住民監査請求の手引き 平成11年5月作成 平成14年9月改正 令和3年1月改正 この手引きは、住民監査請求の意義や手続の概略などをわかりやすくまとめたものです。 したがって、詳しくは地方自治法第242条、地方自治法施行令第172条および地方自治法施行規則第13条をご覧ください。 品川区監査委員事務局 〒140-8715 品川区広町2-1-36 電話(5742)6850 FAX(5742)6899 1.住民監査請求とは何ですか? 住民監査請求は、品川区民の方が、区長等執行機関や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為や一定の怠る事実が違法または不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求するものです。 この制度は、区民の方の請求により、違法または不当な行為や怠る事実をやめさせたり、改めさせたり、これによって生じた損害を回復させることによって、品川区の財務面における適正な運営を確保し、区民全体の利益を擁護することを目的とするものです。 2.どのような場合に監査請求ができるのですか? 監査請求をすることができるのは、次にあげるような品川区の財務会計上の行為や怠る事実がある場合です。 (1)違法または不当な ① 公金(品川区の管理に属する現金など)の支出 ② 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分 ③ 契約(購入、工事請負など)の締結、履行 ④ 債務その他の義務の負担(借入れなど) (2)違法または不当な ① 公金の賦課、徴収を怠る事実 ② 財産の管理を怠る事実 (3)上述した(1)の行為が行われることが相当の確実さで予測される場合 なお、上述した行為のあった日または終わった日から1年以上経過している場合((2)を除く)には、原則として監査請求をすることはできません。 3.誰がどのようにして監査請求をするのですか? (1)監査請求ができるのは、品川区に住所を有する方です。 (2)監査請求をすることがらについて、次のページのような書面を作成して申し出ることとなっています。 (3)申し出の際には、違法または不当とする行為や怠る事実を証明する書面を添付することが必要です。(例)新聞記事など (4)申し出は、直接持参するか、または郵送してください。 4.請求書はどのように作成したらよいのですか? 請求書の様式例および記入内容は、次のとおりです。 題名は、品川区職員措置請求書としてください。 次に、請求の要旨として、次の事項について簡潔に記載してください。 ・だれが(請求の対象とする執行機関、職員) ・いつ、どのような財務会計上の行為や怠る事実が認められるか ・その行為や怠る事実は、どのような理由で違法または不当であるか ・その行為や怠る事実により、どのような損害が生じているか ・どのような措置を請求するのか 次に、請求者欄として、請求者の住所、職業、氏名を記載してください。 なお、氏名は自署してください。 最後に、「地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。」と記載し、請求年月日とともに「品川区監査委員(宛)」と記載してください。 5.監査請求の手続きはどうなっていますか? 請求書を提出した後の主な手続きは、次のとおりです。 まず、事前に品川区監査委員事務局にご相談ください。 その後、請求書を受け付け、必要な補正を行った上で、要件審査を行います。 要件審査の結果、監査を実施する場合は、請求人の陳述などを経て、監査の結果を請求人に通知します。 また、監査結果を公表し、長などに通知します。長などに勧告を行った場合は、措置結果の報告を受け、当該措置結果については、請求人へ通知し、公表します。 なお、要件審査の結果、監査を実施しない場合は、監査を実施しないことを請求人に通知します。 監査結果の請求人への通知と監査を実施しないことの請求人への通知は、請求書受付の日の翌日を起算日として60日以内に行います。