品川区庁舎跡地活用プラン策定委員会の会議の公開に関する取扱要領 制定 令和8年6月26日 担当部長決定 (趣旨) 第1条 この要領は、品川区庁舎跡地活用プラン策定委員会設置要綱(令和8年4月  20日要綱第84号)に基づき、品川区庁舎跡地活用プラン策定委員会(以下「委員会」という。)の会議の公開に関し必要な事項を定めるものとする。 (会議の非公開) 第2条 要綱第7条第1項ただし書きに規定する特に支障があると認めた時とは次の各号のいずれかに該当する場合をいう。 (1)会議において取り扱う情報が、品川区情報公開条例(平成9年10月27日 品川区条例第25号)第7条各号に該当するとき。  (2)会議を公開することにより公正かつ円滑な審議が著しく阻害されるおそれがあると認められたとき。 2 委員長は前項各号のいずれかに該当すると認められるときまたは委員からその旨の指摘があったときは、会議に諮り、会議の全部または一部を非公開とすることができる。 (会議録) 第3条 委員会の会議録は、その要旨を作成し区ホームページに掲載し公開する。 (会議資料) 第4条 委員会において配布された会議資料については、原則として区ホームページに掲載し公開する。 (傍聴券の交付) 第5条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券(別記様式)の交付を受けなければならない。 (傍聴人数の定数) 第6条 会議の公開に係る傍聴人の定員は、10名とする。ただし、委員長が必要と認めた時は、この限りでない。  (傍聴人の決定) 第7条 傍聴人は、受付時間内に先着順に決定する。 (傍聴席への入場禁止) 第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることはできない。 (1)凶器その他人に危害を加え、または迷惑を及ぼす恐れのある物を携帯している者。 (2)はり紙、ビラ、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕の類を携帯している者。 (3)はち巻、腕章、たすき、ヘルメットの類を着用し、または携帯している者。 (4)ラジオ、拡声器、マイク、録音機、写真機、撮影機の類を携帯している者。ただし、第10条の規定により事前に委員長の許可を得た者を除く。 (5)酒気を帯びていると認められる者。 (6)その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者。 (傍聴人の遵守事項) 第9条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。  (1)会議における言論に対し、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。  (2)騒ぎ立てないこと。  (3)飲食、喫煙または談笑しないこと。  (4)みだりに席を離れないこと。 (5)その他会議の秩序を乱し、または会議の妨害となるような行為をしないこと。 (撮影、録音等の許可) 第10条 傍聴人は傍聴席において撮影または録音を行おうとするときは、あらかじめ委員長の許可を得なければならない。 (傍聴人の退場) 第11条 傍聴人がこの要領の規定に違反したときは、委員長はこれを制止し、その  命令に従わないときは、当該傍聴人を退場することができる。 (その他) 第12条 この要領に定めのない事項は、委員長が定める。 付 則 1 この要領は、令和8年7月1日から適用する。 2 この要領は、品川区庁舎跡地活用プラン策定委員会設置要綱第2条の規定による答申の日の翌日をもって廃止する。