品川区外部の労働者等からの公益通報に関する要綱 制定 平成19年8月22日要綱第113号 改正 令和4年9月21日要綱第209号 改正 令和6年3月5日要綱第61号 (目的) 第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の定めるところにより、外部の労働者等からの法に基づく公益通報を適切に処理するための、基本的事項を定め、公益通報者の保護を図るとともに、事業者の法令順守(コンプライアンス)を推進することを目的とする。 (定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1)外部労働者等 法第2条第1項各号に規定する者であって、区職員以外のものをいう。 (2)相談 具体的な事実を示さず、公益通報に関して助言を求める行為をいう。 (3)所管課 通報対象事実に係る処分、勧告等に係る事務を行う課または所をいう。 2 前項に定めるもののほか、この要綱において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。 (通報に係る処理) 第3条 外部労働者等から通報対象事実に係る通報を受けた課または所(以下「受付課」という。)は、次の各号に掲げる場合を除き、当該通報を第1号様式により受け付けなければならない。この場合において、受付課は、通報を行った外部労働者等(以下「通報者」という。)の秘密が保持される旨を説明したうえで、通報内容となる事実の把握に努めるものとする。 (1)通報内容が真実でないことが通報時において明らかなとき。 (2)通報内容が著しく不分明なとき。 (3)通報者が、通報対象事実に関係する外部労働者等でないとき。 2 受付課は、前項の規定により受け付けた通報に係る所管課であるときは、当該通報を第5条の定めるところにより処理し、所管課でないときは通報者に対し第2号様式(口頭で行われた通報にあっては口頭)により所管課または処分、勧告等の権限を有する他の行政機関(以下「他の行政機関」という。)を教示しなくてはならない。 3 受付課は、前項の規定により所管課を教示したときは、第1号様式により通報に係る処理を当該所管課に引き継ぐものとする。 4 受付課は、第2項の規定により他の行政機関を教示したときは、通報および教示の事実を当該他の行政機関に伝達するよう努めるものとする。 5 受付課は、処分、権限等の権限の所在が不明である場合にあっては、総務課と協議のうえ、これを処理するものとする。  (相談に係る処理) 第4条 外部労働者等からの相談を受けた課または所は、総務課と協議のうえ、これを処理するものとする。 (公益通報としての受理等) 第5条 所管課は、通報が次の各号のすべてに該当すると認めるときは、これを法に基づく公益通報として受理するものとする。 (1)不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で行われた通報でないこと。 (2)次に掲げる要件のいずれかを満たす通報であること。 ア 通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があること。 イ 通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていると通報者が思料し、かつ、通報者が次に掲げる事項を記載した書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を提出していること。 (ア)通報者の氏名または名称および住所または居所 (イ)当該通報対象事実の内容 (ウ)当該通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていると思料する理由 (エ)当該通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由 2 所管課は、通報を公益通報として受理したときは、通報者に対し、第3号様式により、受理した旨および処理に必要な期間等を遅滞なく通知するものとする。 3 所管課は、通報を公益通報として受理しないときは、通報者に対し、第4号様式により、受理しない旨または情報提供として受け付ける旨およびその理由を遅滞なく通知するものとする。 (公益通報に係る調査等) 第6条 所管課は、受理した公益通報において、調査が必要であると認めたときは、遅滞なく事実確認のための調査を開始しなければならない。 2 調査に従事する者は、通報者の秘密を守るため、通報者が特定されないよう十分に配慮するとともに、利害関係人の営業秘密、信用、名誉およびプライバシー等に配慮しなければならない。 3 所管課は、公益通報に利害関係のある者を調査に関与させてはならない。 4 所管課は、調査終了後、調査の結果を通報者に対し第5号様式により通知しなければならない。この場合において、通知は、適切な法執行の確保、利害関係人の営業の秘密等に配慮したうえで行わなければならない。 (是正措置の実施) 第7条 所管課は、調査の結果、通報対象事実があると認めるときは、速やかに法令に基づく措置その他適切な措置(以下「是正措置」という。)を講じなければならない。 2 所管課は、是正措置を講じたときは、通報者に対し第6号様式により遅滞なく通知するとともに、総務課に対し報告するものとする。  (通知に係る例外) 第8条 第5条第2項および第3項、第6条第4項ならびに前条第2項の規定に関わらず、通報者が通知を希望しない場合および匿名による通報の場合には、通知を行わないものとする。  (再発防止等) 第9条 所管課は、通報対象事実の再発および通報者に対する不利益な取扱いを防止するため、対象となる事業者を十分に監督するよう努めなければならない。 (総務課への報告) 第10条 受付課および所管課は、毎年4月30日までに、総務課に対し、前年度における通報および相談について報告しなければならない。 (協力義務) 第11条 課または所は、公益通報について、他の行政機関から調査等の協力を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、必要な協力を行わなければならない。 (委任) 第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、区長室長が別に定める。 付 則 この要綱は、令和4年6月1日から適用する。 付 則 この要綱は、令和6年4月1日から適用する。