共同参画シンボルマーク」決定 「育児・介護休業法」改正(介護休暇制度の新設等) 女子差別撤廃条約実施状況第6回報告審議 品川区  品川区行動計画推進会議(第12期)「男女共同参画社会をめざす第4次行動計画品川プランの策定にむけて」報告 「男女共同参画のための品川区行動計画(第4次)」策定 2010(平22) 世界  国連「北京+15」記念会合(ニューヨーク) 国 東京都  国が「第3次男女共同参画基本計画」策定 「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」改定 品川区 「品川区行動計画推進会議(第13期)」設置 135ページ 2011 世界  ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための国際機関(UN Women)発足 2012 世界  第56回国連婦人の地位委員会「自然災害におけるジェンダー平等と女性のエンパワーメント」決議案採択 国 東京都  都が男女平等参画のための東京都行動計画「チャンス&サポート東京プラン2012」策定 都が「東京都配偶者暴力対策基本計画」改定 国が「「女性の活躍促進による経済活性化」行動計画」策定 品川区 「品川区行動計画推進会議(第14期)」設置 2013 国 東京都  「若者・女性活躍推進フォーラム」の開催、提言 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」を「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に改正(生活の本拠をともにする交際相手からの暴力及びその被害者に ついても準用) 「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律」制定 国が「男女共同参画の視点からの防災・復興の取組指針」作成 「ストーカー行為等の規制等に関する法律」改正(規制対象行為の拡大等) 「民法」改正(嫡出子と嫡出でない子の相続分の同等化) 2014 世界  第58回国連婦人の地位委員会「自然災害におけるジェンダー平等と女性のエンパワーメント」決議案採択 国 東京都  「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(ハーグ条約)」署名 国が「女性が輝く社会に向けた国際シンポジウム」(WAW!Tokyo2014)開催(以降、毎年開催) 国が「すべての女性が輝く社会づくり本部」設置 「リベンジポルノ被害防止法」制定・施行 品川区  「品川区行動計画推進会議(第15期)」設置 2015 世界  国連「北京+20」記念会合(第59回国連婦人の地位委員会(ニューヨーク)) 「UN Women日本事務所」開設  「持続可能な開発のための2030アジェンダ」(SDG‘s)採択(目標5:ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行う) 国 東京都  国が「女性活躍加速のための重点方針2015」策定(以降、毎年策定) 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」制定 国が「第4次男女共同参画基本計画」策定 136ページ 2016 世界  第60回国連婦人の地位委員会(ニューヨーク) 国 東京都  都が「東京都女性活躍推進白書」策定 「男女雇用機会均等法」改正(妊娠・出産等に関するハラスメント防止措置義務を新設) 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」完全施行 国が「女性活躍推進のための開発戦略」策定 「育児・介護休業法」改正(有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和、介護休業の分割取得等) 「ストーカー行為等の規制等に関する法律」改正(規制対象行為の拡大、罰則の見直し等) 女子差別撤廃条約実施状況第7回及び8回報告審議 品川区  「品川区行動計画推進会議(第16期)」設置 2017 国 東京都  都が「東京都男女平等参画推進総合計画」策定、「東京都女性活躍推進計画」策定、「東京都配偶者暴力対策基本計画」改定 「育児・介護休業法」改正(育児休業期間の延長、育児休業等制度の個別周知、育児目的休暇の新設等) 「刑法」改正(規制対象行為の拡大、非親告罪化等) 品川区  「男女共同参画等に関する区民意識・事業所状況調査」実施 2018 国 東京都  「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」制定・施行 国が「セクシュアル・ハラスメント対策の強化について〜メディア・行政間での事案発生を受けての緊急対策〜」策定 都が「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念実現のための条例」制定 品川区  「マイセルフ品川プラン策定検討委員会」設置 2019(令和元年) 国 東京都  都が「東京都性自認及び性的指向に関する基本計画」策定 「男女雇用機会均等法」改正(事業主のハラスメント防止対策の強化) 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」改正(一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大等) 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」改正(相互に連携・協力すべき関係機関として児童相談所を明記等) 「育児・介護休業法」改正(看護休暇・介護休暇の時間単位での取得等) 品川区  「マイセルフ品川プラン〜誰もが自分らしく〜男女共同参画のための品川区行動計画(第5次)等」策定 「品川区行動計画推進会議(第17期)」設置 2020(令2年) 世界  国連「北京+25」記念会合(第64回国連女性の地位委員会(ニューヨーク)) 国 東京都  国が「第5次男女共同参画基本計画」策定 国が「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」を決定 137ページ 2021 国 東京都  「ストーカー行為等の規制等に関する法律」改正(GPS機器の使用規制、規制対象行為の拡大等) 「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」改正(政治等の取組促進、国・地方公共団体の施策・責務の強化等) 「育児・介護休業法」改正(男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設等) 2022 国 東京都  都が「東京都男女平等参画推進総合計画改定、「東京都女性活躍推進計画」改定、「東京都配偶者暴力対策基本計画」改定 都が「東京都パートナーシップ宣誓制度」運用開始 「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」制定 品川区  「品川区行動計画推進会議(第18期)」設置 2023 国 東京都  性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」公布・施行 都が「第2期東京都性自認及び性的指向に関する基本計画」策定 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」改正(保護命令制度の拡充・保護命令違反の厳罰化等) 品川区  「品川区ジェンダー平等の推進に関する検討委員会」設置 「東京都パートナーシップ宣誓制度」を活用した行政サービスの開始 2024 国 東京都  「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」施行 都が「困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する東京都基本計画」策定 「育児・介護休業法」改正(柔軟な働き方を実現するための措置の拡充等) 女子差別撤廃条約実施状況第9回報告審議 品川区  「品川区ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会を実現するための条例」制定・施行 「男女共同参画担当」が「ジェンダー平等推進担当」に改称するとともに、「男女共同参画センター」を「ジェンダー平等推進センター」に改称 「品川区ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会推進会議」設置 「品川区人権・ジェンダー平等に関わる意識調査」実施 2025(令7年) 世界  国連「北京+30」記念会合(第69回国連女性の地位委員会(ニューヨーク)) 国 東京都  「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等」改正(ハラスメント対策の強化、女性活躍推進法の有効期限の延長を含む女性活躍の推進、治療と仕事の両立支援の推進等) 品川区  「品川区ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会を実現するための計画」検討 2026 品川区  「品川区ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会を実現するための計画」策定 138ページ 10 用語解説 あ行 ●アライ(Ally) 多様な性のあり方に理解のある非当事者で、支援者、応援者のこと。 ●アンコンシャス・バイアス 誰もが潜在的に持っている思い込み(バイアス)を指す。育つ環境や属する集団の中で無意識のうちに形成される。 ●WPS:Women,Peace and Security(女性・平和・安全保障) 女性の保護と救済に加え、女性が紛争予防、平和構築、災害対応などのあらゆる段階に指導的・主体的に参画することで、より持続可能な平和を実現しようとする考え方と国際的な取組。この概念は、2000年に採択された国連安保理決議第1325号を基盤と している。 ●SNS ソーシャルネットワーキングサービス(Social Networking Service)の略。登録された利用者同士が交流できるWebサイトのサービスのこと。 ●LGBTQ L(レズビアン):ジェンダーアイデンティティが女性で、性的指向が同性に向く人。女性同性愛者。 G(ゲイ):ジェンダーアイデンティティが男性で、性的指向が同性に向く人。男性同性愛者。 B(バイセクシュアル):性的指向が性別にとらわれない人。全性愛者 T(トランスジェンダー):出生時に判定された性別とジェンダーアイデンティティが異なる人。 Q(クエスチョニング):自らの性のあり方などについて特定の枠に属さない人。分からない人。典型的な男性・女性ではないと感じる人。 ●エンパワーメント その人が本来持つ力を発揮できるように支援し、環境を整えることまたは個人もしくは社会集団としてあらゆる段階の経済、政治その他の分野における意思決定の場に参画し、自律的な力を発揮すること。 か行 ●暮らし・しごと応援センター 平成27(2015)年4月1日に施行された生活困窮者自立支援法に基づき開設した品川区の生活困窮者の自立支援相談窓口。生活と就労に関する支援員を配置し、多様で複合的な課題を抱える生活困窮者を支援する。就職、住居、家計管理などを包括的にサポ ートし、生活困窮状態からの早期自立をめざす。 ●ゲートキーパー 自殺対策におけるゲートキーパーには、地域や職場、その他、様々な分野において、身近な人の自殺のサインに気づき、その人の話を受け止め、必要に応じて専門相談機関へつなぐなどの役割が期待されている。 139ページ ●固定的性別役割分担意識 「男は仕事、女は家庭」、「男性は主要な業務・女性は補助的業務」など、男女を問わず個人の能力等によって役割の分担を決めることが適当であるにもかかわらず、男性女性という性別を理由として、役割を固定的に分ける意識のこと。 さ行 ●参画 社会の様々な場に、単に参加するだけではなく、社会を動かす主体として施策・方針・意思決定に関わること。 ●しながわ見守りホットライン 児童や高齢者・障害者の虐待、DVなど家庭内などでおこる表に出にくい暴力に対して、周囲の人達の「気づき」を24時間受け止めるしくみのこと。専用ダイヤルを設けている。 ●しながわネウボラネットワーク すべての妊産婦や子育て家庭を対象として、妊娠・出産・育児の切れ目のない支援体制を構築し、今まで以上に子どもを産み・育てやすい環境をめざして、全妊婦面接や産後全戸電話相談を行う。 ●JKビジネス 児童の性を売り物とする営業の一つ。主として「JK」、すなわち「女子高校生」などの児童を雇い、表向きには性的サービスを行わない健全な営業を装いながら、「裏オプション」等と称し、性的なサービスを客に提供させるもののこと。 ●ジェンダー 生物学的な性別とは別に、社会的・文化的に形成された「女らしさ」「男らしさ」といった性別のこと。 ●ジェンダーアイデンティティ 自分の性別をどのように認識しているかを示す概念。性同一性。 ●ジェンダー・ギャップ指数(GGl:Gender Gap lndex) 各国内の男女格差を測るもので、経済、教育、政治および保健の4つの分野のデータから作成され、0が完全不平等、1が完全平等を意味している。世界経済フォーラムが発表している。 ●ジェンダー平等 一人ひとりの人間が、性別にかかわらず、平等に責任や権利、機会を分かち合い、あらゆる物事を一緒に決めることができること。 ●重層的支援会議 介護、障害、子ども・子育て、生活困窮者等の複数の課題や、既存の制度では対応が困難な課題を抱える人の困りごとについて、制度や分野を超えた体制の検討を行うとともに、個々の状況に応じた対応方針を決定するための会議体。 ●人権尊重都市品川宣言 「世界人権宣言」45周年にあたる平成5(1993)年に、この精神をひきつぎ、人権を大切にする区政を推進し「ヒューマン品川」を実現することを誓い、制定された。平和で心ゆたかな人間尊重の社会の実現をめざしている。 ●性的指向 恋愛や性的関心がどの対象の性別に向くか向かないかを示す概念。 ●性的マイノリティ 「出生時に判定された性別とジェンダーアイデンティティ一が一致し、かつ、性的指向は異性」というパターンに当てはまらない人たちのこと(LGBTQなど)。 140ページ ●性別等 性別(出生時に判定された性)、性的指向、ジェンダーアイデンティティおよび性表現をいう。 ●セクシュアル・ハラスメント 日本語では「性的いやがらせ」と訳され、縮めて「セクハラ」といわれる。継続的な人間関係において、優位な力関係を背景に、相手の意思に反して行われる性的な言動であり、それは、単に雇用関係にある者の間のみならず、施設における職員とその利用者との 間や団体における構成員間など、様々な生活の場で起こり得るものである。 ●ソーシャルインクルージョン 様々な事情により社会から孤立し、自立生活上の支援を必要としている人々を社会の構成員として包み込み、共に生き、支え合い、誰もが排除されない社会づくりをめざす考え方のこと。 ●SOGI(ソジ) 「性的指向(Sexual Orientation=SO)」と「ジェンダーアイデンティティ(GenderIdentity=GI)」の略。 た行 ●男女共同参画社会基本法 平成 11(1999)年6月制定、施行された法律で、「男女雇用機会均等法」の制定以来、初めての男女平等の実現に向けて策定された法律。男女共同参画社会の実現を我が国の最重要課題と位置づけ、男女が均等に政治的、経済的、社会的および文化的利益を享受で き、かつ共に責任を担う社会の形成に向けて、総合的かつ計画的に推進していくことを目的としている。 ●デートDV 結婚していない恋人間の暴力、特に若い世代で親密な関係にある相手からの、身体的・精神的・経済的・性的暴力のこと。 ●東京都パートナーシップ宣誓制度 「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例」に基づき創設され、性的マイノリティのパートナーシップ関係にあるお二人からの宣誓・届出を、東京都が受理したことを証明(受理証明書を交付)する制度のこと。 ●ドメスティック・バイオレンス(DV) 「DV」と略されることが多く、「配偶者や恋人等、親密な関係にある・またはあった相手からの身体的・精神的・経済的・性的暴力」を指す。ドメスティック・バイオレンスを直訳すると、「家庭内での暴力」となり、高齢者や子どもなどに家庭内でふるう暴力 を含めて使用される場合もある。 ●ネウボラネットワーク ネウボラとは、フィンランド語で「アドバイスする場所」の意味。子どもを安心して健やかに産み育てられるようにするための、「妊娠〜出産〜育児」の切れ目のない支援のしくみのこと。 ●ノーマライゼーション 高齢者や障害者を特別視するのではなく、社会の中で普通の生活が送れるような条件を整え、互いに支え合って生きる社会こそが当たり前(ノーマル)であるという考え方のこと。 は行 ●配偶者暴力相談支援センター 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に基づく、被害者支援の中心的役割を果たす機能の名称。配偶者暴力相談支援センターの機能は、相談や相談機関の紹介、カウンセリング、被害者及び同伴者の緊急時における安全の確保及び一時保護、 自立して生活することを促進するための情報提供その他の援助、被害者を居住させ保護する施設の利用についての情報提供その他の援助、保護命令制度の利用についての情報提供その他の援助。 141ページ ●ハラスメント 相手に不快な思いをさせたり、不利益を与えたりして相手の尊厳を傷つける「嫌がらせ」や「いじめ」にあたる行為の総称。 ●ピアサポート ピア(peer)とは「仲間、同輩、対等者」という意味で、一般に同じ課題や環境を体験する人がその体験から来る感情を共有することで専門職による支援では得がたい安心感や自己肯定感を得られること。 ま行 ●マタニティ・ハラスメント 妊娠・出産・育児休業等を理由とする不利益取扱いのことで、働く女性が妊娠・出産を理由とした解雇・雇止めをされることや、妊娠・出産にあたって職場で受ける精神的・肉体的なハラスメントのこと。 ●メディア・リテラシー 多様なメディアが伝える様々な情報を無批判に受け止めるのではなく、主体的に読み解き、取捨選択したうえで適切に利用し、または発信する能力のこと。 や行 ●ヤングケアラー 家族にケアを要する人がいる場合に、本来大人が担うようなケア責任を引き受け、家事や家族の世話、介護、感情面のサポートなどを日常的に行っている18歳未満の子どもや概ね30代までの若者。 ら行 ●ライフステージ 人間が誕生してから死に至るまでの様々な過程における生活史上の各段階(幼児期、児童期、青年期、老年期等)のこと。 ●リプロダクティブ・ヘルス/ライツ(性と生殖に関する健康と権利) 平成6(1994)年カイロで開催された国際人口開発会議の「行動計画」及び平成7年(1995)年の第4回世界女性会議「北京宣言及び行動要綱領」において採択された概念で、今日、女性の人権の重要な一つとして認識されている。妊娠、出産、避妊、中絶、性感染 症など、個人の性と生殖に関する健康と権利を尊重し、自己決定を可能にするための概念。 ●リベンジポルノ 本人の同意を得ずに、ヌード、性的な画像または動画をインターネットなどにいやがらせの目的で公開する性的暴力のこと。 わ行 ●ワーク・ライフ・バランス ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)が実現した社会とは、個人が、仕事と家庭生活や余暇、地域活動、自己啓発などの個人的生活とのバランスを保ち、仕事と私生活のいずれも犠牲にすることなく自己実現がめざせる社会のことをいう。