エシカル消費イベント当日配布チラシ 令和6年(2024年)4月1日施行 改正障害者差別解消法 事業者にも「合理的配慮の提供」が義務化されました 共生社会の実現に向けて 障害者差別解消法は、障害のある人もない人もお互いにその人らしさを認め合いながら、 共生社会の実現を目指して、障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障害の ある人から申し出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めています。 事業者の皆さまは、障害のあるお客さんと接する場面が多くあると思いますが、本法律 では以下のことを求めています。 不当な差別的取扱いの禁止 障害のある人に対して、正当な理由なく、 障害を理由として、サービスの提供を拒否する、制限する、条件を付けるような行為を禁止しています。 ・障害があることを理由に賃貸物件を貸さなかった ・補助犬の同伴を理由に入店を断った ・保護者や介助者の同伴を入店の条件とした 合理的配慮の提供 障害のある人が、社会の中にあるパリアを取り除くために、必要な手助けを求めたときは、負担が重すぎない範囲で対応することを求めています。 また、合理的配慮の提供にあたっては、障害のある人と事業者が話し合い、お互い を理解し合いながら、共に対応案を検討する「建設的対話」が重要です。 建設的対話とは? 障害のある人からの申し出への対応が難しい場合でも、障害のある人と事業者が持ってい る情報を伝え合い、話し合うことで、目的に応じて代わりの手段を見つけていくこと。 合理的配慮の具体例 【障害のある人からの申し出】 飲食店で車いすのまま着席したい。 【合理的配慮の提供】 机に備付けの椅子を片付け、車いすのまま着席できるスペースを確保した。 【障害のある人からの申し出】 耳が聞こえない人がジェスチヤーで何かを伝えようとしている。 【合理的配慮の提供】 紙とペンを活用する、手のひらに文字を書きコミュニケーシヨンを取った。 合理的配慮の提供におけ各留意事項 ・個別の状況に応じて柔軟な検討が必要なため、前例がないことを理由に断らない。 ・障害の有無に関わらず、同じように状況を整えることが目的のため、特別扱いではない。 ・漠然としたリスクだけで断らない。など 障害を理由とする差別や合理的配慮に関する相談窓口 民間事業者による差別について ・基本的には、事業者において対応することとなるため、事業者が設置する既存の苦情解決 体制や相談窓口を活用する等、当事者間での話し合いが重要です。 ・当事者間での話し合いがうまくいかない、法令等に係る質問がある場合は、下記の内閣府 が設置する「つなぐ窓口」、区の窓口や都の窓口までご相談ください。 ・各府省庁において、所管する事業分野ごとに、事業者の適切な対応・判断に資するために 作成した対応指針に記載の相談窓口も設置されています。 つなぐ窓口 法に関する質問への回答、適切な自治体・各府省庁の相談窓口へ調整・取次ぎ' 電話:0120-262-701※電話リレーサービスによる電話もできます メールアドレス:info@maiLsabeka卜tsunagu.gojp 区の窓口 障害者施策推進課計画推進係 電話:03一5742一6762 (平日午前8時30分~午後5時15分) FAX:03-3775-2000 都の窓口 東京都障害者権利擁護センター (広域支援相談員) 電話:03-5320-4223 (平日午前9時~午後5時)FAX:03-5388-1413 メールアドレス:syougaisyakenriyougo@sectiorkmetro.tokyojp 発行 品川区・品川区障害者差別解消支援地域協議会