品川区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。   令和8年7月10日                  品川区長  森  澤  恭  子  品川区規則第43号    品川区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規 則の一部を改正する規則  品川区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則(昭和54年品川区規則第8号)の一部を次のように改正する。  第5条第1項第14号の3中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律」に、「第105条第1項」を「第163条の59第1項」に改める。    付 則  この規則は、公布の日から施行する。  品川区マンションの再生等の円滑化に関する法律施行細則の一部を改正する規則を公布する。   令和8年7月10日                  品川区長  森  澤  恭  子  品川区規則第44号    品川区マンションの再生等の円滑化に関する法律施行細則の一部を改正する規則 品川区マンションの再生等の円滑化に関する法律施行細則(平成27年品川区規則第33号)の一部を次のように改正する。 第2条中「により認定の」を「による認定の申請または法第163条の59第1項の規定による許可に係る」に、「同条第2項の規定により区長が認定する」を「区長が当該認定または当該許可をする」に、「認定申請取下げ届(様式)」を「認定・許可申請取下げ届(第1号様式)」に改める。 第3条の見出し中「添付書類等」を「添付書類」に改め、同条を第4条とし、第2条の次に次の1条を加える。  (工事の取りやめ) 第3条 法第163条の59第1項の規定による許可を受けたマンションの工事を取りやめようとする者は、工事取りやめ届(第2号様式)に省令第76条の30第2項の許可通知書を添えて、区長に届け出なければならない。 2 前項の規定により添付した許可通知書は、届出を受理した日から7日以内に届出をした者に返還するものとする。  本則に次の1条を加える。  (容積率等の特例の許可の申請に係る添付書類) 第5条 省令第76条の30第1項の規定により区長が定める図書または書面は、次の表に掲げる図書、理由書および省令第76条の28の除却等の必要性に係る認定通知書の写しその他区長が必要と認める書類とする。 図書の種類 明示すべき事項 付近見取図 方位、道路および目標となる地物 配置図 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置ならびに敷地の接する道路の位置および幅員 各階平面図 縮尺、方位、間取り、各室の用途ならびに壁および開口部の位置 2面以上の立面図 縮尺および開口部の位置 2面以上の断面図 縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒およびひさしの出、軒の高さならびに建築物の高さ  様式中「認定申請取下げ届」を「認定・許可申請取下げ届」に改め、同様式を第1号様式とし、同様式の次に次の1様式を加える。 第2号様式(第3条関係) 工 事 取 り や め 届  下記の工事を取りやめたいので、品川区マンションの再生等の円滑化に関する法律施行細則第3条第1項の規定に基づき、関係図書を添えて届け出ます。 年  月  日    品川区長 あて 届出者 住所             氏名             法人にあっては、その事務所の 所在地および名称ならびに代表 者の氏名           記 1 許可の年月日・番号 年  月  日 許可 第    号 2 敷地の地名地番 3 建築物等の用途 4 取りやめの内容 許可面積 取りやめ面積 建築面積 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 延べ面積 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 5 取りやめの理由 ※ 受付欄  (注意) ※印のある欄は記入しないでください。       付 則 この規則は、公布の日から施行する。