第12次品川区交通安全計画(素案) (令和8年度〜令和12年度) 品川区交通安全対策会議 交通安全宣言 ?わが国の経済は、国際的地位の向上と開放体制への移行を背景に、今後さらに一層の進展が予想される。 ?しかしながら、その反面、交通事情はますます悪化し、悲惨な交通事故はあとをたたず「交通戦争」といわれる事態を招いている。 ?品川区は、都心と東海地方を結ぶ主要地点に位置し、その交通量は激増の一途をたどるばかりでなく、区内の交通事故は逐年重大化する傾向にあり区民の生活をおびやかしていることはまことに憂慮にたえない。 ?よって品川区は本日を期し、人命尊重の基本理念に基づき、区の総力を結集し、交通安全区たることを宣言する。 昭和42年7月2日 品川区 目次 第1部 総論 1ページ 第1章 計画策定について 3ページ 1 計画策定の主旨 3ページ 2 計画の位置付け・期間 3ページ 3 計画の目標 3ページ 4 計画の推進体制 4ページ 5 国の第12次交通安全基本計画の概要 5ページ (1) 計画の目標 5ページ (2) 施策の方向 5ページ 6 東京都の第12次交通安全計画の概要 8ページ (1) 計画の目標 8ページ (2) 施策の方向 8ページ 第2章 交通事故の発生状況 9ページ 1 東京都の交通事故 9ページ 2 品川区の交通事故の概況 10ページ (1) 交通事故の発生状況の推移 10ページ (2) 状態別の事故 13ページ (3) 年齢層別の事故 14ページ (4) 道路幅員別の事故 16ページ (5) 事故類型別の事故 18ページ (6) 車両の違反状況 20ページ 3 課題別交通事故の状況 21ページ (1) 子どもの交通事故 21ページ (2) 高齢者の交通事故 25ページ (3) 自転車の交通事故 29ページ (4) 二輪車の交通事故 36ページ (5) 飲酒運転の交通事故 37ページ (6) 特定小型原動機付自転車の交通事故 38ページ (7) 外国人運転者による交通事故の状況 44ページ 第3章 交通安全施策の重点と方向性 49ページ 1 自転車の安全利用の推進 49ページ 2 子どもの交通安全の確保 50ページ 3 高齢者の交通安全の確保 50ページ 4 二輪車の安全対策の推進 50ページ 5 飲酒運転の根絶 50ページ 6 特定小型原動機付自転車を始めとする小型モビリティの安全対策の推進 51ページ 7 外国人の交通安全対策の推進 51ページ 8 先進技術の活用 51ページ 第2部 講じようとする施策 53ページ 第1章 道路交通環境の整備 55ページ 1 安全・安心な生活道路の構築 55ページ (1) 歩道の整備 55ページ (2) 生活道路および通学路等における交通事故防止対策の推進 55ページ (3) 市街地等の構造改善 56ページ 2 幹線道路における交通安全対策の推進 57ページ (1) 道路の整備 57ページ (2) 交差点の改良 58ページ 3 交通安全施設等整備事業の推進 58ページ (1) 横断歩道橋等のバリアフリー化 58ページ (2) 防護柵の整備 59ページ (3) 道路照明の整備 59ページ (4) 道路標識等の整備 59ページ (5) 信号機の整備・高度化 60ページ (6) 交通管制システムの高度化 61ページ (7) その他の交通安全施設等の整備 62ページ (8) 危険箇所を発見するための二次点検プロセスの推進 62ページ (9) 事故多発箇所などにおける交通安全施設の整備 62ページ (10) 駐車施設の整備・拡充 63ページ (11) 交通環境のバリアフリー化 63ページ 4 交通規制の実施 63ページ (1) 交通実態に即した交通規制 63ページ (2) 先行交通対策 64ページ 5 自転車利用環境の総合的整備 64ページ (1) 自転車通行空間の整備等 64ページ (2) 自転車等駐車場の整備 65ページ (3) シェアサイクルの普及促進 65ページ 6 公共交通機関利用の促進 65ページ (1) バス運行情報の提供 65ページ (2) バスレーン対策 65ページ (3) 地域公共交通の利便性の向上 65ページ 7 その他の道路交通環境の整備 66ページ (1) 橋梁の整備 66ページ (2) 道路緑化の推進 66ページ (3) 道路の使用および占用の抑制 66ページ (4) 不法占用物件等の排除 66ページ 第2章 交通安全意識の啓発 67ページ 1 段階的・体系的な交通安全教育の推進 67ページ (1) 交通安全教育の指針 67ページ (2) 学校等における交通安全教育 67ページ (3) 高齢者に対する交通安全教育 68ページ (4) 運転者に対する交通安全教育 69ページ (5) 横断歩行者の安全確保に関する教育 70ページ (6) 自転車利用者に対する交通安全教育 70ページ (7) 二輪車運転者に対する交通安全教育 73ページ (8) 身体障害者に対する交通安全教育 74ページ (9) 外国人に対する交通安全教育 74ページ 2 地域における交通安全意識の高揚 74ページ (1) 地域の交通安全組織の拡大と育成 74ページ (2) 地域や家庭における交通安全教育活動の推進 74ページ (3) 地域ぐるみの交通安全運動の推進 76ページ (4) 交通安全点検等の推進 77ページ 3 交通安全に関する広報啓発活動の充実・強化 77ページ (1) 多様な広報媒体による広報活動の充実 77ページ (2) 関係機関が連携した広報啓発等の実施 77ページ (3) 飲酒運転根絶に向けた規範意識の確立 77ページ (4) 通学路等の周辺を通行する運転者に対する啓発活動等 78ページ (5) 薄暮時および夜間の交通安全対策の推進 78ページ (6) シートベルトおよびチャイルドシートの正しい着用の推進 78ページ (7) 運転中の携帯電話等の不使用の徹底 78ページ (8) 妨害運転等防止に向けた安全運転に関する広報啓発 78ページ (9) 自動車運転者に対する自転車の車道通行への配慮 79ページ (10) 特定小型原動機付自転車やペダル付き電動バイク等の電動モビリティの利用者等に対する啓発活動の推進 79ページ 第3章 道路交通秩序の維持 80ページ 1 指導取締りの強化 80ページ (1) 交通事故防止に資する交通指導取締り 80ページ (2) 通学路等における指導取締り 80ページ (3) 横断歩行者妨害違反の取締り 80ページ (4) 二輪車対策の推進 80ページ (5) 自転車利用者対策の推進 80ページ (6) 電動モビリティに対する指導取締り 81ページ (7) 携帯電話使用等の取締りの推進 81ページ (8) シートベルト着用およびチャイルドシート使用義務違反の指導取締り 81ページ (9) 暴走族の取締り等 81ページ (10) 整備不良車両の取締り 82ページ (11) 過積載防止対策の推進 82ページ (12) 交通取締り用装備資器材の整備拡充 82ページ (13) 自動車排出ガスおよび騒音の取締り 83ページ (14) 危険物の輸送に関する指導取締り 83ページ 2 悪質な交通事故事件等に対する適正かつ緻密な捜査の推進・強化 83ページ (1) 適正かつ緻密な交通事故事件捜査の推進 83ページ (2) 悪質・危険な妨害運転等に対する積極的な捜査の推進 83ページ (3) 悪質な交通事故事件等に対する厳正な捜査の推進 84ページ (4) 科学的な交通事故事件捜査の推進 84ページ 3 駐車秩序の確立 84ページ (1) 違法駐車の取締り 84ページ (2) 地域実態に応じた駐車規制の推進と駐車許可制度の適切な運用 84ページ (3) 荷さばき駐車需要に応じた駐車スペースの確保 85ページ (4) 路外駐車場の整備促進 85ページ (5) 違法駐車等防止活動の推進 85ページ (6) 自動車の保管場所確保の徹底 85ページ (7) 放置自転車対策の推進 85ページ 第4章 安全運転と車両の安全性確保 86ページ 1 安全運転の確保 86ページ (1) 運転者教育の充実 86ページ (2) 高齢運転者事故防止対策の推進 86ページ (3) 二輪車事故防止対策の推進 86ページ (4) 貨物自動車事故防止対策の推進 87ページ (5) 安全運転管理の充実 87ページ (6) 自動運転に関する許可および公道実証実験への対応 88ページ (7) 交通労働災害の防止 88ページ (8) 労働条件の適正化 88ページ (9) 自動車運送事業者等の行う運行管理の充実等 89ページ (10) 自動車運転代行業の業務適正化 91ページ 2 車両の安全性の確保 91ページ (1) 自動車検査施設の整備 91ページ (2) 指定自動車整備事業(民間車検)制度の充実・強化 91ページ (3) 自動車の点検・整備の徹底 92ページ (4) 自動車整備事業対策 93ページ (5) 自転車の点検整備等の啓発 93ページ (6) 特定小型原動機付自転車等の保安基準 93ページ 第5章 救助・救急体制の整備 94ページ 1 救助・救急体制の充実 94ページ (1) 救急事故現場および搬送途上における救急処置の充実・強化 94ページ (2) 救助・救急設備等の充実 94ページ (3) 救急医療機関等との連携強化 95ページ (4) 多数傷病者発生時の救助・救急体制の充実・強化 95ページ (5) 応急手当等の普及啓発の推進 96ページ (6) 「#7119」東京消防庁救急相談センターの利用促進および運営体制の強化 96ページ 第6章 被害者の支援 97ページ 1 交通事故相談業務の充実 97ページ (1) 相談体制の充実・強化 97ページ (2) 交通事故相談所の運営 97ページ 2 交通事故事件被害者等に対する連絡制度 98ページ 3 公共交通事故による被害者等に対する支援 98ページ (1) 被害者等の支援に備えた取り組み 98ページ (2) 事故発生時の取り組み 98ページ 4 自動車損害賠償責任保険等への加入促進 99ページ (1) 原動機付自転車等の損害賠償責任保険の加入促進 99ページ (2) 自転車損害賠償保険等への加入促進 99ページ 第7章 災害に強い交通施設等の整備および災害時の交通安全の確保 100ページ 1 災害に強い交通施設等の整備 100ページ (1) 道路橋梁等の耐震性の強化 100ページ (2) 公共交通機関 100ページ (3) 無電柱化の促進 100ページ (4) 災害に備えた道路情報ネットワーク網構築 101ページ 2 災害時の交通安全確保 101ページ (1) 緊急通行車両等の交通確保 101ページ (2) 信号機の滅灯対策 102ページ (3) 救急活動等 102ページ (4) 大規模事故時等の交通規制の実施 103ページ (5) 災害への備えに関する広報啓発 103ページ 第8章 鉄道および踏切の交通安全 104ページ 1 鉄道交通環境の整備 104ページ (1) 鉄道施設等の安全性の向上 104ページ (2) 運転保安設備等の整備 105ページ (3) 利用しやすい駅施設等の整備 106ページ 2 踏切道の立体交差化および構造改良の促進 108ページ 3 踏切保安設備の整備および安全を図るための措置 109ページ (1) 踏切保安設備の整備促進 109ページ (2) 踏切事故防止に関する広報・啓発 109ページ 用語の意味 本書で使用している主な用語の意味は、次のとおりです。 交通事故 道路交通法第2条第1項に規定されている道路において、車両、路面電車および列車(軌道車)の交通によって起こされた、人の死亡または負傷を伴った事故および物的損害を伴った事故をいいます。ただし、本書においては、人身事故のみを計上しています。 人身事故 交通事故により人の死傷があったものをいいます。 死者 交通事故発生から24時間以内に死亡したものをいいます。 負傷者 重傷者(交通事故により加療日数が30日以上の負傷)と軽傷者(交通事故により加療日数が30日未満の負傷)を合計したものをいいます。 死傷者 死者と負傷者を合計したものをいいます。 致死率 死傷者に占める死者の割合をいいます。 当事者 交通事故に関係した人をいいますが、車両等が関係した事故の運転者については、運転中の車両等を当事者としています。 第1当事者 過失(違反)がより重いかまたは過失(違反)が同程度の場合にあっては、被害がより小さい方の当事者をいいます。 第2当事者 過失(違反)がより軽いかまたは過失(違反)が同程度の場合にあっては、被害がより大きい方の当事者をいいます。 歩行者の事故 歩行中の人のほか、路側に立っていた人、路上作業、路上遊戯中等の人が関係した交通事故をいいます。 子どもの事故 幼児、園児、小学生、中学生が関係した交通事故をいいます。 若年層の事故 中学校卒業後から25歳未満までの年齢層の人が関係した交通事故をいいます。 高齢者の事故 年齢65歳以上の人が関係した交通事故をいいます。 事故類型 事故をまず当事者の種類(人または車両)によって類型化し、次いで当事者の事故時の行動(動き、位置、衝突物等)によってさらに細かく類型化したものをいいます。 事故状況で示している各割合は、それぞれ四捨五入しているため、合計は必ずしも100.0%になりません。 第1部 総論 3ページ 第1章 計画策定について 1 計画策定の主旨  品川区交通安全対策会議は、交通安全対策基本法に基づき、昭和46年以降、5年ごと11次にわたって「品川区交通安全計画」を作成し、品川区および品川区の区域を管轄する行政機関等が各種の施策を実施してきました。  この間、施策は着実に実を結び、区内における令和7年の交通事故死傷者数は1,013人となり、平成12年のピーク時の2,394人から大きく減少しました。しかしながら、第11次品川区交通安全計画で掲げた「令和7年までに年間の交通事故死傷者数を600人以下にする」という目標には届きませんでした。  区内ではいまだに多くの方々が交通事故で死傷しており、交通事故は依然として区民の安全・安心を脅かしています。  区内の交通安全対策全般にわたる施策を総合的かつ計画的に推進して交通安全のさらなる向上を図り、交通事故のないまちをつくるため、第12次品川区交通安全計画を策定します。 2 計画の位置付け・期間  この計画は、交通安全対策基本法第26条第1項の規定により、「第12次東京都交通安全計画」に基づいて品川区交通安全対策会議が策定します。  この計画は、品川区の区域内における陸上交通の安全に関する対策を総合的かつ計画的に推進するため、品川区および品川区の区域を管轄する関係行政機関等が実施する今後5か年の諸施策の大綱を定めるものです。  この計画は、交通事業者をはじめとする陸上交通(道路交通、鉄道および踏切)に係る各種団体等の交通安全に関する取り組みの指針となるものです。  この計画は、交通安全に関する区民の行動指針として、自助・共助の取り組みを呼びかけるものです。  この計画は、区の上位計画である「品川区基本構想」、「品川区長期基本計画」、「品川区まちづくりマスタープラン」との整合を図り、「品川区自転車活用推進計画」等、区のその他関連計画や関連条例とも整合・連携して策定します。  この計画の期間は、令和8年度から令和12年度までの5か年です。 3 計画の目標  人命尊重の理念の下に、区民が安心して暮らせる、安全・円滑かつ快適な交通社会を実現するため、この計画に定める各種の施策を総合的かつ効果的に推進することにより、交通事故の防止を図ります。  交通事故による死傷者をゼロに近づけ、究極的には交通事故がない社会を目指しますが、第12次品川区交通安全計画においては、令和12年までに区内の年間交通事故死傷者数を800人以下とすることを目指します。 4ページ 計画の推進体制  交通安全に関する施策は多くの行政機関等の事業分野にまたがるとともに、それぞれが専門化・高度化しています。その効果的推進を図るためには、道路管理者、交通管理者をはじめ国の地方行政機関や交通関係団体等の緊密な連携に基づく総合的かつ一体的な推進が欠かせません。  そのため品川区では、昭和40年5月に「品川区交通安全協議会」、昭和46年5月に「品川区交通安全対策会議」をそれぞれ設置し、交通安全計画の作成と推進、交通安全思想の普及・啓発等を実施してきました。引き続き関係機関相互の連携・協力を密にし、施策の効果的な推進を図っていきます。 5ページ 5 国の第12次交通安全基本計画の概要 (1) 計画の目標 ア 令和12年までに24時間死者数を1,900人以下とし、世界一安全な道路交通を実現する。 イ 令和12年までに重傷者数を20,000人以下にする。 (2) 施策の方向 道路交通安全対策の視点 @ 高齢者を交通事故から守るとともに交通事故を起こさないための総合的な対策 A こどもの安全確保のための環境整備 B 歩行者の安全確保のための意識変容 C 自転車の安全確保のための法令遵守と通行環境の整備 D 外国人の交通安全対策の推進 E 特定小型原動機付自転車を始めとする小型モビリティの法令遵守の徹底と安全対策の推進 F 生活道路における歩行者等の安全確保 G 先進技術の活用推進 H 交通実態等を踏まえたきめ細かな対策の推進 I 地域が一体となった交通安全対策の推進 対策の8つの柱 @ 道路交通環境の整備  生活道路等における人優先の安全・安心な歩行空間の整備  生活道路における交通安全対策の推進  通学路等における交通安全の確保  高齢者、障害者等の安全に資する歩行空間等の整備  高速道路の更なる活用促進による生活道路との機能分化  幹線道路における交通安全対策の推進  高速自動車国道等における交通事故防止対策の推進  ITS の推進による安全で快適な道路交通環境の実現  高齢者等の移動手段の確保・充実  自転車利用環境の総合的整備  ITS の活用  災害に備えた道路交通環境の整備  総合的な駐車対策の推進  道路交通情報の充実 A 交通安全思想の普及徹底  段階的かつ体系的な交通安全教育の推進  高齢者に対する交通安全教育の推進 6ページ  外国人に対する交通安全教育等の推進  歩行者の安全確保  自転車の安全利用の推進  自動車(二輪車を含む。)の安全運転の推進  新しい小型モビリティの安全対策  交通の安全に関する民間団体等の主体的活動の推進  地域における交通安全活動への参加・協働の推進 B 安全運転の確保  高齢運転者対策の充実  外国人運転者対策の強化  運転免許制度の改善  自動運転等の安全の確保と支援  安全運転管理の推進  事業用自動車の安全プラン等に基づく安全対策の推進  運行管理未実施、飲酒運転等悪質な法令違反の根絶  トラック・物流Gメンによる荷主等への是正指導の強化 C 車両の安全性の確保  車両の安全性に関する基準等の改善の推進  高齢運転者による交通事故が相次いで発生している状況を踏まえた安全対策の推進  自動運転車の安全対策・活用の推進  自動車アセスメントによる安全な自動車等の普及促進  自転車の安全性の確保 D 道路交通秩序の維持  交通事故抑止に資する交通指導取締りの推進  背後責任の追及  自転車利用者に対する交通指導取締りの推進  特定小型原動機付自転車の利用者に対する交通指導取締りの強化  ペダル付き電動バイクの利用者に対する交通指導取締りの強化  交通事故事件等に係る適正かつ緻密な捜査の一層の推進 E 救助・救急活動の充実  多数傷者発生時における救助・救急体制の充実  自動体外式除細動器(AED)の使用も含めた心肺蘇生法等の応急手当の普及啓発活動の推進  救急救命士の養成・配置等の促進 7ページ  現場急行支援システムの整備  緊急通報システム・事故自動通報システムの活用拡大  ドクターヘリ事業の推進 F 被害者支援の充実と推進  損害賠償請求の援助活動等の強化  自動車事故被害者等に対する援助措置の充実  交通事故被害者等の心情に配慮した支援の推進 G 研究開発および調査研究の充実  高齢者の交通事故防止に関する研究の推進  安全な自動運転の社会実装に向けた課題に関する調査研究  道路交通事故原因の総合的な調査研究の充実強化 8ページ 6 東京都の第12次交通安全計画の概要 (1) 計画の目標 ア 令和12年までに、24時間死者数を110人以下とすることを目指す。 イ 令和12年までに、死傷者数を27,000人以下とすることを目指す。 (2) 施策の方向 重視すべき視点と主な取組 @ 高齢者および子供の交通安全の確保  身体機能の変化、事故発生実態等を踏まえた交通安全対策の強化  交通ルールを理解・定着させるためのライフステージごとの交通安全教育の充実 A 自転車の安全利用の推進  「交通反則通告制度(青切符)」導入を踏まえた交通安全教育の充実および基本的な交通ルールの周知  悪質・危険な違反者に対する指導取締りの実施 B 二輪車の安全対策の推進  速度超過などの取締り強化や、ヘルメットの確実な着用および胸部プロテクター着用促進に向けた啓発強化 C 飲酒運転の根絶  関係機関、民間団体、企業等と連携した「飲酒運転させないTOKYOキャンペーン」等の普及啓発および小型モビリティ等の飲酒運転対策の実施 D 特定小型原動機付自転車を始めとする小型モビリティの安全対策の推進  利用者による交通事故実態や違反状況を踏まえ、関係事業者と連携し、基本的な交通ルールの周知徹底や、交通安全教育等の交通安全対策を推進するとともに取締りを強化 E 外国人の交通安全対策の推進  在留・訪都外国人等の増加に伴い、外国人運転手の交通事故も増加傾向にあることから、日本の交通ルール・マナーについて理解を図るための取り組みを強化 F 先端技術の活用  ITS技術等の継続的な活用 9ページ 第2章 交通事故の発生状況 1 東京都の交通事故  都内の交通事故発生状況を10年間の推移でみると、交通事故発生件数および負傷者数は、令和2年までおおむね減少傾向が続きました。令和2年には発生件数25,642件、負傷者数28,888人まで減りましたが、その後は令和2年を上回る水準で推移し、令和6年にいったん減少したものの、令和7年には発生件数30,176件、負傷者数33,401人となっています。  死者数についても、前年比で増加に転じる年がみられるものの、平成28年の159人から令和7年には134人に減少しています。令和4年に戦後最少の132人を記録しましたが、令和7年は134人となっています。都の第11次交通安全計画で掲げた「令和7年までに24時間死者数を110人以下とすること」「令和7年までに、死傷者数を27,000人以下とすること」の目標には、どちらも届きませんでした。 グラフ 都内の交通事故発生件数、死者数および負傷者数の推移 10ページ 2 品川区の交通事故の概況 (1) 交通事故の発生状況の推移  区内の交通事故発生状況を10年間の推移でみると、令和2年までは発生件数、負傷者数ともおおむね横ばいで推移していましたが、令和3年以降は令和2年を上回る水準となっています。令和5年には発生件数986件、負傷者数1,078人まで増加し、令和6年にいったん減少したものの、令和7年は発生件数933件、負傷者数1,011人でした。  死者数については、年によって増減があるものの、過去10年間を通して5人以下で推移しています。令和2年に5人となった後、令和4年には1人まで減少しましたが、令和6年は4人、令和7年は2人でした。 グラフ 品川区の交通事故発生件数、死者数および負傷者数の推移 11ページ  東京都と品川区における交通事故発生状況を、平成28年を100とした場合で比較すると、東京都の発生件数と死傷者数は、令和7年にはそれぞれ93.1、88.3となり、いずれも平成28年を下回りました。これに対して品川区は、令和7年には発生件数が127.8、死傷者数が122.6となり、いずれも平成28年を上回っています。 グラフ 平成28年を100とした場合の交通事故発生件数と死傷者数の推移(東京都と品川区の比較) 12ページ  この間、区の人口も都を上回って推移しています。平成28年1月1日の人口を100とした場合、令和7年に区の人口は109.2まで増加し、都全体の104.4を約5ポイント上回っています。 グラフ 平成28年を1月1日を100とした場合の各年の人口(東京都と品川区の比較) 13ページ (2) 状態別の事故  区内の交通事故死傷者数を「四輪車」「二輪車」「自転車」「歩行中」の状態別の過去5年間の推移でみると、自転車の死傷者数がいずれの年も最も多くなっていますが、自転車は令和5年の427人をピークに減少し、令和7年は352人でした。四輪車、二輪車、歩行中は、年によって増減はあるものの、おおむね横ばいで推移しています。 グラフ 状態別交通事故死傷者数の推移(品川区)  状態別死傷者数の構成割合を品川区と東京都で比較すると、品川区では、令和3年から令和6年まで自転車の死傷者が4割前後を占めて東京都を上回っていましたが、令和7年は34.7%となって東京都の38.7%を下回りました。一方、四輪車の死傷者の割合は、東京都より低く推移しています。  また、二輪車と歩行者の死傷者の占める割合は、都では14.7〜15.5%であるのに対し、区では15.0〜18.9%と若干高めに推移しています。 グラフ 状態別死傷者数割合の推移(品川区)状態別死傷者数割合の推移(東京都) 14ページ (3) 年齢層別の事故  区内の交通事故による過去5年間の死傷者数を年齢層別にみると、各年齢層で年ごとに増減がみられます。40歳代、50歳代、65歳以上の死傷者数が多い年が多いものの、30歳代以下の若い世代も過去5年間は横ばいから微増傾向です。増加傾向にあった65歳以上は令和6年に217人まで増えた後、令和7年は176人に減少しました。 グラフ 年齢層別交通事故死傷者数の推移(品川区)  過去10年間の死傷者数の年齢層別構成割合をみると、65歳以上の高齢者の占める割合は、平成28年の15.0%から令和6年には22.0%まで上昇、令和7年は17.4%でした。50歳代は平成28年の15.0%から令和7年には18.6%、60〜64歳は5.7%から6.4%に上昇しています。一方、30歳代は平成28年の21.3%から令和7年には16.5%、40歳代は22.0%から17.7%に低下しています。 グラフ 年齢層交通事故死傷者数割合の推移(品川区) 15ページ  死者数のみを年齢層別にみると、平成28年から令和2年までの5年間(第10次計画期間中)の死者数は15人でしたが、令和3年から令和7年までの5年間(第11次計画期間中)は11人に減少しました。このうち65歳以上が5人(45.5%)と最も多く、次いで40歳代が3人(27.3%)、50歳代が2人(18.2%)、20歳代が1人(9.1%)でした。 グラフ 平成28年〜令和2年(5年間)における年齢層別交通事故死傷者数、死者数、致死率 令和3年〜令和7年(5年間)における年齢層別交通事故死傷者数、死者数、致死率 16ページ (4) 道路幅員別の事故  区内の交通事故発生状況を道路幅員別(過去10年間)の推移でみると、9.0m以上の道路では大きな変化はみられない一方、9.0m未満の道路では各区分とも平成28年に比べて倍近く増加しています。3.5m以上5.5m未満、5.5m以上9.0m未満の道路では、令和3年以降は120件を超えて推移しており、区内の交通事故が、住宅街等の細街路で多発している傾向が顕著です。 グラフ 道路幅員別交通事故発生件数の推移(品川区) 17ページ  この傾向は、東京都全体でも同様です。道路幅員別の発生割合を品川区と東京都で比較すると、過去5年間は、品川区、東京都ともに9.0m未満の道路が高い割合を占めています。品川区では、5.5m以上9.0m未満の道路が最も高く、3.5m以上5.5m未満の道路と合わせて半数前後を占めています。 グラフ 道路幅員別事故発生件数割合の推移(品川区) 道路幅員別事故発生件数割合の推移(東京都) 18ページ (5) 事故類型別の事故  区内の交通事故発生状況を事故類型別発生件数(過去5年間)の推移でみると、「車両相互」の事故が最も多く、「人対車両」「車両単独」はほぼ同程度で推移しています。事故類型別の構成割合も、大きな変動なく推移しています。 グラフ 事故類型別交通事故発生件数の推移(品川区) 事故類型別交通事故発生件数割合の推移(品川区) 19ページ  「人対車両」のうち、道路を「横断中」の事故は、品川区、東京都ともに過去5年間で増加傾向を示しています。区内では、横断中の事故が令和6、7年と100件を超え、そのうち「横断歩道」での事故が令和7年は6割近くを占めました。これらの結果は、自動車等運転者の歩行者優先意識が、低い状態のまま推移している可能性を示唆しています。 グラフ 人対車両における横断中の事故件数の推移(品川区) 人対車両における横断中の事故件数の推移(東京都) 20ページ (6) 車両の違反状況  区内の車両側の違反状況(原付以上、第1当事者件数)を過去5年間の推移でみると、「安全不確認」「前方不注意」「交差点安全進行」「運転操作誤り」が上位4項目を占めています。最も多い「安全不確認」は、毎年、違反全体の3〜4割を占めています。 グラフ 車両側の法令違反件数(原付以上、第1当事者)の推移(品川区) 21ページ 課題別交通事故の状況 (1) 子どもの交通事故  区内の15歳以下の子どもの交通事故発生件数は過去5年間では、40件を超えて推移しております。 グラフ 学齢別交通事故発生件数の推移(品川区) 22ページ  学齢別、状態別に発生件数を詳しくみると、小学生の事故(歩行者、自転車)が最も多く、次いで中学生の自転車、幼児の歩行者が多くなっています。  東京都と比較すると、区の場合、小学生の歩行者事故は毎年、自転車事故とほぼ同程度発生しているのに対し、都では小学生の歩行者事故は自転車事故よりも少なく推移しています。 グラフ 学齢別自転車乗用中・歩行中事故発生件数の推移(品川区) 学齢別自転車乗用中・歩行中事故発生件数の推移(東京都)  23ページ  過去5年間の死傷者数を学齢別、状態別にみると、中学生は自転車乗用中の事故によるものがほとんどを占めています。一方、小学生と幼児は、歩行中と自転車乗用中によるものがそれぞれ半数程度を占めています。 グラフ 幼児の死傷者数の推移(品川区) 小学生の死傷者数の推移(品川区) 中学生の死傷者数の推移(品川区) 令和3年〜令和7年の子どもの死傷者数 令和7年中の子どもの死傷者数 24ページ  通行目的別の交通事故発生状況のうち通学等に関わる事故の推移をみると、令和4年、令和5年は「登校」時の事故が「下校」時を上回って増加しましたが、令和6年、令和7年は同程度に減少しています。 グラフ 通学等における交通事故発生件数の推移(品川区)  東京都全体の令和7年のデータから、このほかの子どもの事故の特徴を見てみます。  子どもの自転車乗用中の事故について違反別発生状況をみると、「ハンドル・ブレーキ操作不適」や「安全不確認」などの違反があった事故が全体の8割を占めました。  歩行中の事故では、全体の約3割で「飛び出し」「横断歩道外横断」などの違反がありました。また、歩行中の事故は、「横断歩道」「横断中その他」など横断中に係る事故が約半数を占めていました。 グラフ 子どもの自転車乗用中における法令違反別交通事故発生状況(東京都・令和7年) 子どもの歩行中における法令違反別交通事故発生状況(東京都・令和7年) 子どもの歩行中における事故類型別交通事故発生状況(東京都・令和7年) 25ページ (2) 高齢者の交通事故  区内の交通事故による65歳以上の高齢者の死傷者数および死傷者全体に占める割合は、増加傾向がみられます(前掲15頁「年齢層別交通事故死傷者数の推移」)。死者数をみても、令和3年から令和7年までの5年間の死者数11人のうち、65歳以上が5人(45.5%)を占めています。これは、区内人口に占める高齢者人口の割合19.4%と比較して高く、高齢者の交通事故が死亡事故に至る可能性が高いことを示しています。 グラフ 年齢層別人口および年齢層別交通事故死者数の割合(令和3年〜令和7年) 26ページ  区内の65歳以上の高齢者人口は過去5年間では微減傾向にありますが、高齢者が関与する事故(第1当事者または第2当事者として高齢者が関わった事故)の割合は、横ばいで推移しています。この間、品川区の高齢者関与事故率は東京都よりも高めに推移していましたが、令和7年は東京都を若干下回りました。 グラフ 品川区の高齢者人口推移と高齢者関与事故率の推移 高齢者関与率の推移 27ページ  自転車事故の年齢層別発生割合(過去5年間)をみると、品川区、東京都ともに65歳以上の高齢者が最も高く、20%を上回る割合で推移しています。ただし、品川区では令和7年に30歳代と子どもの割合が上昇しました。 グラフ 年齢層別自転車事故発生件数割合の推移(品川区) 年齢層別自転車事故発生件数割合の推移(東京都) 28ページ  歩行者事故の年齢層別発生割合(過去5年間)をみると、品川区では令和4年以降、65歳以上の高齢者が全体の4分の1前後を占めています。東京都と比較すると、品川区では40歳代の割合が比較的高めに推移しています。 グラフ 年齢層別歩行中事故発生件数割合の推移(品川区) 年齢層別歩行中事故発生件数割合の推移(東京都)  東京都全体の令和7年のデータから、このほかの高齢者の事故の特徴を見てみます。  この年、歩行中の事故で亡くなった高齢者37人の違反状況をみると、「信号無視」など何らかの違反があった割合が半数以上に上りました。 グラフ 高齢者の歩行中交通事故死者における法令違反状況(東京都・令和7年) 29ページ (3) 自転車の交通事故 ア 自転車関与事故の推移  区内の自転車が関与した事故(第1当事者または第2当事者として自転車が関わった事故)は令和3年以降、400件を超えて推移しています。交通事故全体に占める割合も40%を超える状態が続いています。東京都でも同様に40%を超える高い水準で推移しており、全国平均と比較すると2倍近い水準です。 グラフ 自転車関与事故件数の推移 自転車関与率の推移 30ページ  自転車が第1当事者または第2当事者となった事故のうち、自転車側に「信号無視」など何らかの違反があった事故は令和3年以降、違反がなかった事故の2倍を超える水準で推移しています。自転車事故の多さには、自転車側のルール違反も大きな要因になっていることがうかがえます。 グラフ 自転車乗用中の法令違反有無別事故発生件数の推移(品川区) 31ページ イ 年齢層別自転車事故発生件数割合の推移  区内の自転車事故発生状況を年齢層別発生件数割合(第1・第2当事者、過去5年間)でみると、65歳以上の高齢者が最も高く、20%を超える水準で推移しています。東京都でも同様に、65歳以上の割合が最も高く推移しています。その一方で、品川区では令和7年に65歳以上の割合が下がり、30歳代が上昇して65歳以上に接近したほか、子どもの事故の割合も上昇しました。 グラフ 年齢層別自転車事故発生件数割合の推移(品川区) 年齢層別自転車事故発生件数割合の推移(東京都) グラフ再掲「(2)高齢者の交通事故」27ページ 32ページ ウ 自転車乗用中における相手当事者別交通事故発生件数の推移  区内の自転車乗用中における交通事故発生状況を相手当事者別発生件数(過去5年間)の推移でみると、単独事故は令和3年の107件から令和6年には148件まで増加しましたが、令和7年は124件に減少しています。乗用車、貨物車との事故は令和7年にいずれも令和3年を下回り、自転車同士の事故も47件から29件に減少しました。一方、歩行者との事故は49件から58件に増加しています。 グラフ 自転車乗用中における相手当事者別交通事故発生件数の推移 33ページ  相手当事者別の発生割合を品川区と東京都で比較すると、品川区では令和4年以降、単独事故の割合が乗用車との事故を上回って推移しています。東京都でも単独事故の割合は上昇しているものの、この間、乗用車との事故の割合が単独事故を上回っています。また、品川区では、歩行者との事故の割合が東京都より高く推移しています。 グラフ 自転車乗用中の相手当事者別交通事故発生件数割合の推移(品川区) 自転車乗用中の相手当事者別交通事故発生件数割合の推移(東京都) 34ページ エ 自転車乗用中における法令違反別交通事故発生件数の推移  区内の自転車事故発生状況を法令違反別発生件数(第1・第2当事者、過去5年間)の推移でみると、具体的な違反項目では、「運転操作誤り」「安全不確認」「交差点安全進行」が多く発生しています。なかでも「運転操作誤り」は、令和3年以降、最も多い違反項目として推移しています。 グラフ 自転車乗用中における法令違反別交通事故発生件数の推移 自転車乗用中における法令違反別交通事故発生件数割合の推移 35ページ オ 自転車乗用中における時間帯別交通事故発生件数の状況  区内の自転車事故発生状況を時間帯別にみると、「8〜10時」の事故が最も多く、「16〜18時」「18〜20時」も多く発生しています。朝夕の通勤・通学時間帯に事故が多い状況が続いています。 グラフ 自転車乗用中における時間帯別交通事故発生件数(令和3年〜令和7年) 36ページ (4) 二輪車の交通事故  区内の二輪車が関与した事故(第1当事者または第2当事者として二輪車が関わった事故)の発生状況は令和4年以降、200件を超えて推移しています。二輪車関与事故が全事故に占める割合(関与率)も過去5年間では都内平均を上回っており、都内の49区市における順位も令和6年、令和7年は4位と上位に位置しています。  また、過去5年間における歩行者を除いた車両(四輪車、二輪車、自転車)の状態別事故発生状況(第1・第2当事者)をみると、二輪車の事故は1,062件発生し、死者は5人、死傷者は887人でした。死傷者に占める死者の割合(致死率)は0.56%で最も高く、二輪車事故は重大事故につながる危険性が高いことを示しています。 グラフ 二輪車運転中の交通事故発生件数の推移(品川区) 二輪車関与率の推移 令和3年〜令和7年(5年間)における四輪車、二輪車、自転車の交通事故発生状況 37ページ (5) 飲酒運転の交通事故  区内の飲酒事故件数等に関する状況を過去5年間の推移でみると、令和3年は0件でしたが、令和4年以降は3件から9件の間で推移しています。第1当事者が原付以上の事故件数に占める飲酒事故の割合(飲酒率)は、令和5年に1.4%まで上昇した後、令和6年は0.8%、令和7年は0.9%でした。 グラフ 飲酒事故件数等の推移(品川区) 飲酒事故件数等の推移(東京都) 38ページ (6) 特定小型原動機付自転車の交通事故  道路交通法の改正により、令和5年7月1日から、一定の基準を満たす電動キックボード等は「特定小型原動機付自転車」という新たな車両区分に位置付けられました。ここでは、令和6年以降の統計データを使用しています。負傷者数は、特定小型原動機付自転車の利用者本人が負傷した数を計上しています。 ア 相手当事者別 特定小型原動機付自転車事故件数  区内では、令和6年に15件、令和7年に23件の事故が発生しています。どちらの年も単独事故が最も多く、令和6年は7件、令和7年は10件を数えました。令和7年はこのほか、乗用車、貨物車、二輪車、歩行者との事故も発生しています。 グラフ 相手当事者別特定小型原動機付自転車の交通事故発生件数(品川区) 39ページ イ 相手当事者別 特定小型原動機付自転車事故負傷者数  負傷者数は、令和6年は11人、令和7年は18人でした。単独事故による負傷者が最も多く、令和7年は10人に上りました。乗用車、貨物車との事故でも負傷者が発生しました。 グラフ 相手当事者別特定小型原動機付自転車の交通事故負傷者数(品川区) 40ページ ウ 年齢層別 特定小型原動機付自転車事故件数  年齢層別では、20歳代の事故が最も多く、令和6年は7件、令和7年は10件発生しています。次に多いのが30歳代で、令和7年は特定小型原動機付自転車の事故の約7割を20歳代〜30歳代の事故が占めました。区内の人口割合と比較しても、特定小型原動機付自転車の事故が20歳代〜30歳代に集中して発生していることがわかります。 グラフ 年齢層別特定小型原動機付自転車の交通事故発生件数(品川区) 年齢層別特定小型原動機付自転車の事故件数と人口割合(品川区) 41ページ エ 年齢層別 特定小型原動機付自転車事故負傷者数  年齢層別の負傷者数も20歳代が最も多く発生しています。令和7年は7人を数え、負傷者全体の約4割を占めています。 グラフ 年齢層別特定小型原動機付自転車の交通事故負傷者数(品川区) オ 事故類型別 特定小型原動機付自転車事故件数  事故類型別では、車両単独の事故が最も多く、令和7年は10件発生しています。車両相互の出会頭事故も6件発生しています。 グラフ 事故類型別特定小型原動機付自転車の交通事故発生件数(品川区) 42ページ カ 故類型別 特定小型原動機付自転車事故負傷者数  事故類型別の負傷者数も車両単独の事故によるものが最も多く、令和7年は10人でした。車両相互の出会頭事故でも6人が負傷しています。 グラフ 事故類型別特定小型原動機付自転車の交通事故負傷者数(品川区) キ 違反別 特定小型原動機付自転車事故件数  違反別では「ハンドル・ブレーキ操作不適」が最も多く、令和6年は7件、令和7年は8件発生しています。「交差点安全進行」や「一時不停止」、「信号無視」などの違反も発生しています。 グラフ 違反別特定小型原動機付自転車の交通事故発生件数(品川区) 43ページ ク 違反別 特定小型原動機付自転車事故負傷者数  「ハンドル・ブレーキ操作不適」による負傷者が最も多く、令和6年は7人、令和7年は8人でした。「交差点安全進行」や「一時不停止」などの違反による負傷者も発生しています。 グラフ 違反別特定小型原動機付自転車の交通事故負傷者数(品川区) ケ 時間帯別発生件数  時間帯別にみると、令和7年は「20〜22時」が4件と最も多く、「6〜8時」「8〜10時」「14〜16時」「22〜0時」が3件でした。 グラフ 時間帯別特定小型原動機付自転車の交通事故発生件数(品川区・令和7年) 44ページ (7) 外国人運転者による交通事故の状況 ア 在留外国人の推移  区内の在留外国人の人口は、令和7年は17,010人となっており、対令和3年比で約27.5パーセント増加しています。 グラフ 在留外国人の推移(品川区) 45ページ イ 外国人の交通事故件数および死傷者数の推移  外国人の交通事故は、令和5年以降50件を上回って推移しており、負傷者数も増加傾向にあります。令和7年は57件発生し、負傷者は38人、死者は1人でした。 グラフ 外国人の交通事故件数および死傷者数の推移(品川区) 46ページ ウ 外国人の当事者別交通事故件数の推移  当事者別にみると、各年とも四輪車が最も多く、令和7年は25件でした。次いで自転車が13件、歩行者が9件、二輪車が8件となっています。 グラフ 外国人の当事者別交通事故件数の推移(品川区) 47ページ エ 外国人の時間帯別交通事故件数の推移  時間帯別にみると、「18〜20時」が10件と最も多く、「14〜16時」が9件でした。「8〜10時」「10〜12時」「20〜22時」も8件発生しています。 グラフ 外国人の時間帯別交通事故件数の推移(品川区) 48ページ オ 外国人の年齢層別交通事故件数の推移  年齢層別にみると、令和7年は30歳代が17件と最も多く、40歳代、20歳代と続いています。 グラフ 外国人の年齢層別交通事故件数の推移(品川区) 49ページ 第3章 交通安全施策の重点と方向性  区内の交通事故件数や死傷者数を減らし、交通事故のないまちの実現を図るためには、行政機関はもとより、事業者、交通関係団体、ボランティア、そして何よりも区民一人ひとりによる不断の努力が必要です。  本計画では、重点的に取り組むべき課題として、以下の8点を取り上げます。はじめに、幼児から高齢者まで幅広い年齢層が利用する「自転車」の安全利用を推進します。次に、心身の発達段階に応じた交通ルール等の習得をはじめとする「子ども」の交通安全の確保、加齢に伴う身体機能の変化が交通行動に大きく影響を及ぼす「高齢者」の交通安全の確保、事故が発生した場合に死亡事故等につながる危険性が高い「二輪車」の安全対策、アルコールの影響により正常な運転が困難となり、重大事故に直結する極めて悪質・危険な犯罪である「飲酒運転」対策、近年利用が拡大している「特定小型原動機付自転車を始めとする小型モビリティ」の安全対策、そして、訪日・在留外国人の増加に伴い、交通事故の増加傾向が見られる「外国人」に対する交通安全対策を推進します。  また、「先進技術」を積極的に活用し、生活道路や幹線道路における道路交通環境の整備など、分野ごとの各種交通安全対策を関係機関等と連携して推進します。 1 自転車の安全利用の推進  自転車は、幼児から高齢者まで幅広い年齢層に利用されており、自転車を共同で利用するシェアサイクルや電動アシスト自転車の普及、通勤・配達など、その利用形態は多様化しています。  こうしたことを背景に、自転車が関与した事故の件数は令和3年以降、400件を超えて推移しており、交通事故全体に占める割合も40%を超える状態が続いています。相手当事者別には、自転車同士、歩行者との事故が多発しており、自転車利用者が「安全不確認」「交差点安全進行」「前方不注意」などの違反を犯すケースも増加しています。  自転車は歩行者と衝突した場合には加害者となります。前述のとおり自転車利用者の法令違反も多くみられ、令和6年には道路交通法が改正され、自転車運転中の携帯電話等の使用(いわゆる「ながらスマホ」)に対する罰則が強化され、酒気帯び運転も罰則の対象となりました。また、令和8年4月1日から、16歳以上の自転車運転者に対し、交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が導入されることになりました。  このような中、幅広い年齢層の自転車利用者に対する自転車利用の基本的なルールの周知およびマナーの徹底を図るための交通安全教育・啓発活動をより一層充実させます。  また、危険な違反行為の指導取締りおよび自転車運転者講習制度を適切に運用し、危険な運転行為を繰り返す自転車運転者に対する教育を推進します。  あわせて、誰もが安全で快適に自転車を利用できる環境を創出するための自転車通行空間の整備を進めます。 50ページ 2 子どもの交通安全の確保  過去5年間の区内の15歳以下の子どもの交通事故発生件数は令和4年以降、増減を繰り返しながらも、全体としては減少傾向で推移していますが、令和7年には55件と依然として多くの事故が発生しています。  このように、子どもを取り巻く交通環境には解決すべき課題がいまだ多く残されています。次世代を担う子どものかけがえのない命を交通事故から守る対策は極めて重要です。本計画では、子どもの発達段階に応じた効果的な交通安全教育に取り組むとともに、「品川区通学路安全・安心プログラム」に基づいた体系的な通学路対策による登下校時における児童の安全確保を推進します。あわせて、保育園等が行う散歩等の園外活動における未就学児の安全を確保するための各種対策も推進します。 3 高齢者の交通安全の確保  区内の65歳以上の高齢者の死傷者全体に占める割合は増加傾向にあります。令和3年から令和7年の5年間における死者数11人のうち、65歳以上が45.5%を占めています。  高齢者は、個人差はあるものの、加齢に伴って身体機能等が低下します。このため、高齢者自ら身体機能等の低下に気付いてもらうための参加・体験型の教育をさらに強化します。また、高齢者をはじめ、すべての区民が安全で安心して道路を利用できるよう、道路のバリアフリー化など安全な歩行空間の確保に努めます。 4 二輪車の安全対策の推進  区内の二輪車事故の発生件数は令和4年以降200件を超えて推移しています。過去5年間の二輪車事故による死者は5人で、死傷者に占める死者の割合(致死率)は0.56%と四輪車や自転車に比べて高くなっています。  二輪車による事故は重大事故につながる危険性が高いため、被害軽減のためのヘルメットの確実な着用・胸部プロテクターの着用促進に向けた広報啓発活動の推進および二輪車運転技能の向上を目的とした実技教室を開催します。また、二輪車安全対策重点路線(国道15号、山手通り)における事故防止キャンペーンおよび指導取締りを強化します。 5 飲酒運転の根絶  重大事故につながる飲酒運転は、一般的な交通違反・交通事故とは異なる悪質性をもっています。区内の飲酒事故は、令和3年に0件でしたが、令和4年以降は、毎年発生しており、3件から9件で推移しています。飲酒率も令和5年には1.4%を記録、東京都の過去5年平均の0.7%を上回っています。  酒類提供店をはじめとする関係機関と連携した「飲酒運転させないTOKYOキャンペーン」等による飲酒運転根絶に向けた活動を強化します。 51ページ 6 特定小型原動機付自転車を始めとする小型モビリティの安全対策の推進  区内においても、特定小型原動機付自転車等は近年、利用が拡大しています。  年齢層別では、20歳代が最も多く、令和7年は10件発生し、負傷者数は7人でした。  特定小型原動機付自転車の利用は、今後も拡大していくものと想定されるため、利用者による交通事故実態や違反状況を踏まえ、関係事業者等と連携し基本的な交通ルールの周知徹底、取り締まりの強化や被害軽減のためのヘルメット着用促進に向けた広報啓発活動を推進します。 7 外国人の交通安全対策の推進  区内における外国人居住者の増加に伴い、外国人運転手による交通事故件数も増加しており、令和7年には24件の事故が発生しました。  外国人が自動車・自転車等を安全に運転できるように、日本の交通ルール・マナーについて理解を図るための取り組みを強化する必要があります。そこで、外国人にとって分かりやすい英語等を使用したパンフレット等を活用し、交通安全啓発や広報を推進します。 8 先進技術の活用  最先端の情報通信技術により、人と道路と車両との間で情報をやりとりし、事故抑制や渋滞の軽減等を目指すシステムであるITS技術(高度道路交通システム)等の積極的な活用を推進します。また、AI等を積極的に活用し、効率的な道路交通環境の整備を促進します。 第2部 講じようとする施策 55ページ 第1章 道路交通環境の整備 1 安全・安心な生活道路の構築 (1) 歩道の整備  歩行者等を自動車交通から分離し、道路交通の安全と円滑化を図るため、歩道の未整備区間や幅員の狭い区間において、歩道の整備を進めます。  歩道の整備にあたっては、平成18年から施行されている「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(平成18年6月21日法律第91号。以下「バリアフリー法」という。)、平成21年に改正された「東京都福祉のまちづくり条例」(平成7年3月16日条例第33号)、「品川区まちづくりマスタープラン」および「第4期品川区地域福祉計画」を踏まえ、勾配や段差の改善、無電柱化の推進等、バリアフリーに対応し、高齢者や障害者を含む誰もが安心して歩ける歩行空間の確保に努めます。 (東京国道事務所、東京都第二建設事務所、道路課) 表 事業区分 歩道の整備、歩道の勾配改善等、歩道改修、側溝段差解消・歩道平坦化、視覚障害者用誘導ブロック設置 実施機関 東京国道事務所、東京都第二建設事務所、道路課、道路課、道路課 令和8年度 整備促進、整備促進、260m(目黒川緑道第2基区間)、50箇所、200m 令和9〜12年度 整備促進、整備促進、整備促進、整備促進、整備促進 (2) 生活道路および通学路等における交通事故防止対策の推進 ア 生活道路における交通事故防止対策の推進  生活道路における人優先の安全・安心な通行空間の整備に向けて、道路管理者と連携し、最高速度30キロメートル毎時の面的な最高速度規制であるゾーン30の整備を進めるほか、狭さくやハンプ等の物理的デバイスを組み合わせたゾーン30プラスの整備を進め、車両速度の抑制や通過交通の排除に重点を置いた対策を推進します。  また、令和8年9月1日施行の生活道路における法定速度の引下げに関する広報啓発を推進し、制度の円滑な施行を図ります。 (警察署) 56ページ イ 通学路における児童等の安全確保に関する取り組み  東京都安全安心まちづくり条例に基づく「通学路等における児童等の安全確保に関する指針」(平成27年8月28日27青総安第186号)により、学校等の管理者、警察署、通学路の管理者、児童等の保護者および地域住民が連携して実施する、安全点検や登下校時の見守り活動、児童見守りシステム(まもるっち)など、通学路における児童等の安全を確保するための取り組みを促進します。  なお、学校等の管理者が通学路の設定または変更を行うに当たっては、当該学校等の所在地を管轄する警察署長から意見を聴くよう努めます。 (警察署、教育総合支援センター、道路課、地域活動課、地域交通政策課) ウ 通学路における交通安全の確保  「品川区通学路安全・安心プログラム*」(平成31年3月、品川区交通安全協議会策定)に基づき、学校、警察署、区、保護者および地域住民が連携して、通学路における定期的な点検等を行うことによって、通学路の安全の確保に向けた着実かつ効果的な取り組みを進めます。 *品川区通学路安全・安心プログラム:品川区において、関係機関が相互に連携して、継続的に通学路の安全安心総点検を行うことで、児童の安全安心を確保するための取組方針。 (警察署、教育総合支援センター、地域活動課、道路課、地域交通政策課) エ 未就学児が日常的に集団で移動する経路の安全確保  未就学児を中心に子どもが日常的に集団で移動する経路における交通安全を確保するため、保育所等の対象施設や、警察署、区をはじめとした関係機関が連携し、ハード・ソフトの両面から必要な対策を推進します。 (警察署、保育施設運営課、障害者支援課、道路課、地域交通政策課) (3) 市街地等の構造改善  木造住宅密集地域において、防災上、有効な広場の整備や生活道路の拡幅整備等とともに、老朽建築物等の除去や建替えの支援などにより不燃化を促進します。都市基盤の一体的な整備により、地域の生活環境と避難路等の交通環境を改善していきます。 (木密整備推進課) 表 事業区分 密集住宅市街地の整備促進、密集住宅市街地不燃化の促進、都市防災不燃化の促進 実施機関 木密整備推進課、木密整備推進課、木密整備推進課 令和8年度 7地区、8地区、9地区 令和9〜12年度 整備促進、整備促進、整備促進 57ページ 2 幹線道路における交通安全対策の推進 (1) 道路の整備 ア 国道の整備  安全で円滑な都市交通の確保および地域生活の基盤整備を図るため、沿道環境に配慮しながら、幹線道路の拡幅等の整備を進めます。 (東京国道事務所) イ 地域幹線道路の整備  市街地における地域の円滑な交通の確保や防災性・安全性の向上など、地域生活を支える基幹的な道路の整備を推進します。 (東京都第一市街地整備事務所、東京都第二建設事務所、道路課) 表 事業区分 放射2号線、補助26号線、補助28号線、補助29号線、補助29号線(戸越公園)、補助163号線(品川区役所〜西品川一丁目) 実施機関 東京都第二建設事務所、東京都第二建設事務所、東京都第二建設事務所、東京都第二建設事務所、東京都第一市街地整備事務所、道路課 令和8年度 1,255m、665m、855m、2,819m、460m、整備促進 令和9〜12年度 整備促進、整備促進、整備促進、整備促進、整備促進、整備促進 ウ 生活道路の整備  生活道路の中には狭隘な道路が多くあります。区民生活にもっとも身近な生活道路の利便性や防災上の観点から、街区内交通を集め幹線道路へ接続する主要な生活道路の整備方針を検討・策定します。また、通勤、通学、散歩、買い物等の日常生活が快適に行われる空間としての生活道路を確保します。 表 事業区分 道路の改修(路面改良)、道路の改修(側溝改良)、細街路の拡幅(区道)、細街路の拡幅(私道) 実施機関 道路課、道路課、建築課、建築課 令和8年度 7,400u、1,000m、900m、1,600m 令和9〜12年度 整備促進、整備促進、整備促進、整備促進 58ページ エ AI・先進技術を活用した道路の整備  令和4 年4 月より導入した、しなみちレポート※を活用し、区民サービスの向上、道路管理の効率化を図ります。また、民間の車載カメラの画像を収集・AI分析し、道路の損傷データを効率的に取得するAI道路点検パトロールシステムを開発します。 区民協働投稿サービス  スマートフォンアプリによる区民投稿から情報を収集し、道路の損傷や不具合の迅速な修繕等を行い、区民サービスを向上します。 道路損傷検出サービス  道路点検パトロール車両に搭載したスマートフォンのカメラで路面状況を撮影・AI 解析して異常を効果的に抽出し、本システムにより検出された路面のひび割れ等は現地を確認し、損傷状況に応じて修繕作業等を行います。 ※しなみちレポート:スマートフォンのカメラとGPSを活用して損傷や不具合を投稿して頂くことで、区が内容を確認し必要に応じて補修等を実施する。 (道路課) (2) 交差点の改良  交差点における左折車の走行速度の低減および信号の変わり目における出会頭事故等を防止するため、交差点巻き込み部の張り出しや横断歩道および停止線の前出しによる交差点のコンパクト化に加えて、右左折車両と横断歩行者の事故を防止するため、交差点付近の視認性確保について道路管理者と連携を図りながら進めます。 (警察署)  裏通りの交通事故が多発している交差点に、夜間高視認性舗装工事、すべり止め舗装工事、自発光式のブロック設置などの安全対策を行います。 (道路課) 表 事業区分 交差点の改良 実施機関 道路課 令和8年度 20箇所 令和9〜12年度 整備促進 3 交通安全施設等整備事業の推進 (1) 横断歩道橋等のバリアフリー化  横断歩道橋等のバリアフリー化は、高齢者や障害者などの利用が多い箇所で、他の横断施設が近傍になく、スロープやエレベーターの設置空間を確保できるなど、構造基準を満たす箇所において、バリアフリー法などに基づき、整備に努めます。 (東京国道事務所、東京都第二建設事務所、道路課) ※交通安全施設:信号機、カーブミラー、道路標示、標識等の道路利用者が安全に道路を通行するために設置される施設 59ページ (2) 防護柵の整備  歩行者の横断歩道以外の場所での車道横断の抑止と、車両の路外等への逸脱防止を図ることにより、歩行者の安全を確保するとともに、乗員の傷害や車両の損傷を最小限にとどめるため、防護柵の整備に努めます。 (東京国道事務所、東京都第二建設事務所、道路課) 表 事業区分 防護柵の整備、防護柵(ガードパイプ等) 実施機関 東京国道事務所、道路課 令和8年度 整備促進、350m 令和9〜12年度 整備促進、整備促進 (3) 道路照明の整備  道路照明は、夜間における交通安全と円滑な移動を図るための重要な施設です。  道路照明の整備を効果的に行うため、道路の交通量や周辺の環境に応じて平均路面輝度とその均斉度(明るさのばらつき)を設定し、各々の数値を満たすよう整備に努めます。 (東京国道事務所、東京都第二建設事務所、道路課) 表 事業区分 街路灯(LED化等)、街路灯LED化、街路灯(LED化等) 実施機関 東京国道事務所、東京都第二建設事務所、道路課 令和8年度 整備促進、整備促進、1,010基 令和9〜12年度 整備促進、整備促進、整備促進 (4) 道路標識等の整備 ア わかりやすい案内標識等の整備  標識点検結果から、更新が必要なものについて、標識修繕を進めます。  「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」(標識令)に基づき、誰もが安全で快適に通行できるよう、ピクトグラムや路線番号の追加、標識類の整理、視認性の向上など、わかりやすい道路標識の整備に取り組んでいきます。  あわせて、多言語で表記した歩行者用観光案内標識の整備を進めます。 (東京国道事務所、東京都第二建設事務所、道路課) 60ページ 表 事業区分 道路標識等の整備、道路標識、区画線、区画線、道路標識(警告・予告・通学路) 実施機関 東京国道事務所、東京都第二建設事務所、東京都第二建設事務所、道路課、道路課 令和8年度 整備促進、整備促進、整備促進、9,000m、25本 令和9〜12年度 整備促進、整備促進、整備促進、整備促進、整備促進 イ 規制標識等の整備  道路標識の大型化・可変化・自発光化、設置場所の統合・改善等を行い、見やすく分かりやすい道路標識・道路標示の整備を推進します。また、破損した道路標識についても随時補修を行います。 (警察署) (5) 信号機の整備・高度化 ア ゆとりシグナルの整備  「ゆとりシグナル(経過時間表示機能付歩行者用灯器)」は、青信号時の残り時間を表示することで無理な横断の抑制を、また、赤信号時の待ち時間を表示することで信号無視の防止を図るための信号機です。  歩行速度が遅い高齢者や、児童が安心して横断歩道を渡ることができるよう、高齢者用施設の近傍や通学路、駅周辺などの横断歩行者が多い集客施設の近傍を中心に整備を行います。 (警察署) イ 歩車分離式信号機の整備  歩行者と車両の通行を時間的に分離することで、右左折車両による横断歩行者の巻き込み事故防止に大きな効果が期待できる歩車分離式信号機の整備を推進します。 (警察署)  ウ 右折感応型信号機の整備  交差点を右折する車両の需要変動を車両感知器によってリアルタイムで把握し、右折矢印信号の秒数を調整することにより、右折車両の捌け残りや無駄な右折矢印時間をなくす右折感応型信号機の整備を推進します。 (警察署) 61ページ (6) 交通管制システムの高度化 ア プローブ情報*を活用した信号制御の最適化  プローブ情報を用いて、車両感知器が設置されていない路線の交通状況を把握し、最適な信号機の秒数設定を支援するなど、信号制御の高度化を推進します。 *プローブ情報:カーナビやスマートフォンのGPSによる移動経路(時刻と位置)の情報 (警察署) イ 交通情報収集・提供機能の強化  光ビーコン*や車両感知器の整備・適所な設置を進めて交通情報収集機能を強化するとともに、交通テレビカメラシステムの更新を図り、交通の安全と円滑を阻害する事象の把握に努めます。  また、収集した交通情報を渋滞情報や交通事故情報として、交通情報板や光ビーコンを通じてリアルタイムにドライバーへ提供することで、心にゆとりを持った運転や交通流の分散による渋滞緩和等を促進します。  特に、交通情報板については、従来の3色表示から7色表示のマルチカラー交通情報板に置き換えていくことで、視認性の向上などを図っていきます。 *光ビーコン:近赤外線により走行車両の車載装置と双方向通信を行う装置。車両台数等の情報を収集するとともに、ドライバーに交通情報を提供する。 (警察署)  ウ ITSの活用推進  光ビーコンの機能を活用したUTMS(新交通管理システム)のサブシステムであるPTPS(公共車両優先システム)等を拡充し、交通管理の最適化を図ります。 UTMS(新交通管理システム)  光ビーコン等の機能を活用した個々の車両との双方向通信により、ドライバーに対しリアルタイムの交通情報等を提供するなど、「安全・快適にして環境にやさしい交通社会の実現」を目指すシステムです。 PTPS(公共車両優先システム)  バス等の大量公共輸送機関を優先的に走行させる信号制御を行い、大量公共輸送機関の定時運行と利便性の向上を図ることを目的としたシステムです。 *ITS(高度道路交通システム):最先端の情報通信技術を用いて人と道路と車両とを情報でネットワーク化することにより、交通事故、渋滞等といった道路交通問題の解決を目的に構築する新しい交通システム。 (警察署) 62ページ エ 交通公害低減システムの整備  幹線道路の交通情報板に、渋滞情報に加えて沿道の大気汚染状況を表示し、集中する走行車両の迂回を促進するシステム(交通公害低減システム)を運用することにより、重点的な対策を必要とする地点の大気環境改善を図ります。 (警察署) (7) その他の交通安全施設等の整備  カーブ区間における二輪車の事故を防止するため、滑り止め舗装やカラー舗装等の路面改良、視線誘導標、減速マーク、警戒標識等の設置による安全対策を道路管理者と連携を図りながら進めます。 (警察署) (8) 危険箇所を発見するための二次点検プロセスの推進  交通死亡事故等の重大事故が発生した場合は、同様の交通事故の再発防止を図るため、現場点検(一次点検)を実施し、必要な交通安全施設等の整備の検討を行って対策を実施します。  一次点検結果を踏まえ、同様の道路交通環境にある他の危険箇所を点検(二次点検)し、当該危険箇所に必要な対策を道路管理者と連携を図りながら実施します。 (警察署) (9) 事故多発箇所などにおける交通安全施設の整備  交通事故が多発する箇所や事故の危険性の高い箇所について、交通安全施設等の整備を行い、交通事故防止を図ります。 ア 信号機の多現示化  交通事故が多発またはその交通事故の危険性の高い地点の信号機について、事故形態や交通の円滑性を考慮し、右折矢印信号の設置や歩車分離式信号の設置導入などの信号機の多現示化を推進します。 (警察署) イ 要請等に基づく交通安全施設等の整備  交通事故が多発する箇所や危険性の高い箇所など、交通安全施設等の整備が必要と認められる箇所について、警察署と道路管理者が連携して対策を実施します。 (東京国道事務所、東京都第二建設事務所、警察署、道路課、地域交通政策課) 63ページ (10) 駐車施設の整備・拡充 ア 二輪車の駐車対策  道路交通の安全と円滑化を図るため、自動二輪車駐車施設の整備拡充に向けて、区や駐車場事業者などと連携し、駐車対策に取り組んでいきます。 (警察署) イ 駐車場の整備  大規模小売店舗等の計画を早期に把握し、条例等で定められた適切な規模の自動車駐車場、自転車等駐車場の整備について働きかけます。 (建築課、地域交通政策課) (11) 交通環境のバリアフリー化  高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく交通安全特定事業*を推進し、旅客施設や官公庁施設等の生活関連施設間の移動の円滑化を図ります。  また、高齢者、障害者等の安全安心な歩行を確保するために、音響式信号機等の整備を推進していきます。 *交通安全特定事業:高齢者、障害者等が旅客施設や官公庁施設等の生活関連施設間を移動する際の利便性および安全性を高めるために実施する信号機の改良、道路標識・標示の整備、違法駐車行為の防止等を推進する事業 (警察署) 4 交通規制の実施 (1) 交通実態に即した交通規制 ア 路線対策  幹線・準幹線道路等の交通の安全と円滑を図るため、交通規制の見直し、信号調整等の交通事故防止対策、渋滞緩和対策を総合的に実施します。 (警察署) イ 生活道路  幹線・準幹線道路等の交通渋滞を避けて、通過車両が生活道路などの狭い道路に集中し、児童の通学等に危険を及ぼしている箇所等においては、ゾーン30やゾーン30プラスの整備、通行禁止規制や一時停止等必要な交通規制を実施します。 (警察署) ウ 自転車対策  自転車が安全に通行できる環境を確保するため、普通自転車専用通行帯の整備、歩道上における自転車の通行部分の指定等を実施します。 (警察署) エ 高齢者対策  高齢歩行者や高齢運転者の立場から、道路標識をより見やすくするために、必要に応じ 64ページ て大型化等を図るとともに、各種交通規制を見直し、高齢運転者等にも分かりやすい交通規制を実施します。 (警察署) オ 二輪車対策  幹線・準幹線道路等の二輪車の交通事故を防止するため、二輪車の交通量が多い交差点等においては、必要に応じて原動機付自転車の右折方法(二段階・小回り)や進路変更禁止、進行方向別通行区分等の交通規制を実施します。 (警察署) (2) 先行交通対策  大規模な再開発や大型店舗の建設、道路、鉄道等の整備は、地域の交通流に大きな変化を及ぼす反面、現状の交通課題を解消する好機でもあることから、これらの開発計画を早期に把握し、道路の拡幅や改良、自転車通行空間や歩行空間の整備等、交通管理上必要な施策が計画に盛り込まれるよう計画立案者や事業者等とあらかじめ調整を行う等、先行交通対策を推進します。 (警察署) 5 自転車利用環境の総合的整備 (1) 自転車通行空間の整備等  自転車指導啓発重点地区等、自転車の交通秩序の整序化を図る必要がある道路のうち、自転車道、普通自転車専用通行帯等の自転車通行空間が整備されていない道路に対して自転車ナビマーク等を設置するとともに、摩耗した自転車ナビマーク等を補修することで、自転車の関与する交通事故の防止と自転車交通秩序の整序化を推進します。 (警察署)  歩行者、自転車、自動車がともに安全で安心して通行できる道路空間を実現するため、国の「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」(令和6年6月改定国土交通省道路局、警察庁交通局)などを参考に、地域の道路事情に応じた整備形態により自転車通行空間の整備を進めます。 (東京国道事務所、東京都第二建設事務所、道路課、地域交通政策課) 表 事業区分 自転車走行環境の整備、自転車通行空間の整備、自転車通行空間の整備 実施機関 東京国道事務所、東京都第二建設事務所、道路課 令和8年度 整備促進、整備促進、4,000m 令和9〜12年度 整備促進、整備促進、整備促進 65ページ (2) 自転車等駐車場の整備  区営自転車等駐車場について、平成13年度から再整備・有料化を進めており、令和7年度末における設置箇所は26箇所、収容可能台数は8,347台となっています。 ア 国庫補助等による整備促進  国庫補助、都費補助等を活用することにより、自転車等駐車場の整備・改修を促進します。 (地域交通政策課) イ 自転車等駐車場の整備に関する附置義務  施設の設置者(小売業者等)の自転車等駐車場の整備に対する指導や、鉄道事業者に対する自転車等駐車場の整備や用地提供の働きかけを行っていきます。 (地域交通政策課) 表 事業区分 自転車等駐車場の増設・整備(区営) 実施機関 地域交通政策課 令和8年度 整備促進 令和9〜12年度 整備促進 (3) シェアサイクルの普及促進  シェアサイクルは、借りたい場所で借りられ、元の場所とは違う場所で返すことができ、また自転車を持たない来街者も使うことができるなど、日常生活や観光における多様な利用による、利便性や回遊性の向上効果が期待されます。  このようなシェアサイクルの普及促進のため、シェアサイクルポートの整備を促進するとともに、広報啓発により利用を促進します。また、利便性向上のため、公共交通との連携を促進します。 (地域交通政策課) 6 公共交通機関利用の促進 (1) バス運行情報の提供  利便性向上を図るため、停留所での運行情報サービスの提供範囲を拡大します。 (東京都品川自動車営業所) (2) バスレーン対策  路線バス等の定時運行の確保は、マイカー通勤者等の公共交通機関への利用転換を促進し、自動車交通総量の削減による交通渋滞の緩和および交通公害の減少に寄与することから、バス専用通行帯の整備等を推進していきます。 (警察署) (3) 地域公共交通の利便性の向上  区内の鉄道や路線バスなどの公共交通網は発達しており、公共交通の利便性は高い環境にあります。一方で、駅やバス停などから遠い地域も存在するため、交通利便性の更なる向上を目指し、地域に適した交通モードの検証を行います。 (地域交通政策課) 66ページ 7 その他の道路交通環境の整備 (1) 橋梁の整備  老朽化による架け替え、交通上のボトルネックを解消するための拡幅などを行います。                       (東京国道事務所、東京都第二建設事務所、道路課) 表 事業区分 橋梁定期点検、橋梁の予防保全、橋梁定期点検、橋梁長寿命化 実施機関 東京国道事務所、東京都第二建設事務所、道路課、道路課 令和8年度 適宜実施、適宜実施、、夢さん橋・大井町歩道橋・百反歩道橋、台場歩道橋 令和9〜12年度 適宜実施、適宜実施、整備促進、整備促進 (2) 道路緑化の推進  街路樹の生育不良や落枝、倒木等による道路交通への支障等を防ぎ、歩行者や車両の安全性、快適性の確保に努めます。  また、道路利用状況、沿道状況等の変化を考慮した植栽整備を推進します。 (東京国道事務所、東京都第二建設事務所、道路課) (3) 道路の使用および占用の抑制  道路上の工事および作業のための道路の使用および占用については、道路交通の安全と円滑を確保するため、必要な工事以外は抑制する方針のもと適正な許可を行うとともに、現場パトロール等を通じて、許可条件の遵守、保安施設の整備等の指導を強化します。  また、道路の無秩序な掘り返し工事等による事故や交通渋滞等を未然に防止するため、施工時期の調整と施工方法等の十分な協議を行い、共同施工を促進するなど工事の効率化を図り、抑制の平準化に取り組みます。  特に渋滞等が見込まれる工事などについては、予告看板等による事前の情報提供や施工時のわかりやすい迂回路説明の徹底など、道路利用者の視点に基づいた現場の工事改善を行います。 (東京国道事務所、東京都第二建設事務所、警察署、土木管理課) (4) 不法占用物件等の排除  安全で快適な歩行空間の確保、交通事故の防止および良好な都市景観を図るため、交通管理者と道路管理者が連携して道路パトロールを実施し、看板、商品、のぼり旗等の不法占用物の撤去の是正指導を行うとともに、町会・自治会や商店会等の地域団体と協働してパトロールを実施することにより、地域一体となった道路利用の適正化を進めます。 (東京国道事務所、東京都第二建設事務所、警察署、土木管理課) 67ページ 第2章 交通安全意識の啓発 1 段階的・体系的な交通安全教育の推進 (1) 交通安全教育の指針  交通安全教育指針(平成10年9月22日国家公安委員会告示第15号)や交通の方法に関する教則(昭和53年10月30日国家公安委員会告示第3号)に基づいて、参加・体験・実践型の交通安全教育を実施するとともに、年齢層、車両種別および業種などの対象に応じた段階的な交通安全教育を計画的に実施します。 (警察署) (2) 学校等における交通安全教育 ア 「安全教育プログラム」による交通安全教育の推進  区内公立学校における交通安全教育を推進するために、教師用指導資料「安全教育プログラム」に交通安全教育に資する資料を掲載し、区立学校の全ての教員に向けてポータルサイトで配信します。 (教育総合支援センター) イ 保育園等における交通安全教育  保育園等では、交通安全の決まりに関心をもたせるとともに、家庭と連携を図りながら、園外保育等における実践活動を通して、交通安全の決まりや道路における通行方法を理解させ、具体的な体験を通して安全に行動できる習慣や態度の育成に努めます。あわせて、家庭において適切な指導ができるよう保護者に対する交通安全講習会等の実施に努めます。また、地域それぞれの交通事情を把握し、警察署と連携して幼児の交通安全教育を行います。  また、幼児向け交通安全小冊子を作成、配布し、通園時等における交通安全への習慣付けを図ります。 (警察署、保育施設運営課、地域交通政策課) ウ 小学校・義務教育学校(前期課程)における交通安全教育  小学校および義務教育学校(前期課程)では、安全な道路の歩行と横断、自転車の安全利用と点検整備、交通ルールの理解など安全に行動することができる判断力の育成を行うために、警察署と連携し、シミュレータ等の体験機器を活用した参加・体験型交通安全教室の充実を図っていきます。  また、児童の保護者が日常生活の中で模範的な行動をとり、歩行中、自転車乗用中等実際の交通の場面で児童に対し、基本的な交通ルールや交通マナーを教えられるよう保護者を対象とした交通安全教室を開催します。 (警察署、教育総合支援センター、地域交通政策課) 68ページ エ 中学校・義務教育学校(後期課程)における交通安全教育  中学校・義務教育学校(後期課程)では、小学校・義務教育学校(前期課程)での既習事項を生徒の発達段階に応じて確実に身に付けることができるようにするとともに、交通事情や交通法規、応急処置等に関する基本的事項の理解を深めるために、警察署と連携し、シミュレータ等の体験機器を活用した参加・体験的な活動を取り入れた交通安全教育の充実を図っていきます。  また、スタントマンが自転車事故を再現することで、交通事故の怖さを体感するとともに、危険予測を習得し、交通ルール遵守の重要性について学ぶスケアード・ストレイト方式による交通安全教室を推奨します。 (警察署、教育総合支援センター、地域交通政策課) オ 学校に対する交通安全情報の提供  各学校に対して、関係機関と連携して交通安全情報等を発信し、交通安全対策の充実を図ります。 (警察署、地域交通政策課)  通学路や児童が普段利用している道路等で交通事故に遭う危険性がある場所を記載した「ヒヤリハット地図」を作成し、児童を対象とした交通安全指導を強化します。 (警察署、教育総合支援センター、地域交通政策課) (3) 高齢者に対する交通安全教育 ア 高齢者クラブ等における交通安全教育  高齢者クラブ等の社会参加活動の場や、高齢者が多数集まる場所において、加齢に伴う身体機能の変化、高齢者の事故発生実態等を踏まえた参加・体験・実践型の交通安全教育を実施するとともに、夜間における交通事故を防止するため反射材用品の普及、活用の促進を図ります。  高齢者の生活サイクルの中で利用度の高い場所(駅、医療機関・福祉施設、商業施設等)における反射材の直接貼付活動およびそれに付随するワンポイントアドバイスを推進して、一人でも多くの高齢者に対する啓発活動と反射材の普及を図ります。 (警察署、地域交通政策課) イ 普及啓発活動の推進  関係団体等と連携し、春・秋の交通安全運動等、各種交通安全キャンペーンを実施するとともに、ポスターの掲示、リーフレットの配布、広報紙等への交通安全に関する記事の掲載等を実施し、高齢者の交通安全意識の高揚を図ります。また、普段利用している道路等で交通事故に遭う危険性がある場所を記載した「ヒヤリハット地図」を作成し、高齢者を対象とした交通安全指導を強化します。 (警察署、地域交通政策課) 69ページ ウ 参加・体験型交通安全教育等の充実  高齢者自ら道路横断等の体験をする「歩行者シミュレータ*」の運用など、参加・体験型の交通安全教育を推進し、歩行中の交通事故防止や反射材用品等の普及を図ります。  また、高齢者交通安全PR新聞「お元気だより」を作成・配布し、交通事故発生の多い高齢者の歩行中、自転車乗用時における交通安全意識の普及啓発を行います。 *歩行者シミュレータ:大画面に3Dで表現された街並みが再現され、その場で歩くように「足踏み」または「腕振り」をすることにより、道路横断時等の危険を疑似体験するとともに、自動車の速度感覚や死角等を理解し危険感受性を高めることができます。 (警察署、地域交通政策課) エ バス車内転倒事故防止活動の推進  高齢者を対象に、バス車内での転倒事故防止を継続的に呼び掛けます。  また、路線バス車両を用いた安全教室を開催し、車内転倒事故の主な原因や対策を周知することで、利用者の安全意識を高め、事故の未然防止を図ります。 (東京都品川自動車営業所) (4) 運転者に対する交通安全教育 ア 地域、職域  地域、職域等における運転者講習会を積極的に開催するとともに、交通関係団体と連携し、効率的な交通安全教育を推進します。 (警察署) イ 企業内  企業内で運転者教育に携わる安全運転管理者等が専門的な知識・技能を修得するため、安全運転中央研修所等における研修を奨励し、実践的な運転者教育を推進します。 (警察署)  ウ 免許取得後の教育の充実  交通情勢の変化、加齢に伴う身体機能の変化および運転技能の変化等に対応して、必要な技能と知識を習得することが求められるため、免許取得後の交通安全教育の充実を図ります。  また、運転に自信がなくなったなどの理由から、免許が不要となった方に対して、運転免許の返納および運転経歴証明書制度の周知を図るとともに、高齢運転者およびその家族からの相談に適切に対応します。 (警察署、地域交通政策課) 70ページ (5) 横断歩行者の安全確保に関する教育  あらゆる機会を通じて、運転者に対して横断歩道手前の減速義務や横断歩道における歩行者優先等の交通ルールについて、再徹底を図るための交通安全教育を推進します。  また、歩行者に対しては横断歩道を渡ること、信号機のあるところではその信号に従うといった交通ルールの周知を図ります。さらに、運転者に横断する意思を明確に伝え、安全を確認してから横断を始め、横断中も周りに気をつけること等、歩行者が自らの安全を守るための交通行動を促すための交通安全教育等を推進します。 (警察署、地域交通政策課) (6) 自転車利用者に対する交通安全教育  全ての自転車利用者に対して、交通事故の被害を軽減する乗車用ヘルメットの利用を促進します。  各年代(中学生・高校生、大学生、社会人)の利用者に対して、具体的な自転車が関与した事故の発生状況や特徴、自転車の交通ルールに違反した者に対する刑事上の責任、民事上の損害賠償責任等の内容を中心とした教育を行うとともに、自治体と連携したスケアード・ストレイト方式を用いた自転車安全教育などは、ルール違反によりどのような危険が生じるかなどの危険予測の習得に重きを置くとともに、交通ルール遵守の重要性を学べるように実施し、安全意識の高揚を図ります。  自転車の交通安全教育ガイドラインを踏まえた、事業者、保護者・家族、学校、自治体等の様々な教育主体による、心身の発達状況に応じた交通安全教育の推進を図ります。  交通ボランティア、地域住民等と連携し、自転車の交通事故や通行方法が問題となっている地区・時間帯を中心に、自転車利用者に対する街頭指導および広報啓発を推進します。  自転車の通行実態や利用実態、自転車事故の発生状況、自転車利用環境の整備状況等を勘案した上で、自転車に対する街頭指導活動を重点的に実施する地区・路線(自転車対策重点地区・路線)を選定し、その地区・路線を中心に、通勤・通学や配達が増える時間帯に指導を行うなど、効果が上がる街頭指導を行います。なお、同地区・路線において、自転車の通行台数および自転車利用者の交通ルール遵守状況を調査し、その結果を安全対策に活用します。  交通ルールを守らない自転車利用者に対する、自転車指導警告カード等を活用した街頭活動を強化するとともに、悪質・危険な違反に対しては交通反則切符(青切符)等による取締りを実施します。  交通に危険を及ぼす悪質・危険な違反行為を反復する自転車利用者に対しては、危険性・改善点を考えさせるほか、自身の交通行動を気付かせた上で、その変容を促すことなどを観点とした自転車運転者講習を適切に受講させ、交通ルールの遵守の徹底を図ります。 (警察署)  東京都自転車安全利用条例および第4次東京都自転車安全利用推進計画(令和8年度策定)に基づき、行政、事業者、学校、保護者などの関係者が、様々な機会に、自身の身を守る方法だけでなく、他者に配慮した自転車の利用方法も含めた教育を行います。 71ページ 子どもに対して基本的な交通ルールの浸透を図る自転車安全教育を推進するとともに、保護者に対しても、自転車通行ルールの遵守についての広報啓発を推進します。 自転車等安全利用指導員を区内の主要な交差点等に配置し、自転車の交通ルールやマナーの啓発・指導を実施します。 (地域交通政策課) ア 未就学児への交通安全教育  保護者の監督下で自転車を利用する子供について、実際に自転車を利用しながら、保護者が交通のルール・マナーや自転車の利用に潜む危険とその回避方法等を具体的に指導できるようにします。 (警察署、地域交通政策課) イ 保護者への交通安全教育  自転車の安全利用に関する保護者向けのリーフレットを作成・配布することなどにより、保護者による安全教育を支援します。  また、子供を対象とした安全教室に加え、保護者も対象とした安全教室を開催することにより、保護者も交通ルール・マナーを習得できる機会を提供できるようにします。 (警察署、地域交通政策課) ウ 学校における交通安全教育  学校等においては、幼児・児童・生徒が交通ルール・マナーを正しく習得し、実践できるよう、次のような参加・体験・実践型の安全教室を開催するなど、効果的な教育を推進します。 街中での自転車の運転を模擬的に体験できる各種自転車シミュレータを活用した安全教室 スタントマンが自転車事故を再現することで、交通事故の怖さを体感するとともに、危険予測を習得し、交通ルール遵守の重要性について学ぶスケアード・ストレイト方式による交通安全教室 (警察署、地域交通政策課) 自転車通学者に対しては、並進・二人乗りや傘差し運転、携帯電話での通話やスマートフォンの画面注視といった違反行為を行わないよう指導に努めます。 学校における安全教育が推進されるよう、自転車の安全利用に関するリーフレットやDVD等の視聴覚教材の提供、交通事故の発生状況等の情報提供、学校と連携した安全教室の開催等を行います。 自治体や学校等と協力し、自転車免許証等の交付など、学習意欲を高める手法を用いた安全教室により、基本的な交通ルールの浸透を図る自転車安全教育を推進します。 (警察署) 72ページ エ 事業者への交通安全教育  自転車の安全利用に積極的に取り組む企業を「自転車安全利用モデル企業」に指定し、安全利用管理者に対して講習を実施し、ホームページで活動状況を公表するなど、従業者の交通安全意識の高揚と自転車の安全管理に努める事業者の拡大を図ります。  また、事業者(サービスのプラットフォームを提供する事業者を含む。)を通じて配達員に対する実技の講習会を開催するなど、自転車の安全利用を促進します。 (警察署) オ 地域団体への交通安全教育  自転車の安全利用に関するリーフレットの提供、地域の団体等と連携した自転車シミュレータ交通安全教室の開催等を行います。 (地域交通政策課)  自転車の安全利用に関するリーフレットやDVD等の視聴覚教材の提供、地域の団体等と連携した安全教室の開催等を行います。 (警察署) カ 高齢者への交通安全教育 高齢者に対しては、身近にいる家族等が、日常生活の中で視聴覚、認知機能、バランス感覚等の身体機能の変化を察知し、高齢者自身にその変化を自覚させることにより、より安全な自転車利用を促します。また、自転車事故による死者のうち高齢者の占める割合が高いことを踏まえ、自転車利用時のヘルメットや反射材の着用を促します。 自転車の安全利用に関するリーフレットやDVD等の視聴覚教材の提供、高齢者クラブ、シルバー人材センター等と連携した安全教室の開催等により、高齢者に対する教育を支援します。 高齢者を対象とした「自転車実技教室」を開催し、加齢による身体機能低下の自覚を促すとともに、自転車に関する知識・技能の習得を図ります。 (警察署) 高齢者を対象とした交通安全イベント等において、自転車シミュレータを活用した交通安全教室を開催します。 自転車の安全利用に関するリーフレットの提供、高齢者クラブ等と連携した安全教室の開催等により、高齢者に対する教育を支援します。 加齢による身体機能の変化を捉えた自転車安全利用啓発を実施します。 (地域交通政策課) 73ページ キ 外国人の自転車利用者への交通安全教育  日本の言葉や生活習慣に不慣れな外国人に向けて、交通事故の加害者または被害者とならずに安全に過ごすことができるように、英語その他の外国語を活用した交通安全に関するリーフレット等を活用し、交通安全教育を推進します。 (地域交通政策課)  外国人に対しては、日本における基本的な交通ルール等の周知に重点を置いた交通安全教育を推進します。  英語その他の外国語を活用した交通安全に関するリーフレットや動画等の外国人向け交通安全教育教材を、インターネット等を通じて発信します。 (警察署) ク 乗車用ヘルメット着用促進に向けた啓発活動の推進  令和5年4月施行の改正道路交通法により、自転車乗用時のヘルメット着用が努力義務化されたことから、ヘルメット着用をより一層促進するため、ポスターやインターネット等を活用した広報啓発活動を実施し、社会全体におけるヘルメット着用の気運醸成を図ります。  学校等と連携して高校生に対するヘルメット着用のルール化の促進や対象に応じた媒体を活用した啓発により、ヘルメットの着用を促進します。  また、リーフレットや動画をホームページに掲載するなどして、事業者の業務や通勤で自転車を利用する従業者等に対するヘルメット着用促進を支援します。あわせて、安全教育、各種指導取締りを通じ、ヘルメット着用の重要性を啓発します。 (警察署)  乗車用ヘルメット着用の促進を図るため、リーフレット等を活用した広報啓発活動を実施し、区内におけるヘルメット着用の気運醸成を図ります。 (地域交通政策課) (7) 二輪車運転者に対する交通安全教育  二輪車の交通事故防止を目的として、基本走行・法規走行主体の二輪車実技教室を実施し、安全運転技術の向上と安全意識の高揚を図ります。  また、二輪車交通事故死者の主損傷部位は、頭部および胸部が高い割合を占めていることから、被害軽減対策としてライダーに対する「ヘルメットのあごひもの確実な結着」等の短期的交通安全教育や関係機関・団体と連携した「胸部プロテクター着用」を推進するなど、二輪車運転者の重大交通事故抑止対策を図ります。 (警察署) 74ページ (8) 身体障害者に対する交通安全教育  身体障害者の安全な通行方法等に関する交通安全教育を行います。  また、身体障害者の関係機関・団体等と相互に連携を図り、手話等による交通安全教育を積極的に推進して、身体障害者の交通安全意識の高揚を図ります。 (警察署) (9) 外国人に対する交通安全教育  管内にある外国人コミュニティや日本語学校、外国人を多く雇用する企業等に対して、関係機関や団体と連携し、日本における基本的な交通ルール等の周知に重点を置いた外国人向け交通安全教育を推進します。  また、外国人向けに英語その他の外国語で作成した交通安全に関するリーフレットや動画等の外国人向け交通安全教材を、各種キャンペーンやインターネット等を通じて発信します。 (警察署)  外国語で作成した交通安全に関するリーフレットや多言語による広報番組「Shinagawa Info.(しながわインフォ)」を活用することで、外国人に対し、効果的な広報活動を推進します。 (地域交通政策課) 2 地域における交通安全意識の高揚 (1) 地域の交通安全組織の拡大と育成  交通ボランティア活動は、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を通じて規範意識の向上とともに、地域社会の絆の強化に資することから、  交通ボランティアの効果的運用と活動内容の充実強化  学校、事業所、町会等との連携による若い世代の参加促進  自治体との連携による財政基盤の充実  などにより、交通ボランティア組織の拡大と活動の活性化を図ります。 (警察署) (2) 地域や家庭における交通安全教育活動の推進 ア 地域  地域においては、町会・自治会等を単位とした各種講習会を実施するほか、交通安全協会等交通関係団体の活性化と指導者の育成を図り、交通安全教育が的確に行われるよう計画的な運用に努めます。 (警察署) (ア)自転車利用者対策  区との連携の下、自転車安全教室をはじめとした活動を通じて、自転車の安全な利用を促進し、自転車事故の防止を図ります。 75ページ  地域住民および自転車安全利用PRサポーターである交通少年団BAGS(バッグス)等と連携し、自転車のルール・マナーの向上に向けた広報啓発活動を推進します。 (警察署)  関係機関・団体等と連携して自転車安全利用TOKYOキャンペーンを実施し、対象別リーフレットの配布やイベントを通じて自転車の交通ルールやマナーを普及啓発し、社会全体による自転車安全利用の取組を推進します。  安全利用のルールやマナーを浸透させるため、子どもから高齢者まで様々な世代を対象とし、自転車シミュレータを活用した交通安全教室を学校と連携して開催するほか、民間企業との連携により大型商業施設等において開催します。  学校や高齢者施設等で自転車安全教室を開催し、自転車の交通ルールの遵守および交通マナーの向上を促進し、教室修了者に「自転車交通安全講習修了証」シールを発行することにより自転車事故の防止を図ります。  自転車等安全利用指導員を区内の主要な交差点等に配置し、自転車の交通ルールやマナーの啓発・指導を実施します。 (地域交通政策課) (イ)子ども対策  交通少年団BAGS(バッグス)への加入を促進し、組織拡大を図るとともに、団員に対する交通安全教育、活動上の助言、指導および研修を積極的に行い、団体活動を通じて交通安全意識の普及浸透を図ります。  地域交通安全協会等の拡充促進と積極的な活動の支援により、子どもに対する交通安全意識の高揚を図ります。  小学校等と連携を図り、通学路等における交通安全対策を推進します。 (警察署) (ウ)若年層対策  二輪車実技指導等の実施を働き掛けるなど、高校生・大学生等の交通安全意識の高揚を図ります。 (警察署) (エ)高齢者対策  警察職員や高齢者交通指導員等のボランティアが、高齢者宅を訪問し、個別に交通安全教育を行うほか、交差点等における高齢歩行者の保護誘導活動や高齢の自転車利用者に対する指導啓発活動を推進します。 (警察署) 76ページ  地域住民と一体となり、高齢者の交通安全教育活動などを集中的に行い、さらに他の地区に波及させるなど、高齢者の交通事故の減少を図ります。 (警察署、地域交通政策課)  「品川区高齢者交通安全教育推進委員会」の一層の充実と活性化を図るとともに、地域の高齢者に対し、あらゆる機会をとらえて交通安全教育を実施し、交通安全意識の高揚および知識の向上を目指します。 (地域交通政策課) イ 家庭  家庭においては、親が中心となって交通の身近な話題を取り上げ、家庭で交通安全について話し合いが行われるよう、地域交通安全協会等の組織を通じて情報の提供を行い、交通ルールの普及浸透を図ります。 (警察署、地域交通政策課) (3) 地域ぐるみの交通安全運動の推進 ア 「交通安全運動(春・秋)」、「冬のTOKYO交通安全キャンペーン」等の実施  交通安全運動では、広く区民に交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けるとともに、区民自身による道路交通環境の改善に向けた取り組みを推進することにより、交通事故防止の徹底を図り、「安全で快適な交通社会」の実現に資することを目的として、  規範意識向上を図るための効果的な交通街頭活動および交通違反の指導取締りの徹底  広報啓発活動および交通安全教育の推進  関係機関・団体等との連携の強化  など、地域・職域ぐるみの交通安全運動を効果的に推進します。 (警察署、地域交通政策課) イ 「品川区交通安全日」の実施  原則として毎月10日を「品川区交通安全日」に指定し、地域の交通実態に即した交通安全活動を実施します。 (警察署、地域交通政策課) ウ 「暴走族追放強化期間」の実施  暴走族や違法行為を敢行する旧車會グループ(暴走族風に改造した旧型の自動二輪車等を運転する者のグループ)が活発に活動を始める時期に「暴走族追放強化期間」を設定し、関係機関と連携して暴走族追放気運の高揚や若者の交通安全意識の向上等を促進し、二輪車による事故防止を推進するとともに、暴走族等による不法事案の取締りを実施します。 (警察署)  毎年6月に実施される「暴走族追放強化月間」時には、区内各施設においてポスターを掲示し、暴走族を許さない環境作りと暴走族追放の機運醸成に努めます。 (地域交通政策課) 77ページ エ 「トワイライト・オン運動」等の推進  年間を通して、車両の前照灯を日没より早めに点灯することを呼び掛ける「トワイライト・オン運動」のほか、夜間道路上の危険を早期に発見するため対向車や歩行者がいないときは、走行用前照灯(ハイビーム)を積極的に活用することや、ドライバーと歩行者が相互に安全を確認することを広く区民に働きかけます。 (警察署、地域交通政策課) (4) 交通安全点検等の推進  地域住民や道路利用者が主体となって、交通管理者、道路管理者とともに道路交通環境の点検を行うことにより、地域住民の交通安全活動への参加意欲を醸成するとともに、だれもが安全に安心して利用できる道路交通環境づくりを進めます。 (警察署) 3 交通安全に関する広報啓発活動の充実・強化 (1) 多様な広報媒体による広報活動の充実  広く区民に交通安全思想の普及浸透を図り、交通安全行動の実践を定着させるため、テレビ、新聞、ラジオ、ウェブサイトやSNS等の各種媒体をはじめ、視聴覚教材、街頭ビジョン、デジタルサイネージ、ポスター、チラシ等の広報媒体を活用するとともに、交通安全運動等のあらゆる機会を通じて、年齢層や事故状況に応じた、きめ細かく効果的な広報活動を推進します。 (警察署、地域交通政策課) (2) 関係機関が連携した広報啓発等の実施 ア 東京都知事による「交通死亡事故多発警報」の発出  交通死亡事故が多発し、一定の基準に該当し、東京都知事により「交通死亡事故多発警報」が発出された場合において、区民に対して交通事故に関する注意を喚起するとともに、関係機関等が連携して早期に集中的な交通事故防止対策を推進することにより、交通死亡事故の抑止を図ります。 (地域交通政策課) イ 共通の交通事故防止対策スローガン等を用いた広報の実施  関係機関および団体の連携を促進するため、交通安全キャンペーン等において、共通の交通事故防止対策スローガン等を用いた広報啓発活動を実施します。 (警察署、地域交通政策課) (3) 飲酒運転根絶に向けた規範意識の確立  飲酒運転や薬物使用運転(以下「飲酒運転等」という。)の危険性や飲酒運転等に起因する交通事故の実態を周知するため、各種メディアを活用した広報啓発を推進するとともに、交通ボランティアや安全運転管理者、飲酒運転に関しては酒類提供飲食店等と連携して「ハンドルキーパー運動*」の普及浸透に努めるなど、飲酒運転等を許さない社会環境づくりに取り組み、飲酒運転根絶に向けた規範意識の確立を図ります。 78ページ  また、飲酒運転を根絶するため、関係機関、民間団体、企業等と連携した「飲酒運転させないTOKYOキャンペーン」をはじめ、「全国交通安全運動(春・秋)」、「冬のTOKYO交通安全キャンペーン」などを通じて取組を推進し、飲酒運転の危険性や飲酒運転に起因する交通事故の実態を周知するなど、飲酒運転をさせない気運を醸成し、飲酒運転の根絶を目指します。 *ハンドルキーパー運動:自動車を使ってグループで酒類提供飲食店に行く場合、グループ内で酒を飲まず、他の者を安全に自宅まで送る者(ハンドルキーパー)を決め、飲酒運転を根絶しようという運動 (警察署、地域交通政策課) (4) 通学路等の周辺を通行する運転者に対する啓発活動等  各種キャンペーン等の機会を通じて、通学路等の周辺を通行するドライバーに対する速度抑制や子どもを交通事故から守るための広報啓発を推進します。  新入学期や全国交通安全運動等の機会を通じて、登下校児童の保護誘導と通学路を通行する車両に対する注意喚起を推進します。 (警察署) (5) 薄暮時および夜間の交通安全対策の推進  薄暮時(日没の前後それぞれ1時間)や夜間における歩行者や自転車の交通事故を防止するため、シール式反射材用品やスポークリフレクターなど反射材用品の活用、外出時の目立つ色の服装習慣について、広報啓発活動を強化します。  また、自転車利用者に対して反射材の利用効果をわかりやすく説明するほか、交通安全教育やイベント等の機会における反射材の配布を効果的に行い、反射材用品等や外出時における目立つ衣服の着用の普及啓発を図ります。 (警察署、地域交通政策課) (6) シートベルトおよびチャイルドシートの正しい着用の推進  各種講習会や街頭キャンペーン等の機会を利用し、後部座席を含むシートベルトの正しい着用とチャイルドシートの必要性・着用効果の広報啓発を推進します。 (警察署、地域交通政策課) (7) 運転中の携帯電話等の不使用の徹底  運転中に携帯電話等を使用することは重大な事故につながり得る極めて危険な行為であることから、運転者等に対し、引き続き広報啓発を推進し、その不使用の徹底を図ります。 (警察署、地域交通政策課) (8) 妨害運転等防止に向けた安全運転に関する広報啓発  他の車両等の通行を妨害する目的で、車間距離不保持や急ブレーキ等の一定の違反行為をした場合、妨害運転に該当するとともに、重大交通事故につながる極めて悪質・危険な行為です。車両を運転する際は、「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持って、安全な運転を心がけるための広報啓発活動を推進します。 (警察署) 79ページ (9) 自動車運転者に対する自転車の車道通行への配慮  自動車運転者に対しては、自転車の通行ルールや自転車の特性等について説明するなどして、自転車が車両の一つであり、車道においてはお互いの安全に配慮した運転をしなければならないことについて、理解を促進します。 (地域交通政策課) (10) 特定小型原動機付自転車やペダル付き電動バイク等の電動モビリティの利用者等に対する啓発活動の推進  電動モビリティの利用者等に対しては、関係事業者等と連携した広報啓発活動や各種街頭活動を通じて交通ルールの周知やマナー向上を呼びかけます。  特定小型原動機付自転車については、飲酒運転の禁止、ヘルメット着用の促進等を、また、ペダル付き電動バイクについては、車両区分に応じた運転免許や保安基準への適合、自動車損害賠償責任保険への加入等が必要であることを、若年層を中心に、ポスター・リーフレット、イベント等を通じて周知します。  販売事業者に対しては、購入者にナンバープレートの取付け等、必要な手続の説明と安全な利用に関する注意喚起を依頼するなど、広報啓発活動を推進します。  外国人に対しては、事業者や関係機関との連携を図りつつ、外国語で記載されたリーフレットや動画等を活用するなどし、基本的な交通ルール等の周知に重点を置いた交通安全教育や情報発信を実施します。  交通に危険を及ぼす悪質・危険な違反行為を反復する特定小型原動機付自転車の利用者に対しては、危険性・改善点を考えさせるほか、自身の交通行動を気付かせた上で、その変容を促すことなどを観点とした特定小型原動機付自転車運転者講習を適切に受講させ、交通ルールの遵守を徹底させます。 (警察署)  関係機関や事業者団体等と連携を図りながら、若年層を中心に、ポスター・リーフレット、ホームページ、春・秋の全国交通安全運動の時機を捉えたSNS広告等を通じて安全利用に向けた普及啓発を実施します。  自転車等安全利用指導員を区内の主要な交差点等に配置し、特定小型原動機付自転車等の交通ルールやマナーの啓発・指導を実施します。 (地域交通政策課) 80ページ 第3章 道路交通秩序の維持 1 指導取締りの強化 (1) 交通事故防止に資する交通指導取締り  交通事故実態等の緻密な分析に基づき、飲酒運転、無免許運転、速度超過や信号無視、横断歩行者妨害等の交差点違反等重大交通事故の直接または主要な原因となっている違反に重点を置いた指導取締りを推進します。  また、飲酒運転、無免許運転、またはこれらに起因する交通事故事件を検挙した際は、運転者の捜査のみならず、周辺者に対する捜査を徹底し、酒類もしくは自動車等の提供罪、同乗罪等のほか、教唆・幇助行為等の確実な立件に努めます。 (警察署) (2) 通学路等における指導取締り  通学路等における子どもの安全を確保するため、各警察署で重点通学路の登下校時間帯等を勘案し、通行禁止違反や横断歩行者妨害等の交通違反の指導取締りを推進します。 (警察署) (3) 横断歩行者妨害違反の取締り  横断歩道手前の減速や横断歩行者優先等、歩行者の安全確保に向けた交通ルールの浸透を図るため、重大事故に直結する横断歩行者妨害違反の指導取締りを推進します。 (警察署) (4) 二輪車対策の推進  二輪車の死亡・重傷事故が多発している路線を重点に、悪質性、危険性、迷惑性の高い違反(速度超過、進路変更、割り込み等)の指導取締りを強力に実施するとともに、軽微な違反者等に対しても積極的な指導警告を実施するなど、安全運転意識の高揚を図ります。 (警察署) (5) 自転車利用者対策の推進  自転車利用者による交通事故を防止するため、交通ルール・マナーを守らない走行に対しては、自転車指導警告カード等を活用した街頭指導を強化するとともに、ヘルメットの着用について働き掛けを行います。  また、悪質・危険な違反者に対しては、交通反則切符(青切符)等による取締りを実施します。 (警察署) 81ページ (6) 電動モビリティに対する指導取締り  特定小型原動機付自転車やペダル付き電動バイク等の電動モビリティ利用者による悪質・危険な交通違反に対して厳正に指導取締りを行います。  また、販売事業者に対しては、道路交通法上の車両区分を明示するなどの安全指導を徹底するとともに、ペダル付き電動バイクを電動アシスト自転車と称して販売する悪質な販売事業者に対しては、あらゆる法令の適用を視野に入れた積極的な捜査を推進します。 (警察署) (7) 携帯電話使用等の取締りの推進  自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であることを踏まえ、令和6年11月1日に改正道路交通法が施行され、スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為の罰則規定が整備されました。運転中の携帯電話使用等は、重大な交通事故につながり得る極めて危険な行為であることから、指導取締りを推進します。 (警察署) (8) シートベルト着用およびチャイルドシート使用義務違反の指導取締り  シートベルト・チャイルドシート着用の徹底に向けた座席ベルト装着義務違反等の指導取締りを実施します。また、交通事故発生時における乗員の被害軽減を図るため、後部座席を含めた全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用について指導を推進します。 (警察署) (9) 暴走族の取締り等  暴走族や違法行為を敢行する旧車會グループ(暴走族風に改造した旧型の自動二輪車等を運転する者のグループ)に対しては、道路交通法のほか、あらゆる関係法令を適用し、検挙の徹底を図ります。  被疑者の逮捕や使用車両の押収等を推進するとともに、暴走族等の組織解体を図ることにより暴走行為の抑止に努めます。  暴走族等の実態に関する情報発信や関係機関・団体との連携強化を通じて、暴走族等を許さない社会環境づくりに努めます。 (警察署) 82ページ (10) 整備不良車両の取締り ア 指導取締りの実施  整備不良車両や不正改造車の走行は、道路交通秩序を乱すとともに、排気ガスによる大気汚染、騒音等により環境悪化の要因ともなっています。また、保安基準に適合していない自動車による爆音走行や公道上での競走行為等、危険・迷惑な行為を防止するため、関係機関と連携し、指導取締りを実施していきます。 (警察署) イ 不正改造車を排除する運動等  暴走族等による不正改造車の排除およびダンプカーのさし枠装着車等の整備不良車両の運行防止を図るため、定期的に街頭検査を実施するほか、「不正改造車を排除する運動」を関係機関の協力を得て実施し、不正改造車の排除について、広く一般に周知します。 (東京運輸支局) (11) 過積載防止対策の推進 ア 過積載事犯取締り等  積載物重量制限違反については、交通公害(騒音、振動および排気ガス)の要因となるほか、重大交通事故に発展する危険性が高いことから、重点的な指導取締りを実施します。  また、当該違反に係る各種行政処分の適正な執行により、使用者の背後責任等を厳しく追及し、過積載運行の根絶を図ります。 (警察署)  貨物自動車運送事業者に対する計画的な監査や公安委員会、東・中日本高速道路等からの通知により、行政処分や事業者指導を通じて適正運行を推進します。  当該違反に係る各種行政処分の適正な執行により、使用者の背後責任等を厳しく追及し、過積載運行の根絶を図ります。 (東京運輸支局) イ 過積載防止対策連絡会議等  「過積載防止対策連絡会議」を開催し、関係機関の過積載運行に対する対策や意見・情報交換を実施し、連携を図りながら事業の適正化に取り組みます。 (東京運輸支局) (12) 交通取締り用装備資器材の整備拡充  交通違反の取締りを適正かつ効果的に実施するため、各種取締資器材の整備拡充を図るとともに、その研究開発にも努めます。 (警察署) 83ページ (13) 自動車排出ガスおよび騒音の取締り  一酸化炭素(CO)、炭化水素(HC)の濃度、自動車等の排気音について関係機関と連携して街頭検査を実施し、違反の取締りを推進します。 (警察署)  生活環境保全の基礎資料とするため、自動車排出ガスによる公害現象を調査します。  自動車公害の改善策の基礎資料とするため、騒音規制法および振動規制法に基づき、自動車騒音・振動・交通量の調査を区内で実施します。 (環境課) 表 事業区分 自動車排出ガスの調査(大気汚染の測定)、自動車騒音振動調査 実施機関 環境課、環境課 令和8年度 通年測定場所 2地点(平塚橋交差点、大井中央陸橋下交差点)、自動車要請限度調査(11地点)・自動車騒音常時監視調査(6地点) 令和9〜12年度 推進、推進 (14) 危険物の輸送に関する指導取締り  タンクローリーやその他の車両による危険物の輸送、運搬は、その積荷の特性から大規模災害につながる潜在的危険があり、関係業界および危険物運送事業者に対して、道路交通法令、消防法令その他関係法令を遵守し、交通事故防止と危険物輸送の安全確保について細心の注意を払うよう指導を徹底します。  また、化学物質等を輸送、運搬する場合の、イエローカード(物質の危険性状、消火方法、処理剤の活用等、事故の際必要な情報が記載されたデータシート)の携行を指導推進します。 (東京運輸支局、警察署、消防署) 2 悪質な交通事故事件等に対する適正かつ緻密な捜査の推進・強化 (1) 適正かつ緻密な交通事故事件捜査の推進  組織的かつ重点的な捜査と客観的証拠に基づいた立証により適正かつ綿密な交通事故事件捜査を推進します。 (警察署) (2) 悪質・危険な妨害運転等に対する積極的な捜査の推進  他の車両等の通行を妨害する目的で行われる妨害運転等を認知した場合には、客観的な証拠資料の収集等を積極的に行い、妨害運転罪や危険運転致死傷罪(妨害目的運転)等のあらゆる法令の適用を視野に入れた厳正な捜査を推進します。 (警察署) 84ページ (3) 悪質な交通事故事件等に対する厳正な捜査の推進  特定小型原動機付自転車やペダル付き電動バイク等の電動モビリティに起因する交通事故、飲酒運転や薬物を使用しての運転、信号無視違反等、悪質・危険な運転行為による死傷事故等については、危険運転致死傷罪等あらゆる法令の適用を視野に入れた厳正な捜査を推進します。  また、ひき逃げ事件については、迅速かつ的確な初動捜査を徹底するとともに、各種交通鑑識資器材に加え、防犯カメラやドライブレコーダー等を効果的に活用し、被疑者の早期検挙を図ります。さらに、自動車の使用者等による悪質な違反行為の下命・容認事件、外国人運転手らによる白タク事件、交通事故を偽装した保険金詐欺事件等の巧妙化・国際化・多様化する交通特殊事件についても厳正な捜査を推進します。 (警察署) (4) 科学的な交通事故事件捜査の推進  先進安全自動車や実用化が進む自動運転車両等の事故原因解明のため、交通鑑識体制の充実、EDR等の車載データやドライブレコーダー等各種映像データの解析による事故解析技術の高度化、モービルマッピングシステム等最新資器材の活用による渋滞緩和・現場活動の効率化、捜査力の強化を図り、客観的証拠に基づいた科学的な交通事故事件捜査を推進します。 (警察署) 3 駐車秩序の確立 (1) 違法駐車の取締り ア 使用者責任の追及等  放置車両確認機関の適正かつ効果的な運用を図り、運転者責任が追及できない場合は、放置違反金制度による「滞納処分」や「車両使用制限命令」等を行い使用者の責任追及を徹底します。 (警察署) イ 重点的取締り  違法駐車の実態に応じ、重点的に取締りを行う場所や時間帯などを定めた「取締り活動ガイドライン」を中心とする指導取締りを強化するとともに、悪質性の高い違反に対しては、移動措置を含む取締りを推進し、良好な駐車秩序の確立に努めます。 (警察署) (2) 地域実態に応じた駐車規制の推進と駐車許可制度の適切な運用  荷さばき車両に配意した駐車規制の見直しについては、適正な駐車秩序の確保の観点および地域住民等の意見・要望等を勘案し、地域の実態に応じて推進します。  また、駐車許可については、申請者の負担軽減の観点から申請手続の簡素合理化に努め、引き続き適切な対応に努めていきます。 (警察署) 85ページ (3) 荷さばき駐車需要に応じた駐車スペースの確保  商業地域等における短時間の荷さばき駐車需要に応じるため、地域の駐車実態や道路環境に即したパーキング・メーター等の貨物車枠の拡充を促進します。 (警察署) (4) 路外駐車場の整備促進  再開発事業や、大規模小売店舗の計画を早期に把握し、二輪車を含めた適正規模の駐車場整備および既存駐車場の有効利用について自治体をはじめ、関係機関等に働き掛けを行います。 (警察署) (5) 違法駐車等防止活動の推進  「品川区違法駐車等の防止に関する条例」に基づき、安全で快適な生活環境を確保するため、各交通安全協会の協力を得て、区内4か所の違法駐車等の防止重点地域において、商店等や違法駐車車両に対する協力要請・注意の呼びかけ、チラシ配布等による指導啓発活動を実施します。 (警察署、地域交通政策課) (6) 自動車の保管場所確保の徹底  自動車の保管場所証明・届出事務の適切な実施に努めるとともに、車庫代わり駐車、長時間駐車等の違反の指導取締りを推進します。 (警察署) (7) 放置自転車対策の推進  駅前や商店街等の放置自転車・バイクなどは、歩行者の安全な通行の妨げになるばかりでなく、消防車や救急車などの緊急車両の活動や、災害時の避難誘導、都市景観の面からも大きな支障となっています。このような駅周辺等の放置自転車などを解消するために、「品川区自転車等の放置防止および自転車等駐車場の整備に関する条例」に基づき、次の施策を進めます。  鉄道事業者、百貨店・スーパー、銀行等自転車利用者の発生する事業者に対し、自転車等駐車場の整備、新設を積極的に働きかけます。  自転車やバイクの利用者に対し、自転車等駐車場の利用を促します。  関係機関・団体の連携を強化し、自転車利用者のルールの徹底を図ります。  毎年10月に、都と品川区が共催し、幅広い関係機関・団体の協賛を得て、「駅前放置自転車クリーンキャンペーン」を展開し、自転車利用のルール確立およびマナーの向上のための啓発を行い、自転車等駐車場の利用促進を図るとともに、放置自転車の発生の防止を図ります。  自転車等駐車場の設置、放置自転車の撤去、放置防止指導啓発の3つの対策を実施し、放置自転車の減少に努めます。 (地域交通政策課) 86ページ 第4章 安全運転と車両の安全性確保 1 安全運転の確保 (1) 運転者教育の充実  最近の交通情勢を踏まえ、交通教育の一層の充実を図るため個々の心理的・性格的な適性を踏まえた教育、交通事故の悲惨さの理解を深める教育、自らの身体機能の状況や健康状態について自覚を促す教育などの随時見直しを行い、運転実務に必要な知識と判断能力を習得させるための運転者教育の充実に努めます。  特に、高齢者をはじめとする交通弱者に対する思いやりのある交通安全意識の高揚の促進や交通事故の被害者、遺族の声を反映した運転者教育の充実に努めます。 (警察署) (2) 高齢運転者事故防止対策の推進 ア 高齢運転者に対する交通安全教育の推進  高齢運転者に対しては、横断歩道における歩行者の優先等、安全な運転に必要な知識・技能を再確認させるため、通行の態様に応じた参加・体験・実践型の講習会の実施に努めるほか、 安全運転サポート車(衝突被害軽減ブレーキおよびペダル踏み間違い急発進抑制装置を搭載した自動車をいう。通称「サポカーS」。)については、各種機会を利用して、関係機関・団体等と連携しながら普及啓発を推進しつつ、その利用に当たっての注意点等について理解の促進を図ります。 (警察署) イ 高齢者支援施策等の推進  高齢者が関わる交通事故の抑止を図るため、各種広報媒体を活用した運転免許自主返納制度の普及および運転経歴証明書を提示することによる優待制度に関する広報啓発に努め、高齢者の運転免許自主返納を促進します。 また、自治体、公共交通機関等に対し、運転免許証を自主返納した高齢者に対する継続的な支援を働き掛けるなど、運転免許自主返納後の高齢者に対する支援を推進します。 (警察署) (3) 二輪車事故防止対策の推進 ア 二輪車利用者の交通安全意識の高揚  二輪車運転者に対し、関係機関・団体と連携した二輪車実技講習をはじめ、参加・体験・実践型の交通安全教室を積極的に実施します。  また、二輪車ストップ作戦を実施し、主要幹線道路において、個々に自体防護としてヘルメットのあごひもの確実な結着および胸部プロテクターの着用促進を図り、交通安全情報を活用した交通事故防止のための広報啓発活動に努めます。 (警察署) 87ページ イ セーフティドライブ・コンテストの実施  二輪車・四輪車関係機関および二輪車・四輪車を利用している事業所や学校等に対して、チームまたは個人で参加し、一定期間内の無事故・無違反達成を目指す「セーフティドライブ・コンテスト」への積極的な参加勧奨を推進して、交通安全意識の高揚を図ります。 (警察署) ウ 二輪車安全運転推奨シール交付制度  実技教室への積極的な参加を促すため、二輪車安全運転推奨シールを受講者に対して交付し、模範運転者としての自覚を促し、交通安全意識の高揚を図ります。 (警察署) エ 協力団体等を通じた交通安全情報の伝達  二輪車を通勤や業務で利用する事業所、学校、二輪車販売店等から成る二輪車の交通事故防止に係る情報伝達網を構築し、効果的な交通安全情報の発信を行い二輪車交通事故防止を図ります。 (警察署) (4) 貨物自動車事故防止対策の推進 ア トラックストップ作戦等を通じた広報啓発活動  関東管区警察局および神奈川・千葉・埼玉県警察と情報共有を図り、効果的かつ広範な情報発信を行うとともに、トラックターミナルや都県境の主要道路において、関係機関・団体等との連携により、 個々のドライバーに対する交通安全情報を活用した広報啓発活動に努めます。 (警察署) イ 児童等に対する交通安全教育の推進  関係機関・団体等と連携し、小学校校庭等に貨物自動車を持ち込むなどの方法により、児童等に対する貨物自動車の特性、死角等に関する教育を行うほか、貨物自動車の運転者に対しても、運転特性等の知識を深める交通安全教育を推進し、交通安全意識の向上を図ります。 (警察署) (5) 安全運転管理の充実 ア 安全運転管理者および副安全運転管理者  安全運転管理者および副安全運転管理者に対して、自動車の安全な運転に必要な知識および運転者に対する交通安全教育に必要な知識、技能等の講習を実施し、その資質と管理技能の向上を図ります。 88ページ 表 安全運転管理者  乗車定員が11人以上の自動車1台、その他の自動車5台(自動二輪車1台は0.5台として計算する。)以上の使用者が、自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるために選任します。 副安全運転管理者  自動車の使用者が、安全運転管理者の業務を補助させるために選任するもので、使用台数が20台を超えるときに、その台数に応じて1人以上選任します。 (警察署) イ 安全運転管理指導者制度  自動車運転適性検査担当者や、全日本交通安全協会が行う指導者養成講習修了者などの安全運転管理指導者において、管轄区域内の事業者等における管理実務の指導、運転適性検査の実施等を支援し、安全運転管理の充実を図ります。 (警察署) (6) 自動運転に関する許可および公道実証実験への対応  道路交通の安全・円滑に資することが見込まれる自動運転について、安全を確保しつつ、その実現が図られるよう、関係部局等と連携を図り、自動運転に関する許可および公道実証実験が円滑に推移するよう取り組みます。 (警察署) (7) 交通労働災害の防止 ア 交通労働災害防止ガイドラインの周知・徹底  事業場における交通労働災害防止のための管理体制の確立、適正な労働時間等の管理・走行管理の実施、教育の実施、健康管理、交通労働災害防止に対する意識の高揚、荷主・元請事業者による配慮等を内容とする「交通労働災害防止のためのガイドライン」の周知・徹底を図ります。 (品川労働基準監督署) イ 関係団体が実施する交通労働災害防止活動の指導援助  関係団体が実施する交通労働災害防止活動について必要な指導援助を行います。あわせて、個別指導という形で労働基準監督署が能動的に各事業場へ必要な指導を行います。 (品川労働基準監督署) (8) 労働条件の適正化 ア 労働条件に関する監督・指導  自動車運転者の労働時間等の労働条件の改善を図り、あわせて交通事故の防止に資するため、自動車運転者を使用する事業場に対して、労働基準法等の関係法令および「自動車 89ページ 運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下「改善基準」という。)等に基づき、監督指導を実施し、労働時間管理の徹底、労働条件の改善を図ります。  また、重大・悪質な事案に対しては、刑事訴訟法に基づき送検する等、厳正に対応します。  上記に追加して集団指導という形で、自動車運送業者を中心に説明会を実施し、その説明会の中で改善基準の説明、労働時間管理の徹底、労働条件の改善のための方策を説明します。 (品川労働基準監督署) イ 自動車運転者の労働時間等の改善対策  自動車運転者について、時間外労働の上限規制に関する規定および改正後の改善基準が令和6年4月1日から適用されたことから、あらゆる機会を通じ、自動車運転の業務における労働時間に関する法制度等の周知を図り、長時間労働削減に向けた労使の自主的な取組を一層促進します。  また、貨物自動車運送業については、発着荷主等に対し、自動車運転者に係る長時間の恒常的な荷待ちの改善等に努めることについて、要請を行います。 (品川労働基準監督署) (9) 自動車運送事業者等の行う運行管理の充実等 ア 運行管理者制度の充実・徹底  運行管理者の資質の向上を図るとともに、乗務前の点呼においてアルコールチェックを徹底させるなどして飲酒運転の根絶を図るほか、運行管理の徹底を図り、安全運行の推進に努めます。  また、運行管理者資格者証制度の適正な推進に取り組みます。 (東京運輸支局) イ 運送事業者等に対する指導・監督  自動車運送事業者等に対して、運行管理の徹底を図るため、監査体制の強化、監査対象の重点化および新たな監査方法の導入等により、効率的、効果的な指導監督に取り組みます。  事業者団体等関係団体を通じた指導についても、あわせて取り組みます。  自動車運送事業者に対して、運輸安全マネジメント(経営トップから現場の運転者に至るまで輸送の安全が最も重要であることを自覚し、安全性向上のための計画を作成し、実行、チェック、改善を繰り返すことによって輸送の安全のレベルアップを図る仕組み)の浸透・定着を図ります。  関係機関・団体が連携し、効果的な運送事業者等に対する指導・啓発に取り組みます。 (東京運輸支局、警察署) 90ページ ウ 事故情報の多角的分析  自動車運送事業者に係る事故情報の収集を充実強化します。  収集した事故情報の分析を行うとともに、その結果の有効活用を図ります。  事業用自動車による重大事故発生状況、事業用自動車に係る各種安全対策等の情報が掲載されているメールマガジン「事業用自動車安全通信」の活用を運行管理者に対する講習等の機会を捉えて推進します。  事業活動に伴う交通事故抑止を一層推進するため、映像記録型ドライブレコーダー等、安全運転の確保に資する車載機器等の普及に向けた働き掛けに努めます。  運行管理者等基礎講習において、近年改正された交通関係法令や都内における交通事故情勢等の講義を行い、運行管理者の教育に取り組みます。 (東京運輸支局、警察署) エ 運行管理者等に対する指導講習の充実  安全指導業務の講習認定実施機関による運行管理者等に対する指導講習について、近年増加している運転者の健康状態に起因する事故、過労運転による事故に関する視聴覚機材の活用等により講習内容の充実を図ります。  事故を惹起した運送事業者の運行管理者に対する特別な講習について、講習内容の充実を図り、運行の安全を確保するための指導の徹底を図ります。 (東京運輸支局) オ 事業用自動車運転者に対する安全教育、適性診断受診の徹底  事業用自動車の運転者には、事業者が運転者に安全教育を実施する場合の教育指針(平成13年8月20日国土交通省告示第1366号および平成13年12月3日国土交通省告示第1676号)を周知徹底するとともに、事業者に対し、事故惹起運転者、初任運転者、高齢運転者に対する特別な教育、適性診断の受診等の徹底を図ります。 (東京運輸支局) カ 運行管理の高度化および先進安全自動車(ASV)の導入に対する支援  ASV(先進安全自動車)、運行管理の高度化機器(デジタル式運行記録計、映像記録型ドライブレコーダー)、過労運転防止機器の導入を支援し、事故防止を図っていきます。 (東京運輸支局) キ エコドライブの推進  自動車運送事業者に対し、エコドライブの普及を図ります。 (東京運輸支局) 91ページ ク 「事業用自動車総合安全プラン2030」に基づく対策の実施  令和3年に改訂された「事業用自動車総合安全プラン2025」の結果を踏まえ、令和8年3月末に「事業用自動車総合安全プラン2030」を設定し、関係機関、団体との緊密な連携のもと、交通安全対策を推進します。 (東京運輸支局) ケ 貨物自動車運送事業安全性評価事業の促進等  利用者が安全性の高い貨物自動車運送事業者を選択することができるようにするとともに、貨物自動車運送事業者全体の安全性向上に資するものとして、全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が実施している「貨物自動車運送事業安全性評価事業」(Gマーク制度)を促進します。  また、国、地方公共団体および民間団体において、貨物自動車運送を伴う業務を発注する際には、それぞれの業務の範囲内で道路交通の安全を推進するとの観点から、安全性優良事業所(Gマーク認定事業所)の認定状況も踏まえつつ、関係者の理解も得ながら該当事業所が積極的に選択されるよう努めます。 (東京運輸支局) (10) 自動車運転代行業の業務適正化  「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」に基づく認定等を適切に行うとともに、自動車運転代行業者に対する立入検査等により自動車運転代行業の業務の適正な運営の確保に努めます。 (警察署) 2 車両の安全性の確保 (1) 自動車検査施設の整備  独立行政法人自動車技術総合機構に対して、自動車の安全確保と環境保全のため、厳正かつ公正・中立に保安基準適合性の審査業務に当たることとし、不当要求防止対策の充実、新基準に対応した審査方法等の整備および審査方法の改善に努めるとともに、検査情報の電子化等による検査の高度化(新規検査等の高度化による不正な二次架装および不正受検の防止や検査情報の有効活用)を図るよう依頼しています。 (東京運輸支局)  (2) 指定自動車整備事業(民間車検)制度の充実・強化 ア 指定工場の拡大  指定整備工場化を積極的に推進するとともに、既存の指定工場の一層の活用を図ることにより、指定整備率の向上に努めます。 (東京運輸支局) 92ページ イ 指定整備事業の指導監督の充実  指定整備事業の適正な運営を図るため、効果的な監査を実施するとともに、事業者等に対する研修会、講習会等、あらゆる機会を通じて指導・監督に努めます。 (東京運輸支局) (3) 自動車の点検・整備の徹底 ア 定期点検整備等の充実  関係機関、関係団体の協力を得て、「自動車点検整備推進運動」を、年間を通じて実施します。  9月1日から10月31日まで(予定)の2箇月間を「自動車点検整備推進強化月間」として展開し、広く一般に点検・整備の重要性を啓発するほか、自動車使用者に対して適正な保守管理の実施を促すため、一般ユーザーを対象とした自動車点検整備教室等を積極的に開催します。 (東京運輸支局) イ 不正改造車の排除  関係機関、関係団体の協力を得て、「不正改造車を排除する運動」を、年間を通じて実施します。  6月1日から30日まで(予定)の1箇月間を「不正改造車を排除する運動の強化月間」として展開し、広く一般に自動車の不正改造防止についての広報活動を行うとともに、不正改造車に関する情報収集体制を整備して情報の収集に努め、その情報に基づき適切な措置を講じます。  不正改造車を対象とした街頭検査を実施し、不正改造車の排除に努めます。 (東京運輸支局) ウ 街頭検査、整備管理者研修、自動車運送事業者の監査等の実施  整備不良車両の運行の防止を図るため、定期的に街頭検査を実施するほか、不正改造車排除運動期間、春・秋の交通安全運動期間および年末年始の輸送等に関する安全総点検期間中に、関係機関と連携して街頭検査を集中的に実施します。  自動車運送事業者に対して、点検・整備の充実を図るため、監査等を通じて指導を行います。 ? 整備管理者に対しては、点検・整備に関する知識および技術に関する研修会を開催する等、資質の向上に努めます。 (東京運輸支局) 93ページ (4) 自動車整備事業対策 ア 自動車の新技術への対応  自動車の新技術の開発に対応した自動車整備士の新技術の習得および資質の向上を図るため、整備主任者研修において、実習を含めた技術研修を引き続き実施します。  自動車整備士養成施設の教育内容の充実について指導するとともに、自動車整備士技能検定試験を通じて、新技術に対応する自動車整備士の育成に努めます。 (東京運輸支局) イ 自動車特定整備事業の適正化および指導  近年の自動車技術の高度化、自動車ユーザーニーズの多様化、労働力不足等に的確に対応するため、事業の適正化および近代化を推進します。  自動車特定整備事業における関係法令の遵守と点検・整備の適正な実施の徹底のため、自動車整備事業の関係団体の組織活動を充実させるとともに、自動車特定整備事業者に対して、随時立入検査を実施するなどして指導監督を強化します。 (東京運輸支局) (5) 自転車の点検整備等の啓発  自転車利用者が定期的に点検整備や正しい利用方法等の指導を受ける気運を醸成するとともに、自転車事故による被害者の救済に資するため各種保険の普及に努めます。  さらに、夜間における交通事故の防止を図るため、灯火の取付けの徹底と反射器材等の普及促進を図り、自転車の被視認性の向上を図ります。  東京都が定めた自転車安全利用条例および自転車安全利用推進計画に基づき、自転車利用者や自転車を使用する事業者による自転車の適切な点検整備が推進されるよう、普及啓発を図ります。 (警察署、地域交通政策課) (6) 特定小型原動機付自転車等の保安基準  特定小型原動機付自転車や一般原動機付自転車または自動車に該当するペダル付き電動バイクは、車両区分に応じた保安基準への適合が必要であることを、広報啓発活動や各種街頭活動、販売事業者への働き掛け等を通じて周知します。 (警察署) 94ページ 第5章 救助・救急体制の整備 1 救助・救急体制の充実  交通事故に起因する負傷者の救命効果の向上を図るため、救急医療機関等との連携を強化し、交通救助・救急活動体制の更なる充実を図るとともに、現場におけるバイスタンダー*1による応急手当の実施により、救命効果の向上が期待できることから、自動体外式除細動器(AED*2)を含めた応急手当等の普及啓発を積極的に推進します。 *1バイスタンダー:その場に居合わせた人 *2AED:Automated External Defibrillatorの略 (消防署) (1) 救急事故現場および搬送途上における救急処置の充実・強化 ア 交通救助・救護体制の充実・強化  救助工作車やポンプ車等に積載する救助用資器材やAED等の応急処置資器材を充実するなど、交通救助・救護体制を強化します。 (消防署) イ 救急体制の充実  救急救命士および救急資格者を計画的に養成・配置するとともに、資格取得後の知識・技術の向上のため、救急教育を充実します。  また、関係法令の改正(救急救命士が行うことができる救急救命処置の範囲の拡大等)に対応するため、救急救命士の拡大処置に伴う養成および体制の整備を推進していきます。 (消防署) (2) 救助・救急設備等の充実 ア 救急車の増強整備等  救急需要や地域間格差に応じ、救急車(高規格救急車)を計画的に増強するとともに、従来から大規模災害時等に活用してきた非常用救急車*にも救急資器材等を積載し、効果的に運用していきます。  また、多数傷病者発生時や感染症に対応した特殊救急車を配備していきます。 *非常用救急車:多数の傷病者が発生した場合または稼働中の救急車が故障した場合等に使用するため、地域の実情に応じて配置された予備の救急車 (消防署) イ 救急出場に係るシステムの充実  出場可能な救急車のうち、救急事故現場に最も近い位置にある救急車を出場させる等、早期対応ができるよう効果的に運用します。 95ページ  緊急車両を優先的に走行させるための信号制御等を行う現場急行支援システム(FAST*)を第一線の救急車全車に設置し、救急搬送時間の短縮を目指します。 *FAST:Fast Emergency Vehicle Preemption Systemsの略 (消防署) (3) 救急医療機関等との連携強化  救急医療機関への円滑な受入体制を確保するため、救急医療機関等との連携・協力関係を充実・強化します。 (消防署) (4) 多数傷病者発生時の救助・救急体制の充実・強化 ア 資器材の整備  大規模な交通事故等多数の負傷者が発生した場合に、迅速かつ効果的に救助・救急活動を行うため、必要な資器材を整備します。 (消防署) イ 消防救助機動部隊(ハイパーレスキュー)の充実  救助用重機などの特殊な装備等を備えた消防救助機動部隊の充実を図ります。 (消防署) ウ 患者等搬送事業者との連携 震災等大規模災害時に多数の傷病者発生に備えて、患者等搬送事業者との連携を図ります。 (消防署) エ 東京DMATと連携した救助・救急体制の強化  東京DMAT*1と連携した負傷者に対する救助・救急体制を充実させます。  大規模交通事故、NBC災害などの多数傷病者が発生する災害現場において、東京消防庁の安全管理下で、東京DMATが救命処置、トリアージ*2および医学的助言を的確かつ迅速に行うため、東京消防庁と東京DMATが連携訓練を実施するなど、救助・救急体制を充実させます。 *1東京DMAT(Disaster Medical Assistance Team):大規模災害等の現場で、専門的なトレーニングを受けた医師、看護師が、一刻も早い救命措置等を行う災害医療派遣チーム *2トリアージ:災害発生時などの多数の傷病者が発生した場合に、傷病の緊急度や重症度に応じて治療優先度を決めること。 (消防署) 96ページ (5) 応急手当等の普及啓発の推進  誰もが安心して生活できる社会を実現するため、東京都応急手当普及推進協議会を活用し、区民等に対する応急手当の普及を推進します。 ア 区民に対する応急手当の普及啓発  救急蘇生法の新たな普及指針に対応した講習を推進するため、訓練用人形、AEDトレーナー等の資器材を整備するとともに、最新のガイドラインの内容を反映した応急手当普及用リーフレット作成等を行い、積極的に応急手当の普及啓発を行います。 (消防署) イ 運転者に対する応急救護処置に関する知識の普及  運転免許取得時に受講する応急救護処置講習において、運転者が交通事故現場において適切に対応できるよう、模擬人体装置を使用した心臓マッサージや自動体外式除細動器(AED)の使用方法の実技訓練を行うなど、講習内容の充実に努めます。 (警察署) (6) 「#7119」東京消防庁救急相談センターの利用促進および運営体制の強化  真に救急車を必要とする区民に対して、適切かつ効果的に救急隊が対応できる体制を構築するため、区民の相談に応じて緊急受診に要否や適応する診療科目等について医師の助言を受けてアドバイスを行うとともに、医療機関案内等を行う「#7119」東京消防庁救急相談センターの利用を促進します。また、同時にWEB上で自ら症状の緊急度を判断できるツールである「東京版救急受診ガイド」の利用を促進します。 (消防署) 97ページ 第6章 被害者の支援 1 交通事故相談業務の充実 (1) 相談体制の充実・強化  交通事故被害者等の心情に配意した相談業務を、関係機関・団体等との連絡を密にし、相互の連携を図るほか、民間の犯罪被害者支援団体等との連携を図るなど交通事故相談業務の充実を図ります。 (警察署) (2) 交通事故相談所の運営  交通事故にともなう賠償問題については、損害額の算定、調停、訴訟の手続きなど法律の専門分野に関する知識の活用が不可欠です。また、生活問題についても、被害者の生活救援制度が十分に整備されていないなど、問題の適正な解決や生活の自立更生を期するには、公的機関による相談指導が欠かせない現状です。このため、次のような相談体制の充実、強化を図ります。 ア 助言指導活動の充実  相談効果向上のため、事案の解決まで一貫した継続指導体制を確立するとともに、相談担当者の資質の向上(研修、研究会)による相談活動の充実を図ります。 イ 広報活動の充実  各種広報媒体を活用し、相談業務の周知徹底を図り、交通事故当事者に対し広く相談の機会を提供します。 (品川交通事故相談所) 表 品川交通事故相談所(東京都交通安全協会) 体 制:相談員2名、事務員1名 相談日:月〜金 受付時間:午前9時〜午後4時 所在地:品川区広町2-1-36(区役所第三庁舎3階) 電 話:5742-2061 98ページ 2 交通事故事件被害者等に対する連絡制度  交通事故被害者等に対して交通事故の概要、捜査経過等の情報を提供するとともに、刑事手続の流れ等をまとめた「交通事故にあわれた方へ」を活用するほか、特に、ひき逃げ事件の被害者、交通死亡事故事件の遺族、交通重傷事故事件の被害者などに対しては、その要望を確認した上で、捜査の進展状況、被疑者の検挙、逮捕被疑者の処分等について適時適切な連絡を行い、必要な情報を提供することにより、被害者を支援します。 (警察署) 3 公共交通事故による被害者等に対する支援 (1) 被害者等の支援に備えた取り組み ア 被害者等への支援体制の整備  公共交通事故被害者支援室において、被害者等から相談を受け付けるとともに、被害者等への支援に携わる職員に対する教育訓練の実施、関係機関等とのネットワーク形成等を実施します。 (東京運輸支局) イ 交通事業者における被害者等支援計画作成の促進等  公共交通事業者による被害者等支援計画作成ガイドラインに基づき、事業者に対して計画の策定を促すなど、被害者等に対する支援の充実に向けて取り組みます。 (東京運輸支局) (2) 事故発生時の取り組み ア 事故発生直後の対応  事故の状況に応じて、被害者の搬送先病院等を通じて、被害者へ公共交通事故被害者支援窓口(常設)の案内を実施します。  大規模な事故が発生した場合は、被害者等支援に関する相談窓口を運輸局内にも設置し、安否情報・事故情報等の提供に関する被害者等からの要望を関係行政機関、公共機関、地方公共団体および事業者に伝えること等を通じて、被害者等に役立つ情報を収集・整理し、正確かつきめ細やかな情報の適切な提供を図ります。  また、被害者等が事故現場において行う安否確認等のために必要な支援が確保されるよう、被害者等からの要望を事業者等に伝えて対応の要請や、必要に応じて宿泊施設・交通手段の手配等に関する情報を被害者等に提供するなど、相談窓口を通じて、被害者等からの問合せ・相談への的確な対応を図ります。 イ 中長期的対応  運輸局内に設置した窓口においては、被害者等からの要望を踏まえ、事故調査情報や規制の見直し、事業者の安全対策に関する説明について必要なコーディネートを図ります。また、事業者に対し、被害者等支援計画に基づく支援について、必要に応じて指導・助言を行います。 99ページ  公共交通事故被害者支援窓口においては、被害者等に対して事故調査情報や規制の見直しに関する情報の提供のほか、生活相談、法律相談、心のケアに関する相談に応じて関係機関の紹介を行います。 (東京運輸支局) 4 自動車損害賠償責任保険等への加入促進 (1) 原動機付自転車等の損害賠償責任保険の加入促進  自動車損害賠償責任保険(共済)の期限切れ、掛け忘れに注意が必要であることを広報活動等を通じて広く区民に周知するとともに、街頭における監視活動等による注意喚起を推進し、無保険(無共済)車両の運行の防止を徹底します。 (東京運輸支局) (2) 自転車損害賠償保険等への加入促進 ア 自転車利用者の保険加入促進  自転車事故の状況や国の動向を踏まえ、東京都自転車安全利用条例においては、令和2年4月1日から、自転車利用者、未成年者の保護者、自転車使用事業者及び自転車貸付業者に対し、自転車損害賠償保険等への加入が義務付けられています。  自転車対歩行者など、自転車利用者が加害者となった交通事故において、高額の賠償責任を負う事例が発生していることを踏まえ、自転車利用者や業務で自転車を使用する事業者に対し、自転車損害賠償保険等への加入を促進することにより、自転車事故による被害者の救済及び賠償責任に係る経済的負担の軽減を図ります。 (地域交通政策課) イ 自転車損害賠償保険等への加入啓発  自転車利用者に対し、都内で自転車を利用する場合には自転車損害賠償保険等への加入が義務となっていることを、キャンペーンやイベント、交通安全教室などのさまざまな機会を通じて広報啓発します。 (地域交通政策課) 100ページ 第7章 災害に強い交通施設等の整備および災害時の交通安全の確保 1 災害に強い交通施設等の整備 (1) 道路橋梁等の耐震性の強化  大震災発生時に、幹線道路である一般国道、高速道路、主要地方道等が被災した場合には、経済的・社会的な影響が大きいため、被害を未然に防止するため、橋梁の耐震性の向上を図ることが重要です。  このため、国土交通省が定める「橋、高架の道路等の技術基準」に基づき、幹線道路の震災による被害を未然に防止するため、道路橋の耐震性向上対策(橋脚の耐震補強および落橋防止構造の強化等)を実施しています。 (東京国道事務所) (2) 公共交通機関  都営バスにおいては、災害に備えた以下の対策を実施します。 ア 情報伝達訓練および防災訓練の実施  引き続き、事故や災害発生時に迅速に対応できるよう、大規模な事故や災害発生を想定した、情報伝達訓練および防災訓練を実施していきます。  また、訓練内容をより実践的なものとし、事故や災害等への対応能力の向上を図っていきます。 イ 緊急時の連絡体制  バス車内に、運行中でも緊急放送を提供できる緊急警報装置や緊急時に連絡できる車載無線機を設置しています。 ウ 避難誘導マニュアルの整備  地震等の災害発生時に、利用者の安全を第一に避難誘導できるようマニュアルを整備して、乗務員に携帯させます。 (東京都品川自動車営業所) (3) 無電柱化の促進 ア 共同溝の建設  電気、通信、ガス、上下水道などの供給・処理施設の新設・維持・補修に係る道路の掘り起こしによる交通障害を防止するとともに、道路構造の保全を図るため、各企業との調整を図りながら、共同溝の建設を進めます。  また、災害時におけるライフラインの確保のため、共同溝事業を引き続き推進し、ネットワーク化を図ります。 地震時におけるライフラインの安全性・連続性の確保のため、東京臨海部の埋め立て地内において、液状化対策の必要性が確認された共同溝において液状化の対策を実施します。 (東京国道事務所) 101ページ イ 無電柱化  都市防災機能の強化、安全で快適な歩行空間の確保、良好な都市景観の創出を図るため、無電柱化を推進しています。 (東京国道事務所、東京都第二建設事務所)  令和2年5月に策定した「品川区無電柱化推進計画」に基づき、防災上重要な道路の無電柱化整備を優先的に進めます。 (道路課) 表 事業区分 品川区無電柱化推進計画、電線共同溝整備 実施機関 道路課、東京国道事務所 令和8年度 幹線一級7号・特別区道U-227号・特別区道T-241号、国道15号南大井 (4) 災害に備えた道路情報ネットワーク網構築  事故および災害時における道路管理の高度化を図り、道路交通情報・災害情報等を迅速に把握し道路利用者に提供するため、道路情報収集機器等の整備を推進します。 (東京国道事務所) 2 災害時の交通安全確保 (1) 緊急通行車両等の交通確保 ア 震災時における第一次交通規制の実施  環状7号線から都心方向へ流入する車両の通行禁止、環状8号線から都心方向へ流入する車両の通行抑制および緊急自動車専用路(7路線)を指定して通行禁止規制を実施し、道路における危険を防止するとともに、人命救助、消火活動等に従事する緊急自動車等の円滑な通行を確保します。 (警察署) イ 震災時における第二次交通規制の実施  第一次交通規制で指定した緊急自動車専用路(7路線)のほか、被災状況等に応じて緊急交通路を指定し、災害応急対策に必要な緊急通行車両等の通行を確保します。 (警察署) 102ページ ウ 災害時等における運転者等に対する情報提供  災害時等における運転者等の安全確保や緊急車両の円滑な通行を確保するため、公益財団法人日本道路交通情報センターの「災害時情報提供サービス」を活用して運転者等に対し、道路交通に関する情報と都が把握した火災情報をあわせて効果的な情報提供に努めます。 (警察署) エ 緊急道路障害物除去  災害時、緊急車両等の通行を確保するため、道路上に放置された車両や建物等から落下したガレキなどの障害物の除去および道路と橋梁等との境に生じた段差、路面の亀裂等の応急補修を速やかに行う緊急道路障害物除去作業を実施します。  緊急道路障害物除去作業にあたっては、関係機関および協力業者と連絡を密にし、迅速に作業が実施できるよう、緊急道路障害物除去(啓開)作業マニュアル等をもとに体制を整備しています。 (東京都第二建設事務所、道路課) (2) 信号機の滅灯対策  大規模災害発生時においては、被害状況の把握はもちろん、消防による救助活動および警察による各種活動を通じて被害の拡大防止が必要となる一方で最低限の交通管理機能を維持するため、交差点等での交通整理も必要です。  そのため、幹線道路上の信号交差点に信号機用非常用電源設備(自動起動式発動発電機およびリチウム電池内蔵型信号制御機)を整備し、災害に伴う停電時における各種活動を支援します。信号機用非常用電源設備は、停電時に警察官等の人手を介さずに自動的に信号機に電力を供給することができるため、警察官が各種活動に専念することが可能となります。  また、信号機用非常用電源設備は、大規模災害時だけではなく、長時間の停電時にも信号機への電力供給が可能であることから、交通の安全と円滑を図るために今後も新規整備を推進するとともに、老朽化した設備の更新を進めていきます。 (警察署) (3) 救急活動等 ア 消防救助機動部隊の活用  救助車、特殊救急車、救助用重機等および高度な救助技術、能力等を備えた「消防救助機動部隊(ハイパーレスキュー隊)」を活用します。 (消防署) イ 患者等搬送事業者との連携 震災等大規模災害時の多数の傷病者発生時に、患者等搬送事業者との連携を図ります。 (消防署) 103ページ (4) 大規模事故時等の交通規制の実施  大規模事故時等には、社会的混乱や交通の混乱等の発生が予想されるため、事故現場および周辺地区において、必要な範囲・路線の交通規制、交通整理を行います。 (警察署) (5) 災害への備えに関する広報啓発  大震災発生時における交通規制計画に基づいて「環状7号線から都心方向へ流入する車両の通行を禁止すること」、「緊急自動車専用路等を通行中の自動車は、速やかに道路外の場所または他の道路に移動すること」等について、チラシやポスター、広報用DVD、警視庁ホームページ等の広告媒体を活用するなど、交通規制を周知徹底するための方策を推進していきます。 (警察署) 104ページ 第8章 鉄道および踏切の交通安全 1 鉄道交通環境の整備 (1) 鉄道施設等の安全性の向上 表 実施機関、事業案内 東日本旅客鉄道  安全の確保を図るため、運行管理システムを導入し、安全運行に努めるだけでなく、車両、軌道、電車線、通信ケーブル、トンネル、橋梁など鉄道施設の点検を定期的に行っています。  ホーム転落を防ぐための安全対策を始めとして、列車衝突や火災、脱線等の重大事故の発生を防ぐため、駅施設等の保安対策に万全を期しています。 東急電鉄  車両、軌道、電車線、通信ケーブル、信号保安装置、トンネル、橋梁など鉄道施設の点検を定期的に実施し、不具合や故障の未然防止に努めています。  ホームドアや駅非常停止ボタンを始めとしたホーム上の安全対策や踏切障害物検知装置などの踏切道内の安全対策など、鉄道施設等での事故防止対策を推進しています。  駅構内や踏切への監視カメラの設置や、当社所属の全車両への防犯カメラ設置等、鉄道施設内等でのテロ等防止に努めています。 京浜急行電鉄  一部の駅でPTC制御を採用しているものの、各信号扱所では手動てこ操作を実施し、安全運行と異常時におけるダイヤ乱れの早期回復に努めており、鉄道従業員の教育・指導を積極的に行い、重大事故の発生を防止するとともに、スキルアップを図り、安全性向上を図っています。  隧道、橋梁はじめ電車線やケーブル、車両の点検を定期的に実施し、鉄道施設等の安全対策に万全を期しています。 ア 線路保守ほか、駅建物等の耐震化等 表 実施機関、事業案内 東日本旅客鉄道  線路設備の保守を実施基準に基づき実施するとともに、豪雨によるトンネル内への浸水防止、省力化軌道、重軌条化、PCまくらぎ化、分岐まくらぎ合成化等の軌道強化および防草対策による安全性の向上を行います。また、土木構造物やプラットホーム上家等の耐震補強工事を推進します。 東急電鉄  実施基準に基づき、レール交換および軌道整備等の必要な線路施設の保全を実施します。  高架橋、橋梁、駅施設の耐震補強工事を実施しています。 京浜急行電鉄  線路施設の保守においては、軌道の重軌条化、PCまくら木化および路盤改良、軌道整備等の軌道強化を実施基準に基づき実施するとともに、異常時等の対応も図っています。  駅建物等の耐震補強工事を推進します。 105ページ イ ホームドア・ホーム柵の整備 表 実施機関、事業案内 東日本旅客鉄道  ホームにおける事故防止対策と安全性向上および輸送障害の減少を目的として、山手線、京浜東北線を中心に線区単位で87駅176番線にホームドアの整備を完了しました。今後2028年度末までに、中央線快速、中央・総武線各駅停車を中心に線区単位で44駅111番線に整備を進めていきます。2026年度は、東京都内において24駅49番線の整備を進めてまいります。引き続き、2031年度末頃までに東京圏在来線の主要路線330駅758番線(東京都内の整備駅数167駅382番線)の整備の完遂を目指していきます。 東急電鉄  2019年度に東横線・田園都市線・大井町線全64駅のホームドア設置が完了しました。これにより、すでにホームドア設置済みの目黒線、センサー付固定式ホーム柵を設置済みの池上線・東急多摩川線とあわせて、主要路線のホームドア・センサー付固定式ホーム柵の設置100%を達成しました。目黒線については、2022年度上期より現行の6両編成から8両編成化にあわせて2両分のホームドアを2021年度に整備しました。また、2023年3月に開業した東急新横浜線にもホームドアの設置が完了しています。  2025年3月池上線五反田駅にホームドア設置を行いました(センサー付固定式ホーム柵から更新)。 京浜急行電鉄  ホームドア・ホーム柵の整備については、一日あたりの乗降人員が10万人以上の駅については完了しています。また東京都内17駅については、2028年度までの整備を目指し、設置工事を進めていまいります。(品川駅、北品川駅は、品川駅付近連続立体交差事業とあわせて2030年度以降整備予定) (2) 運転保安設備等の整備 表 実施機関、事業案内 東日本旅客鉄道  ATC装置(自動列車制御装置)の高機能化を推進するなど、引き続き運転保安設備の整備、充実を図り、さらなる安全・安定輸送の向上に取り組みます。 東急電鉄  鉄道線全線にATC装置(自動列車制御装置)もしくはATS装置(自動列車停止装置)を設置しており、すべての急曲線において速度超過防止機能が備わっています。  異常発生時には防護無線装置により警報信号を周囲の列車に発信し、受信した列車の運転士が非常ブレーキをかけることで、列車を緊急停止させています。 京浜急行電鉄  全線において高機能型ATS装置(自動列車停止装置)を導入しており、適宜機器更新を実施しています。今後も信号保安設備更新を進め、安全安定性のさらなる強化を図ります。 106ページ (3) 利用しやすい駅施設等の整備 ア 駅のバリアフリー化 表 実施機関、事業案内 東日本旅客鉄道  障害者や高齢者をはじめ、だれでも容易に移動できるエレベーター等垂直移動設備の改良・新設を行うとともに、可能な限りホームから公共通路に至るルートを整備し、バリアフリーを推進します。 東急電鉄  段差の解消が必要とされた99駅全駅で、バリアフリールートの整備を完了しており、さらなるシームレス化を進めています。  プラットホームと車両床面の段差・隙間の縮小のため、車いすスペースの一部扉箇所において転倒防止ゴムの整備や段差の解消工事を実施しました。 京浜急行電鉄  障害者や高齢者等の利用者が安全で快適に利用できるよう、各種設備の整備を国および関係自治体の協力を得ながら積極的に進めており、段差解消については対象の全72駅で完了しています。 イ 視覚障害者ブロック、案内標示等の整備 表 実施機関、事業案内 東日本旅客鉄道  高齢者をはじめ、だれもが利用しやすいよう、サインの更新と大型化、誘導ラインの敷設を行います。また、駅名標の改修、乗換案内標への路線アルファベット表記、路線標への駅番号標記等を推進し、わかりやすい案内表示の改善を継続して行います。  視覚障害者誘導用ブロックや2段手摺り、多機能トイレの設置を進めるとともに、弱視者が識別しやすい階段表示を整備するほか、ホーム上の旅客安全対策として、足元注意の自動放送、列車非常停止装置等を設置します。 東急電鉄  構造が複雑な駅では、施設の場所や現在地を点字で案内する触知案内板を設置しており、一部音声案内付きのものもあります。今後は、音声案内がない触知案内板への音声追加、触知案内板を設置していない駅への音声付き触知案内板設置を引き続き進めていく予定です。駅名標の4カ国語表記(日英中韓)、駅番号表記はすべての駅で実施済みです。  センサー付固定式ホーム柵を設置しているホーム上では、どちらがホームの内側か分かるように、点状ブロックの内側に凸型の線(内方線)のある点状ブロック(ホーム縁端警告ブロック)を敷設しています。 京浜急行電鉄  視覚障害者誘導用ブロックや音響音声案内装置は全駅に適切に整備しており、駅名、案内サインなどの案内表示板の多言語化についても順次進めています。  駅構内での異常時に備え、異常報知装置を全駅で設置し、事故防止に努めています。  ホームの安全性を向上させるために、利用者10万人以上の駅については、内方線付JIS規格点状ブロック整備を完了しています。また、利用者10万人未満の駅は、現状の点状ブロックに内方線を追加整備し、内方線の整備が必要な駅への設置は完了しています。  駅名看板サインについて、全駅で4か国語表記をしています。  点字貼付(階段手摺・券売機付近運賃表・構内触知図・トイレ触知図)について、全駅に整備しています。  案内サインについて、計画更新を予定しています。 107ページ ウ 車両の整備 表 実施機関、事業案内 東日本旅客鉄道  車いすスペースやフリースペースの設置により、車いすやベビーカーをご利用のお客様が乗り降りしやすい環境を整えています。また、点文字での案内や文字・音声等による運行情報の提供とあわせて、お客様の移動に制約が生じないよう、鉄道車両のバリアフリー化を進めます。 東急電鉄  車いすスペース・フリースペースの設置、各ドアへ点字シールと黄色の視認性向上テープ貼付、ドア開閉時にチャイム音・ドア開閉動作開始ランプによる案内、文字・画像・音声などによる駅情報・運行情報の提供、車両と駅ホームの段差縮小など、お客さまの移動に制約を生じないよう、鉄道車両のバリアフリー化を推進しています。 京浜急行電鉄  乗降口の床面には滑りにくい材料を使用し、配色による識別を行っています。また、戸閉開閉チャイムと表示灯を設置しています。客室には、1列車につき2か所に車いすスペース、各所に手すりを設置しているほか、各車両に優先席を設け、配色による識別、ステッカーおよびフロアシートを貼付しわかりやすい案内をしています。さらに、種別・行先・次駅を表示する設備や弱冷房車を設置しています。車体には、連結部の転落防止設備や行先・種別を表示する設備を設置しています。これらにより、鉄道車両のバリアフリー化を推進しています。 108ページ 踏切道の立体交差化および構造改良の促進  踏切道の立体化や改良等、安全施設の積極的な推進により、近年は区内の踏切事故の発生はありません。しかし、整備すべき踏切道は残されており、東京都等の関係機関と連携して、さらなる踏切道の立体化の促進、構造の改良、保安設備の整備等の対策を推進し、踏切事故の防止に努めます。  道路交通の安全性の向上と円滑化を図るため、幹線道路と鉄道との立体交差化の促進を図ります。  遮断時間が特に長い踏切道や交通量が非常に多い踏切道などにおいて、まちづくりと関連させながら、構造改良、立体化を図ります。 (鉄道事業者、都市開発課、道路課) 表 事業区分 北品川駅駅前広場整備事業、東急大井町線(戸越公園駅付近)連続立体交差事業、戸越公園駅駅前広場整備事業 実施機関 都市開発課・道路課、都市開発課・鉄道事業者、都市開発課・道路課 令和8年度 事業用地取得、事業用地取得、事業用地取得 令和9〜12年度 事業用地取得、事業用地取得・工事着手、事業用地取得 109ページ 踏切保安設備の整備および安全を図るための措置 (1) 踏切保安設備の整備促進 表 実施機関、事業案内 東日本旅客鉄道  踏切遮断機の整備された踏切道は、踏切遮断機の整備されていない踏切道に比べて事故発生率が低いことから、踏切道の利用状況、踏切道の幅員、交通規制の実施状況等を勘案し、着実に踏切遮断機の整備を行うとともに、統廃合や踏切遮断機の整備が困難な踏切道に対して、歩行者等の直前横断等を抑止するためのゲートや柵等の設置など踏切事故の減少が期待できる設備の整備を促進します。  踏切道のうち、列車運行本数が多く、かつ、列車の種別等により警報時間に差が生じているものについては、必要に応じ警報時間制御装置の整備等を進め、踏切遮断時間を極力短くします。  自動車交通量の多い踏切道については、道路交通の状況、事故の発生状況等を勘案し、必要に応じて障害物検知装置やオーバーハング型警報装置等を設置し、より一層事故防止効果の高い踏切保安設備の整備を進めます。  高齢者等の歩行者対策としても効果が期待できる全方位型警報装置、非常押しボタンの整備、障害物検知装置の高規格化等、更なる踏切安全対策を推進します。 東急電鉄  鉄道線の全踏切を対象として、歩行者も検知しやすい障害物検知装置の新設・更新を実施しています。  踏切付近の道路状況に応じて、どの角度からでも視認しやすい全方位型踏切警報機を導入しています。 京浜急行電鉄  自動車および歩行者の交通量を勘案して、必要に応じ高機能化した障害物検知装置、全方位警報灯への更新等により、事故防止効果の高い踏切保安設備の整備を進めます。 (2) 踏切事故防止に関する広報・啓発 踏切道通行者に対し、遮断機くぐり、直前横断の危険性、また、自動車運転者には落輪時における非常信号等の緊急措置の周知徹底など、安全喚起を呼びかける広報活動を推進します。 さらに、春・秋の全国交通安全運動等の機会に、踏切事故防止キャンペーンとして、踏切設備の点検や、啓発用品の配布等による広報活動を実施し、踏切の安全確保を図ります。 (鉄道事業者) 第12次品川区交通安全計画 編集・発行 品川区防災まちづくり部地域交通政策課 〒140-8715 品川区広町2-1-36 電話 5742-6615(直通) FAX 5742-6887