障害者差別解消に係る相談対応フロー 1 相談者から受付けた相談内容について、聞き取り内容・要望をもとに、事業者等への対応が必要か不要かどうかで判断する。 ①対応が「必要」な場合 対応方法は協議会対応・事務局対応の2通りでである。 (1)協議会対応 判断・対応が困難な事例については、事務局から会長副会長へ相談後、相談者と対応・調整を行い対応終結とする。 また、対応終結後、協議会における事例検討およびフィードバックを希望する場合、承諾書を徴収し、事例検討したのち文書によるフィードバックを行う。 なお、協議会における事例検討およびフィードバックを希望しない場合、協議会への情報共有のみとする。 (2)事務局対応 過去の類似事例等については、事務局の判断により、相談者と対応・調整を行ったのち、会長副会長へ情報共有する。その後、協議会へ情報共有のみ行う。 ②対応が「不要」な場合 相談者が事業者等への対応を希望する意思がなく、情報提供にとどまる場合においては、協議説明会へ情報共有のみ行う。 2 協議会にて事例検討・情報共有を行ったのち、品川区ホームページへ掲載する。