品川区職員等の公益通報に関する要綱 制定 平成21年1月19日 区長決定 要綱第3号 (一部改正 平成21年9月 1日 要綱第379号) (一部改正 令和 6年3月25日 要綱第148号) (一部改正 令和 7年3月31日 要綱第 32号) (目的) 第1条 この要綱は、職員等が知り得た行政運営上の違法または不当な行為等に 対する公益通報および相談(以下「公益通報等」という。)について、必要な 事項を定めることにより、法令遵守の徹底および通報をした職員等の保護を図 り、もって適法かつ公正な区政運営に資することを目的とする。 (定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号 に定めるところによる。 (1) 職員 品川区(以下「区」という。)に勤務する一般職に属する職員 および特別職に属する職員(学校教職員を含む。)をいう。 (2) 職員等 次に掲げる者をいう。 イ 職員 ロ 区から事務または事業を受託した者(以下「受託者」という。)およ びその役員ならびに当該受託業務に従事している者 ハ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定 する指定管理者およびその管理する公の施設の管理の業務に従事してい る者 二 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備 等に関する法律(昭和60年法律第88号)に基づく労働者派遣契約に より区の業務に従事している者 ホ イからニまでに掲げる者であったもの(退職の日から起算して1年を 経過していない者に限る。) (3) 公益通報 区政の適正かつ公正な執行を期することを目的に、職員等 が第3条第1項の規定により行う公益通報をいう。 (4) 公益通報者 公益通報を行った職員等をいう。 (5) 公益通報相談員 職員等からの公益通報等を受けるために設置する外 部機関で、弁護士の資格を有する者をいう。 (6) 相談 具体的な事実を示さず、公益通報に関して助言を求める行為を いう。 (公益通報の手続) 第3条 職員等は、区の事務もしくは事業、受託者の当該受託業務または指定管 理者が管理する公の施設の管理業務に関し、次の各号に掲げる事実があると思 われるときは、次条に規定する通報窓口に、原則として書面により、公益通報 を行うことができる。 (1) 法令(条例、規則等を含む。)に違反し、または違反することとなる おそれのある事実 (2) 人の生命、身体、財産その他の権利利益を害し、またはこれらに重大 な影響を与えるおそれのある事実(前号に該当する事実を除く。) (3) 前各号に掲げるもののほか、行政運営上の不当な事実 2 前項の規定にかかわらず、職員等は他人に損害を与える目的その他不正の目 的または自らや自らの属する組織のための私的利益を得る目的で、通報を行う ことはできない。 3 公益通報は原則として実名により行うものとする。ただし、第1項各号に掲 げる事実があることについて客観的に証明できる資料がある場合は、この限り でない。 4 公益通報は、第1項各号に掲げる事実について客観的に証明できる資料があ る場合は、できる限り当該資料を添付しなければならない。 5 職員等は、公益通報にあたっては確実な資料に基づき誠実に行うよう努めな ければならない。 (通報および相談窓口) 第4条 公益通報等は、通報受付担当あてまたは公益通報相談員あてに行うもの とする。 2 通報受付担当は区長室総務課コンプライアンス推進担当主査、区長室人事課 人事係長、区長室総務課総務係長および教育委員会事務局庶務課庶務係長の職 にある者とする。 3 通報受付担当および公益通報相談員は、次の各号に掲げる場合においては通 報を受付けないことができる。この場合において、通報受付担当者または公益 通報相談員は、その旨および理由を当該通報に係る職員等に対し、遅滞なく通 知する。 (1) 通報内容が真実でないことが通報時において明らかな場合 (2) 通報内容が著しく不分明な場合 4 通報受付担当または公益通報相談員は、職員等から公益通報等を受付けたと きは、当該職員等に対し、公益通報等をしたことを理由とする不利益な取扱い のないこと、公益通報者の秘密が保持されることおよび公益通報受付後の流れ 等を説明しなければならない。 5 通報受付担当または公益通報相談員は、職員等から公益通報を受付けたとき は、直ちにその通報内容を次条に規定する公益通報委員会へ報告しなければな らない。 (公益通報委員会) 第5条 職員等からの公益通報の処理を行うため、公益通報委員会(以下「委員 会」という。)を設置する。 2 委員会は、区長室長、教育委員会事務局教育次長、区長室コンプライアンス 推進担当課長、区長室総務課長、区長室人事課長、教育委員会事務局庶務課長 および公益通報相談員を委員として構成する。 3 委員会に委員長を置き、区長室長をもって充てる。 4 委員会は、委員長が招集し、主宰する。 5 委員会は、委員の半数以上(教育に関わる公益通報であった場合は、教育委 員会事務局教育次長または教育委員会事務局庶務課長のいずれかの者を含んで 半数以上とする。)の出席がなければ、会議を開くことができない。 6 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決 するところによる。 7 委員長に事故があるときまたは欠けたときは、委員長があらかじめ指定した 委員がその職務を代理する。 8 公益通報にかかる調査等の事務を補助するため、区長室総務課に事務局を置 く。 9 委員会は、調査等が適正に行われるよう事務局を監督しなければならない。 (不利益取扱いの禁止) 第6条 公益通報者は、公益通報をしたことを理由として、いかなる不利益な取 扱いも受けない。 2 公益通報をしたことを理由として不利益な取扱いを受けた公益通報者は、そ の旨を委員会に申し出ることができる。この場合において、当該公益通報者が 当該公益通報を行った後に受けた不利益な取扱いは、特段の理由がない限り、 当該公益通報をしたことを理由としてなされたものと推定する。 (調査の実施) 第7条 通報受付担当から公益通報の受付けについて報告を受けた委員会は、公 益通報の受理または不受理を決定し、公益通報の受理を決定したときは、遅滞 なく事実確認のための調査を開始しなければならない。 2 委員会は、公益通報を受理したときはその旨、調査を行う旨および調査の着 手時期を、受理しないときはその旨およびその理由を公益通報者に対し、遅滞 なく通知しなければならない。 3 委員会は、前条第2項の規定により不利益な取扱いを受けた旨の申出を受け たときは、当該不利益な取扱いを受けた旨の申出について調査しなければなら ない。 4 委員会は、調査の進捗状況について、公益通報者に対し適宜通知するよう努 めるものとする。 (調査結果の報告) 第8条 委員会は、調査の結果、違反等の事実があると認めるときは、その内容 を明らかにする資料を添えて区長に報告しなければならない。 2 委員会は、調査の結果、違反等の事実がないと認めるときまたは、違反等の 事実の存否が明らかにならないときは、その旨を区長に報告しなければならな い。 3 委員会は、公益通報者に対し、調査の結果を通知しなければならない。ただ し、本人が希望しない場合は、この限りでない。 (改善等の措置) 第9条 区長は、前条第1項の規定による報告により違反等の事実があると認め るときは、速やかにその改善または防止のための必要な措置を講じ、または当 該措置を講ずるよう勧告しなければならないとともに、必要に応じ関係者の処 分を行う。 2 区長は、前条第1項の規定による報告により公益通報者が不利益な取扱いを 受けたと認めるときは、当該不利益な取扱いの取消し、中止その他必要な措置 を講じ、または当該不利益な取扱いを行った者に対して、当該措置を講ずるよ う勧告しなければならないとともに、必要に応じ当該不利益な取扱いを行った 者の処分を行う。 3 区長は、第1項の規定により改善等の措置を行ったときは、当該措置の内容 を適正な業務の遂行および利害関係人の秘密、名誉、プライバシー等の保護に 支障がない範囲において、公益通報者に対し速やかに通知するとともに、当該 措置に至る経緯およびその内容等の概要について、速やかに公表しなければな らない。 (職員等の責務) 第10条 職員等は、委員会の調査の実施にあたって、これに協力しなければな らない。この場合において、調査に協力した職員等(以下「調査協力者」とい う。)は、調査によって知り得た秘密を漏らしてはならない。 (公益通報対応業務従事者の範囲) 第11条 第2条第3号に掲げる公益通報を受け、ならびに当該公益通報に係る 事実の調査をし、およびその是正に必要な措置をとる業務に従事する者(以下 「公益通報対応業務従事者」という。)は、次に掲げる者とする。 (1) 区長、副区長、教育長 (2) 委員会の委員 (3) 区長室総務課のうち第7条第1項の規定による調査に従事する職員 (4) 通報受付担当(公益通報を受けた者に限る。)および公益通報相談員 (公益通報を受けた者に限る。) (5) 第9条第1項の規定による改善等の措置を行うために必要な職員で、区 長が指定する職員 (公益通報対応業務従事者等の義務) 第12条 公益通報対応業務従事者、公益通報対応業務従事者であった者、相談 を受けた通報受付担当および公益通報相談員(以下「公益通報対応業務従事者 等」という。)は、公益通報等に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 公益通報対応業務従事者等は、公益通報等を行った者の秘密を守るため、公 益通報等を行った者が特定されないよう十分に配慮するとともに、利害関係人 の秘密、信用、名誉およびプライバシー等に配慮しなければならない。 (情報を共有する者の範囲) 第13条 公益通報対応業務従事者等は、公益通報等を行った者を特定させる事 項について、公益通報対応業務従事者等に限り共有するものとし、正当な理由 がない限り、当該公益通報対応業務従事者等以外の者に共有してはならない。 2 公益通報対応業務従事者等は、公益通報等を行った者を特定させる事項以外 の情報について、公益通報対応業務従事者等に限り共有し、不当な目的に利用 してはならない。ただし、当該公益通報等を行った者があらかじめ明示的に同 意した場合またはその他正当な理由があると客観的に判断される場合は、この 限りではない。 3 公益通報対応業務従事者は、第7条第1項の規定による調査により得られた 情報のうち調査協力者を特定させる事項について、公益通報対応業務従事者に 限り共有する。ただし、当該調査協力者があらかじめ明示的に同意した場合ま たはその他正当な理由がある場合は、この限りではない。 4 公益通報対応業務従事者は、調査協力者から得られた調査協力者を特定させ る事項以外の情報について、公益通報対応業務従事者に限り共有する。ただ し、調査協力者があらかじめ明示的に同意した場合またはその他正当な理由が ある場合は、この限りではない。 (利益相反の排除) 第14条 次の各号のいずれかに該当する場合は、公益通報対応業務従事者とし て関与することができない。 (1) 行政運営上の違法または不当な行為等の発覚や調査の結果により実質的 に不利益を受ける者 (2) 公益通報等を行った者または行政運営上の違法もしくは不当な行為等を 行った、行っているもしくは行おうとしているとして公益通報等された者 と親族関係にある者 (3) 第7条第1項の規定による調査や第9条第1項の規定による改善等の措 置の検討または実施を阻害しうる者 2 通報受付担当は、自らが前項各号のいずれかに該当する公益通報を受付けた 場合、他の通報受付担当に引き継ぐものとする。 3 公益通報対応業務従事者(通報受付担当を除く。)は、それぞれの業務に着 手する時点で、第1項各号のいずれにも該当しないことを確認し、そのいずれ かに該当する場合、区長室長に報告するものとする。 (運用状況の公表) 第15条 区長は、毎年度、公益通報の通報件数等の運用状況について、公表す るものとする。 (運用上の配慮) 第16条 この要綱の運用にあたっては、関係者の人権が不当に侵害されること のないよう努めなければならない。 (委任) 第17条 この要綱の実施について、必要な事項は教育委員会事務局教育次長と 協議のうえ区長室長が別に定める。 付 則 この要綱は、平成21年2月1日から施行する。 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。