写 品企企収第40号 令和5年1月30日 品川区監査委員 シマダ コウタロウ 様 モリイ ジュン 様 ワタナベ ユウイチ 様 コンノ タカコ 様 品川区長 モリサワ キョウコ 令和4年度前期一般監査の措置結果について(通知) 令和4年9月1日付品監発第20号にてご報告のありました「令和4年度前期一般監査の結果について(報告)」における 指摘事項につきましては、地方自治法第199条第14項の規定に基づき、次のとおり措置をしましたので通知します。 指摘事項等 第4 定期監査(所管別監査)の結果 《対象部局共通》 1 資金前渡に係る現金の管理について 品川区会計事務規則第82条に規定する資金前渡に係る現金管理について、次のとおり、 対象部局のうち7課において不適切な事例が見受けられる。 各所管課においては、現金出納簿の記帳方法をはじめとして、精算処理等を含めた全般的な前渡金の管理方法について、 平成30年6月改定「支出事務の手引」等により改めて確認し、品川区会計事務規則に基づく適正な事務処理に努められたい。 (1)資金前渡を受けたにもかかわらず、現金出納簿が備えられていない。 (2)現金出納簿における年度末に記載の受欄と払欄の累計金額が一致しない。 (3)現金出納簿に記帳漏れや記帳誤りがある。 (4)前渡金の精算残金が、直ちに指定金融機関派出所または公金収納取扱店に納付されていない。 処理経過 資金前渡に係る現金の管理について、不適切な事務処理が行われたことは、 管理方法の周知や誤りを未然に防ぐ取組みが徹底されていなかったことによるものです。 会計管理室では、指摘を踏まえ、帳簿作成、記帳方法および精算処理の内容を中心に、 令和4年10月4日付会計管理者通知「資金前渡に係る現金管理の徹底について」を作成し、改めて全庁周知を行い、 適正な管理の徹底を図りました。 加えて、今後も、通常業務における会計指導や各職層の職員に対する財務会計研修等の機会を活用して、 周知および指導を徹底し、前渡金に係る適正な事務処理が行われるよう取り組んでまいります。 指摘事項等 第4 定期監査(所管別監査)の結果 《区長部局》 1 収入事務について (1)令和2年11月分の庁舎使用に伴う私用光熱水費6,640円について、出納整理期間中の令和3年5月に未徴収であることに気付き、 債務者に連絡したところ、納付書を紛失した旨の申出があったため、区が納付書を再発行し同年5月31日付けで徴収を行った。 その後、紛失したと申出のあった納付書によっても同日付けで二重に徴収していたことが出納閉鎖後に判明したため、 同年7月21日に過誤納金の還付が行われている。収納漏れや誤り等の定期的な点検を徹底し、 収入事務に係る適正な進行管理に努められたい。(経理課) 処理経過 私用光熱水費の二重徴収による過誤納金の還付が行われたことについては、 私用光熱水費の収納に係る定期的な点検を怠っていたことによるものです。 今後は、毎月、歳入予算整理簿による収納状況の定期的な点検を確実に行い、収入事務に係る適正な進行管理を行ってまいります。 指摘事項等 第4 定期監査(所管別監査)の結果 1 収入事務について (2)令和3年4月分から同年6月分までの戸越体育館に設置の自動販売機に係る私用光熱水費について、 誤って令和2年度の契約金額(単価)に基づき算出した金額を徴収したことから、同年10月14日に差額計3,264円の還付が行われている。 年度当初や契約内容の変更時においては、契約金額等を十分に確認する等、適正な収入事務の執行に努められたい。(スポーツ推進課) 処理経過 戸越体育館に設置の自動販売機に係る私用光熱水費を、誤った契約金額(単価)に基づき徴収したことについては、 電力会社の変更による新たな契約金額(単価)の確認を怠っていたことによるものです。 今後は、該当施設の指定管理者との連絡体制を強化するとともに、年度当初における契約金額(単価)の確認を徹底し、 適正な収入事務を行ってまいります。 指摘事項等 第4 定期監査(所管別監査)の結果 1 収入事務について (3)令和3年度の食品衛生手数料について、同年7月29日に受け付けた営業許可申請に係る手数料の算定を誤り、 手数料5,100円のところ7,200円を徴収したため、同年8月30日に過誤納金2,100円の還付が行われている。 適正な事務執行に努められたい。(生活衛生課) 処理経過 営業許可申請に係る手数料を誤って徴収したことについては、食品衛生法の改正により手数料の算定基準が改正されていたところ、 改正前の基準により算定したことによるものです。 今後は、普段から関係法令の確認を徹底し、改めて改正後の算定基準について課内で共有するとともに、手数料を徴収する際には、 窓口でのダブルチェックにより、適正な事務を行ってまいります。 指摘事項等 第4 定期監査(所管別監査)の結果 2 契約事務について (1)令和3年4月1日付け委託契約書「児童センター消火器保守点検委託」108,240円について、受託者が当該委託業務に着手した後、 消火器が仕様書に記載の数量より1本多いことが判明したため、追加分の消火器に係る増額の契約変更(1,320円)が行われている。 仕様書は正確に作成する等、適正な契約事務の執行に努められたい。(子ども育成課) 処理経過 追加分の消火器に係る増額の契約変更が行われたことについては、改築施設における設置本数の確認が不十分であったこと によるものです。 今後は、事前に設置本数と購入本数を確認し、点検すべき本数を正確に把握した上で仕様書を作成するなど、 適正な契約事務を行ってまいります。 指摘事項等 第4 定期監査(所管別監査)の結果 2 契約事務について (2)令和3年5月21日付け単価委託契約書「後期高齢者医療減額認定証および限度額認定証封入委託(単価)」 予定価格296,560円について、令和2年4月改訂版「契約事務の手引」によれば、「単価契約は、すべての単価が予定価格以下 であることが契約締結の条件」とされているが、契約締結時に2者から徴取した見積書を確認したところ、 すべての項目における見積単価が予定価格以下の事業者がいるにもかかわらず、総価で比較すると低いものの、 一部の項目における見積単価が予定価格を上回る事業者と契約を締結している。見積競争による契約相手の決定方法は、 総価契約と単価契約とで異なることから、手引等により改めて確認し、適正な契約事務の執行に努められたい。(国保医療年金課) 処理経過 一部の項目単価が予定価格を上回る事業者と単価契約を締結したことについては、 見積競争時に誤って総価で比較し契約相手を決定したことによるものです。 今後は、職員に対して「契約事務の手引」等を改めて確認するよう周知徹底するとともに、 単価契約における契約相手の決定方法についてまとめたフローチャートを作成し、 契約事務担当者および承認者である係長の複数名による点検・確認を徹底することにより、適正な契約事務を行ってまいります。 指摘事項等 第4 定期監査(所管別監査)の結果 2 契約事務について (3)令和3年4月1日付け単価物件売却契約書「古着の売却」予定価格360,000円について、 主管課の契約権限を超える契約であるにもかかわらず、事業主管課において契約締結が行われており、 また、1者からの見積書の徴取により、当該事業者でしか履行できない理由を付さずに随意契約を結んでいる。 品川区契約事務規則に則り、売却契約に係る適正な契約事務の執行に努められたい。(品川区清掃事務所) 処理経過 主管課の契約権限を超える契約を締結したことについては、契約権限の委任範囲の確認を怠ったことによるものです。 また、理由を付さずに1者からの見積書徴取により契約を締結したことについては、契約締結方法の認識が不十分だったことによるものです。 今後は、本件を所全体の問題として再認識し、品川区契約事務規則および「契約事務の手引」等を改めて確認したうえで、 契約内容の点検を徹底するとともに、複数名でのチェック体制とすることにより、適正な契約事務を行ってまいります。 指摘事項等 第4 定期監査(所管別監査)の結果 3 支出事務について (1)対価の支払時期は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第6条第1項において、 検査を終了した後適法な支払請求を受けた日から30日以内の日と規定されており、 会計管理室では、請求の遅れに伴う支払遅延を防止する観点から、検査日から60日以内に着金できるかの確認を行っている。 次に掲げる支払については、検査検収から適法な請求を受けて支払うまでに相当の期間を要しており、同法の主旨を踏まえ、 検査終了後は直ちに請求書の提出を促す等、速やかな支払を徹底されたい。 ア 令和3年4月1日付け委託契約書「大井第二地域センター外電話交換機設備保守点検委託」に係る同年9月分委託料92,400円の支払 (検査検収日 令和3年10月1日、支払請求日 令和4年1月11日、支払希望日 同年1月20日) イ 令和3年4月1日付け委託契約書「個人番号カード交付関連業務委託」に係る同年6月分委託料6,196,300円の支払 (検査検収日 令和3年7月1日、支払請求日 同年12月13日、支払希望日 同年12月16日) ウ 令和3年4月1日付け単価委託契約書「なぎさ会館クリーニング委託(単価)」に係る同年8月分委託料130,416円の支払 (検査検収日 令和3年9月1日、支払請求日 令和4年1月25日、支払希望日 同年2月8日) エ 令和3年4月1日付け単価工事請負契約書「安全施設整備・修繕工事(小規模)(単価)」に係る第2-6号工事費1,603,964円の支払 (検査検収日 令和3年6月28日、支払請求日 同年9月29日、支払希望日 同年10月13日) (ア地域活動課、イ、ウ戸籍住民課、エ道路課) 処理経過 支出事務に関し、検査検収から適法な請求を受けて支払うまでに相当の期間を要していることについては、 事業者への請求書提出に関する督促が不十分であったことによるものです。 今後は、課内における複数名の職員による確認を徹底することにより、支払手続きの進捗状況の管理を強化するとともに、 関係法令を順守し速やかな支出を行ってまいります。 指摘事項等 第4 定期監査(所管別監査)の結果 3 支出事務について (2)報酬・料金等に対する源泉徴収について、次の支払においては、不適切な事務処理が行われている。 「支出事務の手引」や国税庁が発行する「源泉徴収のあらまし」等により源泉徴収の要否、税率等を正確に判断し、 適正な源泉徴収事務の執行に努められたい。 ア 品川シルバー大学うるおい塾に係る講師等謝礼について、春期および秋期ごとに該当月分をまとめて支払う際、 源泉徴収税額表の月額表を用いて源泉徴収が行われているが、一月ごとに税額を算出すべきところ、 合計金額に源泉徴収税率を適用し税額を算出している。 イ 令和3年11月22日に実施した精神保健講演会に係る会場使用料36,600 円の支払について、 源泉徴収の対象となる所得等には該当しないが、誤って源泉徴収を行ったため、後日不足分3,981円が追加で支払われている。 (ア文化観光課、イ荏原保健センター) 処理経過 報酬・料金等に対する源泉徴収において、誤った事務処理が行われたことについては、 支出命令書の内容等の確認が不十分だったことによるものです。 今後は、「源泉徴収のあらまし」等を確認し、改めて徴収事務の処理方法の検証および見直しを行うとともに、 決裁時の重点確認項目に源泉徴収額を追加し、適正な源泉徴収事務を行ってまいります。 指摘事項等 第4 定期監査(所管別監査)の結果 3 支出事務について (3)令和3年10月29日付けで申請のあった品川区産後家事育児支援訪問費助成金について、 助成対象費用の一部を既に助成済みであると誤認し、当該費用を除いて助成金額を算定し交付を行ったため、 後日申請者より指摘を受け、同年11月30日に追加で助成金1,000円が支払われている。 助成金額の算定にあたっては十分な確認を行い、適正な助成事務の執行に努められたい。(子ども家庭支援センター) 処理経過 助成金額の算定に誤りがあったことについては、事務処理状況の確認が不十分であったことによるものです。 今後は、事務処理の進捗状況をチェックする体制を強化するため、管理システムの導入や、複数名の職員による確認を徹底し、 適正な助成事務を行ってまいります。 指摘事項等 第4 定期監査(所管別監査)の結果 3 支出事務について (4)障害者福祉手当の支給事務について、システム処理を怠ったことにより、次のとおり過払による返還請求が行われている。 支給対象者の状況を適切に把握するとともに、システム改修や執行体制の整備を行う等、同様の誤りを未然に防ぐ取組みを講じられたい。 ア 対象者が令和3年1月11日付けで転出したことに伴い、受給資格が消滅していたにもかかわらず、 同年3月分までの同手当を支給したため、過払分31,000円の返還請求が同年5月7日に行われている。 イ 対象者への難病医療費助成に係る有効期限が未更新のまま手当の支給を続け、 その後の更新申請の却下により遡って受給資格が消滅したことに伴い、平成30 年8月分から令和2年7月分までの 過払分372,000円の返還請求が令和3年6月7日に行われている。(障害者支援課) 処理経過 障害者福祉手当の支給事務において、過払による返還が行われたことについては、 受給資格喪失に係るシステム処理を怠ったことによるものです。 今後は、システム改修や業務フローの見直し等を行うことにより、転出・死亡に伴う資格喪失データの確認を徹底し、 適正な事務処理体制の整備に努めてまいります。 指摘事項等 第4 定期監査(所管別監査)の結果 3 支出事務について (5)介護保険主治医意見書に係る令和3年12月分作成料3,300円について、支払に係る区分の適用を誤り、 同月27日に4,400円を支払ったことから、後日債権者より指摘を受け、令和4年1月18日に過払分1,100円の戻入処理が行われている。 適正な支出事務の執行に努められたい。(高齢者福祉課) 処理経過 介護保険主治医意見書に係る作成料について、過払分の戻入が行われたことについては、主治医への確認が不十分であったことから、 誤った支払区分を適用し、支払を行ったことによるものです。 今後は、主治医への問い合わせ等により適正な支払区分を設定するとともに、複数名の職員による確認を徹底するなど、 適正な支出事務を行ってまいります。 指摘事項等 第4 定期監査(所管別監査)の結果 3 支出事務について (6)品川保健センター事業実施に伴う非常勤報酬等に係る令和4年2月分報償費について、誤って本来支払うべき債権者とは 別の者に支払を行ったことから、同年3月22日に誤払分23,265円の戻入および正しい債権者への支出処理が行われている。 支払時における債権者の確認を徹底し、適正な支出事務の執行に努められたい。(品川保健センター) 処理経過 報償費を誤った債権者に支払ったことについては、当該報償費に係る出勤簿への記入漏れがあった際に、 支払うべき債権者の確認を徹底していなかったことによるものです。 今後は、出勤状況の確認を徹底するとともに、支出命令書における債権者について、複数名の職員による点検を徹底し、 適正な支出事務を行ってまいります。 指摘事項等 第4 定期監査(所管別監査)の結果 4 事務の執行方法について 手話通訳用ルーター(電気通信サービス契約および法人モバイル端末レンタルサービス)に係る令和3年4月分利用料5,280円について、 令和元年度から継続する利用期間の終期を誤認したため、令和3年度における同利用料に係る予算措置を講じないまま支払が行われている。 契約内容は正確に把握し、必要な予算措置を講じる等、適正な事務執行に努められたい。(情報推進課) 処理経過 予算措置を講じないまま支払を行ったことについては、契約締結時に契約内容を誤認していたこと、 また、予算編成時に契約内容の確認を怠っていたことによるものです。 今後は、長期継続契約について、適宜、契約内容を確認するとともに、最終支払月等について誤認がないか サービス提供事業者への確認を徹底し、適正な事務を行ってまいります。 指摘事項等 第5 意見 最後に、「第1 監査の主眼点」における「7 従前の指摘事項が是正されているか」の観点から意見を述べる。 昨年度に実施した定期監査(所管別監査)では、対象部局に共通する不適切事例として「主管課契約に係る契約事務」や 「指定消耗品の管理」についての指摘を行ったが、今回の監査においては、 これらの指摘事項と同様の事例は大幅に改善したものと認識している。 これは、各所管課における事務改善や会計管理室をはじめとした各統括部署による指導等の全庁的な取組みの成果であるとともに、 ひとえに職員一人ひとりの努力の賜物であり、感謝申し上げるところである。 ベテラン職員が退職し、若手職員や会計年度任用職員が財務会計事務の担い手となる職場が増加するなか、 今後も財務会計に係る事務水準を高く維持し、区政全体の事務執行が適正に行われるよう、 管理職を中心に組織として計画的な職員育成に努めるとともに、統括部署をはじめ各所管課において、 実践的な研修の実施や各種改正に伴うマニュアルの整備等を確実に取り組まれたい。 処理経過 今後も、財務会計に係る事務水準を高く維持するため、若手職員や会計年度任用職員等への会計事務処理方法等の指導・周知を行い、 組織として計画的な職員育成に努めます。 また、職層別研修の実施や会計事務に関し質問の多い内容をまとめたQ&Aの配付等を通じて、 より実践的な事務処理の周知徹底を行い、財務会計事務全般の適正な執行に努めてまいります。 写 品教庶収第238号 令和5年1月30日 品川区監査委員 シマダ コウタロウ 様 モリイ ジュン 様 ワタナベ ユウイチ 様 コンノ タカコ 様 品川区教育委員会 教育長 ナカジマ ユタカ 令和4年度前期一般監査の措置結果について(通知) 令和4年9月1日付品監発第20号にてご報告のありました「令和4年度前期一般監査の結果について(報告)」における 指摘事項につきましては、地方自治法第199条第14項の規定に基づき、次のとおり措置をしましたので通知します。 指摘事項等 第4 定期監査(所管別監査)の結果 ≪教育委員会事務局≫ 1 支出事務について (1)令和3年4月1日付け単価委託契約書「適応指導教室給食配食委託(単価)」に係る6月分委託料364,980 円の支払について、 請求書記載の金額(369,600 円)が誤っているにもかかわらず、同年8月23 日にそのまま支払ったことから、 同年9月17 日に過払分4,620 円の戻入処理が行われている。単価契約に基づく支払にあたっては、 請求金額とともに単価金額の確認も徹底されたい。(教育総合支援センター) 処理経過 委託料の過払については、請求金額の算定基礎となる単価金額の確認が不十分だったことによるものです。 今後は、単価金額を含む契約内容を正確に債権者と共有するとともに、支払の都度、 複数名の職員で正当な請求金額であるかの確認を徹底することにより、適正な支出事務を行ってまいります。 指摘事項等 第4 定期監査(所管別監査)の結果 1 支出事務について (2)令和3年10 月8日付け請書「秋の子ども読書の日フェアわらべうた講座委託」に係る委託料40,000 円の支払について、 債権者が源泉徴収の対象であったにもかかわらず、源泉徴収が行われていない。委託料等の名目で支払われていても、 その実態が報酬・料金等と同じであれば源泉徴収の対象となる。源泉徴収の要否等を正確に判断し、適正な源泉徴収事務の執行に努められたい。 (品川図書館) 処理経過 源泉徴収が行われていなかったことについては、個人へ業務委託する際の源泉徴収事務に関する知識が不足していたことによるものです。 今後は、源泉徴収の要否等の判断を正確に行うため、改めて「支出事務の手引」等を確認するとともに、 源泉徴収事務の処理方法について、組織内で共有することにより、適正な源泉徴収事務を行ってまいります。 指摘事項等 第4 定期監査(所管別監査)の結果 2 事務の執行方法について 令和3年4月1日付け賃貸借契約書「機械可読目録(MARC)賃貸借」について、デジタルサイネージの入替に伴い、 同年10 月1日から機械可読目録の二次利用を中止したにもかかわらず、契約変更に係る事務処理を失念したため、 当初の契約金額のまま同月分賃借料の支払を行った。その後、契約変更に伴い、同年11 月分賃借料の支払において、 過払分として精算が行われている。事業内容を変更する際には、その影響を精査し、必要な契約手続を速やかに行う等、 適正な事務執行に努められたい。(品川図書館) 処理経過 賃借料の過払については、デジタルサイネージの入替による賃貸借契約への影響の確認が不十分であったため、 契約変更に係る事務処理が遅れたことによるものです。 今後は、事業内容の変更が見込まれる場合には、あらかじめ他の業務への影響を精査し、 必要な事務処理を計画的に進めることにより、適正な事務を行ってまいります。