令和7年度第1回障害者差別解消支援地域協議会 開催日時 令和7年9月1日(月) 午後10時〜正午 開催場所 第二庁舎6階 261・262会議室 出席者 近藤会長、中村副会長、吉澤委員、鴨志田委員、市川委員、榎本委員、八束委員、前田委員、原委員、佐藤委員、武田委員、寺島委員(代理出席)、伏見委員、庄田委員、紙子委員 欠席者 木下委員、中村委員、奥田委員、田島委員、島委員、中山委員、島崎委員、三輪委員 議題 1 開会 2 議事 (1)障害者差別解消に関する普及啓発について(2)相談事例の情報開示等の手続きについて(3)事例検討 3 閉会 配布資料 資料1 委員名簿 資料2 合理的配慮の提供事例に関するアンケート結果 資料3 相談事例の提供等に係る承諾書兼誓約書 資料4 事例検討に係る相談事例の取扱いおよび手続き等について 1 開会 障害者施策推進課長 挨拶、委員紹介 2 議事 (1)障害者差別解消に関する普及啓発について 近藤会長 まず、協議会で案を出していただき、取組みを進めてきております普及啓発活動についてです。これは、不当な差別的取扱いの禁止と、合理的配慮の提供について、一般向けのイベントの中で普及啓発を行っていこうというものです。障害のある方だけを対象としたイベントでは、多くの方へ知っていただく機会になりづらいため、より一般の方向けの場で実施することが望ましいという意見があり、前回さまざまなイベントを比較しながら検討を行いました。その際には、年の後半、11月以降の秋頃がよいのではないかというお話になっていました。 その中で、協議会としてブース出展が可能で、お願いできそうなイベントとして挙がったのが「エシカル消費イベント」です。 エシカル消費という言葉は、最近よく耳にするようになりました。私自身、昨日車を運転していた際、エシカル消費の話題がラジオで流れていました。その中で印象的だったのは、エシカル消費とは、よりよい活動をしている企業の商品やサービスを消費者が賢く選んで購入していこうという考え方であり、ただ欲しいものを買うだけではなく、地域の未来に向けて購入するという説明でした。より倫理的なものを選びましょうという考え方があるとのことで、なるほどと思いながら聞いていました。 このようなエシカル消費をテーマとするイベントがあるということで、詳細は事務局から説明していただいたほうがよいと思います。では、よろしくお願いいたします。 事務局 エシカル消費イベントについて、今年度は11月16日に開催される予定です。昨年度は品川区消費者センターが主催し、会長がお話しされたエシカル消費に関する啓発などを行う一般向けのイベントでした。 協議会としては、このイベントにブースを出展してはどうかと考えております。出展にあたりましては、複数名の参加協力をお願いいたします。また、啓発用チラシについては、アンケートの集計結果をもとに作成する方向ですので、こちらについてご意見をいただければと考えております。 近藤会長 ありがとうございました。エシカル消費イベントについてですが、昨年度は11月17日に中小企業センターで開催されました。 チラシに記載されている内容を読み上げます。エシカル消費とは、人や社会、地域、環境などに優しいものを購入する消費行動やライフスタイルのことです。日々のお買い物や暮らし方が世界につながっています。私たち一人一人が、日々のお買い物などを通じて、課題解決のために自分は何ができるのかを考えること、いわば思いやり消費がエシカル消費の第一歩ですとされています。 イベント内容として、毎日の暮らしで役立つアイデアを体験できるコンテンツが並んでいます。 具体的には、エシカルファッションショーなどのステージ企画、おもちゃの病院、ワークショップ、企業・団体等の取組紹介、伝統工芸の実演、エシカル商品の販売などが実施されています。 昨年は「SDGsにもつながるエシカル消費ってなに?」というテーマで、さかなクンが登壇されていました。今年はどなたが来られる予定でしょうか。 事務局 今のところ未定です。 近藤会長 未定ということですね。昨年はさかなクンが来てくださっていたようですが、今年は誰が来るか楽しみですね。 このイベントは、倫理的な消費というテーマではあるものの、障害分野に限らずSDGs全体に関わる幅広い内容となっています。そのため、この場でブースを出展することは有意義であると考えています。 事務局からも説明があったとおり、普及啓発活動としては、これまでの協議会の議論の中で、啓発チラシを作成するのが良いという意見をいただいてきました。今回、みなさまにもアンケートをお送りし、回答いただいた内容を整理しています。 協議会のテーマである障害者差別解消法は、サービスを受ける方が障害の有無によって不当に区別・差別されないようにすること、そして合理的配慮の提供を求める考え方です。そのため、関わる主体としては、一般の商店や企業など、幅広い方々に理解いただくことが重要です。 そのため、イベント当日にチラシの配布や協議会の活動や考え方について説明していただくことになります。イベントに参加できる方がいらっしゃいましたら、挙手をお願いしたいと思います。誰も参加できない場合は、改めて対応を検討する必要がありますので、ぜひご検討ください。 11月16日は日曜日になりますが、ご参加いただけそうな方はいらっしゃいますでしょうか。 (2名の委員が挙手) 現在、会長・副会長を含めて4名という状況です。11月とはいえ暑くはありませんので大丈夫かと思いますが、日曜日ではありますので、無理のない範囲でご検討いただければと思います。 会場はまだ確定ではないのでしょうか。 事務局 現時点の予定では、品川区立五反田産業施設「シティ&ギャラリー五反田」になります。旧ゆうぽうとの跡地に建った建物になります。 近藤会長 ありがとうございます。 本日ご欠席の方もいらっしゃるかと思いますが、どのように確認するのがよいでしょうか。 事務局 本日挙手いただいた方以外にも、予定を確認した上で参加可能であれば、後ほど事務局へご連絡いただきたいと思います。 近藤会長 それでは、事務局からも改めてみなさまにご確認いただければと思います。現在4名しかいないため、もう数名、3?4名程度は追加で参加いただけると、1時間半ずつ程度で分担ができてよいかと思います。ここで伺っても難しいと思いますので、事務局から個別に確認していただければと思います。 事務局 承知しました。 近藤会長 ぜひみなさまにご調整いただき、ご参加いただければありがたいと思います。 本件は一旦ここまでとし、日程調整については別途事務局よりご連絡いたします。 続きまして、イベント当日に配布する啓発チラシの内容についてです。 こちらは、みなさまにご回答いただいたアンケートの集計結果になります。資料2をご覧ください。 事務局から説明をお願いできますでしょうか。 事務局 事務局より概要をご説明いたします。前回(令和6年度第2回協議会)において、普及啓発チラシを作成してはどうかというご意見をいただきました。それを踏まえ、掲載内容を検討するためにアンケートを実施し、結果をまとめたものになります。 内容を決めていく必要があることから、今回の協議会開催にあたり、事前に委員のみなさまへアンケートをお送りしておりました。その結果が資料2になります。 1つ目の項目は、合理的配慮に関する好事例について、シーン・場面や障害種別ごとの具体的内容を教えていただいたものです。おおむね10件ほどのご意見を頂いております。 2つ目の項目は、合理的配慮の提供を求めたにもかかわらず提供拒否された、または不十分であった事例について、場面や障害種別ごとの具体的内容を尋ねたものです。こちらは6件のご意見が寄せられています。 最後の項目は、合理的配慮を提供する上で、事業者側が抱える課題や、想定される困りごと、また見聞きしたことがある内容について伺ったもので、6件の意見を頂いています。 近藤会長 ありがとうございます。 この後は、今ご確認いただいたアンケート結果の内容を、チラシにどのように反映していくかを検討していきたいと思います。 チラシのデザインなどはまだ全く決まっていませんが、今ご覧いただいた中で、ぜひ載せると良いと思われる内容について、ご意見を頂ければと思います。 障害者差別解消法は、あくまでも企業や法人がサービスを提供する相手、つまりお客様に対する差別を禁止するものであり、学校の児童生徒も教育サービスを受ける対象として含まれます。サービスを受ける側が差別されてしまう事例を禁止しようというのが差別解消法の趣旨です。一方で、企業が自社で雇用している社員に対する合理的配慮については、障害者雇用促進法で定められているため、ここは切り分けてもよいのではないかと個人的には思っております。この点も含めて、みなさまからご意見を頂ければと思います。 中村(英)副会長 アンケートを拝見し、今回エシカル消費イベントに出展し、パンフレットを作成するのであれば、合理的配慮を提供する上で、事業者側が抱える課題について焦点を当てても良いのではないかと感じました。 その中でも、例えばどこまで対応すればよいか現場で判断しかねるという点は、実際に担当される方が非常に悩む部分だと思います。また、費用負担が重過ぎるという点も、事業者の方が心配される点として現実的だと思います。 障害者差別解消支援協議会の設置・運営に関するガイドラインには、合理的配慮の基本的な考え方や、過重な負担の基本的な考え方が示されており、個別の事案ごとに総合的・客観的に判断する必要があるとされています。 また、事業者が過重な負担に当たると判断した場合には、障害者側に理由を説明し、理解を得るよう努めること、つまり、建設的対応を行うことが望ましいとされています。 こうした視点をパンフレットに盛り込むことで、手に取って読んでもらえるのではないかと思いました。 近藤会長 ありがとうございます。 そうすると、合理的配慮の提供に関する事例は、過重な負担と密接に関わる部分だと思いますので、合理的配慮の提供を求めたにもかかわらず、提供拒否された、または不十分だった事例については、過重な負担と判断されたかどうかが関係してくると思います。また、好事例と対になって示せる内容にもなると考えております。 アンケートを見てみますと、例えばショッピングセンターに関する事例があります。都内のショッピングセンターの駐車場は屋根付きの場所が多く、ハイエースなどリフト付き大型車が高さ制限により駐車できない場合がある。その結果、車椅子ユーザーがショッピングセンターを利用できないことがあるというものです。 これは合理的配慮というより、事前的改善措置に該当する環境整備の課題と考えられます。現時点での対応というより、建物の改築時などに働きかけを行っていく内容かと思います。その場でできることとしては、できるだけ近くの場所へ誘導するなどの対応が考えられます。 次の事例ですが、雨の日にバスへ乗車する際、傘を閉じるのに手間取った知的障害のある若い女性に対し、バス運転手が「時間が押しているので、早く乗るか次のバスにしてください」と伝えたというものです。同行していた親がバス会社に事情を伝えたところ、バス営業所の朝礼時に簡単な研修を実施してくれたとのことです。 これは障害に限らず、高齢の方なども同様の場面があり得るため、対応時の言い方を工夫することが必要ではないかと感じました。 3つ目は、電動車椅子ユーザーがイベント会場近くのカフェを利用しようと、1週間前に事前連絡したものの、入口に3段の段差があり、持ち上げて入店できる人員配置ができないため断られたという内容です。 これもスロープの設置など、事前的改善措置に当たる部分と考えられます。「段スロープ」といった製品もあるため、そうした備品の整備が望ましいと思います。3段程度であれば抱えて移動する手段も考えられますが、それを過重な負担とするかどうかが論点になります。 以上を踏まえ、みなさまからのご意見を幅広く頂ければと思います。 A委員 案ではないのですが質問です。 こちらのチラシは、ブースに来た来場者に配付するものなのでしょうか。それとも、ブース出展をしている事業者の方にも配付するイメージでしょうか。 事務局 ご質問ありがとうございます。 事務局としての想定では、基本的には来場者に向けて配付するものと考えています。来場者は一般区民の方もいれば、事業をされている方の場合もありますので、特に対象を限定せず、来てくださった全ての方に配付する想定です。 ブース出展をしている事業者に特別に配付することは、現時点では想定しておりません。 A委員 分かりました。 それと、チラシについてですが、ペラの1枚ものにするのか、二つ折りにするのか、あるいはホチキス留めで4ページ、8ページといった構成にするのか、そのあたりは決まっているのでしょうか。 事務局 現時点で事務局が想定しているのは、A4サイズ1枚の裏表印刷の形です。 A委員 分かりました。 最後にもう一点、このイベントでチラシをすべて配布し切る予定でしょうか。それとも、翌年度以降に別のイベントへ出展する際にも再度使用する想定なのでしょうか。 事務局 今回については、エシカル消費イベントで配布することを目的に作成する予定です。 A委員 分かりました。ありがとうございます。 近藤会長 そうすると、エシカル消費がテーマであることから、企業や商店、飲食店、カフェ、ショッピングセンターなどに関わる内容が適しているように思いました。今回の内容が良いものであれば、協議会として来年度の予算を請求し、ブックレットとまではいかなくても、品川区の事例集のようなものが作成できるとよいと考えました。 B委員 電動車椅子でカフェに入るという事例について、人手が足りないという理由で断られたとのことですが、混雑している時間帯であれば確かに対応が難しい場合があると思います。しかし、そうでない時間帯も必ずあるはずで、車椅子を利用される方が空いている時間帯を選ぶことで利用が可能になるケースもあるのではないかと思います。そのあたりは双方の話し合いで調整できるのではないかというのが一つの感想です。 次に点字ブロックについてです。点字ブロック上に自転車が置かれて邪魔になるという話がありましたが、自転車だけではなく看板がぎりぎりに置かれているケースもあります。そもそも点字ブロックを敷設する際の位置関係にも問題があるのではないかと私自身は考えています。 ですから、点字ブロックを敷設する段階で、その場所が本当に適切かどうかを考えたほうがよいのではないかと思いました。 近藤会長 ありがとうございます。 点字ブロックの敷設は事前的改善措置に関わるものですので、そうした考え方もありますということを示すのは良いと思いました。 また、前半の人手不足で入店できなかった事例について、お店側に時間をずらせば入れますかなど相談されたりしますか。 B委員 そうですね。相談すれば対応していただけると思います。 近藤会長 では、建設的対話の例として、一番忙しい時間帯を避ければ可能ですといったやり取りがあると良さそうですね。 B委員 そうですね。どうやったら入れますかという相談をします。 近藤会長 当事者としては、どうしてもそのお店で食事をしたい旨を伝えて、店側は対応可能な時間帯を調整する。こうした建設的対話の例をストーリーとして掲載するのは良い案だと思います。ありがとうございます。 点字ブロックの敷設位置については、場所が公道なのか私道なのか、また、区の対応が関係してくる場合もあります。商店側ができることとしては、点字ブロックの上に看板を置かない、自転車置き場の配置を配慮するなどが考えられますね。 B委員 現状は出来上がってから知らされますので、敷設前に情報を共有していただければ良い案をご提示できるのではないかと思います。 近藤会長 チラシにも敷設前に協議会へ相談いただければ、意見をお伝えできますといった内容を記載しておくと良いかもしれません。 また、点字ブロックの上に物を置かないでほしいという点も明記したほうがよいですね。 B委員 点字ブロックの上には物を置かないでほしいということは、載せるべきだと思います。物だけでなく、点字ブロックの上で立ち話をしている人もいますし、スマホを見ながら点字ブロックの上を歩くという例もあります。点字ブロックの上は物が置かれていないので歩きやすいと思ってしまうようで、安心してスマホを見ながら歩けると考えている人もいるようです。 近藤会長 点字ブロックを頼りに歩きスマホをしているということですね。 ただ、本来はそういう使われ方を想定したものではなく、本当に必要とされている方がいるということをしっかり啓発したいと思います。 C委員 先ほどの飲食店・カフェの事例についてですが、電動車椅子は軽いものでも50キロほどあります。 本人の体重が50キロほどとすると、合計で100キロを超えてしまいます。そうなると、4人で持ち上げても1人25キロの負担となり、特に女性には厳しい状況になります。段差が3段ある場合は、断られてしまう理由として理解できる部分もあります。 私の息子も電動車椅子を利用していますが、そのような場合、まず利用が難しいことを確認します。そして、自分たちでスロープを持参するという選択肢が一つあります。しかし、3段の段差を越えるためには3?4メートルほどのスロープが必要になります。 そのため、車内に収納して持ち運べる、脚を伸ばして使うタイプの伸縮式スロープが必要になります。 私たちが時々行う方法としては、電動車椅子で3段の下まで移動し、そこから2?3人の方に体を持ち上げてもらい、上段へ移動するという方法があります。電動車椅子がなく、座位保持が難しい場合には、喫茶店の椅子では転倒の恐れがあるため、自分のベルトを持参して固定することもあります。それも困難な場合は、電動ではなく別の方法で移動することも検討します。電動車椅子でなければ、4人いれば何とか持ち上げられる場合もあります。 利用者側としても、自分の身体だけを持ち上げてもらう方法や、自分でスロープを持参する方法など、さまざまな選択肢を考える必要があると思います。 もう一点ですが、別の話として、プールでの男女の問題が1ページ目にありました。母親が男児をプールに連れて行く場合、自分で着替えがうまくできない子や、新しい場所が苦手な子の場合、男女別の更衣室だけでは困るという問題があります。 公共施設で誘導などの配慮をしていただくことがあれば助かると思います。 近藤会長 車いすを抱えて持ち上げるという対応についても、安全配慮義務という問題があります。日本では、安全配慮義務に違反し利用者がけがをした場合、裁判になると店舗側が責任を問われることが多く、合理的配慮の実施が難しくなる可能性があります。 そのため、これを好事例として載せると、それは危険ではないかという意見が出る可能性もあり、慎重に扱う必要があると思います。 全てを事前的改善措置で対応するという方向になると、スロープを用意しておくという話になりますが、それはそれで費用面の課題が指摘されてしまうため、難しいところです。 3段程度の段差であればどうするかという点で、持ち込みスロープを使うのか、などの検討が必要になってきます。 C委員 例えばレストランに入る場合、まず事前に下見を行い、車椅子のまま入れるかどうかを確認します。その際、入口の幅や、店内に入ってから車椅子を置ける席までの動線も関係してきます。また、動線が50?60センチしかない場合には電動車椅子では厳しいため、このお店は難しいといった判断を、事前にしてしまいます。 こうした問題が起きる前に、例えば周辺に利用可能なお店が少ない場合や、イベント会場にレストランが1軒しかない場合などは、その店舗にお弁当を作ってもらって持ち込むなど、さまざまな方法を実際には考えます。ただ、3段の段差というのはかなり厳しいものです。1段であれば、前輪を上げて引っかけ、2人で持ち上げれば20センチ程度までは重い電動車椅子でも対応できますが、3段になると、相当しっかりした設備がない限り対応できません。 近藤会長 私も同じで、街中の電動車椅子で入れる店リストのようなものを自分で作っています。 ただ、理解啓発として考えると、車椅子は無理ですと一律に断られてしまった事例などをもとに、どのように対応してほしいかという点を示すことが重要なのではないかと思います。 C委員 お店の店長さんの姿勢が大きく影響すると思います。 近藤会長 そうですね。啓発のテーマとしては、とても良い題材だと思います。車椅子で利用するという前提で考えていただきたいという方向性を示すのは大切です。 ただ、3段の段差は厳しいため、どこまで配慮を求めるか、チラシの中でどう書くかが難しいところです。みなさまのご経験の中で、良い例があれば教えていただければと思います。 C委員 東京の場合ですが、少し高めのレストランは大体バリアフリーになっています。店内も車椅子が移動しやすいようにスペースが取られています。 一方で、3段の段差がある上に、店内が狭いとなると、車椅子では利用しにくいことがあります。 ですので、例えば居酒屋チェーン店などで、どこに行っても車椅子で利用できて楽しめるという状況が整っていれば、誰でも来店でき、店側にとってもメリットが大きいと思います。 近藤会長 そうですね。チラシとしては、車椅子で行きたいと連絡が来たときに、車椅子は無理ですと断るのではなく、例えば次のようなことを確認したうえで対応してほしいという事例を書くかどうかですよね。どのような書き方が良いか、ご意見はありますでしょうか。 C委員 「車椅子OK」というマークを作成し、貼っている店舗は既にあるのでしょうか。もしまだであれば、品川区内で車椅子OKだけれど若干注意が必要といった店舗に対して、区役所から「こういうマークを貼ってみませんか」と働きかけるのも良いのではないかと思います。 近藤会長 そうですね。一般の方に向けての理解啓発として、「こういう心構えで見てもらえるとうれしい」という内容を、今回のチラシに盛り込めるのではないかと思います。 これが事務局に用意していただいた「合理的配慮の提供事例に関するアンケート結果」ですが、ここには6点挙げていただいており、「事業者側が抱える課題」も示されています。 このうち1点は就業場面に関する内容であり、これは障害者雇用促進法の領域になると思いますので、今回はエシカル消費イベント向け、つまり商店向けの内容であることから、取り扱わないという方向で良いのではないかと考えています。 それぞれについて回答案があれば、ぜひお寄せいただきたいと思います。 A委員 事業者の方々は悩む場面が多いと思いますが、悩んだときにどこへ相談すればよいか分からないというケースが多いのではないかと感じています。 そのため、一つ相談窓口のようなものをチラシに掲載し、気軽に相談できる仕組みがあると良いのではないかと思いました。 近藤会長 ありがとうございます。相談窓口を載せるのは非常に良い案だと思います。 基本的な考え方としては、障害があることを理由に一律に断らない、個別に建設的対話を行い、できる範囲を一緒に考えるという点が重要だと思います。 それは店舗側がすべてを担うということではなく、先ほどの議論にもあったように、本人側でもできる範囲で協力し、一緒に方法を考えるという姿勢を示せるとよいと思います。 事務局側で、この点について意図されていたことがあれば、補足いただければ材料としてありがたいのですが、いかがでしょうか。 事務局 今回のアンケート結果については、事業者の方がサービス提供の際に参考として活用できるよう、質問に対する回答を記載していただくという趣旨で作成をお願いしたいと考えておりました。 近藤会長 ありがとうございます。 はっきり結論が出たわけではありませんが、一旦ここまでで前半の公開部分についての議論は終了としたいと思います。 (2)相談事例の情報開示等の手続きについて それでは、議事の2番目「事例検討に係る相談事例の取扱い等」について進めたいと思います。 前回の協議会で、ウェブに公開する事例について議論した際、事例の詳細は個人情報等の理由から公開できないため、概要のみをウェブに掲載するという方向性を確認しました。 そして、その概要については、事務局側で決定するのではなく、ウェブにはこの内容を掲載するという点を協議会として判断するということで進めるというお話をしたかと思います。 そのため、このルールを明確化し、協議会として決定した上で、事務局がウェブに掲載するという手順に統一する必要があるということでした。 また、ご相談いただいた方へのフィードバックについても、これまでは区の事務局が返答していましたが、個人情報の取扱いも含めて、協議会としてどのように回答するかを整理した上で、協議会として返す形にしたいと考えています。 なお、このフィードバックについては非公開で行う場となりますし、公開される事例の内容については協議会で決定した上で掲載するという形になります。 相談者への返答についても、協議会内で方針を決定し、事務局任せにせず協議会の責任で返答する流れをつくっていければと考えています。 さらに、その際には、相談者に返答するにあたって、協議会として個人情報の保護義務を負うこと、そして相談者の方にも一定の誓約をしていただく必要があるということで、誓約書案を作成していただきました。 この内容については、事務局から説明していただければと思います。お願いいたします。 事務局 事務局より概要を説明いたします。 資料4に記載のとおり、令和5年度には相談の流れについて整理を行い、令和6年度には相談者へのフィードバック方法について検討してまいりました。 先ほど会長からご説明いただいた内容と概ね同様ですが、相談者に対しての約束事や、協議会としてどのように取り扱うかを文章化したものが、みなさまのお手元にある資料3「相談事例の提供等に係る承諾書兼誓約書(案)」となります。 表面に承諾事項および制約事項、裏面に協議会における提供事例および個人情報の取扱いについての方針を記載しています。 以上が事務局からの説明となります。 近藤会長 ありがとうございます。それでは副会長から補足があればお願いいたします。 中村(英)副会長 承諾事項(1)の参加が認められていないことは、先ほどご説明のあったとおり、非公開で検討を行うという方針に基づきます。 非公開とする理由の一つとして、自由闊達な意見交換ができる環境を整えるという点があります。委員のみなさまには、個人的な経験に基づく意見も含め、率直にお話しいただく場であってほしいと考えております。 そのため、承諾事項(2)で検討結果に法的拘束力はないこと、また(4)で検討結果をもとに相談者が行動した場合であっても、協議会および委員は法的責任を負わないことを明確にしています。これにより、委員が安心して意見を述べられる環境を確保する意図があります。 誓約事項(1)についても、非公開会議である以上、検討結果を外部に公開しないという約束が必要になります。 また(2)についても、自由闊達な意見に基づく検討に対して、相談者が協議会へ請求等を行わないよう誓約していただくものです。 続いて裏面ですが、個人情報の取扱いについて、品川区がどのように取り扱うかを記載しております。検討結果は提供者へ文書で報告しますが、その文書についても第三者への公開・開示は行わないようお願いする内容となっています。 また、(2)として、協議会の委員が特定されないよう個人名は非公開とします。さらに、ホームページで公開する場合は抽象化・匿名化して掲載します。協議会に提供された事例および個人情報は、事例検討のみに使用し、承諾書・誓約書は文書管理規程に基づいて保管します。 このように、本提供事例および個人情報の取扱いについて適切に対応しますので、安心して事案を提供していただきたいという趣旨の文書になっています。 近藤会長 ありがとうございます。 相談者の方は、ご自身が関わった大切な事例をご提供いただくわけですので、協議会として真摯に受け止めて検討し、かつ委員が不用意に述べた一言によって強い批判にさらされるようなことがないよう、互いの尊厳を守りながら進めていく必要があると考えています。 委員のみなさまから、ご質問やご意見はございますでしょうか。 特にないようでしたら、今回ご説明した考え方は一般的な取り扱いであり、これまで文書として整備されていなかった部分を補うものだと思います。今後はこの文書を用いて手続きを進めていければと考えていますが、この形でお認めいただけるでしょうか。 (各委員賛同) ありがとうございます。それでは、この形で進めたいと思います。 ここからは事例検討となるため、非公開で進めさせていただきます。 傍聴者のみなさまについては、ここまでとなりますので、ご退室をお願いいたします。 (3)事例検討 相談事例(2件)について、事例検討を行いました。 (4)総評・その他 近藤会長 ここで、中村副会長から、全体を通じて何かございましたらお願いいたします。 中村(英)副会長 本日も事例検討を2件実施することができました。 今後、事例検討に係る相談事例の取扱い及び手続について、たとえば事例提供者へのフィードバック方法や情報開示の仕組みの整備、相談事例の取扱い、事例検討に係る手続の整備・検討が進められました。 今後も引き続き、この協議会に活発に事例を持ち込んでいただけることを期待しています。 まずはルールづくりができ、提供いただいた事例を大切に扱うための枠組みが整ったという点がよかったと考えております。 また、エシカル消費イベントにつきましては、ぜひご参加いただければと思います。これをきっかけとして、意識啓発が進むことを期待しております。 以上です。 近藤会長 ありがとうございました。 それでは本日は以上となりますので、事務局へお戻しいたします。 3 閉会   障害者施策推進課長 挨拶