品川区庁舎跡地活用プラン策定委員会設置要綱 令和8年4月20日区長決定 要綱第84号 (設置) 第1条 現庁舎跡地の活用プランの検討に関する事項を審議するため、品川区庁舎跡地活用プラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 (所掌事務) 第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討または調整を行い、その結果を区長へ答申する。 (1) 庁舎跡地に係る活用のコンセプトや導入機能等に関すること。 (2) 前号に掲げるものほか、品川区庁舎跡地活用プランの策定に必要な事項に関    すること。 (組織) 第3条 委員会は、原則として委員9人以内をもって組織する。 (委員) 第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから区長が委嘱する。 (1) 学識経験者 (2) 区議会議員 (3) その他区長が認める者 2 委員の任期は、区長が委嘱した日から第2条における答申の日までとする。 (委員長および副委員長) 第5条 委員会に委員長および副委員長を置く。 2 委員長および副委員長は、委員のうちから区長が指名する。 3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 (会議) 第6条 会議は、委員長が招集する。 2 委員長は、必要があると認めるときには、委員会に委員以外の者の出席を求め、または、他の方法により意見を聞くことができる。 3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。 5 委員長が必要と認めるときは、会議はテレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。この場合において、テレビ電話装置等を活用して会議に参加した者は、会議に出席したものとみなす。 6 委員がテレビ電話装置等を活用して会議に参加した場合において、当該委員が使用するテレビ電話装置等が、音声の送信または受信ができなくなったときは、当該委員は、音声の送信または受信ができなくなった時刻から退席したものとみなす。 (会議の公開) 第7条 委員会の会議は公開とする。ただし、委員長が特に支障があると認めた時はこの限りではない。 2 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は次の各号の事項を守らなければならない。 (1) 会議における言論に対して、拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。 (2) 前号に定めるもののほか、会議の秩序を乱し、または会議の妨害となるような行為をしないこと。 3 傍聴人が前項各号の規定に違反するときは、委員長はこれを制止し、その命令に従わないときはこれを退場させることができる。 (庶務) 第8条 委員会の庶務は、区長室新庁舎整備課において処理する。 (その他) 第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、部長が別に定める。 付 則 1 この要綱は、令和8年5月1日から適用する。 2 この要綱は、第2条の規定による答申の日その効力を失う。